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法律第三十四号(平二二・五・一九)

  ◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第六項中「同条第二項」を「同条第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第五条の見出し中「保持」を「保持等」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第二項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。

 第六条の二第一項中「第七条の四第一項第二号」を「第七条の四第一項第五号」に、「第九条の三第十一項」を「第九条の三第十二項」に、「第十四条の三の二第一項第二号」を「第十四条の三の二第一項第五号」に改める。

 第七条第五項第四号ニ中「第七条の四若しくは第十四条の三の二(」を「第七条の四第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは第十四条の三の二第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を」に改め、「。以下この号において同じ」を削り、「ある場合」の下に「(第七条の四第一項第三号又は第十四条の三の二第一項第三号(第十四条の六において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)」を加え、「及び」を「、第八条の五第六項及び」に改め、同号ホ中「第十四条の三の二」の下に「(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)」を加え、「第七条の二第三項」を「次条第三項」に改め、同号ヘ中「第七条の二第三項」を「次条第三項」に改める。

 第七条の四第一項第三号を同項第六号とし、同項第二号を同項第五号とし、同項第一号中「からヌまで」を「からヘまで又はチからヌまで」に改め、「至つたとき」の下に「(前三号に該当する場合を除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同号の前に次の三号を加える。

 一 第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに該当するに至つたとき。

 二 第七条第五項第四号チからヌまで(同号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。

 三 第七条第五項第四号チからヌまで(同号ニに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。

 第八条の二の次に次の一条を加える。

 (定期検査)

第八条の二の二 第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。

2 前項の検査は、当該一般廃棄物処理施設が前条第一項第一号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

 第八条の三の見出し中「維持管理」を「維持管理等」に改め、同条中「もの」の下に「。次項において同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。

2 第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

 第八条の五第六項中「設置者」の下に「又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定一般廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含む。)」を加える。

 第九条の二第一項第一号中「第八条の三」を「第八条の三第一項」に改める。

 第九条の二の二第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「該当するとき」の下に「、又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者が第八条の五第一項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないとき」を加え、同条の次に次の二条を加える。

 (許可の取消しに伴う措置)

第九条の二の三 一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場について第八条第一項の許可を受けた者が前条第一項又は第二項の規定により当該許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者又はその承継人(次項において「旧設置者等」という。)は、次項の規定による確認を受けるまでの間は、第八条の二の二第一項、第八条の三、第八条の四、第九条の二第一項及び第九条の四の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお第八条第一項の許可を受けた者と、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお第九条の四に規定する一般廃棄物処理施設の設置者と、第二十一条の二第一項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお同項に規定する設置者とみなす。

2 旧設置者等は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が第九条第五項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。

 (熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る特例)

第九条の二の四 第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設であつて熱回収(廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。)の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。

 一 当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。

 二 申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

2 前項の認定は、環境省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3 第一項の認定を受けた者(以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。)が当該認定に係る熱回収施設において行う一般廃棄物の処分については、第七条第十三項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。この場合において、第十九条の三第一号及び第十九条の四第一項中「一般廃棄物の収集、運搬又は処分」とあるのは、「一般廃棄物の収集、運搬又は処分(第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設における一般廃棄物の処分にあつては、同条第三項に規定する基準に適合しない一般廃棄物の処分)」とする。

4 第八条の二の二の規定は、認定熱回収施設設置者については、適用しない。

5 都道府県知事は、認定熱回収施設設置者が第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6 前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

 第九条の三第五項中「第八条の三」を「第八条の三第一項」に、「同項」を「第一項」に、「第七項」を「第八項」に改め、「もの」の下に「。次項において同じ。」を加え、同条第十一項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第九条の三第七項」を「第九条の三第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第八条の三」を「第八条の三第一項」に、「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。)の管理者は、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

 第九条の八第六項中「認定」の下に「及び第六項の変更の認定」を加え、同項を同条第十項とし、同条第五項中「とき」の下に「、又は当該認定を受けた者が第六項若しくは前項の規定に違反したとき」を加え、同項を同条第九項とし、同条第四項中「第十九条の三の規定」の下に「(これらの規定に係る罰則を含む。)」を、「第十八条第一項の規定」の下に「(同項の規定に係る罰則を含む。)」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の三項を加える。

6 第一項の認定を受けた者は、第二項第二号に掲げる事項の変更(当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設(当該認定に係る再生利用の内容以外の内容の再生利用を行わないものに限る。)の設置を含む。)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

7 第三項(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の認定について準用する。

8 第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項の変更又は第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

 第九条の八第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 当該再生利用の用に供する施設

 第九条の九第八項中「認定」の下に「及び第六項の変更の認定」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「とき」の下に「、又は当該認定を受けた者が第六項若しくは第八項の規定に違反したとき」を加え、同項を同条第十項とし、同条第六項を同条第九項とし、同条第五項中「の規定」の下に「(これらの規定に係る罰則を含む。)」を加え、同項の次に次の三項を加える。

6 第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の内容又は第二項第二号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

7 第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

8 第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項の変更又は第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

 第九条の十第五項中「規定」の下に「(これらの規定に係る罰則を含む。)」を加え、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「とき」の下に「、又は当該認定を受けた者が前項の規定に違反したとき」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定める事項の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

 第十二条第一項中「第三項から第五項まで」を「第五項から第七項まで」に改め、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「第七項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第七項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「場合には」の下に「、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「及び第五項」を「及び第七項」に、「次条第三項から第五項まで」を「次条第五項から第七項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

4 前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 第十二条の二第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第八項」を「第十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「第八項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第六項から第八項までを二項ずつ繰り下げ、同条第五項中「場合には」の下に「、当該特別管理産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 事業者は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該特別管理産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

4 前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 第十二条の三第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「第三項前段、第四項」を「第四項前段、第五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第二項前段」を「第三項前段」に、「第三項後段」を「第四項後段」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第二項から第四項まで又は」を「第三項から第五項まで若しくは」に、「又はこれら」を「これら」に改め、「送付を受けたとき」の下に「、又は第十四条第十三項若しくは第十四条の四第十三項の規定による通知を受けたとき」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項後段」を「第三項後段」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)」を「管理票交付者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

 第十二条の四第一項中「前条第二項」を「前条第三項」に、「同条第三項若しくは第四項」を「同条第四項若しくは第五項」に改め、同条第三項中「前条第三項前段若しくは第四項」を「前条第四項前段若しくは第五項」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前条第二項若しくは第三項」を「前条第三項若しくは第四項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前条第一項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。ただし、次条第一項に規定する電子情報処理組織使用事業者から、電子情報処理組織を使用し、同項に規定する情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求められた同項に規定する運搬受託者及び処分受託者にあつては、この限りでない。

 第十二条の五第二項中「第十二条の三第二項及び第三項」を「第十二条の三第三項及び第四項」に改め、同条第三項中「第十二条の三第三項若しくは第四項」を「第十二条の三第四項若しくは第五項」に改め、同条第五項中「同条第二項後段」を「同条第三項後段」に改め、同条第十項中「又は第四項」を「第四項」に改め、「含むとき」の下に「、又は第十四条第十三項若しくは第十四条の四第十三項の規定による通知を受けたとき」を加える。

 第十二条の六第一項中「第九項」を「第十項」に、「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。

 第十三条の十三第五号中「不適正に」の下に「保管、収集、運搬又は」を加える。

 第十四条第二項及び第七項中「下らない」の下に「期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して」を加え、同条第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項の次に次の二項を加える。

13 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。

14 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

 第十四条の三の二第一項第三号を同項第六号とし、同項第二号を同項第五号とし、同項第一号中「からヘまで」を「又はハからホまで」に改め、「とき」の下に「(前三号に該当する場合を除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同号の前に次の三号を加える。

 一 第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。

 二 第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロに係るものに限る。)に該当するに至つたとき。

 三 第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ニに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至つたとき。

 第十四条の四第二項及び第七項中「下らない」の下に「期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して」を加え、同条第十六項中「第十四条の四第十五項」を「第十四条の四第十七項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項の次に次の二項を加える。

13 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。

14 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

 第十四条の六中「第十四条の三の二第一項第二号」を「第十四条の三の二第一項第五号」に、「同項第三号」を「同項第六号」に改める。

 第十五条の二の六第一号中「第十五条の二の二」を「第十五条の二の三第一項」に改め、同条を第十五条の二の七とする。

 第十五条の二の五第三項中「第十五条の二の五第一項ただし書」を「第十五条の二の六第一項ただし書」に改め、同条を第十五条の二の六とし、第十五条の二の四を第十五条の二の五とし、第十五条の二の三を第十五条の二の四とする。

 第十五条の二の二の見出し中「維持管理」を「維持管理等」に改め、同条中「第十五条の二の五第一項」を「第十五条の二の六第一項」に改め、「もの」の下に「。次項において同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。

2 産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けた者に限る。)は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

 第十五条の二の二を第十五条の二の三とし、第十五条の二の次に次の一条を加える。

 (定期検査)

第十五条の二の二 産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けた者に限る。)は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。

2 前項の検査は、当該産業廃棄物処理施設が前条第一項第一号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

 第十五条の三第一項第三号中「第十五条の二の五第一項」を「第十五条の二の六第一項」に改め、同条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「該当するとき」の下に「、又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者が第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第一項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないとき」を加え、同条の次に次の二条を加える。

 (許可の取消しに伴う措置)

第十五条の三の二 産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場について第十五条第一項の許可を受けた者が前条の規定により当該許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者又はその承継人(次項において「旧設置者等」という。)は、次項の規定による確認を受けるまでの間は、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の三、第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の四、第十五条の二の七、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の四、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお産業廃棄物処理施設の設置者と、第二十一条の二第一項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお同項に規定する設置者とみなす。

2 旧設置者等は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する第九条第五項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。

 (熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る特例)

第十五条の三の三 第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設であつて熱回収の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。

 一 当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。

 二 申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

2 前項の認定は、環境省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3 第一項の認定を受けた者(以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。)が当該認定に係る熱回収施設において行う産業廃棄物の処分については、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十四条第十二項及び第十四条の四第十二項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。この場合において、第十九条の三第二号及び第十九条の五第一項中「産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分」とあるのは、「産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分(第十五条の三の三第一項の認定に係る熱回収施設における産業廃棄物の処分にあつては、同条第三項に規定する基準に適合しない産業廃棄物の処分)」とする。

4 第十五条の二の二の規定は、認定熱回収施設設置者については、適用しない。

5 都道府県知事は、認定熱回収施設設置者が第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6 前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十五条の四の二第二項中「第九条の八第二項」を「第九条の八第三項」に、「前項」を「第一項」に、「同条第三項及び第四項」を「同条第四項から第六項まで」に改め、「者について」の下に「、同条第七項の規定はこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について、同条第八項の規定は第一項の認定を受けた者について」を加え、「同条第五項及び第六項の」を「同条第九項の」に、「準用する」を「、同条第十項の規定は第一項の認定及びこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について準用する」に、「同条第三項中」を「同条第四項中」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「第十三項及び第十五項」を「第十五項及び第十七項」に、「同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第十五条の四の二第一項」と読み替えるものとする」を「同条第六項中「第二項第二号」とあるのは「第十五条の四の二第二項第二号」と、同条第七項中「第一項第三号」とあるのは「第十五条の四の二第一項第三号」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 当該再生利用の用に供する施設

 第十五条の四の三第三項中「及び第八項」を「の規定はこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について、同条第八項及び第九項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第十項」に、「準用する」を「、同条第十一項の規定は第一項の認定及びこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について準用する」に、「第十三項及び第十五項」を「第十五項及び第十七項」に、「、第十三項、第十五項及び第十六項」を「、第十五項、第十七項及び第十八項」に改め、「特別管理産業廃棄物処分業者」」の下に「と、同条第六項中「第二項第二号」とあるのは「第十五条の四の三第二項第二号」」を加える。

 第十五条の四の四第三項中「及び第五項」を「から第六項まで」に、「同条第六項及び第八項」を「同条第七項及び第九項」に、「第十三項及び第十五項」を「第十五項及び第十七項」に、「第十三項及び第十六項」を「第十五項及び第十八項」に改め、「特別管理産業廃棄物処分業者」」の下に「と、同条第六項中「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の四第二項第一号」」を加える。

 第十五条の四の五第三項第二号を次のように改める。

 二 申請者がその国外廃棄物を自ら又は他人に委託して適正に処理することができると認められること。

 第十五条の四の五第三項に次の一号を加える。

 三 申請者がその国外廃棄物の処分を他人に委託して行おうとする者である場合にあつては、その国外廃棄物を国内において処分することにつき相当の理由があると認められること。

 第十五条の四の六中「から第五項まで及び」を「から第七項まで、」に、「から第五項までの」を「から第七項まで及び第十九条の六第一項の」に改め、「規定」の下に「(これらの規定に係る罰則を含む。)」を加える。

 第十八条第一項中「若しくはこれら」を「又はこれら」に、「若しくは処分を」を「又は処分を」に、「)若しくは」を「)又は」に、「情報処理センター又は」を「情報処理センター、」に、「占有者若しくは」を「占有者又は」に改め、「行つた者」の下に「その他の関係者」を加え、同条第二項中「限度において、」の下に「第九条の八第一項若しくは第十五条の四の二第一項の認定を受けた者(次条第二項において「再生利用認定業者」という。)、第九条の九第一項若しくは第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(次条第二項において「広域的処理認定業者」という。)若しくは」を加える。

 第十九条第一項中「事業者若しくは」を「事業者、」に、「の事務所若しくは事業場」を「その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所」に改め、同条第二項中「その職員に、」の下に「再生利用認定業者、広域的処理認定業者若しくは」を加え、「若しくは事業場」を「、事業場、車両、船舶その他の場所若しくは第九条の八第一項若しくは第十五条の四の二第一項、第九条の九第一項若しくは第十五条の四の三第一項」に改める。

 第十九条の四第一項中「の処分」を「の収集、運搬又は処分」に、「当該処分」を「当該収集、運搬又は処分」に改める。

 第十九条の四の二第一項中「に係る処分」を「に係る収集、運搬又は処分」に、「処分の」を「収集、運搬又は処分の」に改め、同項第二号中「当該処分」を「当該収集、運搬又は処分」に、「第九条の九第六項」を「第九条の九第九項」に改める。

 第十九条の五第一項中「産業廃棄物処理基準(」を「産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(」に改め、「特別管理産業廃棄物処理基準」の下に「又は特別管理産業廃棄物保管基準」を加え、「産業廃棄物の処分」を「産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分」に、「処分を行つた者が」を「保管、収集、運搬又は処分を行つた者が」に改め、「輸入した者」の下に「(その者の委託により収集、運搬又は処分を行つた者を含む。)」を加え、同項第一号中「処分」を「保管、収集、運搬又は処分」に改め、同項第二号中「第十二条第三項若しくは第四項、第十二条の二第三項若しくは第四項、第十四条第十四項又は第十四条の四第十四項」を「第十二条第五項若しくは第六項、第十二条の二第五項若しくは第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項」に、「処分」を「収集、運搬又は処分」に改め、同項第三号ロ中「第十二条の三第二項前段」を「第十二条の三第三項前段」に改め、同号ハ中「第十二条の三第二項後段」を「第十二条の三第三項後段」に改め、同号ニ中「第十二条の三第三項若しくは第四項」を「第十二条の三第四項若しくは第五項」に改め、同号ホ中「第十二条の三第五項、第八項又は第九項」を「第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項」に改め、同号ヘ中「第十二条の三第七項」を「第十二条の三第八項」に改め、同号ヌを同号ルとし、同号リを同号ヌとし、同号チを同号リとし、同号ト中「第十二条の四第二項又は第三項」を「第十二条の四第三項又は第四項」に改め、同号トを同号チとし、同号ヘの次に次のように加える。

  ト 第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者

 第十九条の五第一項第四号中「処分を」を「保管、収集、運搬若しくは処分を」に、「前二号に掲げる」を「前三号に掲げる」に、「処分若しくは前二号」を「保管、収集、運搬若しくは処分若しくは前三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 前三号に掲げる者が第二十一条の三第二項に規定する下請負人である場合における同条第一項に規定する元請業者(当該運搬又は処分を他人に委託していた者(第十二条第五項若しくは第六項、第十二条の二第五項若しくは第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反して、当該運搬又は処分を他人に委託していた者を除く。)を除く。)

 第十九条の六第一項中「とし、当該処分」を「とし、当該収集、運搬又は処分」に、「処分である」を「収集、運搬又は処分である」に、「処分の」を「収集、運搬又は処分の」に改め、同項第二号中「処分」を「収集、運搬又は処分」に、「第十二条第五項、第十二条の二第五項」を「第十二条第七項、第十二条の二第七項」に、「第九条の九第六項」を「第九条の九第九項」に改める。

 第十九条の七第四項中「処分」を「収集、運搬又は処分」に改め、同条に次の一項を加える。

6 第一項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、当該支障の除去等の措置が特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に係るものであるときは、市町村長は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る第八条の五第六項に規定する者(以下この項において「設置者等」という。)及び機構にあらかじめ通知した上で、当該支障の除去等の措置に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を当該設置者等に代わつて取り戻すことができる。

 第十九条の八第四項中「処分」を「収集、運搬又は処分」に改め、同条に次の一項を加える。

6 第一項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、当該支障の除去等の措置が特定産業廃棄物最終処分場の維持管理に係るものであるときは、都道府県知事は、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第六項に規定する者(以下この項において「設置者等」という。)及び機構にあらかじめ通知した上で、当該支障の除去等の措置に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を当該設置者等に代わつて取り戻すことができる。

 第十九条の十一第一項中「第九条の三第十項及び第十五条の二の五第三項」を「第九条の三第十一項及び第十五条の二の六第三項」に改める。

 第二十一条第二項中「第八条の三又は第十五条の二の二」を「第八条の三第一項又は第十五条の二の三第一項」に改める。

 第二十一条の三を第二十一条の四とし、第二十一条の二の次に次の一条を加える。

 (建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)

第二十一条の三 土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第三条第二項及び第三項、第四条第四項、第六条の三第二項及び第三項、第十三条の十二、第十三条の十三、第十三条の十五並びに第十五条の七を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

2 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について当該建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者から当該建設工事の全部又は一部を請け負つた建設業を営む者(以下「下請負人」という。)が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして、第十二条第二項、第十二条の二第二項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。

3 建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、第七条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十四条第一項、第十四条の四第一項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

4 建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合(当該廃棄物が産業廃棄物であり、かつ、当該下請負人が産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者である場合において、元請業者から委託を受けた当該廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときを除く。)には、第六条の二第六項及び第七項、第十二条第五項から第七項まで、第十二条の二第五項から第七項まで、第十二条の三並びに第十二条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

 第二十四条の四中「第十二条の三第六項」を「第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項」に、「第十五条の二の五第二項」を「第十五条の二の六第二項」に、「第十五条の二の三」を「第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四」に、「第十五条の二の五第一項」を「第十五条の二の六第一項」に、「第十五条の二の六」を「第十五条の二の七」に改め、「第十五条の三」の下に「、第十五条の三の二第二項、第十五条の三の三第一項及び第五項」を加える。

 第二十五条第一項第六号中「第十二条第三項又は第十二条の二第三項」を「第十二条第五項又は第十二条の二第五項」に改め、同項第十号及び第十一号中「第十五条の二の五第一項」を「第十五条の二の六第一項」に改め、同項第十三号中「第十四条第十三項又は第十四条の四第十三項」を「第十四条第十五項又は第十四条の四第十五項」に改める。

 第二十六条第一号中「第十二条第四項、第十二条の二第四項、第十四条第十四項又は第十四条の四第十四項」を「第十二条第六項、第十二条の二第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項」に改め、同条第二号中「第十五条の二の六」を「第十五条の二の七」に改める。

 第二十九条第一号中「又は第九条第六項」を「、第九条第六項」に、「第十五条の二の五第三項」を「第十五条の二の六第三項」に、「の規定による」を「、第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定に違反して、」に改め、同条第二号中「第十五条の二の五第二項」を「第十五条の二の六第二項」に改め、同条第四号中「第十二条の三第二項前段」を「第十二条の三第三項前段」に改め、同条第五号中「第十二条の三第二項後段」を「第十二条の三第三項後段」に改め、同条第六号中「第十二条の三第三項若しくは第四項」を「第十二条の三第四項若しくは第五項」に改め、同条第七号中「第十二条の三第五項、第八項又は第九項」を「第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項」に改め、同条第十四号を同条第十七号とし、同条第十三号を同条第十六号とし、同条第十二号を同条第十三号とし、同号の次に次の二号を加える。

 十四 第十四条第十三項又は第十四条の四第十三項の規定に違反して、通知せず、又は虚偽の通知をした者

 十五 第十四条第十四項又は第十四条の四第十四項の規定に違反して、通知の写しを保存しなかつた者

 第二十九条第十一号を同条第十二号とし、同条第十号を同条第十一号とし、同条第九号中「第十二条の四第二項又は第三項」を「第十二条の四第三項又は第四項」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。

 九 第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者

 第三十条第一号中「第十二条第十一項、第十二条の二第十二項、第十四条第十五項及び第十四条の四第十六項」を「第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項」に改め、同条第二号中「第十五条の二の五第三項」を「第十五条の二の六第三項」に改め、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号中「第十二条第六項又は第十二条の二第六項」を「第十二条第八項又は第十二条の二第八項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第九条の十第七項、第十五条の二の三」を「第九条の十第八項、第十五条の二の四」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

 三 第八条の二の二第一項又は第十五条の二の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第三十二条第一号中「一億円」を「三億円」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定により第二十五条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

 第三十三条を次のように改める。

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第十二条第四項、第十二条の二第四項又は第十五条の十九第二項若しくは第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 第十二条第九項又は第十二条の二第十項の規定に違反して、計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

 三 第十二条第十項又は第十二条の二第十一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は公布の日から、第三十二条の改正規定は公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 (廃棄物処理業等の許可に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第七条第一項若しくは第六項、第七条の二第一項、第八条第一項、第九条第一項、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の五第一項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

 (許可の取消し等に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に旧法第七条第一項若しくは第六項、第八条第一項、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の四第一項若しくは第六項又は第十五条第一項の許可を受けている者に対するこの法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第七条の四第一項、第九条の二の二第一項、第十四条の三の二第一項(新法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十五条の三第一項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

2 新法第九条の二の二第二項及び第十五条の三第二項の規定は、施行日以後に開始する年度に積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていない場合について適用する。

3 新法第九条の二の三及び第十五条の三の二の規定は、施行日以後に新法第九条の二の二第一項又は第二項の規定により新法第八条第一項の許可を取り消された者及び新法第十五条の三の規定により新法第十五条第一項の許可を取り消された者について適用する。

 (平成九年改正前の規定による許可等に係る廃棄物処理施設に関する経過措置)

第四条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号。以下「平成九年改正法」という。)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「平成九年改正前廃棄物処理法」という。)第八条第一項の許可(平成九年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によりされた平成九年改正前廃棄物処理法第八条第一項の許可を含む。)に係る一般廃棄物処理施設(同項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。以下同じ。)であって、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第九条第一項の許可を受けていないものについては、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けるまでの間は、新法第八条の三第二項中「維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。

2 平成九年改正前廃棄物処理法第九条の三第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設であって、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第九条の三第七項の規定による届出をしていないものについては、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第九条の三第八項の規定による届出をするまでの間は、同条第六項中「維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。

3 平成九年改正前廃棄物処理法第十五条第一項の許可(平成九年改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によりされた平成九年改正前廃棄物処理法第十五条第一項の許可を含む。)に係る産業廃棄物処理施設(同項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。以下同じ。)であって、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第十五条の二の五第一項の許可を受けていないものについては、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第十五条の二の六第一項の許可を受けるまでの間は、新法第十五条の二の三第二項中「維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。

 (廃棄物の再生利用等に係る認定を受けた者の変更の届出に関する経過措置)

第五条 新法第九条の八第八項(新法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第八項(新法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第六項(新法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する変更をした者について適用する。

 (産業廃棄物の保管の届出に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現にその事業活動に伴い新法第十二条第三項に規定する産業廃棄物を生じた事業場の外において自ら当該産業廃棄物の保管を行っている事業者は、環境省令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 新法第十二条第四項の規定は、施行日以後に、同条第三項の環境省令で定める場合において、同項に規定する産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行った事業者について適用する。

3 この法律の施行の際現にその事業活動に伴い新法第十二条の二第三項に規定する特別管理産業廃棄物を生じた事業場の外において自ら当該特別管理産業廃棄物の保管を行っている事業者は、環境省令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4 新法第十二条の二第四項の規定は、施行日以後に、同条第三項の環境省令で定める場合において、同項に規定する特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行った事業者について適用する。

5 第一項及び第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (産業廃棄物管理票に関する経過措置)

第七条 新法第十二条の三第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により同項に規定する管理票を交付した者について適用する。

 (産業廃棄物処理業者等による通知に関する経過措置)

第八条 新法第十四条第十三項及び第十四条の四第十三項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事由が生じた場合について適用する。

 (市町村長等による維持管理積立金の取戻しに関する経過措置)

第九条 新法第十九条の七第六項及び第十九条の八第六項の規定は、施行日以後に新法第十九条の七第一項の規定により市町村長が同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合及び新法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合について適用する。

 (建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する経過措置)

第十条 新法第二十一条の三の規定は、施行日前に元請業者(同条第一項に規定する元請業者に相当する者をいう。)と下請負人(同条第二項に規定する下請負人に相当する者をいう。)との間で締結された請負契約に係る建設工事(同条第一項に規定する建設工事に相当する工事をいう。)に伴い生ずる廃棄物については、適用しない。

 (罰則に関する経過措置)

第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十二条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第十四条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項中「第十二条の三第六項」を「第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項」に、「第十五条の二の五第二項」を「第十五条の二の六第二項」に、「第十五条の二の三」を「第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四」に、「第十五条の二の五第一項」を「第十五条の二の六第一項」に、「第十五条の二の六」を「第十五条の二の七」に改め、「第十五条の三」の下に「、第十五条の三の二第二項、第十五条の三の三第一項及び第五項」を加え、同表に次のように加える。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十四号)

附則第六条第一項及び第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務

 (租税特別措置法の一部改正)

第十五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の三第一項、第二項並びに第三項第一号及び第二号、第五十五条の七第一項、第二項、第三項第一号及び第二号並びに第七項並びに第六十八条の四十六第二項、第三項第一号及び第二号並びに第六項中「第十五条の二の三」を「第十五条の二の四」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第二に次のように加える。

十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十四条の二第一項の政令で定める市の長

廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務のうち、同法第二十四条の二第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三に次のように加える。

二十八 都道府県知事

廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第四に次のように加える。

十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市の長

廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務のうち、同法第二十四条の二第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五に次の一号を加える。

  三十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 (地価税法の一部改正)

第十七条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第六号中「第十五条の二の五第一項」を「第十五条の二の六第一項」に改める。

 (産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部改正)

第十八条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「第十二条第六項」を「第十二条第八項」に改め、同条第二項中「第十二条の二第六項」を「第十二条の二第八項」に改める。

 (平成九年改正法の一部改正)

第十九条 平成九年改正法の一部を次のように改正する。

  附則第三条第四項中「新法第八条の三」を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三第一項」に改め、「第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの」の下に「。次項において同じ。」を加え、「又は第四号」を「若しくは第四号」に、「又は同項第二号」を「若しくは同項第二号」に改め、同条第七項中「新法第九条の三第七項」を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の三第八項」に、「同項」を「第一項」に、「について第七項」を「について第八項」に、「)」とあるのは「基準」と、同条第七項」を「。次項において同じ。)」とあるのは「基準」と、同条第八項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に改める。

  附則第五条第四項中「新法第十五条の二の五第一項の」を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の六第一項の」に、「新法第十五条の二の二」を「同法第十五条の二の三第一項」に、「について第十五条の二の五第一項」を「について第十五条の二の六第一項」に、「)」とあるのは「基準」と、新法第十五条の二の五第一項」を「。次項において同じ。)」とあるのは「基準」と、同法第十五条の二の六第一項」に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の六」を「同法第十五条の二の七」に、「当該許可に係る第十五条の二第一項第三号」を「当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項」に、「又は第四号」を「若しくは第四号」に、「又は同条第二号」を「若しくは同条第二号」に改め、同条第五項中「新法第十五条の二の五第一項」を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の六第一項」に改める。

 (特定家庭用機器再商品化法の一部改正)

第二十条 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条第四項及び第五項中「及び第十三項」を「及び第十五項」に改める。

  第五十条第三項中「第十二条第三項」を「第十二条第五項」に改める。

 (ダイオキシン類対策特別措置法の一部改正)

第二十一条 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第二項中「第八条の三」を「第八条の三第一項」に、「第十五条の二の二」を「第十五条の二の三第一項」に改める。

 (使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正)

第二十二条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第百二十二条第七項から第九項までの規定中「及び第十三項」を「及び第十五項」に改め、同条第十二項中「第十四条第十四項」を「第十四条第十六項」に改め、同条第十三項中「第十二条第三項」を「第十二条第五項」に改める。

 (独立行政法人環境再生保全機構法の一部改正)

第二十三条 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第六号中「第十五条の二の三」を「第十五条の二の四」に改める。

(総務・環境・内閣総理大臣署名) 

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