法律第五号(平二三・三・三一)
◎地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第二項中「百分の九十四」を「百分の九十六」に改め、同条第三項中「百分の六」を「百分の四」に改める。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「昭和五十四年度」を「昭和五十五年度」に、「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に改め、同項第九号中「地方税減収補てん債償還費」を「地方税減収補填債償還費」に、「減収補てんの」を「減収補填の」に、「平成元年度から平成二十一年度まで」を「平成二年度から平成二十二年度まで」に改め、同項第十号及び第十一号中「平成元年度」を「平成二年度」に改め、同項第十二号中「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に改め、同項第十三号中「減税補てん債償還費」を「減税補填債償還費」に、「補てんする」を「補填する」に改め、同項第十四号中「臨時税収補てん債償還費」を「臨時税収補填債償還費」に、「臨時税収補てんの」を「臨時税収補填の」に改め、同項第十五号中「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に改め、同表市町村の項第九号中「昭和五十四年度」を「昭和五十五年度」に、「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に改め、同項第十号中「地方税減収補てん債償還費」を「地方税減収補填債償還費」に、「減収補てんの」を「減収補填の」に、「平成元年度から平成二十一年度まで」を「平成二年度から平成二十二年度まで」に改め、同項第十一号及び第十二号中「平成元年度」を「平成二年度」に改め、同項第十三号中「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に改め、同項第十四号中「減税補てん債償還費」を「減税補填債償還費」に、「補てんする」を「補填する」に改め、同項第十五号中「臨時税収補てん債償還費」を「臨時税収補填債償還費」に、「臨時税収補てんの」を「臨時税収補填の」に改め、同項第十六号中「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に改め、同条第三項の表第四十二号中「昭和五十四年度」を「昭和五十五年度」に改め、同表第四十三号中「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に改め、同表第四十四号中「減収補てん」を「減収補填」に、「平成元年度」を「平成二年度」に、「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に改め、同表第四十五号及び第四十六号中「平成元年度」を「平成二年度」に改め、同表第四十七号中「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に改め、同表第四十八号中「補てんする」を「補填する」に改め、同表第四十九号中「臨時税収補てん」を「臨時税収補填」に改め、同表第五十号中「平成十三年度から平成二十一年度まで」を「平成十三年度から平成二十二年度まで」に改め、同号に次のように加える。
(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額 |
第十三条第五項の表道府県の項第二号2中「種別補正及び」を削り、同項第八号中「昭和五十四年度」を「昭和五十五年度」に、「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に改め、同項第九号中「地方税減収補てん債償還費」を「地方税減収補填債償還費」に、「減収補てんの」を「減収補填の」に、「平成元年度から平成二十一年度まで」を「平成二年度から平成二十二年度まで」に改め、同項第十号及び第十一号中「平成元年度」を「平成二年度」に改め、同項第十二号中「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に改め、同項第十三号中「減税補てん債償還費」を「減税補填債償還費」に、「補てんする」を「補填する」に改め、同項第十四号中「臨時税収補てん債償還費」を「臨時税収補填債償還費」に、「臨時税収補てんの」を「臨時税収補填の」に改め、同項第十五号中「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に改め、同表市町村の項第八号中「昭和五十四年度」を「昭和五十五年度」に、「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に改め、同項第九号中「地方税減収補てん債償還費」を「地方税減収補填債償還費」に、「減収補てんの」を「減収補填の」に、「平成元年度から平成二十一年度まで」を「平成二年度から平成二十二年度まで」に改め、同項第十号及び第十一号中「平成元年度」を「平成二年度」に改め、同項第十二号中「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に改め、同項第十三号中「減税補てん債償還費」を「減税補填債償還費」に、「補てんする」を「補填する」に改め、同項第十四号中「臨時税収補てん債償還費」を「臨時税収補填債償還費」に、「臨時税収補てんの」を「臨時税収補填の」に改め、同項第十五号中「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に改める。
第十五条第二項中「三分の一」を「おおむね二分の一」に改め、同条第三項中「前項前段」を「第二項前段又は前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項に規定する激甚災害その他の事由であつて、関係地方団体の財政運営に特に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるものが発生したことにより、前項の規定により難い場合における関係地方団体に交付すべき特別交付税の額の決定については、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けることができる。
附則第四条の見出し中「平成二十二年度分」を「平成二十三年度分」に改め、同条第一項中「平成二十二年度に限り」を「平成二十三年度に限り」に、「三千七百億円」を「一兆八千百五十億円」に改め、「に地方団体が行う雇用情勢等を踏まえた当面の地域の活性化に資する施策の実施に必要な財源を確保するために一兆四千八百五十億円を加算した額」を削り、同項第二号中「(平成二十二年法律第五号)」を「(平成二十三年法律第五号)」に、「次条第五項」を「附則第六条の三第三項第一号」に、「附則第四条の二第三項」を「附則第四条の二第二項」に、「平成二十二年度分」を「平成二十三年度分」に、「八百六十六億円」を「八百六十七億円」に改め、同項第三号中「附則第四条の二第四項」を「附則第四条の二第三項」に、「平成二十二年度分」を「平成二十三年度分」に改め、同項第四号中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に、「五兆三千八百八十億円」を「三兆八千百五十四億円」に改め、同項第五号中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に、「三十三兆六千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十三兆五千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同項第六号中「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に改め、同項第七号中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に、「五千七百十二億円」を「四千三百六十一億円」に改め、同条第二項中「平成二十二年度分」を「平成二十三年度分」に、「附則第四条の二第五項」を「附則第四条の二第四項」に、「八百七十五億七千七百五十一万九千円」を「九百九十八億八千七百四十万円」に改める。
附則第四条の二の見出し中「平成二十三年度から平成四十二年度まで」を「平成二十四年度から平成六十二年度まで」に改め、同条第一項中「平成二十三年度から平成三十八年度まで」を「平成二十四年度から平成六十二年度まで」に改め、同条第二項中「平成二十三年度及び平成二十四年度」を「平成二十四年度分」に、「、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額」を「八百六十七億円」に改め、同項の表を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「旧法」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法」に、「第三項」を「第四項」に、「平成三十七年度まで」を「平成三十八年度まで」に改め、「、平成三十八年度にあつては第一項の額から千八百十一億千九百万円を」を削り、「第六条第二項の規定により算定した額」を「第一項の額」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「平成二十三年度から」を「平成二十四年度から」に、「四千九百九十四億三千七百万円」を「三千九百九十五億四千九百六十万円」に改め、「、平成二十三年度に当該年度分の交付税の総額から九百九十八億八千七百四十万円を」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「平成二十三年度から平成三十七年度まで」を「平成二十四年度から平成三十八年度まで」に改め、「平成二十三年度及び」を削り、「当該各年度において前項」を「前二項」に、「次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額」を「六千二百三十四億八千五百万円」に、「平成二十五年度から平成三十七年度まで」を「平成二十五年度にあつては第一項の額に前項の規定により加算される額及び五千五百八十一億円を加算した額とし、平成二十六年度から平成三十八年度まで」に、「同表の上欄」を「次の表の上欄」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
金額 |
平成二十六年度 |
五千百十二億円 |
平成二十七年度 |
四千六百九十四億円 |
平成二十八年度 |
四千二百四億円 |
平成二十九年度 |
三千八百七億円 |
平成三十年度 |
三千三百二十七億円 |
平成三十一年度 |
二千九百六億円 |
平成三十二年度 |
二千四百六十九億円 |
平成三十三年度 |
二千十九億円 |
平成三十四年度 |
千五百七十五億円 |
平成三十五年度 |
千百二十九億円 |
平成三十六年度 |
七百三十六億円 |
平成三十七年度 |
四百十七億円 |
平成三十八年度 |
百六十六億円 |
附則第四条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 平成二十四年度分及び平成二十五年度分の交付税の総額については、第一項の額に二千百五十億円を加算する。
附則第四条の二の次に次の一条を加える。
(平成二十四年度及び平成二十五年度における臨時財政対策のための特例加算)
第四条の三 平成二十四年度及び平成二十五年度において、地方財政の状況等に鑑み、交付税の総額の確保を図るため必要があるときは、当該各年度分の交付税の総額については、前条第四項の規定による額に、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れることが必要なものとして、臨時財政対策のための特例加算額を加算するものとする。
2 前項の臨時財政対策のための特例加算額は、地方財政法第三十三条の五の二第一項に規定する地方債(以下この項において「臨時財政対策債」という。)で当該各年度において総務大臣又は都道府県知事が発行について同意又は許可をするものの予定額の総額から次に掲げる額の合算額を控除した額に相当する額として法律で定めるものとする。
一 第十二条第三項の表第五十号(1)から(5)までに規定する地方債及び臨時財政対策債に係る当該各年度における元利償還金の支払に充てるため必要な額の総額の見込額
二 その他総務大臣及び財務大臣が協議して定める額
附則第五条の二第一項の表道府県の項中「一、三〇〇」を「九六九」に改め、同表市町村の項中「一、六七〇」を「一、二六〇」に、「一、二一〇」を「九〇〇」に改める。
附則第六条第一項中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改める。
附則第六条の二の見出し中「平成二十二年度分」を「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」に改め、同条第一項中「平成二十二年度分」を「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」に改め、「基準財政需要額は、」の下に「平成二十三年度にあつては」を加え、「額とする」を「額とし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあつては同条の規定によつて算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額とする」に改め、同項第一号の表道府県の項中「二一、九九二」を「九、〇六三」に改め、同表市町村の項中「一一、八四四」を「五、六六〇」に改め、同項第二号中「二兆二千三百三十四億円」を「二兆七千六百三十四億円」に改め、「第十条第三項本文の規定により平成二十二年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた」を削り、同項第三号中「九千七百二十億円」を「一兆四千二百六十六億円」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 控除前財源不足額については、当該地方団体における次の各号に掲げる数値を合算したものの三分の一の数値に応じ、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
一 平成二十二年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の二の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
二 平成二十一年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)による改正前の地方交付税法附則第六条の三の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
三 平成二十年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)による改正前の地方交付税法附則第六条の二の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
附則第六条の二第四項中「第十条第三項本文の規定により平成二十二年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた」を削り、同条を附則第六条の三とし、附則第六条の次に次の一条を加える。
(雇用対策・地域資源活用推進費の基準財政需要額への算入)
第六条の二 平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
円 |
|||
道府県 |
雇用対策・地域資源活用推進費 |
人口 |
一人につき 六八〇 |
円 |
|||
市町村 |
雇用対策・地域資源活用推進費 |
人口 |
一人につき 五二六 |
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測定単位 |
測定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
人口 |
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 |
人 |
附則第九条の二を削る。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十二条第四項関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
円 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 八、八七五、〇〇〇 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 一六一、〇〇〇 |
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 二、〇七五、〇〇〇 |
||
2 河川費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一七三、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二九、三〇〇 |
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、一一〇 |
||
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一一、九〇〇 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、〇四〇 |
||
4 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、六四〇 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、六一四、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、六七七、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 七、一九九、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 六八、〇〇〇 |
||
4 特別支援学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、四九六、〇〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 二、四〇五、〇〇〇 |
||
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 一、八六〇 |
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき 二四三、〇〇〇 |
||
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 二六二、九〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
|||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 八、一七〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一一、六〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一二、五〇〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 五一、四〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 一〇一、〇〇〇 |
||
5 労働費 |
人口 |
一人につき 五六五 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 一二〇、〇〇〇 |
|
2 林野行政費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき 五、一一〇 |
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一五、八〇〇 |
||
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 三三五、〇〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二、二九〇 |
|
六 総務費 |
|||
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 六、六五〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 一、二〇一、〇〇〇 |
|
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 七六一 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
昭和五十五年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十二年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五六 |
||
九 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成二年度から平成二十二年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 六三 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため平成二年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 四〇 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため平成二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 四〇 |
|
十二 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成二十二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五八 |
|
十三 減税補填債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六八 |
|
十四 臨時税収補填債償還費 |
臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 一九 |
|
十五 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十二年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六八 |
|
円 |
|||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一一、二〇〇 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 八二、四〇〇 |
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 二一九、〇〇〇 |
||
2 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二八、九〇〇 |
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、一一〇 |
||
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一一、九〇〇 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 四、四〇〇 |
||
3 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一、〇五〇 |
|
4 公園費 |
人口 |
一人につき 六一一 |
|
都市公園の面積 |
千平方メートルにつき 三七、七〇〇 |
||
5 下水道費 |
人口 |
一人につき 九四 |
|
6 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、八八〇 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 四三、三〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 九一六、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 九、四六三、〇〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 四一、七〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一、二一一、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 九、九七一、〇〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 七、二六九、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 七八、九〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 五、二〇〇 |
|
幼稚園の幼児数 |
一人につき 三五五、〇〇〇 |
||
四 厚生費 |
|||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 八、三七〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一八、八〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 六、五七〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 七〇、八〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 九二、〇〇〇 |
||
5 清掃費 |
人口 |
一人につき 五、四四〇 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 九〇、七〇〇 |
|
2 林野水産行政費 |
林業及び水産業の従業者数 |
一人につき 二八五、〇〇〇 |
|
3 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、四八〇 |
|
六 総務費 |
|||
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 五、八〇〇 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき 一、五五〇 |
|
世帯数 |
一世帯につき 二、八八〇 |
||
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 二、二三〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一、二一九、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
九 補正予算債償還費 |
昭和五十五年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十二年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五六 |
||
十 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成二年度から平成二十二年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 六三 |
|
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため平成二年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三六 |
|
十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため平成二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 四〇 |
|
十三 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成二十二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五八 |
|
十四 減税補填債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 八九 |
|
十五 臨時税収補填債償還費 |
臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 五三 |
|
十六 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十二年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六八 |
別表第二道府県の項中「一二、一七〇」を「一二、一二〇」に、「一、二一八、〇〇〇」を「一、二六二、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「二二、四一〇」を「二二、五〇〇」に、「二、五六二、〇〇〇」を「二、五六四、〇〇〇」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「平成二十二年度から平成三十八年度まで」を「平成二十三年度から平成六十一年度まで」に、「平成二十二年度に」を「平成二十三年度に」に、「三十三兆六千百七十二億九千五百四十万八千円(以下この項において「平成二十二年度分の借入金限度額」という。)」を「三十三兆五千百七十二億九千五百四十万八千円」に、「平成二十三年度から平成三十八年度まで」を「平成二十四年度から平成三十三年度まで」に、「平成二十二年度分の借入金限度額から」を「三十三兆五千百七十二億九千五百四十万八千円から」に、「限り」を「、平成三十四年度から平成六十一年度までの各年度にあっては二十八兆九千百七十二億九千五百四十万八千円から毎年度一兆円を順次控除して得た金額を限り」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
控除額 |
平成二十四年度 |
千億円 |
平成二十五年度 |
千億円 |
平成二十六年度 |
二千億円 |
平成二十七年度 |
三千億円 |
平成二十八年度 |
四千億円 |
平成二十九年度 |
五千億円 |
平成三十年度 |
六千億円 |
平成三十一年度 |
七千億円 |
平成三十二年度 |
八千億円 |
平成三十三年度 |
九千億円 |
附則第九条中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に、「一兆四千八百五十億円」を「一兆三千百五十億円」に改め、「、平成二十三年度にあっては第二十四条の規定により算定した額に第一号及び第二号に掲げる額の合算額を加算した額とし」を削り、「平成二十四年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号及び第二号」を「平成二十四年度にあっては第二十四条の規定により算定した額に第一号から第三号まで」に、「第三号」を「第四号」に、「平成二十五年度から平成二十七年度までの各年度」を「平成二十五年度にあっては同条の規定により算定した額に第二号及び第三号に掲げる額の合算額を加算した額から第四号に掲げる額を減額した額とし、平成二十六年度及び平成二十七年度」に、「額に第二号」を「額に第三号」に、「平成三十七年度まで」を「平成三十八年度まで」に、「第四号に」を「第五号に」に改め、「、平成三十八年度にあっては同条の規定により算定した額から同号に掲げる額を減額した額とし」を削り、「第五号」を「第六号」に改め、同条第一号中「次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める」を削り、「各年度分」を「平成二十四年度分」に、「加算する金額」を「加算する金額 八百六十七億円」に改め、同号の表を削り、同条第五号中「附則第四条の二第五項」を「附則第四条の二第六項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「附則第四条の二第五項」を「附則第四条の二第六項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「附則第四条の二第五項」を「附則第四条の二第六項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の表を次のように改める。
年度 |
金額 |
平成二十四年度 |
六千二百三十四億八千五百万円 |
平成二十五年度 |
五千五百八十一億円 |
平成二十六年度 |
五千百十二億円 |
平成二十七年度 |
四千六百九十四億円 |
平成二十八年度 |
四千二百四億円 |
平成二十九年度 |
三千八百七億円 |
平成三十年度 |
三千三百二十七億円 |
平成三十一年度 |
二千九百六億円 |
平成三十二年度 |
二千四百六十九億円 |
平成三十三年度 |
二千十九億円 |
平成三十四年度 |
千五百七十五億円 |
平成三十五年度 |
千百二十九億円 |
平成三十六年度 |
七百三十六億円 |
平成三十七年度 |
四百十七億円 |
平成三十八年度 |
百六十六億円 |
附則第九条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 地方交付税法附則第四条の二第三項の規定により平成二十四年度分及び平成二十五年度分の交付税の総額に加算する金額 二千百五十億円
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の五の二の見出し中「平成二十二年度」を「平成二十三年度から平成二十五年度までの間」に改め、同条第一項中「平成二十二年度」を「平成二十三年度から平成二十五年度までの間」に、「附則第六条の二第一項」を「附則第六条の三第一項」に改める。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。以下「平成十八年児童手当法等改正法」という。)及び児童手当法の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十六号。以下「平成十九年児童手当法改正法」という。)の施行により児童手当に要する費用についての地方公共団体の負担が増大すること並びに」を削り、「平成二十二年子ども手当支給法」という。)」の下に「及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号。以下「平成二十三年子ども手当支給法」という。)」を、「(平成二十二年子ども手当支給法」の下に「及び平成二十三年子ども手当支給法」を、「発生すること」の下に「並びに国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。以下「平成十八年児童手当法等改正法」という。)及び児童手当法の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十六号。以下「平成十九年児童手当法改正法」という。)の施行により生じた児童手当に要する費用についての地方公共団体の財源の不均衡があること」を加え、「かんがみ」を「鑑み」に改める。
第二条第二項中「平成十八年児童手当法等改正法及び平成十九年児童手当法改正法の施行による児童手当に要する費用についての地方公共団体の負担の増大並びに」を削り、「平成二十二年子ども手当支給法」の下に「及び平成二十三年子ども手当支給法」を加え、「対処するために当分の間の措置として」を「対処するために平成二十三年度において」に、「減収補てん特例交付金」を「減収補填特例交付金」に改め、同条第三項中「次条第一項」を「第四条第一項」に、「児童手当及び子ども手当特例交付金総額及び当該年度における第四条第一項に規定する減収補てん特例交付金総額の合算額」を「減収補填特例交付金総額(平成二十三年度にあっては、当該額に次条第一項に規定する児童手当及び子ども手当特例交付金総額を加えた額)」に改め、同条第四項中「次条第三項」を「第四条第三項」に、「児童手当及び子ども手当特例交付金の額及び当該年度において第四条第三項又は第五項の規定により交付すべき減収補てん特例交付金の額の合算額」を「減収補填特例交付金の額(平成二十三年度にあっては、当該額に次条第三項又は第六項の規定により交付すべき児童手当及び子ども手当特例交付金の額を加えた額)」に改める。
第三条第一項中「毎年度分」を「平成二十三年度分」に、「平成十八年児童手当法等改正法の施行により増大した地方公共団体の児童手当に要する費用の状況を勘案して予算で定める額(平成二十二年度にあっては、当該額に、平成十九年児童手当法改正法の施行により増大した地方公共団体の児童手当に要する費用の状況を勘案して予算で定める額(第三項及び第五項において「平成十九年児童手当法改正法に係る加算総額」という。)及び平成二十二年子ども手当支給法」を「平成二十二年子ども手当支給法及び平成二十三年子ども手当支給法」に改め、「第三項及び第五項において「平成二十二年子ども手当支給法に係る加算総額」という。)の合算額を加算した額。」を削り、「第四項」を「第五項」に改め、同条第二項中「毎年度分」を「平成二十三年度分」に、「次項」を「第四項第六号及び第九号」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 平成二十三年度分として各都道府県に対して交付すべき児童手当及び子ども手当特例交付金の額は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 調整対象都道府県 調整対象都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額を総務省令で定めるところにより各調整対象都道府県の子ども手当負担対象の子どもの数で按分した額に、平成十八年児童手当法等改正法に係る調整対象都道府県平成二十二年度交付総額を総務省令で定めるところにより各調整対象都道府県の児童手当対象児童の数で按分した額及び平成十九年児童手当法改正法に係る調整対象都道府県平成二十二年度交付総額を総務省令で定めるところにより各調整対象都道府県の児童手当引上対象児童数で按分した額の合算額を加算した額
二 調整対象外都道府県 調整対象外都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額を総務省令で定めるところにより各調整対象外都道府県の子ども手当負担対象の子どもの数で按分した額
第三条第五項を削り、同条第四項中「毎年度分」を「平成二十三年度分」に、「次項」を「第七項第六号及び第九号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 調整対象都道府県 総務省令で定める期間における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条(都にあっては、同条及び同法第二十一条第一項)の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条(都にあっては、同条及び同法第二十一条第一項)の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値が総務省令で定める基準を超える都道府県
二 調整対象外都道府県 調整対象都道府県以外の都道府県
三 子ども手当負担対象の子どもの数 平成二十二年子ども手当支給法第三条第一項に規定する子ども及び平成二十三年子ども手当支給法第三条第一項に規定する子どものうち子ども手当の支給に伴う地方公共団体の負担の増大に係るものの数として総務省令で定めるところにより算定した数(第六号において同じ。)
四 児童手当対象児童の数 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第七条第一項第一号に規定する小学校修了前特例給付支給要件児童(平成十八年児童手当法等改正法第一条による改正前の児童手当法附則第七条第一項第一号に規定する小学校第三学年修了前特例給付支給要件児童を除く。)で総務省令で定めるものの数
五 児童手当引上対象児童数 三歳に満たない児童のうち平成十九年児童手当法改正法による児童手当の額の引上げに係るものの数として総務省令で定めるところにより算定した数
六 調整対象都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額 都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額に、調整対象都道府県の子ども手当負担対象の子どもの数の総数の都道府県の子ども手当負担対象の子どもの数の総数に占める割合を乗じて得た額
七 平成十八年児童手当法等改正法に係る調整対象都道府県平成二十二年度交付総額 平成二十二年度において、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第二項に規定する都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額から同条第三項に規定する平成十九年児童手当法改正法に係る都道府県加算総額及び同項に規定する平成二十二年子ども手当支給法に係る都道府県加算総額の合算額を控除した額のうち、調整対象都道府県に交付された額
八 平成十九年児童手当法改正法に係る調整対象都道府県平成二十二年度交付総額 平成二十二年度において、旧法第三条第三項に規定する平成十九年児童手当法改正法に係る都道府県加算総額のうち、調整対象都道府県に交付された額
九 調整対象外都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額 都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額から前三号に掲げる額の合算額を控除して得た額
第三条に次の二項を加える。
6 平成二十三年度分として各市町村に対して交付すべき児童手当及び子ども手当特例交付金の額は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 調整対象市町村 調整対象市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額を総務省令で定めるところにより各調整対象市町村の子ども手当負担対象の子どもの数で按分した額に、平成十八年児童手当法等改正法に係る調整対象市町村平成二十二年度交付総額を総務省令で定めるところにより各調整対象市町村の児童手当対象児童の数で按分した額及び平成十九年児童手当法改正法に係る調整対象市町村平成二十二年度交付総額を総務省令で定めるところにより各調整対象市町村の児童手当引上対象児童数で按分した額の合算額を加算した額
二 調整対象外市町村 調整対象外市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額を総務省令で定めるところにより各調整対象外市町村の子ども手当負担対象の子どもの数で按分した額
7 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 調整対象市町村 総務省令で定める期間における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値が総務省令で定める基準を超える市町村及び都が第三項第一号に規定する調整対象都道府県である場合の特別区
二 調整対象外市町村 調整対象市町村以外の市町村
三 子ども手当負担対象の子どもの数 平成二十二年子ども手当支給法第三条第一項に規定する子ども及び平成二十三年子ども手当支給法第三条第一項に規定する子どものうち子ども手当の支給に伴う地方公共団体の負担の増大に係るものの数として総務省令で定めるところにより算定した数(第六号において同じ。)
四 児童手当対象児童の数 児童手当法附則第七条第一項第一号に規定する小学校修了前特例給付支給要件児童(平成十八年児童手当法等改正法第一条による改正前の児童手当法附則第七条第一項第一号に規定する小学校第三学年修了前特例給付支給要件児童を除く。)で総務省令で定めるものの数
五 児童手当引上対象児童数 三歳に満たない児童のうち平成十九年児童手当法改正法による児童手当の額の引上げに係るものの数として総務省令で定めるところにより算定した数
六 調整対象市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額 市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額に、調整対象市町村の子ども手当負担対象の子どもの数の総数の市町村の子ども手当負担対象の子どもの数の総数に占める割合を乗じて得た額
七 平成十八年児童手当法等改正法に係る調整対象市町村平成二十二年度交付総額 平成二十二年度において、旧法第三条第四項に規定する市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額から同条第五項に規定する平成十九年児童手当法改正法に係る市町村加算総額及び同項に規定する平成二十二年子ども手当支給法に係る市町村加算総額の合算額を控除した額のうち、調整対象市町村に交付された額
八 平成十九年児童手当法改正法に係る調整対象市町村平成二十二年度交付総額 平成二十二年度において、旧法第三条第五項に規定する平成十九年児童手当法改正法に係る市町村加算総額のうち、調整対象市町村に交付された額
九 調整対象外市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額 市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額から前三号に掲げる額の合算額を控除して得た額
第四条の見出しを「(減収補填特例交付金の額)」に改め、同条第一項中「減収補てん特例交付金の」を「減収補填特例交付金の」に、「減収補てん特例交付金総額」を「減収補填特例交付金総額」に改め、同条第二項中「減収補てん特例交付金の」を「減収補填特例交付金の」に、「、減収補てん特例交付金総額」を「、減収補填特例交付金総額」に、「都道府県減収補てん特例交付金総額」を「都道府県減収補填特例交付金総額」に改め、同条第三項中「減収補てん特例交付金の」を「減収補填特例交付金の」に、「都道府県減収補てん特例交付金総額」を「都道府県減収補填特例交付金総額」に、「あん分した」を「按分した」に改め、同条第四項中「減収補てん特例交付金の」を「減収補填特例交付金の」に、「、減収補てん特例交付金総額」を「、減収補填特例交付金総額」に、「市町村減収補てん特例交付金総額」を「市町村減収補填特例交付金総額」に改め、同条第五項中「減収補てん特例交付金の」を「減収補填特例交付金の」に、「市町村減収補てん特例交付金総額」を「市町村減収補填特例交付金総額」に、「あん分した」を「按分した」に改める。
第六条第一項の表四月の項中「児童手当及び子ども手当特例交付金の額に当該年度の児童手当及び子ども手当特例交付金の総額の前年度の児童手当及び子ども手当特例交付金の総額に対する割合を乗じて得た額及び前年度の当該地方公共団体に対する減収補てん特例交付金」を「減収補填特例交付金」に、「減収補てん特例交付金の総額」を「減収補填特例交付金の総額」に改め、「の合算額」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 平成二十三年度及び平成二十四年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「減収補填特例交付金の額に当該年度の減収補填特例交付金の総額の前年度の減収補填特例交付金の総額に対する割合を乗じて得た額」とあるのは、平成二十三年度にあっては「児童手当及び子ども手当特例交付金の額に当該年度の児童手当及び子ども手当特例交付金の総額の前年度の児童手当及び子ども手当特例交付金の総額に対する割合を乗じて得た額及び前年度の当該地方公共団体に対する減収補填特例交付金の額に都道府県にあっては当該年度の第四条第二項に規定する都道府県減収補填特例交付金総額の前年度の同項に規定する都道府県減収補填特例交付金総額に対する割合を、市町村にあっては当該年度の同条第四項に規定する市町村減収補填特例交付金総額の前年度の同項に規定する市町村減収補填特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の合算額」と、平成二十四年度にあっては「減収補填特例交付金の額に都道府県にあっては当該年度の第四条第二項に規定する都道府県減収填特例交付金総額の前年度の同項に規定する都道府県減収填特例交付金総額に対する割合を、市町村にあっては当該年度の同条第四項に規定する市町村減収填特例交付金総額の前年度の同項に規定する市町村減収填特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額」とする。
第六条第五項中「減収補てん特例交付金」を「減収補填特例交付金」に改める。
第九条第一項中「(昭和二十五年法律第二百十一号)」を削り、「児童手当及び子ども手当特例交付金の額、当該道府県の同項に規定する減収補てん特例交付金」を「減収補填特例交付金」に、「児童手当及び子ども手当特例交付金の額、当該市町村の同項に規定する減収補てん特例交付金」を「減収補填特例交付金」に、「児童手当及び子ども手当特例交付金の額、当該指定市の同項に規定する減収補てん特例交付金」を「減収補填特例交付金」に改め、同条第二項中
「 |
十二の二 地方特例交付金 |
||
1 児童手当及び子ども手当特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第三項の規定により算定した児童手当及び子ども手当特例交付金の額 |
||
2 減収補てん特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第四条第三項の規定により算定した減収補てん特例交付金の額 |
」 |
を
「 |
十二の二 減収補填特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第四条第三項の規定により算定した減収補填特例交付金の額 |
」 |
に、
「 |
十四の二 地方特例交付金 |
||
1 児童手当及び子ども手当特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第五項の規定により算定した児童手当及び子ども手当特例交付金の額 |
||
2 減収補てん特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第四条第五項の規定により算定した減収補てん特例交付金の額 |
」 |
を
「 |
十四の二 減収補填特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第四条第五項の規定により算定した減収補填特例交付金の額 |
」 |
に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 平成二十三年度における前項の規定の適用については、同項中「減収補填特例交付金の額の百分の七十五の額、当該道府県」とあるのは「児童手当及び子ども手当特例交付金の額、当該道府県の同項に規定する減収補填特例交付金の額の百分の七十五の額、当該道府県」と、「減収補填特例交付金の額の百分の七十五の額」と、「当該指定市」とあるのは「児童手当及び子ども手当特例交付金の額、当該市町村の同項に規定する減収補填特例交付金の額の百分の七十五の額」と、「当該指定市」と、「減収補填特例交付金の額の百分の七十五の額」とする」とあるのは「児童手当及び子ども手当特例交付金の額、当該指定市の同項に規定する減収補填特例交付金の額の百分の七十五の額」とする」とする。
第九条に次の一項を加える。
4 平成二十三年度における前項の規定の適用については、同項中
「 |
十二の二 減収補填特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第四条第三項の規定により算定した減収補填特例交付金の額 |
」 |
とあるのは
「 |
十二の二 地方特例交付金 |
||
1 児童手当及び子ども手当特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第三条第三項の規定により算定した児童手当及び子ども手当特例交付金の額 |
||
2 減収補填特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第四条第三項の規定により算定した減収補填特例交付金の額 |
」 |
と、
「 |
十四の二 減収補填特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第四条第五項の規定により算定した減収補填特例交付金の額 |
」 |
とあるのは
「 |
十四の二 地方特例交付金 |
||
1 児童手当及び子ども手当特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第六項の規定により算定した児童手当及び子ども手当特例交付金の額 |
||
2 減収補填特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第四条第五項の規定により算定した減収補填特例交付金の額 |
」 |
とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成二十三年度分の地方交付税から適用し、平成二十二年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
2 平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の地方交付税に限り、新地方交付税法第六条の二第二項及び第三項並びに第十五条第二項の規定の適用については、新地方交付税法第六条の二第二項中「百分の九十六」とあるのは「百分の九十四」と、同条第三項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、新地方交付税法第十五条第二項中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。
3 平成二十六年度分の地方交付税に限り、新地方交付税法第六条の二第二項及び第三項並びに第十五条第二項の規定の適用については、新地方交付税法第六条の二第二項中「百分の九十六」とあるのは「百分の九十五」と、同条第三項中「百分の四」とあるのは「百分の五」と、新地方交付税法第十五条第二項中「二分の一」とあるのは「五分の二」とする。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十三年度分の予算から適用する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成二十三年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十二年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 地方自治法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第四十一条の次に次の一条を加える。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第四十一条の二 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項第一号中「第二十一条第一項」を「第二十一条」に改める。
(総務・財務・内閣総理大臣署名)