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法律第十九号(平二三・四・二二)

  ◎公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)

第一条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項の表小学校の項中「四十人」の下に「(第一学年の児童で編制する学級にあつては、三十五人)」を加える。

  第四条中「に従い」を「を標準として」に改め、「地方公共団体の教育委員会が」の下に「、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して」を加える。

  第五条の見出し中「の同意」を「への届出」に改め、同条中「について、あらかじめ」を「を行つたときは、遅滞なく」に、「協議し、その同意を得なければならない。同意を得た学級編制の変更についても、また」を「届け出なければならない。届け出た学級編制を変更したときも、」に改める。

  第六条に次の一項を加える。

 2 第七条第一項第一号から第三号まで及び第三項、第八条第一号並びに第九条第一号から第三号までに規定する学級の数は、第三条第二項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。

  第七条第二項中「又は教育課程」を「、教育課程」に改め、「開設される場合」の下に「又は専門的な知識若しくは技能に係る教科等(小学校の教科等に限る。)に関し専門的な指導が行われる場合」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該政令で定める数については、当該学校の校長及び当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意向を踏まえ、当該学校において児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うのに必要かつ十分なものとなるよう努めなければならない。

  第十条に次の一項を加える。

 2 第十一条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項に規定する学級の数は、第三条第三項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。

  第十五条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該政令で定める数については、公立の義務教育諸学校の校長及び当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意向を踏まえ、当該事情に対応するため必要かつ十分なものとなるよう努めなければならない。

  第十五条第二号中「若しくは中等教育学校」を「又は中等教育学校」に改め、「又は聴覚障害者である児童若しくは生徒に対する教育を主として行う特別支援学校の小学部若しくは中学部」を削り、「又は生徒」の下に「(障害のある児童又は生徒を除く。)」を加え、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 障害のある児童又は生徒に対する特別の指導が行われていることその他当該学校において、障害のある児童又は生徒に対する指導体制の整備を行うことについて特別の配慮を必要とする事情として政令で定めるもの

  第十八条中「第六条及び第十条」を「第六条第一項及び第十条第一項」に改める。

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第二条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第二項中「市町村委員会の意見をきいて」を「、当該市町村における児童又は生徒の実態、当該市町村が設置する学校の学級編制に係る事情等を総合的に勘案して」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前項の場合において、都道府県委員会は、あらかじめ、市町村委員会の意見を聴き、その意見を十分に尊重しなければならない。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成二十三年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、附則第六項の規定は公布の日から、第一条中公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第四条から第六条まで、第十条及び第十八条の改正規定並びに第二条並びに附則第八項の規定は平成二十四年四月一日から施行する。

 (検討等)

2 政府は、この法律の施行後、豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成する上で義務教育水準の維持向上を図ることが重要であることに鑑み、公立の義務教育諸学校(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)における教育の状況その他の事情を勘案しつつ、これらの学校の学級規模及び教職員の配置の適正化に関し、公立の小学校の第二学年から第六学年まで及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)に係る学級編制の標準を順次に改定することその他の措置を講ずることについて検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

3 政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、これに必要な安定した財源の確保に努めるものとする。

4 公立の義務教育諸学校の学級編制並びに教職員の任免等及び定数の在り方については、この法律の施行後、この法律の施行状況等を勘案し、教育上の諸課題に適切に対応するため、きめ細かな指導の一層の充実等を図る観点から、その全般に関し検討が加えられ、その結果に基づいて所要の措置が講じられるものとする。

 (児童又は生徒の実態を考慮した学級編制を行う場合における教職員定数に関する特別の配慮)

5 第一条の規定による改正前又は改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第四条の規定により公立の義務教育諸学校を設置する地方公共団体の教育委員会が当該学校の学級編制を行うに当たり、障害のある児童又は生徒に対する特別の指導を必要とする事情、小学校において専門的な知識又は技能に係る教科等に関し専門的な指導を必要とする事情、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る教職員定数の特別措置を必要とする事情その他の当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して、第一条の規定による改正後の同法(以下「新標準法」という。)第三条第二項の規定により小学校の第一学年の児童で編制する学級に係る一学級の児童の数に関して都道府県の教育委員会が定めた基準によらないこととした特段の事情がある場合においては、都道府県の教育委員会は、教職員の定数に関し、教育上特別の配慮をすることができる。

 (平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る教職員定数の特別措置)

6 平成二十三年東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域に所在する公立の義務教育諸学校(当該地震後に、被災した児童又は生徒が転学した公立の義務教育諸学校を含む。)において、被災した児童又は生徒に関し、学習に対する支援を行うこと、心身の健康の回復のための特別の指導を行うこと等が喫緊の課題になっている事情に鑑み、国及び当該学校が所在する都道府県の教育委員会は、当該学校の教職員の定数に関し、当該事情に迅速かつ的確に対応するため必要な特別の措置を講ずるものとする。

 (平成二十三年度における義務教育費国庫負担法等の規定の適用)

7 附則第一項の規定によりこの法律の施行の日が公布の日とされた場合は、平成二十三年度においては、新標準法第三条第二項の規定が平成二十三年四月一日から適用されたものとみなして、義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)その他の法令の規定を適用するものとする。

 (市町村立学校職員給与負担法の一部改正)

8 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一号中「第六条」を「第六条第一項」に、「第十条」を「第十条第一項」に改める。

(文部科学・内閣総理大臣署名) 

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