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法律第四十九号(平二三・五・二五)

  ◎資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律

 (金融商品取引法の一部改正)

第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百七十一条」を「第百七十一条の二」に改める。

  第二条第六項に次の一号を加える。

  三 当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。

  第二条第七項中「同条第六項」を「同条第十項」に、「第七条」を「第七条第一項」に改める。

  第五条第六項を同条第十項とし、同条第五項の次に次の四項を加える。

 6 第一項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第八項において同じ。)の規定により届出書を提出しなければならない外国会社(以下「届出書提出外国会社」という。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第一項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を提出することができる。

  一 第一項第一号に掲げる事項を記載した書類

  二 外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条第八項、第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項において同じ。)が行われている参照書類又は第一項の届出書に類する書類であつて英語で記載されているもの

 7 前項第二号に掲げる書類には、内閣府令で定めるところにより、当該書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(次項及び第十三条第二項第一号において「補足書類」という。)を添付しなければならない。

 8 前二項の規定により届出書提出外国会社が第六項各号に掲げる書類(以下この章において「外国会社届出書」という。)及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社届出書及びその補足書類を第一項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、この法律又はこの法律に基づく命令(以下この章から第二章の四までにおいて「金融商品取引法令」という。)の規定を適用する。

 9 内閣総理大臣は、外国会社届出書を提出した届出書提出外国会社が第六項の規定により外国会社届出書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該届出書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第六条中「第六項」を「第十項」に改める。

  第七条中「第六項」を「第十項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第五条第六項から第九項までの規定は、届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。

  第八条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「前条」を「前条第一項」に、「同項」を「前項」に改め、同条第三項中「第六項」を「第十項」に、「前条」を「前条第一項」に改める。

  第九条第一項中「第六項」を「第十項」に、「第七条」を「第七条第一項」に改め、「(平成五年法律第八十八号)」を削り、同条第四項ただし書中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第五条第六項から第八項までの規定は、届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。

  第十条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前条第二項及び第三項」を「前条第三項及び第四項」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第五条第六項から第八項までの規定は、届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。

  第十一条第二項及び第十二条中「第七条」を「第七条第一項」に改める。

  第十三条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、当該有価証券の募集が新株予約権証券の募集(会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てにより行うものであつて、第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当する場合は、この限りでない。

  一 当該新株予約権証券が金融商品取引所に上場されており、又はその発行後、遅滞なく上場されることが予定されていること。

  二 当該新株予約権証券に関して第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定による届出を行つた旨その他内閣府令で定める事項を当該届出を行つた後、遅滞なく、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること。

  第十三条第二項第一号イ(1)中「事項」の下に「(当該募集又は売出しにつき同条第六項及び第七項の規定により外国会社届出書及びその補足書類が提出された場合には、これらの規定により当該書類に記載すべきものとされる事項。以下この項において同じ。)」を加え、同項第三号中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条第三項中「すべて」を「全て」に改める。

  第十五条第二項に次の一号を加える。

  三 第十三条第一項ただし書に規定する場合

  第十五条第四項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。

  第二十一条第四項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約

  第二十三条の二中「第七条中」を「第七条第一項中」に、「この条」を「この項」に、「係る第七条」を「係る第七条第一項」に、「同条第三項中「訂正届出書」を「同条第四項中「訂正届出書」に改める。

  第二十三条の五第一項中「前条」を「前条第一項」に、「第六項」を「第十項」に改める。

  第二十三条の十二の見出しを「(発行登録書等に関する準用規定等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者が、発行登録を行つた有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る発行登録書又は発行登録書及び当該発行登録書についての第二十三条の四の規定による訂正発行登録書が提出された後に、第二十三条の三第一項及び第二項、第二十三条の四並びに第二十三条の八第一項の規定により当該発行登録書、その訂正発行登録書及びその発行登録追補書類に記載しなければならない事項(発行条件のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項において「発行価格等」という。)を除く。)並びに発行価格等を公表する旨及び公表の方法(内閣府令で定めるものに限る。)を記載した書類をあらかじめ交付し、かつ、当該書類に記載された方法により当該発行価格等が公表されたときは、第三項において準用する第十五条第二項及び第六項の規定にかかわらず、当該書類を第二項において準用する第十三条第一項の目論見書とみなし、当該発行価格等の公表を第三項において準用する第十五条第二項の規定による交付とみなす。

  第二十四条第八項中「(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項において同じ。)」を削り、「記載された」を「記載されている」に改め、同条第十一項中「この法律又はこの法律に基づく命令(以下この章から第二章の四までにおいて「金融商品取引法令」という。)」を「金融商品取引法令」に改め、同条第十二項中「第八項の」の下に「規定により」を加える。

  第二十四条の二第一項中「第七条」を「第七条第一項」に、「第六項」を「第十項」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「第七条」を「第七条第一項」に改める。

  第二十四条の三中「第七条」を「第七条第一項」に、「同項」を「前条第一項」に改める。

  第二十四条の四の二第四項中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条第六項中「(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項において同じ。)」を削る。

  第二十四条の四の三第一項中「第七条」を「第七条第一項」に、「第六項」を「第十項」に改め、同条第二項及び第三項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。

  第二十四条の四の四第六項中「(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項において同じ。)」を削る。

  第二十四条の四の五第一項中「第七条」を「第七条第一項」に、「第六項」を「第十項」に改め、同条第二項及び第三項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。

  第二十四条の四の七第四項中「第七条」を「第七条第一項」に、「第六項」を「第十項」に改め、同条第五項中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条第六項中「記載された」を「記載されている」に改め、同条第九項中「第六項の」の下に「規定により」を加え、同条第十一項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。

  第二十四条の四の八第一項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。

  第二十四条の五第三項中「第十五項」を「第二十項」に改め、同条第五項中「第七条」を「第七条第一項」に、「第六項」を「第十項」に改め、同条第六項中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条第七項中「、第一項」を「、同項」に、「記載された」を「記載されている」に改め、同条第十項中「第七項の」の下に「規定により」を加え、同条第十二項中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条第十六項を同条第二十一項とし、同条第十五項中「第十五項」を「第二十項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十四項の次に次の五項を加える。

 15 報告書提出外国会社が第四項の規定により臨時報告書を提出しなければならない場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、同項の規定による臨時報告書に代えて、内閣府令で定めるところにより、同項の規定により記載すべき内容が英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社臨時報告書」という。)を提出することができる。

 16 前項の規定により報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出した場合には、当該外国会社臨時報告書を臨時報告書とみなし、その提出を臨時報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令を適用する。

 17 内閣総理大臣は、外国会社臨時報告書を提出した報告書提出外国会社が第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 18 前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第四項の規定にかかわらず、同項の規定による臨時報告書を、遅滞なく、提出しなければならない。

 19 第十五項から前項までの規定は、第五項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社臨時報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。

  第二十四条の五の二第一項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。

  第二十四条の六第二項中「第七条」を「第七条第一項」に、「第六項」を「第十項」に改め、同条第三項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。

  第二十四条の七第三項中「第七条」を「第七条第一項」に、「第六項」を「第十項」に改め、同条第四項中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条第五項中「(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項において同じ。)」を削る。

  第二十五条第一項中「第六項」を「第十項」に改める。

  第二十七条中「以外の者(」の下に「第五条第六項から第九項まで、第七条第二項、第九条第二項、第十条第二項、」を加え、「及び第二十四条の五第七項から第十二項まで」を「並びに第二十四条の五第七項から第十二項まで及び第十五項から第十九項まで」に改め、「この場合において、」の下に「第五条第六項及び」を加え、「同項、同条第十項」を「第五条第六項、第八項及び第九項、第七条第二項、第九条第二項並びに第十条第二項中「届出書提出外国会社」とあるのは「届出書提出外国者」と、第二十四条第八項及び第十項」に、「及び第九項から第十二項まで」を「、第九項から第十二項まで及び第十五項から第十九項まで」に改める。

  第二十七条の二第一項ただし書中「ただし、新株予約権」の下に「(会社法第二百七十七条の規定により割り当てられるものであつて、当該新株予約権が行使されることが確保されることにより公開買付けによらないで取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)」を加える。

  第二十七条の三十の二中「第五条第一項(」の下に「同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び」を加え、「第七条」を「第七条第一項」に、「若しくは第二十七条の十三第二項」を「、第二十七条の十三第二項」に改める。

  第二十七条の三十三中「に係る有価証券」と」の下に「、同項第三号中「有価証券が」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券が」と」を加える。

  第二十八条第七項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。

  第二十九条の四第一項第一号ニ中「(投資助言・代理業を除く。)」を削り、同項第二号ハ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (適格投資家に関する業務についての登録等の特例)

 第二十九条の五 第二十九条の登録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの(以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。)を行おうとする場合における当該適格投資家向け投資運用業についての第二十九条の二第一項第五号及び前条第一項第五号イの規定の適用については、第二十九条の二第一項第五号中「投資運用業の種別」とあるのは「投資運用業の種別(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、前条第一項第五号イ中「取締役会及び監査役」とあるのは「監査役」と、「取締役会設置会社」とあるのは「監査役設置会社若しくは委員会設置会社」とする。

  一 全ての運用財産(第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。次号において同じ。)に係る権利者(第四十二条第一項に規定する権利者をいい、第二条第八項第十二号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)の投資主(同法第二条第十六項に規定する投資主をいう。)その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。)が適格投資家のみであること。

  二 全ての運用財産の総額が投資運用業の実態及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める金額を超えないものであること。

 2 適格投資家向け投資運用業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者が第二条第八項第十二号ロに掲げる契約に基づき次に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う権限の全部の委託を受けた者である場合におけるこの法律その他の法令の規定の適用については、当該金融商品取引業者が適格投資家を相手方として行う当該有価証券の私募の取扱い(当該有価証券がその取得者から適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定めるものに限る。)を行う業務は、第二種金融商品取引業とみなす。

  一 第二条第一項第十号に掲げる有価証券

  二 第二条第一項第十一号に掲げる有価証券

  三 第二条第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)

  四 第二条第一項第二十一号に掲げる有価証券のうち、同条第八項第十四号又は第十五号に規定する政令で定める権利を表示するもの

  五 前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの

 3 第一項第一号及び前項の「適格投資家」とは、特定投資家その他その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者又は金融商品取引業者(第二十九条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。

 4 第一項及び第二項の規定の適用については、次に掲げる者は、前項に規定する適格投資家に該当しないものとみなす。

  一 その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を適格投資家(前項に規定する適格投資家をいう。次号において同じ。)以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)

  二 有価証券に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)で適格投資家以外の者を相手方とするものに基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者(当該投資事業に係る財産の運用が第三十四条に規定する金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)その他の政令で定める者により行われる場合を除く。)

  三 前二号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

 5 適格投資家向け投資運用業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者が当該適格投資家向け投資運用業を行う場合における第二条第十一項、第六十六条の二第一項第四号及び第六十六条の十四第一号ハの規定の適用については、第二条第十一項中「第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業」とあるのは「第一種金融商品取引業」と、「同項」とあるのは「第二十八条第四項」と、第六十六条の二第一項第四号中「第一種金融商品取引業又は投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第六十六条の十四第一号ハにおいて同じ。)」とあるのは「第一種金融商品取引業」と、第六十六条の十四第一号ハ中「又は投資運用業」とあるのは「又は投資運用業(同条第四項に規定する投資運用業をいう。ハにおいて同じ。)」とする。

  第三十一条の三の次に次の一条を加える。

  (金融商品取引業を行う旨の表示等の禁止)

 第三十一条の三の二 金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)、金融商品仲介業者その他の法令の規定により金融商品取引業(第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務を含む。以下この条において同じ。)を行うことができる者以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 第三十六条の二第一項に規定する標識又はこれに類似する標識の掲示その他の金融商品取引業を行う旨の表示をすること。

  二 金融商品取引業を行うことを目的として、金融商品取引契約(第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。)の締結について勧誘をすること(第二条第八項各号に掲げる行為に該当するものを除く。)。

  第三十三条の五第一項中「(第三号にあつてはその行おうとする業務が投資助言・代理業のみであるときを除く。)」を削る。

  第三十四条の二第五項及び第八項並びに第三十四条の三第四項及び第六項中「法律(」の下に「第二十九条の五第三項及び」を加える。

  第三十六条の二第二項中「以外の者」の下に「(金融商品仲介業者その他の法令の規定により金融商品取引業を行うことができる者に限る。)」を加える。

  第四十四条の四中「当該有価証券」の下に「(第二条第六項第三号に掲げるものを行う金融商品取引業者にあつては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券)」を加える。

  第六十一条第二項中「行う者(」の下に「第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のものについて」を加え、同条第三項中「行う者(」の下に「第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のものについて」を加え、「同号」を「第二条第八項第十五号」に改め、「第六十三条第二項」の下に「並びに第六十三条の三第一項及び第三項」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 前二項の規定の適用を受ける者であつて第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別のうち投資助言・代理業のみについて第二十九条の登録を受けた者が前二項の規定により行うことができるとされる業務を行う場合においては、この章第二節第一款及び第三款の規定は、適用しない。

  第六十三条の三第一項中「種別」の下に「その他内閣府令で定める事項」を加え、同条第二項中「第六十三条第五項」を「第六十三条第三項、第五項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「金融商品取引業者等」と」の下に「、第六十三条第三項中「前項」とあるのは「第六十三条の三第一項」と、「同項各号に掲げる事項」とあるのは「同項に規定する業務の種別その他内閣府令で定める事項」と」を加える。

  第百六十六条第二項第一号ホ中「株式無償割当て」の下に「又は新株予約権無償割当て」を加える。

  第六章中第百七十一条の次に次の一条を加える。

  (無登録業者による未公開有価証券の売付け等の効果)

 第百七十一条の二 無登録業者(第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。以下この項において同じ。)が、未公開有価証券につき売付け等(売付け又はその媒介若しくは代理、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずる行為として政令で定める行為をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合には、対象契約(当該売付け等に係る契約又は当該売付け等により締結された契約であつて、顧客による当該未公開有価証券の取得を内容とするものをいう。以下この項において同じ。)は、無効とする。ただし、当該無登録業者又は当該対象契約に係る当該未公開有価証券の売主若しくは発行者(当該対象契約の当事者に限る。)が、当該売付け等が当該顧客の知識、経験、財産の状況及び当該対象契約を締結する目的に照らして顧客の保護に欠けるものでないこと又は当該売付け等が不当な利得行為に該当しないことを証明したときは、この限りでない。

 2 前項の「未公開有価証券」とは、社債券、株券、新株予約権証券その他の適正な取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券であつて、次に掲げる有価証券のいずれにも該当しないものをいう。

  一 金融商品取引所に上場されている有価証券

  二 店頭売買有価証券又は取扱有価証券

  三 前二号に掲げるもののほか、その売買価格又は発行者に関する情報を容易に取得することができる有価証券として政令で定める有価証券

  第百七十二条の二第三項中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条第六項中「第七条前段」を「第七条第一項前段」に改める。

  第百七十二条の四第一項及び第二項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。

  第百八十一条第二項中「次項」を「以下この条」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 指定職員は、第百七十八条第一項各号に掲げる事実、法令の適用並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎について変更(内閣府令で定める範囲のものに限る。)の必要があると認めるときは、これを主張することができる。ただし、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。

  第百八十五条の七第六項及び第二十九項第一号から第四号までの規定中「第七条」を「第七条第一項」に改める。

  第百九十二条第三項中「住所地」の下に「又は第一項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地」を加える。

  第百九十七条第一項第一号中「第七条」を「第七条第一項」に改める。

  第百九十七条の二第六号中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に次の三号を加える。

  十の四 第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者

  十の五 不正の手段により第二十九条の登録を受けた者

  十の六 第三十六条の三の規定に違反して他人に金融商品取引業を行わせた者

  第百九十八条第一号を削り、同条第二号中「第二十九条、」を削り、同号を同条第一号とし、同条第三号中「金融商品取引業、」を削り、同号を同条第二号とし、同条第三号の二を同条第三号とし、同条第三号の三を同条第三号の二とする。

  第二百条第二号中「第七条前段」を「第七条第一項前段」に改め、同条第十二号の二の次に次の一号を加える。

  十二の三 第三十一条の三の二の規定に違反した者

  第二百五条の二の三第一号中「第六十三条第三項」の下に「(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第二百七条第一項第三号中「第百九十八条第八号」を「第百九十八条(第四号の二及び第五号を除く。)」に改め、同項第五号中「第二百条(」の下に「第十二号の三、」を加え、同項第六号中「第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に、「第二百条第十七号」を「第二百条第十二号の三、第十七号」に改める。

 (無尽業法の一部改正)

第二条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十七条に次の一項を加える。

 7 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない無尽会社については、前各項の規定は、適用しない。

 (農業協同組合法の一部改正)

第三条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第十七項中「による施設」の下に「並びに第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会が第二十三項各号に掲げる事業を行う場合における同項各号の規定による施設」を加え、同条第二十三項中「同号」を「同項第四号の事業のうち次に掲げるもの並びにこれらの事業」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業

   イ 契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。

   ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

   ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

  二 前号に掲げる事業の代理又は媒介

  第十一条第二項中「第三号の事業」の下に「並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの」を加える。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第四条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の四第二項中「第四号の事業」の下に「並びに同項第五号の事業のうち第八十七条第三項各号に掲げるもの」を加え、「同条第三項」を「第十一条第三項」に改める。

  第八十七条第三項中「附帯する事業」の下に「若しくは同項第五号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業

   イ 契約の対象とする物件(以下この号及び第九十七条第二項第一号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第一号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。

   ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

   ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

  二 前号に掲げる事業の代理又は媒介

  第八十七条第九項中「第四号の事業」の下に「並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業」を加え、「同項第二号」を「第四項第二号」に改め、「前項の事業」の下に「並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業」を加える。

  第九十二条第一項中「すべて」を「全て」に、「同条第三項から第五項まで」を「第八十七条第三項各号」とあるのは「同条第三項各号」と、「第十一条第三項から第五項まで」に改める。

  第九十六条第一項中「同条第三項から第五項まで」を「同項第五号」とあるのは「同項第三号」と、「第十一条第三項から第五項まで」に、「同条第二項から第四項まで」を「第九十三条第二項から第四項まで」に改める。

  第九十七条第二項中「附帯する事業」の下に「若しくは同項第三号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業

   イ 使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。

   ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

   ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

  二 前号に掲げる事業の代理又は媒介

  第九十七条第七項中「第四号の事業」の下に「並びに第一項第一号又は第二号の事業を行う連合会が行う第二項各号に掲げる事業」を加え、「同項第二号」を「第三項第二号」に改め、「第四項の事業」の下に「並びに第一項第一号又は第二号の事業を行う連合会が行う第二項各号に掲げる事業」を加える。

  第百条第一項中「第九十七条第一項第一号及び第二号」と」の下に「、「同項第五号の事業のうち第八十七条第三項各号」とあるのは「同項第三号の事業のうち同条第二項各号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第三項から第五項まで」と」を加える。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第五条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の八第二項中第二十一号を第二十三号とし、第二十号の次に次の二号を加える。

  二十一 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業(組合員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。)

   イ 契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。

   ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

   ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

  二十二 前号に掲げる事業の代理又は媒介

  第九条の九第六項第一号中「から第二十一号まで」を「から第二十三号まで」に改める。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)

第六条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第一号中「名称」の下に「(当該委託者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)」を加え、同項第十四号中「名称」の下に「(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)」を加える。

  第六条第六項第一号中「名称」の下に「(当該委託者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)」を加え、同項第九号中「名称」の下に「(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)」を加える。

  第十一条を次のように改める。

  (特定資産の価格等の調査)

 第十一条 投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。)の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であつて利害関係人等(当該投資信託委託会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該投資信託委託会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。次項並びに第十三条第一項第二号及び第三号において同じ。)でないものに行わせなければならない。ただし、当該取得又は譲渡に先立つて当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでない。

 2 投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について前項に規定する特定資産以外の特定資産(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている有価証券その他の内閣府令で定める資産(以下「指定資産」という。)を除く。)の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資信託委託会社、その利害関係人等及び受託会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他内閣府令で定める事項の調査を行わせなければならない。ただし、当該行為に先立つて当該調査を行わせている場合は、この限りでない。

  第二十六条第三項中「所在地」の下に「又は第一項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地」を加える。

  第四十九条第二項第十五号及び第五十条第二項第九号中「名称」の下に「(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)」を加える。

  第二百一条を次のように改める。

  (特定資産の価格等の調査)

 第二百一条 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人について特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。)の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であつて利害関係人等(当該資産運用会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運用会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。次項及び第二百三条第二項において同じ。)でないものに行わせなければならない。ただし、当該取得又は譲渡に先立つて当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでない。

 2 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人について前項に規定する特定資産以外の特定資産(指定資産を除く。)の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含む。)及びその資産保管会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他内閣府令で定める事項の調査を行わせなければならない。ただし、当該行為に先立つて当該調査を行わせている場合は、この限りでない。

  第二百二条第二項中「同条第一項」を「同条」に改める。

  第二百二十三条の三第一項の表第二十九条の四第一項第一号ニの項を次のように改める。

第二十九条の四第一項第一号ニ

金融商品取引業

金融商品取引業(業として特定投資運用行為を行おうとする場合にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を含む。)

  第二百二十五条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 金融庁長官は、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

  一 第二十六条第一項(第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項、第二百十九条第一項及び第二百二十三条第一項の規定による権限

  二 第二十六条第七項(第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第三項、第二百十九条第三項及び第二百二十三条第三項において準用する金融商品取引法第百八十七条の規定による権限

  第二百二十五条の二中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

  第二百四十八条第一号中「第二百四十条」を「第二百三十九条第二号、第二百四十条」に改め、同条第四号中「第二百三十九条」の下に「(第二号を除く。)」を加える。

 (信用金庫法の一部改正)

第七条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第三項に次の二号を加える。

  十七 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。)

   イ 契約の対象とする物件(以下この号及び次条第四項第十七号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第十七号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。

   ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

   ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

  十八 前号に掲げる業務の代理又は媒介

  第五十四条第四項に次の二号を加える。

  十七 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。)

   イ 使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。

   ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

   ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

  十八 前号に掲げる業務の代理又は媒介

  第八十九条第六項中「次条第四項」を「第五十三条第四項」に改める。

 (長期信用銀行法の一部改正)

第八条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三項に次の二号を加える。

  十三 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務

   イ 契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。

   ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

   ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

  十四 前号に掲げる業務の代理又は媒介

 (労働金庫法の一部改正)

第九条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第二項に次の二号を加える。

  二十二 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもののためにするものに限る。)

   イ 契約の対象とする物件(以下この号及び次条第一項第二十号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第二十号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものであること。

   ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令・厚生労働省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

   ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

  二十三 前号に掲げる業務の代理又は媒介

  第五十八条の二第一項に次の二号を加える。

  二十 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもののためにするものに限る。)

   イ 使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものであること。

   ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令・厚生労働省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

   ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

  二十一 前号に掲げる業務の代理又は媒介

  第九十四条第四項中「次条第四項」を「第五十三条第四項」に改める。

 (銀行法の一部改正)

第十条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項に次の二号を加える。

  十八 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務

   イ 契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。

   ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

   ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

  十九 前号に掲げる業務の代理又は媒介

  第二十条に次の一項を加える。

 7 金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない銀行については、前各項の規定は、適用しない。

  第五十二条の二十八に次の一項を加える。

 6 金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない銀行持株会社については、前各項の規定は、適用しない。

  第五十二条の六十一第二項中「次条第四項」を「第五十三条第四項」に改める。

 (保険業法の一部改正)

第十一条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第九十八条第一項に次の二号を加える。

  十二 機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務

   イ 契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。

   ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

   ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

  十三 前号に掲げる業務の代理又は媒介

  第九十八条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、当該保険会社の子会社その他当該保険会社と内閣府令で定める密接な関係を有する者に係る当該業務を行おうとするときは、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出ることをもって足りる。

  第三百三十三条第一項第二十八号中「第九十八条第二項」を「第九十八条第二項本文」に改め、同項第四十三号中「第百二十七条第一項」を「第九十八条第二項ただし書(第百九十九条において準用する場合を含む。)、第百二十七条第一項」に改める。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正)

第十二条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項及び第十二項中「特定目的借入れ」を「特定借入れ」に改める。

  第四条第三項第三号中「特定資産」の下に「(不動産その他の特定資産に付随して用いられる特定資産であって、価値及び使用の方法に照らし投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるもの(以下「従たる特定資産」という。)を除く。次号において同じ。)」を加える。

  第五条第一項第二号及び第五号中「特定目的借入れ」を「特定借入れ」に改める。

  第九条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、資産流動化計画に記載又は記録された事項の変更であって、特定資産の取得の時期の確定に伴う変更その他の軽微な変更として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。

  第十条第一項中「特定目的借入れ」を「特定借入れ」に改める。

  第四十条第一項第六号中「特定目的借入れ」を「特定借入れ」に改め、同項第七号中「定められた特定資産」の下に「(従たる特定資産を除く。)」を加え、同項第八号を次のように改める。

  八 前号の特定資産につき、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

   イ 土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって政令で定めるもの 政令で定める不動産鑑定士によるこれらの資産に係る不動産の鑑定評価の評価額

   ロ イに掲げる資産以外の資産 特定目的会社以外の者であって政令で定めるものが当該資産の価格につき調査した結果

  第六十四条第一項及び第六十七条第一項ただし書中「特定目的借入れ」を「特定借入れ」に改める。

  第七十条第一項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第八号中「第二百条第三項」を「第二百条第二項」に改める。

  第七十三条第三項第二号中「第二百条第三項」を「第二百条第二項」に改める。

  第八十二条、第百十一条第一項及び第百二十条第一項中「特定目的借入れ」を「特定借入れ」に改める。

  第百二十二条第一項第三号中「特定資産」の下に「(従たる特定資産を除く。)」を加え、同項第十七号中「定められた特定資産」の下に「(従たる特定資産を除く。)」を加え、同項第十八号を次のように改める。

  十八 前号の特定資産につき、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

   イ 土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって政令で定めるもの 政令で定める不動産鑑定士によるこれらの資産に係る不動産の鑑定評価の評価額

   ロ イに掲げる資産以外の資産 特定目的会社以外の者であって政令で定めるものが当該資産の価格につき調査した結果

  第百二十二条第一項第二十二号、第百五十一条第三項第二号及び第五項、第百五十二条第一項第四号、第百五十三条第三項ただし書、第百五十七条(見出しを含む。)並びに第百五十九条第一項中「特定目的借入れ」を「特定借入れ」に改める。

  第百六十条第一項第七号中「特定資産」の下に「(従たる特定資産を除く。)」を加え、「特定目的借入れ」を「特定借入れ」に改める。

  第百六十一条第二項及び第百八十九条第三号中「特定目的借入れ」を「特定借入れ」に改める。

  第百九十九条を次のように改める。

 第百九十九条 削除

  第二百条第二項を削り、同条第三項中「、第一項」を「、前項」に改め、同項に次の一号を加える。

  五 従たる特定資産(前各号に掲げる資産に該当するものを除く。)

  第二百条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「特定資産」の下に「(従たる特定資産を除く。)」を加え、「この条」を「この項」に改め、第四号を削り、第五号を第四号とし、同項を同条第三項とする。

  第二百一条を次のように改める。

 第二百一条 削除

  第二百二条中「第二百条第三項及び第四項」を「第二百条第二項及び第三項」に、「同項第五号」を「同項第四号」に改める。

  第二百三条中「第二百条第三項及び第四項」を「第二百条第二項及び第三項」に改める。

  第二百八条第一項中「特定資産」の下に「(従たる特定資産を除く。)」を加える。

  第二百十条中「すべて」を「全て」に、「に限り」を「には」に改め、「特定資産を取得するために必要な」を削る。

  第二百十一条を次のように改める。

 第二百十一条 特定目的会社が行う資金の借入れであって、前条の規定により行う資金の借入れ以外のものについては、次の各号に掲げる資金の借入れの区分に応じ当該各号に定める場合に限り、行うことができるものとする。

  一 特定社債、特定約束手形又は特定借入れに係る債務の履行に充てるための資金の借入れ(当該資金の借入れに係る債務の履行に充てるために更に資金の借入れを行う場合を含む。) 借入期間が一年以内である場合

  二 前号に掲げる資金の借入れ以外の資金の借入れ 資産対応証券の発行又は特定借入れを行う場合における一時的な資金繰りのために資金の借入れを行う場合その他投資者の保護に反しない場合として内閣府令で定める場合

  第二百十三条及び第二百二十五条第二項第三号中「特定資産」の下に「(従たる特定資産を除く。)」を加える。

  第二百二十七条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、資産信託流動化計画に記載又は記録された事項の変更であって、特定資産の取得の時期の確定に伴う変更その他の軽微な変更として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。

  第二百二十七条第二項中「(次条において「変更届出」という。)」を削る。

  第二百三十条第一項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「受ける種類の受益権」の下に「(以下この項において「社債的受益権」という。)」を加え、「種類以外の種類の受益権を定めること」を「社債的受益権の元本があらかじめ定められた時期に償還されるものであること、当該社債的受益権に係る受益証券の権利者が権利者集会の決議(次に掲げるものを除く。)について議決権を有しないこと」に改め、同号に次のように加える。

   イ 第二百六十九条第一項第一号の承諾を行う権利者集会の決議

   ロ 第二百七十三条第一項の権利者集会の決議

   ハ 第二百七十四条第一項の権利者集会の決議

   ニ 第二百七十五条第一項(第二百七十九条第三項において準用する場合を含む。)の承認を行う権利者集会の決議

   ホ 第二百七十六条第一項の権利者集会の決議

   ヘ 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百三十二条の二第一項の承認を行う権利者集会の決議

  第二百三十条第一項第四号を同項第二号とし、同項に次の一号を加える。

  三 社債的受益権であって、当該社債的受益権に係る特定目的信託契約に原委託者が特定資産を買い戻さなければならない旨の条件が付されているものその他の原委託者の信用状態が投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの(第二百三十四条第五項第一号において「特別社債的受益権」という。)を定める場合には、原委託者は、その信用状態に係る事由が発生し、又は発生するおそれがあるときは、遅滞なく、その旨を受託信託会社等に通知しなければならないこと。

  第二百三十四条第五項第一号中「である旨」の下に「(当該受益証券が特別社債的受益権に係るものであるときは、その旨を含む。)」を加える。

  第二百八十四条第三項中「第二百条第四項」を「第二百条第三項」に改める。

  第三百十一条第一項中「特定目的借入れ」を「特定借入れ」に改める。

 (特定融資枠契約に関する法律の一部改正)

第十三条 特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号中「(第一号から第三号まで」を「又は合同会社(第一号から第五号まで」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第五号中「登録投資法人」の下に「(第五号に掲げる者を除く。)」を加え、同号を同条第十二号とし、同条第四号中「特定目的会社」の下に「(第五号に掲げる者を除く。)」を加え、同号を同条第十一号とし、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の六号を加える。

  五 前各号に掲げる者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいい、前各号に掲げる者を除く。)

  六 会社法第二条第二号に規定する外国会社であって、次のいずれかに該当するもの(前号に掲げる者を除く。)

   イ 資本金の額又は出資の総額が三億円を超える者

   ロ 会社法第八百十九条第一項に規定する貸借対照表に相当するものにおける純資産の額に相当するものの額が十億円を超える者

   ハ 金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている有価証券の発行者である者

  七 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社

  八 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であって、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者(第一号から第六号までに掲げる者を除く。)

  九 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社(第一号から第五号までに掲げる者を除く。)

  十 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者(株式会社であるものに限り、第一号から第五号まで及び第八号に掲げる者を除く。)

  第二条第二号の次に次の一号を加える。

  三 会社法第二条第二十四号に規定する最終事業年度の末日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。第六号ロにおいて同じ。)が十億円を超える株式会社(前二号に掲げる者を除く。)

  第二条に次の一項を加える。

 2 特定融資枠契約の当事者の一方である借主が前項第六号に規定する外国会社である場合において、同号イに規定する資本金の額若しくは出資の総額又は同号ロに規定する純資産の額に相当するものを本邦通貨に換算するときは、特定融資枠契約を締結する時の外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。

  第三条中「前条」を「前条第一項」に改める。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第十四条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第四項に次の二号を加える。

  二十 機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務

   イ 契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。

   ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

   ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

  二十一 前号に掲げる業務の代理又は媒介

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条及び第二百七条第一項第三号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

 二 第一条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第三十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の二第二項の改正規定、同法第六章中第百七十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条及び第百九十二条第三項の改正規定、同法第二百条第十二号の二の次に一号を加える改正規定、同法第二百七条第一項第五号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第二百条第十七号」を「第二百条第十二号の三、第十七号」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第十一条、第二十六条第三項、第二百一条、第二百二条第二項、第二百二十五条及び第二百二十五条の二の改正規定、第十条中銀行法第二十条及び第五十二条の二十八の改正規定、第十一条中保険業法第九十八条第二項にただし書を加える改正規定及び同法第三百三十三条第一項の改正規定、第十二条の規定並びに附則第八条、第九条、第十二条から第十四条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十五条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第五条、第七条、第九条及び第十条(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し(第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第五条第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)については、なお従前の例による。

第三条 新金融商品取引法第十三条第一項及び第十五条第二項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する新株予約権証券の募集(新金融商品取引法第十三条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する新株予約権証券の募集をいう。)について適用し、施行日前に開始した新株予約権証券の募集(旧金融商品取引法第十三条第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する募集として行われる新株予約権証券の募集をいう。)については、なお従前の例による。

第四条 新金融商品取引法第十三条第二項及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新金融商品取引法第十三条第一項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し(旧金融商品取引法第十三条第一項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)については、なお従前の例による。

第五条 新金融商品取引法第二十四条の五(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する会社が施行日以後に同項に規定する場合に該当することとなる場合における同項に規定する臨時報告書の提出について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第二十四条の五第四項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社が同項に規定する場合に該当することとなった場合における同項に規定する臨時報告書の提出については、なお従前の例による。

第六条 新金融商品取引法第二十七条の二第一項ただし書の規定は、施行日以後に会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七十七条の規定により割り当てられる新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等について適用し、施行日前に同条の規定により割り当てられた新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等については、なお従前の例による。

第七条 新金融商品取引法第百六十六条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。

第八条 新金融商品取引法第百七十一条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後に締結される新金融商品取引法第百七十一条の二第一項に規定する対象契約について適用する。

 (無尽業法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第二条の規定による改正後の無尽業法(以下この条において「新無尽業法」という。)第十七条第七項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る新無尽業法第十七条第三項の規定による公告について適用する。

 (農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第三条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農協法」という。)第十一条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(以下この条において「特定リース事業」という。)を行っている農業協同組合の当該特定リース事業に係る信用事業規程(新農協法第十一条第一項の信用事業規程をいう。)の記載事項及び変更については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

2 この法律の施行の際現に特定リース事業を行っている農業協同組合の当該特定リース事業に係る会計については、新農協法第十一条の六の規定は、施行日から起算して二年を経過する日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 第四条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「新水協法」という。)第十一条の四第二項及び第三項(これらの規定を新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条第一項第五号の事業又は新水協法第九十三条第一項第三号の事業のうち新水協法第八十七条第三項各号に掲げるもの(以下この条において「特定リース事業」という。)を行っている漁業協同組合又は水産加工業協同組合の当該特定リース事業に係る信用事業規程(新水協法第十一条の四第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の信用事業規程をいう。)の記載事項及び変更については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

2 この法律の施行の際現に特定リース事業を行っている漁業協同組合又は水産加工業協同組合の当該特定リース事業に係る会計については、新水協法第十一条の十四(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日から起算して二年を経過する日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 第十条の規定による改正後の銀行法(次項及び附則第二十八条において「新銀行法」という。)第二十条第七項の規定は、第二号施行日以後に終了する事業年度に係る同条第四項の規定による公告について適用する。

2 新銀行法第五十二条の二十八第六項の規定は、第二号施行日以後に終了する事業年度に係る同条第三項の規定による公告について適用する。

 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 第二号施行日前に第十一条の規定による改正前の保険業法第九十八条第二項の認可を受けている業務であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第十一条の規定による改正後の保険業法第九十八条第二項ただし書の規定により届け出ることをもって足りることとされているものについては、第二号施行日において同項ただし書の規定による届出があったものとみなす。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 第十二条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(次項において「新資産流動化法」という。)第四十条第一項の規定は、第二号施行日以後に優先出資を引き受ける者の募集を決定する場合について適用し、第二号施行日前に優先出資を引き受ける者の募集を決定した場合については、なお従前の例による。

2 新資産流動化法第百二十二条第一項の規定は、第二号施行日以後に特定社債を引き受ける者の募集を決定する場合について適用し、第二号施行日前に特定社債を引き受ける者の募集を決定した場合については、なお従前の例による。

 (特定融資枠契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 第十三条の規定による改正後の特定融資枠契約に関する法律の規定は、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用する。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第十六条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条の五第二項中「次条第四項」を「第五十三条第四項」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の七第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託で次に掲げる要件の全てを満たすものの原委託者(同法第二百二十四条に規定する原委託者をいい、当該特定目的信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)が、当該特定目的信託の信託財産に属する不動産(同法第二条第十六項に規定する受託信託会社等が、当該特定目的信託の効力が生じた時に当該原委託者から当該特定目的信託の信託財産として取得したものであつて、当該原委託者に賃貸したものに限る。)を当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時に買い戻す場合における当該不動産の取得

   イ 当該特定目的信託に係る信託契約において、資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権(ハにおいて「社債的受益権」という。)の定めがあること及び当該社債的受益権の元本の償還に関する事項として政令で定める事項を定めていること。

   ロ 当該原委託者の信託した特定資産(資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。)が投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして政令で定める要件を満たすものであること。

   ハ 当該特定目的信託の効力が生じた時から引き続き当該原委託者及び当該特定目的信託の社債的受益権を有する者のみが当該特定目的信託の信託財産の元本の受益者であること。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条の三の見出し中「利子」を「利子等」に改め、同条第一項中「その利子」の下に「又は所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)」を加え、「受ける利子」を「受ける利子等」に改め、同項各号中「利子」を「利子等」に改め、同条第二項中「発行をする者の」を「発行者(特定振替社債等のうち政令で定めるものにあつては、政令で定める者。以下この条(第四項第二号を除く。)において同じ。)の」に、「発行をする者との」を「発行者との」に、「利子」を「利子等」に改め、同条第三項中「利子」を「利子等」に、「発行をする者」を「発行者」に改め、同条第四項第一号中「利子」を「利子等」に、「発行をする者」を「発行者」に改め、同項第二号中「社債等の」の下に「同条第一項の」を加え、同条第五項中「特定振替社債等の利子」を「特定振替社債等の利子等」に改め、同項の表前条第三項の項中「利子」を「利子等」に改め、「振替地方債」の下に「の利子」を、「特定振替社債等」の下に「の利子等」を加え、同表前条第六項の項中

第一項及び前項

次条第一項及び第三項

 を

第一項及び前項

次条第一項及び第三項

 
 

及び第三条の二

、第三条の二及び第八条の二

 に、

第五条の二第一項又は第五項後段

第五条の三第一項又は第三項後段

 を

第五条の二第一項又は第五項後段

第五条の三第一項又は第三項後段

 
 

利子」と、「当該利子等」とあるのは「当該利子」

これらの規定に規定する利子等」と、第八条の二第一項中「(以下」とあるのは「(第五条の三第三項後段の規定の適用があるものを除く。以下」と、同条第五項中「配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその」とあるのは「配当等(第五条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者又は非居住者及びその」

 

 

 

 

 

 

 に改め、

 同表前条第十二項の項中

振替国債又は当該振替地方債

特定振替社債等

 
 

以下この条

第二号及び第三項

 を

利子(

利子等(

 
 

振替国債又は当該振替地方債

特定振替社債等

 
 

以下この条

第二号及び第三項

 
 

利子」

利子等」

 に改め、同表前条第二十二項の項中「利子」を「利子等」に改め、同条第六項中「発行をした者で」を「発行者は、」に、「利子につき」を「利子等につき第九条の六第四項又は」に、「をしなかつたものは」を「がされなかつた場合には」に、「発行をした者の」を「発行者の」に改め、同条第七項中「利子」を「利子等」に改める。

  第八条の見出しを「(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)」に改め、同条第一項中「利子又は」を「利子、」に改め、「)の収益の分配」の下に「又は社債的受益権(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この条、次条、第九条の四及び第三十七条の十五において同じ。)の剰余金の配当(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「所得税法」を「同法」に改め、同項第一号中「第三号」の下に「及び第四号」を加え、「記録された」を「記録がされた」に、「記録されて」を「記録がされて」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 振替口座簿に記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当(第一号に規定する金融機関の当該記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当で政令で定めるものを除く。)でその記載又は記録がされていた期間内に生じたもの

  第八条第二項中「利子」の下に「又は社債的受益権の剰余金の配当」を加え、「に掲げるもの」を「又は第四号に掲げるもの(次項において「公社債の利子等」という。)」に改め、同条第三項中「、公社債」の下に「及び社債的受益権」を加え、「利子で第一項第一号に掲げるもの」を「利子等」に改め、同条第四項中「又は第三号」を「、第三号又は第四号」に、「又は収益の分配」を「、収益の分配又は剰余金の配当」に改め、同条第五項中「第一項第一号」の下に「又は第四号」を、「利子」の下に「又は剰余金の配当」を加え、「又は収益の分配」を「、収益の分配又は剰余金の配当」に、「「のうち」を「「又は剰余金の配当のうち」に改め、同条第六項中「又は第三号」を「、第三号又は第四号」に、「記録されて」を「記録がされて」に改める。

  第八条の二第一項第二号を次のように改める。

  二 社債的受益権

  第九条の六第二項中「利益の分配」の下に「(第五条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)」を加え、「同項第二号」を「同法第百六十四条第一項第二号」に改め、同条第四項中「利益の分配」の下に「(第五条の三第一項又は第三項後段の規定の適用を受けるものを除く。次項及び第六項において同じ。)」を加える。

  第三十七条の十五第一項各号中「第八条の二第一項第二号に規定する」を削る。

  第四十一条の十三第二項中「発行をする者の第五条の三第二項」を「第五条の三第二項に規定する発行者の同項」に改める。

  第四十二条の二第一項第一号中「利子」を「第五条の三第一項に規定する利子等」に、「発行をする者若しくは当該発行をする者」を「発行者(同条第二項に規定する発行者をいう。以下この号において同じ。)若しくは当該発行者」に、「発行をする者との」を「発行者との」に改める。

  第六十二条の三第二項第一号ロ(3)中「第六十八条の三の二第一項第一号ロに掲げる要件に該当する」を「第六十八条の三の二第一項第一号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げる」に改め、「除く。)」の下に「に該当するもの」を加える。

  第六十七条の十四第一項第二号ハ中「同条第三項各号」を「同条第二項各号」に改める。

  第六十七条の十七第二項中「利子」を「第五条の三第一項に規定する利子等」に、「発行をする者の第五条の三第二項」を「同条第二項に規定する発行者の同項」に改め、同条第十項中「第二項に規定する利子」を「第二項に規定する利子等」に改め、同条第十一項中「利子又は第二項に規定する」を「第二項に規定する利子等又は」に改める。

  第六十八条の三の二第一項中「次項から」を「以下」に改め、同項第一号ロ(1)中「による受益権」を「による社債的受益権(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)」に、「同条第三項」を「金融商品取引法第二条第三項」に、「その受益権」を「その社債的受益権」に改め、同号ロ(2)を削り、同号ロ(3)中「受益権」を「社債的受益権」に改め、「をいう」の下に「。以下この号において同じ」を加え、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ロに次のように加える。

    (3) その発行者が行つた受益権(社債的受益権を除く。以下この号において同じ。)の募集により受益権が五十人以上の者によつて引き受けられたもの

    (4) その発行者が行つた受益権の募集により受益権が機関投資家のみによつて引き受けられたもの

  第六十八条の三の二第一項第二号イ中「に該当していない」を「のうち政令で定めるものに該当するもの(前号ロ(1)又は(2)に該当する特定目的信託に係る受託法人を除く。)でない」に改め、同号ロ中「定める金額」の下に「(当該受託法人が社債的受益権に係る受益証券(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益証券をいう。)を発行している特定目的信託に係る受託法人である場合には、当該金額から政令で定める金額を控除した金額)」を加える。

  第八十三条の二第一項第一号ニ中「特定目的借入れ」を「特定借入れ」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等の免税)

 第八十三条の三 資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託で次に掲げる要件の全てを満たすものの原委託者(同法第二百二十四条に規定する原委託者をいい、当該特定目的信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)が、当該特定目的信託の信託財産に属する財産(同法第二条第十六項に規定する受託信託会社等が、当該特定目的信託の効力が生じた時に当該原委託者から当該特定目的信託の信託財産として取得したものであつて、当該原委託者に賃貸したものに限る。)を当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時に買い戻した場合には、当該財産の所有権の移転の登記又は登録については、財務省令で定めるところにより当該買戻し後一年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

  一 当該特定目的信託に係る信託契約において、資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権(以下この条において「社債的受益権」という。)の定めがあること及び当該社債的受益権の元本の償還に関する事項として政令で定める事項を定めていること。

  二 当該特定目的信託の社債的受益権の受益証券が資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に発行されるものであること及び当該原委託者の信託した特定資産(資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。)が投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして政令で定める要件を満たすものであること。

  三 当該特定目的信託の効力が生じた時から引き続き当該原委託者及び当該特定目的信託の社債的受益権を有する者のみが当該特定目的信託の信託財産の元本の受益者であること。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の三の二第一項(第一号ロ及びハ並びに第二号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、特定目的信託(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(新租税特別措置法第二条の二第三項において準用する法人税法第四条の七第一号の規定により内国法人として新租税特別措置法の規定を適用するものに限る。)の第二号施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第二条の二第三項において準用する法人税法第四条の七第一号の規定により内国法人として旧租税特別措置法の規定を適用したものに限る。)の第二号施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (所得税法の一部改正)

第二十条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条の三第四号中「その信託契約に」を削り、「第二百三十条第一項第四号」を「第二百三十条第一項第二号」に、「に掲げる条件が付されている特定目的信託の同号に規定するあらかじめ定められた金額の分配を受ける種類の受益権」を「に規定する社債的受益権」に改める。

 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)

第二十一条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項第一号中「第三号の事業」の下に「並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの」を加え、同項第二号中「第四号の事業」の下に「並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの」を加え、「同条第三項」を「同法第十一条第三項」に改め、同項第三号中「第四号の事業」の下に「並びに同項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの」を加え、同項第四号中「第二号の事業」の下に「並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの」を加え、「同条第二項」を「同法第九十三条第二項」に改め、同項第五号中「第二号の事業」の下に「並びに同項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの」を加える。

 (農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)

第二十二条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第一号中「第三号の事業」の下に「並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの」を加え、同項第二号中「第四号の事業」の下に「並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの」を加え、「同条第三項」を「同法第十一条第三項」に改め、同項第三号中「第四号の事業」の下に「並びに同項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの」を加え、同項第四号中「第二号の事業」の下に「並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの」を加え、「同条第二項」を「同法第九十三条第二項」に改め、同項第五号中「第二号の事業」の下に「並びに同項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの」を加える。

 (金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正)

第二十三条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「同項第二号及び第三号の事業」の下に「並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの」を加え、同条第三項中「同項第三号及び第四号の事業」の下に「並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの」を加え、「同条第三項から第五項までの事業の全部を譲り受け、」を「同法第十一条第三項から第五項までの事業の全部を譲り受け、」に改め、「第八十七条第一項第三号及び第四号の事業」の下に「並びに同項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの」を、「同項第一号及び第二号の事業」の下に「並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの」を加え、「同条第二項」を「同法第九十三条第二項」に改め、「第九十七条第一項第一号及び第二号の事業」の下に「並びに同項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの」を加え、同条第四項中「第十一条第一項第三号及び第四号の事業」の下に「並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの」を加え、「同条第三項から第五項までの事業の全部を譲り受け、」を「同法第十一条第三項から第五項までの事業の全部を譲り受け、」に改め、「第八十七条第一項第三号及び第四号の事業」の下に「並びに同項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの」を、「第九十三条第一項第一号及び第二号の事業」の下に「並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの」を加え、「同条第二項」を「同法第九十三条第二項」に改め、「第九十七条第一項第一号及び第二号の事業」の下に「並びに同項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの」を加える。

  第十六条第二項中「第三号の事業」の下に「並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの」を加え、同条第三項中「第四号の事業」の下に「並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの」を加え、「同条第三項」を「同法第十一条第三項」に改め、「第二号の事業」の下に「並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの」を加え、「同条第二項」を「同法第九十三条第二項」に改め、同条第四項中「第四号の事業」の下に「並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの」を加え、「同条第三項」を「同法第十一条第三項」に改め、「第二号の事業」の下に「並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの」を加え、「同条第二項」を「同法第九十三条第二項」に改める。

  第十七条第五項中「第三号の事業」の下に「並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの」を、「第四号の事業」の下に「並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの」を加え、「同条第三項」を「同法第十一条第三項」に改め、「第二号の事業」の下に「並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの」を加え、「同条第二項」を「同法第九十三条第二項」に改める。

 (金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正)

第二十四条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第二項中「第三号の事業」の下に「並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの」を加え、同条第三項中「第四号の事業」の下に「並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの」を加え、「同条第三項」を「同法第十一条第三項」に改め、「第二号の事業」の下に「並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの」を加え、「同条第二項から第四項まで」を「同法第九十三条第二項から第四項まで」に改め、同条第四項中「第四号の事業」の下に「並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの」を加え、「同条第三項」を「同法第十一条第三項」に改め、「第二号の事業」の下に「並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの」を加え、「同条第二項から第四項まで」を「同法第九十三条第二項から第四項まで」に改める。

 (会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二十五条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百三十一条第十七項中「、同項第八号中「不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)」とあるのは「不動産」と」を削り、同条第三十七項中「特定目的借入れ」を「特定借入れ」に改め、同条第四十項第一号中「第二百三十三条第四十項第一号ロ(1)」を「第二百三十三条第三十九項第一号ロ(1)」に改め、同条第四十二項中「、「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」を「「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」と、「第二百条第二項の規定に基づき同項各号の財産に係る」とあるのは「会社法整備法第二百三十三条第二十七項の規定に基づき特定資産の」に改める。

  第二百三十二条第十三項及び第十六項中「特定目的借入れ」を「特定借入れ」に改め、同条第十九項中「、同条第一項第十八号中「不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)」とあるのは「不動産」と」を削り、同条第三十一項、第三十五項及び第三十六項中「特定目的借入れ」を「特定借入れ」に改める。

  第二百三十三条第二十四項中「特定目的借入れ」を「特定借入れ」に改め、同条第二十九項中「特例旧特定目的会社は、特定資産」の下に「(新資産流動化法第四条第三項第三号に規定する従たる特定資産を除く。以下この項において同じ。)」を加え、「及び次項」を削り、第四号を削り、第五号を第四号とし、同条第三十項を削り、同条第三十一項中「第二百条第三項及び第四項」を「第二百条第二項及び第三項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第三十二項中「不動産(建物又は宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。)」とあるのは「不動産」と、「第二百条第三項及び第四項」とあるのは」を「第二百条第二項及び第三項」とあるのは、」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第三十三項から第三十五項までを一項ずつ繰り上げ、同条第三十六項中「前条の規定により行う場合及び資産流動化計画」とあるのは「資産流動化計画」と、「、特定約束手形又は特定目的借入れ」とあるのは「又は特定約束手形」を「資金の借入れであって、前条の規定により行う資金の借入れ以外のもの」とあるのは「資金の借入れ」と、同条第一号中「、特定約束手形又は特定借入れ」とあるのは「又は特定約束手形」と、同条第二号中「資産対応証券の発行又は特定借入れ」とあるのは「資産対応証券の発行」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十七項から第四十一項までを一項ずつ繰り上げ、同条第四十二項中「第四十項」を「第三十九項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第四十三項中「第四十項第一号」を「第三十九項第一号」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第四十四項中「第四十項」を「第三十九項」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第四十五項中「第四十項」を「第三十九項」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条第四十六項から第四十九項までを一項ずつ繰り上げる。

 (証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二十六条 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二百八条中「第二百三十三条第四十項第一号ロ(5)」を「第二百三十三条第三十九項第一号ロ(5)」に改める。

 (株式会社日本政策投資銀行法の一部改正)

第二十七条 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「第十三条の四後段」の下に「及び第二十条第七項」を加える。

 (株式会社日本政策投資銀行法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 前条の規定による改正後の株式会社日本政策投資銀行法(以下この条において「新政投銀法」という。)第十条第一項において準用する新銀行法第二十条第七項の規定は、第二号施行日以後に終了する事業年度に係る新政投銀法第十条第一項において準用する新銀行法第二十条第四項の規定による公告について適用する。

 (金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十九条 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち金融商品取引法目次の改正規定中「第百七十一条」を「第百七十一条の二」に改める。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第三十二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(内閣総理臨時代理・総務・法務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業大臣署名) 

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