法律第四号(平二三・三・三一)
◎内閣府設置法の一部を改正する法律
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第七号を同項第七号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
七 地方公共団体による自主的な選択に基づいて実施されるものとして政令で定める事業又は事務に要する経費に充てるための交付金の配分計画に関すること。
第四条第三項第十五号中「第七号」を「第七号の二」に改める。
附 則
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)