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法律第二十号(平二二・三・三一)

  ◎国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律

 (砂防法の一部改正)

第一条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「前項費用」を「砂防工事ニ要スル費用」に改める。

  第四十九条を次のように改める。

 第四十九条 第十四条第二項ノ規定ノ平成二十二年度ニ於ケル適用ニ付テハ同項中「砂防工事」トアルハ「砂防工事又ハ災害ニ因ル危険ナル状況ニ対処スル為ニ速カニ施行スルコトヲ要スルモノトシテ政令ヲ以テ定ムル砂防設備ニ係ル工事」トス

  第五十条及び第五十一条を削り、第五十二条を第五十条とする。

 (道路の修繕に関する法律の一部改正)

第二条 道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項ただし書を削る。

 (道路法の一部改正)

第三条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「第二条第二項に規定する」を「の規定の適用を受ける」に改める。

  第五十条の見出しを「(国道の管理に関する費用負担の特例等)」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 指定区間内の国道の災害復旧に要する費用は、国がその十分の五・五を、都道府県がその十分の四・五を負担する。

  第五十条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第十三条第二項の規定による指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は指定市の負担とする。

  第五十三条第一項中「維持、修繕その他の管理」を「災害復旧」に、「から第三項まで」を「、第二項又は第四項」に、「基く」を「基づく」に改め、同条第二項中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

  附則第二項を次のように改める。

 2 第五十条第二項及び第五十三条第一項の規定の平成二十二年度における適用については、第五十条第二項中「災害復旧」とあるのは「災害復旧又は安全かつ円滑な道路の交通に支障を生ずることを防止するために速やかに行う必要があるものとして政令で定める道路を構成する施設若しくは工作物に係る工事(当該工事を施行するために必要な点検を含む。第五十三条第一項において「特定事業」という。)」と、第五十三条第一項中「災害復旧」とあるのは「災害復旧若しくは特定事業」とする。

  附則中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

  附則第七項中「附則第四項及び第五項」を「附則第三項及び第四項」に改め、同項を附則第六項とする。

  附則第八項中「附則第四項」を「附則第三項」に改め、同項を附則第七項とする。

  附則第九項中「附則第五項」を「附則第四項」に改め、同項を附則第八項とする。

  附則第十項中「附則第四項又は第五項」を「附則第三項又は第四項」に、「附則第六項及び第七項」を「附則第五項及び第六項」に改め、同項を附則第九項とする。

 (積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)

第四条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「の各号」を削り、同条第一号中「以下」及び「及び第六条」を削る。

  第五条の二を削る。

  附則第二項を次のように改める。

 2 平成二十二年度において国土交通大臣が道路交通確保五箇年計画に基づいて実施する道路法第十三条第一項に規定する指定区間内の一般国道についての防雪又は凍雪害の防止に係る事業(同法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第五十条第二項に規定する特定事業に該当するものに限る。)に要する費用に関する国の負担の割合は、同法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第五十条第二項の規定にかかわらず、三分の二とする。

 (高速自動車国道法の一部改正)

第五条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「第二条第二項に規定する」を「の規定の適用を受ける」に改める。

  第二十条第一項中「ほか、」の下に「新設、改築又は災害復旧に係るものにあつては」を加え、「負担する」を「負担し、新設、改築及び災害復旧以外の管理に係るものにあつては国の負担とする」に改め、同条第二項中「管理」を「新設、改築又は災害復旧」に改める。

  附則第二項を次のように改める。

  (平成二十二年度の特例)

 2 第二十条の規定の平成二十二年度における適用については、同条第一項中「又は災害復旧」とあるのは「、災害復旧又は安全かつ円滑な道路の交通に支障を生ずることを防止するために速やかに行う必要があるものとして政令で定める高速自動車国道を構成する施設若しくは工作物に係る工事(当該工事を施行するために必要な点検を含む。以下この条において「特定事業」という。)」と、「及び災害復旧」とあるのは「、災害復旧及び特定事業」と、同条第二項中「又は災害復旧」とあるのは「、災害復旧又は特定事業」とする。

  附則第三項から第七項までを削る。

 (共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第六条 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条ただし書中「の各号」を削り、同条第一号中「責に」を「責めに」に、「災害復旧を行なう」を「災害の復旧を行う」に改め、同条第二号から第四号までの規定中「災害復旧を行なう」を「災害の復旧を行う」に改める。

  第二十一条中「災害復旧」を「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(次条第一項及び第二十三条において「災害復旧」という。)」に改める。

  第二十二条第一項を次のように改める。

   共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧で次の各号のいずれかに掲げるものに要する費用(第二十条第一項又は前条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)は国及び当該各号に定める地方公共団体がそれぞれその二分の一を負担し、指定区間内の一般国道に附属する共同溝の改築及び災害復旧以外の管理に要する費用(同条の規定により当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)は国の負担とする。

  一 指定区間内の一般国道に附属する共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧 都道府県又は指定市

  二 指定区間外の一般国道に附属する共同溝の建設又は改築で国土交通大臣が当該一般国道の新設又は改築に伴つて行うもの 当該一般国道の道路管理者である地方公共団体

 (河川法の一部改正)

第七条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第六十条第一項中「その二分の一(」を削り、「十分の三」を「十分の三を」に、「、維持及び修繕」を「を、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業」に、「)を負担する」を「を、改良工事及び修繕以外の河川工事に要する費用にあつてはその二分の一を負担する」に改める。

  附則第二項を次のように改める。

 2 第六十条第一項の規定の平成二十二年度における適用については、同項中「災害復旧事業に」とあるのは、「災害復旧事業又は災害の発生を防止し、若しくは流水の正常な機能を維持するために速やかに行う必要があるものとして政令で定める河川管理施設に係る工事若しくは河川の管理のための設備の更新に」とする。

  附則中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とし、第六項を第四項とし、第七項を第五項とする。

  附則第八項中「附則第五項又は第六項」を「附則第三項又は第四項」に改め、同項を附則第六項とする。

  附則第九項中「附則第五項」を「附則第三項」に改め、同項を附則第七項とする。

  附則第十項中「附則第六項」を「附則第四項」に改め、同項を附則第八項とする。

  附則第十一項中「附則第五項又は第六項」を「附則第三項又は第四項」に、「附則第七項及び第八項」を「附則第五項及び第六項」に改め、同項を附則第九項とする。

 (電線共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第八条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一号中「災害復旧」を「災害の復旧」に改め、同条第二号中「災害復旧のため」を「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)のため」に、「災害復旧を」を「災害の復旧を」に改め、同条第三号及び第四号中「災害復旧」を「災害の復旧」に改める。

  第二十二条第一項中「、維持、修繕、災害復旧その他の管理」を「若しくは災害復旧」に、「負担する」を「負担し、当該電線共同溝の改築及び災害復旧以外の管理に要する費用(第十九条の規定により電線共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)は国の負担とする」に改め、同項ただし書中「一般国道」の下に「に附属する電線共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 第一条から第八条まで並びに附則第六条及び第九条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 一 次に掲げる法律の規定 平成二十二年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び平成二十二年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されるもの

  イ 砂防法第四十九条の規定により読み替えて適用する同法第十四条第二項

  ロ 道路法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第五十条第二項

  ハ 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第二項

  ニ 高速自動車国道法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第二十条第一項

  ホ 河川法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十条第一項

  ヘ 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第十一条の規定により読み替えて適用する同法別表五の項

 二 次に掲げる法律の規定 平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)

  イ 道路の修繕に関する法律第二条第三項

  ロ 共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項

  ハ 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項

  ニ 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百一条第二項

 三 次に掲げる法律の規定 平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)

  イ 砂防法第十四条第二項

  ロ 道路法第五十条第二項

  ハ 高速自動車国道法第二十条第一項

  ニ 河川法第六十条第一項

  ホ 沖縄振興特別措置法別表五の項

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (港湾法の一部改正)

第四条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十五項中「附則第六条第一項」を「附則第五条第一項」に、「附則第六条第七項」を「附則第五条第七項」に改め、附則第二十六項中「附則第六条第七項」を「附則第五条第七項」に改める。

 (交通安全施設等整備事業の推進に関する法律の一部改正)

第五条 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第五項中「第五十条第二項本文」を「第五十条第二項」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第六条 沖縄振興特別措置法の一部を次のように改正する。

  附則第三条を削り、附則第四条を附則第三条とし、附則第五条から第九条までを一条ずつ繰り上げ、附則第十条及び第十一条を削り、附則第十二条を附則第九条とし、附則第十三条を削り、附則第十四条を附則第十条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (平成二十二年度における沖縄の道路に係る国の負担割合の特例)

 第十一条 別表五の項の規定の平成二十二年度における適用については、同項中「改築」とあるのは、「改築、同法第十三条第一項に規定する指定区間内の一般国道の同法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第五十条第二項に規定する特定事業」とする。

  附則第十五条から第二十七条までを削る。

  別表五の項中「、改築及び修繕並びに高速自動車国道及び同法第十三条に規定する指定区間内の国道の維持その他の管理」を「及び改築並びに同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道、県道及び市町村道の修繕」に改め、「道路法第十三条に規定する指定区間内の国道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から復帰協定の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であったものの取得及び賃借にあっては十分の十、」を削り、「十分の九)」を「、十分の九)」に改める。

 (独立行政法人雇用・能力開発機構法の一部改正)

第七条 独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項第三号中「附則第四条」を「附則第三条」に改める。

 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正)

第八条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二条第一項第一号中「附則第五項」を「附則第四項」に改め、同項第二号中「附則第九項及び第十項」を「附則第八項及び第九項」に改め、同項第六号中「附則第五項、第六項及び第九項から第十一項まで」を「附則第三項、第四項及び第七項から第九項まで」に改め、同条第二項中「附則第五項、」を「附則第四項、」に、「附則第五項若しくは第六項」を「附則第三項若しくは第四項」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第九条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二百一条第二項第一号ロ中「第二項本文」を「第二項」に、「第三項、道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第三項ただし書」を「第四項」に改める。

  附則第四十九条第一項から第四項までの規定中「附則第五項若しくは第六項」を「附則第三項若しくは第四項」に、「第五十二条第一項」を「第五十条第一項」に改める。

  附則第五十条第一項中「附則第四項若しくは第五項」を「附則第三項若しくは第四項」に、「第三条第一項」を「(昭和二十三年法律第二百八十二号)第三条第一項」に、「附則第六条第二項」を「附則第五条第二項」に、「附則第八項若しくは第九項」を「附則第七項若しくは第八項」に、「附則第六条第八項」を「附則第五条第八項」に改め、同条第二項中「附則第四項若しくは第五項」を「附則第三項若しくは第四項」に、「附則第六条第二項」を「附則第五条第二項」に、「附則第八項若しくは第九項」を「附則第七項若しくは第八項」に、「附則第六条第八項」を「附則第五条第八項」に改め、同条第三項中「附則第四項若しくは第五項」を「附則第三項若しくは第四項」に、「附則第六条第二項」を「附則第五条第二項」に改め、同条第四項中「附則第八項若しくは第九項」を「附則第七項若しくは第八項」に、「附則第六条第八項」を「附則第五条第八項」に改め、同条第五項中「附則第四項若しくは第五項」を「附則第三項若しくは第四項」に、「附則第六条第二項」を「附則第五条第二項」に改める。

  附則第五十一条第二項から第五項までの規定中「附則第六条第一項」を「附則第五条第一項」に改める。

(内閣総理・財務・厚生労働・国土交通大臣署名) 

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