衆議院

メインへスキップ



法律第七十号(平二二・一二・一〇)

  ◎原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律

 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第三条本文中「平成二十三年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同条ただし書中「平成二十三年度」を「平成三十三年度」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (内閣府設置法の一部改正)

第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表平成二十三年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。

平成三十三年三月三十一日

一 原子力発電施設等立地地域(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。

二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第四条に規定するものをいう。)の作成に関すること。

三 原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

  附則第四条の二中「平成二十三年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

(内閣総理・総務・財務・文部科学臨時代理・厚生労働・農林水産・経済産業臨時代理・国土交通・環境大臣臨時代理署名)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.