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法律第十七号(平二二・三・三一)

  ◎北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中「五年」を「十年」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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