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法律第五十七号(平二三・六・一)

  ◎民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

 題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

 第一章 総則(第一条−第三条)

 第二章 基本方針等(第四条)

 第三章 特定事業の実施等(第五条−第十条の二)

 第四章 公共施設等運営権(第十条の三−第十条の十七)

 第五章 選定事業に対する特別の措置(第十一条−第二十条)

 第六章 民間資金等活用事業推進会議等(第二十条の二−第二十二条)

 第七章 雑則(第二十三条)

 附則

   第一章 総則

 第二条第一項中「の各号」を削り、同項第三号中「公営住宅」を「賃貸住宅」に改め、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星(これらの施設の運行に必要な施設を含む。)

 第二条第二項中「建設」の下に「、製造」を加え、同条第三項中「の各号」を削り、同条に次の二項を加える。

6 この法律において「公共施設等運営事業」とは、特定事業であって、第十条の三の規定による設定を受けて、公共施設等の管理者等が所有権(公共施設等を構成する建築物その他の工作物の敷地の所有権を除く。第十条の十六第四項において同じ。)を有する公共施設等(利用料金(公共施設等の利用に係る料金をいう。以下同じ。)を徴収するものに限る。)について、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)を行い、利用料金を自らの収入として収受するものをいう。

7 この法律において「公共施設等運営権」とは、公共施設等運営事業を実施する権利をいう。

 第三条の次に次の章名を付する。

   第二章 基本方針等

 第四条の見出しを削り、同条第一項中「内閣総理大臣」を「政府」に改め、同条第二項第一号中「発案」を「提案」に改め、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 公共施設等運営権に関する基本的な事項

 第四条第四項中「を定めようとするときは、あらかじめ、各省各庁の長に協議するとともに、民間資金等活用事業推進委員会の議を経なければ」を「の案につき閣議の決定を求めなければ」に改め、同条第五項中「基本方針を定めた」を「前項の規定による閣議の決定があった」に、「これ」を「基本方針」に改め、同条の次に次の章名を付する。

   第三章 特定事業の実施等

 第五条第一項中「次条」を「第六条」に改め、同条第二項第五号中「第十条第一項に規定する事業計画又は協定」を「事業契約(選定事業(公共施設等運営事業を除く。)を実施するため公共施設等の管理者等及び選定事業者が締結する契約をいう。以下同じ。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (実施方針の策定の提案)

第五条の二 特定事業を実施しようとする民間事業者は、公共施設等の管理者等に対し、当該特定事業に係る実施方針を定めることを提案することができる。この場合においては、当該特定事業の案、当該特定事業の効果及び効率性に関する評価の結果を示す書類その他内閣府令で定める書類を添えなければならない。

2 前項の規定による提案を受けた公共施設等の管理者等は、当該提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該民間事業者に通知しなければならない。

 第六条中「前条第三項」を「第五条第三項」に改める。

 第七条第二項中「第十条第一項に規定する事業計画又は協定」を「事業契約」に改め、「整備等」の下に「(第十条の三の規定により公共施設等運営権が設定された場合にあっては、当該公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等)」を加え、同条の次に次の二条を加える。

 (欠格事由)

第七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない。

 一 法人でない者

 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人

 三 第十条の十六第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により公共施設等運営権を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない法人

 四 公共施設等運営権を有する者(以下「公共施設等運営権者」という。)が第十条の十六第一項の規定により公共施設等運営権を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実が発生した当時現に当該公共施設等運営権者の親会社等(その法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう。第七号において同じ。)であった法人で、その取消しの日から五年を経過しないもの

 五 役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人

  イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

  ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

  ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

  ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

  ホ 公共施設等運営権者が第十条の十六第一項の規定により公共施設等運営権を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該公共施設等運営権者の役員であった者で、その取消しの日から五年を経過しないもの

  ヘ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでのいずれかに該当するもの

 六 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者がその事業活動を支配する法人

 七 その者の親会社等が第二号から前号までのいずれかに該当する法人

 (技術提案)

第七条の三 公共施設等の管理者等は、第七条第一項の規定による民間事業者の選定に先立って、その募集に応じようとする者に対し、特定事業に関する技術又は工夫についての提案(以下この条において「技術提案」という。)を求めるよう努めなければならない。

2 公共施設等の管理者等は、技術提案がされたときは、これについて適切な審査及び評価を行うものとする。

3 技術提案については、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第十二条第四項本文、第十三条第一項前段及び第十四条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第八条中「前条第一項」を「第七条第一項」に改める。

 第九条中「特定事業に係る契約」を「事業契約」に改める。

 第十条第一項中「公共施設等の管理者等及び選定事業者が策定した事業計画若しくは協定又は選定事業者(当該施設の管理者である場合を含む。)が策定した事業計画」を「事業契約(第十条の三の規定により公共施設等運営権が設定された場合にあっては、当該公共施設等運営権に係る公共施設等運営権実施契約(第十条の九第一項に規定する公共施設等運営権実施契約をいう。)。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「前項の事業計画又は協定」を「事業契約」に改め、同条の次に次の一条、一章及び章名を加える。

 (実施方針の策定の見通し等の公表)

第十条の二 公共施設等の管理者等は、内閣府令で定めるところにより、毎年度、当該年度の実施方針の策定の見通しに関する事項で内閣府令で定めるものを公表しなければならない。ただし、当該年度にその見通しがない場合は、この限りでない。

2 公共施設等の管理者等は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。

3 公共施設等の管理者等は、事業契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該事業契約の内容(公共施設等の名称及び立地、選定事業者の商号又は名称、公共施設等の整備等の内容、契約期間、事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項その他内閣府令で定める事項に限る。)を公表しなければならない。

4 前三項の規定は、地方公共団体が、前三項に規定する事項以外の実施方針の策定の見通し及び事業契約の内容に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

   第四章 公共施設等運営権

 (公共施設等運営権の設定)

第十条の三 公共施設等の管理者等は、選定事業者に公共施設等運営権を設定することができる。

 (公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)

第十条の四 公共施設等の管理者等は、公共施設等運営権が設定されることとなる民間事業者を選定しようとする場合には、実施方針に、第五条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 選定事業者に公共施設等運営権を設定する旨

 二 公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等の内容

 三 公共施設等運営権の存続期間

 四 第十条の七の規定により費用を徴収する場合には、その旨(あらかじめ徴収金額を定める場合にあっては、費用を徴収する旨及びその金額)

 五 第十条の九第一項に規定する公共施設等運営権実施契約に定めようとする事項及びその解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項

 六 利用料金に関する事項

 (実施方針に関する条例)

第十条の五 公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)は、前条に規定する場合には、条例の定めるところにより、実施方針を定めるものとする。

2 前項の条例には、民間事業者の選定の手続、公共施設等運営権者が行う公共施設等の運営等の基準及び業務の範囲、利用料金に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。

 (公共施設等運営権の設定の時期等)

第十条の六 公共施設等の管理者等は、第十条の四の規定により実施方針に同条各号に掲げる事項を定めた場合において、第七条第一項の規定により民間事業者を選定したときは、遅滞なく(当該実施方針に定めた特定事業が公共施設等の建設、製造又は改修に関する事業を含むときは、その建設、製造又は改修の完了後直ちに)、当該実施方針に従い、選定事業者に公共施設等運営権を設定するものとする。

2 公共施設等運営権の設定は、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。

 一 公共施設等の名称、立地並びに規模及び配置

 二 第十条の四第二号及び第三号に掲げる事項

3 公共施設等の管理者等は、第一項の規定により公共施設等運営権を設定したときは、その旨並びに当該公共施設等運営権に係る公共施設等の名称及び立地並びに前項第二号に掲げる事項を公表しなければならない。

4 公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)は、第一項の規定により公共施設等運営権を設定しようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

 (費用の徴収)

第十条の七 公共施設等の管理者等は、実施方針に従い、公共施設等運営権者(公共施設等運営権に係る公共施設等の建設、製造又は改修を行っていない公共施設等運営権者に限る。)から、当該建設、製造又は改修に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

 (公共施設等運営事業の開始の義務)

第十条の八 公共施設等運営権者は、公共施設等の管理者等が指定する期間内に、公共施設等運営事業を開始しなければならない。

2 公共施設等の管理者等は、公共施設等運営権者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。

3 公共施設等運営権者は、公共施設等運営事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を公共施設等の管理者等に届け出なければならない。

 (公共施設等運営権実施契約)

第十条の九 公共施設等運営権者は、公共施設等運営事業を開始する前に、実施方針に従い、内閣府令で定めるところにより、公共施設等の管理者等と、次に掲げる事項をその内容に含む契約(以下「公共施設等運営権実施契約」という。)を締結しなければならない。

 一 公共施設等の運営等の方法

 二 公共施設等運営事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項

 三 公共施設等の利用に係る約款を定める場合には、その決定手続及び公表方法

 四 その他内閣府令で定める事項

2 公共施設等の管理者等は、公共施設等運営権実施契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、公共施設等運営権実施契約の内容(公共施設等運営権者の商号又は名称、前項第二号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項に限る。)を公表しなければならない。

3 前項の規定は、地方公共団体が、同項に規定する事項以外の公共施設等運営権実施契約に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

 (公共施設等の利用料金)

第十条の十 公共施設等運営権者は、利用料金を自らの収入として収受するものとする。

2 利用料金は、実施方針に従い、公共施設等運営権者が定めるものとする。この場合において、公共施設等運営権者は、あらかじめ、当該利用料金を公共施設等の管理者等に届け出なければならない。

 (性質)

第十条の十一 公共施設等運営権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。

 (権利の目的)

第十条の十二 公共施設等運営権は、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができない。

 (処分の制限)

第十条の十三 公共施設等運営権は、分割し、又は併合することができない。

2 公共施設等運営権は、公共施設等の管理者等の許可を受けなければ、移転することができない。

3 公共施設等の管理者等は、前項の許可を行おうとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

 一 公共施設等運営権の移転を受ける者が第七条の二各号のいずれにも該当しないこと。

 二 公共施設等運営権の移転が実施方針に照らして適切なものであること。

4 公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)は、第二項の許可を行おうとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。ただし、条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。

5 抵当権の設定が登録されている公共施設等運営権については、その抵当権者の同意がなければ、これを放棄することができない。

6 第二項の許可を受けないで、又は前項の同意を得ないでした公共施設等運営権の移転又は放棄は、その効力を生じない。

 (登録)

第十条の十四 公共施設等運営権及び公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定、移転、変更、消滅及び処分の制限並びに第十条の十六第一項の規定による公共施設等運営権の行使の停止及びその停止の解除は、公共施設等運営権登録簿に登録する。

2 前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。

3 第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

4 公共施設等運営権登録簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

5 公共施設等運営権登録簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

6 前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。

 (指示等)

第十条の十五 公共施設等の管理者等は、公共施設等運営事業の適正を期するため、公共施設等運営権者に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

 (公共施設等運営権の取消し等)

第十条の十六 公共施設等の管理者等は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。

 一 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。

  イ 偽りその他不正の方法により公共施設等運営権者となったとき。

  ロ 第七条の二各号のいずれかに該当することとなったとき。

  ハ 第十条の八第一項の規定により指定した期間(同条第二項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に公共施設等運営事業を開始しなかったとき。

  ニ 公共施設等運営事業を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき。

  ホ ニに掲げる場合のほか、公共施設等運営権実施契約において定められた事項について重大な違反があったとき。

  ヘ 正当な理由がなく、前条の指示に従わないとき。

  ト 公共施設等運営事業に関する法令の規定に違反したとき。

 二 公共施設等を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2 公共施設等の管理者等は、前項の規定による公共施設等運営権の行使の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 公共施設等の管理者等は、第一項の規定により、抵当権の設定が登録されている公共施設等運営権を取り消そうとするときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。

4 公共施設等の管理者等が、公共施設等の所有権を有しなくなったときは、公共施設等運営権は消滅する。

 (公共施設等運営権者に対する補償)

第十条の十七 公共施設等の管理者等は、前条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による公共施設等運営権の取消し若しくはその行使の停止又は前条第四項の規定による公共施設等運営権の消滅(公共施設等の管理者等の責めに帰すべき事由がある場合に限る。)によって損失を受けた公共施設等運営権者又は公共施設等運営権者であった者(以下この条において単に「公共施設等運営権者」という。)に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償については、公共施設等の管理者等と公共施設等運営権者とが協議しなければならない。

3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、公共施設等の管理者等は、自己の見積もった金額を公共施設等運営権者に支払わなければならない。

4 前項の補償金額に不服がある公共施設等運営権者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもって、その増額を請求することができる。

5 前項の訴えにおいては、当該公共施設等の管理者等を被告とする。

6 前条第一項の規定により取り消された公共施設等運営権又は同条第四項の規定により消滅した公共施設等運営権(公共施設等の管理者等の責めに帰すべき事由により消滅した場合に限る。)の上に抵当権があるときは、当該抵当権に係る抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、公共施設等の管理者等は、その補償金を供託しなければならない。

7 前項の抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。

8 公共施設等の管理者等は、第一項の規定による補償の原因となった損失が前条第一項の規定による公共施設等運営権の取消し又はその行使の停止によるものであるときは、当該補償金額の全部又は一部をその理由を生じさせた者に負担させることができる。

   第五章 選定事業に対する特別の措置

 第十一条の二第三項中「を行うため締結した契約の解除」を「に係る事業契約の解除又は第十条の十六第一項の規定による公共施設等運営権の取消し若しくは同条第四項の規定による公共施設等運営権の消滅」に改める。

 第十一条の三第一項中「及び第四号に掲げる施設(公営住宅を除く。以下この項において「第三号及び第四号施設」という。)並びに同条第一項第五号」を「から第五号までに掲げる施設及び同項第六号」に、「第三号及び第四号施設に」を「同項第三号から第五号までに掲げる施設に」に改め、同条第二項中「を行うため締結した契約の解除」を「に係る事業契約の解除又は第十条の十六第一項の規定による公共施設等運営権の取消し若しくは同条第四項の規定による公共施設等運営権の消滅」に改める。

 第十八条の次に次の一条を加える。

 (職員の派遣等についての配慮)

第十八条の二 国及び地方公共団体は、特定事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。

 第二十条の次に次の章名及び二条を加える。

   第六章 民間資金等活用事業推進会議等

 (民間資金等活用事業推進会議)

第二十条の二 内閣府に、特別の機関として、民間資金等活用事業推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 基本方針の案を作成すること。

 二 民間資金等の活用による公共施設等の整備等に係る施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

 三 前二号に掲げるもののほか、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に係る施策に関する重要事項について審議し、及びその施策の実施を推進すること。

3 会議は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、各省各庁の長に協議するとともに、民間資金等活用事業推進委員会の意見を聴かなければならない。

第二十条の三 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。

3 委員は、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。

4 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十二条の見出しを削り、同条の次に次の章名を付する。

   第七章 雑則

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)及び第十一条の三第一項の改正規定並びに附則第三条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条第六項の改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法附則第十五条第二十二項の改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。) 公布の日

 二 第四条第一項、第四項及び第五項の改正規定、第二十条の次に章名及び二条を加える改正規定(二条を加える部分に限る。)並びに第二十二条の見出しの改正規定並びに附則第五条 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第六条の改正規定 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にこの法律の規定による改正前の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五条第三項の規定により公表された実施方針に係る特定事業については、この法律の規定による改正後の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第六条、第七条第二項、第九条、第十条、第十一条の二第三項及び第八項並びに第十一条の三第二項、第四項、第六項及び第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正)

第三条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第五百八十六条第二項第一号の七中「第十条第一項」を「第五条第二項第五号」に、「事業計画若しくは協定」を「事業契約」に改める。

  附則第十一条第六項中「第十条第一項」を「第五条第二項第五号」に、「事業計画又は協定」を「事業契約」に改め、「規定する公共施設等」の下に「(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)」を加え、同条第八項中「第十条第一項」を「第五条第二項第五号」に、「事業計画又は協定」を「事業契約」に改める。

  附則第十五条第二十二項中「第十条第一項」を「第五条第二項第五号」に、「事業計画又は協定」を「事業契約」に改め、「規定する公共施設等」の下に「(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)」を加え、同条第二十五項中「第十条第一項」を「第五条第二項第五号」に、「事業計画又は協定」を「事業契約」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「若しくは第二号又は第四号」を「、第二号、第四号又は第四号の二」に、「若しくは船舶又はダム使用権」を「、船舶、ダム使用権又は公共施設等運営権」に改める。

  第十一条第一項中「又はダム使用権」を「、ダム使用権又は公共施設等運営権」に改める。

  別表第一第四号の次に次のように加える。

四の二 公共施設等運営権の登録(公共施設等運営権の信託の登録を含む。)

 (一) 設定の登録

公共施設等運営権の価額

千分の一

 (二) 移転の登録

   

  イ 法人の合併による移転の登録

公共施設等運営権の価額

千分の一

  ロ その他の原因による移転の登録

公共施設等運営権の価額

千分の五

 (三) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録

債権金額又は極度金額

千分の四

 (四) 抵当権の移転の登録

   

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

債権金額又は極度金額

千分の一

  ロ その他の原因による移転の登録

債権金額又は極度金額

千分の二

 (五) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録

一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額

千分の二

 (六) 抵当権の順位の変更の登録

抵当権の件数

一件につき千円

 (七) 信託の登録

   

  イ 抵当権の信託の登録

債権金額又は極度金額

千分の二

  ロ 抵当権以外の権利の信託の登録

公共施設等運営権の価額

千分の一

 (八) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。)

公共施設等運営権の件数

一件につき千円

 (九) 登録の抹消

公共施設等運営権の件数

一件につき千円

 (内閣府設置法の一部改正)

第五条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第三項の表子ども・若者育成支援推進本部の項の前に次のように加える。

民間資金等活用事業推進会議

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

 (破産法の一部改正)

第六条 破産法(平成十六年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十八条第二項第二号中「漁業権」の下に「、公共施設等運営権」を加える。

(内閣総理・総務・法務・財務大臣署名) 

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