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法律第八十九号(平二三・八・三)

  ◎農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律

 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

 第三十三条第一号中「平成五年法律第四十四号」の下に「。以下「優先出資法」という。」を、「優先出資をいう」及び「定めるものをいう」の下に「。以下同じ」を加え、「補てんする」を「補填する」に改める。

 附則第三条から第五条までを次のように改める。

 (震災特例組合等に係る特定優先出資等の取得の申込み等)

第三条 指定支援法人は、農林中央金庫から震災特例組合等(信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として事業を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった特定農水産業協同組合等のうち東日本大震災の被災者であること又は東日本大震災の被災者である債務者に対する債権を相当程度有していることその他の事由によりその信用事業に係る経営基盤が東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるものをいう。以下同じ。)が発行する優先出資の引受け又は震災特例組合等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付け(以下「優先出資の引受け等」という。)に係る第三十三条の要請を受けた場合において、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)に対し当該引受け又は当該貸付けに係る優先出資又は貸付債権(以下「特定優先出資等」という。)の取得に係る申込みをしようとするときは、農林中央金庫を通じて、当該要請に係る震災特例組合等に対し、次に掲げる事項並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した信用事業強化計画(震災特例組合等の信用事業の強化のための計画をいう。以下同じ。)の提出を求めなければならない。

 一 信用事業強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

 二 信用事業指導契約(震災特例組合等の信用事業の強化を図るため、農林中央金庫が当該震災特例組合等との間で締結する契約であって、農林中央金庫が当該震災特例組合等の信用事業の強化のために指導その他必要な措置を講じ、当該震災特例組合等が当該措置に基づき適切に信用事業を行うことを約するものをいう。以下同じ。)の内容

 三 被災債権(東日本大震災の被災者である債務者に対する債権をいう。以下同じ。)の譲渡その他の処分について損害担保契約(被災債権に係る債務の全部又は一部の弁済がされないこととなった場合において、その被災債権に係る債権者に対してその弁済がされないこととなった額の一部を補填するための契約をいう。以下同じ。)を震災特例組合等が行う場合にあっては、その旨及びその内容

 四 農業者又は水産業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例組合等が主として事業を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

 五 その他政令で定める事項

2 機構は、指定支援法人から平成二十九年三月三十一日までに震災特例組合等に係る特定優先出資等の取得の申込みを受けたときは、主務大臣に対し、指定支援法人と連名で、当該申込みに係る特定優先出資等の取得を行うかどうかの決定を求めなければならない。

 (信用事業強化計画等)

第四条 指定支援法人が前条第二項の申込みをする場合には、当該申込みに係る特定優先出資等に係る震災特例組合等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、当該震災特例組合等が同条第一項の規定により提出した信用事業強化計画を主務大臣に提出しなければならない。

2 指定支援法人が前条第二項の申込みをする場合には、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した信用事業強化指導計画(震災特例組合等の信用事業強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。以下同じ。)を主務大臣に提出しなければならない。

 一 当該申込みに係る特定優先出資等に係る震災特例組合等が前項の規定により提出する信用事業強化計画を実施するために農林中央金庫が次条第一項の決定を受けて行う指導の内容

 二 前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項

 三 その他政令で定める事項

 (震災特例組合等に係る特定優先出資等の取得の決定)

第五条 主務大臣は、前条第一項及び第二項の規定により信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、附則第三条第二項の申込みに係る特定優先出資等の取得を行うべき旨の決定をするものとする。

 一 震災特例組合等が次のいずれにも適合するものであること。

  イ 信用事業強化計画に記載された附則第三条第一項第四号に掲げる方策の実施により当該地域における農業者又は水産業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

  ロ 信用事業強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

  ハ 信用事業強化計画を提出した震災特例組合等が農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない特定農水産業協同組合等でないこと。

  ニ 当該特定優先出資等に係る指定支援法人による優先出資の引受け等が当該震災特例組合等による当該信用事業強化計画の実施のために必要な範囲であること。

 二 前条第二項の規定により提出された信用事業強化指導計画が次のいずれにも適合するものであること。

  イ 信用事業強化指導計画の実施が附則第三条第二項の申込みに係る特定優先出資等に係る震災特例組合等から前条第一項の規定により提出された信用事業強化計画の実施に資するものであること。

  ロ 信用事業強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

 三 前条第一項の規定により提出された信用事業強化計画に記載された附則第三条第一項第二号に掲げる事項に次に掲げる事項が含まれていること。

  イ 農林中央金庫が震災特例組合等の被災債権の管理及び回収に関する指導その他震災特例組合等の信用事業の強化のために必要な指導及び助言を行い、当該震災特例組合等は、当該指導及び助言に基づき適切に信用事業を行うこと。

  ロ 農林中央金庫は、震災特例組合等に対し、その業務及び財産の状況につき必要な報告を求め、当該震災特例組合等は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応ずること。

  ハ 信用事業指導契約は、その締結の日から附則第十六条第三項の認定又は附則第十七条第二項の認定のいずれかを申請した日までの間に限り、その効力を有するものであること。

 四 当該特定優先出資等に貸付債権がある場合にあっては、当該貸付債権につき、当該特定優先出資等の取得に係る契約において、附則第十六条第三項の認定又は附則第十七条第二項の認定のいずれかを申請した日までの間に、当該震災特例組合等が、その財務の改善を図るため、当該貸付債権に係る債務を弁済し、債権者に対し弁済した金額に相当する金額の震災特例組合等の優先出資の引受けを求めることができることが定められていること。

2 主務大臣は、前項の決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。

3 主務大臣は、第一項の決定をしたときは、その旨を附則第三条第二項の申込みをした指定支援法人及び機構に通知しなければならない。

4 優先出資法第四条第二項の規定の適用については、機構が第一項の決定に伴い特定優先出資等の取得を行う場合において震災特例組合等が発行する当該取得に係る優先出資は、ないものとみなす。

5 震災特例組合等が前項に規定する優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。

6 第一項の決定があったときは、震災特例組合等及び農林中央金庫は、速やかに、信用事業指導契約を締結しなければならない。

 附則に次の二十三条を加える。

 (信用事業強化計画等の公表)

第六条 主務大臣は、前条第一項の決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、附則第四条第一項及び第二項の規定により提出を受けた信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を公表するものとする。ただし、当該信用事業強化計画を提出した震災特例組合等が信用事業を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該震災特例組合等の貯金者又は農林中央金庫の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該震災特例組合等の信用事業又は農林中央金庫の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

 (信用事業強化計画等の変更)

第七条 附則第五条第一項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における附則第四条第一項の規定により信用事業強化計画を提出した震災特例組合等(以下「計画提出組合等」という。)は、当該信用事業強化計画(この項の承認を受けた変更後のものを含む。以下この条から附則第九条までにおいて同じ。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の信用事業強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2 主務大臣は、前項の規定により変更後の信用事業強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の承認をするものとする。

 一 変更後の信用事業強化計画に記載されている附則第三条第一項第四号に掲げる方策の実施により当該地域における農業者又は水産業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

 二 変更後の信用事業強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

 三 予見し難い経済情勢の変化その他信用事業強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。

3 附則第五条第一項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における農林中央金庫は、附則第四条第二項の規定により提出した信用事業強化指導計画(この項の承認を受けた変更後のものを含む。以下この条から附則第九条までにおいて同じ。)の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の信用事業強化指導計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

4 主務大臣は、前項の規定により変更後の信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の承認をするものとする。

 一 変更後の信用事業強化指導計画の実施が当該変更後の信用事業強化指導計画に係る信用事業強化計画の実施に資するものであること。

 二 変更後の信用事業強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

 三 信用事業強化計画の変更その他信用事業強化指導計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。

5 前条の規定は、主務大臣が第一項又は第三項の承認をした場合におけるこれらの規定により提出を受けた変更後の信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画について準用する。

 (信用事業強化計画等の履行を確保するための監督上の措置)

第八条 計画提出組合等又は附則第五条第一項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における農林中央金庫は、その実施している信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、機構が当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に係る同項の決定を受けて取得した特定優先出資等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。

2 附則第六条の規定は、主務大臣が前項の規定により信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。

第九条 主務大臣は、機構が附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該信用事業強化計画を提出した計画提出組合等又は当該信用事業強化指導計画を提出した農林中央金庫に対し、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載された措置であって当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

 (信用事業強化計画の実施期間が終了した後の措置)

第十条 附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等は、主務省令で定めるところにより、その実施している信用事業強化計画(附則第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの又は附則第七条第一項の承認を受けた変更後のものをいう。)の実施期間が、機構が当該特定優先出資等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合にあっては附則第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した新たな信用事業強化計画を主務大臣に提出し、当該新たな信用事業強化計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の信用事業強化計画を主務大臣に提出しなければならない。

2 農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、震災特例組合等が前項の規定により新たな信用事業強化計画を提出する場合にあっては当該信用事業強化計画を実施するために農林中央金庫が行う指導の内容並びに附則第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した新たな信用事業強化指導計画を主務大臣に提出し、当該新たな信用事業強化指導計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の信用事業強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。

3 附則第六条の規定は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画について、前二条の規定は当該信用事業強化計画を提出した震災特例組合等及び当該信用事業強化指導計画を提出した農林中央金庫について、それぞれ準用する。

 (震災特例組合等の合併等の認可)

第十一条 附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継組合等を含む。以下「対象組合等」という。)であって機構が現に保有する特定優先出資等に係る発行者又は債務者であるもの(以下「特別対象組合等」という。)は、合併又は事業譲渡(以下「合併等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

2 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。

 一 合併等の後において当該特定優先出資等に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組合等であること又は当該対象組合等が実施している信用事業強化計画(附則第四条第一項、前条第一項(第五項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定により提出したもの又は附則第七条第一項(第五項において準用する場合を含む。)の承認を受けた変更後のものをいう。)に係る事業(以下「計画関連業務」という。)の全部を承継する他の特定農水産業協同組合等(新たに設立されるものを含む。以下「承継組合等」という。)であること。

 二 合併等により当該対象組合等(計画関連業務の承継が行われる場合にあっては、承継組合等)の信用事業の強化に支障が生じないこと。

 三 計画関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

 四 その他政令で定める要件

3 前項第一号に規定する信用事業強化計画を実施している対象組合等が第一項の認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組合等があるときは、当該承継組合等は、主務省令で定めるところにより、附則第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した信用事業強化計画を主務大臣に提出しなければならない。

4 承継組合等が前項の規定により信用事業強化計画を提出する場合において、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、当該信用事業強化計画を実施するために農林中央金庫が行う指導の内容並びに附則第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した信用事業強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。

5 附則第六条の規定は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画について、附則第七条から第九条までの規定は当該信用事業強化計画を提出した承継組合等及び当該信用事業強化指導計画を提出した農林中央金庫について、前条の規定は当該信用事業強化計画(この項において準用する同条第一項の規定により提出されたものを含む。)及び当該信用事業強化指導計画(この項において準用する同条第二項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、附則第六条中「前条第一項の決定」とあるのは「附則第十一条第一項の認可」と、同条ただし書中「震災特例組合等」とあるのは「承継組合等」と、前条第一項中「附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第十一条第三項の規定により信用事業強化計画を提出した承継組合等」と、「特定優先出資等の」とあるのは「信用事業強化計画に係る附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、同条第二項及び第三項中「震災特例組合等」とあるのは「承継組合等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6 特別対象組合等が合併を行う場合における農業協同組合法第六十五条第二項及び水産業協同組合法第六十九条第二項(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行政庁の認可」とあるのは、「行政庁の認可及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第十一条第一項の主務大臣の認可」とする。

 (総会等の特別議決に関する特例)

第十二条 震災特例組合等が附則第三条第一項の要請に係る優先出資を発行する場合における農業協同組合法第四十六条第一号又は水産業協同組合法第五十条第一号(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る総会又は総代会(以下「総会等」という。)の議決は、農業協同組合法第四十六条(同法第四十八条第七項において準用する場合を含む。)及び水産業協同組合法第五十条(同法第五十二条第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員若しくは会員又は総代(以下「組合員等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

2 前項の規定により仮にした議決(以下「仮議決」という。)があった場合においては、各組合員等に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から一月以内に再度の総会等を招集しなければならない。

3 前項の総会等において第一項に規定する多数をもって仮議決を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮議決をした事項に係る議決があったものとみなす。

 (資本準備金に関する特例)

第十三条 特別対象組合等は、特定優先出資等に係る優先出資の消却を行うため、優先出資法第四十二条第四項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、消却に必要な額に限り、資本準備金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。

 (自己優先出資の消却に関する特例)

第十四条 特別対象組合等は、前条の規定による資本準備金の額の減少及び剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金を計上していない場合には、優先出資法第四十四条第三項の規定にかかわらず、特定優先出資等に係る優先出資の消却を行うため、資本金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。

2 特別対象組合等に係る特定優先出資等に係る優先出資については、優先出資法第十五条第一項の規定により行う消却のほか、次に掲げる場合には、総会等の議決によって消却を行うことができる。

 一 前項の規定により増加した剰余金の額をもって自己の特定優先出資等に係る優先出資を取得して消却を行う場合

 二 新たに発行する優先出資の払込金をもって自己の特定優先出資等に係る優先出資を取得して消却を行う場合

3 前項の消却を行う場合には、消却後の普通出資(優先出資法第二条第五項に規定する普通出資をいう。)の総額と優先出資の額面金額に消却後の発行済優先出資の総口数を乗じて得た額の合計額は、資本金の額を超えてはならない。

4 第二項の議決は、特定農水産業協同組合等の定款の変更の議決の例による。

 (認定の申請)

第十五条 特別対象組合等は、機構による特定優先出資等の取得があった日から起算して十年を経過する日(やむを得ない事情により当該日に申請をすることが困難であると主務大臣が認める場合にあっては、当該日から主務大臣が定める一定の期間を経過した日)までに、主務省令で定めるところにより、次条第三項の認定又は附則第十七条第二項の認定のいずれかを主務大臣に申請しなければならない。

 (信用事業が改善した旨の認定)

第十六条 特別対象組合等は、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合でなく、かつ、その財務の状況が、資産の額が負債の額に機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、信用事業が改善したことを示すために必要な書類及び次に掲げる事項を記載した計画(以下「特別信用事業強化計画」という。)を主務大臣に提出して、農林中央金庫と連名で、当該特別対象組合等の信用事業が改善した旨の認定を申請することができる。

 一 特別信用事業強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

 二 附則第三条第一項第四号に掲げる事項

 三 収益の見通しその他主務省令で定める事項

2 特別対象組合等が前項の規定による申請を行う場合には、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画(以下「特別信用事業強化指導計画」という。)を主務大臣に提出することができる。

 一 農林中央金庫が行う信用事業の指導の内容

 二 その他主務省令で定める事項

3 主務大臣は、前二項の規定により第一項に規定する書類及び特別信用事業強化計画並びに特別信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、特別信用事業強化計画を提出した特別対象組合等の信用事業が改善した旨の認定を行うことができる。

 一 当該特別対象組合等が農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合でないこと。

 二 当該特別対象組合等について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合であること。

 三 当該特別対象組合等の信用事業が改善したと認められること。

 四 特別信用事業強化計画に記載された附則第三条第一項第四号に掲げる方策の実施により当該地域における農業者又は水産業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

 五 特別信用事業強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

 六 特別信用事業強化指導計画の実施が特別信用事業強化計画の実施に資するものであること。

 七 特別信用事業強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

 八 附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。

4 特別対象組合等が前項の認定を受けたときは、当該認定を受けた特別対象組合等が実施している信用事業強化計画及び当該信用事業強化計画に係る信用事業強化指導計画は、それぞれその効力を失う。

5 特別対象組合等が第三項の認定を受けた場合には、第一項に規定する特別信用事業強化計画を附則第四条第一項に規定する信用事業強化計画と、第二項に規定する特別信用事業強化指導計画を同条第二項に規定する信用事業強化指導計画とみなして、附則第六条から第十一条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、附則第六条中「前条第一項の決定」とあるのは「附則第十六条第三項の認定」と、同条ただし書中「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第七条第一項中「附則第五条第一項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における附則第四条第一項の規定により信用事業強化計画を提出した震災特例組合等(以下「計画提出組合等」という。)」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、附則第八条第一項中「計画提出組合等」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、附則第九条中「当該決定」とあるのは「附則第十六条第三項の認定」と、「計画提出組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第十条第一項中「附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、「特定優先出資等の」とあるのは「特別信用事業強化計画に係る附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、「附則第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「特別信用事業強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第三条第一項第四号に掲げる事項」と、同条第二項中「震災特例組合等」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、「内容並びに附則第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項」とあるのは「内容」と、同条第三項中「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第十一条第三項中「附則第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「特別信用事業強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第三条第一項第四号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第四項中「内容並びに附則第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項」とあるのは「内容」と、同条第五項中「前条第一項の決定」とあるのは「附則第十六条第三項の認定」と、「「震災特例組合等」とあるのは「「特別対象組合等」と、「附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、「「特定優先出資等の」とあるのは「信用事業強化計画に係る附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、同条第二項」とあるのは「同条第二項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (信用事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定)

第十七条 特別対象組合等は、その財務の状況が、資産の額が負債の額に機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(以下「資本整理等実施要綱」という。)を主務大臣に提出して、農林中央金庫と連名で、信用事業再構築(合併、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は組合員若しくは会員からの出資その他の指定支援法人以外の者からの支援の受入れであって、信用事業の健全化のために行われるものをいう。以下同じ。)に伴う資本整理(損失の填補に充てるために当該特定優先出資等に係る優先出資に係る権利の全部又は一部を消滅させることをいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請することができる。

 一 信用事業再構築の内容

 二 資本整理の内容

 三 資本整理を行うために次条又は附則第十九条の規定に基づく機構からの金銭の贈与又は損失の補填の措置を必要とする場合にあっては、当該措置の内容

 四 その他主務省令で定める事項

2 主務大臣は、前項の規定により資本整理等実施要綱の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、信用事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定を行うことができる。

 一 当該特別対象組合等について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないこと。

 二 資本整理等実施要綱に記載された信用事業再構築の内容が適切であり、当該特別対象組合等が主として事業を行っている地域における金融機能の維持又は強化に資するものであること。

 三 資本整理等実施要綱に記載された資本整理を行うことが当該特別対象組合等の損失の填補を行うために必要なものであり、当該資本整理の内容が適切であること。

 四 前項第三号に規定する措置を必要としている場合にあっては、当該措置が資本整理を行うために必要かつ適切なものであること。

 五 資本整理を行った後に機構が引き続き特別対象組合等に係る特定優先出資等を保有する場合には、当該特定優先出資等につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として主務省令で定める場合でないこと。

 六 その他政令で定める要件

3 主務大臣は、前項の認定を行おうとするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

4 主務大臣は、第二項の認定をした場合において、第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該認定に係る特別対象組合等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該事項のうち実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

 (優先出資の消却に必要な金銭の贈与)

第十八条 前条第二項の認定を受けた特別対象組合等(以下「認定特別対象組合等」という。)又は当該認定に係る信用事業再構築の相手方となる特定農水産業協同組合等(以下「相手方組合等」という。)は、当該認定に係る資本整理として特定優先出資等に係る優先出資の消却を行う必要があるときは、機構が、当該消却を行うために必要な金銭の贈与を行うことを、指定支援法人と連名で、機構に申し込むことができる。

2 前項の規定による申込みを行った認定特別対象組合等又は相手方組合等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

3 機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会(農水産業協同組合貯金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決を経て、当該申込みに係る金銭の贈与を行うかどうかを決定しなければならない。

4 機構は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

5 機構は、第三項の規定による金銭の贈与を行う旨の決定をしたときは、当該金銭の贈与の申込みに係る認定特別対象組合等又は相手方組合等との間で当該金銭の贈与に関する契約を締結しなければならない。

 (損害担保契約に係る損失の補填)

第十九条 認定特別対象組合等又は相手方組合等は、機構が、認定特別対象組合等又は相手方組合等において損害担保契約の履行により生ずる損失の一部を補填するための契約を締結することを、機構に申し込むことができる。

2 前項の規定による申込みを行った認定特別対象組合等又は相手方組合等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

3 機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る契約の締結を行うかどうかを決定しなければならない。

4 機構は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

5 機構は、第三項の規定による契約の締結を行う旨の決定をしたときは、当該契約の締結の申込みに係る認定特別対象組合等又は相手方組合等との間で当該契約を締結しなければならない。この場合において、当該認定特別対象組合等又は当該相手方組合等は、当該契約に係る損害担保契約の対象となる被災債権について利益が生じたときに当該利益の額の一部を機構に納付することを約さなければならない。

 (機構の業務の取扱い)

第二十条 前二条の規定による機構の業務は、農水産業協同組合貯金保険法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。

 (機構の業務の特例)

第二十一条 機構は、当分の間、農水産業協同組合貯金保険法第三十四条に規定する業務のほか、附則第五条第一項の決定を受けて行う特定優先出資等の取得及びこれに附帯する業務(以下「震災特例業務」という。)を行うことができる。

2 前項の規定により機構が震災特例業務を行う場合における農水産業協同組合貯金保険法の適用については、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第二十一条第一項に規定する震災特例業務(以下「震災特例業務」という。)に係るものを除く。)」と、同法第三十七条第一項中「農水産業協同組合」とあるのは「農水産業協同組合(震災特例業務を行う場合にあつては、農水産業協同組合又は再編強化法第三十二条第二項に規定する指定支援法人。次項において同じ。)」と、同法第四十二条第一項中「第四十条の二第一号に掲げる業務」とあるのは「第四十条の二第一号に掲げる業務及び震災特例業務」と、同条第二項中「業務」とあるのは「業務(震災特例業務を除く。)」と、同法第四十二条の二中「借入れ」とあるのは「借入れ(同条第一項の借入れにあつては、震災特例業務に係るものを除く。)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は再編強化法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び震災特例業務を除く。)」と、同法第百十六条第一項及び第二項、第百十七条第一項並びに第百三十三条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は再編強化法」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び震災特例業務」とする。

 (区分経理)

第二十二条 機構は、震災特例業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「震災特例勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

 (機構における勘定間の繰入れ)

第二十三条 機構は、附則第十七条第二項の認定に係る資本整理として特定優先出資等に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い震災特例勘定に損失が生じた場合には、運営委員会の議決を経て、主務省令で定めるところにより、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けて、農水産業協同組合貯金保険法第四十一条に規定する一般勘定から、当該損失の額の範囲内に限り、震災特例勘定に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れは、同法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。

 (震災特例勘定の廃止)

第二十四条 機構は、震災特例業務の終了の日として政令で定める日において、震災特例勘定を廃止するものとする。

2 機構は、震災特例勘定の廃止の際、震災特例勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

 (農林水産省令・財務省令・内閣府令への委任)

第二十五条 附則第二十一条から前条までに定めるもののほか、機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項は、農林水産省令・財務省令・内閣府令で定める。

 (罰則)

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 一 附則第八条第一項(附則第十条第三項(附則第十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 二 附則第九条(附則第十条第三項(附則第十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)又は第十七条第四項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

2 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした特定農水産業協同組合等又は農林中央金庫の理事(特定農業協同組合、信用農業協同組合連合会、特定漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。)は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

 一 附則第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を附則第十一条第五項において準用する場合を含む。)又は第十一条第三項若しくは第四項の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。

 二 附則第十一条第一項の認可を受けないで同項に規定する行為をしたとき。

第二十八条 特別対象組合等の理事(特定農業協同組合、信用農業協同組合連合会、特定漁業協同組合及び信用漁業協同組合連合会の経営管理委員を含む。以下同じ。)又は清算人(第二号にあっては、相手方組合等の理事を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

 一 附則第十三条の規定により主務大臣の認可を受けるべき場合に、その認可を受けなかったとき。

 二 附則第十八条第二項又は第十九条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(内閣総理・財務・農林水産大臣署名) 

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