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法律第二十六号(平二二・四・二七)

  ◎刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律

 (刑法の一部改正)

第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条中「刑の」を「刑(死刑を除く。)の」に改める。

  第三十二条第一号を削り、同条第二号中「二十年」を「三十年」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「十五年」を「二十年」に改め、同号を同条第二号とし、同条中第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。

  第三十四条第一項中「死刑、」を削る。

 (刑事訴訟法の一部改正)

第二条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二百五十条中「時効は」の下に「、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については」を加え、同条に第一項として次の一項を加える。

   時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

  一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年

  二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年

  三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年

  第四百九十九条第二項中「公告をしたとき」を「前二項の規定による公告をした日」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第一項若しくは第百二十四条第一項の規定又は第二百二十条第二項の規定により押収物を還付しようとするときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「検察官」とあるのは、「検察官又は司法警察員」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中刑事訴訟法第四百九十九条の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条 第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項において「新法」という。)第二百五十条の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。

2 新法第二百五十条第一項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、同法の施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもので、この法律の施行の際その公訴の時効が完成していないものについても、適用する。

 (少年法の一部改正)

第四条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条の五第二項中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

 (武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)

第五条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第百五十五条第五項中「第二項」を「第三項」に改める。

(法務・防衛・内閣総理大臣署名) 

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