法律第二十五号(平二二・四・二一)
◎中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律
中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項に次の一号を加える。
三 前二号に掲げるもののほか、過大な債務を負つていることにより事業の継続が困難となつているため債務の減免又は期限の猶予を受けることを目的とするものと認められる手続であつて、その開始日を特定することができるものとして経済産業省令で定めるものがされること。
第二条に次の四項を加える。
4 この法律において「早期償還手当金」とは、機構が、貸付けを受けた共済金の償還を完了すべき期限前にこれを完了し、かつ、当該共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に対し、第十条第六項の規定により支給する手当金をいう。
5 この法律において「一時貸付金」とは、機構が、臨時に事業資金を必要とする共済契約者に対し、第十条の二第一項の規定により貸し付ける資金をいう。
6 この法律において「解約手当金」とは、機構が、共済契約を解除した者に対し、第十一条第一項の規定により支給する手当金をいう。
7 この法律において「完済手当金」とは、機構が、貸付けを受けた共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に対し、第十一条の二第一項の規定により支給する手当金をいう。
第三条第三項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第二号中「貸付け又は」の下に「早期償還手当金、」を加える。
第四条第二項を次のように改める。
2 掛金月額は、五千円以上であつて五千円に整数を乗じて得た額とする。ただし、第九条第二項ただし書の政令で定める額の十分の一に相当する額(以下「掛金納付制限額」という。)の四十分の一に相当する額を超えてはならない。
第五条第一項中「明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて」を「明らかにして」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第七条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第二号中「貸付け又は」の下に「早期償還手当金、」を加える。
第九条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項ただし書中「三千二百万円」を「政令で定める額」に改め、同項第三号中「前六月以内」を「の前日の六月前の日から貸付けの請求があつた日までの間」に改め、同条第四項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 前項ただし書の政令で定める額は、取引先企業の倒産の影響を受けて倒産する等の事態をその貸付けを受けることにより中小企業者の大部分が避けることができると見込まれる資金の額等を勘案して定めるものとする。
第十条第一項中「五年」を「その貸付額に応じて、十年」に改め、同条に次の二項を加える。
6 共済契約者が共済金の貸付けを受けた時にその償還を完了すべきものとされた期限(第四項の規定により償還期日が繰り下げられたことにより当該期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限)前にこれを完了した場合において、当該共済金の全額をその償還期日までに償還したときは、機構は、経済産業省令で定めるところにより、共済契約者に経済産業省令で定める額の早期償還手当金を支給することができる。
7 機構が共済契約者に早期償還手当金を支給すべき場合において、償還を受けるべき共済金若しくは一時貸付金であつて償還期日を過ぎたもの、納付を受けるべき利子であつて納付期日を過ぎたもの、第三項若しくは次条第五項の規定により納付を受けるべき違約金又は第十三条の規定により返還を受けるべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、機構は、当該早期償還手当金の額からこれらの額を控除することができる。
第十一条第五項及び第十一条の二第四項中「、一時貸付金」の下に「、早期償還手当金」を加える。
第十二条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第二号中「、一時貸付金」の下に「、早期償還手当金」を加え、同条第三項中「八万円」を「掛金納付制限額の四十分の一に相当する額」に改め、同条第四項中「三百二十万円」を「掛金納付制限額」に改める。
第十三条中「貸付け又は」の下に「早期償還手当金、」を、「、一時貸付金」の下に「、早期償還手当金」を加える。
第十四条第一項中「末日までに」を「末日(共済契約が効力を生じた日の属する月分及びその翌月分の掛金にあつては、共済契約が効力を生じた日の属する月の翌々月末日)までに」に改め、同条第三項中「三百二十万円」を「掛金納付制限額」に改め、同条第六項中「三千二百万円に」を「第九条第二項ただし書の政令で定める額に」に、「三千二百万円未満」を「当該政令で定める額未満」に改める。
第十九条中「及び申込金の返還を受ける権利」を削る。
第二十条中「貸付け」の下に「又は早期償還手当金」を加え、「又は申込金の返還」を削る。
第二十二条を第二十三条とし、第二十一条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第二十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条第二項に一号を加える改正規定、第九条第二項第三号の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 附則第八条の規定 公布の日
(共済金を貸し付ける事態に関する経過措置)
第二条 第二条第二項に一号を加える改正規定の施行前に生じたこの法律による改正後の第二条第二項第三号に規定する事態に相当する事態に係る共済金の貸付けについては、なお従前の例による。
(申込金に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に行われた共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。
(共済金の貸付けに際して掛金の合計額から控除する額に関する経過措置)
第四条 第九条第二項第三号の改正規定の施行後に行われる貸付けの請求のうち、倒産の発生の日からこの法律の公布の日の前日までの間において掛金月額の増加の効力が生じた共済契約に係るものに対する共済金の貸付額については、なお従前の例による。
(時効に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前に生じた申込金の返還を受ける権利及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後に生じた申込金の返還を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第七号中「及び申込金」を削る。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(経済産業・内閣総理大臣署名)