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法律第百九号(平二三・八・三〇)

  ◎電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律

 (電気事業法の一部改正)

第一条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第十四号中「特定規模電気事業」を「特定電気事業又は特定規模電気事業」に改め、「場所(」の下に「特定規模電気事業を営む他の者から受電した場合にあつては、」を、「供給地点(」の下に「同条第三項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。」を加える。

  第八条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、特定電気事業者がその供給地点について経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

  第八条第三項中「第一項」の下に「及び第三項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第二項の次に次の四項を加える。

 3 特定電気事業者は、第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 4 前項の規定による届出をした特定電気事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。

 5 経済産業大臣は、第三項の規定による届出の内容が、第五条各号(第五号を除く。次項において同じ。)のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

 6 経済産業大臣は、第三項の規定による届出の内容が、第五条各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした特定電気事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

  第十六条第一項中「同条第三項」を「同条第七項」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「行なつて」を「行つて」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 経済産業大臣は、第八条第三項の規定による届出(供給地点を増加することとなるものに限る。)をした特定電気事業者が同条第七項において準用する第七条第一項の規定により指定した期間内にその増加する供給地点において事業を開始しないときは、その供給地点を減少することができる。

  第十八条第七項中「受けた供給地点」の下に「(同条第三項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)」を加える。

  第十九条第三項中「第一項の」を「同項の」に改め、「次項」の下に「又は第七項」を加え、同条中第八項を第十三項とし、第七項を第十二項とし、第六項を第十一項とし、第五項の次に次の五項を加える。

 6 一般電気事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般電気事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた供給約款で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。

 7 一般電気事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

 8 前項の規定による届出に係る供給約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。

 9 経済産業大臣は、第七項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

  一 料金の変更の内容がその変更の目的に照らして必要かつ十分なものであること。

  二 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。

  三 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

  四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

 10 経済産業大臣は、第七項の規定による届出に係る供給約款が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

  第二十条中「同条第四項」の下に「若しくは第七項」を加え、「第十九条第七項」を「第十九条第十二項」に改める。

  第二十一条第一項中「同条第四項」の下に「又は第七項」を加え、「第十九条第七項」を「第十九条第十二項」に改める。

  第二十二条第一項中「卸供給事業者」の下に「(以下この条において「一般電気事業者等」という。)」を加え、同項第一号中「限る」の下に「。以下この条において「特定入札」という」を、「供給条件」の下に「(第九項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第八項及び第九項において同じ。)」を加え、同条第七項中「第一項第一号の場合は、その」を「特定入札に応じて落札した供給条件により」に、「一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者」を「一般電気事業者等」に改め、同条に次の五項を加える。

 8 特定入札に応じて落札した供給条件により卸供給を行う一般電気事業者等は、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(卸供給を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、その供給条件を変更することができる。

 9 特定入札に応じて落札した供給条件により卸供給を行う一般電気事業者等は、前項の規定により供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の供給条件を経済産業大臣に届け出なければならない。

 10 前項の規定による届出に係る供給条件は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。

 11 経済産業大臣は、第九項の規定による届出に係る供給条件が第十九条第九項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

 12 経済産業大臣は、第九項の規定による届出に係る供給条件が第十九条第九項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その供給条件を変更すべきことを命ずることができる。

  第二十三条第一項中「同条第四項」の下に「又は第七項」を加える。

  第二十四条の六第一項第一号中「次号において」を「以下」に改める。

  第九十四条第二号中「電気事業者」を「電気供給事業者」に改め、同条第三号中「電気事業者」を「電気供給事業者」に改め、「処理」の下に「及び紛争の解決」を加える。

  第百九条第一項中「第十六条第三項」を「第十六条第二項若しくは第四項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第二項中「第三項」を「第四項」に改める。

  第百十八条第一号中「第九条第五項」を「第八条第六項、第九条第五項」に、「若しくは第八項」を「、第十項若しくは第十三項」に改め、「第二十二条第四項」の下に「若しくは第十二項」を加える。

  第百二十条第一号中「第八条第三項」を「第八条第七項」に改める。

 (ガス事業法の一部改正)

第二条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第三項中「第一項の」を「同項の」に改め、「次項」の下に「又は第七項」を加え、同条中第八項を第十三項とし、第七項を第十二項とし、第六項を第十一項とし、第五項の次に次の五項を加える。

 6 一般ガス事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般ガス事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、同項の認可を受けた供給約款で設定したガスの料金その他の供給条件を変更することができる。

 7 一般ガス事業者は、前項の規定によりガスの料金その他の供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

 8 前項の規定による届出に係る供給約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。

 9 経済産業大臣は、第七項の規定による届出に係る供給約款が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

  一 料金の変更の内容がその変更の目的に照らして必要かつ十分なものであること。

  二 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

  三 一般ガス事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

  四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

 10 経済産業大臣は、第七項の規定による届出に係る供給約款が前項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、一般ガス事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

  第十八条第一項中「同条第四項」の下に「又は第七項」を加える。

  第十九条中「同条第四項」の下に「若しくは第七項」を加え、「第十七条第七項」を「第十七条第十二項」に改める。

  第二十条中「同条第四項」の下に「又は第七項」を加え、「第十七条第七項」を「第十七条第十二項」に改める。

  第三十七条の六の二中「第十七条第四項」の下に「又は第七項」を加え、「第十七条第七項」を「第十七条第十二項」に改める。

  第五十七条第一号中「若しくは第八項」を「、第十項若しくは第十三項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (変更の許可の申請に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第八条第一項の規定によりされた変更の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものは、当該変更が第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第八条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に該当する場合以外の場合には同項の規定によりされた許可の申請とみなし、当該変更が同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に該当する場合には施行日に同条第三項の規定によりされた変更の届出とみなす。

 (送配電等業務支援機関の指定に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に旧電気事業法第九十三条第一項の指定を受けている者は、施行日に新電気事業法第九十三条第一項の指定を受けたものとみなす。

 (政令への委任)

第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (電源開発促進税法の一部改正)

第六条 電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「第六項」を「第十一項」に改める。

(経済産業・内閣総理大臣署名) 

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