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法律第百十四号(平二三・一二・二)

   ◎経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律

 (所得税法の一部改正)

第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四十号の次に次の一号を加える。

  四十の二 更正請求書 国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。

  第四十九条第一項中「応じ」の下に「、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の」を加え、同条第二項中「取得価額」の下に「、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例」を加える。

  第五十二条第一項中「更生計画認可の決定に基づいて」を削り、「の弁済」を「のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済」に、「場合その他の政令で定める場合において、」を「ことその他の政令で定める事実が生じていることにより」に、「貸金等(」を「もの(」に改める。

  第五十七条の二第三項中「に同項」を「、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に第一項」に改め、同条第四項中「確定申告書」を「申告書等」に、「当該申告書」を「当該申告書等」に改める。

  第六十四条第三項中「第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)の規定による更正の請求をする場合を除き、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨」を「確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の譲渡をした資産の種類」に、「の記載」を「を記載した書類の添付」に改め、同条第四項を削る。

  第七十条第三項中「たな卸資産」を「棚卸資産」に、「補てんされる」を「補填される」に改め、同条第四項中「第一項の青色申告書又は第二項各号に掲げる損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて」を「確定申告書を提出し、かつ」に改める。

  第七十一条第二項中「その雑損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて」を「確定申告書を提出し、かつ」に改める。

  第九十条第四項中「に同項の規定の適用を受ける旨及び」を「、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、」に、「の記載」を「を記載した書類の添付」に改め、同条第五項を削る。

  第九十五条第五項中「に同項」を「、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に第一項」に、「の記載があり、かつ」を「を記載した書類」に改め、同条第六項中「各年について」を「各年分の申告書等に」に、「確定申告書を提出し」を「書類の添付があり」に、「確定申告書にこれら」を「申告書等にこれら」に、「を記載するとともに、当該申告書に」を「及び」に、「を添付した」を「の添付がある」に、「確定申告書に当該」を「申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該」に改め、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。

  第百五十二条中「同条第三項に規定する」を削り、「同項」を「同条第三項」に改める。

  第百五十三条中「同法第二十三条第三項に規定する」を削り、「同項」を「同法第二十三条第三項」に改め、同条第一号中「若しくは更正」を「又は更正」に、「年の翌年分以後の年分の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該年分」を「年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分」に改め、同条第二号中「若しくは更正」を「又は更正」に、「年の翌年分以後の年分の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該年分に係る第百二十条第一項第四号、第六号」を「年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第百二十条第一項第六号」に、「第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで」を「第百二十三条第二項第七号若しくは第八号」に改める。

  第二百二十八条の四第三項中「並びに第二百三十四条(当該職員の質問検査権)、第二百三十六条(身分証明書の携帯等)」を削り、「)の規定」の下に「並びに国税通則法第七章の二(国税の調査)及び第百二十七条(罰則)の規定」を加える。

  第二百三十一条の二第一項中「で、その年の前々年分の確定申告書(修正申告書を含む。以下この項において同じ。)に係るこれらの所得の金額の合計額がその年の前年十二月三十一日において三百万円を超えるもの又はその年の前年分の確定申告書に係る当該合計額がその年の三月三十一日において三百万円を超えるもの(これらに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)」を削り、「作成し、又は受領した書類で財務省令で定めるもの」を「作成したその他の帳簿及びこれらの業務に関して作成し、又は受領した財務省令で定める書類」に改め、同条第三項を削る。

  第二百三十三条から第二百三十六条までを次のように改める。

 第二百三十三条から第二百三十六条まで 削除

  第二百四十二条第三号中「給付補てん金等」を「給付補填金等」に改め、同条第九号及び第十号を削る。

 (法人税法の一部改正)

第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三十七号の次に次の一号を加える。

  三十七の二 更正請求書 国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。

  第二十三条第七項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を加え、「の記載」を「を記載した書類の添付」に改め、同条第八項を削り、同条第九項を同条第八項とする。

  第二十三条の二第三項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を加え、「の記載」を「を記載した書類の添付」に改め、同条第四項中「前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の」を「前項に規定する財務省令で定める」に改め、「記載又は」を削る。

  第三十一条第一項中「応じ」の下に「、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の」を加え、同条第六項中「取得価額」の下に「、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例」を加える。

  第三十七条第九項及び第十項を次のように改める。

 9 第三項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第三項各号に掲げる寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付がある場合に限り、第四項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第四項に規定する寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金が同項に規定する寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第三項又は第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

 10 税務署長は、第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第四項の規定を適用することができる。

  第五十二条第一項中「内国法人が」を「次に掲げる内国法人が、その有する金銭債権のうち」に改め、「その有する金銭債権の」を削り、「場合その他の政令で定める場合において、」を「ことその他の政令で定める事実が生じていることにより」に、「金銭債権(」を「もの(」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人(当該内国法人が連結子法人である場合には、当該事業年度終了の時において当該内国法人に係る連結親法人が次に掲げる法人に該当する場合における当該内国法人に限る。)

   イ 普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第六十六条第六項第二号又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの

   ロ 公益法人等又は協同組合等

   ハ 人格のない社団等

  二 次に掲げる内国法人

   イ 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行

   ロ 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する保険会社

   ハ イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定める内国法人

  三 第六十四条の二第一項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により売買があつたものとされる同項に規定するリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人その他の金融に関する取引に係る金銭債権を有する内国法人として政令で定める内国法人(前二号に掲げる内国法人を除く。)

  第五十二条第二項中「内国法人」を「前項各号に掲げる内国法人」に改め、同条第五項及び第六項中「移転する場合」の下に「(当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に当該内国法人が第一項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)」を加え、同条第九項中「内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第一項第三号に掲げる内国法人(第五項又は第六項の規定を適用する場合にあつては、適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同号に掲げる内国法人に該当するもの)が有する金銭債権のうち当該内国法人の区分に応じ政令で定める金銭債権以外のもの

  二 内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権

  第五十七条第一項中「確定申告書を提出する」を削り、「七年」を「九年」に改め、「かつ、」の下に「第五十九条第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)、同条第三項及び」を加え、「所得の金額(」を「所得の金額の百分の八十に相当する金額(」に改め、同条第二項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に、「第五項」を「第六項」に、「又は第八項」を「、第五項又は第九項」に、「第七項」を「第八項」に改め、同条第三項各号中「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に改め、同条第四項中「次項」を「第六項」に、「又は第八項」を「、次項又は第九項」に改め、「除く。以下この項」の下に「及び次項」を加え、同項第一号中「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に、「七年以内」を「九年以内」に改め、同項第二号中「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に改め、同条第十項中「第八項まで」を「第九項まで及び前項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第五項」を「第六項」に改め、「場合)」の下に「であつて欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合」を加え、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 11 第一項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人の当該各事業年度の所得に係る同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の百分の八十に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。

  一 普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第六十六条第六項第二号又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)

  二 公益法人等又は協同組合等

  三 人格のない社団等

  第五十七条第八項第一号中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「七年」を「九年」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の内国法人が第五十九条第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合には、当該内国法人のこれらの規定に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)以後の各事業年度(同条第二項(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は同条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、適用年度後の各事業年度)における第一項の規定の適用については、同項に規定する欠損金額のうち同条第一項から第三項までの規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から成る部分の金額として政令で定める金額は、ないものとする。

  第五十七条の二第一項中「第五項」を「第六項」に改め、同項第二号及び第五号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同項第一号及び同条第三項中「第六項」を「第七項」に改め、同条第四項中「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同条第五項中「第六項」を「第七項」に改める。

  第五十八条第一項中「確定申告書を提出する」を削り、「七年」を「九年」に改め、「かつ、」の下に「次条第二項(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)、同条第三項及び」を加え、「所得の金額(」を「所得の金額の百分の八十に相当する金額(」に改め、同条第二項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に改め、「次項」の下に「又は第四項」を加え、「第四項」を「第五項」に改め、同条第五項中「第三項まで」を「第四項まで及び前項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「場合)」の下に「であつて災害損失欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 第一項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人の当該各事業年度の所得に係る同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の百分の八十に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。

  一 普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第六十六条第六項第二号又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)

  二 公益法人等又は協同組合等

  三 人格のない社団等

  第五十八条第三項第一号中「第五十七条第八項第一号」を「第五十七条第九項第一号」に、「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の内国法人が次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合には、当該内国法人のこれらの規定に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)以後の各事業年度(同条第二項(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は同条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、適用年度後の各事業年度)における第一項の規定の適用については、災害損失欠損金額(前項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものを含み、この項又は次項の規定によりないものとされたものを除く。)のうち同条第一項から第三項までの規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から成る部分の金額として政令で定める金額は、ないものとする。

  第五十九条第四項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を加え、「に規定する欠損金額に相当する金額の損金算入」を「により損金の額に算入される金額の計算」に、「の記載があり、かつ、」を「を記載した書類及び更生手続開始の決定があつたこと若しくは再生手続開始の決定があつたこと若しくは第二項に規定する政令で定める事実が生じたことを証する書類又は残余財産がないと見込まれることを説明する書類その他の」に改め、同条第五項中「前項の記載又は書類」を「前項に規定する財務省令で定める書類」に改め、「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を加え、「その記載又は」を「その」に改める。

  第六十条第一項中「(平成七年法律第百五号)」を削り、同条第二項中「添附し」を「添付し」に改める。

  第六十条の二第二項及び第三項を削る。

  第六十六条第一項中「百分の三十」を「百分の二十五・五」に改め、同条第二項及び第三項中「百分の二十二」を「百分の十九」に改める。

  第六十八条第一項中「給付補てん金」を「給付補填金」に改め、同条第三項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を加え、「の記載」を「を記載した書類の添付」に改め、同条第四項を削る。

  第六十九条第十項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を加え、「の記載」を「を記載した書類」に改め、「を記載した書類」を削り、「書類の」を「事項を記載した書類の」に改め、同条第十一項中「について」を「の確定申告書、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下この項において「申告書等」という。)に」に改め、「を記載した確定申告書」を削り、「連結確定申告書を提出し」を「書類の添付があり」に、「確定申告書にこれら」を「確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」に、「記載するとともに、当該申告書に」を「記載した書類及び」に改め、「を記載した書類」を削り、「書類を添付し」を「事項を記載した書類の添付があり」に、「の確定申告書に当該」を「又は各連結事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該」に改め、「当該各連結事業年度の連結確定申告書に」を削り、同条第十二項を次のように改める。

 12 税務署長は、第一項から第三項までの規定による控除をされるべきこととなる金額の全部又は一部につき前二項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第一項から第三項までの規定を適用することができる。

  第七十二条第三項中「第六項及び第九項」を「第七項及び第十項」に、「第五十八条第二項及び第四項」を「第五十八条第二項及び第五項」に改め、「の規定」を削り、「第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに」を「第六十八条第三項(所得税額の控除)及び」に、「確定申告書に」を「確定申告書、修正申告書又は更正請求書に」に、「中間申告書に」を「中間申告書、修正申告書又は更正請求書に」に改め、「、同条第十二項中「確定申告書若しくは」とあるのは「中間申告書、確定申告書若しくは」と」を削り、同条に次の一項を加える。

 4 前項に定めるもののほか、第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十条第一項第二号中「第五十七条第八項第一号」を「第五十七条第九項第一号」に改め、同条第四項中「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改め、「算入されたもの」の下に「及び同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの」を加える。

  第八十条の二中「同条第三項に規定する」を削り、「同項に」を「同条第三項に」に改め、同条第一号中「若しくは更正」を「又は更正」に、「事業年度後若しくは」を「事業年度又は」に、「事業年度の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該」を「各事業年度で決定を受けた」に改め、同条第二号中「若しくは更正」を「又は更正」に、「事業年度後若しくは」を「事業年度又は」に、「事業年度の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該」を「各事業年度で決定を受けた」に、「第七十四条第一項第一号に掲げる欠損金額又は同項第三号若しくは第五号」を「第七十四条第一項第五号」に、「これらの」を「当該」に改める。

  第八十一条の四第七項中「連結確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を加え、「の記載」を「を記載した書類の添付」に改め、同条第八項を削り、同条第九項を同条第八項とする。

  第八十一条の六第六項中「書類を保存している」を「保存している」に、「書類を第三項各号に規定する寄附金の額又は第四項」を「同項」に改める。

  第八十一条の九第一項中「七年」を「九年」に改め、同項第一号イ中「計算する場合の」の下に「第五十九条第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。ロにおいて同じ。)、同条第三項及び」を加え、同号ロ中「計算する場合の」の下に「第五十九条第二項、同条第三項及び」を加え、「連結所得の金額(」を「連結所得の金額の百分の八十に相当する金額(」に、「控除前連結所得金額」を「控除前調整連結所得金額」に改め、同項第二号中「控除前連結所得金額」を「控除前調整連結所得金額」に改め、同条第二項第一号中「第五十八条第四項」を「第五十八条第五項」に改め、同号イ中「七年」を「九年」に、「第五項」を「第六項」に、「又は第八項」を「、第五項又は第九項」に改め、「同条第三項」の下に「又は第四項」を加え、同号ロ並びに同項第二号イ及びロ並びに同条第三項第一号イ及びロ中「七年」を「九年」に改め、同条第五項第一号及び第二号中「七年」を「九年」に、「第五十七条第五項」を「第五十七条第六項」に改め、同項第三号中「七年」を「九年」に改め、同項第四号中「(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)」を削り、「七年」を「九年」に改め、同項第五号及び第六号中「七年」を「九年」に改め、同条第七項中「場合」の下に「であつて連結欠損金額の生じた連結事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合」を加え、同条第八項中「第五項まで」の下に「及び前項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 第一項の各連結事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得に係る同項ただし書の規定の適用については、同項第一号ロ中「連結所得の金額の百分の八十に相当する金額」とあるのは、「連結所得の金額」とする。

  一 普通法人である連結親法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第六十六条第六項第二号又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)

  二 協同組合等である連結親法人

  第八十一条の十二第一項中「百分の三十」を「百分の二十五・五」に改め、同条第二項中「百分の二十二」を「百分の十九」に改め、同条第三項中「百分の二十三」を「百分の二十」に改める。

  第八十一条の十四第一項中「給付補てん金」を「給付補填金」に改め、同条第二項中「連結確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を加え、「の記載」を「を記載した書類の添付」に改め、同条第三項を削る。

  第八十一条の十五第九項中「連結確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を加え、「の記載」を「を記載した書類」に改め、「を記載した書類」を削り、「書類の」を「事項を記載した書類の」に改め、同条第十項中「について」を「の連結確定申告書、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下この項において「申告書等」という。)に」に改め、「を記載した連結確定申告書」を削り、「確定申告書を提出し」を「書類の添付があり」に、「連結確定申告書にこれら」を「連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」に、「記載するとともに、当該申告書に」を「記載した書類及び」に改め、「を記載した書類」を削り、「書類を添付し」を「事項を記載した書類の添付があり」に、「の連結確定申告書に当該」を「又は各事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該」に改め、「当該各事業年度の確定申告書に」を削り、同条第十一項を次のように改める。

 11 税務署長は、第一項から第三項までの規定による控除をされるべきこととなる金額の全部又は一部につき前二項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第一項から第三項までの規定を適用することができる。

  第八十一条の二十第三項中「の規定」及び「及び第三項」を削り、「並びに」を「及び」に、「連結確定申告書に」を「連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書に」に、「連結中間申告書に」を「連結中間申告書、修正申告書又は更正請求書に」に改め、「、同条第十一項中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書、連結確定申告書」と」を削り、同条に次の一項を加える。

 4 前項に定めるもののほか、第一項に規定する期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十二条中「同条第三項に規定する」を削り、「同項に」を「同条第三項に」に改め、同条第一号中「若しくは更正」を「又は更正」に、「連結事業年度後若しくは」を「連結事業年度又は」に、「連結事業年度の連結確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該」を「各連結事業年度で決定を受けた」に改め、同条第二号中「若しくは更正」を「又は更正」に、「連結事業年度後若しくは」を「連結事業年度又は」に、「連結事業年度の連結確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該」を「各連結事業年度で決定を受けた」に、「第八十一条の二十二第一項第一号に掲げる連結欠損金額又は同項第三号若しくは第五号」を「第八十一条の二十二第一項第五号」に、「これらの」を「当該」に改める。

  第百四十三条第一項中「百分の三十」を「百分の二十五・五」に改め、同条第二項中「百分の二十二」を「百分の十九」に改める。

  第百四十五条第二項の表第七十二条第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の項中「、第四十六条」を「及び第四十六条」に改め、「及び第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)」を削り、「第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに」を「第六十八条第三項(所得税額の控除)及び」に、「確定申告書に」を「確定申告書、修正申告書又は更正請求書に」に、「中間申告書に」を「中間申告書、修正申告書又は更正請求書に」に改め、「と、同条第十二項中「確定申告書若しくは」とあるのは「中間申告書、確定申告書若しくは」」を削り、「準用する第六十八条第三項及び第四項」を「準用する第六十八条第三項」に改める。

  第百五十三条の前の見出しを削り、同条から第百五十七条までを次のように改める。

 第百五十三条から第百五十七条まで 削除

  第百六十二条を次のように改める。

 第百六十二条 第七十一条第一項(中間申告)(第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書で第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの、第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書で第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの又は第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 (相続税法の一部改正)

第三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の二第一項第二号中「すべての者に係る相続税の総額」を「全ての者に係る相続税の総額」に、「すべての者に係る相続税の課税価格の合計額の」を「全ての者に係る相続税の課税価格の合計額の」に改め、同号イ中「すべて」を「全て」に、「得た」を「算出した」に改め、同条第三項中「同じ。)」の下に「又は国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書」を加え、「し、かつ、財産の取得の状況を証する書類」を「した書類」に、「を添付して、当該申告書を提出した」を「の添付がある」に改め、同条第四項中「申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない申告書」を「財務省令で定める書類の添付がない同項の申告書又は更正請求書」に改め、「提出がなかつたこと又はその記載若しくは」及び「記載をした書類及び同項の財務省令で定める」を削り、同条第五項中「隠ぺい仮装行為」を「隠蔽仮装行為」に、「すべて」を「全て」に、「控除した金額」を「控除した残額」に改め、同条第六項中「隠ぺい仮装行為」を「隠蔽仮装行為」に、「隠ぺいし」を「隠蔽し」に改める。

  第二十一条の六第二項中「を含む。)」を「及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書」に、「の記載があり、かつ、同項の婚姻期間が二十年以上である旨を証する」を「を記載した」に改め、同条第三項中「申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない申告書」を「財務省令で定める書類の添付がない同項の申告書又は更正請求書」に改め、「提出がなかつたこと又はその記載若しくは」及び「記載をした書類及び同項の財務省令で定める」を削る。

  第三十条第一項中「第三十二条第一号」を「第三十二条第一項第一号」に、「同項」を「第二十七条第一項」に改め、同条第二項中「第三十二条第一号」を「第三十二条第一項第一号」に、「同項」を「第二十八条第一項」に改める。

  第三十一条第一項及び第四項中「次条第一号」を「次条第一項第一号」に改める。

  第三十二条に次の一項を加える。

 2 贈与税について申告書を提出した者に対する国税通則法第二十三条の規定の適用については、同条第一項中「五年」とあるのは、「六年」とする。

  第三十五条第三項及び第四項中「第三十二条第一号」を「第三十二条第一項第一号」に改める。

  第三十六条第一項中「次項において「」を「第三項において「」に、「。以下この項及び次項」を「。以下この条」に、「並びに」を「及び」に、「第三十六条第一項及び第二項」を「第三十六条第一項から第三項まで」に改め、同項第三号中「する加算税」の下に「(次項及び第三項において「加算税」という。)」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「(国税の徴収権の消滅時効)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「当該申告書」を「当該納税申告書」に、「前項」を「前二項」に改め、同項第二号中「係る」の下に「加算税についてする」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴い贈与税に係る加算税についてする賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、同項中「第七十条第三項」とあるのは、「相続税法第三十六条第二項(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」とする。

  第五十一条第二項第一号ハ及び第二号ハ並びに第三項各号中「第三十二条第一号」を「第三十二条第一項第一号」に改める。

  第五十五条ただし書中「第三十二条の」を「第三十二条第一項に規定する」に改める。

  第五十九条第六項中「並びに次条第一項及び第七十条」を「及び第七十条の規定並びに国税通則法第七章の二(国税の調査)及び第百二十七条(罰則)」に改める。

  第六十条を次のように改める。

 第六十条 削除

  第六十条の二を削る。

  第七十条を次のように改める。

 第七十条 第五十九条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 (地価税法の一部改正)

第四条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十二条」を「第四十一条」に改める。

  第三十六条及び第三十七条を次のように改める。

 第三十六条及び第三十七条 削除

  第四十一条を削る。

  第四十二条第一項中「前三条」を「前二条」に改め、同条を第四十一条とする。

 (登録免許税法の一部改正)

第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項中「掲げる」を「定める」に改め、同条第二項中「一年」を「五年」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第六条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十三条の二」を「第六十三条」に改める。

  第五十六条第一項第一号中「若しくは更正」を「又は更正」に、「課税期間の確定申告書等に記載した、又は決定を受けた当該」を「各課税期間で決定を受けた」に改め、同項第二号中「若しくは更正」を「又は更正」に、「課税期間の確定申告書等に記載した、又は決定を受けた当該」を「各課税期間で決定を受けた」に、「第四十五条第一項第五号又は第七号」を「第四十五条第一項第七号」に改め、同条第二項第一号中「の確定申告書等に記載した」を「で決定を受けた課税期間に係る」に改め、同項第二号中「の確定申告書等に記載した第四十五条第一項第五号又は第七号」を「で決定を受けた課税期間に係る第四十五条第一項第七号」に改める。

  第六十二条を次のように改める。

 第六十二条 削除

  第六十三条を削り、第六十三条の二を第六十三条とする。

  第六十五条第四号及び第五号を削る。

 (酒税法の一部改正)

第七条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十条の六」を「第三十条の七」に、「第五十三条の二」を「第五十三条」に改める。

  第五章中第三十条の六の次に次の一条を加える。

  (採取した見本に関する適用除外)

 第三十条の七 国税通則法第七十四条の四第二項(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第六条及び第三十条の二から第三十条の五までの規定は、適用しない。

  第五十三条を削り、第五十三条の二を第五十三条とする。

  第五十八条第一項第十三号を削る。

 (たばこ税法の一部改正)

第八条 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十二条」を「第二十二条の二」に、「第二十七条」を「第二十六条」に、「第二十八条−第三十条」を「第二十七条−第二十九条」に改める。

  第四章中第二十二条の次に次の一条を加える。

  (採取した見本に関する適用除外)

 第二十二条の二 国税通則法第七十四条の五第一号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条及び第十七条から第二十条までの規定は、適用しない。

  第二十七条を削る。

  第六章中第二十八条を第二十七条とする。

  第二十九条第六号を削り、同条を第二十八条とする。

  第三十条第二項中「第二十八条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同条を第二十九条とする。

 (揮発油税法の一部改正)

第九条 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十三条」を「第十三条の二」に、「第二十六条の二」を「第二十六条」に改める。

  第三章中第十三条の次に次の一条を加える。

  (採取した見本に関する適用除外)

 第十三条の二 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の五第二号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第三条及び第十条から第十二条の二までの規定は、適用しない。

  第十七条の見出し中「もどし入れ」を「戻入れ」に改め、同条第一項中「もどし入れた」を「戻し入れた」に、「一に」を「いずれかに」に、「もどし入れの日」を「戻入れの日」に改め、「以下」を削り、「行なわれている」を「行われている」に改め、同項第二号中「もどし入れ」を「戻入れ」に改め、同条第二項中「さらに」を「更に」に、「行なわれている」を「行われている」に改め、同条第四項中「もどし入れた」を「戻し入れた」に改め、同条第五項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第六項中「もどし入れた」を「戻し入れた」に改め、同条第八項中「(昭和三十七年法律第六十六号)」を削る。

  第二十六条を削り、第二十六条の二を第二十六条とする。

  第二十八条第七号を削る。

 (地方揮発油税法の一部改正)

第十条 地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の二を次のように改める。

  (採取した見本に関する適用除外)

 第十四条の二 国税通則法第七十四条の五第二号ハの規定により採取した見本に関しては、第五条及び第七条の規定は、適用しない。

  第十六条を削る。

  第十七条第一項中「前二条」を「前条」に、「当該各条」を「同条」に改め、同条第二項中「第十五条第一項」を「前条第一項」に改め、同条を第十六条とする。

 (石油ガス税法の一部改正)

第十一条 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十条」を「第二十条の二」に、「第二十七条」を「第二十六条」に、「第二十八条−第三十条」を「第二十七条−第二十九条」に改める。

  第四章中第二十条の次に次の一条を加える。

  (採取した見本に関する適用除外)

 第二十条の二 国税通則法第七十四条の五第三号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条、第十二条第七項本文(第十三条第七項において準用する場合を含む。)及び第十六条から第十九条までの規定は、適用しない。

  第二十六条を削る。

  第二十七条を第二十六条とする。

  第六章中第二十八条を第二十七条とする。

  第二十九条第七号を削り、同条を第二十八条とする。

  第三十条第二項中「第二十八条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同条を第二十九条とする。

 (石油石炭税法の一部改正)

第十二条 石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十八条」を「第十八条の二」に、「第二十三条」を「第二十二条」に、「第二十四条−第二十六条」を「第二十三条−第二十五条」に改める。

  第四章中第十八条の次に次の一条を加える。

  (採取した見本に関する適用除外)

 第十八条の二 国税通則法第七十四条の五第四号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条及び第十三条から第十七条までの規定は、適用しない。

  第二十三条を削る。

  第六章中第二十四条を第二十三条とする。

  第二十五条第六号を削り、同条を第二十四条とする。

  第二十六条第二項中「第二十四条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条を第二十五条とする。

 (航空機燃料税法の一部改正)

第十三条 航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十九条」を「第十八条」に、「第二十条−第二十二条」を「第十九条−第二十一条」に改める。

  第十九条を削る。

  第六章中第二十条を第十九条とする。

  第二十一条第三号を削り、同条を第二十条とする。

  第二十二条第二項中「第二十条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条を第二十一条とする。

 (電源開発促進税法の一部改正)

第十四条 電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十二条」を「第十一条」に、「第十三条−第十五条」を「第十二条−第十四条」に改める。

  第十二条を削る。

  第五章中第十三条を第十二条とする。

  第十四条第三号を削り、同条を第十三条とする。

  第十五条第二項中「第十三条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十四条とする。

 (自動車重量税法の一部改正)

第十五条 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項中「一年」を「五年」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第十六条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十一条」を「第二十条」に、「第二十二条−第二十五条」を「第二十一条−第二十四条」に改める。

  第二十一条を削り、第五章中第二十二条を第二十一条とする。

  第二十三条第五号を削り、同条を第二十二条とする。

  第二十四条を第二十三条とし、第二十五条を第二十四条とする。

 (国税通則法の一部改正)

第十七条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章の二 行政手続法との関係(第七十四条の二)」を

第七章の二 国税の調査(第七十四条の二−第七十四条の十三)

 
 

第七章の三 行政手続法との関係(第七十四条の十四)

 に、「第百二十八条」を「第百二十九条」に改める。

  第二条第六号ハ(2)中「この号及び第十五条第二項第三号において」を削り、「第五項」を「第六項」に改める。

  第二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「一年」を「五年(第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、九年)」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「掲げる」を「定める」に改める。

  第五十八条第一項第二号中「不服申立て」の下に「又は訴え」を加え、同条第三項中「さかのぼつて」を「遡つて」に改める。

  第七十条第一項から第三項までを次のように改める。

   次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。

  一 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、還付請求申告書の提出がない場合にする決定又はその決定後にする更正については政令で定める日とする。)

  二 課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限

  三 課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日

 2 法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に定める期限から九年を経過する日まで、することができる。

 3 前二項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。

  第七十条第四項を削り、同条第五項中「金額)についての更正」の下に「(前二項の規定の適用を受ける法人税に係る純損失等の金額に係るものを除く。)」を加え、「前各項」を「第一項又は前項」に、「次の各号」を「第一項各号」に改め、同項各号を削り、同項を同条第四項とする。

  第七十一条第一項中「掲げる期間」を「定める期間」に改め、同項第二号中「前条第二項第一号又は第二号の規定に該当するもの」を「納付すべき税額を減少させる更正又は純損失等の金額で当該課税期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正若しくはこれらの金額があるものとする更正」に改め、同条第二項中「(以下この項において」を「(以下」に改める。

  第七十二条第一項中「法定納期限(」の下に「第七十条第三項の規定による更正若しくは賦課決定又は」を加え、「に掲げる」を「の規定による」に、「同号」を「これらの規定」に、「裁決等又は更正」を「更正又は裁決等」に改める。

  第七十四条の二第一項中「(昭和二十八年法律第六号)」を削り、「対する処分)」の下に「(第八条(理由の提示)を除く。)」を、「不利益処分)」の下に「(第十四条(不利益処分の理由の提示)を除く。)」を加え、第七章の二中同条を第七十四条の十四とし、同章を第七章の三とする。

  第七章の次に次の一章を加える。

    第七章の二 国税の調査

  (当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)

 第七十四条の二 国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査を行う場合に限る。)は、所得税、法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)又はその帳簿書類その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示若しくは提出を求めることができる。

  一 所得税に関する調査 次に掲げる者

   イ 所得税法の規定による所得税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第百二十三条第一項(確定損失申告)、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者

   ロ 所得税法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書、同法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は同法第二百二十七条から第二百二十八条の三まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者

   ハ イに掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者

  二 法人税に関する調査 次に掲げる者

   イ 法人(法人税法第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託の引受けを行う個人を含む。第四項において同じ。)

   ロ イに掲げる者に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者

  三 消費税に関する調査(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる者

   イ 消費税法の規定による消費税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第四十六条第一項(還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出した者

   ロ イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者

  四 消費税に関する調査(税関の当該職員が行うものに限る。) 次に掲げる者

   イ 課税貨物を保税地域から引き取る者

   ロ イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者

 2 分割があつた場合の前項第二号の規定の適用については、分割法人(法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。次条第三項において同じ。)は前項第二号ロに規定する物品の譲渡をする義務があると認められる者に、分割承継法人(同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。次条第三項において同じ。)は前項第二号ロに規定する物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に、それぞれ含まれるものとする。

 3 分割があつた場合の第一項第三号又は第四号の規定の適用については、消費税法第二条第一項第六号に規定する分割法人は第一項第三号ロ又は第四号ロに規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者と、同条第一項第六号の二に規定する分割承継法人は第一項第三号ロ又は第四号ロに規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者と、それぞれみなす。

 4 第一項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、法人税に関する調査にあつては法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査に係る連結子法人又は当該連結子法人に係る同項第二号ロに掲げる者に対する同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求にあつては連結親法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員及び当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員を、当該調査に係る連結親法人に対する同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求にあつては連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員を、納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する法人税に関する調査にあつては当該国税局又は税務署の当該職員を、それぞれ含む。)に、消費税に関する調査にあつては消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する第一項第三号イに掲げる者に対する消費税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。

  (当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権)

 第七十四条の三 国税庁等の当該職員は、相続税若しくは贈与税に関する調査若しくは相続税若しくは贈与税の徴収又は地価税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査又は徴収の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、第一号イに掲げる者の財産若しくは第二号イからハまでに掲げる者の土地等(地価税法第二条第一号(定義)に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該財産若しくは当該土地等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。

  一 相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収 次に掲げる者

   イ 相続税法の規定による相続税又は贈与税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者(以下この号及び次項において「納税義務がある者等」という。)

   ロ 相続税法第五十九条(調書の提出)に規定する調書を提出した者又はその調書を提出する義務があると認められる者

   ハ 納税義務がある者等に対し、債権若しくは債務を有していたと認められる者又は債権若しくは債務を有すると認められる者

   ニ 納税義務がある者等が株主若しくは出資者であつたと認められる法人又は株主若しくは出資者であると認められる法人

   ホ 納税義務がある者等に対し、財産を譲渡したと認められる者又は財産を譲渡する義務があると認められる者

   ヘ 納税義務がある者等から、財産を譲り受けたと認められる者又は財産を譲り受ける権利があると認められる者

   ト 納税義務がある者等の財産を保管したと認められる者又はその財産を保管すると認められる者

  二 地価税に関する調査 次に掲げる者

   イ 地価税法の規定による地価税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者

   ロ イに掲げる者に土地等の譲渡(地価税法第二条第二号に規定する借地権等の設定その他当該土地等の使用又は収益をさせる行為を含む。ロにおいて同じ。)をしたと認められる者若しくはイに掲げる者から土地等の譲渡を受けたと認められる者又はこれらの譲渡の代理若しくは媒介をしたと認められる者

   ハ イに掲げる者の有する土地等を管理し、又は管理していたと認められる者

 2 国税庁等の当該職員は、納税義務がある者等に係る相続税若しくは贈与税に関する調査又は当該相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、公証人の作成した公正証書の原本のうち当該納税義務がある者等に関する部分の閲覧を求め、又はその内容について公証人に質問することができる。

 3 分割があつた場合の第一項第二号の規定の適用については、分割法人は同号ロに規定する土地等の譲渡をしたと認められる者に、分割承継法人は同号ロに規定する土地等の譲渡を受けたと認められる者に、それぞれ含まれるものとする。

 4 第一項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、地価税に関する調査にあつては、土地等を有する者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する同項第二号イに掲げる者に対する地価税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に限るものとする。

  (当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)

 第七十四条の四 国税庁等又は税関の当該職員(以下第四項までにおいて「当該職員」という。)は、酒税に関する調査について必要があるときは、酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例輸入者(同法第三十条の六第三項(納期限の延長)に規定する特例輸入者をいう。第四号において同じ。)に対して質問し、これらの者について次に掲げる物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。

  一 酒類製造者が所持する酒類、酒母、もろみ又は酒類の製造の際生じた副産物

  二 酒母の製造者が所持する酒母

  三 もろみの製造者が所持する酒母又はもろみ

  四 酒類の販売業者又は特例輸入者が所持する酒類

  五 酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取りに関する一切の帳簿書類

  六 酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料その他の物件

 2 当該職員は、前項第一号から第四号までに掲げる物件又はその原料を検査するため必要があるときは、これらの物件又はその原料について、必要最少限度の分量の見本を採取することができる。

 3 当該職員は、運搬中の酒類、酒類のかす、酒母若しくはもろみを検査し、又はこれらのものを運搬する者に対しその出所若しくは到達先を質問することができる。

 4 当該職員は、酒税の徴収上必要があると認めるときは、酒類製造者又は酒税法第十条第二号(製造免許等の要件)に規定する酒類販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の酒類の製造若しくは販売に関し参考となるべき事項を質問し、当該団体の帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。

 5 国税庁等の当該職員は、検査のため必要があると認めるときは、酒類製造者若しくは酒母若しくはもろみの製造者の製造場にある酒類、酒母若しくはもろみの移動を禁止し、又は取締り上必要があると認めるときは、酒類製造者の製造場にある次に掲げる物件に封を施すことができる。ただし、第二号の物件について封を施すことができる箇所は、政令で定める。

  一 酒類の原料(原料用酒類を含む。)の容器

  二 使用中の蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)

  三 酒類の製造又は貯蔵に使用する機械、器具又は容器で使用を休止しているもの

  (当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)

 第七十四条の五 国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。)は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税又は印紙税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める行為をすることができる。

  一 たばこ税に関する調査 次に掲げる行為

   イ たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二十五条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する製造たばこ(同法第二条第一項第一号(定義及び製造たばこの区分)に規定する製造たばこをいう。以下この号及び第七十四条の十二第二項(当該職員の団体に対する諮問)において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

   ロ 製造たばこを保税地域から引き取る者に対して質問し、その引き取る製造たばこを検査すること。

   ハ イに規定する者の業務に関する製造たばこ又はロに規定する製造たばこについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。

   ニ 運搬中の製造たばこを検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。

  二 揮発油税又は地方揮発油税に関する調査 次に掲げる行為

   イ 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二十四条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号及び第七十四条の十二第三項において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

   ロ 揮発油を保税地域から引き取る者に対して質問し、その引き取る揮発油を検査すること。

   ハ イに規定する者の業務に関する揮発油又はロに規定する揮発油について必要最少限度の分量の見本を採取すること。

   ニ 運搬中の揮発油を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。

  三 石油ガス税に関する調査 次に掲げる行為

   イ 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第二十四条(記帳義務)に規定する者若しくは石油ガス(同法第二条第一号(定義)に規定する石油ガスをいう。以下この号及び第七十四条の十二第四項において同じ。)を石油ガスの充填者(同法第四条第一項(納税義務者)に規定する石油ガスの充填者をいう。第七十四条の十二第四項において同じ。)に供給する者に対して質問し、これらの者の業務に関する石油ガス、石油ガスの容器若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

   ロ 課税石油ガス(石油ガス税法第三条(課税物件)に規定する課税石油ガスをいう。以下この号において同じ。)を保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る課税石油ガス及び自動車用の石油ガス容器(同法第二条第三号に規定する自動車用の石油ガス容器をいう。ニにおいて同じ。)を検査すること。

   ハ イに規定する者の業務に関する石油ガス又はロに規定する課税石油ガスについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。

   ニ 運搬中の課税石油ガス及び自動車用の石油ガス容器を検査し、又はこれらを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。

  四 石油石炭税に関する調査 次に掲げる行為

   イ 石油石炭税法第二十一条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号及び第七十四条の十二第五項において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

   ロ 原油等を保税地域から引き取る者(石油石炭税法第十五条第一項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者を除く。)に対して質問し、その引き取る原油等を検査すること。

   ハ イに規定する者の業務に関する原油等又はロに規定する原油等について必要最少限度の分量の見本を採取すること。

   ニ 運搬中の原油等を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。

  五 印紙税に関する調査 次に掲げる行為

   イ 印紙税法の規定による印紙税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

   ロ 課税文書(印紙税法第三条第一項(納税義務者)に規定する課税文書をいう。ロにおいて同じ。)の交付を受けた者若しくは課税文書の交付を受けたと認められる者に対して質問し、当該課税文書を検査し、又は当該課税文書(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること。

   ハ 印紙税法第十条第一項(印紙税納付計器の使用による納付の特例)に規定する印紙税納付計器の販売業者若しくは同項に規定する納付印の製造業者若しくは販売業者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

  (当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権)

 第七十四条の六 国税庁等の当該職員は、航空機燃料税又は電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その帳簿書類その他の物件(第一号ロ又は第二号ロに掲げる者に対する調査にあつては、その事業に関する帳簿書類その他の物件に限る。)を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。

  一 航空機燃料税に関する調査 次に掲げる者

   イ 航空機の所有者等(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項(課税標準及び税額の申告)に規定する航空機の所有者等をいう。次項において同じ。)

   ロ イに掲げる者に対し航空機燃料(航空機燃料税法第二条第二号(定義)に規定する航空機燃料をいう。ロ及び次項において同じ。)を譲渡する義務があると認められる者(その者の委託を受けて航空機燃料の貯蔵、運搬又は積込みを行う者を含む。)その他自己の事業に関しイに掲げる者と取引があると認められる者

  二 電源開発促進税に関する調査 次に掲げる者

   イ 一般電気事業者(電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第一号(定義)に規定する一般電気事業者をいう。次項において同じ。)

   ロ イに掲げる者に対し電気を供給したと認められる者その他自己の事業に関しイに掲げる者と取引があると認められる者

 2 前項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、航空機燃料税に関する調査にあつては航空機の所有者等の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、住所、居所、事務所、事業所、航空機燃料の保管場所その他これらに準ずるものを有する航空機の所有者等に対する航空機燃料税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、電源開発促進税に関する調査にあつては一般電気事業者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、営業所、事務所その他の事業場又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号(定義)に規定する電気工作物を有する一般電気事業者に対する電源開発促進税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。

  (提出物件の留置き)

 第七十四条の七 国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  (権限の解釈)

 第七十四条の八 第七十四条の二から前条まで(当該職員の質問検査権等)の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (納税義務者に対する調査の事前通知等)

 第七十四条の九 税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。)は、国税庁等又は税関の当該職員(以下同条までにおいて「当該職員」という。)に納税義務者に対し実地の調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)において第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

  一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時

  二 調査を行う場所

  三 調査の目的

  四 調査の対象となる税目

  五 調査の対象となる期間

  六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

  七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

 2 税務署長等は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

 3 前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 納税義務者 第七十四条の二第一項第一号イ、同項第二号イ、同項第三号イ及び第四号イ並びに第七十四条の三第一項第一号イ及び第二号イに掲げる者、第七十四条の四第一項並びに第七十四条の五第一号イ及びロ、第二号イ及びロ、第三号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イの規定により当該職員による質問検査等の対象となることとなる者並びに第七十四条の六第一項第一号イ及び第二号イに掲げる者

  二 税務代理人 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)の規定により準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは同法第四十八条の二(設立)に規定する税理士法人又は同法第五十一条第一項(税理士業務を行う弁護士等)の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人

 4 第一項の規定は、当該職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について非違が疑われることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。

  (事前通知を要しない場合)

 第七十四条の十 前条第一項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第三項第一号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第一項の規定による通知を要しない。

  (調査の終了の際の手続)

 第七十四条の十一 税務署長等は、国税に関する実地の調査を行つた結果、更正決定等(第三十六条第一項(納税の告知)に規定する納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)を含む。以下この条において同じ。)をすべきと認められない場合には、納税義務者(第七十四条の九第三項第一号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる納税義務者をいう。以下この条において同じ。)であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。

 2 国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする。

 3 前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

 4 前三項に規定する納税義務者が連結子法人である場合において、当該連結子法人及び連結親法人の同意がある場合には、当該連結子法人へのこれらの項に規定する通知、説明又は交付(以下この項及び次項において「通知等」という。)に代えて、当該連結親法人への通知等を行うことができる。

 5 実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について第七十四条の九第三項第二号に規定する税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第一項から第三項までに規定する通知等に代えて、当該税務代理人への通知等を行うことができる。

 6 第一項の通知をした後又は第二項の調査の結果につき納税義務者から修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付があつた後若しくは更正決定等をした後においても、当該職員は、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定に基づき、当該通知を受け、又は修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付をし、若しくは更正決定等を受けた納税義務者に対し、質問検査等を行うことができる。

  (当該職員の団体に対する諮問及び官公署等への協力要請)

 第七十四条の十二 国税庁等の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、事業を行う者の組織する団体に、その団体員の所得の調査に関し参考となるべき事項(団体員の個人ごとの所得の金額及び団体が団体員から特に報告を求めることを必要とする事項を除く。)を諮問することができる。

 2 国税庁等又は税関の当該職員は、たばこ税に関する調査について必要があるときは、たばこ税法第十一条第二項(税率)に規定する特定販売業者、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第一項(製造たばこの販売価格)に規定する卸売販売業者又は同条第六項に規定する小売販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の製造たばこの取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。

 3 国税庁等又は税関の当該職員は、揮発油税又は地方揮発油税に関する調査について必要があるときは、揮発油税法第二十四条(記帳義務)に規定する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の揮発油の製造又は取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。

 4 国税庁等又は税関の当該職員は、石油ガス税に関する調査について必要があるときは、石油ガス税法第二十四条(記帳義務)に規定する者又は石油ガスを石油ガスの充填者に供給する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の石油ガスの充填若しくは取引又は消費に関し参考となるべき事項を諮問することができる。

 5 国税庁等又は税関の当該職員は、石油石炭税に関する調査について必要があるときは、石油石炭税法第二十一条(記帳義務)に規定する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等の取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。

 6 国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税等に関する調査を行う場合に限る。)は、国税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

 7 国税庁等の当該職員は、酒税法第二章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定による免許に関する審査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該審査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

  (身分証明書の携帯等)

 第七十四条の十三 国税庁等又は税関の当該職員は、第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

  第百二十八条第一項中「前条」を「前二条」に、「同条」を「当該各条」に改め、同条を第百二十九条とする。

  第百二十七条を第百二十八条とし、第百二十六条の次に次の一条を加える。

 第百二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者

  二 第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)、第七十四条の四(第三項を除く。)、第七十四条の五(第一号ニ、第二号ニ、第三号ニ及び第四号ニを除く。)若しくは第七十四条の六(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  三 第七十四条の二から第七十四条の六までの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第十八条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「第一項の更正を受けた居住者若しくは内国法人又は相手国居住者等に対する」を削り、「の適用については」を「は、第一項の更正を受けた居住者若しくは内国法人又は相手国居住者等について準用する。この場合において」に改め、同項の表所得税法第百五十三条の項中

修正申告書若しくは更正若しくは決定

更正

 を

修正申告書又は更正若しくは決定

更正

 
 

で決定

の確定申告書に記載した、又は決定

 
 

第百二十条第一項第六号

第百二十条第一項第四号、第六号

 
 

第百二十三条第二項第七号若しくは第八号

第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで

 に改め、同表法人税法第八十条の二の項中

修正申告書若しくは更正若しくは決定

更正

 を

修正申告書又は更正若しくは決定

更正

 
 

で決定

の確定申告書に記載した、又は決定

 
 

第七十四条第一項第五号に掲げる金額(当該

第七十四条第一項第一号に掲げる欠損金額又は同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの

 に改め、同表法人税法第八十二条の項中

修正申告書若しくは更正若しくは決定

更正

 を

修正申告書又は更正若しくは決定

更正

 
 

で決定

の連結確定申告書に記載した、又は決定

 
 

第八十一条の二十二第一項第五号に掲げる金額(当該

第八十一条の二十二第一項第一号に掲げる連結欠損金額又は同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの

 に改める。

  第九条第一項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定に基づいて行う情報の提供のための調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第十条中「前条」を「前条第一項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改める。

  第十三条第一項第二号を次のように改める。

  二 第九条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

 (租税特別措置法の一部改正)

第十九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第三節の五 認定研究開発事業法人等の課税の特例(第六十条の三)

 
 

第四節 協同組合の課税の特例(第六十一条)

 
 

第四節の二 認定農業生産法人等の課税の特例(第六十一条の二・第六十一条の三)

 
 

第四節の三 交際費等の課税の特例(第六十一条の四)

 を

第三節の五 認定研究開発事業法人等の課税の特例(第六十一条)

 
 

第四節 認定農業生産法人等の課税の特例(第六十一条の二・第六十一条の三)

 
 

第四節の二 交際費等の課税の特例(第六十一条の四)

 に改める。

  第二条第一項に次の一号を加える。

  十六 更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。

  第二条第二項中第十六号を削り、第十七号を第十六号とし、第十八号を第十七号とし、第十九号を第十八号とし、第十九号の二を第十九号とし、同項に次の二号を加える。

  三十 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。

  三十一 更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。

  第九条の四の二第二項中「(次項」を「(以下この条」に改め、同条第三項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第三項」の下に「及び第四項」を加え、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第九条の四の二に次の一項を加える。

 7 前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十条第十項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる試験研究費の額及び特別試験研究費の額、」を加え、「についてのその控除に関する記載があり、かつ、」を「並びに」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「金額として記載された」を「確定申告書に添付された書類に記載された試験研究費の額及び特別試験研究費の額を基礎として計算した」に改め、同条第十一項中「する年分の確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者税額控除限度超過額、」を加え、「についてのその控除に関する記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第十条の二第六項中「第四項」を「同条第四項」に改め、「する年分の確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる平成二十二年分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額、」を加え、「についてのその控除に関する記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第十条の二の二を削る。

  第十条の二の三第一項中「電気事業法」の下に「(昭和三十九年法律第百七十号)」を加え、同条第三項中「(前条第三項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」を削り、同条第四項中「又は前条第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの」を「には、当該」に改め、同条第六項中「所有権移転外リース取引」の下に「(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)」を加え、同条第八項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額、」を加え、「についてのその控除に関する記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「金額として記載された」を「確定申告書に添付された書類に記載されたエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第九項中「当該翌年分の確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「についてのその控除に関する記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削り、同条第十項中「第十条の二の三第三項」を「第十条の二の二第三項」に改め、同条を第十条の二の二とする。

  第十条の三第八項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、」を加え、「についてのその控除に関する記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「金額として記載された」を「確定申告書に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第九項中「当該翌年分の確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「についてのその控除に関する記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第十条の四を削る。

  第十条の五第一項中「第十条第二項」を「(平成十一年法律第十八号)第十条第二項」に改め、同条第八項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる経営革新設備等の取得価額、」を加え、「についてのその控除に関する記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「金額として記載された」を「確定申告書に添付された書類に記載された経営革新設備等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第九項中「当該各年分の確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「についてのその控除に関する記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削り、同条第十項中「第十条の五第三項」を「第十条の四第三項」に改め、同条を第十条の四とする。

  第十条の六第三項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる基準雇用者数、」を加え、「についてのその控除に関する記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「金額として記載された」を「確定申告書に添付された書類に記載された基準雇用者数を基礎として計算した」に改め、同条第五項中「第十条の六第一項」を「第十条の五第一項」に改め、同条を第十条の五とする。

  第十条の七第一項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号を削り、同項第八号中「第十条の五第三項」を「第十条の四第三項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第九号を同項第七号とし、同条第二項中「、第十条の二の三第四項」を削り、「、第十条の四第四項又は第十条の五第四項」を「又は第十条の四第四項」に改め、同条第三項中「、第十条の二の三第五項」を削り、「、第十条の四第五項若しくは第十条の五第五項」を「若しくは第十条の四第五項」に改め、同条第四項中「する年分の確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる所得税額超過額、」を加え、「についてのその控除に関する記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同条を第十条の六とする。

  第十一条の二を削る。

  第十一条の三第一項中「平成二十四年三月三十一日までの間」を「平成二十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内」に改め、「事業をいう」の下に「。以下この項において同じ」を、「取得価額」の下に「(その年の指定期間内にその用に供した当該個人の営む指定集積事業ごとに区分した集積産業用資産の取得価額の合計額が当該指定集積事業ごとに政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額に当該集積産業用資産の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」を加え、同条第二項中「第十一条第二項」を「前条第二項」に、「第十一条の三第一項本文」を「次条第一項本文」に改め、同条第三項中「第十一条第三項」を「前条第三項」に改め、同条を第十一条の二とする。

  第十一条の四の見出しを「(特定農産加工品生産設備等の特別償却)」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「規定は、」の下に「第一項の規定の適用を受ける特定農産加工品生産設備の償却費の額を計算する場合又は」を加え、「第十一条の四第一項本文」を「第十一条の三第一項本文又は第二項本文」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「限る」を「限り、前項の規定の適用を受けるものを除く」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   青色申告書を提出する個人で特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第二条第二項に規定する特定農産加工業者に該当するもの(第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。)のうち同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画(以下この項において「経営改善計画」という。)について同条第一項の承認を受けたものが、平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に、当該承認に係る経営改善計画(同法第四条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(同法第二条第二項に規定する特定農産加工業(以下この項において「特定農産加工業」という。)に属する事業において同条第一項に規定する農産加工品を生産する設備で政令で定める規模のものに限る。以下この項及び第三項において「特定農産加工品生産設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定農産加工品生産設備を製作して、これを当該個人の特定農産加工業に属する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定農産加工品生産設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定農産加工品生産設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定農産加工品生産設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定農産加工品生産設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

  第十一条の四を第十一条の三とする。

  第十九条第一号中「第十条の五」を「第十条の四」に改める。

  第二十条の二の前の見出し及び同条を削る。

  第二十条の三第五項中「第二十条第五項」を「前条第五項」に改め、同条第六項中「第二十条第六項」を「前条第六項」に改め、同条を第二十条の二とし、同条に見出しとして「(特定災害防止準備金)」を付する。

  第二十条の四の見出しを「(特定船舶に係る特別修繕準備金)」に改め、同条第一項中「次の各号に掲げる固定資産(非居住者の事業の用に供する第二号から第四号までに掲げる固定資産については、当該非居住者の国内において行う事業の用に供するものに限る。)について行う修繕(次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ当該各号に定める修繕に限る。」を「船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条第一項第一号の規定による定期検査(以下この項において「定期検査」という。)を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。以下この条において「特定船舶」という。)について行う定期検査を受けるための修繕(」に、「当該固定資産」を「当該特定船舶」に改め、同項各号を削り、同条第二項第一号中「固定資産」を「特定船舶」に改め、同項第二号中「その事業の用に供する同項第一号に掲げる船舶(以下この号において「特定船舶」という。)」を「同項の特定船舶」に改め、同項第三号中「又は築造」を削り、「固定資産」を「特定船舶」に、「他の資産」を「他の船舶」に改め、同条第三項中「固定資産」を「特定船舶」に、「準備金設定資産」を「準備金設定特定船舶」に改め、同条第四項及び第五項第一号から第三号までの規定中「準備金設定資産」を「準備金設定特定船舶」に改め、同条を第二十条の三とする。

  第二十二条第一項中「鉱業法」の下に「(昭和二十五年法律第二百八十九号)」を加える。

  第二十五条の二第五項後段を削る。

  第二十九条の二第五項及び第六項中「第八項」を「以下この条」に改め、同条第八項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第十項中「第八項」の下に「及び第九項」を加え、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「前項」を「第八項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第二十九条の二に次の一項を加える。

 12 前項に定めるもののほか、第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十九条の三第四項及び第五項中「第七項」を「以下この条」に改め、同条第七項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第九項中「第七項」の下に「及び第八項」を加え、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「前項」を「第七項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定外国新株予約権の付与に関する調書又は特定外国株式の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第二十九条の三に次の一項を加える。

 11 前項に定めるもののほか、第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十七条の十一の三第十一項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第十三項中「第十一項」の下に「及び第十二項」を加え、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「前項」を「第十一項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。

 12 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第三十七条の十一の三に次の一項を加える。

 15 前項に定めるもののほか、第十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十七条の十四第十七項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第十九項中「第十七項」の下に「及び第十八項」を加え、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十八項中「前項」を「第十七項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項の次に次の一項を加える。

 18 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十五項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第三十七条の十四に次の一項を加える。

 21 前項に定めるもののほか、第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十九条第四項中「第三十二条」を「第三十二条第一項」に、「同項」を「第一項」に改める。

  第四十条の四第一項及び第四十条の七第一項中「第二条第二項第十九号」を「第二条第二項第十八号」に改める。

  第四十一条の十二第二十一項中「第二十三項及び第二十四項」を「以下この条」に改め、同条第二十二項中「次項及び第二十四項」を「以下この条」に改め、同条第二十四項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第二十六項中「第二十四項」の下に「及び第二十五項」を加え、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十五項中「前項」を「第二十四項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十四項の次に次の一項を加える。

 25 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第四十一条の十二に次の一項を加える。

 28 前項に定めるもののほか、第二十五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十一条の十九の五第二項後段を削る。

  第四十二条の二の二第三項中「第九条の四の二第三項から第五項まで、第二十九条の二第八項から第十項まで、第二十九条の三第七項から第九項まで、第三十七条の十一の三第十一項から第十三項まで、第三十七条の十四第十七項から第十九項まで、第四十一条の十二第二十四項から第二十六項まで」を「第九条の四の二第三項から第七項まで、第二十九条の二第八項から第十二項まで、第二十九条の三第七項から第十一項まで、第三十七条の十一の三第十一項から第十五項まで、第三十七条の十四第十七項から第二十一項まで、第四十一条の十二第二十四項から第二十八項まで」に改める。

  第四十二条の三第四項第六号中「検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した」を「物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した」に改める。

  第四十二条の三の二第一項中「平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する」を「平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する」に改め、同項の表中「百分の二十二」を「百分の十九」に、「百分の十八」を「百分の十五」に改め、同条第二項中「平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する」を「平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する」に、「百分の二十二」を「百分の十九」に、「百分の二十六」を「百分の二十二」に、「百分の十八」を「百分の十五」に改める。

  第四十二条の四第一項中「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第十一項中「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第十四項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる試験研究費の額及び特別試験研究費の額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「並びに」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額及び特別試験研究費の額を基礎として計算した」に改め、同条第十五項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第四十二条の四の二第十項中「又は第六項」を「又は同条第六項」に改め、「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第四十二条の五を削る。

  第四十二条の五の二第一項中「の償却限度額」を「に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)」に改め、「普通償却限度額」の下に「(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)」を加え、同条第二項中「、前条第二項、第三項及び第五項」、「、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項」及び「(前条第二項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」を削り、同条第三項中「又は前条第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの」を「には、当該」に改め、同条第四項中「第六十八条の十の二第二項」を「第六十八条の十第二項」に改め、同条第五項中「第六十八条の十の二第二項」を「第六十八条の十第二項」に、「第四十二条の四の二第七項」を「前条第七項」に改め、「、前条第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第六項中「所有権移転外リース取引」の下に「(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)」を加え、同条第八項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載されたエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第九項中「第六十八条の十の二第二項」を「第六十八条の十第二項」に、「第六十八条の十の二第三項」を「第六十八条の十第三項」に改め、「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削り、同条第十項中「第四十二条の五の二第二項」を「第四十二条の五第二項」に改め、同条第十一項中「第四十二条の五の二第五項」を「第四十二条の五第五項」に改め、同条を第四十二条の五とする。

  第四十二条の六第二項中「、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項」及び「、次条第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第五項中「、第四十二条の五第五項」及び「、次条第七項」を削り、同条第八項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第九項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第四十二条の七及び第四十二条の八を次のように改める。

 第四十二条の七及び第四十二条の八 削除

  第四十二条の九第一項中「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第四項中「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第五項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる工業用機械等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載された工業用機械等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第六項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第四十二条の十第二項中「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第五項中「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第八項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる経営革新設備等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載された経営革新設備等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第九項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第四十二条の十一第二項中「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第五項中「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第八項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第九項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第四十二条の十二第一項中「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第四項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる基準雇用者数、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載された基準雇用者数を基礎として計算した」に改める。

  第四十二条の十三第一項中「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号を削り、同項第八号を同項第六号とし、同項第九号から第十一号までを二号ずつ繰り上げ、同条第二項中「、第四十二条の五の二第三項」及び「、第四十二条の七第三項」を削り、同条第三項中「、第四十二条の五の二第四項」及び「、第四十二条の七第四項」を削り、同条第五項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる法人税額超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改める。

  第四十四条第一項中「平成二十四年三月三十一日までの間」を「平成二十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内」に改め、「事業をいう」の下に「。以下この項において同じ」を、「取得価額」の下に「(当該事業年度の指定期間内にその用に供した当該法人の営む指定集積事業ごとに区分した集積産業用資産の取得価額の合計額が当該指定集積事業ごとに政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額に当該集積産業用資産の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」を加える。

  第四十四条の二を次のように改める。

 第四十四条の二 削除

  第四十四条の三第一項中「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の下に「(昭和三十二年法律第百六十四号)」を加える。

  第四十四条の四の見出しを「(特定農産加工品生産設備等の特別償却)」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「限る」を「限り、前項の規定の適用を受けるものを除く」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   青色申告書を提出する法人で特定農産加工業経営改善臨時措置法第二条第二項に規定する特定農産加工業者に該当するもの(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等に限る。)のうち同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画(以下この項において「経営改善計画」という。)について同条第一項の承認を受けたものが、平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に、当該承認に係る経営改善計画(同法第四条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(同法第二条第二項に規定する特定農産加工業(以下この項において「特定農産加工業」という。)に属する事業において同条第一項に規定する農産加工品を生産する設備で政令で定める規模のものに限る。以下この項において「特定農産加工品生産設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定農産加工品生産設備を製作して、これを当該法人の特定農産加工業に属する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定農産加工品生産設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定農産加工品生産設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定農産加工品生産設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定農産加工品生産設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  第五十二条の二第一項中「、第四十二条の五の二第一項」及び「、第四十二条の七第一項」を削り、「若しくは第四十三条から」を「、第四十三条から第四十四条まで若しくは第四十四条の三から」に改める。

  第五十三条第一項第二号中「第四十二条の五から第四十二条の七まで」を「第四十二条の五、第四十二条の六」に、「又は第四十三条から」を「、第四十三条から第四十四条まで又は第四十四条の三から」に改める。

  第五十五条の六の前の見出し及び同条を削る。

  第五十五条の七第六項中「第五十五条の五第六項」を「前条第六項」に改め、同条を第五十五条の六とし、同条に見出しとして「(特定災害防止準備金)」を付する。

  第五十七条の八の見出しを「(特定船舶に係る特別修繕準備金)」に改め、同条第一項中「次の各号に掲げる固定資産(外国法人の事業の用に供する第二号から第四号までに掲げる固定資産にあつては当該外国法人の国内において行う事業の用に供するものに限るものとし、」を「船舶安全法第五条第一項第一号の規定による定期検査(以下この項において「定期検査」という。)を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のもの及び」に、「除く。)について行う修繕(次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ当該各号に定める修繕に限る。」を「除く。以下この条において「特定船舶」という。)について行う定期検査を受けるための修繕(」に、「当該固定資産」を「当該特定船舶」に改め、同項各号を削り、同条第二項第一号中「固定資産」を「特定船舶」に改め、同項第二号中「その事業の用に供する同項第一号に掲げる船舶(以下この号において「特定船舶」という。)」を「同項の特定船舶」に改め、同項第三号中「又は築造」を削り、「固定資産」を「特定船舶」に、「他の資産」を「他の船舶」に改め、同条第三項中「固定資産」を「特定船舶」に、「準備金設定資産」を「準備金設定特定船舶」に改め、同条第四項中「準備金設定資産」を「準備金設定特定船舶」に改め、同条第五項中「により準備金設定資産」を「により準備金設定特定船舶」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「準備金設定資産」を「準備金設定特定船舶」に改め、同条第十項中「第一項の固定資産」を「特定船舶」に、「当該固定資産」を「当該特定船舶」に改め、同条第十二項中「準備金設定資産」を「準備金設定特定船舶」に改め、同条第十三項から第十六項までの規定中「固定資産」を「特定船舶」に改める。

  第五十七条の十第一項中「法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が一億円を超えるもの及び同法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するもの並びに」を「法人で各事業年度終了の時において法人税法第五十二条第一項第一号イからハまでに掲げる法人に該当するもの(」に、「法人税法第五十二条第二項」を「同条第二項」に改め、同条第三項中「第二条第六号に規定する公益法人等又は同条第七号に規定する協同組合等」を「第五十二条第一項第一号ロに掲げる法人」に、「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「同法第五十二条第二項」を「同条第二項」に、「百分の百十六」を「百分の百十二」に改める。

  第三章第四節を削る。

  第三章第三節の五中第六十条の三を第六十一条とする。

  第三章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする。

  第六十二条第一項中「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第六項第二号中「第四十二条の五から第四十二条の七まで」を「第四十二条の五、第四十二条の六」に改め、「、第四十二条の五の二第二項」及び「、第四十二条の七第二項」を削り、同条第八項中「関して法人税法第百五十三条(同法第百五十五条において準用する場合を含む。)」を「関して、国税通則法第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。)」に、「質問又は検査」を「質問、検査又は提示若しくは提出の要求」に改める。

  第六十二条の三第一項及び第八項中「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第十項中「同法第二条第三十六号に規定する」を削り、同条第十一項第二号中「第四十二条の五から第四十二条の七まで」を「第四十二条の五、第四十二条の六」に改め、「、第四十二条の五の二第二項」及び「、第四十二条の七第二項」を削る。

  第六十三条第一項中「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削る。

  第六十六条の四第六項中「更正(第十五項」を「更正(以下この条」に、「同条第四十号」を「同法第二条第四十号」に、「決定(第十五項」を「決定(第十七項」に改め、同条第七項中「この項、次項及び第十一項第二号」を「この条」に改め、同条第八項中「又は当該」を「当該」に、「検査する」を「検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第十九項中「第六項まで」の下に「及び第九項」を加え、同項を同条第二十二項とし、同条第十八項を同条第二十一項とし、同条第十七項を同条第十九項とし、同項の次に次の一項を加える。

 20 第十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十条第三項の規定による更正又は賦課決定により納付すべき法人税に係る同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「第七十条第三項」とあるのは、「租税特別措置法第六十六条の四第十七項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」とする。

  第六十六条の四第十六項中「法定納期限」の下に「(同法第七十条第三項の規定による更正又は賦課決定に係るものを除く。)」を加え、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「賦課決定(以下この項」を「賦課決定(以下この条」に改め、「から第四項まで(同条第二項第二号及び第三号に掲げる更正(同項に規定する純損失等の金額に係るものに限る。)に係る部分を除く。)」を削り、「同条第五項及び」を「同条第三項及び第四項並びに」に、「同法第七十条第五項中「前各項」を「同法第七十条第三項中「前二項の規定により」とあるのは「前二項及び租税特別措置法第六十六条の四第十七項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により」と、「、前二項」とあるのは「、前二項及び同法第六十六条の四第十七項」と、同条第四項中「第一項又は前項」に、「前各項及び」を「第一項、前項又は」に、「第六十六条の四第十五項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、同法」を「第六十六条の四第十七項」と、同法」に、「前条及び租税特別措置法第六十六条の四第十五項」を「前条及び租税特別措置法第六十六条の四第十七項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 16 法人が当該法人に係る国外関連者との間で行つた取引につき第一項の規定の適用があつた場合において、同項の規定の適用に関し国税通則法第二十三条第一項第一号又は第三号に掲げる事由が生じたときの同項(第二号を除く。)の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「六年」とする。

  第六十六条の四第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項第二号を次のように改める。

  二 第八項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第六十六条の四第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「前項」を「前二項」に、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人の国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。

  第六十六条の四の二第一項中「前条第十五項第一号」を「前条第十七項第一号」に改める。

  第六十七条の二第一項中「百分の二十二」を「百分の十九」に改める。

  第六十七条の十四第二項の表第二十三条の二第一項の項の次に次のように加える。

第五十二条第一項第一号イ

普通法人

普通法人(特定目的会社を除く。)

第五十七条第一項ただし書

所得の金額の百分の八十

所得の金額の百分の八十(租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号(特定目的会社に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす特定目的会社にあつては、当該所得の金額の百分の百)

第五十七条第十一項第一号

普通法人

普通法人(特定目的会社を除く。)

第五十八条第一項ただし書

所得の金額の百分の八十

所得の金額の百分の八十(租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号(特定目的会社に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす特定目的会社にあつては、当該所得の金額の百分の百)

第五十八条第六項第一号

普通法人

普通法人(特定目的会社を除く。)

  第六十七条の十五第三項の表第二十三条の二第一項の項の次に次のように加える。

第五十二条第一項第一号イ

普通法人

普通法人(投資法人を除く。)

第五十七条第一項ただし書

所得の金額の百分の八十

所得の金額の百分の八十(租税特別措置法第六十七条の十五第一項第一号(投資法人に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす投資法人にあつては、当該所得の金額の百分の百)

第五十七条第十一項第一号

普通法人

普通法人(投資法人を除く。)

第五十八条第一項ただし書

所得の金額の百分の八十

所得の金額の百分の八十(租税特別措置法第六十七条の十五第一項第一号(投資法人に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす投資法人にあつては、当該所得の金額の百分の百)

第五十八条第六項第一号

普通法人

普通法人(投資法人を除く。)

  第六十七条の十六第二項中「第二条第二項第十九号」を「第二条第二項第十八号」に改める。

  第六十八条第一項中「すべて」を「全て」に、「百分の二十二」を「百分の十九」に、「百分の二十六」を「百分の二十二」に改める。

  第六十八条の三の二第一項各号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「にそれぞれ読み替えるもの」を削り、同項の表第二十三条第一項の項中「掲げる特定目的信託」の下に「(以下「特定目的信託」という。)」を加え、「次条第一項及び第六十九条第一項において「特定目的信託に係る受託法人」」を「以下「受託法人」」に改め、同表第二十三条の二第一項の項の次に次のように加える。

第五十七条第一項ただし書

所得の金額の百分の八十

所得の金額の百分の八十(租税特別措置法第六十八条の三の二第一項第一号(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定目的信託に係る受託法人にあつては、当該所得の金額の百分の百)

第五十七条第十一項第一号

普通法人

普通法人(特定目的信託に係る受託法人を除く。)

第五十八条第一項ただし書

所得の金額の百分の八十

所得の金額の百分の八十(租税特別措置法第六十八条の三の二第一項第一号(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定目的信託に係る受託法人にあつては、当該所得の金額の百分の百)

第五十八条第六項第一号

普通法人

普通法人(特定目的信託に係る受託法人を除く。)

  第六十八条の三の三第一項各号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「にそれぞれ読み替えるもの」を削り、同項の表第二十三条第一項の項中「第六十八条の三の三第一項」を「第六十八条の三の三第一項第一号ロ及びハ」に、「規定する特定投資信託(同項第一号ロ又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)」を「掲げる要件を満たす特定投資信託(同項に規定する特定投資信託をいう。以下同じ。)」に改め、「規定する受託法人」の下に「(以下「受託法人」という。)」を加え、同表第二十三条の二第一項の項中「租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する」、「第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する」及び「(第六十九条第一項において「特定投資信託に係る受託法人」という。)」を削り、同項の次に次のように加える。

第五十七条第一項ただし書

所得の金額の百分の八十

所得の金額の百分の八十(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項第一号(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定投資信託に係る受託法人にあつては、当該所得の金額の百分の百)

第五十七条第十一項第一号

普通法人

普通法人(特定投資信託に係る受託法人を除く。)

第五十八条第一項ただし書

所得の金額の百分の八十

所得の金額の百分の八十(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項第一号(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定投資信託に係る受託法人にあつては、当該所得の金額の百分の百)

第五十八条第六項第一号

普通法人

普通法人(特定投資信託に係る受託法人を除く。)

  第六十八条の三の四第二項中「、第四十二条の五の二第三項」及び「、第四十二条の七第三項」を削る。

  第六十八条の八第一項中「平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する」を「平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する」に改め、同項の表の第一号中「百分の二十二」を「百分の十九」に、「百分の十八」を「百分の十五」に改め、同表の第二号及び第三号中「百分の二十三」を「百分の二十」に、「百分の十九」を「百分の十六」に改め、同条第二項中「平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する」を「平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する」に、「百分の二十三」を「百分の二十」に、「百分の二十六」を「百分の二十二」に、「百分の十九」を「百分の十六」に改める。

  第六十八条の九第一項中「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第十一項中「、第六十八条の十の二第五項」及び「、第六十八条の十二第七項」を削り、同条第十四項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる試験研究費の額及び特別試験研究費の額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「並びに」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額及び特別試験研究費の額を基礎として計算した」に改め、同条第十五項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第六十八条の九の二第十項中「又は第六項」を「又は同条第六項」に改め、「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第六十八条の十を削る。

  第六十八条の十の二第一項中「の償却限度額」を「に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)」に改め、「普通償却限度額」の下に「(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)」を加え、同条第二項中「、前条第二項、第三項及び第五項」、「、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項」、「(前条第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」及び「(前条第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」を削り、同条第三項中「又は前条第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの」を「には、当該」に、「前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合又は同条第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、これらの」を「同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該」に改め、同条第四項中「第四十二条の五の二第二項」を「第四十二条の五第二項」に改め、同条第五項中「第六十八条の九の二第七項」を「前条第七項」に改め、「、前条第五項」及び「、第六十八条の十二第七項」を削り、同条第九項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載されたエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第十項中「第四十二条の五の二第二項」を「第四十二条の五第二項」に、「第四十二条の五の二第三項」を「第四十二条の五第三項」に改め、「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削り、同条第十一項中「第六十八条の十の二第二項」を「第六十八条の十第二項」に改め、同条第十二項中「第六十八条の十の二第五項」を「第六十八条の十第五項」に改め、同条を第六十八条の十とする。

  第六十八条の十一第二項中「、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項」及び「、次条第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第五項中「、第六十八条の十第五項」及び「、次条第七項」を削り、同条第九項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第十項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第六十八条の十二を次のように改める。

 第六十八条の十二 削除

  第六十八条の十三第一項中「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」及び「、前条第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第四項中「、第六十八条の十の二第五項」及び「、前条第七項」を削り、同条第六項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる工業用機械等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載された工業用機械等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第七項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第六十八条の十四第二項中「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第五項中「、第六十八条の十の二第五項」及び「、第六十八条の十二第七項」を削り、同条第九項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる経営革新設備等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載された経営革新設備等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第十項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第六十八条の十五第二項中「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第五項中「、第六十八条の十の二第五項」及び「、第六十八条の十二第七項」を削り、同条第九項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第十項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第六十八条の十五の二第一項中「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第四項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる基準雇用者数、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載された基準雇用者数を基礎として計算した」に改める。

  第六十八条の十五の三第一項中「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号を削り、同項第八号を同項第六号とし、同項第九号から第十一号までを二号ずつ繰り上げ、同条第二項中「、第六十八条の十の二第三項」及び「、第六十八条の十二第三項」を削り、同条第三項中「、第六十八条の十の二第四項」及び「、第六十八条の十二第四項」を削り、同条第五項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる調整前連結税額超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改める。

  第六十八条の二十第一項中「平成二十四年三月三十一日までの間」を「平成二十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内」に改め、「事業をいう」の下に「。以下この項において同じ」を、「取得価額」の下に「(当該連結事業年度の指定期間内にその用に供した当該連結親法人又はその連結子法人の営む指定集積事業ごとに区分した集積産業用資産の取得価額の合計額が当該指定集積事業ごとに政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額に当該集積産業用資産の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」を加える。

  第六十八条の二十一から第六十八条の二十三までを次のように改める。

 第六十八条の二十一から第六十八条の二十三まで 削除

  第六十八条の二十五の見出しを「(特定農産加工品生産設備等の特別償却)」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「限る」を「限り、前項の規定の適用を受けるものを除く」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、特定農産加工業経営改善臨時措置法第二条第二項に規定する特定農産加工業者に該当するもの(第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等に限る。)のうち同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画(以下この項において「経営改善計画」という。)について同条第一項の承認を受けたものが、平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に、当該承認に係る経営改善計画(同法第四条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(同法第二条第二項に規定する特定農産加工業(以下この項において「特定農産加工業」という。)に属する事業において同条第一項に規定する農産加工品を生産する設備で政令で定める規模のものに限る。以下この項において「特定農産加工品生産設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定農産加工品生産設備を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の特定農産加工業に属する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定農産加工品生産設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定農産加工品生産設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定農産加工品生産設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定農産加工品生産設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  第六十八条の四十第一項中「、第六十八条の十の二第一項」、「、第六十八条の十二第一項」及び「、第六十八条の二十一」を削る。

  第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十から第六十八条の十二まで」を「第六十八条の十、第六十八条の十一」に改め、「、第六十八条の二十一」を削る。

  第六十八条の四十五の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第六十八条の四十五 削除

  第六十八条の四十六に見出しとして「(特定災害防止準備金)」を付し、同条第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定中「第五十五条の七第一項」を「第五十五条の六第一項」に改める。

  第六十八条の五十八の見出しを「(特定船舶に係る特別修繕準備金)」に改め、同条第一項中「次の各号に掲げる固定資産(」を「船舶安全法第五条第一項第一号の規定による定期検査(以下この項において「定期検査」という。)を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のもの及び」に、「除く。)について行う修繕(次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ当該各号に定める修繕に限る。」を「除く。以下この条において「特定船舶」という。)について行う定期検査を受けるための修繕(」に、「当該固定資産」を「当該特定船舶」に改め、同項各号を削り、同条第二項第一号中「固定資産」を「特定船舶」に改め、同項第二号中「その事業の用に供する同項第一号に掲げる船舶(以下この号において「特定船舶」という。)」を「同項の特定船舶」に改め、同項第三号中「又は築造」を削り、「固定資産」を「特定船舶」に、「他の資産」を「他の船舶」に改め、同条第三項中「固定資産」を「特定船舶」に、「準備金設定資産」を「準備金設定特定船舶」に改め、同条第四項中「準備金設定資産」を「準備金設定特定船舶」に改め、同条第五項中「により準備金設定資産」を「により準備金設定特定船舶」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「準備金設定資産」を「準備金設定特定船舶」に改め、同条第九項中「第一項の固定資産」を「特定船舶」に、「当該固定資産」を「当該特定船舶」に改め、同条第十一項中「準備金設定資産」を「準備金設定特定船舶」に改め、同条第十二項から第十五項までの規定中「固定資産」を「特定船舶」に改める。

  第六十八条の五十九第一項中「連結親法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が一億円を超えるもの及び同法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するもの並びに」を「連結親法人で各連結事業年度終了の時において法人税法第五十二条第一項第一号イからハまでに掲げる法人に該当するもの(」に改め、同条第三項中「第二条第七号に規定する」を「第五十二条第一項第一号ロに掲げる」に、「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「百分の百十六」を「百分の百十二」に改める。

  第六十八条の六十三の三第四項中「第六十条の三第一項」を「第六十一条第一項」に改める。

  第六十八条の六十七第一項中「、第六十八条の十の二第五項」及び「、第六十八条の十二第七項」を削り、同条第五項第二号中「及び第六十八条の十から第六十八条の十五の三まで」を「、第六十八条の十、第六十八条の十一及び第六十八条の十三から第六十八条の十五の三まで」に改め、「、第六十八条の十の二第二項」及び「、第六十八条の十二第二項」を削り、同条第七項中「関して法人税法第百五十三条(同法第百五十五条において準用する場合を含む。)」を「関して、国税通則法第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。)」に、「質問又は検査」を「質問、検査又は提示若しくは提出の要求」に改める。

  第六十八条の六十八第一項及び第八項中「、第六十八条の十の二第五項」及び「、第六十八条の十二第七項」を削り、同条第十項中「同法第二条第三十六号に規定する」を削り、同条第十一項第二号中「及び第六十八条の十から第六十八条の十五の三まで」を「、第六十八条の十、第六十八条の十一及び第六十八条の十三から第六十八条の十五の三まで」に改め、「、第六十八条の十の二第二項」及び「、第六十八条の十二第二項」を削る。

  第六十八条の六十九第一項中「、第六十八条の十の二第五項」及び「、第六十八条の十二第七項」を削る。

  第六十八条の八十八第六項中「更正(第十六項」を「更正(以下この条」に、「同条第四十号」を「同法第二条第四十号」に、「決定(第十六項」を「決定(第十八項」に改め、同条第七項中「この項、次項及び第十一項第二号」を「この条」に改め、同条第八項中「又は当該」を「当該」に、「検査する」を「検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第二十項中「第六項まで」の下に「及び第九項」を加え、同項を同条第二十三項とし、同条第十九項を同条第二十二項とし、同条第十八項を同条第二十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 21 第十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十条第三項の規定による更正又は賦課決定により納付すべき法人税に係る同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「第七十条第三項」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の八十八第十八項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」とする。

  第六十八条の八十八第十七項中「法定納期限」の下に「(同法第七十条第三項の規定による更正又は賦課決定に係るものを除く。)」を加え、同項を同条第十九項とし、同条第十六項中「賦課決定(以下この項」を「賦課決定(以下この条」に改め、「から第四項まで(同条第二項第二号及び第三号に掲げる更正(同項に規定する純損失等の金額に係るものに限る。)に係る部分を除く。)」を削り、「同条第五項及び」を「同条第三項及び第四項並びに」に、「同法第七十条第五項中「前各項」を「同法第七十条第三項中「前二項の規定により」とあるのは「前二項及び租税特別措置法第六十八条の八十八第十八項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により」と、「、前二項」とあるのは「、前二項及び同法第六十八条の八十八第十八項」と、同条第四項中「第一項又は前項」に、「前各項及び」を「第一項、前項又は」に、「第六十八条の八十八第十六項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、同法」を「第六十八条の八十八第十八項」と、同法」に、「前条及び租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項」を「前条及び租税特別措置法第六十八条の八十八第十八項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 17 連結法人が当該連結法人に係る国外関連者との間で行つた取引につき第一項の規定の適用があつた場合において、同項の規定の適用に関し国税通則法第二十三条第一項第一号又は第三号に掲げる事由が生じたときの同項(第二号を除く。)の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「六年」とする。

  第六十八条の八十八第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項第二号を次のように改める。

  二 第八項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第六十八条の八十八第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「前項」を「前二項」に、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、連結法人の国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。

  第六十八条の八十八の二第一項中「前条第十六項第一号」を「前条第十八項第一号」に改める。

  第六十八条の百第一項中「百分の二十三」を「百分の二十」に改める。

  第六十八条の百八第一項中「すべて」を「全て」に、「百分の二十三」を「百分の二十」に、「百分の二十六」を「百分の二十二」に改める。

  第六十九条の四第一項及び第二項各号中「すべて」を「全て」に改め、同条第五項中「第三十二条」を「第三十二条第一項」に改める。

  第六十九条の五第一項中「すべて」を「全て」に改め、同条第六項中「第三十二条」を「第三十二条第一項」に改める。

  第七十条の二第六項第五号中「及び第二項」を「及び第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

  第七十条の三第六項第四号中「及び第二項」を「及び第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

  第八十条第一項中「第六条第二項」を「(平成十一年法律第百三十一号)第六条第二項」に、「の施行」を「(平成二十一年法律第二十九号)の施行」に改める。

  第八十七条の八第四項中「、第四十八条(第一号を除く。)並びに第五十三条第一項」を「及び第四十八条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の四第一項」に、「第九項及び第十項」を「第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三」に、「同法第四十六条」を「酒税法第四十六条」に、「同法第五十三条第一項中「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項」を「国税通則法第七十四条の四第一項中「酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例輸入者(同法第三十条の六第三項(納期限の延長)に規定する特例輸入者をいう。第四号において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の八第一項」に改め、同条第五項中「、第四十七条第一項及び第五十三条第一項」を「及び第四十七条第一項並びに国税通則法第七十四条の四第一項」に、「同法第四十八条」を「酒税法第四十八条」に、「同法第五十八条第一項第九号、第十号」を「酒税法第五十八条第一項第九号及び第十号」に、「及び第十三号(同法第五十三条第一項に係る部分に限る。)並びに第五十九条第一項」を「並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第一項に係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第八十八条の六中「及び地方揮発油税法」を「、地方揮発油税法及び国税通則法」に改める。

  第八十八条の七第九項中「、第二十五条第二号及び第二十六条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)」を「及び第二十五条第二号並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第三項及び第七十四条の十三」に、「揮発油税法第二十六条第一項第三号及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第三号」を「同法第七十四条の五第二号ハ」に、「同法第二十六条第一項第一号中「揮発油」を「国税通則法第七十四条の五第二号イ中「揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)」に、「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同項第三号中「第一号に規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又は第一号に規定する者」と、「揮発油又は前号に規定する揮発油」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同条第二項中「揮発油の」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品の」と、地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号中「揮発油の製造者若しくは販売業者、揮発油税法第十三条第三項に規定する特例輸入者又は同法第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第八十八条の七第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油、」とあるのは「同項各号に掲げる物品、」と、同項第三号中「第一号に規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又は第一号に規定する者」と、「揮発油又は前号に規定する揮発油」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同条第二項中「揮発油の製造者若しくは販売業者、揮発油税法第十三条第三項に規定する特例輸入者又は同法第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第八十八条の七第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油の製造又は」とあるのは「同項各号に掲げる物品の製造又は」を「物品(租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同号ハ中「イに規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又はイに規定する者」と、「揮発油又はロに規定する揮発油」とあるのは「物品」と、同法第七十四条の十二第三項中「揮発油の」とあるのは「物品の」に改め、同条第十項中「第二十六条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項項を除く。)の規定が準用される前項」を「国税通則法第七十四条の五第二号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項」に改め、「及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号」を削り、「揮発油税法第二十八条第六号及び第七号(同法第二十六条第一項第二号に係る部分を除く。)並びに」を「同法第二十八条第六号及び」に、「地方揮発油税法第十六条(同法第十四条の二第一項第二号に係る部分を除く。)及び第十七条第一項」を「国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に、「揮発油税法第二十六条第一項第三号及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第三号の規定が準用される前項」を「同法第七十四条の五第二号ハの規定が準用される同項」に、「揮発油税法第二十六条第一項第三号及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第三号に」を「同号ハに」に、「揮発油税法第二十八条第七号(同法第二十六条第一項第三号に係る部分に限る。)及び第二十九条第一項並びに地方揮発油税法第十六条(同法第十四条の二第一項第三号に係る部分に限る。)及び第十七条第一項」を「同法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第八十九条第十五項の表揮発油税法第十七条第一項の項及び揮発油税法第十七条第二項の項中「行なわれている」を「行われている」に改める。

  第八十九条の二第四項中「第二十六条の二」を「第二十六条」に改め、「(第十四条の二の規定及びこれに係る罰則を除く。)」を削り、同条第十項中「第二十四条、第二十五条第二号及び第二十六条(第一項第四号及び第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第一項第四号及び第三項を除く。)」を「第十三条の二、第二十四条及び第二十五条第二号並びに地方揮発油税法第十四条の二並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第三項及び第七十四条の十三」に、「揮発油税法第二十六条第一項第四号及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第四号」を「同法第七十四条の五第二号ニ」に、「揮発油税法第二十四条中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」を「揮発油税法第十三条の二中「第三条及び第十条から第十二条の二まで」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項」と、同法第二十四条中「揮発油の」とあるのは「特定石油化学製品の」に、「同法第二十六条第一項及び第二項中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、同条第四項中「第三条及び第十条から第十二条の二までの規定」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項の規定」と、地方揮発油税法第十四条の二第一項及び第二項中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「若しくは販売業者、揮発油税法第十三条第三項に規定する特例輸入者又は同法第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、同条第四項中「第五条第一項若しくは第二項又は第七条の規定」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項の規定」を「地方揮発油税法第十四条の二中「第五条及び第七条」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項」と、国税通則法第七十四条の五第二号イ中「揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号及び第七十四条の十二第三項において同じ。)」とあるのは「特定石油化学製品」と、同号ロ及びハ中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、同法第七十四条の十二第三項中「揮発油の」とあるのは「特定石油化学製品の」に改め、同条第十一項中「第二十六条(第一項第四号及び第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第一項第四号及び第三項を除く。)の規定が準用される前項」を「国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)の規定が準用される同項」に改め、「及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号」を削り、「揮発油税法第二十八条第六号及び第七号並びに第二十九条並びに地方揮発油税法第十六条及び第十七条」を「同法第二十八条第六号及び第二十九条並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第八十九条の三第四項中「、第二十四条及び第二十六条(第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第三項を除く。)」を「及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第三項及び第七十四条の十三」に改め、同条第五項中「、第二十四条及び第二十六条(第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第三項を除く。)」を「及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号」に改め、「並びに地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号」を削り、「揮発油税法第二十八条第三号、第六号及び第七号」を「同法第二十八条第三号及び第六号」に、「地方揮発油税法第十六条及び第十七条」を「国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第八十九条の四第二項中「、第二十四条及び第二十六条(第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第三項を除く。)」を「及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第三項及び第七十四条の十三」に改め、同条第三項中「、第二十四条及び第二十六条(第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第三項を除く。)」を「及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号」に改め、「並びに地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号」を削り、「揮発油税法第二十八条第三号、第六号及び第七号」を「同法第二十八条第三号及び第六号」に、「地方揮発油税法第十六条及び第十七条」を「国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第九十条第四項中「、第二十四条及び第二十六条(第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第三項を除く。)」を「及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第三項及び第七十四条の十三」に改め、同条第五項中「、第二十四条及び第二十六条(第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第三項を除く。)」を「及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号」に改め、「並びに地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号」を削り、「揮発油税法第二十八条第三号、第六号及び第七号」を「同法第二十八条第三号及び第六号」に、「地方揮発油税法第十六条及び第十七条」を「国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第九十条の二第二項中「、第二十四条及び第二十六条(第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第三項を除く。)」を「及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第三項及び第七十四条の十三」に改め、同条第三項中「、第二十四条及び第二十六条(第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第三項を除く。)」を「及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号」に改め、「並びに地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号」を削り、「揮発油税法第二十八条第三号、第六号及び第七号」を「同法第二十八条第三号及び第六号」に、「地方揮発油税法第十六条及び第十七条」を「国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第九十条の四の二第二項中「第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)」を「第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の二第四項及び第五項」と、同法第二十一条」に改め、「並びに第二十三条第一項及び第二項」を削り、「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「特定石炭」と、同項第三号中「原油等又は前号」を「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定石炭(租税特別措置法第九十条の四の二第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロ」に、「同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」を「同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭」に改め、「、同条第四項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の二第四項及び第五項」と」を削り、同条第三項中「第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定が準用される前項」を「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項」に、「同法第二十二条」を「石油石炭税法第二十二条」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第二十一条」に、「同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」を「同法第二十四条(第五号に係る部分に限る」に、「第二十六条第一項」を「第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第九十条の六の二第五項中「、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)」を「及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第二十一条」に改め、「(第二十三条において「石油アスファルト等」という。)」を削り、「この条及び第二十三条」を「この条」に、「同法第二十三条第一項第一号」を「国税通則法第七十四条の五第四号イ」に、「原油等」とあるのは「石油アスファルト等(その者が石油等の残留物」を「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「石油アスファルト等(租税特別措置法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等」と、「若しくは帳簿書類」とあるのは「(その者が石油等の残留物(同法第九十条の六の二第三項に規定する石油等の残留物をいう。以下この号において同じ。)」に、「含む。)」と、同項第三号中「原油等又は前号」を「含む。)若しくは帳簿書類」と、同号ハ中「原油等又はロ」に、「同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」を「同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭」に改め、同条第六項中「第二十三条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)の規定が準用される前項」を「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項」に、「同法第二十二条」を「石油石炭税法第二十二条」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第二十一条」に、「同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」を「同法第二十四条(第五号に係る部分に限る」に、「第二十六条第一項」を「第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第九十七条の二第一項第一号中「第七十条第五項」を「第七十条第四項」に改め、同条第二十四項中「第七十四条の二第二項」を「第七十四条の十四第二項」に改める。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第二十条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項、第二項、第七項及び第八項中「名あて人」を「名宛人」に改める。

  第十一条第三項中「第二十七条」を「第二十六条」に改める。

  第二十二条第一項中「又はその消費し」を「その消費し」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 当該職員は、内国消費税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第二十二条に次の二項を加える。

 5 国税通則法第七十四条の九から第七十四条の十一まで(納税義務者に対する調査の事前通知等)の規定は、税関長が、当該職員に第一項に規定する者に対し同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。

 6 第四項に定めるもののほか、第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十四条第二号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改め、同条第三号中「記載を怠り」を「記載をせず」に改め、同条に次の一号を加える。

  五 第二十二条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)

第二十一条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出しを「(当該職員の質問検査権等)」に改め、同条第一項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外送金等調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第五条に次の一項を加える。

 5 前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七条第四号を次のように改める。

  四 第五条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

 (一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)

第二十二条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「。第十九条第一項第二号において同じ。」を削る。

  第十九条を次のように改める。

  (当該職員の質問検査権等)

 第十九条 国税通則法第七十四条の五第一号、第七十四条の七から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十二第二項の規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。

 2 国税通則法第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の五第一号の規定によるたばこ特別税に関する質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは採取をする場合又は同法第七十四条の十二第二項の職務を執行する場合について準用する。

 3 第一項において準用する国税通則法第七十四条の五第一号ハの規定により採取した見本に関しては、第五条及び第十二条の規定は、適用しない。

  第二十二条を次のように改める。

 第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第十九条第一項において準用する国税通則法第七十四条の五第一号イ若しくはロの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同号イからハまでの規定による検査若しくは採取を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  二 第十九条第一項において準用する国税通則法第七十四条の五第一号イの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十三条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該外国法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「百分の二十二」とあるのは、「百分の十九」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第十七条中国税通則法の目次の改正規定(「第百二十八条」を「第百二十九条」に改める部分に限る。)、同法第百二十八条第一項の改正規定、同条を同法第百二十九条とする改正規定及び同法第百二十七条を同法第百二十八条とし、同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定(第百二十七条第一号に係る部分に限る。) 公布の日から起算して二月を経過した日

 二 削除

 三 次に掲げる規定 平成二十四年四月一日

  イ 第二条中法人税法第三十一条の改正規定、同法第五十二条の改正規定、同法第五十七条の改正規定、同法第五十七条の二の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定(「第六項及び第九項」を「第七項及び第十項」に、「第五十八条第二項及び第四項」を「第五十八条第二項及び第五項」に改める部分に限る。)、同法第八十条の改正規定、同法第八十一条の九の改正規定、同法第八十一条の十二の改正規定及び同法第百四十三条の改正規定並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十九条、第二十二条、第九十七条及び第九十九条の規定

  ロ 第十七条中国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定及び附則第三十七条第二項の規定

  ハ 第十九条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第十条の二の二を削る改正規定、同法第十条の二の三の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の二の二とする改正規定、同法第十条の四を削る改正規定、同法第十条の五の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の四とする改正規定、同法第十条の六の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の五とする改正規定、同法第十条の七の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の六とする改正規定、同法第十一条の二を削る改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同条を同法第十一条の二とする改正規定、同法第十一条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第十一条の三とする改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の三の二の改正規定、同法第四十二条の四第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第四十二条の五を削る改正規定、同法第四十二条の五の二の改正規定(同条第八項に係る部分及び同条第九項に係る部分(「第六十八条の十の二第二項」を「第六十八条の十第二項」に、「第六十八条の十の二第三項」を「第六十八条の十第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第四十二条の五とする改正規定、同法第四十二条の六第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の七及び第四十二条の八の改正規定、同法第四十二条の九第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の十第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十二第一項の改正規定、同法第四十二条の十三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第四十四条第一項の改正規定、同法第四十四条の二の改正規定、同法第四十四条の三第一項の改正規定、同法第四十四条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第五十五条の六の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第五十五条の七第六項の改正規定、同条を同法第五十五条の六とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第五十七条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の十の改正規定、同法第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、同法第六十二条の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十二条の三の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十七条の二第一項の改正規定、同法第六十七条の十四第二項の表の改正規定、同法第六十七条の十五第三項の表の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定、同法第六十八条の三の四第二項の改正規定、同法第六十八条の八の改正規定、同法第六十八条の九第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第六十八条の十を削る改正規定、同法第六十八条の十の二の改正規定(同条第九項に係る部分及び同条第十項に係る部分(「第四十二条の五の二第二項」を「第四十二条の五第二項」に、「第四十二条の五の二第三項」を「第四十二条の五第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第六十八条の十とする改正規定、同法第六十八条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十二の改正規定、同法第六十八条の十三第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の十四第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十五の三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の二十第一項の改正規定、同法第六十八条の二十一から第六十八条の二十三までの改正規定、同法第六十八条の二十五(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の四十五の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の四十六に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の五十八(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の五十九の改正規定、同法第六十八条の六十七の改正規定(同条第七項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十八の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十九第一項の改正規定、同法第六十八条の百第一項の改正規定、同法第六十八条の百八第一項の改正規定並びに同法第八十条第一項の改正規定並びに附則第四十五条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十六条第一項、第五十八条、第六十三条第一項、第六十四条から第六十六条まで、第六十九条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十五条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条、第九十四条、第九十八条及び第百条から第百二条までの規定

  ニ 第二十三条の規定

 四 削除

 五 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日

  イ 第一条中所得税法第二百二十八条の四第三項の改正規定、同法第二百三十三条から第二百三十六条までの改正規定及び同法第二百四十二条の改正規定並びに附則第九条の規定

  ロ 第二条中法人税法第百五十三条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第百五十七条までの改正規定及び同法第百六十二条の改正規定並びに附則第二十五条の規定

  ハ 第三条中相続税法第五十九条第六項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十条の二を削る改正規定及び同法第七十条の改正規定並びに附則第三十条の規定

  ニ 第四条の規定

  ホ 第六条中消費税法の目次の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十三条を削り、同法第六十三条の二を同法第六十三条とする改正規定並びに同法第六十五条第四号及び第五号を削る改正規定並びに附則第三十二条第二項の規定

  ヘ 第七条及び附則第三十三条第一項の規定

  ト 第八条及び附則第三十三条第二項の規定

  チ 第九条及び附則第三十三条第三項の規定

  リ 第十条及び附則第三十三条第四項の規定

  ヌ 第十一条及び附則第三十三条第五項の規定

  ル 第十二条及び附則第三十三条第六項の規定

  ヲ 第十三条及び附則第三十三条第七項の規定

  ワ 第十四条及び附則第三十三条第八項の規定

  カ 第十六条及び附則第三十五条の規定

  ヨ 第十七条中国税通則法の目次の改正規定(「第百二十八条」を「第百二十九条」に改める部分を除く。)、同法第七十四条の二第一項の改正規定、同法第七章の二中同条を第七十四条の十四とし、同章を第七章の三とする改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定及び同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定(第百二十七条第一号に係る部分を除く。)並びに附則第三十九条から第四十一条までの規定

  タ 第十八条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第九条の改正規定、同法第十条の改正規定及び同法第十三条第一項第二号の改正規定並びに附則第四十二条第二項及び第三項の規定

  レ 第十九条中租税特別措置法第九条の四の二の改正規定、同法第二十条の二の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第二十条の三の改正規定、同条を同法第二十条の二とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第二十条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第二十条の三とする改正規定、同法第二十二条第一項の改正規定、同法第二十九条の二の改正規定、同法第二十九条の三の改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定、同法第四十一条の十二の改正規定、同法第四十二条の二の二第三項の改正規定、同法第四十二条の三第四項第六号の改正規定、同法第六十二条第八項の改正規定、同法第六十六条の四第八項の改正規定、同条第十一項第二号の改正規定、同項を同条第十二項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の六十七第七項の改正規定、同法第六十八条の八十八第八項の改正規定、同条第十一項第二号の改正規定、同項を同条第十二項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同法第八十七条の八の改正規定、同法第八十八条の六の改正規定、同法第八十八条の七の改正規定、同法第八十九条第十五項の表の改正規定、同法第八十九条の二の改正規定、同法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四の改正規定、同法第九十条の改正規定、同法第九十条の二の改正規定、同法第九十条の四の二の改正規定、同法第九十条の六の二の改正規定並びに同法第九十七条の二第二十四項の改正規定並びに附則第四十四条、第五十条、第六十七条、第六十八条第一項及び第二項、第八十三条、第八十四条第一項及び第二項、第八十六条、第九十条並びに第九十六条の規定

  ソ 第二十条及び附則第九十一条の規定

  ツ 第二十一条及び附則第九十二条の規定

  ネ 第二十二条及び附則第九十三条の規定

 六 次に掲げる規定 平成二十六年一月一日

  イ 第一条中所得税法第二百三十一条の二の改正規定及び附則第八条の規定

  ロ 第十九条中租税特別措置法第三十七条の十四の改正規定

 七 第十九条中租税特別措置法第三章第三節の五中第六十条の三を第六十一条とする改正規定及び同法第六十八条の六十三の三第四項の改正規定 平成二十四年四月一日又は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日のいずれか遅い日

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(附則第八条において「新所得税法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

第三条から第七条まで 削除

 (事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)

第八条 新所得税法第二百三十一条の二の規定は、平成二十六年一月一日以後において同条第一項に規定する者に該当する者について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の所得税法(次条並びに附則第三十九条及び第四十一条において「旧所得税法」という。)第二百三十一条の二第一項又は第三項に規定する者に該当する者のこれらの規定の適用については、なお従前の例による。

 (所得税に関する調査の当該職員の質問検査等に関する経過措置)

第九条 平成二十四年十二月三十一日以前に旧所得税法第二百三十四条第一項各号に掲げる者に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に同項第一号又は第二号に掲げる者に対して当該調査に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第十条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)

第十一条 新法人税法第二十三条第七項並びに第二十三条の二第三項及び第四項の規定は、施行日以後に確定申告書等(新法人税法第七十一条第一項の規定による申告書で新法人税法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び新法人税法第七十四条第一項の規定による申告書をいう。以下附則第十七条までにおいて同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (寄附金の損金不算入に関する経過措置)

第十二条 新法人税法第三十七条第九項及び第十項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (貸倒引当金に関する経過措置)

第十三条 法人の平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(次項及び第三項において「経過措置事業年度」という。)の所得の金額の計算については、第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第五十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の四分の三に相当する金額」と、同年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の四分の二に相当する金額」と、同年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の四分の一に相当する金額」とする。

2 法人が経過措置事業年度において新法人税法第五十二条第一項に規定する個別評価金銭債権につき同項又は同条第五項の規定の適用を受ける場合の当該個別評価金銭債権については、その適用を受ける経過措置事業年度においては、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十二条第一項及び第五項の規定は、適用しない。

3 法人が新法人税法第五十二条第二項又は第六項の規定の適用を受ける経過措置事業年度においては、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十二条第二項及び第六項の規定は、適用しない。

4 第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十二条第一項又は第二項の規定により法人の平成二十七年四月一日以後最初に開始する事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、当該最初に開始する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5 第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十二条第八項に規定する合併法人等の平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度において当該合併法人等が同項の規定により引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は同条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは同条第六項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

6 第一項の場合において、第十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第五十五条第二十六項及び第五十八条第十四項の規定の適用については、これらの規定中「法人税法」とあるのは、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法」とする。

 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)

第十四条 新法人税法第五十七条(第一項ただし書、第五項及び第十一項を除く。)及び第五十八条(第一項ただし書、第三項及び第六項を除く。)の規定は、法人の平成二十年四月一日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

2 平成二十四年四月一日前に次の各号に掲げる事実が生じた法人の同日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)から当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度までの各事業年度の所得に係る新法人税法第五十七条第一項ただし書及び第五十八条第一項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「所得の金額の百分の八十に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。

 一 更生手続開始の決定があったこと(改正事業年度開始の日の前日までに次に掲げる事実が生じた場合を除く。) 当該更生手続開始の決定に係る更生計画認可の決定の日以後七年を経過する日(改正事業年度開始の日から当該七年を経過する日の前日までの間に次に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた日)

  イ 当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定

  ロ 当該更生手続開始の決定に係る更生手続廃止の決定の確定

  ハ 当該更生手続開始の決定に係る更生計画不認可の決定の確定

 二 再生手続開始の決定があったこと(改正事業年度開始の日の前日までに次に掲げる事実が生じた場合を除く。) 当該再生手続開始の決定に係る再生計画認可の決定の日以後七年を経過する日(改正事業年度開始の日から当該七年を経過する日の前日までの間に次に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた日)

  イ 当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定

  ロ 当該再生手続開始の決定に係る再生手続廃止の決定の確定

  ハ 当該再生手続開始の決定に係る再生計画不認可の決定の確定

  ニ 当該再生手続開始の決定に係る再生計画取消しの決定の確定

 三 前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実 当該事実が生じた日以後七年を経過する日

3 前項の規定は、確定申告書等(期限後申告書を含む。次項において同じ。)、修正申告書又は更正請求書に平成二十四年四月一日前に前項各号に掲げる事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、適用する。

4 税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書等、修正申告書又は更正請求書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第二項の規定を適用することができる。

 (会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)

第十五条 新法人税法第五十九条第四項及び第五項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (協同組合等の事業分量配当等の損金算入に関する経過措置)

第十六条 旧法人税法第六十条の二第一項の協同組合等の旧法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が施行日前に到来した法人税については、なお従前の例による。

 (所得税額の控除等に関する経過措置)

第十七条 新法人税法第六十八条第三項及び第六十九条第十項から第十二項までの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例に関する経過措置)

第十八条 新法人税法第八十条の二の規定は、施行日以後に新法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が到来する法人税についての新法人税法第八十条の二に規定する更正の請求について適用し、施行日前に旧法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が到来した法人税についての旧法人税法第八十条の二に規定する更正の請求については、なお従前の例による。

 (連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)

第十九条 連結法人の平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、新法人税法第八十一条の三第一項中「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定」とあるのは、「(各事業年度の所得の金額の計算)及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第十三条第一項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第五十二条(貸倒引当金)の規定」とする。

2 連結法人の連結事業年度の期間を新法人税法第二十二条第一項の事業年度として附則第十三条第四項又は第五項の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額は、新法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額に含まれるものとする。

3 第一項の場合において、新租税特別措置法第六十八条の四十三第二十一項及び第六十八条の六十一第十三項の規定の適用については、これらの規定中「法人税法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「改正法」という。)附則第十九条第一項の規定により読み替えられた法人税法」と、「同法」とあるのは「改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法」とする。

 (連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

第二十条 新法人税法第八十一条の四第七項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(新法人税法第八十一条の十九第一項の規定による申告書で新法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び新法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書をいう。以下附則第二十三条までにおいて同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)

第二十一条 新法人税法第八十一条の六第六項において準用する新法人税法第三十七条第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

第二十二条 新法人税法第八十一条の九(第一項ただし書及び第八項を除く。)の規定は、連結法人の平成二十年四月一日以後に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

2 平成二十四年四月一日前に次の各号に掲げる事実が生じた連結親法人の同日以後最初に開始する連結事業年度(以下この項において「改正連結事業年度」という。)から当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日の属する連結事業年度までの各連結事業年度の連結所得に係る新法人税法第八十一条の九第一項ただし書の規定の適用については、同項第一号ロ中「連結所得の金額の百分の八十に相当する金額」とあるのは、「連結所得の金額」とする。

 一 更生手続開始の決定があったこと(改正連結事業年度開始の日の前日までに次に掲げる事実が生じた場合を除く。) 当該更生手続開始の決定に係る更生計画認可の決定の日以後七年を経過する日(改正連結事業年度開始の日から当該七年を経過する日の前日までの間に次に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた日)

  イ 当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定

  ロ 当該更生手続開始の決定に係る更生手続廃止の決定の確定

  ハ 当該更生手続開始の決定に係る更生計画不認可の決定の確定

 二 再生手続開始の決定があったこと(改正連結事業年度開始の日の前日までに次に掲げる事実が生じた場合を除く。) 当該再生手続開始の決定に係る再生計画認可の決定の日以後七年を経過する日(改正連結事業年度開始の日から当該七年を経過する日の前日までの間に次に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた日)

  イ 当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定

  ロ 当該再生手続開始の決定に係る再生手続廃止の決定の確定

  ハ 当該再生手続開始の決定に係る再生計画不認可の決定の確定

  ニ 当該再生手続開始の決定に係る再生計画取消しの決定の確定

 三 前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実 当該事実が生じた日以後七年を経過する日

3 前項の規定は、連結確定申告書等(期限後申告書を含む。次項において同じ。)、修正申告書又は更正請求書に平成二十四年四月一日前に前項各号に掲げる事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、適用する。

4 税務署長は、前項の書類の添付がない連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第二項の規定を適用することができる。

 (連結事業年度における所得税額の控除等に関する経過措置)

第二十三条 新法人税法第八十一条の十四第二項及び第八十一条の十五第九項から第十一項までの規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (前連結事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例に関する経過措置)

第二十四条 新法人税法第八十二条の規定は、施行日以後に新法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が到来する法人税についての新法人税法第八十二条に規定する更正の請求について適用し、施行日前に旧法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が到来した法人税についての旧法人税法第八十二条に規定する更正の請求については、なお従前の例による。

 (法人税に関する調査の当該職員の質問検査等に関する経過措置)

第二十五条 平成二十四年十二月三十一日以前に法人に対して行った旧法人税法第百五十三条(旧法人税法第百五十五条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該法人に対して当該調査に係る旧法人税法第百五十三条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この条において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び旧法人税法第百五十四条第一項又は第二項(旧法人税法第百五十五条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に対して同日以前に行った旧法人税法第百五十四条第一項又は第二項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

第二十六条 削除

 (配偶者に対する相続税額の軽減等に関する経過措置)

第二十七条 第三条の規定による改正後の相続税法第十九条の二、第二十一条の六、第三十二条及び第三十六条の規定は、施行日以後に同法第二十七条又は第二十八条の規定による申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税について適用し、施行日前に第三条の規定による改正前の相続税法(附則第三十条及び第三十九条において「旧相続税法」という。)第二十七条又は第二十八条の規定による申告書の提出期限が到来した相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

第二十八条及び第二十九条 削除

 (相続税又は贈与税に関する調査等の当該職員の質問検査等に関する経過措置)

第三十条 平成二十四年十二月三十一日以前に旧相続税法第六十条第一項又は第二項の規定により同条第一項各号に掲げる者又は同条第二項の公証人に対して行った質問、検査又は閲覧の要求(同日後引き続き行われる調査又は徴収(同日以前に同条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対して当該調査又は徴収に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条 第五条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、施行日の翌日以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下この条において「登記等」という。)に係る登録免許税について適用し、施行日以前に受けた登記等に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 第六条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新消費税法」という。)第五十六条の規定は、施行日以後に消費税法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が到来する消費税についての新消費税法第五十六条に規定する更正の請求について適用し、施行日前に消費税法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同法第四十六条第一項の規定による申告書にあっては、当該申告書に係る同法第十九条に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過する日)が到来した消費税についての第六条の規定による改正前の消費税法(次項及び附則第三十九条において「旧消費税法」という。)第五十六条に規定する更正の請求については、なお従前の例による。

2 平成二十四年十二月三十一日以前に旧消費税法第六十二条第一項第一号に掲げる者又は同条第三項に規定する課税貨物を保税地域から引き取る者に対して行った同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第三項の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同条第一項又は第三項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び同条第一項第二号に掲げる者又は同条第三項に規定する金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者若しくは金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者に対して同日以前に行った同条第一項又は第三項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

 (酒税法等の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条 平成二十四年十二月三十一日以前に第七条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第五十三条第一項第一号から第四号まで若しくは第三項に規定する者又は同条第四項に規定する団体に対して行った同条の規定による質問、検査、採取、移動の禁止又は封かん(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者又は団体に対して当該調査に係る同条の規定による質問、検査、採取、移動の禁止又は封かんを行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2 平成二十四年十二月三十一日以前に第八条の規定による改正前のたばこ税法(以下「旧たばこ税法」という。)第二十七条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

3 平成二十四年十二月三十一日以前に第九条の規定による改正前の揮発油税法(以下「旧揮発油税法」という。)第二十六条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

4 平成二十四年十二月三十一日以前に第十条の規定による改正前の地方揮発油税法(以下「旧地方揮発油税法」という。)第十四条の二第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

5 平成二十四年十二月三十一日以前に第十一条の規定による改正前の石油ガス税法(以下「旧石油ガス税法」という。)第二十六条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

6 平成二十四年十二月三十一日以前に第十二条の規定による改正前の石油石炭税法(以下「旧石油石炭税法」という。)第二十三条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

7 平成二十四年十二月三十一日以前に第十三条の規定による改正前の航空機燃料税法(以下「旧航空機燃料税法」という。)第十九条第一項に規定する航空機の所有者等に対して行った同項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該航空機の所有者等に対して当該調査に係る同条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する航空機燃料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し当該航空機の所有者等と取引があると認められる者に対して同日以前に行った同条第二項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

8 平成二十四年十二月三十一日以前に第十四条の規定による改正前の電源開発促進税法(以下「旧電源開発促進税法」という。)第十二条第一項に規定する一般電気事業者に対して行った同項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該一般電気事業者に対して当該調査に係る同条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する電気を供給したと認められる者その他自己の事業に関し当該一般電気事業者と取引があると認められる者に対して同日以前に行った同条第二項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

 (自動車重量税法の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条 第十五条の規定による改正後の自動車重量税法第十六条第一項の規定は、施行日以後に同項各号のいずれかに該当することとなる場合における当該各号に掲げる自動車重量税の額について適用し、施行日前に当該各号のいずれかに該当することとなった場合における当該各号に掲げる自動車重量税の額については、なお従前の例による。

 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

第三十五条 平成二十四年十二月三十一日以前に第十六条の規定による改正前の印紙税法(以下「旧印紙税法」という。)第二十一条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2 平成二十四年十二月三十一日以前に提出された旧印紙税法第二十一条第一項第一号に規定する物件又は同項第二号に規定する課税文書若しくはその写しに係る同項の規定による留置きについては、なお従前の例による。

 (更正の請求に関する経過措置)

第三十六条 第十七条の規定による改正後の国税通則法(以下「新国税通則法」という。)第二十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定申告期限が到来する国税について適用し、施行日前に第十七条の規定による改正前の国税通則法(以下「旧国税通則法」という。)第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。

2 施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新国税通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「九年」とあるのは、「七年」とする。

 (国税の更正の期間制限に関する経過措置)

第三十七条 新国税通則法第七十条第一項(同項第一号に係るものに限る。)及び第三項の規定は、施行日以後に同条第一項に定める期限又は日が到来する国税について適用し、施行日前に旧国税通則法第七十条第一項に定める期限又は日が到来した国税については、なお従前の例による。

2 新国税通則法第七十条第二項の規定は、法人の平成二十年四月一日以後に終了した事業年度又は連結事業年度において生じた新国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度又は連結事業年度において生じた旧国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額については、なお従前の例による。

3 施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新国税通則法第七十条第二項の規定の適用については、同項中「九年」とあるのは、「七年」とする。

 (国税の徴収権の消滅時効に関する経過措置)

第三十八条 新国税通則法第七十二条第一項(新国税通則法第七十条第三項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新国税通則法第七十条第一項に定める期限又は日が到来する国税について適用し、施行日前に旧国税通則法第七十条第一項に定める期限又は日が到来した国税については、なお従前の例による。

 (当該職員の質問検査等に関する経過措置)

第三十九条 新国税通則法第七十四条の二から第七十四条の六まで、第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分を除く。)及び第七十四条の十三の規定は、平成二十五年一月一日以後に新国税通則法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者又は調書等の提出義務者に対して行う同条第一項に規定する質問検査等(同日前から引き続き行われている調査又は徴収(同日前にこれらの者に対して当該調査又は徴収に係る旧所得税法第二百三十四条、旧法人税法第百五十三条、旧法人税法第百五十五条において準用する旧法人税法第百五十三条、旧相続税法第六十条、第四条の規定による改正前の地価税法第三十六条、旧消費税法第六十二条、旧酒税法第五十三条、旧たばこ税法第二十七条、旧揮発油税法第二十六条、旧地方揮発油税法第十四条の二、旧石油ガス税法第二十六条、旧石油石炭税法第二十三条、旧航空機燃料税法第十九条、旧電源開発促進税法第十二条又は旧印紙税法第二十一条の規定による質問、検査、閲覧の要求、採取、移動の禁止又は封かんを行っていたものに限る。以下この条において「経過措置調査等」という。)に係るものを除く。)及び納税義務者の取引先等に対して同日以後に行う新国税通則法第七十四条の九第一項に規定する質問検査等(当該経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 調書等の提出義務者 新国税通則法第七十四条の二第一項第一号ロ及び第七十四条の三第一項第一号ロに掲げる者

 二 納税義務者の取引先等 新国税通則法第七十四条の二第一項第一号ハ、同項第二号ロ、同項第三号ロ及び第四号ロ、第七十四条の三第一項第一号ハからトまで並びに同項第二号ロ及びハに掲げる者(新国税通則法第七十四条の二第二項の規定により同条第一項第二号ロに掲げる者に含まれることとなる者、同条第三項の規定により同条第一項第三号ロ又は第四号ロに掲げる者とみなされることとなる者及び新国税通則法第七十四条の三第三項の規定により同条第一項第二号ロに掲げる者に含まれることとなる者を含む。)、新国税通則法第七十四条の五第五号ロ及びハの規定により新国税通則法第七十四条の九第一項に規定する当該職員による同項に規定する質問検査等の対象となることとなる者並びに新国税通則法第七十四条の六第一項第一号ロ及び第二号ロに掲げる者

3 新国税通則法第七十四条の九から第七十四条の十一までの規定は、平成二十五年一月一日以後に新国税通則法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者に対して行う同条第一項に規定する質問検査等(経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。

 (提出物件の留置きに関する経過措置)

第四十条 新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される新国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。

 (行政手続法の適用除外に関する経過措置)

第四十一条 新国税通則法第七十四条の十四第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした旧国税通則法第七十四条の二第一項に規定する行為については、なお従前の例による。ただし、旧所得税法第二百三十一条の二第一項に規定する居住者又は非居住者であって平成二十五年において同項の規定の適用を受けない者(平成二十年から平成二十四年までのいずれかの年において同項の規定の適用を受けた者を除く。)について平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日までの間にする同項に規定する不動産所得、事業所得又は山林所得に係る新国税通則法第二十八条第一項に規定する更正又は決定及び新国税通則法第六十九条に規定する加算税に係る新国税通則法第三十二条第五項に規定する賦課決定については、新国税通則法第七十四条の十四第一項(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第八条又は第十四条の規定による理由の提示に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十二条 第十八条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約等実施特例法」という。)第七条の規定は、施行日の属する年分以後の所得税又は施行日以後に新法人税法第七十四条第一項若しくは第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日の属する年分前の所得税又は施行日前に旧法人税法第七十四条第一項若しくは第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

2 新租税条約等実施特例法第九条第一項及び第三項(第二項に係る部分を除く。)並びに第十条の規定は、平成二十五年一月一日以後に新租税条約等実施特例法第九条第一項に規定する要請において特定された者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該特定された者に対して当該調査に係る第十八条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この項において「旧租税条約等実施特例法」という。)第九条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧租税条約等実施特例法第九条第一項に規定する要請において特定された者に対して行った同項の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

3 新租税条約等実施特例法第九条第二項及び第三項(第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される同条第二項に規定する物件について適用する。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

第四十三条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第二章の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例等に関する経過措置)

第四十四条 新租税特別措置法第九条の四の二第三項及び第五項、第二十九条の二第八項及び第十項、第二十九条の三第七項及び第九項、第三十七条の十一の三第十一項及び第十三項並びに第四十一条の十二第二十四項及び第二十六項の規定は、平成二十五年一月一日以後にこれらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該義務がある者に対して当該調査に係る第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の四の二第三項、第二十九条の二第八項、第二十九条の三第七項、第三十七条の十一の三第十一項又は第四十一条の十二第二十四項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前にこれらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行ったこれらの規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第九条の四の二第四項、第六項(第四項に係る部分に限る。)及び第七項、第二十九条の二第九項、第十一項(第九項に係る部分に限る。)及び第十二項、第二十九条の三第八項、第十項(第八項に係る部分に限る。)及び第十一項、第三十七条の十一の三第十二項、第十四項(第十二項に係る部分に限る。)及び第十五項並びに第四十一条の十二第二十五項、第二十七項(第二十五項に係る部分に限る。)及び第二十八項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される新租税特別措置法第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項、第二十九条の三第八項、第三十七条の十一の三第十二項又は第四十一条の十二第二十五項に規定する物件について適用する。

 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第四十五条 個人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作若しくは建設をした第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の二の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「次条第三項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)第十九条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の二の二第三項」と、同条第十二項中「租税特別措置法第十条の二の二第三項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の二の二第三項」とする。

 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第四十六条 前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十条の二の二の規定の適用については、同条第三項中「の百分の二十に相当する金額」とあるのは「の百分の二十に相当する金額(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第十条の二の二第三項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は旧効力措置法第十条の二の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

 (事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第四十七条 個人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第十条の四第六項に規定する個人の平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

第四十八条 附則第四十五条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

次の各号に掲げる規定

次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の二の二第三項又は第四項の規定を含む。以下この条において同じ。)

当該各号に定める金額を

当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつては、それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を

第二項

又は第十条の四第四項

、第十条の四第四項又は旧効力措置法第十条の二の二第四項

第三項

若しくは第十条の四第五項

、第十条の四第五項若しくは旧効力措置法第十条の二の二第五項

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第四十九条 個人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第十一条の二第二項第一号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する認定又は同項第二号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を平成二十四年四月一日前に受けた個人が取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をする同条第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

3 新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が平成二十四年四月一日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、同年分の所得税についての新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「その年の指定期間内」とあるのは、「平成二十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。

4 新租税特別措置法第十一条の三(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十四年四月一日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。

 (個人の準備金に関する経過措置)

第五十条 旧租税特別措置法第二十条の二第一項の表の各号の上欄に掲げる個人の平成二十五年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、同条(第三項から第六項まで及び第八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

2 旧租税特別措置法第二十条の四第一項に規定する個人が平成二十五年一月一日において同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額(同条第一項第二号から第四号までに掲げる固定資産について行う同項第二号から第四号までに定める修繕に係るものに限る。)を有する場合には、同年から平成二十八年までの各年(当該個人が旧租税特別措置法第十条第四項に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)である場合には、平成二十五年から平成三十四年までの各年)において、当該特別修繕準備金の金額の四分の一(当該個人が中小企業者である場合には、十分の一)に相当する金額(次項において「四年等均等取崩金額」という。)を、当該各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3 前項の場合において、四年等均等取崩金額がその年の十二月三十一日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又はその年の前年の十二月三十一日までに前項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該四年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。

4 第二項の規定の適用を受ける個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 一 準備金設定資産(第二項の特別修繕準備金に係る同項に規定する固定資産をいう。以下この項において同じ。)について特別の修繕(第二項に規定する修繕をいう。次号において同じ。)を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

 二 準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合 その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

 三 準備金設定資産をその用に供する事業(旧租税特別措置法第二十条の四第一項に規定する事業をいう。)の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における特別修繕準備金の金額

 四 第二項、前三号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5 第二項の規定の適用を受ける個人が、平成二十五年から平成二十七年までの各年(当該個人が中小企業者である場合には、平成二十五年から平成三十三年までの各年)に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、当該特別修繕準備金の金額については、第二項及び前項の規定は、適用しない。

6 旧租税特別措置法第二十条第六項から第八項までの規定は、平成二十五年から平成二十八年までの各年(当該個人が中小企業者である場合には、平成二十五年から平成三十四年までの各年)において第二項の特別修繕準備金の金額を有する個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特別修繕準備金に係る事業を承継した場合について準用する。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

第五十一条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)

第五十二条 旧租税特別措置法第四十二条の三の二第一項の表の第一欄に掲げる法人又は同条第二項に規定する協同組合等の平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「終了する各事業年度」とあるのは、「終了する各事業年度(同年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を含む。)」とする。

 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十三条 新租税特別措置法第四十二条の四第十四項及び第十五項の規定は、施行日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)

第五十四条 新租税特別措置法第四十二条の四の二第十項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十五条 法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

第四十二条の四、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。第四項において「平成二十三年改正法」という。)第十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の四、新租税特別措置法第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の六第二項

第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二

新租税特別措置法第四十二条の九、新租税特別措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに新租税特別措置法第四十二条の十二

第三項

次条第二項

新租税特別措置法第四十二条の五第二項

第四項

第六十八条の十第二項

平成二十三年改正法附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第十一項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第二項

第五項

第六十八条の十第二項

旧効力措置法第六十八条の十第二項

同法第六十六条第一項

法人税法第六十六条第一項

第四十二条の四第十一項(前条第七項

新租税特別措置法第四十二条の四第十一項(新租税特別措置法第四十二条の四の二第七項

次条第五項、第四十二条の六第五項

新租税特別措置法第四十二条の五第五項、新租税特別措置法第四十二条の六第五項

第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項

新租税特別措置法第四十二条の九第四項、新租税特別措置法第四十二条の十第五項、新租税特別措置法第四十二条の十一第五項、新租税特別措置法第六十七条の二第一項及び新租税特別措置法第六十八条第一項

第十一項

第六十八条の十第二項

旧効力措置法第六十八条の十第二項

同法第二条第三十二号

法人税法第二条第三十二号

第六十八条の十第三項

旧効力措置法第六十八条の十第三項

第十二項

又は租税特別措置法第四十二条の五第二項

又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の五第二項

並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項

並びに旧効力単体措置法第四十二条の五第二項

第十三項

租税特別措置法第四十二条の五第五項(

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項において「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の五第五項(

租税特別措置法第四十二条の五第五項」

旧効力単体措置法第四十二条の五第五項」

 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十六条 前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

第四十二条の十二

第四十二条の十二並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の五第二項、第三項及び第五項

法人税の額の百分の二十に相当する金額

法人税の額の百分の二十に相当する金額(旧効力措置法第四十二条の五第二項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)

第三項

控除される金額がある場合には、当該金額

控除される金額がある場合又は旧効力措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額

2 新租税特別措置法第四十二条の五第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十七条 新租税特別措置法第四十二条の六第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十八条 法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。

 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十九条 新租税特別措置法第四十二条の九第五項及び第六項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第六十条 新租税特別措置法第四十二条の十第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第六十一条 新租税特別措置法第四十二条の十一第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第六十二条 新租税特別措置法第四十二条の十二第四項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

第六十三条 附則第五十五条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

次の各号に掲げる規定

次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の五第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。)

当該各号に定める金額を

当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の五第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を

第二項

又は第四十二条の十一第三項

、第四十二条の十一第三項又は旧効力措置法第四十二条の五第三項

第三項

若しくは第四十二条の十一第四項

、第四十二条の十一第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の五第四項

2 新租税特別措置法第四十二条の十三第五項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第六十四条 新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が平成二十四年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする同条第一項に規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第四十四条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の指定期間」とあるのは、「平成二十四年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間」とする。

2 法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

3 旧租税特別措置法第四十四条の二第二項第一号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する認定又は同項第二号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を平成二十四年四月一日前に受けた法人が取得等をする同項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

4 新租税特別措置法第四十四条の四(第一項に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十四年四月一日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。

 (法人の準備金に関する経過措置)

第六十五条 旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の各号の上欄に掲げる法人の平成二十四年四月一日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同条(第三項から第七項まで及び第十一項から第十六項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三項

第六十八条の四十五第一項

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項

第四項から第七項まで

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

第十一項

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

第六十八条の四十五第十項前段

旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段

第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項

第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項

同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項

同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項

第五十五条の六第二項

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項

「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項

「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項

第十二項

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

第十三項

第五十五条の六第二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第二項

第六十八条の四十五第十一項

旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項

第十四項

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

第十五項

第五十五条の六第二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第二項

第六十八条の四十五第十三項

旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項

2 旧租税特別措置法第五十七条の八第一項に規定する法人が平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)において同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額(同条第一項第二号から第四号までに掲げる固定資産について行う同項第二号から第四号までに定める修繕に係るものに限る。)を有する場合には、当該開始の日以後四年(当該法人が新租税特別措置法第四十二条の四第六項に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)である場合には、十年)以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該特別修繕準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して計算した金額(次項において「四年等均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 前項の場合において、四年等均等取崩金額が当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第八十二条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該四年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。

4 第二項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により、準備金設定資産(同項の特別修繕準備金に係る同項に規定する固定資産をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 準備金設定資産について特別の修繕(第二項に規定する修繕をいう。次号において同じ。)を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

 二 準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

 三 合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

 四 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特別修繕準備金の金額

 五 第二項、前各号、次項及び第六項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5 第二項の規定の適用を受ける法人が、平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後三年(当該法人が中小企業者である場合には、九年)を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特別修繕準備金の金額については、第二項、前項、第八項、第十一項及び第十五項の規定は、適用しない。

6 第二項の規定の適用を受ける法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、同項、前二項、第八項、第十一項及び第十五項の規定は、適用しない。

7 第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

8 第二項の規定の適用を受ける法人が適格合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第八十二条第六項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における特別修繕準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第二項の特別修繕準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

9 前項又は附則第八十二条第六項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

10 第八項又は附則第八十二条第六項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第八項又は同条第六項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該法人が中小企業者である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

11 第二項の規定の適用を受ける法人が適格分割により分割承継法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第八十二条第八項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第二項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

12 前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割の日を含む事業年度にあっては、当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数)」とする。

13 第十一項又は附則第八十二条第八項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

14 第十一項又は附則第八十二条第八項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第十一項又は同条第八項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該法人が中小企業者である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

15 第二項の規定の適用を受ける法人が適格現物出資により被現物出資法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第八十二条第十一項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第二項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

16 前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける法人のその適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む事業年度にあっては、当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数)」とする。

17 第十五項又は附則第八十二条第十一項の場合において、これらの規定の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

18 第十五項又は附則第八十二条第十一項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物出資の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第十五項又は同条第十一項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該法人が中小企業者である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格現物出資の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

 (商工組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)

第六十六条 旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する法人の平成二十四年四月一日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

第六十七条 新租税特別措置法第六十二条第八項の規定は、平成二十五年一月一日以後に法人に対して行う新国税通則法第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(附則第三十九条第一項に規定する経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。

2 平成二十四年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第六十二条第八項の法人に対して行った旧法人税法第百五十三条(旧法人税法第百五十五条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査(附則第二十五条に規定する経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

 (国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

第六十八条 新租税特別措置法第六十六条の四第八項、第十項(第九項に係る部分を除く。)及び第十一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に同条第八項に規定する同種の事業を営む者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同項に規定する法人につき同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該法人に対して当該調査に係る旧法人税法第百五十三条又は旧法人税法第百五十五条において準用する旧法人税法第百五十三条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十六条の四第八項に規定する同種の事業を営む者に対して行った同項の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十六条の四第九項及び第十項(第九項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される同条第九項に規定する帳簿書類について適用する。

3 新租税特別措置法第六十六条の四第十六項の規定は、施行日以後に国税通則法第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来する法人税について適用する。

4 新租税特別措置法第六十六条の四第十七項の規定は、施行日以後に同項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の四第十五項各号に定める期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第六十六条の四第二十項の規定は、施行日以後に同条第十七項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用する。

6 施行日から平成二十四年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の四第二十二項の規定の適用については、同項中「第六項まで及び第九項」とあるのは、「第六項まで」とする。

 (中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)

第六十九条 旧租税特別措置法第六十八条の八第一項の表の第一欄に掲げる連結親法人又は同条第二項に規定する協同組合等である連結親法人の平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「終了する各連結事業年度」とあるのは、「終了する各連結事業年度(同年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を含む。)」とする。

 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第七十条 新租税特別措置法第六十八条の九第十四項及び第十五項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)

第七十一条 新租税特別措置法第六十八条の九の二第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第七十二条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

第六十八条の九、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。第四項において「平成二十三年改正法」という。)第十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の九、新租税特別措置法第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第六十八条の十一第二項

第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二

新租税特別措置法第六十八条の十三、新租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに新租税特別措置法第六十八条の十五の二

第三項

次条第二項

新租税特別措置法第六十八条の十第二項

第四項

第四十二条の五第二項

平成二十三年改正法附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(第十二項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の五第二項

第五項

第六十八条の九第十一項(前条第七項

新租税特別措置法第六十八条の九第十一項(新租税特別措置法第六十八条の九の二第七項

次条第五項、第六十八条の十一第五項

新租税特別措置法第六十八条の十第五項、新租税特別措置法第六十八条の十一第五項

第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項

新租税特別措置法第六十八条の十三第四項、新租税特別措置法第六十八条の十四第五項、新租税特別措置法第六十八条の十五第五項、新租税特別措置法第六十八条の百第一項及び新租税特別措置法第六十八条の百八第一項

第十二項

第四十二条の五第二項

旧効力措置法第四十二条の五第二項

同法第二条第三十一号

法人税法第二条第三十一号

第四十二条の五第三項

旧効力措置法第四十二条の五第三項

第十三項

又は租税特別措置法第六十八条の十第二項

又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十第二項

並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項

並びに旧効力連結措置法第六十八条の十第二項

第十四項

「租税特別措置法第六十八条の十第五項(

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十第五項(

租税特別措置法第六十八条の十第五項」

旧効力連結措置法第六十八条の十第五項」

及び租税特別措置法第六十八条の十第五項

及び旧効力連結措置法第六十八条の十第五項

 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第七十三条 前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の十の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

第六十八条の十五の二

第六十八条の十五の二並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第二項、第三項及び第五項

調整前連結税額の百分の二十に相当する金額

調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(旧効力措置法第六十八条の十第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)

帰せられる金額の百分の二十に相当する金額

帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(旧効力措置法第六十八条の十第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)

第三項

控除される金額がある場合には、当該金額

控除される金額がある場合又は旧効力措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額

同項

前項

又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額

若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合又は旧効力措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、これらの金額

2 新租税特別措置法第六十八条の十第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第七十四条 新租税特別措置法第六十八条の十一第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人が事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第七十五条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第六十八条の十二第五項に規定する連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十四年四月一日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第七十六条 新租税特別措置法第六十八条の十三第六項及び第七項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第七十七条 新租税特別措置法第六十八条の十四第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第七十八条 新租税特別措置法第六十八条の十五第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第七十九条 新租税特別措置法第六十八条の十五の二第四項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

第八十条 附則第七十二条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の十五の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

次の各号に掲げる規定

次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。)

当該各号に定める金額を

当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を

第二項

又は第六十八条の十五第三項

、第六十八条の十五第三項又は旧効力措置法第六十八条の十第三項

第三項

若しくは第六十八条の十五第四項

、第六十八条の十五第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十第四項

2 新租税特別措置法第六十八条の十五の三第五項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

第八十一条 新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする同条第一項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定の適用については、同項中「当該連結事業年度の指定期間」とあるのは、「平成二十四年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間」とする。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

3 旧租税特別措置法第六十八条の二十一第二項第一号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する認定又は同項第二号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を平成二十四年四月一日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が取得等をする同項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

4 新租税特別措置法第六十八条の二十五(第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。

 (連結法人の準備金に関する経過措置)

第八十二条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の四十五第一項の表の各号の上欄に掲げるものに該当するものの平成二十四年四月一日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同条(第三項から第五項まで及び第十項から第十五項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三項

第五十五条の六第一項

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項

第四項及び第五項

第五十五条の六第一項

旧効力措置法第五十五条の六第一項

第十項

第五十五条の六第一項

旧効力措置法第五十五条の六第一項

「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項

「第五十五条第十一項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第十一項

第六十八条の四十五第二項

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第二項

「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項

「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項

第十一項

第五十五条の六第一項

旧効力措置法第五十五条の六第一項

第十二項

第六十八条の四十五第二項

旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項

第五十五条の六第十二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項

第十三項

第五十五条の六第一項

旧効力措置法第五十五条の六第一項

第十四項

第六十八条の四十五第二項

旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項

第五十五条の六第十四項

旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項

2 旧租税特別措置法第六十八条の五十八第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)において同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額(同条第一項第二号から第四号までに掲げる固定資産について行う同項第二号から第四号までに定める修繕に係るものに限る。)を有する場合には、当該開始の日以後四年(当該連結親法人又はその連結子法人が、新租税特別措置法第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結親法人又は連結子法人(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)である場合には、十年)以内の日を含む各連結事業年度において、当該特別修繕準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して計算した金額(次項において「四年等均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 前項の場合において、四年等均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第六十五条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該四年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。

4 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により、準備金設定資産(同項の特別修繕準備金に係る同項に規定する固定資産をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 準備金設定資産について特別の修繕(第二項に規定する修繕をいう。次号において同じ。)を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

 二 準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

 三 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

 四 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特別修繕準備金の金額

 五 第二項及び前各号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5 第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

6 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別修繕準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第六十五条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

7 前項又は附則第六十五条第八項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、前項又は同条第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

8 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格分割により分割承継法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格分割直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第六十五条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

9 前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人のその適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割の日を含む連結事業年度にあっては、当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数)」とする。

10 第八項又は附則第六十五条第十一項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第八項又は同条第十一項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

11 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格現物出資により被現物出資法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第六十五条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

12 前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む連結事業年度にあっては、当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数)」とする。

13 第十一項又は附則第六十五条第十五項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第十一項又は同条第十五項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格現物出資の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

 (連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)

第八十三条 新租税特別措置法第六十八条の六十七第七項の規定は、平成二十五年一月一日以後に連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に対して行う新国税通則法第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(附則第三十九条第一項に規定する経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。

2 平成二十四年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第六十八条の六十七第七項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に対して行った旧法人税法第百五十三条(旧法人税法第百五十五条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査(附則第二十五条に規定する経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

第八十四条 新租税特別措置法第六十八条の八十八第八項、第十項(第九項に係る部分を除く。)及び第十一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に同条第八項に規定する同種の事業を営む者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同項に規定する連結法人につき同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該連結法人に対して当該調査に係る旧法人税法第百五十三条又は旧法人税法第百五十五条において準用する旧法人税法第百五十三条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十八条の八十八第八項に規定する同種の事業を営む者に対して行った同項の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の八十八第九項及び第十項(第九項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される同条第九項に規定する帳簿書類について適用する。

3 新租税特別措置法第六十八条の八十八第十七項の規定は、施行日以後に国税通則法第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来する法人税について適用する。

4 新租税特別措置法第六十八条の八十八第十八項の規定は、施行日以後に同項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項各号に定める期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十一項の規定は、施行日以後に同条第十八項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用する。

6 施行日から平成二十四年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十三項の規定の適用については、同項中「第六項まで及び第九項」とあるのは、「第六項まで」とする。

第八十五条 削除

 (酒税等の特例に関する経過措置)

第八十六条 新租税特別措置法第八十七条の八第四項、第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項(これらの規定中新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成二十五年一月一日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する新国税通則法第七十四条の四第一項又は第七十四条の五第二号の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る旧租税特別措置法第八十七条の八第四項、第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項の規定(以下この項において「旧法の規定」という。)において準用する旧酒税法第五十三条第一項又は旧揮発油税法第二十六条及び旧地方揮発油税法第十四条の二の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法の規定に規定する者に対して行った旧法の規定において準用する旧酒税法第五十三条第一項又は旧揮発油税法第二十六条及び旧地方揮発油税法第十四条の二の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項(これらの規定中新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される新国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。

第八十七条から第八十九条まで 削除

 (石油石炭税の特例に関する経過措置)

第九十条 新租税特別措置法第九十条の四の二第二項又は第九十条の六の二第五項(これらの規定中新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成二十五年一月一日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する新国税通則法第七十四条の五第四号の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る旧租税特別措置法第九十条の四の二第二項又は第九十条の六の二第五項の規定(以下この項において「旧法の規定」という。)において準用する旧石油石炭税法第二十三条の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法の規定に規定する者に対して行った旧法の規定において準用する旧石油石炭税法第二十三条の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第九十条の四の二第二項又は第九十条の六の二第五項(これらの規定中新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される新国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十一条 第二十条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この条において「新輸徴法」という。)第二十二条第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に同項に規定する者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該者に対して当該調査に係る第二十条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この項において「旧輸徴法」という。)第二十二条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項及び第三項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧輸徴法第二十二条第一項に規定する者に対して行った質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2 新輸徴法第二十二条第二項、第四項(同条第二項に係る部分に限る。)及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される同条第二項に規定する物件について適用する。

3 新輸徴法第二十二条第五項及び第六項(同条第五項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に同条第一項に規定する者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(経過措置調査に係るものを除く。)について適用する。

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十二条 第二十一条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第五条第一項及び第三項の規定は、平成二十五年一月一日以後に同条第一項に規定する国外送金等調書を提出する義務がある者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該義務がある者に対して当該調査に係る第二十一条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第五条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に第二十一条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第五条第一項に規定する国外送金等調書を提出する義務がある者に対して行った質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2 新国外送金等調書法第五条第二項、第四項(第二項に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される同条第二項に規定する物件について適用する。

 (一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十三条 第二十二条の規定による改正後の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(次項において「新特別措置法」という。)第十九条第一項(新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に同項において準用する新国税通則法第七十四条の五第一号イからニまでに規定する者に対して行う同条の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る第二十二条の規定による改正前の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(以下この項において「旧特別措置法」という。)第十九条第一項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧特別措置法第十九条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2 新特別措置法第十九条第一項(新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される新国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。

 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第九十四条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削る。

  第二十三条第一項中「、第六十八条の十の二第五項」及び「、第六十八条の十二第七項」を削る。

 (国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九十五条 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条ただし書中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に改める。

  附則第二条(見出しを含む。)中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に改め、同条のうち所得税法等の一部を改正する法律附則第百六十八条の次に一条を加える改正規定中「附則第百六十八条」を「附則第百四条」に改め、附則第百六十八条の二を附則第百四条の二とする。

 (現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九十六条 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十九条第四項中「平成二十四年一月一日から平成二十五年十二月三十一日まで」を「平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日まで」に、「第十九項」を「第二十一項」に改める。

 (預金保険法の一部改正)

第九十七条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二条第三項を削る。

 (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第九十八条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

 (銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)

第九十九条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第一項中「七年」を「九年」に、「として」を「と、「所得の金額の百分の八十に相当する金額」とあるのは「所得の金額」として」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第百条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条第五項の表第十五条第一項の項を削る。

 (中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第百一条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

 (中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第百二条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

 (関税定率法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百三条 関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第三条のうち関税法第百五条第一項第六号の改正規定中「及び次条」を削る。

  第三条中関税法第百五条の二を第百五条の三とし、第百五条の次に一条を加える改正規定を次のように改める。

   第百五条の二を第百五条の三とし、第百五条の次に次の一条を加える。

   (輸入者に対する調査の事前通知等)

  第百五条の二 国税通則法第七十四条の九(第三項を除く。)から第七十四条の十一(第四項及び第五項を除く。)まで(納税義務者に対する調査の事前通知等・事前通知を要しない場合・調査の終了の際の手続)の規定は、税関長が、税関職員に輸入者に対し前条第一項第六号の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

読み替える国税通則法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第七十四条の九第一項

税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。)

税関長

国税庁等又は税関

税関

(以下同条

(以下第七十四条の十一

納税義務者に対し

輸入者に対し

調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)

調査

第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)

関税法第百五条第一項第六号(税関職員の権限)

納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)

輸入者

第七十四条の九第二項

税務署長等

税関長

納税義務者

輸入者

第七十四条の十

税務署長等

税関長

同条第三項第一号に掲げる納税義務者

輸入者

国税庁等若しくは税関

税関

国税に

関税に

第七十四条の十一第一項

税務署長等

税関長

国税

関税

更正決定等(第三十六条第一項(納税の告知)に規定する納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)を含む。以下この条において同じ。)

更正、決定又は賦課決定(以下この条において「更正決定等」という。)

納税義務者(第七十四条の九第三項第一号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる納税義務者をいう。以下この条において同じ。)

輸入者

第七十四条の十一第二項

国税

関税

納税義務者

輸入者

第七十四条の十一第三項

納税義務者

輸入者

期限後申告

関税法第七条の四第一項(期限後特例申告)の規定による期限後特例申告

納税申告書

これらの申告に係る申告書

第七十四条の十一第六項

納税義務者

輸入者

期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付

関税法第七条の四第二項に規定する期限後特例申告書の提出

第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)

関税法第百五条第一項第六号(税関職員の権限)

  附則第一条第三号中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に改め、同条第四号中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号」に改める。

  附則第二条第三項中「及び第五項において「輸入者等」を「において「輸入者等」に改め、同条第五項中「輸入者等」を「輸入者」に改める。

  附則第十条中租税特別措置法第九十条の三の四の改正規定を削る。

  附則第十条中租税特別措置法第九十条の四の改正規定の次に次のように加える。

   第九十条の五第一項中「第二七一○・一九号の一の(三)」の下に「若しくは第二七一○・二○号の一の(四)」を加える。

 (罰則に関する経過措置)

第百四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第百五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (納税環境の整備に向けた検討)

第百六条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

(財務・内閣総理大臣署名)

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