衆議院

メインへスキップ



法律第百五号(平二三・八・三〇)

  ◎地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

目次

 第一章 内閣関係(第一条−第十三条)

 第二章 総務省関係(第十四条−第十六条)

 第三章 文部科学省関係(第十七条−第二十条)

 第四章 厚生労働省関係(第二十一条−第五十六条)

 第五章 農林水産省関係(第五十七条−第八十六条)

 第六章 経済産業省関係(第八十七条−第九十五条)

 第七章 国土交通省関係(第九十六条−第百六十五条)

 第八章 環境省関係(第百六十六条−第百八十九条)

 附則

   第一章 内閣関係

 (災害対策基本法の一部改正)

第一条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第四項中「する」を「した」に改め、「)は、」の下に「速やかにその旨を」を加え、「協議しなければ」を「報告しなければ」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

  第四十条第二項中「次の各号」を「おおむね次」に改め、第四号を削る。

  第四十二条第二項中「次の各号」を「おおむね次」に改め、第四号を削り、同条第三項及び第四項を次のように改める。

 3 市町村防災会議は、第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

 4 都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

  第四十四条第三項中「第四十二条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「修正しようとする」を「修正した」に改め、同条第四項を削る。

  第六十八条の二第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、市町村長は、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣又はその指定する者に通知することができる。

  第六十八条の二第三項中「前項」を「前二項」に改める。

 (家庭用品品質表示法の一部改正)

第二条 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の見出し中「都道府県」の下に「又は市」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の一部は、政令で定めるところにより、市長が行うこととすることができる。

 (交通安全対策基本法の一部改正)

第三条 交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項中「作成しなければならない」を「作成するよう努めるものとする」に改め、同条第二項中「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三項中「次の各号に」を「おおむね次に」に改め、同条第四項中「、必要があると認めるときは」を削り、「作成しなければならない」を「作成するよう努めるものとする」に改め、同条第五項中「すみやかに、これを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければ」を「速やかに、その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村交通安全計画を都道府県知事に報告しなければ」に改め、同条第六項中「すみやかに」を「速やかに」に改める。

 (活動火山対策特別措置法の一部改正)

第四条 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「の各号」を削り、第五号を削る。

  第八条第一項から第三項までの規定中「ものとする」を「ことができる」に改め、同条第五項中「協議しなければ」を「報告しなければ」に改め、同条第六項中「を変更する場合」を「の変更」に改める。

 (大規模地震対策特別措置法の一部改正)

第五条 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「同法第二十一条に規定する地方防災会議等(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下同じ。)は同法第二条第十号に規定する地域防災計画において、石油コンビナート等災害防止法第二十七条第一項に規定する石油コンビナート等防災本部(第二十八条第二項において「石油コンビナート等防災本部」という。)及び同法第三十条第一項に規定する防災本部の協議会は同法第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画において、次の」を「次に掲げる」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定する指定があつたときは、災害対策基本法第二十一条に規定する地方防災会議等(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長)は同法第二条第十号に規定する地域防災計画において、石油コンビナート等災害防止法第二十七条第一項に規定する石油コンビナート等防災本部(第二十八条第二項において「石油コンビナート等防災本部」という。)及び同法第三十条第一項に規定する防災本部の協議会は同法第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画において、前項第一号に掲げる事項を定めるものとするほか、同項第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。

 (地震防災対策特別措置法の一部改正)

第六条 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第二十号を削る。

 (特定非営利活動促進法の一部改正)

第七条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「知事」の下に「(その事務所が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長)」を加える。

  第十条第一項中「都道府県」の下に「又は指定都市」を加える。

  第四十三条の二中「都道府県知事」の下に「又は指定都市の長」を加える。

  第四十四条の二第一項及び第四十四条の三中「都道府県」の下に「又は指定都市」を加える。

 (民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正)

第八条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「ものとする」を「ことができる」に改め、同条第二項第八号を削り、同条第三項中「公表しなければならない」を「公表するよう努めるものとする」に改める。

  第六条中「管理者等は」の下に「、前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により実施方針を公表したときは」を加える。

 (東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部改正)

第九条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「同法第二十一条に規定する地方防災会議等(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長)は同法第二条第十号に規定する地域防災計画において、石油コンビナート等災害防止法第二十七条第一項に規定する石油コンビナート等防災本部及び同法第三十条第一項に規定する防災本部の協議会は同法第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画において、次の」を「次に掲げる」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定する指定があったときは、災害対策基本法第二十一条に規定する地方防災会議等(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長)は同法第二条第十号に規定する地域防災計画において、石油コンビナート等災害防止法第二十七条第一項に規定する石油コンビナート等防災本部及び同法第三十条第一項に規定する防災本部の協議会は同法第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画において、前項各号に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第十条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「第四条第三項及び第六項」を「第四条第四項及び第七項」に改める。

  第四条第二項第一号中「及び名称並びに特性」を削り、同項中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号を削り、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「第十一項」を「第十二項」に、「第二項第五号」を「第二項第三号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「構造改革特別区域計画が」を「場合において、構造改革特別区域計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項」を「第四項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第四号」を「第二項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項各号に掲げるもののほか、構造改革特別区域計画を定める場合には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  一 構造改革特別区域の名称及び特性

  二 構造改革特別区域計画の意義及び目標

  三 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果

  第六条第二項中「第四条第三項から第十一項まで」を「第四条第四項から第十二項まで」に改める。

  第七条第一項中「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める。

  第九条第一項中「第四条第八項各号」を「第四条第九項各号」に改め、同条第三項中「第四条第十一項」を「第四条第十二項」に改める。

  第十八条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第一号中「厚生労働省令」の下に「並びに同法第二十一条の規定に基づく都道府県の条例」を加える。

  第二十条第一項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第四項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、第六号を削り、同条第十七項を同条第十八項とし、同条第十六項中「第七項」を「第八項」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項中「、第八項」を「、第九項」に、「同条第八項又は第十一項」を「同条第九項又は第十二項」に、「第二十条第八項又は第十一項」を「第二十条第九項又は第十二項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第六項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 公私協力基本計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  一 教育目標に関する事項

  二 その他公私協力学校の設置及び運営に関する重要事項として文部科学省令で定めるもの

  第三十二条第一項中「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める。

 (日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部改正)

第十一条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「同法第二十一条に規定する地方防災会議等(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長)は同法第二条第十号に規定する地域防災計画において、石油コンビナート等災害防止法第二十七条第一項に規定する石油コンビナート等防災本部及び同法第三十条第一項に規定する防災本部の協議会は同法第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画において、次の」を「次に掲げる」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定する指定があったときは、災害対策基本法第二十一条に規定する地方防災会議等(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長)は同法第二条第十号に規定する地域防災計画において、石油コンビナート等災害防止法第二十七条第一項に規定する石油コンビナート等防災本部及び同法第三十条第一項に規定する防災本部の協議会は同法第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画において、前項各号に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。

 (地域再生法の一部改正)

第十二条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第三号中「同条第八項」を「同条第九項」に改める。

  第五条第二項第二号を削り、同項第三号中「前号の目標を達成する」を「地域再生を図る」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号及び第六号を削り、同条第十一項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第三項各号」を「第四項各号」に、「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「地域再生計画が」を「場合において、地域再生計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項第一号中「第二項第三号」を「第二項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第三号」を「第二項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項各号に掲げるもののほか、地域再生計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

  一 地域再生計画の目標

  二 その他内閣府令で定める事項

  第六条第一項中「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同条第二項中「前条第八項」を「前条第九項」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に改める。

  第七条第一項中「第五条第八項」を「第五条第九項」に改め、同条第二項中「第五条第四項から第十一項まで」を「第五条第五項から第十二項まで」に改める。

  第八条第一項中「第五条第八項」を「第五条第九項」に改め、同条第二項中「第五条第三項各号」を「第五条第四項各号」に改める。

  第九条中「第五条第三項各号」を「第五条第四項各号」に改める。

  第十条第一項中「第五条第八項各号」を「第五条第九項各号」に、「同条第三項各号」を「同条第四項各号」に改め、同条第三項中「第五条第三項各号」を「第五条第四項各号」に改め、同条第四項中「第五条第十一項」を「第五条第十二項」に改める。

  第十二条第二項第二号及び第五項第一号中「第五条第二項第三号」を「第五条第二項第二号」に改める。

  第十九条第一項中「第五条第三項第三号」を「第五条第四項第三号」に改める。

  第二十条第一項中「第五条第三項第四号」を「第五条第四項第四号」に改める。

  第二十一条中「第五条第三項第五号」を「第五条第四項第五号」に改める。

  第二十三条第二号中「第五条第九項」を「第五条第十項」に改める。

 (競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正)

第十三条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「場合には」を「ため」に、「ものとする」を「ことができる」に改め、同条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を削り、同条第五項中「公表する」を「公表するよう努める」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「聴取」の下に「を行う場合には、当該聴取」を加え、「公表する」を「公表するよう努める」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第二号及び第三号」を「第二項各号」に、「聴く」を「聴くよう努める」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項各号に掲げるもののほか、実施方針には、競争の導入による公共サービスの改革の意義及び目標に関する事項を定めるよう努めるものとする。

  第十六条第一項中「、遅滞なく」を削り、「ものとする」を「ことができる」に改め、同条第二項中「次に」を「おおむね次に」に改め、第十三号を削り、同条第三項中「次に」を「おおむね次に」に改め、「。第四号において同じ」を削り、第四号を削り、同条第四項中「次に」を「おおむね次に」に改める。

  第十七条中「、第十一条第三項及び第十二条」を「及び第十一条第三項」に、「同条中「第九条第二項第五号」を「第十二条中「第九条第二項第五号に規定する評価の基準に従って、前条第一項」に、「第十六条第二項第五号」を「前条第一項」と、「官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない」とあるのは「第四十七条第一項に規定する合議制の機関の議を経なければならず、第十六条第二項第五号に規定する評価の基準を定めているときは、当該基準に従って評価を行うものとする」に改める。

  第十八条第一項中「、遅滞なく」を削り、「ものとする」を「ことができる」に改め、同条第二項中「次に」を「おおむね次に」に改め、第十一号を削り、同条第三項中「次に」を「おおむね次に」に改め、「。第四号において同じ」を削り、第四号を削り、同条第四項中「次に」を「おおむね次に」に改め、同項第四号中「の目的」を「目的」に改める。

  第十九条中「」とあるのは「第十八条第二項第五号」と、「」を「に規定する評価の基準に従って、」に改め、「その評価を行うものとする。この場合において、国の行政機関等の長等は、」を削り、「あるのは「その評価」を「あるのは「第十八条第二項第五号に規定する評価の基準を定めているときは、当該基準に従って評価」に改める。

  第三十四条第一項中「次に」を「実施方針を作成し、かつ、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項を定めた場合には、次に」に改める。

   第二章 総務省関係

 (地方自治法の一部改正)

第十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百五十二条の十九第一項中第十号及び第十一号を削り、第十一号の二を第十号とし、第十二号を第十一号とし、第十三号を削り、第十四号を第十二号とし、第十五号を第十三号とする。

  第二百六十条第一項中「政令で特別の定をする場合を除く外」を「市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか」に、「あらたに」を「新たに」に改め、「市町村長が」を削り、「これを定め、都道府県知事に届け出なければならない」を「定めなければならない」に改め、同条第二項中「届出を受理した」を「処分をした」に、「都道府県知事は、直ちに」を「市町村長は、」に改める。

  別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項第一号中「同条第三項」を「同条第六項の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する届出に係るものに限る。)、同条第八項」に改め、同表社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の項第二号中「指定都市及び中核市」を「市」に改め、同項第三号中「市町村(指定都市及び中核市を除く。)」を「町村」に改め、同表公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項中「第三十七条第四項」を「第三十七条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)」に改め、同表道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号ハ中「第十七条第三項」を「第十七条第四項」に改め、同表地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の項第一号中「及び第三項」を削り、同表薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項第一号中「及び第三項」を「及び第四項」に改め、同項第二号中「第六十九条第三項並びに第七十条第一項及び第二項」を「第二十一条第一項及び第二項、第六十九条第一項及び第四項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条並びに第七十二条第三項」に改め、同項第三号中「及び第三項」を「及び第四項」に改め、同表騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項中「都道府県」の下に「又は市」を加え、同表都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項第一号イ中「ロ」を「ハ」に改め、「に限る」の下に「。ロにおいて同じ」を加え、同号中ロをハとし、イの次に次のように加える。

   ロ 第六十五条第一項の規定により市が処理することとされている事務

  別表第一都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項第二号中「第百三十九条の三各号」を「第百三十九条の四各号」に改め、同表都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項第二号中「第六十一条第一項」の下に「(土地の試掘等に係る部分を除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 市が第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第六十六条第一項から第八項まで並びに第九十八条第二項(第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)

  別表第一環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項中「都道府県」の下に「又は市」を加え、同表密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項第一号中「機構等」を「都市再生機構等」に改め、同項第二号中「第百九十二条第一項」の下に「(土地の試掘等に係る部分を除く。)」を加え、「機構等」を「都市再生機構等」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 市が第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第百九十七条第一項から第八項まで並びに第二百三十三条第二項及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)

  別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項第三号中「第六十一条第一項」の下に「(土地の試掘等に係る部分を除く。)」を加え、同表公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項中「市町村」を「町村」に改め、同表大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項第三号中「第六十四条第一項」の下に「(土地の試掘等に係る部分を除く。)」を加え、同表密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項第三号中「第百九十二条第一項」の下に「(土地の試掘等に係る部分を除く。)」を加え、同表マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項中「市町村」を「町村」に改める。

 (地方財政法の一部改正)

第十五条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第五条の三第七項を同条第十二項とし、同条第六項中「(平成十九年法律第九十四号)」を削り、「地方債(」の下に「第六項の規定による届出がされる地方債のうち第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるもの並びに」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「地方債」の下に「(第六項の規定による届出がされた地方債のうち第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加え、「(昭和二十五年法律第二百十一号)」を削り、同項を同条第九項とし、同条第三項中「政令で定める」を削り、同項を同条第八項とし、同条第二項の次に次の五項を加える。

 3 実質公債費比率が政令で定める数値未満である地方公共団体(実質赤字額が政令で定める額を超えるもの、連結実質赤字比率が政令で定める数値を超えるもの又は将来負担比率が政令で定める数値を超えるものを除く。)であつて、当該地方公共団体が起こす当該年度の地方債のうち次に掲げる地方債の合計額が政令で定める額(第七項において「協議不要基準額」という。)を超えないもの(第五項及び第六項において「協議不要対象団体」という。)は、政令で定める公的資金(以下この項、第五項、第六項及び第八項において「公的資金」という。)以外の資金をもつて地方債を起こし、又は公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合(第一項の規定による協議において同意を得、又は次条第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第十三条第一項に規定する許可を得た地方債の資金を公的資金から公的資金以外の資金に変更しようとする場合を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による協議をすることを要しない。

  一 第一項の規定による協議をした地方債

  二 第六項の規定による届出をした地方債

  三 次条第三項から第五項までに規定する許可を得た地方債

 4 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。)の額と地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この号において「準元利償還金」という。)の額との合算額から地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額と地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより地方債の元利償還金及び準元利償還金に係る経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額として総務省令で定めるところにより算定した額(特別区にあつては、これに相当する額として総務大臣が定める額とする。以下この号において「算入公債費等の額」という。)との合算額を控除した額を標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額から算入公債費等の額を控除した額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値

  二 実質赤字額 当該年度の前年度の歳入(政令で定めるところにより算定した歳入をいう。以下この号において同じ。)が歳出(政令で定めるところにより算定した歳出をいう。以下この号において同じ。)に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額

  三 連結実質赤字比率 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号に規定する連結実質赤字比率

  四 将来負担比率 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第四号に規定する将来負担比率

 5 次に掲げる公営企業を経営する協議不要対象団体は、公的資金以外の資金をもつて当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした当該公営企業に要する経費の財源とする地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、第三項の規定にかかわらず、第一項の規定による協議をしなければならない。

  一 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業及び地方公営企業以外の企業で同条第二項又は第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用するもので、政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額を超えるもの

  二 前号に掲げるもののほか、第六条に規定する公営企業で政令で定めるもののうち政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額を超えるもの

 6 協議不要対象団体は、公的資金以外の資金をもつて地方債を起こし、又は公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第三項の規定により第一項の規定による協議をしないときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、資金、利率、償還の方法その他政令で定める事項を総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合については、この限りでない。

 7 前項の規定による届出をした地方公共団体が起こす当該年度の地方債のうち第三項各号に掲げるものの合計額が協議不要基準額を超えることとなつた場合は、当該地方公共団体は、その超えることとなつた日以前に前項の規定による届出をした地方債について、既に当該届出をした地方債を起こし、又は当該届出をした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更している場合を除き、第一項の規定による協議をしなければならない。この場合において、その超えることとなつた日以前に当該地方公共団体がした前項の規定による届出は、既に当該地方公共団体が起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更した地方債に係るものを除き、なかつたものとみなす。

  第五条の四第一項各号列記以外の部分中「協議」の下に「又は同条第六項の規定による届出」を加え、同項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 前条第四項第二号に規定する実質赤字額が政令で定めるところにより算定した額以上である地方公共団体

  二 前条第四項第一号に規定する実質公債費比率が政令で定める数値以上である地方公共団体

  第五条の四第一項第五号中「協議をせず」の下に「若しくは同条第六項の規定による届出をせず」を加え、同項第六号中「協議をし」の下に「、若しくは同条第六項の規定による届出をし」を加え、「許可に」を「届出又は許可に」に改め、同条第三項中「協議」の下に「又は同条第六項の規定による届出」を加え、同項第一号中「(昭和二十七年法律第二百九十二号)」を削り、同条第四項及び第五項中「協議」の下に「又は同条第六項の規定による届出」を加え、同条第六項中「第五項」を「前項」に、「同条第三項」を「同条第八項」に、「同条第四項」を「同条第九項」に改める。

  第三十条の三中「同条第三項」を「同条第六項の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する届出に係るものに限る。)、同条第八項」に改める。

  第三十三条の五の七第二項中「第五条の四第一項」を「第六項並びに第五条の四第一項」に改め、同条第四項中「実質公債費比率(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第三号に規定する実質公債費比率をいう。)」を「第五条の三第四項第一号に規定する実質公債費比率」に、「将来負担比率(同条第四号に規定する将来負担比率をいう。)」を「同項第四号に規定する将来負担比率」に改め、同条第五項中「第五条の三第三項」を「第五条の三第八項」に、「同条第四項」を「同条第九項」に改める。

  第三十三条の七第六項中「第五条の三第四項」を「第五条の三第九項」に改める。

  第三十三条の八第一項中「第五条の三第一項」の下に「及び第六項」を加え、同条第三項中「第五条の三第三項」を「第五条の三第八項」に、「同条第四項」を「同条第九項」に改める。

  第三十三条の八の二第一項中「第五条の三第六項の規定の適用については、同項中「第五項まで」とあるのは、」を「第五条の三第三項及び第十一項の規定の適用については、同条第三項中「第五項まで若しくは」とあるのは「第五項まで若しくは第三十三条の八第一項若しくは」と、同項第三号中「第五項まで」とあるのは「第五項まで又は第三十三条の八第一項」と、同条第十一項中「第五項まで」とあるのは」に改め、同条第二項中「第五条の三第六項の規定の適用については、同項中「第五項まで」とあるのは、」を「第五条の三第三項及び第十一項の規定の適用については、同条第三項中「第五項まで若しくは」とあるのは「第五項まで、第三十三条の五の七第二項若しくは第三十三条の八第一項若しくは」と、同項第三号中「第五項まで」とあるのは「第五項まで、第三十三条の五の七第二項又は第三十三条の八第一項」と、同条第十一項中「第五項まで」とあるのは」に改める。

 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正)

第十六条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「第五条の四第一項第二号」を「第五条の三第四項第一号」に改め、同条第三号中「第五条の四第一項第二号」を「第五条の三第四項第一号」に、「同項第二号」を「同項第一号」に改める。

  第十三条第一項中「協議をすること」の下に「及び同条第六項の規定による届出をすること」を加え、同条第三項中「第五条の三第三項」を「第五条の三第八項」に、「同条第四項」を「同条第九項」に改める。

  附則第五条及び第六条を次のように改める。

 第五条及び第六条 削除

   第三章 文部科学省関係

 (社会教育法の一部改正)

第十七条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項中「学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、」を「当該」に改め、同条第二項中「定数、」を「委嘱の基準、定数及び」に、「必要な事項は、」を「当該公民館運営審議会に関し必要な事項は、当該」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

 (図書館法の一部改正)

第十八条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、」を「当該図書館を設置する地方公共団体の」に改める。

  第十六条中「定数、任期その他」を「任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

 (博物館法の一部改正)

第十九条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条中「、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から」を削る。

  第二十二条中「委員の」の下に「任命の基準、」を加え、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

 (公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)

第二十条 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条を次のように改める。

 第五条 削除

   第四章 厚生労働省関係

 (地域保健法の一部改正)

第二十一条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第二項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を削り、同項の次に次の一項を加える。

   前項各号に掲げる事項のほか、人材確保支援計画を定める場合には、特定町村の地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保又は資質の向上の基本的方針に関する事項について定めるよう努めるものとする。

  第二十二条第一項中「前条第二項第三号」を「前条第二項第二号」に改める。

 (児童福祉法の一部改正)

第二十二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の二中「、厚生労働大臣の定める基準に従い」及び「に関して計画を作成し、これ」を削る。

  第二十一条の五の六第四項中「第二十一条の五の十五第二項第四号」を「第二十一条の五の十五第二項第六号」に、「第二十四条の十七第一号及び第二十四条の三十六第一号」を「第二十四条の十七第十一号及び第二十四条の三十六第十一号」に改める。

  第二十一条の五の十五第二項第一号中「法人」を「都道府県の条例で定める者」に改め、同項第四号中「の役員又は当該申請に係る障害児通所支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この条及び第二十一条の五の二十三第一項において「役員等」という。)が禁錮」を「が禁錮」に改め、同項第五号中「又は申請者の役員等」を削り、同項第六号中「経過しない者」の下に「(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその障害児通所支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この条及び第二十一条の五の二十三第一項第十一号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」を加え、同項第七号中「(申請者」の下に「(法人に限る。以下この号において同じ。)」を加え、同項第八号を次のように改める。

  八 削除

  第二十一条の五の十五第二項第十一号中「申請者の役員等」を「申請者」に、「であつた者」を「又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であつた者」に改め、同項第十二号中「又は申請者の役員等」を削り、同項に次の二号を加える。

  十三 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第九号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

  十四 申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第六号まで又は第九号から第十二号までのいずれかに該当する者であるとき。

  第二十一条の五の十五に次の一項を加える。

   都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たつては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

  第二十一条の五の二十三第一項第一号中「又はその役員等」を削り、「第八号又は第十一号」を「第十三号又は第十四号」に改め、同項第十一号中「の役員等」を「が法人である場合において、その役員等」に改め、同項に次の一号を加える。

  十二 指定障害児通所支援事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  第二十一条の十の二第二項中「又は第十七条第一項の指導(保健所を設置する市又は特別区にあつては、同法第十九条第一項の指導を含む。)」を「(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項又は第十九条第一項の指導」に改める。

  第二十四条の九第二項中「除く。)」の下に「及び第三項」を加える。

  第二十四条の十七第一号中「又はその役員若しくは当該指定障害児入所施設の長(以下この条において「役員等」という。)」を削り、「第二十一条の五の十五第二項第四号、第五号、第八号又は第十一号」を「第二十一条の五の十五第二項第四号、第五号、第十三号又は第十四号」に改め、同条第十一号中「又はその役員等」を「が法人である場合において、その役員又は当該指定障害児入所施設の長」に改め、同条に次の一号を加える。

  十二 指定障害児入所施設の設置者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  第二十四条の二十八第二項中「第二十一条の五の十五第二項」の下に「(第四号、第十一号及び第十四号を除く。)」を、「おいて」の下に「、第二十一条の五の十五第二項第一号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか」を加える。

  第二十四条の三十六第一号中「又はその役員若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(第十一号において「役員等」という。)」を削り、「第二十一条の五の十五第二項第四号、第五号、第八号又は第十一号」を「第二十一条の五の十五第二項第五号又は第十三号」に改め、同条第十一号中「役員等」を「役員又は当該指定に係る障害児相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人」に改める。

  第五十六条の八第三項中「公表する」を「公表するよう努める」に改め、同条第四項中「毎年少なくとも」を「おおむね一年に」に、「公表しなければならない」を「公表するよう努めるものとする」に改める。

  第五十六条の九第三項中「公表する」を「公表するよう努める」に改め、同条第五項中「毎年少なくとも」を「おおむね一年に」に、「公表しなければならない」を「公表するよう努めるものとする」に改める。

 (理容師法の一部改正)

第二十三条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条を次のように改める。

 第十七条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定(第四条及び第十一条の四第二項を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特別区」とする。

 (墓地、埋葬等に関する法律の一部改正)

第二十四条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項中「都道府県知事」の下に「(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」を加え、「うけた」を「受けた」に改める。

  第三章の二を削る。

 (興行場法の一部改正)

第二十五条 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「第七条の二を除き、」を削る。

  第二条第二項中「が都道府県」の下に「(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)」を加える。

  第七条の二を削る。

 (旅館業法の一部改正)

第二十六条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「第九条の二を除き、」を削り、同条第三項第三号中「都道府県」の下に「(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)」を加える。

  第九条の二を削り、第九条の三を第九条の二とする。

 (公衆浴場法の一部改正)

第二十七条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「第七条の二を除き、」を削る。

  第二条第三項中「都道府県」の下に「(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)」を加える。

  第七条の二を削る。

 (民生委員法の一部改正)

第二十八条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第十八条中「、厚生労働大臣の定める基準に従い」及び「に関して計画を樹立し、これ」を削る。

 (医療法の一部改正)

第二十九条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第六号及び第四条の二第一項第八号中「厚生労働省令」の下に「並びに同項の規定に基づく都道府県の条例」を加える。

  第七条第四項中「厚生労働省令」の下に「並びに第二十一条の規定に基づく都道府県の条例」を加える。

  第七条の二第一項から第三項までの規定中「標準」を「基準」に改め、同条第四項中「標準」を「基準」に、「医療計画において」を「都道府県の条例の」に改め、同条第五項中「厚生労働省令」の下に「で定める基準に従い都道府県の条例」を加える。

  第十八条中「医師が常時三人以上勤務する」を削り、「開設者は」の下に「、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例の定めるところにより」を加え、「但し」を「ただし」に改める。

  第二十一条第一項中「は、厚生労働省令」の下に「(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第十二号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)」を加え、同項第一号中「、歯科医師、」を「及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の」に改め、同項第十二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同条第二項中「、厚生労働省令」の下に「(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第三号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)」を加え、同項第一号中「、歯科医師、」を「及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の」に改め、同項第三号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、病院及び療養病床を有する診療所の従業者及びその員数(厚生労働省令で定めるものに限る。)については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  第二十三条の二中「基づく厚生労働省令」の下に「又は都道府県の条例」を加える。

  第三十条の四第五項及び第六項中「標準」を「基準」に改める。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第三十条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の三第一項中「都道府県」を「市町村」に改め、「行うこと」の下に「(次項において「相談援助」という。)」を加え、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定にかかわらず、都道府県は、障害の特性その他の事情に応じた相談援助を委託することが困難であると認められる市町村がある場合にあつては、当該市町村の区域における当該相談援助を、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。

  第二十九条第二項中「最低基準」を「基準」に、「第六十五条第二項」を「第六十五条第三項」に改める。

  第三十五条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十二条の三の規定により市町村が行う委託に要する費用

  第三十七条中「第三十五条第二号」を「第三十五条第三号」に改める。

  第三十七条の二第一号中「第三十五条第三号」を「第三十五条第四号」に改め、同条第二号中「第三十五条第二号」を「第三十五条第三号」に改める。

 (生活保護法の一部改正)

第三十一条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条を次のように改める。

  (保護施設の基準)

 第三十九条 都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。

 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 保護施設に配置する職員及びその員数

  二 保護施設に係る居室の床面積

  三 保護施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  四 保護施設の利用定員

 3 保護施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

  第四十一条第三項中「第三十九条に規定する基準の外、左の」を「第三十九条第一項の基準のほか、次の」に改め、同項第三号中「当る」を「当たる」に改める。

  第四十五条第一項第一号中「第三十九条に規定する基準」を「第三十九条第一項の基準」に改める。

 (クリーニング業法の一部改正)

第三十二条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第二号中「洗たく物を洗たく」を「洗濯物を洗濯」に、「仕上」を「仕上げ」に、「終つた」を「終わつた」に、「終らない」を「終わらない」に改め、同項第三号中「洗たく物」を「洗濯物」に改め、同項第四号中「こう配」を「勾配」に改め、同項第五号中「洗たく物」を「洗濯物」に、「洗たくする」を「洗濯する」に改め、同号ただし書中「洗たく」を「洗濯」に改め、同項第六号中「都道府県」の下に「(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区については、市又は特別区)」を加える。

  第十四条第一項中「地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める」を「保健所を設置する」に改める。

 (毒物及び劇物取締法の一部改正)

第三十三条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「都道府県知事」の下に「(その事業場の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項において同じ。)」を加え、同条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、第七条第三項中「都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事(その事業場の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)に」と、第十五条の三中「毒物又は劇物の販売業にあつては、その店舗」とあるのは「第二十二条第一項に規定する者(同条第二項に規定する者を含む。)の事業場」と、「第二十三条の三」とあるのは「第十九条第三項」と読み替えるものとする。

  第二十二条第五項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十二条第五項に規定する者の業務上毒物又は劇物を取り扱う場所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。

  第二十二条第六項中「都道府県知事」の下に「(第一項に規定する者の事業場又は前項に規定する者の業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項において同じ。)」を加える。

 (社会福祉法の一部改正)

第三十四条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百三十五条」を「第百三十四条」に改める。

  第十四条第八項中「その六月前までに」を「あらかじめ」に、「協議し、その同意を得なければ」を「協議しなければ」に改める。

  第二十条中「これを実施しなければ」を「及びこれを実施するよう努めなければ」に改める。

  第三十条第一項各号を次のように改める。

  一 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人(次号に掲げる社会福祉法人を除く。)であつてその行う事業が当該市の区域を越えないもの 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)

  二 第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人 指定都市の長

  第五十六条第一項中「指定都市若しくは中核市の長」を「市長」に改める。

  第六十二条第四項中「厚生労働大臣が定める最低基準」を「都道府県の条例で定める基準」に改める。

  第六十五条の見出しを「(施設の基準)」に改め、同条第一項中「厚生労働大臣」を「都道府県」に、「必要とされる最低の」を「条例で」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 社会福祉施設に配置する職員及びその員数

  二 社会福祉施設に係る居室の床面積

  三 社会福祉施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  四 社会福祉施設の利用定員

  第七十一条中「第六十五条の最低基準」を「第六十五条第一項の基準」に、「同条の」を「同項の」に改める。

  第七十二条第二項中「次条第二項の規定による条件に違反し、又は第七十七条若しくは」を「第七十七条又は」に改める。

  第七十三条を次のように改める。

 第七十三条 削除

  第百七条及び第百八条中「講ずる」を「講ずるよう努める」に、「公表する」を「公表するよう努める」に改める。

  第百二十三条を次のように改める。

 第百二十三条 削除

  第百二十四条第二項、第百三十一条第四号及び第五号並びに第百三十二条を削る。

  第百三十三条中「前二条」を「前条」に、「各本条」を「同条」に改め、同条を第百三十二条とし、第百三十四条を第百三十三条とし、第百三十五条を第百三十四条とする。

  別表指定都市及び中核市の項中「指定都市及び中核市」を「市」に改め、同表市町村(指定都市及び中核市を除く。)の項中「市町村(指定都市及び中核市を除く。)」を「町村」に改める。

第三十五条 社会福祉法の一部を次のように改正する。

  第七十三条を次のように改める。

  (市の区域内で行われる隣保事業の特例)

 第七十三条 市の区域内で行われる隣保事業について第六十九条、第七十条及び前条の規定を適用する場合においては、第六十九条第一項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び市」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同条第二項、第七十条及び前条中「都道府県知事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

  第百五条第一項中「第六十九条第一項」の下に「(第七十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。

  第百三十一条第三号中「第三項まで」の下に「(これらの規定を第七十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「同条第一項」を「第七十二条第一項」に改める。

 (安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の一部改正)

第三十六条 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第十条第五項中「厚生労働大臣に提出するとともに、公表する」を「公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出する」に改める。

 (美容師法の一部改正)

第三十七条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十条を次のように改める。

  (読替規定)

 第二十条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定(第四条第五項及び第十二条の三第二項を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特別区」とする。

 (水道法の一部改正)

第三十八条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「布設工事」の下に「(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。)」を加え、同条第二項中「資格」の下に「(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該資格を参酌して当該地方公共団体の条例で定める資格)」を加える。

  第十九条第三項中「資格」の下に「(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該資格を参酌して当該地方公共団体の条例で定める資格)」を加える。

  第四十六条第二項中「市町村長」を「町村長」に改める。

  第四十八条の二の見出し及び同条第一項中「保健所を設置する」を削り、同条第二項中「保健所を設置する市の」を削り、「保健所を設置する市又は」を「市又は」に改める。

  第五十条第四項及び第五十条の二第二項中「保健所を設置する市の」を削る。

 (知的障害者福祉法の一部改正)

第三十九条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の二第一項中「都道府県」を「市町村」に改め、「行うこと」の下に「(次項において「相談援助」という。)」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定にかかわらず、都道府県は、障害の特性その他の事情に応じた相談援助を委託することが困難であると認められる市町村がある場合にあつては、当該市町村の区域における当該相談援助を、社会的信望があり、かつ、知的障害者に対する更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。

  第二十二条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十五条の二の規定により市町村が行う委託に要する費用

  第二十三条に次の一号を加える。

  三 第十五条の二の規定により都道府県が行う委託に要する費用

  第二十五条第一号及び第二号中「第二十二条第二号」を「第二十二条第三号」に改め、同条第三号及び第四号中「第二十二条第三号」を「第二十二条第四号」に改める。

  第二十六条第一号中「第二十二条第二号」を「第二十二条第三号」に改め、同条第二号中「第二十二条第三号」を「第二十二条第四号」に改める。

 (薬事法の一部改正)

第四十条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「都道府県知事」の下に「(その所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七条第三項及び第十条において同じ。)」を加える。

  第二十一条の見出しを「(都道府県知事等の経由)」に改め、同条第一項中「都道府県知事」の下に「(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売する場合であつて、当該薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第六十九条第一項、第七十一条、第七十二条第三項及び第七十五条第二項において同じ。)」を加える。

  第二十六条第一項中「地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)」を「保健所を設置する市」に改める。

  第六十九条第二項中「店舗販売業」を「薬局又は店舗販売業」に、「その店舗」を「その薬局又は店舗」に改め、「、第八条の二第一項若しくは第二項」を削り、「第七十二条の二から」を「第七十二条の二、第七十二条の四から」に改め、同条第六項中「第四項まで」を「第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県知事は、薬局開設者が、第八条の二第一項若しくは第二項又は第七十二条の三に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該薬局開設者に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。

  第六十九条の二第一項中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

  第七十条第三項中「第六十九条第五項」を「第六十九条第六項」に改める。

  第七十六条の三第一項中「第三項まで」を「第四項まで」に改める。

  第七十六条の七第三項中「第六十九条第五項」を「第六十九条第六項」に改める。

  第七十六条の八第二項及び第八十条の二第八項中「第六十九条第五項」を「第六十九条第六項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

  第八十一条の見出しを「(都道府県等が処理する事務)」に改め、同条中「都道府県知事」の下に「、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」を加える。

  第八十一条の三第一項中「及び第三項」を「及び第四項」に改め、同条第二項中「第六十九条第三項並びに第七十条第一項及び第二項」を「第二十一条第一項及び第二項、第六十九条第一項及び第四項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条並びに第七十二条第三項」に改める。

  第八十三条第一項中「動物」と」の下に「、第四条第一項中「都道府県知事(その所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七条第三項及び第十条において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と」を、「維持」と」の下に「、第二十一条第一項中「都道府県知事(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売する場合であつて、当該薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第六十九条第一項、第七十一条、第七十二条第三項及び第七十五条第二項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と」を加え、「地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)」を「保健所を設置する市」に、「中「都道府県知事(店舗販売業にあつては、その店舗」を「中「都道府県知事(薬局又は店舗販売業にあつては、その薬局又は店舗」に、「第六十九条第三項」を「第六十九条第四項」に改める。

  第八十七条第九号中「第三項まで」を「第四項まで」に、「第六十九条第三項」を「第六十九条第四項」に改める。

  第八十九条第四号中「第六十九条第四項」を「第六十九条第五項」に改める。

 (母子及び寡婦福祉法の一部改正)

第四十一条 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「その他の関係者」及び「とともに、その内容を公表する」を削る。

 (母子保健法の一部改正)

第四十二条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十八条中「都道府県、保健所を設置する市又は特別区」を「市町村」に改める。

  第十九条第一項中「都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長」を「市町村長」に改め、同条第三項を削る。

  第二十条第一項及び第七項中「都道府県、保健所を設置する市又は特別区」を「市町村」に改める。

  第二十一条第一項中「費用」の下に「及び第二十条の規定による措置に要する費用」を加え、同条第二項を削る。

  第二十一条の二を次のように改める。

  (都道府県の負担)

 第二十一条の二 都道府県は、政令の定めるところにより、前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その四分の一を負担するものとする。

  第二十一条の三中「第二十一条第二項」を「第二十一条」に、「都道府県、保健所を設置する市及び特別区」を「市町村」に改め、「費用」の下に「のうち、第二十条の規定による措置に要する費用」を加える。

  第二十一条の四第一項中「都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長」を「市町村長」に改め、同条第二項中「都道府県又は」を削る。

 (職業能力開発促進法の一部改正)

第四十三条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「策定する」を「策定するよう努める」に改め、同条第三項中「第五条第二項から第四項まで及び第六項」を「第五条第三項及び第四項」に、「同条第六項及び前項」を「前二項」に、「第五条第四項及び第六項」を「第五条第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「講ずる」を「講ずるよう努める」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 都道府県知事は、都道府県職業能力開発計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するよう努めるものとする。

  第七条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県職業能力開発計画においては、おおむね第五条第二項各号に掲げる事項について定めるものとする。

  第十六条第二項中「(次項において「職業能力開発短期大学校等」という。)」を削り、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

  第十九条第一項中「定める基準」の下に「(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該都道府県又は市町村の条例で定める基準)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 都道府県又は市町村が第一項の規定により条例を定めるに当たつては、公共職業能力開発施設における訓練生の数については同項に規定する厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については同項に規定する厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  第二十三条第一項を次のように改める。

   公共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。

  一 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る。)

  二 国が設置する障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練

  三 都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(厚生労働省令で定める基準を参酌して当該都道府県又は市町村の条例で定めるものに限る。)

  第二十三条第二項中「前項に規定するもの」を「、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る。)並びに障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練」に改める。

  第二十四条第四項を削る。

  第二十七条第五項中「第十六条第四項」を「第十六条第三項」に、「第六項」を「第五項」に改める。

  第二十八条第一項中「除く」の下に「。以下この項において同じ」を、「受けた者」の下に「(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導員にあつては、厚生労働省令で定める基準に従い当該都道府県又は市町村の条例で定める者)」を加える。

  第三十条の二第一項中「ものを除く」の下に「。以下この項において同じ」を、「定める者(」の下に「都道府県が設置する公共職業能力開発施設の行う高度職業訓練にあつては、厚生労働省令で定める基準を参酌して当該都道府県の条例で定める者)であつて、」を加え、「者を除く。)」を「者以外の者」に改め、同条第二項中「規定する職業訓練」の下に「(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行うものを除く。)」を加える。

 (勤労青少年福祉法の一部改正)

第四十四条 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「前条第二項、第三項及び第五項」を「前条第三項」に、「同条第五項及び前項」を「前二項」に改め、同項後段を削り、同項を同条第五項とし、同条第二項中「あたつて」を「当たつて」に、「きく」を「聴く」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 都道府県知事は、都道府県勤労青少年福祉事業計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するよう努めるものとする。

  第七条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県勤労青少年福祉事業計画においては、おおむね前条第二項各号に掲げる事項について定めるものとする。

  第二十条中「及び第七条第三項」及び「、第七条第三項」を削る。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第四十五条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「次に掲げる」を「医療費適正化を推進することによる計画期間における医療に要する費用の見通しに関する」に改め、各号を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「厚生労働大臣に提出するとともに、公表する」を「公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項のほか、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項

  二 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項

  三 前二号に掲げる目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項

  四 第一号及び第二号に掲げる目標を達成するための保険者、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項

  五 当該都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項

  六 計画の達成状況の評価に関する事項

  第十三条第一項及び第十四条第一項中「第九条第二項第二号」を「第九条第三項第二号」に改める。

 (地域雇用開発促進法の一部改正)

第四十六条 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、同条第八項中「第三項から第六項まで」を「第四項から第七項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項第二号中「から第五号まで」を「及び第三号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 地域雇用開発計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  一 雇用開発促進地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項

  二 雇用開発促進地域の地域雇用開発の目標に関する事項

  第六条第二項中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を削り、第六号を第三号とし、第七号を第四号とし、同項第八号中「地域雇用創造協議会」を「第二条第三項第四号に規定する協議会(以下「地域雇用創造協議会」という。)」に改め、同号を同項第五号とし、同条第四項を削り、同条第三項中「。次項において同じ」を削り、「議を経なければならない」を「意見を聴くように努めるものとする」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 地域雇用創造計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  一 自発雇用創造地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項

  二 自発雇用創造地域の地域雇用開発の目標に関する事項

  第六条第五項第二号中「第八号」を「第五号」に改め、同条第九項中「第三項」を「第四項」に改める。

  第七条中「第五条第四項」を「第五条第五項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改める。

  第十二条第二項第二号中「第六条第二項第八号」を「第六条第二項第五号」に改める。

  第十八条第二項中「同条第四項及び第五項」を「同条第五項及び第六項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「第七項」を「第八項」に改める。

 (地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正)

第四十七条 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「においては、」の下に「おおむね」を加え、「を記載しなければならない」を「について定めるものとする」に改め、同条第四項中「、これを公表するとともに」を削る。

 (中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)

第四十八条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四項中「あらかじめ」の下に「、当該事項に係る部分について、」を加える。

 (水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部改正)

第四十九条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四項第五号を削り、同条第八項中「これを」の下に「公表するよう努めるとともに、」を加え、「送付するとともに、公表しなければ」を「送付しなければ」に改める。

  第七条第五項第五号を削り、同条第九項中「これを」の下に「公表するよう努めるとともに、」を加え、「送付するとともに、公表しなければ」を「送付しなければ」に改める。

 (林業労働力の確保の促進に関する法律の一部改正)

第五十条 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、第五号を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第三号及び第四号」を「第二項各号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  一 林業における経営及び雇用の動向に関する事項

  二 林業労働力の確保の促進に関する方針

  三 その他林業労働力の確保の促進に関する事項

 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)

第五十一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項第四号を削り、同条第五項中「提出するとともに、公表しなければ」を「提出しなければ」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 予防計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、感染症に関する研究の推進、人材の養成及び知識の普及について定めるよう努めるものとする。

  第六十四条第一項中「及び第五項から第九項まで」を「、第五項、第六項、第八項及び第九項(同条第二項、第八項及び第九項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)」に改め、「第四十三条」の下に「(結核指定医療機関に係る部分を除く。)」を加える。

 (健康増進法の一部改正)

第五十二条 健康増進法(平成十四年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 (次世代育成支援対策推進法の一部改正)

第五十三条 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第五項中「公表する」を「公表するよう努める」に改め、同条第六項中「毎年少なくとも」を「おおむね一年に」に、「公表しなければならない」を「公表するよう努めるものとする」に改める。

  第九条第五項中「公表する」を「公表するよう努める」に改め、同条第六項中「毎年少なくとも」を「おおむね一年に」に、「公表しなければならない」を「公表するよう努めるものとする」に改める。

 (障害者自立支援法の一部改正)

第五十四条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第三項中「第一号から第三号まで、第五号から第九号まで、第十一号又は第十二号」を「次の各号」に、「第二号から第六号まで又は第八号から第十三号まで」を「第七号を除く。」に改め、同項第一号中「法人」を「都道府県の条例で定める者」に改め、同項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

  第三十七条第二項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改める。

  第三十八条第三項中「(第四号、第十号及び第十三号を除く。)」を「及び第四項」に改める。

  第五十条第三項中「(第一項第十二号を除く。)」を削る。

  第五十一条の十九第二項及び第五十一条の二十第二項中「おいて」の下に「、第三十六条第三項第一号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか」を加える。

  第八十四条第三項中「最低基準」を「基準」に、「第六十五条第二項」を「第六十五条第三項」に改める。

  第八十八条第一項中「、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保」を「の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施」に改め、同条第二項中「次に掲げる事項」を「各年度における指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ごとの必要な量の見込み」に改め、各号を削り、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「ときは」の下に「、第二項に規定する事項について」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「次条第五項」を「次条第六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「講ずるものとする」を「講ずるよう努めるものとする」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 市町村障害福祉計画においては、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

  一 前項の指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

  二 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

  第八十九条第一項中「、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保」を「の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施」に改め、同条第二項中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号から第七号までを削り、同条中第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

  一 前項第一号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

  二 前項第一号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定相談支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項

  三 指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項

  四 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

 (がん対策基本法の一部改正)

第五十五条 がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項を削り、同条第四項中「変更しなければ」を「変更するよう努めなければ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削る。

 (救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法の一部改正)

第五十六条 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「次に掲げる」を「救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療を提供する病院(以下単に「病院」という。)に関する」に改め、各号を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定する事項のほか、医療計画に救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保について定めるときは、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

  一 都道府県において達成すべき救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に係る目標に関する事項

  二 次条に規定する関係者の連携に関する事項

   第五章 農林水産省関係

 (競馬法の一部改正)

第五十七条 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の七第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、第七号を削り、同条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

 3 競馬活性化計画には、前項各号に掲げる事項のほか、当該競馬活性化計画の目標その他農林水産省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

  第二十三条の八第三項中「前条第三項から第六項まで」を「前条第四項から第七項まで」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

 (農業改良助長法の一部改正)

第五十八条 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第六項第五号を削り、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。

 7 実施方針には、前項各号に掲げる事項のほか、協同農業普及事業の実施に関する事項を定めるよう努めるものとする。

 (土地改良法の一部改正)

第五十九条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第七項中「第九十六条の四」を「第九十六条の四第一項」に改め、同条第八項中「(第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)」を削り、「並びに第九十六条の二第五項」を「、第九十六条の二第七項並びに第九十六条の三第五項」に改める。

  第三十条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「借入並びに」を「借入れ並びに」に改め、同項第五号中「外」を「ほか」に改め、同項第九号中「第九十六条の四」を「第九十六条の四第一項」に改める。

  第三十六条第一項中「第九十六条の四」を「第九十六条の四第一項」に改める。

  第九十六条の二第一項中「土地改良事業を行う場合には、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない」を「土地改良事業計画を定めて土地改良事業を行うことができる」に改め、同条第二項中「市町村は、土地改良事業を行おうとする場合において、前項の協議をするには」を「前項の規定により土地改良事業計画を定めるには、市町村は」に改め、同条第三項中「協議をする」を「土地改良事業計画を定める」に改め、同条第四項中「協議」を「土地改良事業計画」に改め、同条第六項から第八項までを削り、同条第五項中「第七条から第九条まで並びに第十条第一項及び第五項」を「第七条第三項から第六項まで、第八条第二項及び第三項並びに第八十七条第三項から第十項まで」に、「第七条第一項中「認可を申請する」とあるのは「協議をする」と、同条第五項、第八条及び第九条第四項中「申請」とあるのは「協議」と、第十条第一項及び第五項中「認可」とあるのは「同意」を「第七条第五項中「第一項の規定により申請をする者」とあるのは「市町村」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 市町村は、第一項の規定により土地改良事業計画を定める場合において、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合であつて土地改良事業をその事業とするものがあるときは、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。

 6 市町村は、第一項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に報告しなければならない。

  第九十六条の三第一項中「、農林水産省令の定めるところにより」を削り、「経て必要な事項を定め、都道府県知事に協議し、その同意を得なければ」を「経なければ」に改め、同条第二項中「において、同項の協議をする」を削り、同条第五項中「第四十八条第四項、第六項及び第九項から第十二項まで並びに前条第六項」を「第五条第六項及び第七項、第七条第五項及び第六項、第八条第二項及び第三項、第四十八条第四項及び第六項、第八十七条第三項から第十項まで並びに前条第五項及び第六項」に改め、「において」の下に「、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、第七条第五項中「第一項の規定により申請をする者」とあるのは「市町村」と」を加え、「同条第九項中「土地改良事業計画の変更(第三項に規定するものに限る。)をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合にあつては、これらの規定のほか、第五条第三項、第六項及び第七項」とあるのは「第九十六条の三第二項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、第五条第六項及び第七項」と、「読み替える」とあるのは「、第七条第五項、第八条第一項、第四項、第五項及び第六項並びに第九条第四項中「申請」とあるのは「協議」と、第十条第一項及び第五項中「認可」とあるのは「同意」と読み替える」と、同条第十項及び第十一項中「認可」とあるのは「同意」と、同条第十二項中「第三者(組合員を除く。)」とあるのは「第三者」と、前条第六項中「都道府県知事は、」とあるのは「都道府県知事は、土地改良事業計画の変更につき」と、「」を「前条第五項中「第一項の規定により土地改良事業計画を定める」とあるのは「第九十六条の三第一項の規定により土地改良事業計画の変更をする」と、「当該」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 第一項の規定による土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止が当該土地改良事業の利害関係人の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合には、市町村は、前項において準用する第八十七条第五項から第七項までに規定する手続(前項において読み替えて準用する第四十八条第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、前項において準用する第八条第二項に規定する手続)を省略することができる。

  第九十六条の四前段中「、第四十九条」を削り、「第六十五条まで」の下に「、第八十八条」を加え、同条後段中「第九十六条の四」を「第九十六条の四第一項」に改め、「、第四十九条第一項中「前条の規定にかかわらず、総会の議決」とあるのは「当該市町村の議会の議決」と、「都道府県知事の認可を受けて」とあるのは「都道府県知事に協議し、その同意を得て」と、同条第二項中「認可」とあるのは「同意」と」を削り、「負担したもの」と」の下に「、第六十四条中「第百十三条の二第二項」とあるのは「第百十三条の二第三項」と、第八十八条第一項中「第八十五条から前条まで」とあるのは「第九十六条の二及び第九十六条の三」と、「国又は都道府県は、応急工事計画を定めて」とあるのは「市町村は、当該市町村の議会の議決を経て応急工事計画を定め、」と」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 前項において読み替えて準用する第八十八条第一項の応急工事計画については、第九十六条の二第六項の規定を準用する。

  第百十三条の二第一項中「及び都道府県」を「、都道府県及び市町村」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は市町村長」に、「国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業」を「土地改良事業」に改める。

  第百十三条の三第二項第二号中「第九十六条の四」を「第九十六条の四第一項」に改める。

  第百十六条中「第九十六条の四」を「第九十六条の四第一項」に、「本条」を「この条」に、「確定日附」を「確定日付」に改める。

  第百十七条中「第九十六条の四」を「第九十六条の四第一項」に改める。

  第百二十二条第二項中「及び第九十六条の三第五項」を削り、「並びに第八十七条の三第六項」を「、第八十七条の三第六項」に改め、「第十三項」の下に「、第九十六条の二第七項並びに第九十六条の三第五項」を加え、「、第九十六条の二第七項」を削る。

  第百二十三条の二中「第九十六条の四」を「第九十六条の四第一項」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第百三十六条第二項中「第九十六条の四」を「第九十六条の四第一項」に改める。

 (森林病害虫等防除法の一部改正)

第六十条 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条の六第四項中「公表する」を「公表するよう努める」に改める。

  第七条の十第二項中「定める」を「定めるよう努める」に改め、同条第三項中「聴くとともに、都道府県知事に協議しなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第四項中「公表しなければ」を「公表するとともに、都道府県知事に報告しなければ」に改める。

 (肥料取締法の一部改正)

第六十一条 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第二項中「するには、あらかじめ」を「したときは、速やかに、その旨を」に、「協議しなければ」を「通知しなければ」に改める。

 (漁港漁場整備法の一部改正)

第六十二条 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第四項中「二十日間」を「おおむね二十日間の期間を定めて」に改める。

 (植物防疫法の一部改正)

第六十三条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第四項中「、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければ」を「これを告示するとともに、その旨を農林水産大臣に報告しなければ」に改め、同項ただし書及び同条第五項を削る。

  第二十五条第一項中「前条第五項の」を「前条第四項の規定による」に、「基き」を「基づき」に改める。

  第二十七条第一項中「第二十四条第五項の」を「第二十四条第四項の規定による」に、「基き」を「基づき」に改める。

 (家畜改良増殖法の一部改正)

第六十四条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

  第三条の三第二項第九号を削り、同条第四項中「公表しなければ」を「公表するよう努めなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 家畜改良増殖計画には、前項各号に掲げる事項のほか、家畜に関する試験及び研究に関する事項その他の家畜の改良増殖を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。

 (農地法の一部改正)

第六十五条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)」を削り、同項第九号中「第五条第七項」を「第五条第八項」に改め、同条第三項中「又は都道府県知事」を削り、「すべて」を「全て」に改め、同条第四項中「又は都道府県知事」及び「、その農地又は採草放牧地の存する市町村の長に」を削り、「その旨を」の下に「市町村長に」を加え、同条第六項中「又は都道府県知事」を削る。

  第三条の二第一項及び第二項中「又は都道府県知事」を削る。

  第四条第一項第五号及び第五条第一項第四号中「第五条第七項」を「第五条第八項」に改める。

  第二十六条第一項中「第三条第一項の規定により都道府県知事の許可を要する事項又は」を削る。

  第五十七条第一項中「第九十六条の四」を「第九十六条の四第一項」に改める。

 (酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正)

第六十六条 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条の三第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、第七号を削り、同条第五項中「公表しなければ」を「公表するよう努めるとともに、第二項第二号から第五号までに掲げる事項及び第三項に規定する事項に係る部分を農林水産大臣に報告しなければ」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「ときは」の下に「、当該都道府県計画に定める第二項第一号に掲げる事項について」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。

  第二条の四第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、第七号を削り、同条第三項中「前条第三項から第五項まで」を「前条第四項から第六項まで」に、「同条第三項中」を「同条第四項中「第二項第一号」とあるのは「第二条の四第二項第一号」と、「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第六項中「第二項第二号」とあるのは「第二条の四第二項第二号」と、「第三項」とあるのは「同条第三項」と、」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 市町村計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。この場合において、その内容は、都道府県計画の内容と調和するものでなければならない。

  第五条中「変更しようとする」を「変更した」に、「あらかじめ農林水産大臣に協議しなければ」を「遅滞なく、農林水産大臣に報告しなければ」に改める。

 (果樹農業振興特別措置法の一部改正)

第六十七条 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条の三第一項中「都道府県知事は」の下に「、果樹農業振興基本方針に即して」を加え、同条第二項中「定めるものとし、その内容は、果樹農業振興基本方針の内容に即するものでなければならない」を「定めるものとする」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号から第七号までを削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、「同項各号」の下に「及び前項各号」を加え、「定めるものとする」を「定めるよう努めるものとする」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 果樹農業振興計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  一 果樹農業の振興に関する方針

  二 土地改良その他生産基盤の整備に関する事項

  三 果実の集荷、貯蔵又は販売の共同化その他果実の流通の合理化に関する事項

  四 果実の加工の合理化に関する事項

  五 その他必要な事項

  第二条の四中「前条第四項及び第五項」を「前条第五項及び第六項」に改める。

  第三条第一項中「第二条の三第五項」を「第二条の三第六項」に改める。

 (山村振興法の一部改正)

第六十八条 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「、振興山村の振興に関する基本方針の協議」を削る。

  第七条の二第一項中「定めるものとする」を「定めることができる」に改め、同条第二項中「山村振興基本方針は、」の下に「おおむね」を加え、同条第四項中「定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければ」を「定めたときは、直ちに、主務大臣にこれを提出しなければ」に改め、同項後段を削り、同条第五項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 主務大臣は、前項の規定により山村振興基本方針の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

  第八条第一項中「作成しなければならない」を「作成することができる」に改める。

 (野菜生産出荷安定法の一部改正)

第六十九条 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「提出するとともに、その概要を公表しなければ」を「提出しなければ」に改め、同条第二項中「次に掲げる」を「作付面積、生産数量及び出荷数量に関する」に改め、同項各号を削り、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 生産出荷近代化計画においては、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  一 土地改良、作付地の集団化、農作業の機械化その他生産の近代化に関する事項

  二 集荷、選別、保管又は輸送の共同化、規格の統一その他出荷の近代化に関する事項

  第八条に次の一項を加える。

 6 都道府県知事は、生産出荷近代化計画をたてたときは、遅滞なく、その概要を公表するよう努めなければならない。

  第九条第一項中「届け出るとともに、その概要を公表しなければ」を「届け出なければ」に改め、同条第二項中「前条第四項」を「前条第五項及び第六項」に改める。

 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)

第七十条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第七項中「公表しなければ」を「公表するよう努めなければ」に改める。

  第十一条第一項中「三十日間」を「おおむね三十日間の期間を定めて」に改める。

  第十五条の二第一項第三号の四中「第五条第七項」を「第五条第八項」に改める。

 (海洋水産資源開発促進法の一部改正)

第七十一条 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「ときは、遅滞なく」を「場合において」に改め、「図るため」の下に「特に必要があると認めるときは」を加え、「定めなければならない」を「定めることができる」に改める。

  第九条第一項第二号中「に係る開発計画の達成」を「における水産動植物の増殖又は養殖の推進による漁業生産の増大」に改め、同条第二項中「都道府県知事は、」の下に「都道府県が開発計画を定めた場合において、当該」を加える。

 (農村地域工業等導入促進法の一部改正)

第七十二条 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号から第八号までを二号ずつ繰り上げ、第九号を削り、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項の大綱を定めるよう努めるものとする。

  一 農村地域に導入される工業等への農業従事者の就業の目標

  二 農村地域への工業等の導入と相まつて促進すべき農業構造の改善に関する目標

  三 その他必要な事項

  第五条第三項中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号から第九号までを二号ずつ繰り上げ、第十号を削り、同条中第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、第十項を第十一項とし、同条第九項中「公表する」を「公表するよう努める」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「前条第三項」を「前条第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 実施計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  一 導入される工業等への農業従事者の就業の目標

  二 工業等の導入と相まつて促進すべき農業構造の改善に関する目標

  三 その他必要な事項

 (沿岸漁場整備開発法の一部改正)

第七十三条 沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第二項第五号から第七号までを削り、同条第六項中「公表しなければ」を「公表するよう努めなければ」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項に」を「第二項に」に改め、同項第一号中「前項第二号」を「第二項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。

  一 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に係る技術の開発に関する事項

  二 前項第二号の種類に属する水産動物の放流後の成育、分布及び採捕に係る調査に関する事項

  三 その他水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関し必要な事項

  第十五条第一項中「第七条の二第三項」を「第七条の二第四項」に改める。

  第十六条第一号中「第七条の二第三項第一号」を「第七条の二第四項第一号」に改める。

  第十九条第一号中「第三項」を「第四項」に改める。

 (林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の一部改正)

第七十四条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条の二第三項を削り、同条第四項中「公表しなければ」を「公表するとともに、農林水産大臣に報告しなければ」に改め、同項を同条第三項とする。

  第三条第一項中「前条第四項」を「前条第三項」に改める。

  第四条第一項及び第二項中「第二条の二第四項」を「第二条の二第三項」に改める。

 (地力増進法の一部改正)

第七十五条 地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「定めなければならない」を「定めることができる」に改め、同条第二項中「地力増進対策指針には、」の下に「おおむね」を加え、同条第三項中「聴かなければ」を「聴くよう努めなければ」に改め、同条第四項中「公表しなければ」を「公表するよう努めなければ」に改める。

 (集落地域整備法の一部改正)

第七十六条 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「定めるものとする」を「定めることができる」に改め、同条第二項中「においては、」の下に「集落地域の位置及び区域に関する基本的事項を定めるほか、おおむね」を加え、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第五項及び第六項を削り、同条第七項中「公表する」を「公表するよう努める」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「第四項から前項まで」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とする。

  第五条第三項中「当該集落地区計画の目標その他当該区域の整備及び保全に関する方針並びに」を削り、「次項及び第五項」を「第五項及び第六項」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「のうち、集落地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする」を「を定めることができる」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 集落地区計画については、前項に規定する事項のほか、当該集落地区計画の目標その他当該区域の整備及び保全に関する方針を都市計画に定めるよう努めるものとする。

  第七条第二項中「においては、」の下に「その区域を定めるほか、おおむね」を加え、第一号を削り、同項第二号中「前号の」を「当該」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「第一号の」を「当該」に改め、同号を同項第二号とし、同条第三項中「前項第一号」を「前項」に改める。

 (市民農園整備促進法の一部改正)

第七十七条 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「定めるものとする」を「定めることができる」に改め、同条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「変更するものとする」を「変更することができる」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 基本方針においては、前項各号に掲げる事項のほか、市民農園の整備の基本的な方向その他必要な事項を定めるよう努めるものとする。

 (獣医療法の一部改正)

第七十八条 獣医療法(平成四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「都道府県は」の下に「、基本方針に即して」を加え、同条第二項中「定めるものとし、その内容は、基本方針の内容に即するものでなければならない」を「定めるものとする」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを削り、同条第三項を次のように改める。

 3 都道府県計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  一 獣医師の確保に関する目標

  二 相互の機能及び業務の連携を行う施設の内容及びその方針

  三 診療上必要な技術の研修の実施その他の獣医療に関する技術の向上に関する事項

  四 その他獣医療を提供する体制の整備に関し必要な事項

 (特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)

第七十九条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を削り、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「第二項第二号」を「第二項第一号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「前項第二号及び第三号」を「第四項各号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前項第二号」を「第二項第一号」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を削り、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 第二項第一号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業に係るものにおいては、前項各号に掲げる事項のほか、農林地所有権移転等促進事業の実施に関する基本方針その他農林水産省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

  第四条第二項の次に次の一項を加える。

 3 基盤整備計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、農林業その他の事業の活性化の目標その他主務省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

  第十四条第二項第二号中「第九十六条の四」を「第九十六条の四第一項」に改める。

 (農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)

第八十条 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「定めるものとする」を「定めることができる」に改め、同条第二項中「、次に掲げる事項について」を削り、「なるべきもの」の下に「として、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するために必要な措置を講ずべき地区(以下「整備地区」という。)の設定に関する事項を定めるほか、おおむね次に掲げる事項」を加え、第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同条第三項中「前項各号に掲げる」を「前項に規定する」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「公表しなければ」を「公表するよう努めるとともに、農林水産大臣に報告しなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「変更するものとする」を「変更することができる」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「及び第五項」を削り、同項を同条第六項とする。

  第五条第二項中「においては、」の下に「整備地区の区域を定めるほか、おおむね」を加え、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、同条第三項中「前項各号に掲げる」を「前項に規定する」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「公表しなければ」を「公表するとともに、都道府県知事に報告しなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とする。

 (青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部改正)

第八十一条 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「定めるものとする」を「定めることができる」に改め、同条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「変更するものとする」を「変更することができる」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 就農促進方針においては、前項各号に掲げる事項のほか、青年等の就農促進に関する基本的な方向を定めるよう努めるものとする。

 (持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の一部改正)

第八十二条 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「定めるものとする」を「定めることができる」に改め、同条第二項第三号を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「変更するものとする」を「変更することができる」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 導入指針においては、前項各号に掲げる事項のほか、同項第一号に該当する農業生産方式の導入を促進するために必要な事項を定めるよう努めるものとする。

 (家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の一部改正)

第八十三条 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「都道府県は」の下に「、基本方針に即して」を加え、同条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 都道府県計画においては、整備を行う処理高度化施設の内容その他の処理高度化施設の整備に関する目標を定めるものとする。

 3 都道府県計画においては、前項の目標のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  一 家畜排せつ物の利用の目標

  二 家畜排せつ物の利用の促進に関する技術の研修の実施その他の技術の向上に関する事項

  三 その他家畜排せつ物の利用の促進に関し必要な事項

 (有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部改正)

第八十四条 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第七項中「公表する」を「公表するよう努める」に改める。

 (有機農業の推進に関する法律の一部改正)

第八十五条 有機農業の推進に関する法律(平成十八年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「公表しなければ」を「公表するよう努めなければ」に改める。

 (農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正)

第八十六条 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第三号中「第五条第七項」を「第五条第八項」に改める。

  第五条第二項第二号を削り、同項第三号中「目標を達成する」を「区域において定住等及び地域間交流を促進する」に改め、同号を同項第二号とし、同項中第四号を第三号とし、第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号を削り、同条第十一項中「第四項から第六項まで、第八項」を「第五項から第七項まで、第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「公表する」を「公表するよう努める」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「について」を「のうち同項第二号及び第三号に掲げる事項については」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「同項第三号」を「同項第二号」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項第三号及び第四号」を「第二項第二号及び第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 活性化計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

  一 活性化計画の目標

  二 前項第二号及び第三号に掲げる事項に係る他の地方公共団体との連携に関する事項

  三 その他農林水産省令で定める事項

  第七条第一項中「第五条第七項各号」を「第五条第八項各号」に改める。

  第十一条中「第五条第三項」を「第五条第四項」に改める。

   第六章 経済産業省関係

 (ガス事業法の一部改正)

第八十七条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条の二第二項中「都道府県知事」の下に「又は市長」を、「、都道府県」の下に「又は市」を加える。

  第五十二条の見出し中「都道府県」の下に「又は市」を加え、同条中「都道府県知事」の下に「又は市長」を加える。

  第五十二条の三中「都道府県知事」の下に「又は市長」を加える。

 (工場立地法の一部改正)

第八十八条 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条の二第一項中「当該都道府県」の下に「内の町村」を加え、「次項」を「第三項」に、「地域準則」を「都道府県準則」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 市は、当該市の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、緑地面積率等に係る前条第一項の規定により公表された準則によることとするよりも、他の準則によることとすることが適切であると認められる区域があるときは、その区域における緑地面積率等について、条例で、次項の基準の範囲内において、同条第一項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則(第九条第二項第一号において「市準則」という。)を定めることができる。

  第六条第一項中「次の事項を」の下に「、当該特定工場の設置の場所が町村の区域に属する場合にあつては」を、「「都道府県知事」という。)に」の下に「、当該特定工場の設置の場所が市の区域に属する場合にあつては当該特定工場の設置の場所を管轄する市長(以下単に「市長」という。)に」を加える。

  第七条第一項中「都道府県知事」を「、当該特定工場の設置の場所が町村の区域に属する場合にあつては都道府県知事に、当該特定工場の設置の場所が市の区域に属する場合にあつては市長」に改める。

  第八条第一項中「都道府県知事」を「その届出をした都道府県知事又は市長」に改める。

  第九条第一項中「都道府県知事」の下に「又は市長」を加え、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「都道府県知事」の下に「又は市長」を加え、同項第一号中「地域準則が」を「都道府県準則が定められた場合又は同条第二項の規定により市準則が」に、「地域準則を」を「都道府県準則又は市準則を」に改める。

  第十条第一項及び第十一条第二項中「都道府県知事」の下に「又は市長」を加える。

  第十二条及び第十三条第三項中「都道府県知事」を「その届出をした都道府県知事又は市長」に改める。

  第十五条の四を次のように改める。

 第十五条の四 削除

 (電気用品安全法の一部改正)

第八十九条 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条の二第二項中「都道府県知事」の下に「又は市長」を、「、都道府県」の下に「又は市」を加える。

  第五十五条の二の見出し中「都道府県」の下に「又は市」を加え、同条中「都道府県知事」の下に「又は市長」を加える。

 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)

第九十条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第八十三条の二第二項中「都道府県知事」の下に「又は市長」を、「、都道府県」の下に「又は市」を加える。

  第九十四条の二の見出し中「都道府県」の下に「又は市」を加え、同条中「都道府県知事」の下に「又は市長」を加える。

  第九十五条の二中「都道府県知事」の下に「又は市長」を加える。

 (消費生活用製品安全法の一部改正)

第九十一条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第三項中「都道府県知事」の下に「又は市長」を、「、都道府県」の下に「又は市」を加える。

  第五十五条の見出し中「都道府県」の下に「又は市」を加え、同条中「都道府県知事」の下に「又は市長」を加える。

  第五十七条中「都道府県知事」の下に「又は市長」を加える。

 (中小小売商業振興法の一部改正)

第九十二条 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の見出し中「都道府県」の下に「又は市」を加え、同条中「都道府県知事」の下に「又は市長」を加える。

 (発電用施設周辺地域整備法の一部改正)

第九十三条 発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「、経費の概算その他主務省令で定める事項」を「及び経費の概算」に改める。

 (計量法の一部改正)

第九十四条 計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第百五十五条を次のように改める。

 第百五十五条 削除

 (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第九十五条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「。次項において同じ」を削り、同条第二項中「及び第二号」を削り、「第三号」を「第二号」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とし、第六項を第四項とし、同条第七項中「第三項から前項まで」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とする。

   第七章 国土交通省関係

 (水害予防組合法の一部改正)

第九十六条 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第三項中「ニ付テハ」を「ヲ定メタルトキハ遅滞ナク」に、「ノ認可ヲ受クベシ」を「ニ届出ヅベシ」に改める。

  第七十八条中「事件ハ」を「事件アリタルトキハ遅滞ナク」に、「ノ許可ヲ受クベシ」を「ニ届出ヅベシ」に改める。

  第七十九条及び第八十条を次のように改める。

 第七十九条及第八十条 削除

 (水防法の一部改正)

第九十七条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条第四項中「公表しなければならない」を「公表するよう努めるものとする」に改める。

  第三十二条第二項中「諮るとともに、都道府県知事に協議しなければ」を「諮らなければ」に改め、同条第三項中「公表しなければ」を「公表するよう努めるとともに、遅滞なく、水防計画を都道府県知事に届け出なければ」に改める。

 (公営住宅法の一部改正)

第九十八条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条を次のように改める。

 第六条 削除

  第七条第一項中「都道府県計画」を「住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)」に改める。

  第三十七条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を削り、同条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項各号に掲げるもののほか、建替計画においては、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  一 公営住宅建替事業を施行する土地の面積

  二 公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の構造

  第三十八条第一項中「前条第五項(同条第六項」を「前条第六項(同条第七項」に改める。

  第四十条第一項及び第四十四条第三項中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

  第五十四条中「第三十七条第四項」を「第三十七条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)」に改める。

  附則第二項中「第六条及び」を削る。

 (道路法の一部改正)

第九十九条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「又は指定市以外の市」を「、指定市以外の市又は町村」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 町村は、第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該町村の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。

  第十八条第一項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。

  第二十四条中「第十七条第三項」を「第十七条第四項」に改める。

  第二十四条の三中「国土交通省令」を「条例(国道にあつては、国土交通省令)」に改める。

  第二十五条第一項中「国土交通大臣の許可を受けて」を削り、「こえない」を「超えない」に改め、同条第三項各号列記以外の部分を次のように改める。

   道路管理者は、第一項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  第二十五条第四項を次のように改める。

 4 道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  第二十五条第五項及び第六項を削る。

  第二十六条の見出しを「(有料の橋又は渡船施設の工事の検査)」に改め、同条第一項中「による許可を受けた」を「により料金を徴収しようとする」に改め、同条第二項中「前条第一項の許可に係る同条第三項第一号」を「前条第三項の規定による届出に係る同項第一号」に、「同条第五項の規定による変更の許可に伴い変更されたものを含む。」を「同条第四項の規定による工事方法の変更(同条第三項第五号又は第六号に掲げる事項の変更を伴うものに限る。)に係る届出があつたときは、その変更後のもの」に、「許可を受けた」を「届出をした」に改め、同条第五項中「許可を受けた」を「前条第一項の規定により料金を徴収しようとする」に改める。

  第二十七条第二項中「第十七条第三項」を「第十七条第四項」に改める。

  第三十条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号」を「前項第一号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第四十八条の三ただし書中「政令」を「道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)」に改める。

  第四十八条の四第三号中「第一号に掲げるものを除くほか、」を削り、「設けられるもの」の下に「(第一号に掲げる施設を除く。)」を加え、同条に次の一号を加える。

  四 前三号に掲げるもののほか、当該自動車専用道路の道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)で定める施設

  第四十八条の五第二項第二号及び第三項、第四十八条の六並びに第四十八条の七第一項中「又は第三号」を「から第四号まで」に改める。

  第九十七条第一項第三号中「第十七条第三項」を「第十七条第四項」に改める。

 (離島振興法の一部改正)

第百条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「定めなければならない」を「定めるよう努めるものとする」に改め、同条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第十号までを一号ずつ繰り上げ、第十一号を削り、同条第九項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項各号に掲げるもののほか、離島振興計画は、離島の振興の基本的方針に関する事項について定めるよう努めるものとする。

 (土地区画整理法の一部改正)

第百一条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条第一項中「たい積」を「堆積」に改め、「都道府県知事」の下に「(市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、当該市の長。以下この条において「都道府県知事等」という。)」を加え、同条第二項から第五項までの規定中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第八十七条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第四号中「定を」を「定めを」に改め、同項第五号を削り、同条第二項中「、第四号及び第五号」を「及び第四号」に改める。

 (道路整備特別措置法の一部改正)

第百二条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項及び第四条中「若しくは第二項若しくは」を「から第三項まで若しくは」に改める。

  第八条第一項第二十六号中「又は第三号」を「から第四号まで」に改める。

  第十条第一項、第十二条第一項及び第十四条中「若しくは第二項若しくは」を「から第三項まで若しくは」に改める。

  第十七条第一項第二十一号中「又は第三号」を「から第四号まで」に改める。

  第十八条第一項中「次項及び第四項」を「以下この条」に、「国土交通大臣の許可を受けて」を「条例で定めるところにより」に改め、同条第二項各号列記以外の部分を次のように改める。

   道路管理者は、前項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  第十八条第三項及び第四項を次のように改める。

 3 道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 4 国土交通大臣は、市町村(指定市を除く。)である有料道路管理者(第一項の規定により道路を新設し、又は改築して、料金を徴収する道路管理者をいう。以下同じ。)から第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る道路の路線名及び工事の区間並びに工事方法を当該道路の存する区域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。前項の規定による道路の路線名、工事の区間又は工事方法の変更に係る届出を受けたときも、同様とする。

  第十八条第五項及び第六項を削る。

  第十九条第一項中「許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けて」を「規定により」に、「国土交通大臣の許可を受けて」を「条例で定めるところにより」に改め、同条第二項各号列記以外の部分を次のように改める。

   有料道路管理者は、前項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  第十九条第三項を次のように改める。

 3 道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  第十九条第四項及び第五項を削る。

  第二十条第一項中「第十八条第一項の許可を受けた」を削り、「地方公共団体に対し当該許可」を「地方公共団体に対し第十八条第二項の規定による届出(同条第三項の規定による届出であつて同条第二項第一号、第五号又は第六号に掲げる事項の変更に係るものを含む。次条第四項並びに第二十七条第一項及び第四項において同じ。)」に改める。

  第二十一条第四項を次のように改める。

 4 有料道路管理者は、第十八条第二項の規定による届出をした後、当該届出に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  第二十七条第一項中「この法律」を「第三条第一項、第十条第一項若しくは第十二条第一項」に改め、「受けた道路」の下に「又は第十八条第二項の規定による届出に係る道路」を加え、同条第四項中「第十八条第一項の許可を受けた」を「第十八条第二項の規定による届出に係る同項第二号の」に、「当該許可を受けた」を「当該届出に係る」に改める。

  第二十九条第三項中「第八条第一項の許可を受けた」を削る。

  第四十九条第一項中「受けて、」を「受けて、第十八条第一項の規定により、」に改め、同条第五項中「と同一内容の当該道路管理者に対する第十八条第一項の許可」を「及び会社がした同条第九項の規定による届出に係る同条第二項各号に掲げる事項に係る第十八条第二項の規定による届出」に改める。

  第五十条第五項中「の許可又は」を「又は」に、「許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けて」を「規定により」に改め、同条第七項中「又は有料道路管理者に対する第十八条第一項の許可若しくは第十九条第一項の許可と同一内容の当該地方道路公社に対する第十条第一項の許可」を「と同一内容の当該地方道路公社に対する第十条第一項の許可又は有料道路管理者がした第十八条第二項の規定による届出(同条第三項の規定による届出を含む。)に係る同条第二項各号に掲げる事項若しくは第十九条第二項の規定による届出(同条第三項の規定による届出を含む。)に係る同条第二項各号に掲げる事項に係る第十条第一項」に改め、同項後段中「又は有料道路管理者に対する第十八条第一項の許可若しくは第十九条第一項の許可」を削る。

 (都市公園法の一部改正)

第百三条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「技術的基準」の下に「を参酌して条例で定める基準」を加え、同条第二項中「行う」を「行うよう努める」に改める。

  第四条第一項中「)の総計は、」を「以下同じ。)の総計の」に、「の百分の二をこえて」を「に対する割合は、百分の二を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国の設置に係る都市公園にあつては、百分の二)を超えて」に、「内でこれをこえる」を「を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める範囲(国の設置に係る都市公園にあつては、政令で定める範囲)内でこれを超える」に改める。

 (空港法の一部改正)

第百四条 空港法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十三条」を「第四十四条」に改める。

  第十二条第三項を削り、同条第二項中「次条」を「次項及び次条」に、「前項」を「第一項」に、「定めようとするときは」を「定めたときは、国土交通省令で定めるところにより」に、「の認可を受けなければ」を「に届け出なければ」に、「変更しようとする」を「変更した」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の空港供用規程は、基本方針に適合するものでなければならない。

  第十二条に次の一項を加える。

 4 国土交通大臣は、前項の規定による届出がされた空港供用規程(地方管理空港に係るものを除く。)が第二項の規定に適合しないと認めるときは、空港管理者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

  第三十七条第一号を次のように改める。

  一 第十二条第四項の規定による命令に違反した者

  第四十三条を第四十四条とし、第四十条から第四十二条までを一条ずつ繰り下げる。

  第三十九条中「第三十七条」の下に「又は前条」を加え、「同条」を「各本条」に改め、同条を第四十条とする。

  第三十八条の次に次の一条を加える。

 第三十九条 第十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

 (駐車場法の一部改正)

第百五条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「定めなければならない」を「定めることができる」に改め、同条第二項中「次に掲げる事項のうち必要な」を「おおむね次に掲げる」に改め、同条第四項中「公表する」を「公表するよう努める」に改める。

  第八条第二項中「国土交通省令」を「条例」に改める。

  第十二条中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市にあつては、それぞれその長。以下同じ」を「市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という」に改める。

  第十三条第一項及び第四項、第十四条並びに第十八条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第十九条中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「基く」を「基づく」に改める。

  第二十一条中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

 (地すべり等防止法の一部改正)

第百六条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第三項を削り、同条第四項中「公表しなければならない」を「公表するよう努めるものとする」に改め、同項を同条第三項とする。

  第五十一条の三第一項中「及び第三項」を削る。

 (下水道法の一部改正)

第百七条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「構造は、」の下に「公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止する観点から」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 前項に規定するもののほか、公共下水道の構造は、政令で定める基準を参酌して公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

  第二十一条第二項中「ところ」の下に「を参酌して条例で定めるところ」を加える。

  第二十八条第二項中「政令」の下に「で定める基準を参酌して都市下水路管理者である地方公共団体の条例」を加える。

 (住宅地区改良法の一部改正)

第百八条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十六条の四」を「第三十六条の三」に改める。

  第九条第一項中「行ない」を「行い」に、「堆積を行なおう」を「堆積を行おう」に改め、「都道府県知事」の下に「(市が施行する住宅地区改良事業の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」を加え、同条第二項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「附する」を「付する」に改め、同条第四項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「附した」を「付した」に改め、同条第五項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第二十一条第一項中「行なう」を「行う」に、「あたり」を「当たり」に、「かき、さく」を「垣、柵」に、「行なおう」を「行おう」に、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第二十二条第二項中「行なおう」を「行おう」に、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第三十六条の三を削る。

  第三十六条の四中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加え、同条を第三十六条の三とする。

  第三十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「行なつた」を「行つた」に改める。

 (豪雪地帯対策特別措置法の一部改正)

第百九条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、第八号を削り、同条中第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項各号に掲げるもののほか、道府県計画には、豪雪地帯の振興の基本的方針に関する事項を定めるよう努めるものとする。

 (共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第百十条 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「次に」を「おおむね次に」に、「定めなければならない」を「定めるものとする」に改める。

  第七条第一項中「共同溝整備計画に定められるべき」を「建設しようとする」に、「前条第二項各号に掲げる」を「当該共同溝整備計画に定めようとする」に改め、同条第二項中「修正して共同溝整備計画を作成し」を「修正して修正後の事項を」に、「について共同溝整備計画を作成し」を「を修正しない旨を」に改め、「、当該共同溝整備計画に定めた前条第二項各号に掲げる事項を」を削り、同条第三項中「共同溝整備計画」の下に「に定めようとする事項」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

  第二十六条第一項中「の市(」を「の市町村(」に改め、「第十七条第二項」の下に「又は第三項」を加え、「行なう市」を「行う市又は町村」に、「、市」を「、市町村」に、「市を除く。)町村」を「市町村を除く。)」に改める。

 (近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正)

第百十一条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「作成し、政令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を求めなければならない」を「作成することができる」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、関係府県知事は、政令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を求めなければならない。

  第三条に次の一項を加える。

 4 前三項の規定は、近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画の変更について準用する。

  第四条第一項中「次の各号に掲げる事項につきその大綱」を「次に掲げる施設の整備に関する事項」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 住宅用地、工場用地等の宅地

  二 道路、鉄道、軌道、港湾等の交通施設

  三 公園、緑地等の空地

  四 水道、工業用水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設

  五 河川、水路及び海岸

  六 住宅等の建築物

  七 学校等の教育文化施設

  八 その他政令で定める主要な施設

  第四条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項各号に掲げるもののほか、近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  一 人口の規模及び労働力の需給に関する事項

  二 産業の業種、規模等に関する事項

  三 土地の利用に関する事項

 (地方住宅供給公社法の一部改正)

第百十二条 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項及び第二十七条第二項を削る。

  第四十三条第二項中「第二十七条第一項」を「第二十七条」に改め、「、第二十七条第二項」を削り、同条第三項中「第二十七条第一項」を「第二十七条」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

 (古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の一部改正)

第百十三条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「これを表示する標識を設置しなければ」を「おける標識の設置その他の適切な方法により、その区域が特別保存地区である旨を明示しなければ」に改め、同項後段を削り、同条に次の一項を加える。

 3 特別保存地区内の土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

 (交通安全施設等整備事業の推進に関する法律の一部改正)

第百十四条 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条及び第五条を次のように改める。

  (特定交通安全施設等整備事業の実施)

 第四条 都道府県公安委員会及び道路管理者は、前条第一項の規定により指定された道路について、社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)に即して、特定交通安全施設等整備事業を実施しなければならない。

  (特定交通安全施設等整備事業の実施計画)

 第五条 前条の場合において、都道府県公安委員会及び道路管理者は、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、協議により重点計画の計画期間における特定交通安全施設等整備事業の実施計画(以下「実施計画」という。)を作成し、それぞれ国家公安委員会又は国土交通大臣に提出することができる。

 2 実施計画は、交通事故の態様、交通及び道路の状況等を考慮して、効果的に交通事故を防止することができるように定めるものとする。

 3 前二項の規定は、実施計画の変更について準用する。

  第六条第二項及び第三項中「定めるもの」の下に「(前条第一項の規定により提出された実施計画に係るものに限る。)」を加える。

  第八条中「第四条第一項」を「第五条第一項」に改める。

 (首都圏近郊緑地保全法の一部改正)

第百十五条 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第四項中「又は第一項の緑地管理機構」を削り、「同項第三号」を「第一項第三号」に、「事項について」を「事項を」に、「)と協議しなければ」を「。次項において準用する前条第二項及び第六項において同じ。)に届け出なければ」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 前条第二項の規定は、前項の届出があつた場合について準用する。

 6 第一項の緑地管理機構は、管理協定に同項第三号に掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都県知事と協議しなければならない。

  第九条第一項中「前条第五項」を「前条第七項」に改める。

  第十条中「第八条第五項」を「第八条第七項」に改める。

  第十二条中「から第五項まで」を「から第七項まで」に改める。

  第十五条第二項を次のように改める。

 2 前項に定めるもののほか、保全区域内の緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第二十四条第一項の管理協定及び同法第五十五条第一項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第六条第一項中「市の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の」と、「市。」とあるのは「指定都市。」と、同条第五項及び第六項中「関係町村」とあるのは「関係市町村」と、同条第五項中「市にあつては市町村都市計画審議会(当該市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」とあるのは「指定都市にあつては市町村都市計画審議会」と、同法第七条第五項及び第二十四条第四項ただし書中「市」とあるのは「指定都市」と、同法第五十五条第八項第二号中「市の」とあるのは「指定都市の」と、「市が」とあるのは「指定都市が」とする。

  第十五条第三項を削る。

  第十七条第二項中「都県」の下に「又は市」を加え、「市町村」を「都県又は町村」に改める。

  第十九条中「及び第五項並びに」を「から第七項まで及び」に改める。

 (流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正)

第百十六条 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項中「ものとする」を「ことができる」に改め、同条第二項及び第三項中「次に」を「おおむね次に」に改め、同条第六項から第八項までを削り、同条第九項中「公表しなければならない」を「公表するよう努めるものとする」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十項中「第四項から前項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第四条第三項中「(次条第一項において「指定都市」という。)」を削る。

  第五条第一項ただし書中「指定都市及び地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市においては、それぞれその長。次条において同じ」を「市の区域内にあつては、当該市の長。次条第一項及び第二項において「都道府県知事等」という」に改める。

  第六条第一項及び第二項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

 (中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正)

第百十七条 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「作成しなければならない」を「作成することができる」に改め、「おいて」の下に「、関係県知事は」を加え、「あらかじめ」を「、あらかじめ、」に、「得、保全区域整備計画にあつては国土交通大臣に協議しなければ」を「得なければ」に改め、同条第三項中「公表する」を「公表するよう努める」に改める。

  第四条中「の各号」及び「につきその大綱」を削り、第一号から第四号までを削り、第五号を第一号とし、第六号を第二号とし、同条に次の一項を加える。

 2 前項各号に掲げるもののほか、都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  一 都市整備区域又は都市開発区域の整備及び開発の基本構想

  二 人口の規模及び労働力の需給に関する事項

  三 産業の業種、規模等に関する事項

  四 土地の利用に関する事項

  第五条中「次の各号に掲げる事項につきその大綱」を「観光資源の保全若しくは開発、緑地の保全又は文化財の保存に関連して必要とされる道路、公園その他の政令で定める施設の整備に関する事項」に改め、同条各号を削り、同条に次の一項を加える。

 2 前項に規定するもののほか、保全区域整備計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  一 保全区域の整備の基本構想

  二 土地の利用に関する事項

 (近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正)

第百十八条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「作成しなければならない」を「作成することができる」に改め、同項後段及び同条第二項を削り、同条第三項中「公表する」を「公表するよう努める」に改め、「、特定保全区域に係る保全区域整備計画以外の保全区域整備計画にあつては」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第一項の同意をし、又は」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第四条中「次の各号に掲げる事項につきその大綱」を「文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全若しくは開発に関連して必要とされる道路、公園その他の政令で定める施設の整備に関する事項」に改め、同条各号を削り、同条に次の一項を加える。

 2 前項に規定するもののほか、保全区域整備計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  一 保全区域の整備の基本構想

  二 土地の利用に関する事項

  第九条第四項中「又は第一項の緑地管理機構」を削り、「同項第三号」を「第一項第三号」に、「事項について」を「事項を」に、「)と協議しなければ」を「。次項において準用する前条第二項及び第六項において同じ。)に届け出なければ」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 前条第二項の規定は、前項の届出があつた場合について準用する。

 6 第一項の緑地管理機構は、管理協定に同項第三号に掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、府県知事と協議しなければならない。

  第十条第一項中「前条第五項」を「前条第七項」に改める。

  第十一条中「第九条第五項」を「第九条第七項」に改める。

  第十三条中「から第五項まで」を「から第七項まで」に改める。

  第十六条第二項を次のように改める。

 2 前項に定めるもののほか、近郊緑地保全区域内の緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第二十四条第一項の管理協定及び同法第五十五条第一項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第六条第一項中「市の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の」と、「市。」とあるのは「指定都市。」と、同条第五項及び第六項中「関係町村」とあるのは「関係市町村」と、同条第五項中「市にあつては市町村都市計画審議会(当該市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」とあるのは「指定都市にあつては市町村都市計画審議会」と、同法第七条第五項及び第二十四条第四項ただし書中「市」とあるのは「指定都市」と、同法第五十五条第八項第二号中「市の」とあるのは「指定都市の」と、「市が」とあるのは「指定都市が」とする。

  第十六条第三項を削る。

  第十八条第二項中「府県」の下に「又は市」を加え、「市町村」を「府県又は町村」に改める。

  第二十条中「及び第五項並びに」を「から第七項まで及び」に改める。

 (公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正)

第百十九条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第九条の三第二項中「次の」を「おおむね次に掲げる」に改め、同項第一号中「行なう」を「行う」に改める。

  第二十二条第四項を削る。

  第四十条第二項中「きくとともに、関係行政機関の長に協議しなければ」を「聴かなければ」に改める。

 (都市計画法の一部改正)

第百二十条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第六条の二第二項中「次に」を「第一号に」に改め、「事項を定める」の下に「ものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努める」を加え、第一号を削り、第二号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二 都市計画の目標

  第六条の二第二項第三号中「前号」を「第一号」に改める。

  第七条の二第一項中「で必要なものを定めるものとする」を「を定めることができる」に改める。

  第八条第一項及び第二項中「で必要なものを定めるものとする」を「を定めることができる」に改め、同条第三項中「次に掲げる事項を都市計画に定める」を「都市計画に、第一号及び第二号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第三号に掲げる事項を定めるよう努める」に改め、同項第三号中「その他」を「面積その他の」に改める。

  第十条の二第一項中「で必要なものを定めるものとする」を「を定めることができる」に改め、同条第二項中「ついては」の下に「、都市計画に」を加え、「その他政令で定める事項」を削り、「都市計画に定める」を「定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。

  第十条の三第一項中「必要があるとき」を削り、「ものとする」を「ことができる」に改め、同条第二項中「ついては」の下に「、都市計画に」を加え、「その他政令で定める事項を都市計画に定める」を「を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。

  第十条の四第一項中「必要があるとき」を削り、「ものとする」を「ことができる」に改め、同条第二項中「ついては」の下に「、都市計画に」を加え、「その他政令で定める事項」を削り、「都市計画に定める」を「定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。

  第十一条第一項中「で必要なものを定めるものとする」を「を定めることができる」に改め、同条第二項中「ついては」の下に「、都市計画に」を加え、「その他政令で定める事項を都市計画に定める」を「を定めるものとするとともに、面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。

  第十二条第一項中「で必要なものを定めるものとする」を「を定めることができる」に改め、同条第二項中「ついては」の下に「、都市計画に」を加え、「その他政令で定める事項を都市計画に定める」を「を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。

  第十二条の二第一項中「で必要なものを定めるものとする」を「を定めることができる」に改め、同条第二項中「ついては」の下に「、都市計画に」を加え、「その他政令で定める事項を都市計画に定める」を「を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。

  第十二条の四第一項中「で必要なものを定めるものとする」を「を定めることができる」に改め、同条第二項中「ついては」の下に「、都市計画に」を加え、「その他政令で定める事項を都市計画に定める」を「を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。

  第十二条の五第二項中「次に掲げる事項を都市計画に定める」を「都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努める」に改め、第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、同項に次の二号を加える。

  二 当該地区計画の目標

  三 当該区域の整備、開発及び保全に関する方針

  第十二条の五第五項中「当該再開発等促進区又は開発整備促進区に関し必要な次に掲げる事項を都市計画に定める」を「都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号に掲げる事項を定めるよう努める」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、同項に次の一号を加える。

  二 土地利用に関する基本方針

  第十二条の五第六項中「前項第二号」を「前項第一号」に改め、同条第七項中「のうち、地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする」を「を定めることができる」に改める。

  第十二条の十中「第十二条の五第五項第二号」を「第十二条の五第五項第一号」に改める。

  第十四条第二項第十一号中「第三十二条第二項第二号」を「第三十二条第二項第一号」に、「第三十二条第二項第三号」を「第三十二条第二項第二号」に改め、同項第十二号中「同条第二項第四号」を「同条第二項第一号」に改め、同項第十三号中「第九条第二項第二号」を「第九条第二項第一号」に改める。

  第十五条第一項第四号中「緑地保全地域」の下に「(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)」を加え、同項第六号中「政令で定める小規模な」を削り、「を除く」を「にあつては、政令で定める大規模なものであつて、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるものに限る」に改め、同項第七号中「市街地開発事業等予定区域」の下に「(第十二条の二第一項第四号から第六号までに掲げる予定区域にあつては、一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものに限る。)」を加える。

  第二十条第二項中「おいて」を「備え置いて一般の閲覧に供する方法その他の適切な方法により」に改める。

  第二十三条第一項中「第六条の二第二項第二号」を「第六条の二第二項第一号」に改める。

  第二十六条第一項中「行なう」を「行う」に、「あたり」を「当たり」に、「かき、さく」を「垣、柵」に、「行なおう」を「行おう」に改め、「管轄する都道府県知事」の下に「(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」を加え、「都道府県知事が」を「都道府県知事等が」に改める。

  第二十七条第二項中「行なおう」を「行おう」に、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第三十三条第一項第五号イ中「第十二条の五第五項第二号」を「第十二条の五第五項第一号」に改め、同号ニ中「第九条第四項第二号」を「第九条第四項第一号」に改め、同項第七号、第十二号及び第十三号中「崖崩れ」を「崖崩れ」に改める。

  第五十二条の二第一項中「行ない」を「行い」に、「行なおう」を「行おう」に、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同項第二号及び第三号中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 国が行う行為については、当該国の機関と都道府県知事等との協議が成立することをもつて、前項の規定による許可があつたものとみなす。

  第三章第二節の節名中「建築」を「建築等」に改める。

  第五十三条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第二項中「第四十二条第二項」を「第五十二条の二第二項」に改める。

  第五十四条中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第五十五条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「以下次条」を「次条」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第五十六条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「前条第一項本文」を「同条第一項本文」に、「きたす」を「来す」に改め、同条第三項中「ただちに」を「直ちに」に、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第五十七条第一項から第四項までの規定中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第五十八条の二第一項中「第十二条の五第五項第二号」を「第十二条の五第五項第一号」に改める。

  第六十五条第一項中「行ない」を「行い」に、「堆積を行なおう」を「堆積を行おう」に、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三項中「第四十二条第二項」を「第五十二条の二第二項」に改める。

  第八十条第一項中「指定都市等の長」を「市長」に改める。

  第八十一条第一項中「指定都市等の長」を「市長」に改め、「(都市計画の決定又は変更に係るものを除く。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項及び第三項中「指定都市等の長」を「市長」に改める。

  第八十二条第一項中「指定都市等の長」を「市長」に改める。

  第八十四条中「指定都市等」を「市」に改める。

  第八十七条の二第一項中「同項第四号」を「同項第二号」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 指定都市の区域における第七条の二第二項の規定の適用については、同項中「定められる」とあるのは、「指定都市が定める」とする。

  第八十七条の三を削り、第八十七条の四を第八十七条の三とする。

  第八十七条の五第一項第一号中「次号」を「第三号」に改め、「限る」の下に「。次号において同じ」を加え、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第六十五条第一項の規定により市が処理することとされている事務

  第八十七条の五を第八十七条の四とする。

  第九十一条中「指定都市等の長」を「市長」に改める。

  第九十二条第二号中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

 (都市再開発法の一部改正)

第百二十一条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条の二第一項第三号中「すべて」を「全て」に改め、同号イ中「第十二条の五第二項第三号」を「第十二条の五第二項第一号」に、「第三十二条第二項第二号」を「第三十二条第二項第一号」に、「同項第三号」を「同項第二号」に、「第九条第二項第二号」を「第九条第二項第一号」に改める。

  第二条の三第一項中「定めなければならない」を「定めるよう努めるものとする」に改め、同条第二項中「定めなければならない」を「定めることができる」に改める。

  第五条の見出し中「設定義務」を「設定」に改め、同条中「定めなければならない」を「定めることができる」に改める。

  第七条の四第一項中「都道府県知事」の下に「(市の区域内にあつては、当該市の長。以下この条から第七条の六まで及び第百四十一条の二第一号において「建築許可権者」という。)」を加え、同条第二項中「都道府県知事」を「建築許可権者」に改める。

  第七条の五第一項及び第二項並びに第七条の六第一項から第三項まで及び第五項中「都道府県知事」を「建築許可権者」に改める。

  第七条の七中「都道府県知事等」を「土地買取者」に改める。

  第六十条第一項ただし書中「都道府県知事」の下に「(市の区域内にあつては、当該市の長。第六十二条第一項及び第百四十二条第一号において「立入許可権者」という。)」を加える。

  第六十一条第一項中「行なう」を「行う」に、「あたり」を「当たり」に、「かき、さく」を「垣、柵」に、「行なおう」を「行おう」に、「都道府県知事の」を「都道府県知事(市の区域内において施行者(第二条の二第四項の規定により第一種市街地再開発事業を施行する地方公共団体を除く。以下この項において同じ。)となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者若しくは施行者が試掘等を行おうとし、又は第二条の二第四項の規定により第一種市街地再開発事業を施行し、若しくは施行しようとする市が試掘等を行おうとする場合にあつては、当該市の長。以下この項、次条第二項及び第百四十二条第三号において「試掘等許可権者」という。)の」に、「都道府県知事が」を「試掘等許可権者が」に改める。

  第六十二条第一項中「都道府県知事」を「立入許可権者」に改め、同条第二項中「行なおう」を「行おう」に、「都道府県知事」を「試掘等許可権者」に改める。

  第六十六条第一項中「堆積」を「堆積」に改め、「都道府県知事」の下に「(市の区域内において個人施行者、組合、再開発会社若しくは機構等が施行し、又は市が第二条の二第四項の規定により施行する第一種市街地再開発事業にあつては、当該市の長。以下この条、第九十八条及び第百四十一条の二第二号において「都道府県知事等」という。)」を加え、同条第二項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第七項中「附加増置」を「付加増置」に、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第八項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「きいて」を「聴いて」に改める。

  第九十八条第二項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「みずから」を「自ら」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「うえで」を「上で」に改め、同条第四項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第九十九条の三第三項中「施行者は」を「施行者(都道府県及び市町村を除く。)は」に改め、「都道府県又は」及び「、市町村」を削る。

  第九十九条の八第五項に後段として次のように加える。

   この場合において、第九十八条第二項中「都道府県知事等」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

  第百三十三条第一項を次のように改める。

   施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。この場合において、施行者(都道府県及び市町村を除く。)は、政令で定めるところにより、その管理規約について、機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

  第百三十九条の三第一項第二号中「第六十一条第一項」の下に「(土地の試掘等に係る部分を除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 市が第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第六十六条第一項から第八項まで並びに第九十八条第二項(第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)

  第百三十九条の三第二項第三号中「第六十一条第一項」の下に「(土地の試掘等に係る部分を除く。)」を加える。

  第百四十一条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「都道府県知事」を「建築許可権者」に改め、同条第二号中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第百四十二条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「都道府県知事」を「立入許可権者」に改め、同条第三号中「都道府県知事」を「試掘等許可権者」に、「行なつた」を「行つた」に改める。

 (筑波研究学園都市建設法の一部改正)

第百二十二条 筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「及び茨城県稲敷郡茎崎町」を削る。

  第七条第一項中「の各号」を削り、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項各号に掲げるもののほか、周辺開発地区整備計画には、人口の規模及び土地の利用に関する事項を定めるよう努めるものとする。

  第八条第一項中「関係市町の長」を「つくば市長」に、「作成し、国土交通大臣に協議しなければならない」を「作成するよう努めるものとする」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「公表する」を「公表するよう努める」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第九条中「及び」を「又は」に改める。

  第十条及び第十二条中「及び周辺開発地区整備計画」を「(周辺開発地区整備計画が作成されているときは、研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画)」に改める。

 (地方道路公社法の一部改正)

第百二十三条 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項を削る。

 (日本下水道事業団法の一部改正)

第百二十四条 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五項を削り、同条第六項中「第四項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

 (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)

第百二十五条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「所在する市町村」を「町村の区域内に所在する場合にあつては当該町村」に、「、都道府県知事」を「都道府県知事に、当該土地が市の区域内に所在する場合にあつては当該市の長」に改める。

  第五条第一項中「、都道府県知事に対し」を削り、「所在する市町村の長を経由して」を「町村の区域内に所在する場合にあつては当該町村の長を経由して都道府県知事に対し、当該土地が市の区域内に所在する場合にあつては当該市の長に対し」に改める。

  第六条第一項中「都道府県知事」の下に「又は市長」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「都道府県知事」の下に「又は市長」を加える。

  第九条第一項第四号イ中「同条第二項第三号又は第四号」を「同条第二項第二号又は第三号」に改め、同号ロ中「第五条第二項第三号」を「第五条第二項第二号」に、「同条第三項第四号」を「同条第四項第四号」に改める。

  第二十九条を次のように改める。

  (大都市の特例)

 第二十九条 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する第三章の規定の適用については、政令で定める。

  第二十九条の二中「市町村」を「町村」に改める。

 (新都市基盤整備法の一部改正)

第百二十六条 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の見出し中「の認可等」を削り、同条第一項中「定め、国及び地方公共団体以外の者にあつては都道府県知事の認可を受け、市町村にあつては、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない」を「定めることができる」に改め、同項後段を削る。

 (都市モノレールの整備の促進に関する法律の一部改正)

第百二十七条 都市モノレールの整備の促進に関する法律(昭和四十七年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「定める」を「定めるよう努める」に改める。

 (都市緑地法の一部改正)

第百二十八条 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「おいては、」の下に「おおむね」を加え、第三号を次のように改める。

  三 地方公共団体の設置に係る都市公園(都市公園法第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)の整備の方針その他保全すべき緑地の確保及び緑化の推進の方針に関する事項

  第四条第二項に次の四号を加える。

  四 特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項で次に掲げるもの

   イ 緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項

   ロ 第十七条の規定による土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項

   ハ 第二十四条第一項の規定による管理協定(次章第一節及び第二節において単に「管理協定」という。)に基づく緑地の管理に関する事項

   ニ 第五十五条第一項又は第二項の規定による市民緑地契約(次章第一節及び第二節において単に「市民緑地契約」という。)に基づく緑地の管理に関する事項その他特別緑地保全地区内の緑地の保全に関し必要な事項

  五 緑地保全地域及び特別緑地保全地区以外の区域であつて重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区並びに当該地区における緑地の保全に関する事項

  六 緑化地域における緑化の推進に関する事項

  七 緑化地域以外の区域であつて重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区における緑化の推進に関する事項

  第四条第四項中「講ずる」を「講ずるよう努める」に改め、同条第五項中「第二項第三号イ」を「第二項第三号」に改め、同条第六項中「市町村」を「町村」に、「第二項第三号ロ」を「第二項第四号イ」に、「協議し、その同意を得なければ」を「協議してその同意を得、同号ロからニまでに掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議しなければ」に改め、同項ただし書を削り、同条第七項中「公表する」を「公表するよう努める」に改める。

  第六条第一項中「は、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴いて」を「(市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。)は」に改め、同条第二項中「次に掲げる事項を」を「第八条の規定による行為の規制又は措置の基準を」に改め、同項各号を削り、同条第四項中「都道府県」を「都道府県等」に、「関係市町村」を「都道府県にあつては関係町村」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 都道府県等は、緑地保全計画を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県にあつては関係町村及び都道府県都市計画審議会の意見を、市にあつては市町村都市計画審議会(当該市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴かなければならない。

  第六条第二項の次に次の一項を加える。

 3 緑地保全計画には、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項を定めることができる。

  一 緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項

  二 管理協定に基づく緑地の管理に関する事項

  三 市民緑地契約に基づく緑地の管理に関する事項その他緑地保全地域内の緑地の保全に関し必要な事項

  第七条第一項中「都道府県」を「都道府県等」に、「、緑地保全地域である旨を表示した標識を設けなければ」を「おける標識の設置その他の適切な方法により、その区域が緑地保全地域である旨を明示しなければ」に改め、同条第四項中「都道府県」を「都道府県等」に改め、「行為」の下に「(緑地保全地域内における標識の設置に係るものに限る。)」を加え、同条第五項中「都道府県知事」の下に「(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」を加え、同条第六項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第八条第一項、第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第九項第八号中「第五十五条第一項又は第二項の規定による市民緑地契約(次節において単に「市民緑地契約」という。)」を「市民緑地契約」に改める。

  第九条第一項及び第二項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第十条第一項中「都道府県」を「都道府県等」に改める。

  第十一条第一項及び第二項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第十三条中「同条第二項」の下に「及び第四項」を加える。

  第十四条第一項及び第二項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「附する」を「付する」に改め、同条第四項から第八項までの規定中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第十七条第一項中「都道府県」を「都道府県等」に改め、同条第二項中「都道府県知事は、」を削り、「ときは、」の下に「都道府県知事にあつては」を加え、「市町村」を「町村」に、「限る。)を」を「限る。以下この条及び次条において単に「緑地管理機構」という。)を、市長にあつては当該土地の買入れを希望する都道府県又は緑地管理機構を、」に改め、同条第三項中「市町村又は前項の」を「都道府県、町村又は」に改める。

  第十八条中「前条第二項の」を削り、「同条第一項」を「前条第一項」に、「第四条第二項第三号ロ(2)」を「第四条第二項第四号ロ」に改める。

  第二十条第一項中「第十二条の五第二項第三号」を「第十二条の五第二項第一号」に、「第三十二条第二項第三号」を「第三十二条第二項第二号」に、「第九条第二項第二号」を「第九条第二項第一号」に、「第三十一条第二項第四号」を「第三十一条第二項第一号」に改める。

  第二十一条中「都道府県」」を「都道府県等」」に、「、同条第五項及び第六項」を「、同条第二項及び第四項中「緑地保全地域」とあるのは「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域」と、同条第五項」に改め、「都道府県知事」の下に「(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは「市町村長」と、同条第六項中「都道府県知事等」を加える。

  第二十三条中「都道府県」」を「都道府県等」」に改め、「及び第六項」を削り、「都道府県知事」の下に「(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは「市町村長」と、第十条第二項において準用する第七条第六項中「都道府県知事等」を加える。

  第二十四条第三項第一号中「第六条第二項第二号ロ」を「第六条第三項第二号」に改め、同項第二号中「第四条第二項第三号ロ(3)」を「第四条第二項第四号ハ」に改め、同条第四項中「都道府県知事(当該土地が指定都市の区域内に存する場合にあつては当該指定都市の長、当該土地が中核市の区域内に存する場合にあつては当該中核市の長)」を「都道府県知事等」に、「指定都市の区域及び中核市」を「市」に、「指定都市が当該指定都市の区域内の土地について、又は中核市が当該中核市」を「又は市が当該市」に改める。

  第三十一条第一項中「都道府県」を「都道府県等」に、「市町村」を「都道府県又は町村」に改める。

  第三十二条を次のように改める。

 第三十二条 削除

  第三十九条第一項中「第三十二条第二項第二号」を「第三十二条第二項第一号」に改める。

  第五十五条第二項中「第四条第二項第三号ハ」を「第四条第二項第五号」に、「同号ホ」を「同項第七号」に改め、同条第五項中「又は第一項の緑地管理機構」及び「、当該事項について」を削り、「と協議し、」を「に当該事項を届け出、」に改め、「第三号に定める者と」の下に「当該事項について」を加え、同項第一号中「首都圏近郊緑地保全区域」の下に「(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下この条及び第五十八条第一項において同じ。)」を加え、「次項」を「以下この条及び第五十八条第二項」に、「指定都市の区域」を「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の区域」に改め、同項第二号中「次項」を「第八項」に、「都道府県知事(当該土地が指定都市の区域内に存する場合にあつては当該指定都市の長、当該土地が中核市の区域内に存する場合にあつては当該中核市の長)」を「都道府県知事等」に改め、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「前項」を「第五項」に改め、同項第二号中「指定都市の区域及び中核市」を「市」に、「指定都市が当該指定都市の区域内の土地について、又は中核市が当該中核市」を「又は市が当該市」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

 6 首都圏保全法第七条第二項の規定は首都圏近郊緑地保全区域内の土地について前項の規定による届出があつた場合について、近畿圏保全法第八条第二項の規定は近畿圏近郊緑地保全区域内の土地について前項の規定による届出があつた場合について準用する。

 7 第一項の緑地管理機構は、首都圏近郊緑地保全区域、近畿圏近郊緑地保全区域、緑地保全地域、特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の土地について締結する市民緑地契約に同項第二号ロに掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、当該市民緑地契約の対象となる土地の区域が第五項第一号に掲げるものである場合にあつては同号に定める者と協議し、同項第二号又は第三号に掲げるものである場合にあつてはそれぞれ同項第二号又は第三号に定める者と協議しその同意を得なければならない。

  第五十八条中「(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。)」を削る。

  第六十条第一項中「第四条第二項第三号ホ」を「第四条第二項第七号」に改める。

  第七十七条第三号中「第八条第二項」の下に「の規定による都道府県知事等の命令」を加える。

 (生産緑地法の一部改正)

第百二十九条 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「、これを表示する標識を設置しなければ」を「おける標識の設置その他の適切な方法により、その地区が生産緑地地区である旨を明示しなければ」に改め、同条第四項中「行為」の下に「(生産緑地地区内における標識の設置に係るものに限る。)」を加える。

 (国土利用計画法の一部改正)

第百三十条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第五項中「これを国土交通大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければ」を「その要旨を公表するよう努めるとともに、都道府県計画を国土交通大臣に報告しなければ」に改める。

  第八条第四項中「講ずるものとする」を「講ずるよう努めなければならない」に改め、同条第五項中「これを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければ」を「その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村計画を都道府県知事に報告しなければ」に改める。

  第九条第十三項中「公表しなければ」を「公表するよう努めなければ」に改める。

 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)

第百三十一条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「定めなければならない」を「定めるよう努めるものとする」に改める。

  第五条第一項第五号ロ中「第十二条の五第二項第三号」を「第十二条の五第二項第一号」に改め、同条第二項中「を定める」を「を定めるよう努める」に改める。

  第七条第一項中「都府県知事」の下に「(市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。)」を加える。

  第十二条の見出しを「(施行地区)」に改め、同条中「、その面積が〇・五ヘクタール以上で、かつ」を削る。

  第二十四条第一項第一号ロ(2)中「第十二条の五第二項第三号」を「第十二条の五第二項第一号」に改め、同条第二項中「を定める」を「を定めるよう努める」に改める。

  第二十六条第一項中「都府県知事」の下に「(市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。)」を加える。

  第六十四条第一項前段中「かき、さく」を「垣、柵」に改め、「都府県知事」の下に「(市の区域内において個人施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者若しくは個人施行者若しくは組合が試掘等を行おうとし、又は第二十九条第三項の規定により住宅街区整備事業を施行し、若しくは施行しようとする市が試掘等を行おうとする場合にあつては、当該市の長。以下この項及び次条第二項において同じ。)」を加える。

  第六十七条第一項中「堆積」を「堆積」に改め、「都府県知事」の下に「(市の区域内において個人施行者若しくは組合が施行し、又は市が第二十九条第三項の規定により施行する住宅街区整備事業にあつては、当該市の長)」を加える。

  第七十三条第六号を削る。

  第百条第一項中「ならず、施行者が市町村であるときは、政令で定めるところにより、その管理規約について都府県知事に協議し、その同意を得なければ」を削る。

  第百四条第一項中「都府県知事」の下に「(第七条第一項、第二十六条第一項又は第六十七条第一項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。)」を加える。

  第百九条の二第二項第三号中「第六十四条第一項」の下に「(土地の試掘等に係る部分を除く。)」を加える。

 (国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部改正)

第百三十二条 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律(昭和五十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「提出しなければならない」を「提出することができる」に改め、同条第二項中「及び経費の概算並びに流動人口の状況」を「、経費の概算その他国際観光文化都市の長が必要と認める事項」に改め、同条第三項を削る。

 (特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の一部改正)

第百三十三条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第三号を削り、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「公表しなければ」を「公表するとともに、国土交通大臣に報告しなければ」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「あらかじめ」の下に「、第二項各号に掲げる事項に係る部分について」を加え、「第二項第二号及び第三号」を「同項第二号に掲げる事項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項各号に掲げるもののほか、基本方針においては、航空機の騒音により生ずる障害の防止のために必要な施設及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用を図るための施設の整備に関する基本的事項について定めるよう努めるものとする。

 (幹線道路の沿道の整備に関する法律の一部改正)

第百三十四条 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二を削る。

  第七条の前の見出しを削り、同条第一項中「第五条第一項の規定により沿道整備道路が指定された場合には」を「前条第一項の場合において」に、「ものとする」を「ことができる」に改め、同条第二項中「おいては、」の下に「おおむね」を加え、同条第三項中「公表する」を「公表するよう努める」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「前項の場合において、」を削り、同項を同条第五項とし、同条を第七条の二とする。

  第六条の次に次の見出し及び一条を加える。

  (道路交通騒音の減少等のための措置)

 第七条 第五条第一項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、当該沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、当該沿道整備道路の構造、交通の状況等を勘案して当該沿道整備道路における道路交通騒音を減少させるために必要と認められる措置を講ずるものとする。

 2 沿道整備道路の道路管理者は、前項に規定するもののほか、沿道の整備と併せて、道路交通騒音により生ずる障害の防止を促進するため必要な措置を講ずるものとする。

  第九条第二項中「次に掲げる事項を都市計画に定める」を「都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号に掲げる事項を定めるよう努める」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、同項に次の一号を加える。

  二 沿道の整備に関する方針

  第九条第四項中「当該沿道再開発等促進区に関し必要な次に掲げる事項を都市計画に定める」を「都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号に掲げる事項を定めるよう努める」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、同項に次の一号を加える。

  二 土地利用に関する基本方針

  第九条第五項中「前項第二号」を「前項第一号」に改め、同条第六項中「のうち、沿道地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする」を「を定めることができる」に改める。

  第九条の六及び第十条第一項中「第九条第四項第二号」を「第九条第四項第一号」に改める。

  第十条の二第一項中「ものとする」を「ことができる」に改め、同条第二項中「次に」を「第一号から第六号までに」に改め、「ものとする」の下に「とともに、第七号に掲げる事項を定めることができる」を加え、同項第七号中「その他」の下に「権利の移転等に係る法律関係に関する事項として」を加え、同条第四項中「市町村」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市又は同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(第十条の七において「指定都市等」という。)を除く。)」を加える。

  第十条の七第一項中「沿道整備権利移転等促進計画(」の下に「指定都市等以外の市町村が定めたものにあつては、」を加え、同条第二項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市若しくは同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」を「指定都市等」に改める。

 (明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第百三十五条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「定める事項は、次のとおり」を「は、おおむね次に掲げる事項を定めるもの」に改める。

 (広域臨海環境整備センター法の一部改正)

第百三十六条 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項を削る。

 (半島振興法の一部改正)

第百三十七条 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第九号までを一号ずつ繰り上げ、第十号を削り、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項各号に掲げるもののほか、半島振興計画には、振興の基本的方針に関する事項について定めるよう努めるものとする。

 (総合保養地域整備法の一部改正)

第百三十八条 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号中「第五条第二項第四号」を「第五条第二項第三号」に改める。

  第五条第二項中「の各号」を削り、第二号を削り、同項第三号中「及び当該区域ごとの整備の方針に関する事項」を削り、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を削り、同項第七号を同項第五号とし、同項第八号を削り、同条第六項中「第四項」を「第五項」に、「公表しなければならない」を「公表するよう努めるものとする」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項第二号中「第八号」を「第五号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項各号に掲げるもののほか、基本構想においては、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

  一 第一条に規定する整備の方針に関する事項

  二 重点整備地区の区域ごとの整備の方針に関する事項

  三 第一条に規定する整備の一環として推進すべき産業の振興に関する事項

  四 自然環境の保全との調和、農林漁業の健全な発展との調和、居住機能との調和、観光業の健全な発展、地価の安定その他第一条に規定する整備に際し配慮すべき事項

  第六条第一項中「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同条第二項中「前条第三項から第六項まで」を「前条第四項から第七項まで」に改める。

  第七条第一項中「第五条第四項」を「第五条第五項」に改める。

 (関西文化学術研究都市建設促進法の一部改正)

第百三十九条 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「京都府相楽郡木津町、同府同郡精華町」を「木津川市、京都府相楽郡精華町」に改める。

  第五条第一項中「作成し、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない」を「作成するよう努めるものとする」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「公表しなければならない」を「公表するよう努めるものとする」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 関係府県知事は、建設計画を作成しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  第六条第一項中「の各号」を削り、第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、第七号を削り、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項各号に掲げるもののほか、建設計画には、各文化学術研究地区の区域内の人口の規模及び土地の利用に関する事項を定めるよう努めるものとする。

  第七条中「第五条第一項(同条第四項」を「第五条第二項(同条第五項」に改める。

 (多極分散型国土形成促進法の一部改正)

第百四十条 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、第七号を削り、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項各号に掲げるもののほか、振興拠点地域基本構想においては、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

  一 第一項に規定する開発整備の方針に関する事項

  二 環境の保全、地価の安定その他第一項に規定する開発整備に際し配慮すべき事項

  第八条第一項中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第三項中「公表しなければ」を「公表するよう努めなければ」に改める。

  第十条第二項中「第七条第四項」を「第七条第五項」に改める。

  第二十三条第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、第七号を削り、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項各号に掲げるもののほか、業務核都市基本構想においては、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

  一 前条第一項に規定する整備の方針に関する事項

  二 環境の保全、地価の安定その他前条第一項に規定する整備に際し配慮すべき事項

  第二十四条第一項第二号中「から第七号まで」を「から第五号まで」に改め、同条第三項中「公表しなければ」を「公表するよう努めなければ」に改める。

  第二十五条第二項中「第二十三条第三項」を「第二十三条第四項」に改める。

  第三十五条第一号中「第七条第二項第四号」を「第七条第二項第三号」に改める。

 (大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正)

第百四十一条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第七号を削り、同条第七項中「同項第一号から第六号まで」を「同項各号」に改め、同条第八項を削り、同条第九項中「第七項」を「前項」に改め、同項を同条第八項とする。

  第五条第一項ただし書を削り、同条第二項中「第九項」を「第八項」に、「前項本文」を「前項」に改める。

  第十三条第五項を削り、同条第六項中「第四項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

 (地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)

第百四十二条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、第六号を削り、同条第八項中「第六項」を「第七項」に、「公表しなければならない」を「公表するよう努めるものとする」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項第一号中「第二項第一号から第五号まで」を「第二項各号」に、「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項第二号」を「第二項第一号」に、「同項第五号」を「同項第四号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項各号に掲げるもののほか、基本計画においては、指定地域に係る第一条に規定する整備の方針に関する事項について定めるよう努めるものとする。

  第七条第一項中「前条第六項」を「前条第七項」に改め、同条第二項中「第五項から第八項まで」を「第六項から第九項まで」に改める。

  第八条第一項中「第六条第六項」を「第六条第七項」に改める。

  第十二条及び第十七条第二項中「第六条第三項」を「第六条第四項」に改める。

  第十八条中「(第二十三条において「指定都市」という。)」を削る。

  第十九条第二項中「を定める」を「を定めるよう努める」に改める。

  第二十一条第一項中「都道府県知事」の下に「(市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等」という。)」を加え、同条第二項、第六項及び第七項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第二十二条第一項から第三項まで及び第五項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第二十三条を次のように改める。

 第二十三条 削除

  第二十六条の見出しを「(施行地区)」に改め、同条中「、その面積が二ヘクタール以上で、かつ」を削る。

  第三十一条第一項中「掲げる事項」の下に「及び同条第三項に規定する事項」を加える。

  第三十三条第一項及び第三十六条中「第六条第三項」を「第六条第四項」に改める。

 (地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の一部改正)

第百四十三条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第四項を削り、第三項を第四項とし、同条第二項中「基本計画」を「前項に規定するもののほか、基本計画」に、「定める」を「定めるよう努める」に改め、第二号から第四号までを削り、第五号を第二号とし、第六号を第三号とし、第七号を第四号とし、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 基本計画においては、活用行事及び特定事業等に関する基本的な事項について定めるものとする。

  第四条第五項中「前項の規定により主務大臣に協議しようと」を「基本計画を定め、又はこれを変更しようと」に改め、「あらかじめ」を削り、同条第六項中「公表しなければ」を「公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告しなければ」に改める。

 (大阪湾臨海地域開発整備法の一部改正)

第百四十四条 大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「公表しなければならない」を「公表するよう努めるものとする」に改める。

  第八条第一項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「並びに当該区域ごとの整備の方針に関する事項」を削り、同号を同項第二号とし、同項第五号を同項第三号とし、同項第六号を同項第四号とし、同項第七号から第十号までを削り、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号及び第五号を削り、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 前項各号に掲げるもののほか、関連整備地域に係る整備計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  一 整備等の目標

  二 公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設の整備に関する事項

  三 産業構造の高度化に関する事項

  四 環境の保全に関する事項

  五 国際交流、教養文化活動等の活動に関する事項

  六 地価の安定、災害の防止その他関連整備地域の整備に際し配慮すべき事項

  第八条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項各号に掲げるもののほか、大阪湾臨海地域に係る整備計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  一 整備等の目標

  二 人口の規模及び土地の利用に関する事項

  三 開発地区の区域ごとの整備の方針に関する事項

  四 産業構造の高度化に関する事項

  五 環境の保全に関する事項

  六 国際交流、教養文化活動等の活動に関する事項

  七 地価の安定、災害の防止その他大阪湾臨海地域の整備に際し配慮すべき事項

 (特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正)

第百四十五条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「都道府県知事」の下に「(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」を加える。

  第三条、第五条第一項、第八条から第十条まで及び第十一条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第十九条を削る。

  第二十条の前の見出しを削り、同条中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条を第十九条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付し、第二十一条を第二十条とし、第二十二条を第二十一条とし、第二十三条を第二十二条とする。

 (被災市街地復興特別措置法の一部改正)

第百四十六条 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項を次のように改める。

 2 被災市街地復興推進地域に関する都市計画においては、都市計画法第十条の四第二項に定める事項のほか、第七条の規定による制限が行われる期間の満了の日を定めるものとするとともに、緊急かつ健全な復興を図るための市街地の整備改善の方針(以下「緊急復興方針」という。)を定めるよう努めるものとする。

  第七条第一項中「都道府県知事」の下に「(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」を加え、同条第二項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第三項第二号中「第十二条の五第二項第三号」を「第十二条の五第二項第一号」に改め、同項第三号中「第九条第二項第二号」を「第九条第二項第一号」に改め、同条第五項及び第六項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第八条第一項から第三項まで及び第五項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

  第二十四条中「都道府県知事又は」の下に「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の」を加える。

 (電線共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第百四十七条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「電線共同溝整備計画を定め、これに基づき電線共同溝の建設を行わなければならない」を「、電線共同溝整備計画を定めることができる」に改め、同条第三項中「前項の」を「道路管理者は、前項の規定により」に、「には」を「を定める場合において」に、「場合においては、」を「ときは、当該計画において」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 道路管理者は、第二項の規定により電線共同溝整備計画を定めた場合においては、当該電線共同溝整備計画に基づき電線共同溝の建設を行わなければならない。

  第八条第三項中「から第四項まで」を「から第五項まで」に、「第五条第二項及び前条」を「第五条第四項及び前条」に、「第五条第二項及び第三項」を「第五条第二項から第四項までの規定」に、「同条第四項中」を「同条第五項中」に改める。

  第二十二条第二項中「除き、」の下に「第五条第二項の電線共同溝整備計画に係る」を加え、同条第三項第二号中「当該道路の新設又は改築」の下に「(第五条第二項の電線共同溝整備計画に係る電線共同溝の建設又は改築を伴うものに限る。)」を加え、同条第四項中「電線共同溝」を「前三項の規定による負担又は補助に係る電線共同溝」に改める。

  第二十七条第一項中「の市」を「の市町村」に改め、「第十七条第二項」の下に「又は第三項」を加え、「行う市」を「行う市又は町村」に改める。

 (建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正)

第百四十八条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四項中「及びその設立団体(地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第四条第二項に規定する設立団体をいい、当該都道府県を除く。)の長」を削る。

  第十五条第一項中「地方住宅供給公社法」の下に「(昭和四十年法律第百二十四号)」を加える。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第百四十九条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「ものとする」を「ことができる」に改める。

  第十三条第一項中「同条第二項第二号」を「同条第二項第一号」に、「同項第三号」を「同項第二号」に、「第五項」を「第四項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とする。

  第二十条第一項中「公営住宅法第二十三条各号に掲げる条件」を「次の各号のいずれか」に、「同法」を「公営住宅法」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 公営住宅法第二十三条各号に掲げる条件に該当する者

  二 次に掲げる条件に該当する者

   イ 当該申出をした者の収入が公営住宅法第二十三条第一号イの政令で定める金額以下で当該公営住宅を管理する地方公共団体が条例で定める金額を超えないこと。

   ロ その他当該地方公共団体が条例で定める条件に該当すること。

  第二十一条第一項中「特定優良賃貸住宅法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める基準のうち入居者の資格に係るもの」を「次の各号のいずれか」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 特定優良賃貸住宅法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める基準のうち入居者の資格に係るものに該当する者

  二 次に掲げる条件に該当する者

   イ 当該申出をした者の収入が国土交通省令で定める金額以下で当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体が条例で定める金額を超えないこと。

   ロ その他当該地方公共団体が条例で定める条件に該当すること。

  第三十二条第二項中「次に掲げる事項を都市計画に定める」を「都市計画に、第一号及び第二号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第三号に掲げる事項を定めるよう努める」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同項に次の一号を加える。

  三 当該防災街区整備地区計画の目標その他当該区域の整備に関する方針

  第三十二条第三項及び第四項中「のうち、防災街区整備地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする」を「を定めることができる」に改める。

  第三十四条第一項中「ものとする」を「ことができる」に改め、同条第二項中「次に」を「第一号から第六号までに」に、「とする」を「とするとともに、第七号に掲げる事項を定めることができる」に改め、同項第七号中「その他」の下に「権利の移転等に係る法律関係に関する事項として」を加える。

  第百九十一条第一項ただし書中「都道府県知事」の下に「(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」を加える。

  第百九十二条第一項中「さく」を「柵」に、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第百九十七条第一項中「堆積」を「堆積」に、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第二項から第五項まで、第七項及び第八項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第二百三十三条第二項から第四項までの規定中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第二百三十六条第三項中「施行者は」を「施行者(都道府県及び市町村を除く。)は」に改め、「都道府県又は」及び「、市町村」を削る。

  第二百四十一条第五項に後段として次のように加える。

   この場合において、第二百三十三条第二項中「都道府県知事等」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

  第二百七十七条第一項を次のように改める。

   施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。この場合において、施行者(都道府県及び市町村を除く。)は、政令で定めるところにより、その管理規約について、都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあっては国土交通大臣の、個人施行者、事業組合、事業会社又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。

  第二百八十三条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第三項中「第四十二条第二項」を「第五十二条の二第二項」に、「前項ただし書」を「前項」に、「指定都市等の長」を「市長」に、「都道府県知事」」を「都道府県知事等」」に改める。

  第二百九十一条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

  第二百九十三条第四項、第二百九十四条並びに第二百九十五条第一項、第二項、第四項及び第五項中「第二百九十一条第三項」を「第二百九十一条第二項」に改める。

  第二百九十八条第三項中「及び第三項」を削り、同条第四項中「第二百九十一条第三項」を「第二百九十一条第二項」に改める。

  第三百十一条第一項第二号中「第百九十二条第一項」の下に「(土地の試掘等に係る部分を除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 市が第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第百九十七条第一項から第八項まで並びに第二百三十三条第二項及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)

  第三百十一条第二項第三号中「第百九十二条第一項」の下に「(土地の試掘等に係る部分を除く。)」を加える。

  第三百十八条第一号及び第三号中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

 (外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正)

第百五十条 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五項中「公表しなければならない」を「公表するよう努めるものとする」に改める。

 (優良田園住宅の建設の促進に関する法律の一部改正)

第百五十一条 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成十年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号及び第五号を削り、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項各号に掲げるもののほか、基本方針においては、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  一 優良田園住宅の建設の促進に関する基本的な方向

  二 自然環境の保全との調和、農林漁業の健全な発展との調和その他優良田園住宅の建設の促進に際し配慮すべき事項

 (中心市街地の活性化に関する法律の一部改正)

第百五十二条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第六項中「及びその設立団体(地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第四条第二項に規定する設立団体をいい、当該市町村を除く。)の長」を削る。

  第十七条第一項中「、遅滞なく」を削り、「その」を「おおむねその」に、「明らかにした」を「定めた」に、「ものとする」を「ことができる」に改める。

  第三十三条第一項中「地方住宅供給公社法」の下に「(昭和四十年法律第百二十四号)」を加える。

 (大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正)

第百五十三条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「三十日間」を「おおむね三十日間の期間を定めて」に改める。

 (建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正)

第百五十四条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「ものとする」を「ことができる」に改め、同条第二項中「公表しなければ」を「公表するよう努めなければ」に改める。

  第十四条、第十五条、第十九条及び第二十条中「第四条第一項の指針」を「基本方針(第四条第二項の規定により同条第一項の指針を公表した場合には、当該指針)」に改める。

 (都市再生特別措置法の一部改正)

第百五十五条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第一項中「行政庁」の下に「。次条第二項において同じ。」を加える。

  第四十一条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都市計画決定権者は、やむを得ない理由により前項の処理期間中に同項の規定による処理を行うことができないときは、その理由が存続する間、当該処理期間を延長することができる。この場合においては、同項の処理期間中に、当該計画提案をした者に対し、その旨、延長する期間及び延長する理由を通知しなければならない。

  第四十六条第二項中「、次に」を「、第一号から第五号までに」に改め、「記載する」の下に「ものとするとともに、第六号に掲げる事項を記載するよう努める」を加え、同項第一号中「区域」の下に「及びその面積」を加え、同項第二号を削り、同項第三号中「目標を達成するため」を「区域内における都市の再生」に改め、同号を同項第二号とし、同項中第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六 都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する方針

  第四十六条第二項第七号を削り、同条第三項中「前項第三号及び第四号」を「前項第二号及び第三号」に改め、同条第五項中「第二項第三号イからヘまで」を「第二項第二号イからヘまで」に改め、同条第七項中「第二項第三号イ」を「第二項第二号イ」に、「から第三項まで」を「から第四項まで」に、「又は同条第三項」を「、同条第三項の町村又は同条第四項」に改め、同条第八項中「第二項第四号」を「第二項第三号」に、「から第三項まで」を「から第四項まで」に、「又は同条第三項」を「、同条第三項の町村又は同条第四項」に改め、同条第十項中「第二項第三号イ若しくはヘ」を「第二項第二号イ若しくはヘ」に、「同項第四号」を「同項第三号」に改め、同条第十二項及び第十三項中「第二項第五号」を「第二項第四号」に改め、同条中第十四項を削り、第十五項を第十四項とし、第十六項を第十五項とし、第十七項を第十六項とする。

  第四十六条の二第三項中「前条第二項第三号イからヘまで」を「前条第二項第二号イからヘまで」に改める。

  第五十一条第一項中「第四十六条第十六項後段(同条第十七項」を「第四十六条第十五項後段(同条第十六項」に改め、同条第四項中「第八十七条の二第二項から第七項まで」を「第八十七条の二第三項から第八項まで」に改める。

  第五十七条の二第二項中「行政庁」の下に「。次条第二項において同じ。」を加える。

 (マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正)

第百五十六条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「都道府県知事」の下に「(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」を加え、同条第七項中「の市町村長」を「が町村の区域内にあるときは、当該町村の長」に改める。

  第十一条第一項本文を次のように改める。

   第九条第一項の規定による認可の申請があった場合において、施行マンションとなるべきマンションの敷地(これに隣接する土地を合わせて施行再建マンションの敷地とする場合における当該土地(以下「隣接施行敷地」という。)を含む。)の所在地が市の区域内にあるときは、当該市の長は当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供し、当該マンションの敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、都道府県知事は当該町村の長に当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。

  第十一条第二項、第三項及び第五項、第十二条、第十四条第一項並びに第二十四条第三項第三号中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第二十五条第一項を次のように改める。

   組合は、理事長の氏名及び住所を、都道府県知事等に届け出なければならない。この場合において、施行マンションの所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。

  第二十五条第二項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第三十四条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第二項中「とあるのは「施行マンション及び」を「とあり、及び「当該マンション」とあるのは「施行マンション又は」に改める。

  第三十八条第四項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第五項中「の市町村長」を「が町村の区域内にあるときは、当該町村の長」に改め、同条第六項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第四十一条の二第三項及び第四項、第四十二条、第四十五条第一項、第四十八条、第四十九条第一項並びに第五十条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第五十一条第三項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第四項中「の市町村長」を「が町村の区域内にあるときは、当該町村の長」に改め、同条第六項中「、施行マンションの所在地の市町村長を経由して」を削り、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、施行マンションの所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。

  第五十一条第七項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十七条第一項、第六十五条、第九十四条第一項及び第三項、第九十七条第二項、第九十八条並びに第九十九条第一項から第三項までの規定中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第百二条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げ、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第百十八条第一項中「公営住宅法第二十三条各号に掲げる条件」を「次の各号のいずれか」に、「同法」を「公営住宅法」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 公営住宅法第二十三条各号に掲げる条件に該当する者

  二 次に掲げる条件に該当する者

   イ 当該申出をした者の収入が公営住宅法第二十三条第一号イの政令で定める金額以下で当該公営住宅を管理する地方公共団体が条例で定める金額を超えないこと。

   ロ その他当該地方公共団体が条例で定める条件に該当すること。

  第百十九条第一項中「特定優良賃貸住宅法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める基準のうち入居者の資格に係るもの」を「次の各号のいずれか」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 特定優良賃貸住宅法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める基準のうち入居者の資格に係るものに該当する者

  二 次に掲げる条件に該当する者

   イ 当該申出をした者の収入が国土交通省令で定める金額以下で当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体が条例で定める金額を超えないこと。

   ロ その他当該地方公共団体が条例で定める条件に該当すること。

  第百二十条第一項中「高齢者居住安定確保法第四十五条第一項第三号に規定する入居者の資格」を「次の各号のいずれか」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 高齢者居住安定確保法第四十五条第一項第三号に規定する入居者の資格に該当する者

  二 次に掲げる条件に該当する者

   イ 賃貸住宅の入居者又は国土交通省令で定める同居者が国土交通省令で定める年齢以上で当該高齢者向け公共賃貸住宅を管理する地方公共団体が条例で定める年齢以上であること。

   ロ その他当該地方公共団体が条例で定める条件に該当すること。

  第百二十六条第二項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第百二十八条を次のように改める。

 第百二十八条 削除

  第百三十一条中「市町村」を「町村」に改め、「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。

  第百三十四条第二号及び第三号、第百三十五条第二号及び第三号並びに第百三十八条第九号中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

 (特定都市河川浸水被害対策法の一部改正)

第百五十七条 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第三項中「国土交通省令で定める」の下に「基準を参酌して都道府県(当該雨水貯留浸透施設が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。第六項から第八項までにおいて同じ。)の条例で定める」を加え、同条第六項中「(当該雨水貯留浸透施設が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。次項及び第八項において同じ。)」を削る。

  第二十四条第一項中「定める」の下に「基準を参酌して都道府県(当該保全調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。次項において準用する第十七条第六項から第八項までにおいて同じ。)の条例で定める」を加え、同条第二項中「、同条第六項中「当該雨水貯留浸透施設」とあるのは「当該保全調整池」と」を削る。

 (景観法の一部改正)

第百五十八条 景観法(平成十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九十九条」を「第百条」に、「第百条−第百七条」を「第百一条−第百八条」に改める。

  第七条の見出しを「(定義)」に改め、同条第一項中「この項」の下に「及び第九十八条第一項」を加え、「都道府県に代わって」を「第九十八条第一項の規定により」に、「を処理することにつきあらかじめその長が都道府県知事と協議し、その同意を得た」を「(同条において「景観行政事務」という。)を処理する」に改め、同条第七項を削る。

  第八条第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を削り、同条第十項中「第二項第五号ホ」を「第二項第四号ホ」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第二項第五号ニ」を「第二項第四号ニ」に、「、第二号及び第五号ニ」を「及び第四号ニ」に、「同項第六号に掲げる事項のうち農林水産省令で定める事項に係る部分」を「第三項に規定する事項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第二項第五号ロ」を「第二項第四号ロ」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「前項第三号」を「第二項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項各号に掲げるもののほか、景観計画においては、景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針を定めるよう努めるものとする。

  第九条第四項中「前条第二項第五号ロ」を「前条第二項第四号ロ」に改め、同条第五項中「前条第二項第五号ホ」を「前条第二項第四号ホ」に改める。

  第十条第一項及び第二項中「第八条第二項第五号ロ」を「第八条第二項第四号ロ」に改める。

  第十六条第七項第四号中「第八条第二項第五号ロ」を「第八条第二項第四号ロ」に改め、同項第五号中「第八条第二項第五号ハ(1)」を「第八条第二項第四号ハ(1)」に改め、同項第七号中「第八条第二項第五号ホ」を「第八条第二項第四号ホ」に改め、同項第九号中「すべて」を「全て」に改め、同項第十号中「第十二条の五第二項第三号」を「第十二条の五第二項第一号」に、「第三十二条第二項第二号」を「第三十二条第二項第一号」に、「第三十二条第二項第三号」を「第三十二条第二項第二号」に、「第三十一条第二項第四号」を「第三十一条第二項第一号」に、「第九条第二項第二号」を「第九条第二項第一号」に改める。

  第十八条第一項中「第百二条第四号」を「第百三条第四号」に改める。

  第四十七条中「第八条第二項第五号ロ」を「第八条第二項第四号ロ」に改める。

  第四十九条中「第八条第二項第五号ハ(1)」を「第八条第二項第四号ハ(1)」に、「同条第二項第五号ハ(1)」を「同条第二項第四号ハ(1)」に改める。

  第五十条中「第八条第二項第五号ハ(2)」を「第八条第二項第四号ハ(2)」に改める。

  第五十一条第一項中「第八条第二項第五号ハ(3)」を「第八条第二項第四号ハ(3)」に改め、同条第二項中「第八条第二項第五号ハ(3)」を「第八条第二項第四号ハ(3)」に、「同条第二項第五号ハ(3)」を「同条第二項第四号ハ(3)」に改める。

  第五十二条第一項中「第八条第二項第五号ハ(4)」を「第八条第二項第四号ハ(4)」に、「同条第二項第五号ハ(4)」を「同条第二項第四号ハ(4)」に改め、同条第二項中「第八条第二項第五号ハ(4)」を「第八条第二項第四号ハ(4)」に改める。

  第五十三条中「第八条第二項第五号ハ(5)」を「第八条第二項第四号ハ(5)」に、「同条第二項第五号ハ(5)」を「同条第二項第四号ハ(5)」に改める。

  第五十四条中「第八条第二項第五号ハ(6)」を「第八条第二項第四号ハ(6)」に、「同条第二項第五号ハ(6)」を「同条第二項第四号ハ(6)」に改める。

  第五十五条第一項中「第八条第二項第五号ニ」を「第八条第二項第四号ニ」に改める。

  第五十七条第一項中「又は都道府県知事」を削り、「、農地法」を「、同法」に改める。

  第六十条中「第八条第二項第五号ホ」を「第八条第二項第四号ホ」に、「同条第二項第五号ホ」を「同条第二項第四号ホ」に改める。

  第六十三条第四項中「第百一条第三号」を「第百二条第三号」に改める。

  第七十四条第四項中「協議し、その同意を得なければ」を「協議しなければ」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、町村にあっては、都道府県知事の同意を得なければならない。

  第八十三条第二項中「協議し、その同意を得なければ」を「協議しなければ」に改める。

  第百七条を第百八条とし、第百条から第百六条までを一条ずつ繰り下げ、第六章中第九十九条を第百条とし、第九十八条を第九十九条とし、第九十七条の次に次の一条を加える。

  (市町村による景観行政事務の処理)

 第九十八条 指定都市又は中核市以外の市町村は、当該市町村の区域内において、都道府県に代わって景観行政事務を処理することができる。

 2 前項の規定により景観行政事務を処理しようとする市町村の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。

 3 その長が前項の規定による協議をした市町村は、景観行政事務の処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 (都市鉄道等利便増進法の一部改正)

第百五十九条 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り上げ、第九号及び第十号を削り、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「得た交通結節機能高度化構想」の下に「(次条第一項及び第十四条第一項において「同意交通結節機能高度化構想」という。)のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「交通結節機能高度化構想」の下に「のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項各号に掲げるもののほか、交通結節機能高度化構想には、次に掲げる事項の概要を記載するよう努めるものとする。

  一 交通結節施設の整備に要すると見込まれる期間

  二 交通結節機能の高度化と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容

  第十三条第一項中「前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同意を得た交通結節機能高度化構想(次条第一項において「同意交通結節機能高度化構想」という」を「同意交通結節機能高度化構想(同意交通結節機能高度化構想の変更があったときは、その変更後のもの。次条第一項において同じ」に改める。

  第十四条第二項第十一号を削る。

 (地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第百六十条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「、次に」を「、第一号から第三号までに」に改め、「記載する」の下に「ものとするとともに、第四号に掲げる事項を記載するよう努める」を加え、同項第一号を削り、同項第二号中「前号の目標を達成する」を「地域における住宅に対する多様な需要に対応する」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する方針

  第六条第二項第五号を削り、同条第三項中「前項第二号及び第三号」を「前項第一号及び第二号」に改め、同条第五項中「市町村(」を削り、「(以下「指定都市等」という。)を除く。第八項を除き、以下同じ。」を「以外の市町村(特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村」に、「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改め、同条第六項中「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改め、同条第七項中「第二項第二号」を「第二項第一号」に、「同項第三号」を「同項第二号」に改め、同条第八項中「公表する」を「公表するよう努める」に改める。

  第十一条の見出し中「市町村長」を「町村長」に改め、同条中「市町村」を「町村」に改める。

  第十三条第一項中「指定都市等」を「市」に改める。

 (住生活基本法の一部改正)

第百六十一条 住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第三項中「講ずる」を「講ずるよう努める」に改め、同条第七項中「公表する」を「公表するよう努める」に改める。

 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正)

第百六十二条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「主務省令」を「条例(国道(道路法第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)にあっては、主務省令)」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。

  第十二条第一項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市にあっては、それぞれ」を「市の区域内にあっては、当該市」に改める。

  第十三条第一項中「主務省令」を「条例(国の設置に係る都市公園にあっては、主務省令)」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。

  第二十五条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、同条第十二項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第八項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削り、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「(道路法第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)」を削り、「から第三項まで」を「から第四項まで」に、「又は同条第三項」を「、同条第三項の町村又は同条第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第三号及び第四号」を「第二項第二号及び第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項各号に掲げるもののほか、基本構想には、重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針について定めるよう努めるものとする。

  第二十七条第二項中「公表しなければ」を「当該提案をした者に通知しなければ」に改める。

  第三十一条第六項中「公表する」を「公表するよう努める」に改める。

  第三十二条第一項中「第二十五条第四項」を「第二十五条第五項」に改め、同条第三項中「の認可を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改める。

  第三十四条第五項中「公表する」を「公表するよう努める」に改める。

  第三十六条第二項中「基準」の下に「を参酌して都道府県の条例で定める基準」を加え、同条第五項中「公表する」を「公表するよう努める」に改める。

  第三十九条第一項中「第二十五条第二項第五号」を「第二十五条第二項第四号」に、「すべて」を「全て」に改める。

  第四十三条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

  第四十五条第四項、第四十六条及び第四十七条中「第四十三条第三項」を「第四十三条第二項」に改める。

  第五十条第三項中「及び第三項」を削り、同条第四項中「第四十三条第三項」を「第四十三条第二項」に改める。

  第五十四条第二項中「第二十五条第十項及び第十一項」を「第二十五条第十一項及び第十二項」に、「同条第十二項」を「同条第十三項」に改める。

  第五十六条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。

 (広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部改正)

第百六十三条 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「第五条第七項」を「第五条第八項」に改める。

  第五条第二項第一号を削り、同項第二号中「前号の目標を達成する」を「広域的地域活性化の」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「第一号の目標を達成する」を「広域的地域活性化の」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を削り、同条第十項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第二項第四号」を「第二項第三号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第二項第三号」を「第二項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項各号に掲げるもののほか、広域的地域活性化基盤整備計画には、広域的地域活性化のための基盤整備に関する方針を定めるよう努めるものとする。

  第八条第一項第一号中「第五条第二項第二号」を「第五条第二項第一号」に改める。

  第十九条第一項及び第二項中「第五条第二項第三号及び第四号」を「第五条第二項第二号及び第三号」に改める。

 (地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正)

第百六十四条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項及び第十六条第一項中「、遅滞なく」を削り、「その」を「おおむねその」に、「明らかにした」を「定めた」に、「ものとする」を「ことができる」に改める。

 (地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部改正)

第百六十五条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六項中「講ずる」を「講ずるよう努める」に改め、同条第十一項中「公表する」を「公表するよう努める」に改める。

  第九条第三項中「公表する」を「公表するよう努める」に改める。

  第二十四条第一項中「この条」の下に「及び第二十九条」を加える。

  第二十六条第一項中「、遅滞なく」を削り、「その位置」を「おおむねその位置」に、「明らかにした」を「定めた」に、「ものとする」を「ことができる」に改める。

  第二十九条の見出し中「市町村長」を「町村長」に改め、同条第一項中「認定市町村(指定都市及び中核市であるものを除く。次項において同じ。)」を「認定町村」に改め、同条第二項中「認定市町村」を「認定町村」に、「第四条第二項第三号ロ(2)」を「第四条第二項第四号ロ」に、「掲げる事項」を「同号ロからニまでに掲げる事項」に、「都道府県」を「都道府県等」に、「第七条第一項」を「第二十四条第一項」に、「市町村又は第六十八条第一項」を「町村又は第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構(第六十九条第一号ハに掲げる業務を行うものに限る。以下この条及び次条において単に「緑地管理機構」という。)を、市長にあつては当該土地の買入れを希望する都道府県又は緑地管理機構を、」に、「「第六十八条第一項」を「「第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構(第六十九条第一号ハに掲げる業務を行うものに限る。以下この条及び次条において単に「緑地管理機構」という。)を」に、「市町村又は前項」を「都道府県、町村又は緑地管理機構」に、「「前項」を「「緑地管理機構」に、「市町村が」を「都道府県又は町村が」に改める。

  第三十一条第二項中「次に掲げる事項を都市計画に定める」を「都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号から第四号までに掲げる事項を定めるよう努める」に改め、第一号から第三号までを削り、第四号を第一号とし、同項に次の三号を加える。

  二 当該歴史的風致維持向上地区計画の目標

  三 当該区域の土地利用に関する基本方針

  四 当該区域の整備及び保全に関する方針

  第三十一条第三項中「前項第二号」を「前項第三号」に改め、同条第四項中「のうち、歴史的風致維持向上地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする」を「を定めることができる」に改める。

   第八章 環境省関係

 (温泉法の一部改正)

第百六十六条 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項及び第十二条第二項を削る。

  第三十二条及び第三十三条中「第十二条第一項」を「第十二条」に改める。

  第三十四条第二項を削る。

  第三十五条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第三十六条第一項中「第三十四条第一項」を「第三十四条」に、「ゆう出させる」を「湧出させる」に改める。

  第三十九条第二号中「第十二条第一項」を「第十二条」に改める。

  第四十一条第七号中「若しくは第二項」を削る。

 (自然公園法の一部改正)

第百六十七条 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「協議し、その同意を得て」を「協議して」に改め、同条第四項中「同意を得よう」を「協議をしよう」に改め、「記載した」の下に「協議書又は」を加え、同条第五項中「前項の」の下に「協議書又は」を加え、同条第六項中「同意を得た」を「協議をした」に、「協議し、その同意を得なければ」を「協議しなければ」に改め、同条第七項中「同意を得よう」を「協議をしよう」に改め、「記載した」の下に「協議書又は」を加え、同条第八項中「前項の」の下に「協議書又は」を加える。

  第十二条第一項中「協議し、その同意を得た」を「協議した」に改める。

  第十四条第一項中「第十条第二項の同意又は同条第三項」を「第十条第三項」に改め、同条第二項中「第十条第二項の同意又は同条第三項」を「第十条第三項」に、「当該同意又は」を「当該」に改める。

  第十六条第二項中「協議し、その同意を得て」を「協議して」に改め、同条第四項中「並びに第十四条第一項及び第二項」を削り、「同意及び」を「協議及び」に、「同意を得た」を「協議をした」に改め、「受けた者について」の下に「、第十四条第一項及び第二項の規定は前項の認可について」を加える。

  第二十条第五項、第二十一条第五項、第二十二条第五項及び第六十八条第二項中「協議し、その同意を得なければ」を「協議しなければ」に改める。

 (大気汚染防止法の一部改正)

第百六十八条 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条の三第四項中「公告しなければ」を「公表するよう努めなければ」に改める。

 (騒音規制法の一部改正)

第百六十九条 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「都道府県知事」の下に「(市の区域内の地域については、市長。第三項(次条第三項において準用する場合を含む。)及び同条第一項において同じ。)」を加え、同条第二項中「関係市町村長」を「関係町村長」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第四条第二項中「市町村」を「町村」に、「かえて」を「代えて」に改める。

  第十八条第一項中「都道府県知事」の下に「(市の区域に係る自動車騒音の状況については、市長。次項において同じ。)」を加える。

  第十九条中「区域」の下に「(町村の区域に限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 市長は、当該市の区域に係る自動車騒音の状況を公表するものとする。

  第十九条の二第二号中「都道府県知事」の下に「、市長」を加え、「市町村(特別区を含む。)」を「町村」に改める。

  第二十二条中「都道府県知事」の下に「又は市長」を加える。

  第二十五条の見出し中「市町村」を「町村」に改め、同条中「市町村(特別区を含む。)」を「町村」に改める。

  第二十六条中「都道府県」の下に「又は市」を加える。

 (公害防止事業費事業者負担法の一部改正)

第百七十条 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項第五号を削り、同条第五項中「公表しなければ」を「公表するよう努めなければ」に改める。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)

第百七十一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条の五第二項第五号を削り、同条第四項中「公表しなければ」を「公表するよう努めなければ」に改める。

  第六条第二項第六号を削り、同条第五項中「公表しなければ」を「公表するよう努めなければ」に改める。

  第二十一条第三項中「資格」の下に「(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者にあつては、環境省令で定める基準を参酌して当該市町村の条例で定める資格)」を加える。

 (水質汚濁防止法の一部改正)

第百七十二条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条の三第五項中「公告しなければ」を「公表するよう努めなければ」に改める。

  第十四条の九第二項第三号及び第四号を削り、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

 3 生活排水対策推進計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、生活排水対策に係る啓発に関する事項を定めるよう努めるものとする。

  第二十八条第一項中「第十四条の九第五項」を「第十四条の九第六項」に改める。

 (農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の一部改正)

第百七十三条 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第四号を削る。

 (悪臭防止法の一部改正)

第百七十四条 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十四条」を「第二十三条」に、「第二十五条−第三十一条」を「第二十四条−第三十条」に改める。

  第三条中「都道府県知事」の下に「(市の区域内の地域については、市長。次条及び第六条において同じ。)」を加える。

  第五条第一項中「市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」を「町村長」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第二項中「規定する市町村長」を「規定する町村長」に改め、「管轄する市町村長」の下に「(特別区の区長を含む。次項において同じ。)」を加え、「きく」を「聴く」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 市長は、規制地域の指定をし、及び規制基準を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、当該規制地域の周辺地域を管轄する市町村長の意見を聴くものとする。これらを変更し、規制地域の指定を解除し、又は規制基準を廃止しようとするときも、同様とする。

  第九条中「関係都道府県知事」の下に「若しくは関係市長」を加える。

  第二十一条第一項中「都道府県知事」の下に「又は市長」を加える。

  第二十三条を削り、第二十四条を第二十三条とし、第五章中第二十五条を第二十四条とし、第二十六条から第三十条までを一条ずつ繰り上げる。

  第三十一条中「第二十五条、第二十八条又は第二十九条」を「第二十四条、第二十七条又は第二十八条」に改め、同条を第三十条とする。

 (自然環境保全法の一部改正)

第百七十五条 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「協議し、その同意を得て」を「協議して」に改める。

  第二十一条第一項中「国の機関にあつては環境大臣に協議し、地方公共団体にあつては環境大臣に協議しその同意を得なければ」を「環境大臣に協議しなければ」に改める。

  第二十四条第二項中「協議し、その同意を得て」を「協議して」に改める。

 (動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正)

第百七十六条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を削り、同条第四項中「公表しなければ」を「公表するように努めなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 動物愛護管理推進計画には、前項各号に掲げる事項のほか、動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項を定めるように努めるものとする。

 (瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正)

第百七十七条 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「協議し、その同意を得なければ」を「協議しなければ」に改め、同条第三項中「同意をしようとする」を「協議を受けた」に改め、同条第四項中「関係市町村に送付するとともに、公表しなければ」を「公表するよう努めるとともに、関係市町村に送付しなければ」に改める。

  第十二条の四第二項中「その他必要な事項」を削る。

 (振動規制法の一部改正)

第百七十八条 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十四条」を「第二十三条」に、「第二十五条−第二十九条」を「第二十四条−第二十八条」に改める。

  第三条第一項中「都道府県知事」の下に「(市の区域内の地域については、市長。第三項(次条第三項において準用する場合を含む。)及び同条第一項において同じ。)」を加え、同条第二項中「関係市町村長」を「関係町村長」に改める。

  第四条第二項中「市町村」を「町村」に改める。

  第二十条中「都道府県知事」の下に「又は市長」を加え、「又は道路交通振動」を「若しくは道路交通振動」に改める。

  第二十三条を削り、第二十四条を第二十三条とし、第六章中第二十五条を第二十四条とし、第二十六条から第二十九条までを一条ずつ繰り上げる。

 (湖沼水質保全特別措置法の一部改正)

第百七十九条 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第五号を削り、同条第五項中「に協議するとともに、」を「及び」に、「協議し、その同意を得なければ」を「協議しなければ」に改め、同条第六項中「同意をしようとする」を「協議を受けた」に、「議を経なければ」を「意見を聴かなければ」に改め、同条第七項中「関係市町村長に送付するとともに、公表しなければ」を「公表するよう努めるとともに、関係市町村長に送付しなければ」に改める。

  第二十三条第二項中「における」の下に「汚濁負荷量の総量の」を加え、「、目標達成の方途その他汚濁負荷量の総量の削減に関し必要な事項」を「及び目標達成の方途」に改め、「において、」の下に「当該」を加える。

  第二十六条第二項第三号及び第四号を削り、同条に次の一項を加える。

 3 流出水対策推進計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、流出水対策に係る啓発に関する事項を定めるよう努めるものとする。

 (自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部改正)

第百八十条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項第四号及び第十八条第二項第四号を削る。

 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部改正)

第百八十一条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第二項中「国の機関にあっては環境大臣に協議し、地方公共団体にあっては環境大臣に協議しその同意を得なければ」を「環境大臣に協議しなければ」に改める。

 (環境基本法の一部改正)

第百八十二条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるものにあっては政府が、それ以外の地域又は水域にあってはその地域又は水域が属する都道府県の知事が、それぞれ」を「次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該各号に定める者が」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるもの 政府

  二 前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域 次のイ又はロに掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

   イ 騒音に係る基準(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。)の類型を当てはめる地域であって市に属するもの その地域が属する市の長

   ロ イに掲げる地域以外の地域又は水域 その地域又は水域が属する都道府県の知事

  第十七条第一項中「環境大臣」を「都道府県知事」に、「関係都道府県知事に対し、その地域において実施されるべき」を「環境基本計画を基本として、当該地域において実施する」に改め、「基本方針を示して、その施策に係る」を削り、「の策定を指示するものとする」を「を作成することができる」に改め、同条第二項から第五項までを削る。

  第四十条の二中「都道府県」の下に「又は市」を加える。

  第四十五条第二項第一号を削り、同項第二号中「前号に掲げるもののほか、」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とする。

 (特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の一部改正)

第百八十三条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第六号を削り、同条第十項中「公表しなければ」を「公表するよう努めなければ」に改める。

 (容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部改正)

第百八十四条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項第七号を削り、同条第四項中「都道府県知事に提出するとともに、公表しなければ」を「公表するよう努めるとともに、都道府県知事に提出しなければ」に改める。

  第九条第二項第四号中「、当該都道府県」を「並びに当該都道府県」に改め、「その他の分別収集の促進」を削り、同条第五項中「環境大臣に提出するとともに、公表しなければ」を「公表するよう努めるとともに、環境大臣に提出しなければ」に改める。

 (ダイオキシン類対策特別措置法の一部改正)

第百八十五条 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項中「を開き、指定地域の住民の意見を聴かなければ」を「の開催その他の指定地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければ」に改め、同条第四項中「公告しなければ」を「公表するよう努めなければ」に改める。

  第三十一条第三項中「を開き、対策地域の住民の意見を聴かなければ」を「の開催その他の対策地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければ」に改める。

 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部改正)

第百八十六条 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項第三号を削り、同条第三項中「公表しなければ」を「公表するよう努めなければ」に改める。

 (鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正)

第百八十七条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号を削り、同条第四項中「公表する」を「公表するよう努める」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 鳥獣保護事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、鳥獣保護事業に関する普及啓発に関する事項その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項を定めるよう努めるものとする。

  第七条第二項第七号を削り、同条第七項中「第四条第三項及び第四項」を「第四条第四項及び第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「公聴会を開いて」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 特定鳥獣保護管理計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、特定鳥獣の保護管理のために必要な事項を定めるよう努めるものとする。

  第九条第十四項中「が環境大臣に協議をしたとき」及び「その同意を得」を削る。

  第十二条第六項中「第四条第三項及び第七条第四項」を「第四条第四項及び第七条第五項」に改める。

  第十四条第四項中「第四条第三項、第七条第四項」を「第四条第四項、第七条第五項」に改める。

  第十五条第十三項中「、環境省令で定めるところにより」を削り、同条に次の一項を加える。

 14 前項の標識に関し必要な事項は、環境省令で定める。ただし、都道府県知事が設置する標識の寸法は、この項本文の環境省令の定めるところを参酌して、都道府県の条例で定める。

  第二十八条第四項中「十四日」の下に「(都道府県知事にあっては、その定めるおおむね十四日の期間)」を加え、同条第六項中「公聴会を開催する」を「環境大臣にあっては公聴会を開催するものとし、都道府県知事にあっては公聴会の開催その他の必要な措置を講ずる」に改め、同条第九項中「及び第十三項」を「、第十三項及び第十四項」に、「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める。

  第二十八条の二第三項中「環境大臣に協議し、その同意を得て」を「次に掲げる場合にあっては環境大臣に協議してその同意を得、それ以外の場合にあっては環境大臣に協議して」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該保全事業として希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。

  二 当該保全事業として第九条第一項第三号の環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。

  第二十八条の二第四項中「都道府県知事に協議し、その同意を得て」を「前項各号に掲げる場合に該当する場合にあっては都道府県知事に協議してその同意を得、それ以外の場合にあっては都道府県知事に協議して」に改め、同条第五項中「行い、」を「行う場合において第三項各号に掲げる場合に該当するとき」に改め、「において、次に掲げるとき」を削り、同項各号を削る。

  第二十九条第四項中「第四条第三項」を「第四条第四項」に、「及び第十三項」を「、第十三項及び第十四項」に改める。

  第三十四条第五項中「、環境省令で定めるところにより」を削り、同条に次の二項を加える。

 6 前項の標識に関し必要な事項(当該標識の寸法を除く。)は、環境省令で定める。

 7 第五項の標識の寸法は、環境省令で定める基準を参酌して、都道府県の条例で定める。

  第三十五条第十二項中「から第五項まで」を「から第七項まで」に改め、「第三十五条第十二項において」の下に「読み替えて」を加える。

 (特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部改正)

第百八十八条 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第六項中「公表しなければ」を「公表するよう努めなければ」に改める。

 (エコツーリズム推進法の一部改正)

第百八十九条 エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項中「即して、」の下に「おおむね」を加え、同条第四項中「公表する」を「公表するよう努める」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

 二 第二条、第七条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第九十六条、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日

 三 第十四条(地方自治法別表第一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の項及び薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定に限る。)、第二十二条(児童福祉法第二十一条の十の二の改正規定に限る。)、第三十四条(社会福祉法第三十条及び第五十六条並びに別表の改正規定に限る。)、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定に限る。)、第四十条及び第四十二条の規定並びに附則第二十五条第二項及び第三項、第二十七条第四項及び第五項、第二十八条、第二十九条並びに第八十八条の規定 平成二十五年四月一日

 四 第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定に限る。)の規定及び附則第百十六条の規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

 五 附則第百二十条の規定 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日から起算して三月を経過した日のいずれか遅い日

 六 第十四条(地方自治法別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十四条、第八十五条、第八十六条、第九十四条、第九十九条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)附則第一条第二項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第百二十三条第一項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (地域雇用開発促進法の一部改正に伴う調整規定)

第二条 この法律の施行の日が独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)の施行の日前である場合には、第四十六条のうち地域雇用開発促進法第七条の改正規定中「第七条」とあるのは、「第七条第一項」とする。

 (特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第三条 この法律の施行の日が地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五号)の施行の日前である場合には、同法附則第三十九条のうち特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第五項の改正規定中「第四条第五項」とあるのは、「第四条第七項」とする。

 (農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第四条 この法律の施行の日が地方自治法の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法附則第四十九条のうち農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第九項の改正規定中「第五条第九項」とあるのは、「第五条第十項」とする。

 (道路法の一部改正に伴う調整規定)

第五条 この法律の施行の日が地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第九十九条のうち道路法第三十条の改正規定中「第三十条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号」を「前項第一号」に改め、同項を同条第二項とし」とあるのは、「第三十条第三項を削り」とする。

2 前項の場合において、地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第三十三条のうち道路法第三十条の改正規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

 第三十条第二項を削り、同条第三項中「前項」を「前項第十二号」に、「当つて」を「当たつて」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

3 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(第一項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。第三十条第四項を次のように改める。

4 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。

 第三十条第二項及び第三項を次のように改める。

2 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。

3 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。

3 第一項の場合において、地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第十五条第一項中「第三十条第四項」とあるのは、「第三十条第三項」とする。

 (地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第六条 この法律の施行の日が地方自治法の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法附則第三十八条のうち地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第六条第五項の改正規定中「第六条第五項」とあるのは、「第六条第六項」とする。

 (中心市街地の活性化に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第七条 この法律の施行の日が地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第百五十二条のうち中心市街地の活性化に関する法律第九条第六項の改正規定中「第九条第六項」とあるのは、「第九条第五項」とする。

 (都市再生特別措置法の一部改正に伴う調整規定)

第八条 この法律の施行の日が都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号の規定の適用については、同号中「同条第五項第二号」とあるのは、「同条第五項第一号」とする。

2 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する日前である場合には、第百五十五条のうち、都市再生特別措置法第四十六条の改正規定中「第二項第三号イ若しくはヘ」を「第二項第二号イ若しくはヘ」に、「同項第四号」を「同項第三号」に改め、同条第十二項及び第十三項中「第二項第五号」を「第二項第四号」に改め、同条中第十四項を削り、第十五項を第十四項とし、第十六項を第十五項とし、第十七項を第十六項」とあるのは「第二項第五号」を「第二項第四号」に改め、同条中第十一項を削り、第十二項を第十一項とし、第十三項を第十二項とし、第十四項を第十三項」と、同法第五十一条第一項の改正規定中「第四十六条第十六項後段(同条第十七項」を「第四十六条第十五項後段(同条第十六項」とあるのは「第四十六条第十三項後段(同条第十四項」を「第四十六条第十二項後段(同条第十三項」とする。

3 前項の場合において、都市再生特別措置法の一部を改正する法律のうち、都市再生特別措置法第四十六条の改正規定中「第十四項を第十七項とし、第十一項から第十三項までを三項ずつ繰り下げ」とあるのは「第十三項を第十六項とし、第十二項を第十五項とし、第十一項を第十四項とし」と、「第二項第五号」とあるのは「第二項第四号」と、「第二項第三号イ若しくはヘ」とあるのは「第二項第二号イ若しくはヘ」と、「同項第四号」とあるのは「同項第三号」と、同法第五十一条第一項の改正規定中「第四十六条第十三項後段(同条第十四項」を「第四十六条第十六項後段(同条第十七項」とあるのは「第四十六条第十二項後段(同条第十三項」を「第四十六条第十五項後段(同条第十六項」とする。

 (マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日前である場合には、第百五十六条のうちマンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二十条第一項の改正規定中「第四十五条第一項第三号」とあるのは、「第四十九条第一項第三号」とする。

2 前項の場合において、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律附則第十三条のうちマンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二十条第一項の改正規定中「第百二十条第一項」とあるのは、「第百二十条第一項第一号」とする。

 (地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う調整規定)

第十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項及び第十一条の規定の適用については、同法第六条第五項中「、町村」とあるのは「、町村。第十一条において同じ。」と、同法第十一条の見出し中「町村長」とあるのは「市町村長」と、同条中「町村が」とあるのは「指定都市及び中核市以外の市町村が」と、「当該町村」とあるのは「当該市町村」とする。

 (災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の災害対策基本法(次項において「旧災害対策基本法」という。)第十六条第四項の規定によりされている協議の申出は、第一条の規定による改正後の災害対策基本法(次項において「新災害対策基本法」という。)第十六条第四項の規定によりされた報告とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧災害対策基本法第四十二条第三項(旧災害対策基本法第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、新災害対策基本法第四十二条第三項(新災害対策基本法第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。

 (活動火山対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の活動火山対策特別措置法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第四条の規定による改正後の活動火山対策特別措置法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。

 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 第十四条の規定(地方自治法第二百六十条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第十四条の規定による改正前の地方自治法第二百六十条第一項の規定による届出が行われた同項の規定による処分については、なお従前の例による。

 (地方財政法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 第十五条の規定による改正後の地方財政法の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の属する年度の翌年度の地方債から適用し、当該年度の前年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。

 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 第二十二条の規定(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第二十二条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条及び附則第百二十三条第二項において「新児童福祉法」という。)第二十一条の五の十五第二項第一号(新児童福祉法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、新児童福祉法第二十一条の五の十五第三項(新児童福祉法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。

 (理容師法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 第二十三条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の理容師法(以下この条において「新理容師法」という。)第十七条の規定により読み替えて適用する新理容師法第九条第三号の規定に基づく保健所を設置する市(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市をいう。以下この条において同じ。)又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が新理容師法第九条第三号の規定に基づき条例で定める措置は、当該保健所を設置する市又は特別区が新理容師法第十七条の規定により読み替えて適用する新理容師法第九条第三号の規定に基づき条例で定める措置とみなす。

2 第二十三条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新理容師法第十七条の規定により読み替えて適用する新理容師法第十二条第四号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が新理容師法第十二条第四号の規定に基づき条例で定める措置は、当該保健所を設置する市又は特別区が新理容師法第十七条の規定により読み替えて適用する新理容師法第十二条第四号の規定に基づき条例で定める措置とみなす。

 (墓地、埋葬等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 第二十四条の規定の施行前に同条の規定による改正前の墓地、埋葬等に関する法律(以下この条において「旧墓地、埋葬等に関する法律」という。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は第二十四条の規定の施行の際現に旧墓地、埋葬等に関する法律の規定によりされている許可の申請(以下この項において「申請の行為」という。)で、同条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における同条の規定による改正後の墓地、埋葬等に関する法律(以下この条において「新墓地、埋葬等に関する法律」という。)の適用については、新墓地、埋葬等に関する法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請の行為とみなす。

2 第二十四条の規定の施行前に旧墓地、埋葬等に関する法律の規定により地方公共団体の機関に対し報告をしなければならない事項で、同条の規定の施行の日前にその報告がされていないものについては、これを、新墓地、埋葬等に関する法律の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告をしなければならない事項についてその報告がされていないものとみなして、新墓地、埋葬等に関する法律の規定を適用する。

 (興行場法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 第二十五条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の興行場法(以下この条において「新興行場法」という。)第二条第二項の規定に基づく保健所を設置する市(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市をいう。以下この条において同じ。)又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が新興行場法第二条第二項の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同項の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

2 第二十五条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新興行場法第三条第二項の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同項の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同項の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

 (旅館業法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 第二十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の旅館業法(以下この条において「新旅館業法」という。)第三条第三項第三号の規定に基づく保健所を設置する市(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市をいう。以下この条において同じ。)又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める施設は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める施設とみなす。

2 第二十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法第四条第二項の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同項の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同項の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

3 第二十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法第五条第三号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める事由は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める事由とみなす。

 (公衆浴場法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 第二十七条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の公衆浴場法(以下この条において「新公衆浴場法」という。)第二条第三項の規定に基づく保健所を設置する市(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市をいう。以下この条において同じ。)又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が新公衆浴場法第二条第三項の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同項の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

2 第二十七条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新公衆浴場法第三条第二項の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同項の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同項の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

 (医療法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 第二十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の医療法(以下この条及び附則第百二十三条第二項において「新医療法」という。)第七条の二第四項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、新医療法第三十条の四第五項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例とみなす。

2 第二十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新医療法第七条の二第五項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例とみなす。

3 第二十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新医療法第十八条に規定する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、同条の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県、保健所を設置する市又は特別区の条例で定める基準とみなす。

4 第二十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新医療法第二十一条第一項及び第二項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。

 (生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 第三十一条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の生活保護法(附則第百二十三条第二項において「新生活保護法」という。)第三十九条第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。

 (クリーニング業法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後のクリーニング業法第三条第三項第六号の規定に基づく保健所を設置する市(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市をいう。以下この条において同じ。)又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める措置は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める措置とみなす。

 (毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 第三十三条の規定の施行前に同条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法(以下この条において「旧毒物及び劇物取締法」という。)の規定によりされた命令その他の行為又は第三十三条の規定の施行の際現に旧毒物及び劇物取締法の規定によりされている届出で、同条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における同条の規定による改正後の毒物及び劇物取締法(以下この条において「新毒物及び劇物取締法」という。)の適用については、新毒物及び劇物取締法の相当規定によりされた命令その他の行為又は届出とみなす。

2 第三十三条の規定の施行前に旧毒物及び劇物取締法の規定により都道府県知事に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、同条の規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新毒物及び劇物取締法の相当規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市の市長又は特別区の区長に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新毒物及び劇物取締法の規定を適用する。

 (社会福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 第三十四条の規定(社会福祉法第六十五条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第三十四条の規定による改正後の社会福祉法(附則第百二十三条第二項において「新社会福祉法」という。)第六十五条第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。

2 第三十四条の規定(社会福祉法第三十条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第三十四条の規定による改正前の社会福祉法(以下この条において「旧社会福祉法」という。)の規定によりされた認可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は第三十四条の規定の施行の際現に旧社会福祉法の規定によりされている認可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、第三十四条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における第三十四条の規定による改正後の社会福祉法(以下この条において「新社会福祉法」という。)の適用については、新社会福祉法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

3 第三十四条の規定の施行前に旧社会福祉法の規定により所轄庁に対し届出等その他の手続をしなければならない事項で、第三十四条の規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新社会福祉法の相当規定により所轄庁に対して届出等その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新社会福祉法の規定を適用する。

 (美容師法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 第三十七条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の美容師法(以下この条において「新美容師法」という。)第二十条の規定により読み替えて適用する新美容師法第八条第三号の規定に基づく保健所を設置する市(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市をいう。以下この条において同じ。)又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が新美容師法第八条第三号の規定に基づき条例で定める措置は、当該保健所を設置する市又は特別区が新美容師法第二十条の規定により読み替えて適用する新美容師法第八条第三号の規定に基づき条例で定める措置とみなす。

2 第三十七条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新美容師法第二十条の規定により読み替えて適用する新美容師法第十三条第四号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が新美容師法第十三条第四号の規定に基づき条例で定める措置は、当該保健所を設置する市又は特別区が新美容師法第二十条の規定により読み替えて適用する新美容師法第十三条第四号の規定に基づき条例で定める措置とみなす。

 (水道法の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 第三十八条の規定(水道法第十二条及び第十九条の改正規定に限る。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第三十八条の規定による改正後の水道法(以下この項から第三項までにおいて「新水道法」という。)第十二条第一項(新水道法第三十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する地方公共団体の条例が制定施行されるまでの間における当該地方公共団体である水道事業者又は水道用水供給事業者に対する新水道法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「水道の布設工事(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。)」とあるのは、「水道の布設工事」とする。

2 第三十八条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新水道法第十二条第二項(新水道法第三十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する地方公共団体の条例が制定施行されるまでの間は、新水道法第十二条第二項に規定する政令で定める資格は、当該地方公共団体の条例で定める資格とみなす。

3 第三十八条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新水道法第十九条第三項(新水道法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する地方公共団体の条例が制定施行されるまでの間は、新水道法第十九条第三項に規定する政令で定める資格は、当該地方公共団体の条例で定める資格とみなす。

4 第三十八条の規定(水道法第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第三十八条の規定による改正前の水道法(以下この条において「旧水道法」という。)の規定によりされた確認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は第三十八条の規定の施行の際現に旧水道法の規定によりされている確認の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、第三十八条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における第三十八条の規定による改正後の水道法(以下この条において「新水道法」という。)の適用については、新水道法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

5 第三十八条の規定の施行前に旧水道法の規定により都道府県知事に対し報告をしなければならない事項で、第三十八条の規定の施行の日前にその報告がされていないものについては、これを、新水道法の相当規定により市長に対して報告をしなければならない事項についてその報告がされていないものとみなして、新水道法の規定を適用する。

 (薬事法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 第四十条の規定の施行前に同条の規定による改正前の薬事法(以下この条において「旧薬事法」という。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は第四十条の規定の施行の際現に旧薬事法の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、同条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における同条の規定による改正後の薬事法(以下この条において「新薬事法」という。)の適用については、新薬事法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 第四十条の規定の施行前に旧薬事法の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項で、同条の規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新薬事法の相当規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市の市長又は特別区の区長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新薬事法の規定を適用する。

 (母子保健法の一部改正に伴う経過措置)

第二十九条 第四十二条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に係る処分は、第四十二条の規定による改正後の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に係る処分とみなす。ただし、第四十二条の規定の施行前に行われ、又は行われるべきであった同条の規定による改正前の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に要する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。

 (職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 第四十三条の規定(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第四十三条の規定による改正後の職業能力開発促進法(以下この条において「新職業能力開発促進法」という。)第十九条第一項に規定する都道府県又は市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県又は市町村の条例で定める基準とみなす。

2 第四十三条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新職業能力開発促進法第二十三条第一項第三号に規定する都道府県又は市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同号に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす職業訓練は、当該都道府県又は市町村の条例で定める職業訓練とみなす。

3 第四十三条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する都道府県又は市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県又は市町村の条例で定める者とみなす。

4 第四十三条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新職業能力開発促進法第三十条の二第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。

 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条 第五十一条の規定(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第五十一条の規定による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下この条において「旧感染症法」という。)の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は第五十一条の規定の施行の際現に旧感染症法の規定によりされている指定の申請及び辞退の届出(以下この項において「申請等の行為」という。)で、第五十一条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における第五十一条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下この条において「新感染症法」という。)の適用については、新感染症法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 第五十一条の規定の施行前に旧感染症法の規定により地方公共団体の機関に対し報告をしなければならない事項で、第五十一条の規定の施行の日前にその報告がされていないものについては、これを、新感染症法の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告をしなければならない事項についてその報告がされていないものとみなして、新感染症法の規定を適用する。

 (障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 第五十四条の規定(障害者自立支援法第三十六条から第三十八条までの改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第五十四条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下この条及び附則第百二十三条第二項において「新障害者自立支援法」という。)第三十六条第三項第一号(新障害者自立支援法第三十七条第二項及び第三十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、新障害者自立支援法第三十六条第四項(新障害者自立支援法第三十七条第二項及び第三十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。

 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条 第五十九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の土地改良法第九十六条の二第一項又は第九十六条の三第一項の規定により協議の申出があった土地改良事業の開始、変更又は廃止については、なお従前の例による。

 (森林病害虫等防除法の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条 この法律の施行の際現に第六十条の規定による改正前の森林病害虫等防除法第七条の十第三項の規定によりされている協議の申出は、第六十条の規定による改正後の森林病害虫等防除法第七条の十第四項の規定によりされた報告とみなす。

 (肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)

第三十五条 この法律の施行の際現に第六十一条の規定による改正前の肥料取締法第三十五条第二項の規定によりされている協議の申出は、第六十一条の規定による改正後の肥料取締法第三十五条第二項の規定によりされた通知とみなす。

 (漁港漁場整備法の一部改正に伴う経過措置)

第三十六条 この法律の施行前に第六十二条の規定による改正前の漁港漁場整備法第十七条第四項(同条第十一項並びに同法第十八条第三項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体又は水産業協同組合が公告した場合における公衆の縦覧に供する期間については、第六十二条の規定による改正後の漁港漁場整備法第十七条第四項(同条第十一項並びに同法第十八条第三項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (植物防疫法の一部改正に伴う経過措置)

第三十七条 この法律の施行の際現に第六十三条の規定による改正前の植物防疫法第二十四条第四項の規定によりされている協議の申出は、第六十三条の規定による改正後の植物防疫法第二十四条第四項の規定によりされた報告とみなす。

 (農地法の一部改正に伴う経過措置)

第三十八条 第六十五条の規定(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行前に第六十五条の規定による改正前の農地法第三条第一項若しくは第四項若しくは第三条の二第一項の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、第六十五条の規定による改正後の農地法第三条第一項若しくは第四項若しくは第三条の二第一項の規定又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。

 (酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十九条 この法律の施行前に第六十六条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項(同条第四項後段において準用する場合を含む。)の規定により協議の申出があった都道府県計画の作成又は変更については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に第六十六条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の四第三項において準用する同法第二条の三第三項(同法第二条の四第三項において準用する同法第二条の三第四項後段において準用する場合を含む。)の規定により協議の申出があった市町村計画の作成又は変更については、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に第六十六条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五条の規定によりされている協議の申出は、第六十六条の規定による改正後の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五条の規定によりされた報告とみなす。

 (山村振興法の一部改正に伴う経過措置)

第四十条 この法律の施行の際現に第六十八条の規定による改正前の山村振興法第七条の二第四項前段(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第六十八条の規定による改正後の山村振興法第七条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた提出とみなす。

 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十一条 この法律の施行前に第七十条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律第十一条第一項(同条第十二項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第十三条第四項(景観法第五十五条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに景観法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は市町村が公告した場合における公衆の縦覧に供する期間については、第七十条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律第十一条第一項(同条第十二項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第十三条第四項(景観法第五十五条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに景観法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

第四十二条 この法律の施行の際現に第七十四条の規定による改正前の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第二条の二第三項の規定によりされている協議の申出は、第七十四条の規定による改正後の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第二条の二第三項の規定によりされた報告とみなす。

 (農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十三条 この法律の施行の際現に第八十条の規定による改正前の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第四条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第八十条の規定による改正後の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。

2 この法律の施行の際現に第八十条の規定による改正前の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第八十条の規定による改正後の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。

 (工場立地法の一部改正に伴う経過措置)

第四十四条 第八十八条の規定の施行の際現に効力を有する都道府県が同条の規定による改正前の工場立地法(次項において「旧工場立地法」という。)第四条の二第一項の規定により定めた準則で、当該都道府県の区域のうち市の区域に係るものは、当該市が第八十八条の規定による改正後の工場立地法第四条の二第二項の規定により準則を定めた条例の施行の日又は当該都道府県が条例で定める日のいずれか早い日までの間は、当該市が定めた準則とみなす。

2 第八十八条の規定の施行前に都道府県知事にされた旧工場立地法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出で、その設置の場所が市の区域に属する旧工場立地法第六条第一項に規定する特定工場に係るものは、第八十八条の規定の施行の日以後においては、当該特定工場の設置の場所を管轄する市長にされた届出とみなす。ただし、当該届出であって同日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

 (水害予防組合法の一部改正に伴う経過措置)

第四十五条 第九十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の水害予防組合法第三十四条第三項の規定によりされている認可の申請は、第九十六条の規定による改正後の水害予防組合法第三十四条第三項の規定によりされた届出とみなす。

2 第九十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の水害予防組合法第七十八条の規定によりされている許可の申請は、第九十六条の規定による改正後の水害予防組合法第七十八条の規定によりされた届出とみなす。

 (道路法の一部改正に伴う経過措置)

第四十六条 第九十九条の規定(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。以下この項及び第四項において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第九十九条の規定による改正後の道路法(第四項において「新道路法」という。)第二十四条の三の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、自動車駐車場又は自転車駐車場(国道の附属物であるものを除く。)の駐車料金等の表示については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に第九十九条の規定(道路法第二十五条、第二十六条及び第三十条の改正規定に限る。以下この項及び次項において同じ。)による改正前の道路法(以下この項及び次項において「旧道路法」という。)第二十五条第一項の許可を受けて道路管理者が料金の徴収を行っている橋又は渡船施設については、当該道路管理者が、第九十九条の規定の施行の時において、当該許可に係る申請書に記載された事項(旧道路法第二十五条第五項の許可若しくは同項の規定による協議又は同条第六項の規定による届出があったときは、その変更後のもの)を記載した書類及び設計図その他必要な図面を添えて第九十九条の規定による改正後の道路法(次項において「新道路法」という。)第二十五条第三項の規定による届出をしたものとみなす。

3 第九十九条の規定の施行の際現にされている旧道路法第二十五条第一項の許可の申請又は同条第五項の許可の申請若しくは同項の規定による協議の申出は、それぞれ新道路法第二十五条第三項又は第四項の規定によりした届出とみなす。

4 第九十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新道路法第四十八条の三の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、道路等との交差の方式については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)

第四十七条 第百一条の規定(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百一条の規定による改正前の土地区画整理法(附則第六十三条第一項において「旧土地区画整理法」という。)第七十六条の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に同条第一項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請で、第百一条の規定による改正後の土地区画整理法(附則第六十三条第一項において「新土地区画整理法」という。)第七十六条の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、同条の規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請とみなす。

 (道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第四十八条 第百二条の規定(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第百二条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新道路整備特別措置法」という。)第十八条第一項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、第百二条の規定の施行の際現に第百二条の規定による改正前の道路整備特別措置法(以下この条において「旧道路整備特別措置法」という。)第十八条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。)を受けて料金を徴収している道路については、新道路整備特別措置法第十八条、第二十条第一項、第二十一条第四項、第二十七条第一項及び第四項、第四十九条第一項及び第五項並びに第五十条第五項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 第百二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新道路整備特別措置法第十九条第一項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、第百二条の規定の施行の際現に旧道路整備特別措置法第十九条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。)を受けて料金を徴収している道路については、新道路整備特別措置法第十九条並びに第五十条第五項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (都市公園法の一部改正に伴う経過措置)

第四十九条 第百三条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の都市公園法第三条第一項、第四条第一項本文又は同項ただし書の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同法第三条第一項の政令で定める技術的基準は同項の条例で定める基準と、百分の二は同法第四条第一項本文の条例で定める割合と、同項ただし書の政令で定める範囲は同項ただし書の条例で定める範囲とみなす。

 (空港法の一部改正に伴う経過措置)

第五十条 第百四条の規定による改正前の空港法第十二条第二項の規定による認可を受けた空港供用規程は、第百四条の規定による改正後の空港法第十二条第三項の規定による届出がされた空港供用規程とみなす。

 (駐車場法の一部改正に伴う経過措置)

第五十一条 第百五条の規定(駐車場法第四条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第百五条の規定による改正後の駐車場法(以下この条において「新駐車場法」という。)第八条第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、路上駐車場の表示については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 第百五条の規定の施行前に第百五条の規定による改正前の駐車場法(以下この条において「旧駐車場法」という。)第十八条第一項若しくは第十九条の規定により都道府県知事が行った報告の徴収その他の行為又は旧駐車場法第十二条、第十三条第一項若しくは第四項若しくは第十四条の規定により都道府県知事に対して行った届出で、新駐車場法第十二条、第十三条第一項若しくは第四項、第十四条、第十八条第一項又は第十九条の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った報告の徴収その他の行為又は当該市長に対して行った届出とみなす。

3 第百五条の規定の施行前に旧駐車場法第十二条、第十三条第一項若しくは第四項又は第十四条の規定により都道府県知事に対し届出をしなければならないとされている事項のうち新駐車場法第十二条、第十三条第一項若しくは第四項又は第十四条の規定により市長に対して届出をしなければならないこととなるもので、第百五条の規定の施行前にその手続がされていないものについては、第百五条の規定の施行後は、これを、これらの規定により市長に対して届出をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。

 (下水道法の一部改正に伴う経過措置)

第五十二条 第百七条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の下水道法第七条第二項、第二十一条第二項又は第二十八条第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同法第七条第二項の政令で定める基準は同項の条例で定める技術上の基準と、同法第二十一条第二項の政令で定めるところは同項の条例で定めるところと、同法第二十八条第二項の政令で定める基準は同項の条例で定める技術上の基準とみなす。

 (住宅地区改良法の一部改正に伴う経過措置)

第五十三条 第百八条の規定の施行の際現に効力を有する同条の規定による改正前の住宅地区改良法(以下この条において「旧住宅地区改良法」という。)第九条第一項から第五項まで若しくは第二十一条第一項の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧住宅地区改良法第九条第一項若しくは第二十一条第一項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請で、第百八条の規定による改正後の住宅地区改良法(以下この条において「新住宅地区改良法」という。)第九条第一項から第五項まで又は第二十一条第一項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請とみなす。

2 第百八条の規定の施行の際現に効力を有する旧住宅地区改良法第二十二条第二項の都道府県知事の許可証で新住宅地区改良法第二十一条第一項の規定により市長が行うこととなる許可に係るものは、当該市長に係る新住宅地区改良法第二十二条第二項の許可証とみなす。

 (首都圏近郊緑地保全法の一部改正に伴う経過措置)

第五十四条 第百十五条の規定(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に第百十五条の規定による改正前の首都圏近郊緑地保全法第八条第四項(同法第十二条において準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体がしている協議の申出は、第百十五条の規定による改正後の首都圏近郊緑地保全法第八条第四項(同法第十二条において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出とみなす。

 (流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十五条 第百十六条の規定(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百十六条の規定による改正前の流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項ただし書若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に同法第五条第一項ただし書の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請で、第百十六条の規定による改正後の流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項ただし書又は第六条第一項若しくは第二項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請とみなす。

 (中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十六条 この法律の施行の際現に第百十七条の規定による改正前の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出(保全区域整備計画に係るものに限る。)は、第百十七条の規定による改正後の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた通知とみなす。

 (近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十七条 第百十八条の規定(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に第百十八条の規定による改正前の近畿圏の保全区域の整備に関する法律(次項において「旧近畿圏保全区域整備法」という。)第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第百十八条の規定による改正後の近畿圏の保全区域の整備に関する法律(次項において「新近畿圏保全区域整備法」という。)第三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた通知とみなす。

2 第百十八条の規定の施行の際現に旧近畿圏保全区域整備法第九条第四項(旧近畿圏保全区域整備法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体がしている協議の申出は、新近畿圏保全区域整備法第九条第四項(新近畿圏保全区域整備法第十三条において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出とみなす。

 (都市計画法の一部改正に伴う経過措置)

第五十八条 第百二十条の規定(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の都市計画法(以下この条及び附則第六十七条において「新都市計画法」という。)第十五条第一項又は第八十七条の二第一項の規定により市町村又は指定都市が定めることとされる都市計画の決定又は変更の手続で、第百二十条の規定の施行の際現に都道府県が第百二十条の規定による改正前の都市計画法(以下この条及び附則第六十七条において「旧都市計画法」という。)の規定に基づき行っているもののうち、第百二十条の規定の施行前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。

2 第百二十条の規定の施行の際現に効力を有する旧都市計画法第二十六条第一項、第五十二条の二第一項(旧都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の二第二項(旧都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する第四十二条第二項、第五十三条第一項、同条第二項において準用する第四十二条第二項、第五十五条第一項、第三項若しくは第四項、第五十七条第一項若しくは第四項、第六十五条第一項若しくは第二項、同条第三項において準用する第四十二条第二項、第七十九条若しくは第八十一条第一項から第三項までの規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧都市計画法第二十六条第一項、第五十二条の二第一項(旧都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の二第二項(旧都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する第四十二条第二項、第五十三条第一項、同条第二項において準用する第四十二条第二項、第五十五条第二項、第五十六条第三項、第五十七条第二項、第六十五条第一項若しくは同条第三項において準用する第四十二条第二項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、新都市計画法第二十六条第一項、第五十二条の二第一項(新都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(新都市計画法第五十三条第二項、第五十七条の三第一項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項、第五十五条、第五十六条第三項、第五十七条第一項、第二項若しくは第四項、第六十五条第一項若しくは第二項、第七十九条又は第八十一条第一項から第三項までの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

3 第百二十条の規定の施行の際現に効力を有する旧都市計画法第二十七条第二項の都道府県知事の許可証で新都市計画法第二十六条第一項の規定により市長が行うこととなる許可に係るものは、当該市長に係る新都市計画法第二十七条第二項の許可証とみなす。

4 第百二十条の規定の施行前に都道府県知事がした旧都市計画法第五十五条第一項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については、第二項並びに新都市計画法第五十五条第二項から第四項まで及び第五十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (都市再開発法の一部改正に伴う経過措置)

第五十九条 第百二十一条の規定(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百二十一条の規定による改正前の都市再開発法(以下この条及び附則第六十七条において「旧都市再開発法」という。)第七条の四第一項、第七条の五第一項若しくは第二項、第七条の六第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十一条第一項若しくは第六十六条第一項から第五項まで、第七項若しくは第八項の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧都市再開発法第七条の四第一項、第七条の六第一項若しくは第五項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十一条第一項、第六十六条第一項若しくは第七項若しくは第九十八条第二項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第百二十一条の規定による改正後の都市再開発法(以下この条及び附則第六十七条において「新都市再開発法」という。)第七条の四第一項、第七条の五第一項若しくは第二項、第七条の六第一項、第二項若しくは第五項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十一条第一項、第六十六条第一項から第五項まで、第七項若しくは第八項又は第九十八条第二項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

2 第百二十一条の規定の施行の際現に効力を有する旧都市再開発法第六十二条第一項又は第二項の都道府県知事の許可証で新都市再開発法第六十条第一項若しくは第二項又は第六十一条第一項の規定により市長が行うこととなる許可に係るものは、それぞれ当該市長に係る新都市再開発法第六十二条第一項又は第二項の許可証とみなす。

3 第百二十一条の規定の施行前に都道府県知事がした旧都市再開発法第七条の四第一項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については、第一項及び新都市再開発法第七条の六第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 第百二十一条の規定の施行前に旧都市再開発法第九十八条第二項の規定により都道府県知事が自らし、又は第三者をしてさせた代執行については、新都市再開発法第九十八条第三項又は第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (筑波研究学園都市建設法の一部改正に伴う経過措置)

第六十条 この法律の施行の際現に第百二十二条の規定による改正前の筑波研究学園都市建設法第八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第百二十二条の規定による改正後の筑波研究学園都市建設法第八条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた通知とみなす。

 (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十一条 第百二十五条の規定(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行前に第百二十五条の規定による改正前の公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の規定によりされた届出又は同法第五条第一項の規定によりされた申出に係る土地の買取りの協議については、第百二十五条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (都市緑地法の一部改正に伴う経過措置)

第六十二条 第百二十八条の規定(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百二十八条の規定による改正前の都市緑地法(以下この条及び附則第九十条において「旧都市緑地法」という。)第六条第一項の規定により都道府県が定めた緑地保全計画若しくは旧都市緑地法第六条第一項若しくは第四項、第七条第一項、第三項若しくは第四項(旧都市緑地法第十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条第五項若しくは第六項(旧都市緑地法第十条第二項及び第十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八条第二項、第四項、第六項若しくは第八項、第九条第一項若しくは第二項(旧都市緑地法第十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十条第一項(旧都市緑地法第十六条において準用する場合を含む。)、第十一条第一項若しくは第二項(旧都市緑地法第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十四条第一項、第三項若しくは第七項、第二十四条第四項若しくは第五十五条第五項(市民緑地契約の対象となる土地の区域が同項第二号に掲げるものである場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により都道府県若しくは都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧都市緑地法第八条第一項若しくは第七項、第十四条第一項、第四項から第六項まで若しくは第八項、第二十四条第四項若しくは第五十五条第五項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第百二十八条の規定による改正後の都市緑地法(以下この条及び附則第九十条において「新都市緑地法」という。)第六条第一項、第五項若しくは第六項、第七条第一項、第三項若しくは第四項(新都市緑地法第十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条第五項若しくは第六項(新都市緑地法第十条第二項及び第十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八条第一項、第二項、第四項若しくは第六項から第八項まで、第九条第一項若しくは第二項(新都市緑地法第十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十条第一項(新都市緑地法第十六条において準用する場合を含む。)、第十一条第一項若しくは第二項(新都市緑地法第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十四条第一項若しくは第三項から第八項まで、第二十四条第四項又は第五十五条第五項若しくは第七項の規定により市若しくは市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市が定めた緑地保全計画若しくは当該市若しくは市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

2 第百二十八条の規定の施行前に都道府県知事がした旧都市緑地法第十四条第一項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買入れの手続については、新都市緑地法第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第百二十八条の規定の施行前に旧都市緑地法第十四条第五項又は第六項の規定により都道府県知事に対し届出をしなければならないとされている事項のうち新都市緑地法第十四条第五項又は第六項の規定により市長に対して届出をしなければならないこととなるもので、第百二十八条の規定の施行前にその手続がされていないものについては、第百二十八条の規定の施行後は、これを、これらの規定により市長に対して届出をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。

4 第百二十八条の規定の施行の際現に旧都市緑地法第五十五条第五項の規定により地方公共団体がしている協議の申出(市民緑地契約の対象となる土地の区域が同項第一号に掲げるものである場合に限る。)は、新都市緑地法第五十五条第五項の規定によりされた届出とみなす。

 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第六十三条 第百三十一条の規定(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百三十一条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下この条において「旧大都市住宅等供給法」という。)第七条第一項、第八条第二項(旧大都市住宅等供給法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する旧土地区画整理法第七十六条第二項若しくは第百四条第一項若しくは第二項の規定により都府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧大都市住宅等供給法第七条第一項、第八条第一項若しくは第五項(旧大都市住宅等供給法第二十七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の規定により都府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第百三十一条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下この条において「新大都市住宅等供給法」という。)第七条第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項(新大都市住宅等供給法第二十七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する新土地区画整理法第七十六条第二項又は第百四条第一項若しくは第二項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

2 第百三十一条の規定の施行の際現に効力を有する旧大都市住宅等供給法第六十五条第二項の都府県知事の許可証で新大都市住宅等供給法第六十四条第一項の規定により市長が行うこととなる許可に係るものは、当該市長に係る新大都市住宅等供給法第六十五条第二項の許可証とみなす。

3 第百三十一条の規定の施行前に都府県知事がした旧大都市住宅等供給法第七条第一項又は第二十六条第一項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については、第一項及び新大都市住宅等供給法第八条第一項から第三項まで(新大都市住宅等供給法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十四条 第百四十二条の規定(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百四十二条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この条において「旧地方拠点法」という。)第二十一条第一項若しくは第五項から第七項まで若しくは第二十二条第二項の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧地方拠点法第二十一条第一項若しくは第二十二条第一項若しくは第五項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第百四十二条の規定による改正後の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(次項において「新地方拠点法」という。)第二十一条第一項若しくは第五項から第七項まで又は第二十二条第一項、第二項若しくは第五項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

2 第百四十二条の規定の施行前に都道府県知事がした旧地方拠点法第二十一条第一項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については、前項及び新地方拠点法第二十二条第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十五条 第百四十五条の規定の施行の際現に効力を有する同条の規定による改正前の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下この条において「旧特定優良賃貸住宅法」という。)第三条、第五条若しくは第八条から第十条までの規定により都道府県知事が行った認定その他の行為又は現に旧特定優良賃貸住宅法第二条第一項、第五条第一項若しくは第九条の規定により都道府県知事に対して行っている認定若しくは承認の申請で、第百四十五条の規定による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二条第一項、第三条、第五条又は第八条から第十条までの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った認定その他の行為又は当該市長に対して行った認定若しくは承認の申請とみなす。

 (被災市街地復興特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第六十六条 第百四十六条の規定(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百四十六条の規定による改正前の被災市街地復興特別措置法(以下この条において「旧被災市街地復興特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第四項から第六項まで若しくは第八条第二項の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧被災市街地復興特別措置法第七条第一項若しくは第八条第一項若しくは第五項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第百四十六条の規定による改正後の被災市街地復興特別措置法(次項において「新被災市街地復興特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第四項から第六項まで又は第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

2 第百四十六条の規定の施行前に都道府県知事がした旧被災市街地復興特別措置法第七条第一項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については、前項及び新被災市街地復興特別措置法第八条第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十七条 第百四十九条の規定(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百四十九条の規定による改正前の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下この条において「旧密集市街地整備法」という。)第百九十一条第一項若しくは第二項、第百九十二条第一項、第百九十七条第一項から第五項まで、第七項若しくは第八項、第二百八十三条第一項、同条第三項において準用する旧都市計画法第四十二条第二項、第七十九条若しくは第八十一条第一項から第三項までの規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧密集市街地整備法第百九十一条第一項若しくは第二項、第百九十二条第一項、第百九十七条第一項若しくは第七項、第二百三十三条第二項、第二百八十三条第一項若しくは同条第三項において準用する旧都市計画法第四十二条第二項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第百四十九条の規定による改正後の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下この条において「新密集市街地整備法」という。)第百九十一条第一項若しくは第二項、第百九十二条第一項、第百九十七条第一項から第五項まで、第七項若しくは第八項、第二百三十三条第二項、第二百八十三条第一項、同条第三項において準用する新都市計画法第五十二条の二第二項、第七十九条又は第八十一条第一項から第三項までの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

2 第百四十九条の規定の施行の際現に効力を有する旧密集市街地整備法第百九十三条において準用する旧都市再開発法第六十二条第一項又は第二項の都道府県知事の許可証で新密集市街地整備法第百九十一条第一項若しくは第二項又は第百九十二条第一項の規定により市長が行うこととなる許可に係るものは、それぞれ当該市長に係る新密集市街地整備法第百九十三条において準用する新都市再開発法第六十二条第一項又は第二項の許可証とみなす。

3 第百四十九条の規定の施行前に旧密集市街地整備法第二百三十三条第二項の規定により都道府県知事が自らし、又は第三者をしてさせた代執行については、新密集市街地整備法第二百三十三条第三項又は第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十八条 第百五十六条の規定(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百五十六条の規定による改正前のマンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下この条において「旧マンション建替え円滑化法」という。)第九条第一項、第十一条第三項若しくは第五項、第十四条第一項、第二十五条第二項、第三十四条第一項、第三十八条第四項若しくは第六項、第四十一条の二第四項、第四十二条、第四十五条第一項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第三項若しくは第七項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十七条第一項、第九十四条第一項若しくは第三項、第九十七条第二項、第九十八条若しくは第九十九条第一項から第三項までの規定により都道府県知事が行った認可その他の行為又は現に旧マンション建替え円滑化法第九条第一項、第十一条第二項若しくは第五項、第二十五条第一項、第三十四条第一項、第三十八条第四項、第四十一条の二第三項、第四十二条、第四十五条第一項、第五十条第一項、第五十一条第三項若しくは第六項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十七条第一項、第九十四条第一項若しくは第三項若しくは第九十八条第二項若しくは第五項から第七項までの規定により都道府県知事に対して行っている認可の申請その他の行為で、第百五十六条の規定による改正後のマンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下この条において「新マンション建替え円滑化法」という。)第九条第一項、第十一条第二項、第三項若しくは第五項、第十四条第一項、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十八条第四項若しくは第六項、第四十一条の二第三項若しくは第四項、第四十二条、第四十五条第一項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第三項、第六項若しくは第七項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十七条第一項、第九十四条第一項若しくは第三項、第九十七条第二項、第九十八条又は第九十九条第一項から第三項までの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った認可その他の行為又は当該市長に対して行った認可の申請その他の行為とみなす。

2 第百五十六条の規定の施行前に旧マンション建替え円滑化法第二十五条第一項若しくは第五十一条第六項の規定により都道府県知事に対し届出をし、又は旧マンション建替え円滑化法第四十二条の規定により都道府県知事の承認を得なければならないとされている事項のうち新マンション建替え円滑化法第二十五条第一項若しくは第五十一条第六項の規定により市長に対して届出をし、又は新マンション建替え円滑化法第四十二条の規定により市長の承認を得なければならないこととなるもので、第百五十六条の規定の施行前にこれらの手続がされていないものについては、第百五十六条の規定の施行後は、これを、これらの規定により市長に対して届出をし、又は市長の承認を得なければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。

 (特定都市河川浸水被害対策法の一部改正に伴う経過措置)

第六十九条 第百五十七条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の特定都市河川浸水被害対策法第十七条第三項又は第二十四条第一項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同法第十七条第三項又は第二十四条第一項の国土交通省令で定める基準は、それぞれ同法第十七条第三項又は第二十四条第一項の条例で定める基準とみなす。

 (景観法の一部改正に伴う経過措置)

第七十条 この法律の施行前に第百五十八条の規定による改正前の景観法第七条第七項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、第百五十八条の規定による改正後の景観法第九十八条第三項の規定によりされた公示とみなす。

 (地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第七十一条 第百六十条の規定(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百六十条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第十三条第一項の規定により都道府県知事が行った承認又は現に同項の規定により都道府県知事に対して行っている承認の申請で、第百六十条の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第十三条第一項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、同項の規定により当該市長が行った承認又は当該市長に対して行った承認の申請とみなす。

 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十二条 第百六十二条の規定(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第百六十二条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項から第三項までにおいて「新高齢者移動等円滑化法」という。)第十条第一項、第十三条第一項又は第三十六条第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、新高齢者移動等円滑化法第十条第二項の主務省令で定める基準は同条第一項の条例で定める基準と、新高齢者移動等円滑化法第十三条第二項の主務省令で定める基準は同条第一項の条例で定める基準と、新高齢者移動等円滑化法第三十六条第二項の主務省令で定める基準は同項の条例で定める基準とみなす。

2 第百六十二条の規定の施行前に第百六十二条の規定による改正前の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項及び次項において「旧高齢者移動等円滑化法」という。)第十二条第三項若しくは第五十三条第二項の規定により都道府県知事が行った命令その他の行為又は旧高齢者移動等円滑化法第十二条第一項若しくは第二項の規定により都道府県知事に対して行った届出で、新高齢者移動等円滑化法第十二条又は第五十三条第二項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った命令その他の行為又は当該市長に対して行った届出とみなす。

3 第百六十二条の規定の施行前に旧高齢者移動等円滑化法第十二条第一項又は第二項の規定により都道府県知事に対し届出をしなければならないとされている事項のうち新高齢者移動等円滑化法第十二条第一項又は第二項の規定により市長に対して届出をしなければならないこととなるもので、第百六十二条の規定の施行前にその手続がされていないものについては、第百六十二条の規定の施行後は、これを、これらの規定により市長に対して届出をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。

4 第百六十二条の規定(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行前に第百六十二条の規定による改正前の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十二条第三項の規定によりされた認可又は第百六十二条の規定の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ第百六十二条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十二条第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (自然公園法の一部改正に伴う経過措置)

第七十三条 第百六十七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の自然公園法第十条第二項又は第十六条第二項の同意を得ようとしている者の申請書及びその添付書類は、第百六十七条の規定による改正後の自然公園法第十条第四項(同法第十六条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による協議書及び同法第十条第五項(同法第十六条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による添付書類とみなす。

2 第百六十七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の自然公園法第十条第六項(同法第十六条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意を得ようとしている者の申請書及びその添付書類は、第百六十七条の規定による改正後の自然公園法第十条第七項(同法第十六条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による協議書及び同法第十条第八項(同法第十六条第四項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十条第五項の規定による添付書類とみなす。

 (騒音規制法の一部改正に伴う経過措置)

第七十四条 都道府県知事が、第百六十九条の規定の施行に際し、同条の規定による改正前の騒音規制法第三条第一項の規定により指定した地域(市の区域内の地域に限る。)を廃止しようとする場合においては、同条第二項後段の規定は、適用しない。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十五条 第百七十一条の規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第百七十一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条第三項の規定に基づく市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同項の環境省令で定める資格を当該市町村の条例で定める資格とみなす。

 (悪臭防止法の一部改正に伴う経過措置)

第七十六条 都道府県知事が、第百七十四条の規定の施行に際し、同条の規定による改正前の悪臭防止法第三条の規定により指定した規制地域(市の区域内の地域に限る。)の指定を解除し、及び同法第四条の規定により定めた規制基準(市の区域内の地域に係るものに限る。)を廃止しようとする場合においては、同法第五条第一項後段及び第二項の規定は、適用しない。

 (瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第七十七条 この法律の施行の際現に第百七十七条の規定による改正前の瀬戸内海環境保全特別措置法第四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第百七十七条の規定による改正後の瀬戸内海環境保全特別措置法第四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (振動規制法の一部改正に伴う経過措置)

第七十八条 都道府県知事が、第百七十八条の規定の施行に際し、同条の規定による改正前の振動規制法第三条第一項の規定により指定した地域(市の区域内の地域に限る。)を廃止しようとする場合においては、同条第二項後段の規定は、適用しない。

 (湖沼水質保全特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第七十九条 この法律の施行の際現に第百七十九条の規定による改正前の湖沼水質保全特別措置法第四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第百七十九条の規定による改正後の湖沼水質保全特別措置法第四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十条 第百八十七条の規定(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)及び同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第百八十七条の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条第十四項ただし書(同法第二十八条第九項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同法第十五条第十四項ただし書の規定は、適用しない。

2 この法律の施行前に第百八十七条の規定による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十八条第四項(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が公告した場合における公衆の縦覧に供する期間については、第百八十七条の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十八条第四項(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第百八十七条の規定(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第百八十七条の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三十四条第七項(同法第三十五条第十二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同法第三十四条第五項(同法第三十五条第十二項において準用する場合を含む。)の標識の寸法については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (健康保険法の一部改正)

第八十三条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条第四項第一号中「定める員数」の下に「及び同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準」を加える。

 (建築基準法の一部改正)

第八十四条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二十三号中「第十二条の五第二項第三号」を「第十二条の五第二項第一号」に改め、同条第二十五号中「第三十二条第二項第二号」を「第三十二条第二項第一号」に改め、同条第二十六号中「第三十二条第二項第三号」を「第三十二条第二項第二号」に改め、同条第二十八号中「第三十一条第二項第四号」を「第三十一条第二項第一号」に改め、同条第三十号中「第九条第二項第二号」を「第九条第二項第一号」に改める。

  第六十八条の四中「第三十二条第二項第二号」を「第三十二条第二項第一号」に改め、同条第一号ロ(1)中「第十二条の五第二項第三号」を「第十二条の五第二項第一号」に、「同条第五項第二号」を「同条第五項第一号」に改め、同号ロ(2)中「第三十二条第二項第三号」を「第三十二条第二項第二号」に改め、同号ロ(3)中「第九条第二項第二号」を「第九条第二項第一号」に、「同条第四項第二号」を「同条第四項第一号」に改める。

  第六十八条の五の六第一号イ中「第三十一条第二項第四号」を「第三十一条第二項第一号」に改める。

  第六十八条の六第一号中「第十二条の五第五項第二号」を「第十二条の五第五項第一号」に改め、同条第四号中「第九条第四項第二号」を「第九条第四項第一号」に改める。

 (地方交付税法の一部改正)

第八十五条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項の表道府県の項第七号中「地方債に係る」を「地方債(発行について地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同条第十一項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る」に改め、同条第三項の表第四十八号(8)中「(昭和二十三年法律第百九号)」を削る。

  附則第四条の三第二項中「許可をするもの」の下に「(発行について同法第五条の三第六項の規定による届出がされるもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える。

 (港湾法の一部改正)

第八十六条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第二項中「第六項(許可」を「第十一項(許可」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第八十七条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第五百八十六条第二項第二十七号中「地域準則」を「都道府県準則若しくは同条第二項の規定により定められた同項に規定する市準則」に改める。

  第五百八十七条の二第一項及び附則第十一条第十五項中「第九十六条の四」を「第九十六条の四第一項」に改める。

  附則第十九条の二第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

 (酒税法の一部改正)

第八十八条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第六条の四第二号中「第六十九条第三項」を「第六十九条第四項」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第八十九条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百十五条の二十一第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第三項中「防衛施設」を「防御施設」に改める。

 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

第九十条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の自衛隊法第百十五条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する旧都市緑地法第十四条第八項の規定により同条第一項の許可の権限を有する者に対して行った通知で、前条の規定による改正後の自衛隊法第百十五条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する新都市緑地法第十四条第八項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、同項の規定により当該市長に対して行った通知とみなす。

 (租税特別措置法の一部改正)

第九十一条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項第三号中「第九十六条の四」を「第九十六条の四第一項」に改める。

  第三十四条の二第二項第九号中「同条第二項第五号ロ」を「同条第二項第四号ロ」に改める。

  第三十四条の三第二項第四号中「第四条第二項第四号」を「第四条第二項第二号」に改め、同項第五号中「第九十六条の四」を「第九十六条の四第一項」に改める。

  第四十三条の二第一項中「第五条第一項」を「第五条第二項」に改める。

  第六十四条第一項第三号中「第九十六条の四」を「第九十六条の四第一項」に改める。

  第六十五条の四第一項第九号中「同条第二項第五号ロ」を「同条第二項第四号ロ」に改める。

  第六十八条の十七第一項中「第五条第一項」を「第五条第二項」に改める。

  第七十一条の十五第一項中「第十二条の五第二項第三号」を「第十二条の五第二項第一号」に改める。

 (高速自動車国道法の一部改正)

第九十二条 高速自動車国道法の一部を次のように改正する。

  第十一条第三号中「第一号に掲げるものを除くほか、」を削り、「設けられるもの」の下に「(第一号に掲げる施設を除く。)」を加え、同条に次の一号を加える。

  四 前三号に掲げるもののほか、政令で定める施設

  第十一条の二第二項第二号及び第三号、第四項、第五項並びに第七項、第十一条の三並びに第十一条の四第一項中「又は第三号」を「から第四号まで」に改める。

  第二十五条第一項中「同法第四十四条第一項」を「同法第二十四条の三中「条例(国道にあつては、国土交通省令)」とあるのは「国土交通省令」と、同法第四十四条第一項」に改める。

 (道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第九十三条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める。

 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第九十四条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項中「地方債」の下に「(発行について地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。次項において同じ。)」を加える。

  附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。

 (道路法の一部を改正する法律の一部改正)

第九十五条 道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第九十六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第二の一の項を同表の一の二の項とし、同項の前に次のように加える。

一 指定都市の長

特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第四の一の項を同表の一の二の項とし、同項の前に次のように加える。

一 指定都市の長

特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 (自転車道の整備等に関する法律の一部改正)

第九十七条 自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「同条第三項」を「同条第二項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改める。

 (自転車道の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第九十八条 この法律の施行の日が地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

2 前項の場合において、地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第三十一条のうち自転車道の整備等に関する法律第四条の改正規定中「同条第三項の政令及び同条第四項」とあるのは、「同条第二項の政令及び同条第三項」とする。

 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第九十九条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第十七条第三項の規定による環境大臣の同意を得た」を「第十七条に規定する」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (公害防止対策事業計画)

 第二条の二 都道府県知事は、公害防止計画において、国又は地方公共団体が実施する前条第三項各号に掲げる事業(政令で定める事業を除く。)並びに下水道法第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)の設置及び改築の事業に関する計画(以下「公害防止対策事業計画」という。)を定めようとするときは、環境大臣に協議し、その同意を求めることができる。

 2 前項の規定は、公害防止対策事業計画を変更する場合について準用する。

 3 環境大臣は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の同意をしようとするときは、公害対策会議の議を経なければならない。

  第三条第一項中「公害防止計画に基づいて」を「前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の同意を得た公害防止対策事業計画(以下「同意公害防止対策事業計画」という。)に基づいて」に改め、「(政令で定める事業を除く。以下この条において同じ。)」を削り、「公害防止計画において」を「同意公害防止対策事業計画において」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「公害防止計画」を「同意公害防止対策事業計画」に改め、同条第四項中「公害防止計画」を「同意公害防止対策事業計画」に、「前条第三項第二号」を「第二条第三項第二号」に改め、「掲げるもの」の下に「(政令で定める事業を除く。)」を加える。

  第四条第二項中「公害防止計画」を「同意公害防止対策事業計画」に改める。

  附則第一条第二項ただし書中「公害防止計画」を「同意公害防止対策事業計画」に改め、「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える。

 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百条 前条の規定(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律附則第一条第二項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)を除く。以下この条において同じ。)による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第四条第二項に規定する地方債は、前条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第五条の規定の適用については、同法第四条第二項に規定する地方債とみなす。

 (工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第百一条 工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項中「都道府県知事」を「、当該新法特定工場の設置の場所が町村の区域に属する場合にあつては当該新法特定工場の設置の場所を管轄する都道府県知事に、当該新法特定工場の設置の場所が市の区域に属する場合にあつては当該新法特定工場の設置の場所を管轄する市長」に改める。

  附則第三条の二を削る。

  附則第四条中「第三条第一項」を「前条第一項」に改める。

 (工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百二条 前条の規定の施行前に都道府県知事にされた同条の規定による改正前の工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「旧昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第一項の規定による届出で、その設置の場所が市の区域に属する旧昭和四十八年改正法附則第二条第一項に規定する新法特定工場に係るものは、前条の規定の施行の日以後においては、当該新法特定工場の設置の場所を管轄する市長にされた届出とみなす。ただし、当該届出であって同日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

 (民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)

第百三条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第一項第一号イ中「同条第五項第二号」を「同条第五項第一号」に改める。

 (大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部改正)

第百四条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第二号中「第十二条の五第二項第三号」を「第十二条の五第二項第一号」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第百五条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号中「(工場立地に関する地域準則)」を「(工場立地に関する都道府県準則等)」に、「地域準則に」を「都道府県準則若しくは同条第二項の規定により定められた同項の市準則に」に改める。

 (看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正)

第百六条 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第一号中「厚生労働省令の」を「都道府県の条例の」に改める。

 (環境影響評価法の一部改正)

第百七条 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第二項中「第八十七条の二第二項」を「第八十七条の二第三項」に、「都市計画決定権者のすべて」を「都市計画決定権者の全て」に改める。

  第四十二条第三項及び第四十五条第二項中「第八十七条の二第二項」を「第八十七条の二第三項」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第百八条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表三の項中「第五条第四項」を「第五条第五項」に改める。

 (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の一部改正)

第百九条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項第五号中「第十六条第五項」を「第十六条第四項」に改める。

 (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の一部改正に伴う調整規定)

第百十条 この法律の施行の日が独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行の日前である場合には、前条(見出しを含む。)中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」とあるのは「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法」と、「第十四条第一項第五号」とあるのは「第十一条第一項第五号」とする。

 (独立行政法人水資源機構法の一部改正)

第百十一条 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「及び第九十六条の三第五項」を削り、「並びに第八十七条の三第六項」を「、第八十七条の三第六項」に改め、「第十三項」の下に「、第九十六条の二第七項並びに第九十六条の三第五項」を加え、「、第九十六条の二第七項」を削る。

 (企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正)

第百十二条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「第四条の二第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第四項中「市町村」を「町村」に、「地域準則が定められた場合にあつては、その地域準則」を「都道府県準則が定められた場合又は同条第二項の規定により市準則が定められた場合にあつては、その都道府県準則又は市準則」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項の規定により準則を定める条例(以下「緑地面積率等条例」という。)」を「緑地面積率等条例(町村が定めるものに限る。)」に、「市町村」を「町村」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定により準則を定める条例(以下「緑地面積率等条例」といい、市が定めるものに限る。)が施行されている間は、当該緑地面積率等条例に係る同意企業立地重点促進区域に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により都道府県準則が定められた場合又は同条第二項の規定により市準則が定められた場合にあつては、その都道府県準則又は市準則」とあるのは、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十条第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。

  第十一条第三項中「市町村」を「町村」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「定める条例」の下に「(町村が定めるものに限る。)」を加え、「市町村」を「町村」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定により経過措置を定める条例(市が定めるものに限る。)が施行されている間は、同項の特定工場に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により都道府県準則が定められた場合又は同条第二項の規定により市準則が定められた場合にあつては、その都道府県準則又は市準則」とあるのは、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十一条第一項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」とする。

  第十二条第三項中「市町村」を「町村」に改め、「(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長を除く。)」を削る。

 (独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律の一部改正)

第百十三条 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十三条第二項中「前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)」を「租税特別措置法」に、「、新租税特別措置法」を「、同法」に、「第九十六条の四」を「第九十六条の四第一項」に改め、同条第五項中「における新租税特別措置法」を「における租税特別措置法」に、「、新租税特別措置法」を「、同法」に、「第九十六条の四」を「第九十六条の四第一項」に改める。

 (観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の一部改正)

第百十四条 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第六項中「第五条第二項第三号又は第四号」を「第五条第二項第二号又は第三号」に、「同項第三号ハ」を「同項第二号ハ」に、「第五条第三項」を「第五条第四項」に改める。

 (空港整備法及び航空法の一部を改正する法律の一部改正)

第百十五条 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 特定地方管理空港に対する空港法第十二条第四項の規定の適用については、同項中「地方管理空港」とあるのは、「地方管理空港及び空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港」とする。

 (障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第百十六条 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条のうち障害者自立支援法第八十八条の改正規定中「第八十八条第二項第一号及び第二号」を「第八十八条第二項及び第三項第一号」に改める。

  第三条のうち障害者自立支援法第八十九条の改正規定中「同項第二号」を「同条第三項第一号」に、「同項第三号」を「同項第二号」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

 (地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律の一部改正)

第百十七条 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条第六項中「協議し」の下に「、当該行為が第一号から第三号まで又は第五号に掲げる行為のいずれかに該当する場合にあっては」を加え、同項第三号中「、同法」を「又は同法」に改め、「又は同法第五十四条第二項(同法第三十七条第四項に係る部分に限る。)の同意」を削り、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十四条第二項(同法第三十七条第四項に係る部分に限る。)の規定による協議を要する行為

  第四条第八項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市」を「市」に改める。

第百十八条 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条第六項中「から第三号まで又は第五号」を「、第二号、第四号又は第六号」に改め、同項第二号中「、同法」を「又は同法」に改め、「又は同法第三十条において読み替えて準用する同法第二十一条第一項後段(同法第二十五条第四項又は第二十七条第三項に係る部分に限る。)の同意」を削り、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 自然環境保全法第三十条において読み替えて準用する同法第二十一条第一項後段(同法第二十五条第四項又は第二十七条第三項に係る部分に限る。)の規定による協議を要する行為

 (総合特別区域法の一部改正)

第百十九条 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項中「第五項第二号」を「第六項第二号」に改め、「第四条の二第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「第十一項」を「第十三項」に改め、同条第十三項中「第五項各号」を「第六項各号」に、「第十一項中「市町村の長(指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の長を除く。)」とあるのは「市町村の長」と、「当該市町村」を「第十三項中「当該町村」に、「「地域産業集積形成法第十条第三項又は第十一条第二項」を「、「地域産業集積形成法第十条第四項又は第十一条第三項」に、「当該市町村の長」を「当該町村の長」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第五項各号」を「第六項各号」に、「第二項又は第六項」を「第三項又は第八項」に、「市町村」を「町村」に改め、「(指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の長を除く。)」を削り、同項を同条第十三項とし、同条中第十項を第十二項とし、第九項を第十一項とし、第八項を第十項とし、同条第七項中「市町村」を「町村」に、「第三項」を「第四項」に、「第二十三条第五項」を「第二十三条第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「前項の規定により経過措置を定める条例(以下この条において「国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例」という。)」を「国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例(町村が定めるものに限る。)」に、「同項」を「第六項」に、「市町村」を「町村」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 前項の規定により経過措置を定める条例(以下この条において「国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例」といい、市が定めるものに限る。)が施行されている間は、同項の特定工場に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により都道府県準則が定められた場合又は同条第二項の規定により市準則が定められた場合にあつては、その都道府県準則又は市準則」とあるのは、「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十三条第六項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」とする。

  第二十三条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「認定市町村」を「認定町村」に、「、市町村」を「、町村」に、「地域準則が定められた場合にあつては、その地域準則」を「都道府県準則が定められた場合又は同条第二項の規定により市準則が定められた場合にあつては、その都道府県準則又は市準則」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定により準則を定める条例(以下この条において「国際戦略総合特区緑地面積率等条例」という。)」を「国際戦略総合特区緑地面積率等条例(認定市町村である町村(以下この条において「認定町村」という。)が定めるものに限る。)」に、「認定市町村」を「認定町村」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定により準則を定める条例(以下この条において「国際戦略総合特区緑地面積率等条例」といい、認定市町村である市が定めるものに限る。)が施行されている間は、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例に係る国際戦略総合特別区域に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により都道府県準則が定められた場合又は同条第二項の規定により市準則が定められた場合にあつては、その都道府県準則又は市準則」とあるのは、「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十三条第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。

  第四十八条第一項中「指定都市及び地方自治法」を「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)及び同法」に改める。

 (関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の一部改正)

第百二十条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(次条において「設置管理法」という。)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「、同条第二項」を「、同条第三項」に、「。次条」を「。次項及び次条」に、「同法第十三条」を「同条第四項及び同法第十三条」に改める。

  附則第十一条第一項中「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に、「の認可を受ける」を「に届け出る」に改め、同条第二項中「認可」を「届出」に、「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に改め、同条第三項中「認可を受けなかった」を「届出をしなかった」に、「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に、「認可を受けた」を「届け出た」に改め、同条第四項中「認可を受けなかった」を「届出をしなかった」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「認可を受けた」を「届け出た」に改める。

 (設置管理法の一部改正に伴う調整規定)

第百二十一条 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日が設置管理法の施行の日以後である場合には、前条のうち次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

 第三十二条第一項中「、同条第二項」を「、同条第三項」に、「。次条」を「。次項及び次条」に、「同法第十三条」を「同条第四項及び同法第十三条」に改める。

 附則第十一条第一項中「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に、「の認可を受ける」を「に届け出る」に改め、同条第二項中「認可」を「届出」に、「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に改め、同条第三項中「認可を受けなかった」を「届出をしなかった」に、「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に、「認可を受けた」を「届け出た」に改め、同条第四項中「認可を受けなかった」を「届出をしなかった」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「認可を受けた」を「届け出た」に改める。

 第三十二条第一項中「、同条第二項」を「、同条第三項」に、「。次条」を「。次項及び次条」に、「同法第十三条」を「同条第四項及び同法第十三条」に改める。

2 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日が設置管理法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から設置管理法の施行の日の前日までの間である場合には、前条の規定による改正前の設置管理法附則第十一条第一項の規定により新関西国際空港株式会社が認可を受けた空港供用規程は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日において、前条の規定による改正後の設置管理法附則第十一条第一項の規定により新関西国際空港株式会社が届け出た空港供用規程とみなす。

 (環境省設置法の一部改正)

第百二十二条 環境省設置法(平成十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四号を次のように改める。

  四 削除

 (検討)

第百二十三条 政府は、第十五条の規定の施行後三年を経過した場合において、同条の規定による改正後の地方財政法の規定の施行の状況を勘案し、地方財政の健全性の確保に留意しつつ、地方公共団体の自主性及び自律性を高める観点から、同法第五条の三第一項に規定する協議その他の地方公共団体の地方債の発行に関する国の関与の在り方について抜本的な見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、新児童福祉法第二十一条の五の十五(新児童福祉法第二十四条の九において準用する場合を含む。)、新医療法第七条の二、第十八条及び第二十一条、新生活保護法第三十九条、新社会福祉法第六十五条並びに新障害者自立支援法第三十六条(新障害者自立支援法第三十八条において準用する場合を含む。)の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(内閣総理・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛大臣署名)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.