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法律第三十五号(平二二・五・一九)

  ◎医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律

 (国民健康保険法の一部改正)

第一条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「指定市町村の安定化計画(第六十八条の二)」を「広域化等支援方針(第六十八条の二・第六十八条の三)」に改める。

  第六条第六号中「被扶養者。」を「被扶養者」に改め、同号ただし書を削り、同条第八号中「高齢者の医療の確保に関する法律」の下に「(昭和五十七年法律第八十号)」を加える。

  第九条第三項中「第六十三条の二」の下に「、第六十八条の二第二項第四号」を加え、同条第六項中「十五歳」を「十八歳」に改め、同条第九項中「すべての」を削り、「ともに、」の下に「当該被保険者に係る」を加え、同条第十項中「除く。)」及び「限る。)」の下に「及びその世帯に属する被保険者」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者が属する世帯の世帯主又はその世帯に属する被保険者の被保険者証について六月未満の特別の有効期間を定める場合においては、当該者に係る被保険者証の特別の有効期間は、六月以上としなければならない。

  第九条第十一項中「被保険者(」の下に「同項ただし書に規定する場合における当該世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者その他」を加える。

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

  第二十二条中「、国民年金法」を「及びその世帯に属する被保険者、国民年金法」に改め、「除く。)」と」の下に「、「世帯の世帯主」とあるのは「世帯の組合員」と」を加える。

  第五十八条に次の一項を加える。

 3 保険者は、第一項の保険給付及び前項の傷病手当金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託することができる。

  第四章の二を次のように改める。

    第四章の二 広域化等支援方針

  (広域化等支援方針)

 第六十八条の二 都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための当該都道府県内の市町村に対する支援の方針(以下「広域化等支援方針」という。)を定めることができる。

 2 広域化等支援方針においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化の推進に関する基本的な事項

  二 国民健康保険の現況及び将来の見通し

  三 前号の現況及び将来の見通しを勘案して、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化の推進において都道府県が果たすべき役割

  四 国民健康保険事業に係る事務の共同実施、医療に要する費用の適正化、保険料の納付状況の改善その他の国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策

  五 前号に掲げる施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整

  六 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するため都道府県が必要と認める事項

 3 都道府県は、当該都道府県内の市町村のうち、その医療に要する費用の額について厚生労働省令で定めるところにより被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものがある場合には、その定める広域化等支援方針において前項第四号に掲げる事項として医療に要する費用の適正化その他の必要な措置を定めるよう努めるものとする。

 4 都道府県は、広域化等支援方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴かなければならない。

 5 都道府県は、広域化等支援方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

 6 市町村は、国民健康保険事業の運営に当たつては、広域化等支援方針を尊重するよう努めるものとする。

 7 都道府県は、広域化等支援方針の作成及び広域化等支援方針に定める施策の実施に関して必要があると認めるときは、国民健康保険団体連合会その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。

  (広域化等支援基金)

 第六十八条の三 都道府県は、広域化等支援方針の作成、広域化等支援方針に定める施策の実施その他国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金として、広域化等支援基金を設けることができる。

  第七十条第一項中「支給に要する費用並びに」を「支給に要する費用(第七十三条第一項及び第百四条において「療養の給付等に要する費用」という。)並びに」に改め、同条第三項から第五項までを削る。

  第七十二条第二項第一号中「から前々年度の基準超過費用額の総額を控除した額」を削る。

  第七十二条の二に次の一項を加える。

 3 都道府県調整交付金の交付は、広域化等支援方針(都道府県が広域化等支援方針に定める施策を実施するため地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定による勧告をした場合にあつては、広域化等支援方針及び当該勧告の内容)との整合性を確保するように努めるものとする。

  第七十二条の四を削り、第七十二条の五を第七十二条の四とする。

  第七十三条第一項中「療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用」を「療養の給付等に要する費用」に改める。

  第七十四条中「第七十二条の四第二項、第七十二条の五」を「第七十二条の四」に改める。

  第七十五条中「、第七十二条の四第二項及び第七十二条の五」を「及び第七十二条の四」に改める。

  第七十五条の二を削る。

  第百十七条及び第百十八条を削り、第百十九条を第百十七条とし、第百十九条の二を第百十八条とし、第百十九条の三を第百十九条とする。

  第百十九条の四中「この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務(第七十二条の二第一項、第七十五条、第七十五条の二及び第七章の規定により処理することとされている事務並びに第十章の規定により処理することとされている事務のうち市町村及び連合会に係るものを除く。)」を「第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項、第百七条及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条、附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十四条第四項及び第百三十四条第二項並びに附則第十九条において準用する同法第百五十二条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務」に改め、同条を第百十九条の二とする。

  附則第六条中「(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」を削る。

  附則第七条第三項ただし書中「被用者保険等保険者」を「退職被保険者等所属市町村」に、「以下同じ」を「以下この項において同じ」に改め、同条第四項を削る。

  附則第九条第一項中「以下同じ」を「第七十二条の三第一項において同じ」に改め、「同条第三項第一号イ(1)中「被保険者」とあるのは「一般被保険者」と、同号イ(2)及びロ並びに同項第二号イ(2)及びロ(2)並びに同条第五項第一号中「被保険者の数」とあるのは「一般被保険者の数」と、同項第二号中「被保険者の総数」とあるのは「一般被保険者の総数」と、同項第四号及び」を削り、同条第二項中「附則第七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める組合に」を「次条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合に」に、「「附則第七条第四項」を「「附則第十条第三項」に、「附則第十条第一項」を「同条第一項」に改める。

  附則第十条に次の一項を加える。

 3 第一項の被用者保険等保険者は、健康保険法の規定による保険者、船員保険法の規定による保険者、第六条第三号に規定する共済組合、日本私立学校振興・共済事業団及び健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする組合であつて厚生労働大臣が定めるものとする。

  附則第二十一条第一項中「(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第三項第二号及び前項第二号に規定する調整対象基準額は、当該年度の概算調整対象基準額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額(同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該年度の概算調整対象基準額からその超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額(当該年度の前々年度におけるすべての特定健康保険組合に係る概算調整対象基準額と確定調整対象基準額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各特定健康保険組合ごとに算定される額をいう。以下この項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額に満たないときは、当該年度の概算調整対象基準額にその満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額を加算して得た額とする。

  附則第二十一条の次に次の一条を加える。

 第二十一条の二 平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の概算療養給付費等拠出金の額及び確定療養給付費等拠出金の額についての前条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第二号中「が負担する後期高齢者支援金」とあるのは「に係る後期高齢者支援金(当該特定健康保険組合に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十四条の三及び第十四条の四の規定の適用がないものとして同法第百十九条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。次項第二号において同じ。)」と、同条第四項第二号中「が負担した」とあるのは「に係る」とする。

 2 平成二十二年度及び平成二十三年度の各年度における前条第五項の規定の適用については、同項中「第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「附則第十三条の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう」と、「前々年度の概算調整対象基準額」とあるのは「前々年度の概算調整対象基準額(同法第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。)」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、当該年度の概算調整対象基準額(同法附則第十三条の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。)」と、「概算調整対象基準額と」とあるのは「概算調整対象基準額(同法第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。)と」とする。

 3 平成二十四年度における前条第五項の規定の適用については、同項中「第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額」とあるのは「附則第十三条の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額」と、「第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額」とあるのは「附則第十三条の三第三号及び第四号に掲げる額の合計額」とする。

  附則第二十二条中「前条第三項第二号」を「附則第二十一条第三項第二号」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (組合に対する補助の特例)

 第二十二条の二 平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度における第七十三条第二項の規定の適用については、同項中「補助の割合」とあるのは、「補助の割合及び組合の財政力」とする。

  附則第二十四条中「平成十八年度から平成二十一年度まで」を「平成二十二年度から平成二十五年度まで」に改める。

  附則第二十五条中「平成二十年度及び平成二十一年度」を「平成二十二年度から平成二十五年度までの各年度」に改める。

  附則第二十六条第一項中「平成十八年度から平成二十一年度まで」を「平成二十二年度から平成二十五年度まで」に改め、同項第一号中「政令で定める額」の下に「(第三項の規定により都道府県が特別の額を定めた場合には、その額)」を加え、同条第二項中「政令の定めるところ」を「政令で定める方法(同項第一号に掲げる交付金を交付する事業について、次項の規定により都道府県が特別の方法を定めた場合には、その方法)」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県は、必要があると認めるときは、第一項第一号に掲げる交付金を交付する事業について、政令で定める基準に従い、広域化等支援方針において、第六十八条の二第二項第四号に掲げる国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策として、第一項第一号の政令で定める額又は前項の政令で定める方法に代えて、特別の額又は特別の方法を定めることができる。

  附則第二十七条中「平成十九年度から平成二十一年度まで」を「平成二十二年度から平成二十五年度まで」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改める。

  附則第二十八条中「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の施行後における」を削り、「平成二十一年度」を「平成二十五年度」に改める。

 (健康保険法の一部改正)

第二条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二十八第二項中「決算報告書(以下」の下に「この条及び第二百十七条の二第四号において」を加える。

  第七条の二十九第一項中「及び事業報告書等」を「、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書」に改める。

  第百六十条第一項中「千分の百」を「千分の百二十」に改める。

  第百八十条第一項中「又は協会」を「、協会」に改め、「ならない場合」の下に「又は解散により消滅した健康保険組合の権利を第二十六条第四項の規定により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるとき」を加える。

  附則第五条の次に次の一条を加える。

  (国庫補助の特例)

 第五条の二 平成二十二年度から平成二十四年度までの間は、第百五十三条第一項中「給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「同法附則第十三条の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同法附則第十三条の二第一号に規定する調整対象給付費見込額(以下この条において「調整対象給付費見込額」という。)に同条第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合」と、「に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「を基準として政令で定める額」と、附則第四条の四の規定により読み替えられた第百五十三条第二項中「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに」とあるのは「の納付に要する費用の額に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から、調整対象給付費見込額に同法附則第十三条の二第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合を乗じて得た額並びに同法の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に同法附則第十四条の三第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合を乗じて得た額並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び」と、「当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金」とあるのは「前期高齢者交付金」と、「当該額に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「前項の政令で定める額」と、第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」とあるのは「費用の額に給付費割合(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。)」と、前条中「千分の百三十」とあるのは「千分の百六十四」とする。

  附則第八条の二の次に次の一条を加える。

  (都道府県単位保険料率の算定の特例等)

 第八条の三 平成二十二年度から平成二十四年度までの間は、第百六十条第三項第三号中「並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)」とあるのは「、健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)並びに第七条の三十一の規定による短期借入金の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定める額」と、同条第五項中「二年ごとに、翌事業年度以降の五年間」とあるのは「平成二十二年度から平成二十四年度までの間、毎事業年度の開始前に(平成二十二年度にあっては、当該年度開始後速やかに)、当該事業年度から平成二十四年度までの間(当該事業年度が平成二十四年度の場合にあっては、当該事業年度)」とする。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第三条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条の次に次の五条を加える。

  (平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金の額の算定の特例)

 第十三条の二 平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者(国民健康保険法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る第三十三条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、第三十四条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額に三分の二を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

  一 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第三十四条第一項第一号の調整対象給付費見込額と附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額に当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(次号において「前期高齢者加入見込率」という。)を乗じて得た額との合計額(第三号及び附則第十三条の四第一項第一号において「調整対象給付費見込額等」という。)

  二 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第十四条の三第一項第一号の概算加入者割後期高齢者支援金額に前期高齢者加入見込率を乗じて得た額(第四号及び附則第十三条の四第一項第二号において「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額」という。)

  三 調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費見込額等に当該各年度における概算加入者調整率(第三十四条第三項の概算加入者調整率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額をいう。附則第十三条の四第一項第一号において同じ。)

  四 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の四第一項第二号及び第三項において同じ。)

 第十三条の三 平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額に三分の二を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

  一 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第三十五条第一項第一号の調整対象給付費額と附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額に当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(次号において「前期高齢者加入率」という。)を乗じて得た額との合計額(第三号及び附則第十三条の五第一項第一号において「調整対象給付費額等」という。)

  二 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第十四条の四第一項第一号の確定加入者割後期高齢者支援金額に前期高齢者加入率を乗じて得た額(第四号及び附則第十三条の五第一項第二号において「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額」という。)

  三 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費額等に当該各年度における確定加入者調整率(第三十五条第三項の確定加入者調整率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額をいう。附則第十三条の五第一項第一号において同じ。)

  四 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の五第一項第二号及び第三項において同じ。)

  (平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者納付金の額の算定の特例)

 第十三条の四 平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る第三十八条第一項第一号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる額(特定健康保険組合(健康保険法附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合をいう。以下同じ。)にあつては、第一号から第四号までに掲げる額)の合計額(第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の合計額))とする。

  一 調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額から調整対象給付費見込額等を控除して得た額

  二 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額を控除して得た額(第四項第一号において「後期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額」という。)に三分の二を乗じて得た額

  三 後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額

  四 特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に三分の一を乗じて得た額

 2 前項第三号の後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の国民健康保険法附則第十二条第一項に規定する標準報酬総額(以下「標準報酬総額」という。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「標準報酬総額の見込額」という。)に納付金概算拠出率を乗じて得た額とする。

 3 第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額は、当該各年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の見込数に対する特例退職被保険者等(国民健康保険法附則第二十一条第一項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者をいう。以下同じ。)である加入者の見込数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。

 4 第二項の納付金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。

  一 各被用者保険等保険者(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額の合計額

  二 各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額の合計額

  三 附則第十三条の二の規定により算定される額が零を上回る被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額を控除した額の合計額

 第十三条の五 平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る第三十九条第一項第一号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第四号までに掲げる額)の合計額(第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の合計額))とする。

  一 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額から調整対象給付費額等を控除して得た額

  二 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額を控除して得た額(第四項第一号において「後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額」という。)に三分の二を乗じて得た額

  三 後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額

  四 特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に三分の一を乗じて得た額

 2 前項第三号の後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に納付金確定拠出率を乗じて得た額とする。

 3 第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額は、当該各年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。

 4 第二項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。

  一 各被用者保険等保険者(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額の合計額

  二 各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額の合計額

  三 附則第十三条の三の規定により算定される額が零を上回る被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額を控除した額の合計額

  (市町村の特別会計への繰入れ等の特例)

 第十三条の六 当分の間、第九十九条第二項の規定の適用については、同項中「同条各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、条例の」とあるのは、「条例の」とする。

  附則第十四条の次に次の三条を加える。

  (財政安定化基金の特例)

 第十四条の二 都道府県は、当分の間、第百十六条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して保険料率の増加の抑制を図るための交付金を交付する事業に必要な費用に、財政安定化基金を充てることができる。

  (平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定の特例)

 第十四条の三 平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、第百二十条第一項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。

  一 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第百二十条第一項の規定により算定される概算後期高齢者支援金の額(以下この条において「概算加入者割後期高齢者支援金額」という。)に三分の二を乗じて得た額

  二 概算総報酬割後期高齢者支援金額

  三 特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額に三分の一を乗じて得た額

 2 前項第二号の概算総報酬割後期高齢者支援金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額に支援金概算拠出率を乗じて得た額とする。

 3 第一項第三号の特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る概算加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の見込数に対する特例退職被保険者等である加入者の見込数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。

 4 第二項の支援金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者の概算加入者割後期高齢者支援金額の合計額から各特定健康保険組合における第一項第三号の特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。

 第十四条の四 平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、第百二十一条第一項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。

  一 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第百二十一条第一項の規定により算定される確定後期高齢者支援金の額(以下この条において「確定加入者割後期高齢者支援金額」という。)に三分の二を乗じて得た額

  二 確定総報酬割後期高齢者支援金額

  三 特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額に三分の一を乗じて得た額

 2 前項第二号の確定総報酬割後期高齢者支援金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に支援金確定拠出率を乗じて得た額とする。

 3 第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る確定加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。

 4 第二項の支援金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者の確定加入者割後期高齢者支援金額の合計額から各特定健康保険組合における第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。

 (健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十一条中「起算して五年間」を「平成三十年三月三十一日までの間」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法第九条第六項、第十項及び第十一項の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法附則第二十一条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十二条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第二条中健康保険法附則第五条の次に一条を加える改正規定並びに第三条中高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十三条の六に係る部分を除く。)及び同法附則第十四条の次に三条を加える改正規定(同法附則第十四条の二に係る部分を除く。)並びに附則第七条から第十七条までの規定は、平成二十二年七月一日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、第二条の規定による改正後の健康保険法(以下「改正後健保法」という。)附則第五条及び第五条の二(国庫補助率に係る部分に限る。)の規定について、全国健康保険協会が管掌する健康保険の財政状況、高齢者の医療に要する費用の負担の在り方についての検討の状況、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、平成二十四年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「改正前国保法」という。)第十二条の規定による協議については、なお従前の例による。

第四条 平成二十年度から平成二十二年度までの各年度につき改正前国保法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村については、同条第三項から第六項まで並びに改正前国保法第七十条第三項から第五項まで、第七十二条の四、第百十八条及び附則第九条第一項の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前国保法第七十条第五項第二号中「すべての市町村の被保険者の総数に対する当該前期高齢被保険者の総数の割合」とあるのは、「すべての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る同条第三項に規定する加入者の総数に対する同法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合」とする。

第五条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「改正後国保法」という。)第七十二条第二項及び第七十二条の二第二項の規定は、平成二十五年度以後の年度の調整交付金及び都道府県調整交付金について適用し、平成二十四年度以前の年度の調整交付金及び都道府県調整交付金については、なお従前の例による。

第六条 この法律の施行の際現に存する改正前国保法第七十五条の二の規定による広域化等支援基金は、改正後国保法第六十八条の三の規定による広域化等支援基金とみなす。

 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 平成二十二年度における改正後健保法附則第五条の二の規定により読み替えられた改正後健保法附則第五条及び改正後健保法附則第五条の二の規定により読み替えられた改正後健保法第百五十三条第一項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において改正後健保法附則第五条の二の規定の適用がないものとして改正後健保法附則第五条の規定により読み替えられた改正後健保法第百五十三条第一項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

第八条 平成二十二年度における改正後健保法附則第五条の二の規定により読み替えられた、改正後健保法附則第四条の四の規定により読み替えられた改正後健保法第百五十三条第二項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において改正後健保法附則第五条の二の規定の適用がないものとして改正後健保法附則第四条の四の規定により読み替えられた改正後健保法第百五十三条第二項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

第九条 平成二十二年度における改正後健保法附則第五条の二の規定により読み替えられた改正後健保法附則第五条及び改正後健保法附則第五条の二の規定により読み替えられた改正後健保法第百五十四条第一項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において改正後健保法附則第五条の二の規定の適用がないものとして改正後健保法附則第五条の規定により読み替えられた改正後健保法第百五十四条第一項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十条 平成二十一年度以前の年度の被用者保険等保険者(改正後国保法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。

第十一条 平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者交付金の額は、第三条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「改正後高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の二の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第三十四条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

第十二条 平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額は、改正後高齢者医療確保法附則第十三条の三の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第三十五条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

第十三条 平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者納付金の額は、改正後高齢者医療確保法第三十八条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において改正後高齢者医療確保法附則第十三条の四の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第三十八条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

第十四条 平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者納付金の額は、改正後高齢者医療確保法第三十九条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において改正後高齢者医療確保法附則第十三条の五の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第三十九条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

第十五条 平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金の額は、改正後高齢者医療確保法附則第十四条の三第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第百二十条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

第十六条 平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金の額は、改正後高齢者医療確保法附則第十四条の四第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第百二十一条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

第十七条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後遅滞なく、平成二十二年度における各被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金並びに後期高齢者支援金(次項において「前期高齢者交付金等」という。)の額を変更し、当該変更後の額をそれぞれ通知しなければならない。

2 改正後高齢者医療確保法第四十二条第三項及び第四十三条第三項並びに第百二十四条において準用する第四十三条第三項の規定は、前項の規定により前期高齢者交付金等の額の変更がされた場合について、それぞれ準用する。

 (船員保険法の一部改正)

第十八条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「第七条の二十八第二項」の下に「及び第七条の二十九第一項」を加える。

 (地方自治法の一部改正)

第十九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項を次のように改める。

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項、第百七条及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条、附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十四条第四項及び第百三十四条第二項並びに附則第十九条において準用する同法第百五十二条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務

 (地方財政法の一部改正)

第二十条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条中「平成十八年度から平成二十一年度まで」を「平成二十二年度から平成二十五年度まで」に改める。

 (住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十一条 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条のうち国民健康保険法第九条第十二項の改正規定及び附則第十四条中「第九条第十二項」を「第九条第十四項」に改める。

 (政令への委任)

第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(総務・厚生労働・内閣総理大臣署名) 

衆議院
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電話(代表)03-3581-5111
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