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法律第二十号(平二三・四・二二)

  ◎森林法の一部を改正する法律

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「森林施業計画」を「森林経営計画」に、「第二百十三条」を「第二百十四条」に改める。

 第四条第二項第三号の三中「かん養」を「涵養」に、「第十一条第四項第二号ロ」を「第十一条第五項第二号ロ」に改め、同項第四号の二の次に次の一号を加える。

 四の三 森林の保護に関する事項

 第五条第二項第二号中「所在及び面積並びにその」を削り、同項第五号の二中「森林施業の共同化」を「委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 五の三 森林病害虫の駆除及び予防その他森林の保護に関する事項

 第五条第二項第八号を削り、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 地域森林計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、森林の整備及び保全のために必要な事項を定めるよう努めるものとする。

 第六条第一項中「三十日間」を「おおむね三十日間の期間を定めて」に改め、同条第五項中「、同項第五号の林道の開設及び改良に関する計画」及び「及び保安施設事業に関する計画」を削る。

 第七条の二第二項第一号中「第六号から第八号まで」を「第五号の三から第七号まで」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 その他必要な事項

 第七条の二第三項中「第五条第四項」を「第五条第五項」に改める。

 第八条第一項中「施業し」を「森林の施業及び保護を実施し」に改める。

 第十条の五第二項中第五号を削り、第六号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

 六 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項

 第十条の五第二項中第八号及び第九号を削り、第十号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

 九 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項

 第十条の五第二項第十一号及び第十二号を削り、同条第八項中「森林施業計画」を「森林経営計画」に、「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「について」の下に「、必要に応じ」を加え、同項を同条第八項とし、同条中第五項を第七項とし、第四項を第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 市町村は、市町村森林整備計画の案を作成しようとするときは、森林及び林業に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

 第十条の五中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 市町村森林整備計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

 一 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項

 二 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項

 三 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項

 四 その他森林の整備のために必要な事項

 第十条の六第四項中「前条第五項から第八項まで」を「前条第六項から第十項まで」に改める。

 第十条の七中「施業する」を「森林の施業及び保護を実施する」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (森林の土地の所有者となつた旨の届出等)

第十条の七の二 地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。

2 市町村の長は、前項本文の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る民有林が第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により指定された保安林又は第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。

 第十条の八第一項中第十号を第十一号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号中「第百八十八条第二項」を「第百八十八条第三項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に、「森林施業計画」を「森林経営計画」に、「準用する」を「読み替えて準用する」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 第十条の十一の四第一項(第十条の十一の六第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の裁定(第十条の十一の二第一項第一号の契約の締結に関するものを除く。)に基づいて伐採をする場合

 第十条の八第二項中「前項第八号」を「前項第九号」に改める。

 第十条の九に次の一項を加える。

4 市町村の長は、前条第一項の規定に違反して届出書の提出をしないで立木を伐採した者が引き続き伐採をしたならば次の各号のいずれかに該当すると認められる場合又はその者が伐採後の造林をしておらず、かつ、引き続き伐採後の造林をしないとしたならば次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、伐採の中止をすること又は伐採後の造林をすることが当該各号に規定する事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、その者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。

 一 当該伐採跡地の周辺の地域における土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。

 二 伐採前の森林が有していた水害の防止の機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。

 三 伐採前の森林が有していた水源の涵養の機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。

 四 当該伐採跡地の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。

 第十条の十第一項中「とき」の下に「(次項に規定する場合を除く。)」を加え、同条第二項中「により、要間伐森林について市町村森林整備計画において定められている当該要間伐森林に係る間伐又は保育の方法及び時期に関する事項に従つて間伐又は保育を実施すべき旨を期限を定めて勧告した」を「による勧告をした」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 市町村の長は、間伐又は保育が適正に実施されていない森林であつてこれらを早急に実施する必要のあるもの(以下「要間伐森林」という。)がある場合には、当該要間伐森林の森林所有者等に対し、農林水産省令で定めるところにより、その旨並びに当該要間伐森林について実施すべき間伐又は保育の方法及び時期を通知するものとする。

3 市町村の長は、前項の規定による通知を受けた者がその通知に係る時期までに当該間伐又は保育を実施していないと認めるときは、当該要間伐森林について当該間伐又は保育の方法に従つて間伐又は保育を実施すべき旨を期限を定めて勧告することができる。

 第十条の十一第一項中「前条第二項」を「前条第四項」に改める。

 第十条の十一の二中「(当該勧告に係る要間伐森林の森林所有者が当該要間伐森林の土地の所有者である場合に限る。)」を削り、「受けた森林所有者」の下に「(当該勧告に係る要間伐森林の土地の所有者である者に限る。以下この節において同じ。)」を加え、「第十条の十第二項」を「第十条の十第四項」に改め、「者(」の下に「第一号の契約にあつては、」を加え、「。以下この条において「指定地方公共団体等」という」を削り、「当該指定地方公共団体等を分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第二項に規定する育林者とし、当該森林所有者を同項に規定する育林地所有者とする同項に規定する分収育林契約」を「次の各号のいずれかの契約」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 当該指定を受けた者を分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第二項に規定する育林者(以下「育林者」という。)とし、当該森林所有者を同項に規定する育林地所有者(以下「育林地所有者」という。)とする同項に規定する分収育林契約(以下「分収育林契約」という。)

 二 当該要間伐森林の立木のうち間伐のため伐採するものの所有権(以下「特定所有権」という。)の移転並びに当該要間伐森林について行う間伐の実施及びそのために必要な施設の整備のため当該要間伐森林の土地を使用する権利(以下「特定使用権」という。)の設定に関する契約

 第十条の十一の二に次の一項を加える。

2 前項の規定による申請をしようとする者は、当該申請に係る要間伐森林の立木について立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)第三条(同法第十条において準用する場合を含む。第十条の十一の五において同じ。)の規定の適用があるときは、あらかじめ、当該立木の伐採について当該立木に関し登記した抵当権又は先取特権を有する者の同意を得なければならない。

 第十条の十一の三第一項及び第二項中「前条」を「前条第一項」に改める。

 第十条の十一の四第一項中「第十条の十一の二」を「第十条の十一の二第一項」に、「すべて」を「全て」に、「分収育林契約」を「当該申請に係る契約」に改め、同項第二号ハ中「かん養」を「涵養」に改め、同条第二項中「前項」を「第十条の十一の二第一項第一号の契約の締結に関する前項」に改め、同項第十号中「てん補する」を「填補する」に改め、同条に次の二項を加える。

4 第十条の十一の二第一項第二号の契約の締結に関する第一項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 当該要間伐森林の所在及び面積

 二 特定所有権に係る立木の樹種別及び林齢別の本数

 三 特定所有権の取得の対価の額並びにその支払の時期及び方法

 四 特定所有権に係る立木の伐採の時期及び方法

 五 特定使用権の内容

5 前項各号に掲げる事項は、それぞれ次の各号に掲げる基準に適合するものとして定めなければならない。

 一 前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項については、申請の範囲を超えないこと。

 二 前項第三号に規定する額については、特定所有権に係る立木の販売による標準的な収入の額から当該立木の伐採及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額とすること。

 第十条の十一の五の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(裁定の効果)」を付し、同条第二項中「前条第一項」を「第十条の十一の二第一項第一号の契約の締結に関する前条第一項」に改め、同条に次の三項を加える。

3 前項の規定により締結されたものとみなされた分収育林契約に基づき前条第一項の裁定の申請をした者が分収育林契約に係る立木についての持分を取得したときは、その裁定の申請をした者と第十条の十一の二第二項の同意をした抵当権又は先取特権を有する者との間に前条第二項第九号に規定する立木の伐採の方法を立木に関する法律第三条に規定する施業方法とする協定が締結されたものとみなす。

4 第十条の十一の二第一項第二号の契約の締結に関する前条第一項の裁定について第一項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした者とその申請に係る森林所有者との間に特定所有権の移転及び特定使用権の設定に関する契約が締結されたものとみなす。

5 前項の規定により締結されたものとみなされた契約に基づき前条第一項の裁定の申請をした者が特定所有権を取得したときは、その裁定の申請をした者と第十条の十一の二第二項の同意をした抵当権又は先取特権を有する者との間に前条第四項第四号に規定する立木の伐採の方法を立木に関する法律第三条に規定する施業方法とする協定が締結されたものとみなす。

 第十条の十一の十五第一項中「第十条の十一の八第一項」を「第十条の十一の九第一項」に、「第十条の十一の十二第一項」を「第十条の十一の十三第一項」に、「第十条の十一の十一第一項各号」を「第十条の十一の十二第一項各号」に改め、同条を第十条の十一の十六とする。

 第十条の十一の十四第一項中「第十条の十一の八第一項」を「第十条の十一の九第一項」に、「第十条の十一の十二第一項」を「第十条の十一の十三第一項」に改め、同条を第十条の十一の十五とする。

 第十条の十一の十三中「第十条の十一の十一第二項」を「第十条の十一の十二第二項」に改め、同条を第十条の十一の十四とし、第十条の十一の十二を第十条の十一の十三とする。

 第十条の十一の十一第一項中「第十条の十一の八第一項」を「第十条の十一の九第一項」に、「すべて」を「全て」に改め、同条を第十条の十一の十二とする。

 第十条の十一の十第一項中「第十条の十一の八第一項」を「第十条の十一の九第一項」に改め、同条を第十条の十一の十一とし、第十条の十一の九を第十条の十一の十とし、第十条の十一の八を第十条の十一の九とする。

 第十条の十一の七の見出しを「(分収育林契約等の解除)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第十条の十一の五第四項の規定により締結されたものとみなされた契約に係る森林所有者は、当該契約により特定所有権及び特定使用権を取得した者が当該特定所有権に係る立木の全部又は一部の間伐を実施しないで第十条の十一の四第四項第四号に規定する立木の伐採の時期を経過したときは、都道府県知事の承認を受けて、当該契約の解除をすることができる。

 第十条の十一の七を第十条の十一の八とする。

 第十条の十一の六に見出しとして「(利用権の地代の額等の増減の訴え等)」を付し、同条第一項中「第十条の十一の四第一項」の下に「(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」を加え、同項に次の二号を加える。

 四 第十条の十一の四第四項第三号に規定する取得の対価の額

 五 前条第二項において読み替えて準用する第十条の十一の四第四項第三号に規定する補償金の額

 第十条の十一の六第二項中「第十条の十一の二」を「第十条の十一の二第一項若しくは前条第一項」に改め、同条第三項中「第十条の十一の四第一項」の下に「(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」を加え、同項に次のただし書を加える。

  ただし、前条第二項において読み替えて準用する第十条の十一の四第一項の裁定を受けた者がその裁定に係る要間伐森林の森林所有者を確知することができないことにより第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。

 第十条の十一の六を第十条の十一の七とし、第十条の十一の五の次に次の一条を加える。

 (森林所有者を確知することができない場合における要間伐森林の間伐)

第十条の十一の六 市町村の長が第百八十九条の規定により第十条の十第二項の規定による要間伐森林の森林所有者に対する通知の内容を掲示した場合において、その掲示に係る要間伐森林についての特定所有権及び特定使用権を取得しようとする者で当該市町村の長の指定を受けたものは、第百八十九条の規定によりその通知が当該森林所有者に到達したものとみなされた日から六月以内に、都道府県知事に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該特定所有権及び特定使用権の取得に関し裁定を申請することができる。

2 第十条の十一の四第一項、第四項及び第五項の規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、同条第一項中「契約を締結すべき」とあるのは「特定所有権及び特定使用権を取得すべき」と、同項第一号中「前条第一項の意見書の内容その他の諸事情」とあるのは「当該要間伐森林に関する諸事情」と、同条第四項第三号中「対価の額」とあるのは「対価の額に相当する補償金の額」と、同条第五項第二号中「規定する額」とあるのは「規定する補償金の額」と読み替えるものとする。

3 都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第十条の十一の四第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定の申請をした者に通知するとともに、これを公告しなければならない。その裁定についての異議申立てに対する決定によつてその裁定の内容が変更されたときも、同様とする。

4 第二項において読み替えて準用する第十条の十一の四第一項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした者は、当該要間伐森林についての特定所有権及び特定使用権を取得する。

5 第一項の裁定の申請をした者は、その裁定において定められた補償金の支払の時期までに、その補償金を当該要間伐森林の森林所有者のために供託しなければならない。

6 前項の規定による補償金の供託は、当該要間伐森林の所在地の供託所にするものとする。

 第十条の十二中「達成」を「作成及びその達成」に改め、「ときは、」の下に「都道府県知事又は」を加える。

 第十条の十三第二項中「(同法第二条第二項に規定する分収育林契約をいう。)」を削る。

 「第三節 森林施業計画」を「第三節 森林経営計画」に改める。

 第十一条の見出しを「(森林経営計画)」に改め、同条第一項中「森林所有者等は、単独で又は共同して、」を「森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつて」に、「森林につき」を「ものにつき、単独で又は共同して」に、「森林施業計画を」を「森林の経営に関する計画(以下「森林経営計画」という。)を」に、「当該森林施業計画」を「当該森林経営計画」に改め、同条第二項中「森林施業計画」を「森林経営計画」に改め、同項第一号中「森林施業の実施」を「森林の経営」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

 七 森林病害虫の駆除及び予防の方法、火災の予防の方法その他の森林の保護に関する事項

 第十一条第四項中「森林施業計画の内容」を「森林経営計画の内容」に、「すべて」を「全て」に、「森林施業計画が」を「森林経営計画が」に改め、同項第一号及び第四号中「森林施業計画」を「森林経営計画」に改め、同号を同項第七号とし、同項第三号の次に次の三号を加える。

 四 当該森林経営計画の対象とする森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備の状況その他の事情に照らして、当該認定の請求をした者により当該森林経営計画に従つた森林の施業及び保護が適正かつ確実に実施されると認められること。

 五 第二項第四号又は第七号に掲げる事項に火入れに関する事項が記載されている場合には、その火入れをする目的が第二十一条第二項第一号又は第三号に該当するものであること。

 六 当該森林経営計画に第三項に規定する事項が記載されている場合には、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者の申出に応じて当該認定の請求をした者が森林の経営の委託を受けることが確実であると見込まれることその他の森林の経営の規模の拡大が図られることが確実であると認められるものとして農林水産省令で定める要件に該当するものであること。

 第十一条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 森林経営計画には、森林の経営の受託その他の方法による森林の経営の規模の拡大の目標及び当該目標を達成するために必要な作業路網の整備その他の措置を記載することができる。

 第十一条に次の一項を加える。

6 市町村の長は、前項の認定をしようとする場合において、当該森林経営計画に火入れに関する事項が記載され、かつ、当該火入れをする森林が国有林野の管理経営に関する法律に規定する国有林野に近接する森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その国有林野を管轄する森林管理署長に協議し、その同意を得なければならない。

 第十二条の見出しを「(森林経営計画の変更)」に改め、同条第一項中「前条第四項」を「前条第五項」に、「森林所有者等(」を「森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(」に、「森林施業計画を」を「森林経営計画を」に改め、同項第一号中「森林施業計画」を「森林経営計画」に、「森林所有者等でなくなつた」を「自ら森林の経営を行わなくなつた場合又は当該森林経営計画の対象とする森林以外の森林であつて前条第一項の政令で定める基準に適合するものにつき新たに自ら森林の経営を行うこととなつた」に改め、同条第二項中「森林施業計画」を「森林経営計画」に改め、同条第三項中「前条第三項及び第四項」を「前条第四項から第六項まで」に、「同項」を「同条第五項」に、「森林施業計画」を「森林経営計画」に改める。

 第十三条の見出し中「森林施業計画」を「森林経営計画」に改め、同条中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に、「森林施業計画」を「森林経営計画」に、「準用する」を「読み替えて準用する」に、「もの。」を「もの」に改める。

 第十四条の見出しを「(森林経営計画の遵守)」に改め、同条中「森林施業計画」を「森林経営計画」に、「の施業」を「の施業及び保護」に改める。

 第十五条の見出し中「森林施業計画」を「森林経営計画」に改め、同条中「森林施業計画」を「森林経営計画」に改め、「につき」の下に「当該森林経営計画において定められている」を加える。

 第十六条中「森林施業計画」を「森林経営計画」に、「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める。

 第十九条第一項中「森林施業計画の対象とする森林の所在地」を「森林経営計画の対象とする森林の所在地」に改め、同項第一号及び同条第二項中「森林施業計画」を「森林経営計画」に改め、同条第三項中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に、「準用する」を「読み替えて準用する」に改め、同条第四項中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める。

 第二十一条に次の一項を加える。

4 認定森林所有者等のうち第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において火入れに関する事項を記載しているものは、第一項の規定にかかわらず、同項の市町村の長の許可を受けないで、農林水産省令で定めるところにより、当該火入れをすることができる。

 第三十四条第一項第六号及び第二項第三号中「第百八十八条第二項」を「第百八十八条第三項」に改め、同条第十項ただし書中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に、「森林施業計画」を「森林経営計画」に、「準用する」を「読み替えて準用する」に、「の対象とする森林に係る」を「において定められている」に改める。

 第三十四条の二第四項ただし書中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に、「森林施業計画」を「森林経営計画」に、「準用する」を「読み替えて準用する」に、「の対象とする森林に係る」を「において定められている」に改める。

 第三十九条の四第一項第三号を削り、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の」を「第一項の」に、「前項各号に掲げる」を「前二項に規定する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 都道府県知事は、前項の規定により地域森林計画を変更し、又はこれをたてようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、要整備森林の整備のために必要な事項を定めるよう努めるものとする。

 第三十九条の六中「第十条の十第一項」の下に「及び第二項」を加える。

 第四十条の見出しを「(保安林に係る権限の適切な行使)」に改め、同条中「農林水産大臣」を「前項に定めるもののほか、農林水産大臣」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  農林水産大臣及び都道府県知事は、第二十五条第一項各号に掲げる目的が十分に達成されるよう、同条及び第二十五条の二の規定による保安林の指定に係る権限を適切に行使するものとする。

 第四十九条第三項に次のただし書を加える。

  ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

 第五十条第二項中「意見を聞かなければ」を「出頭を求めて、農林水産省令で定めるところにより、公開による意見の聴取を行わなければ」に改め、同条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。

3 都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知するとともにこれを公示しなければならない。

4 第二項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 第五十八条第五項中「第五十条第三項」を「第五十条第五項」に、「附加増置した」を「付加し若しくは増置した」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

 第五十九条第一項中「第五十条第三項」を「第五十条第五項」に改める。

 第百八十七条第二項に次の一号を加える。

 四 第十条の十二の規定による市町村の求めに応じて行う協力のうち専門的な技術及び知識を必要とする事項に係るものを行うこと。

 第百八十八条第五項中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、「当該職員の」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」の下に「及び第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「立ち入つて測量、実地調査、標識建設又は立木竹の伐採をする当該職員」を「立ち入ろうとする者」に、「証票」を「証明書」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「、測量若しくは実地調査をさせ」を削り、「測量、」を「前項の測量若しくは」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員又はその委任した者に、他人の森林に立ち入つて、測量又は実地調査をさせることができる。

 第百九十一条第一項中「森林施業計画」を「森林経営計画」に改め、同条第二項中「市町村は」の下に「、森林の経営の受託又は委託に必要な情報の提供、助言又はあつせんを行うとともに」を加え、「森林施業計画」を「森林経営計画」に改め、同条の次に次の五条を加える。

 (森林所有者等に関する情報の利用等)

第百九十一条の二 都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する森林所有者等の氏名その他の森林所有者等に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、森林所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

 (森林の土地の境界の確定のための措置)

第百九十一条の三 国は、森林の施業が適切に行われるためには森林の土地の境界の確定が重要であることに鑑み、全国の森林の土地について地籍調査の実施の一層の促進を図る等その境界の確定が速やかに行われるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (森林に関するデータベースの整備等)

第百九十一条の四 国及び地方公共団体は、森林の施業が適切に行われるためには森林に関する正確な情報の把握が重要であることに鑑み、森林に関するデータベースの整備その他森林に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (施業の集約化等の事業の推進)

第百九十一条の五 国及び地方公共団体は、効率的な森林の経営を可能とするためには森林の施業の集約化等の事業の推進が重要であることに鑑み、これらの事業を担うことができる森林組合等の主体の育成、当該事業への支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項の事業を実施するために必要な専門的知識及び能力を有する者並びに当該事業を地域一体となつて行うに当たつて指導的な役割を担う者を養成するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (地方公共団体が行う保安林等の買入れに係る財政上の措置)

第百九十一条の六 国は、地方公共団体が保安林その他森林の有する公益的機能を維持することが特に必要であると認められる森林の買入れを行うことができるよう、第四十六条第二項の規定による補助その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。

 第百九十六条の二各号列記以外の部分中「都道府県」を「地方公共団体」に改め、同条に次の一号を加える。

 六 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。)

 第百九十六条の二に次の一項を加える。

2 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

 本則に次の一条を加える。

第二百十四条 第十条の七の二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

 第二百六条中「一に」を「いずれかに」に、「五十万円」を「百五十万円」に改める。

 第二百七条中「三十万円」を「百万円」に改め、同条第二号中「第十条の九第三項」の下に「又は第四項」を加える。

 第二百八条中「二十万円」を「五十万円」に改める。

 第二百九条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「三十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第十条の八第一項第五号の改正規定(「第百八十八条第二項」を「第百八十八条第三項」に改める部分に限る。)、第三十四条第一項第六号及び第二項第三号の改正規定、第四十条の改正規定、第百八十八条の改正規定並びに第百九十一条の次に五条を加える改正規定並びに次条から附則第五条まで及び附則第十条の規定 公布の日

 二 第四十九条の改正規定、第五十条の改正規定、第五十八条の改正規定及び第五十九条の改正規定並びに附則第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 (全国森林計画に関する経過措置)

第二条 農林水産大臣は、平成二十三年九月三十日までに、この法律による改正後の森林法(以下「新法」という。)第四条の規定の例により、前条第一号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第四条の規定によりたてられている全国森林計画を変更しなければならない。この場合において、当該全国森林計画の変更は、平成二十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。

2 前項の規定により変更された全国森林計画は、新法第四条の規定により変更された全国森林計画とみなす。

 (地域森林計画に関する経過措置)

第三条 都道府県知事は、平成二十三年十二月三十一日までに、新法第五条及び第六条の規定の例により、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧法第五条の規定によりたてられている地域森林計画(平成十九年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成二十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。

2 都道府県知事は、平成二十四年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧法第五条及び第六条の規定にかかわらず、新法第五条及び第六条の規定の例によるものとする。

3 前二項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画は、新法第五条及び第六条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。

 (国有林の森林計画に関する経過措置)

第四条 森林管理局長は、平成二十三年十二月三十一日までに、新法第七条の二の規定の例により、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧法第七条の二の規定によりたてられている森林計画(平成十九年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成二十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。

2 森林管理局長は、平成二十四年四月一日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧法第七条の二の規定にかかわらず、新法第七条の二の規定の例によるものとする。

3 前二項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新法第七条の二の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。

 (市町村森林整備計画に関する経過措置)

第五条 市町村は、平成二十四年三月三十一日までに、新法第十条の五及び第十条の六の規定の例により、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧法第十条の五の規定によりたてられている市町村森林整備計画(平成十九年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該市町村森林整備計画の変更は、平成二十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。

2 市町村は、平成二十四年四月一日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画をたてる場合には、旧法第十条の五の規定にかかわらず、新法第十条の五の規定の例によるものとする。

3 前二項の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画は、新法第十条の五及び第十条の六の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画とみなす。

 (伐採の中止及び伐採後の造林の命令に関する経過措置)

第六条 新法第十条の九第四項の規定は、この法律の施行後に新法第十条の八第一項の規定に違反して届出書の提出をしないで立木を伐採した者について適用する。

 (要間伐森林に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前に期限を定めてした旧法第十条の十第一項の規定による勧告(旧法第十条の五第二項第五号に規定する要間伐森林について市町村森林整備計画において定められている当該要間伐森林に係る間伐又は保育の方法及び時期に関する事項に従って間伐又は保育を実施すべき旨のものに限る。)は、新法第十条の十第三項の規定によりされた勧告とみなす。

 (森林施業計画に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前に旧法第十一条第四項(旧法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定を受けた森林施業計画において定められている森林施業の実施については、なお従前の例による。

 (使用権設定に関する認可に関する経過措置)

第九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした旧法第五十条第二項の規定による意見の聴取は、新法第五十条第二項の規定によりされた意見の聴取とみなす。

 (政令への委任)

第十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十一条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第十二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の項各号列記以外の部分中「都道府県」を「地方公共団体」に改め、同項に次の一号を加える。

  六 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。)

  別表第二土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の項の次に次のように加える。

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)

第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

 (森林組合法の一部改正)

第十三条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項第十号及び第百一条第一項第十二号中「森林施業計画」を「森林経営計画」に改める。

 (林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の一部改正)

第十四条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項及び第六条第一項第一号中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に、「森林施業計画」を「森林経営計画」に改める。

 (森林の保健機能の増進に関する特別措置法の一部改正)

第十五条 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条の見出しを「(森林経営計画の変更等)」に改め、同条第一項中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に、「森林施業計画」を「森林経営計画」に改め、同条第三項中「森林施業計画」を「森林経営計画」に、「第十一条第四項各号」を「第十一条第五項各号」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第四項中「森林施業計画」を「森林経営計画」に、「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改め、「において」の下に「読み替えて」を加える。

 (木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正)

第十六条 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条の見出しを「(森林経営計画の変更の特例)」に改め、同条第一項中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に、「森林所有者等(」を「森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(」に、「森林施業計画」を「森林経営計画」に、「準用する」を「読み替えて準用する」に改め、同条第二項中「森林施業計画」を「森林経営計画」に改め、同条第三項中「森林施業計画」を「森林経営計画」に、「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める。

(総務・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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