法律第二十八号(平二三・四・二七)
◎防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「整備」の下に「又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業」を加え、同条第二項中「の整備」の下に「又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業であつて政令で定めるもの」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第九条第一項の規定により指定されている特定防衛施設又は特定防衛施設関連市町村は、それぞれ改正後の同項の規定により指定された特定防衛施設又は特定防衛施設関連市町村とみなす。
3 この法律による改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第九条第二項の規定は、平成二十二年度の予算に係る特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用し、平成二十一年度の予算に係る特定防衛施設周辺整備調整交付金で翌年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(防衛・内閣総理大臣署名)