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法律第二十四号(平二二・四・二一)

  ◎小規模企業共済法の一部を改正する法律

 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第五号中「第三号若しくは前号」を「前二号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 前二号に掲げる個人の営む事業の経営に携わる個人(前二号に掲げる個人を除く。)

 第三条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 前二号に掲げるもののほか、当該共済契約の締結によつて小規模企業共済事業の適正かつ円滑な運営を阻害することとなるおそれがあるものとして経済産業省令で定める場合に該当するとき。

 第七条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第四項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「その事業に係る金銭以外の資産の出資をすることにより」を削る。

 第十三条第一項後段中「第七条第四項第一号又は第三号」を「第七条第四項各号」に改め、「以内に、その者」の下に「(第十五条ただし書の規定により条件付権利の譲渡しをしたものを除く。)」を加え、同条第二項中「条件付き権利」を「条件付権利」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前において効力を生じた共済契約(次項において「既契約」という。)については、この法律による改正後の第七条第四項第一号中「設立するため」とあるのは、「設立するためその事業に係る金銭以外の資産の出資をすることにより」と読み替えて、同号の規定を適用する。

2 この法律の施行前に第七条第四項第二号に掲げる事由が生じた既契約に係る共済契約者については、この法律による改正後の第十三条第一項後段の規定は、適用しない。

3 この法律の施行前に申込みがされた共済契約については、この法律による改正後の第三条第五項第三号の規定は、適用しない。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(経済産業・内閣総理大臣署名) 

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