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法律第百二十四号(平二三・一二・一四)

   ◎津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

 (水防法の一部改正)

第一条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十一条」を「第三十二条の三」に改め、「の組織及び活動」を削り、「第三十二条」を「第三十三条」に改める。

  第一条中「洪水」の下に「、津波」を加え、「防ぎよし」を「防御し」に、「因る」を「よる」に改める。

  第二条第七項中「洪水」の下に「、津波」を加える。

  第三条の二中「果す」を「果たす」に改め、「洪水」の下に「、津波」を加える。

  第七条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県の水防計画は、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければらない。

  第九条中「海岸堤防等を」を「海岸堤防、津波防護施設(津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十項に規定する津波防護施設をいう。以下この条において同じ。)等を」に、「海岸堤防等の」を「海岸堤防、津波防護施設等の」に改める。

  第十条の見出し中「洪水予報」を「洪水予報等」に改め、同条第一項中「洪水」の下に「、津波」を加え、同条第三項中「事項」の下に「(量水標管理者にあつては、洪水又は高潮に係る事項に限る。)」を加える。

  第十五条第四項中「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第六条第一項に規定する土砂災害警戒区域をその区域に含む市町村にあつては、同法第七条第三項に規定する事項のうち洪水時において同法第二条に規定する土砂災害(河道閉塞(そく)による湛(たん)水を発生原因とするものを除く。)を防止するため必要と認められる」を「次の各号に掲げる区域をその区域に含む市町村にあつては、それぞれ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第六条第一項の土砂災害警戒区域 同法第七条第三項に規定する事項

  二 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域 同法第五十五条に規定する事項

  第十六条第一項中「洪水」の下に「、津波」を加える。

  第二十九条中「又は高潮のはん濫により」を「、津波又は高潮によつて氾濫による」に、「居住者」を「居住者、滞在者その他の者」に改める。

  第四章の章名中「の組織及び活動」を削る。

  第三十五条を削り、第三十四条を第三十五条とし、第三十三条を第三十四条とする。

  第三十二条に次の一項を加える。

 4 第七条第二項の規定は、指定管理団体の水防計画について準用する。

  第三十二条を第三十三条とする。

  第三章中第三十一条の次に次の三条を加える。

  (特定緊急水防活動)

 第三十二条 国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を要すると認めるときは、次に掲げる水防活動(以下この条及び第四十三条の二において「特定緊急水防活動」という。)を行うことができる。

  一 当該災害の発生に伴い浸入した水の排除

  二 高度の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動として政令で定めるもの

 2 国土交通大臣は、前項の規定により特定緊急水防活動を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定緊急水防活動を行おうとする場所に係る水防管理者にその旨を通知しなければならない。特定緊急水防活動を終了しようとするときも、同様とする。

 3 第一項の規定により国土交通大臣が特定緊急水防活動を行う場合における第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定の適用については、第十九条中「水防団長、水防団員及び消防機関に属する者」とあり、第二十一条第一項中「水防団長、水防団員又は消防機関に属する者」とあり、及び同条第二項中「水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者」とあるのは「国土交通省の職員」と、第二十二条中「水防管理者」とあり、第二十五条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者」とあり、第二十六条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者」とあり、及び第二十八条第一項中「水防管理者、水防団長又は消防機関の長」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第二項中「水防管理団体」とあるのは「国」とする。

  (水防訓練)

 第三十二条の二 指定管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行わなければならない。

 2 指定管理団体以外の水防管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行うよう努めなければならない。

  (津波避難訓練への参加)

 第三十二条の三 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域に係る水防団、消防機関及び水防協力団体は、同法第五十四条第一項第三号に規定する津波避難訓練が行われるときは、これに参加しなければならない。

  第四十三条の次に次の一条を加える。

  (国の費用負担)

 第四十三条の二 第三十二条第一項の規定により国土交通大臣が行う特定緊急水防活動に要する費用は、国の負担とする。

 (建築基準法の一部改正)

第二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第八十八条第四項中「又は都市計画法」を「、都市計画法」に改め、「第三十五条の二第一項本文」の下に「又は津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十三条第一項若しくは第七十八条第一項」を加える。

 (土地収用法の一部改正)

第三条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第十号の二の次に次の一号を加える。

  十の三 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)による津波防護施設

 (気象業務法の一部改正)

第四条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の二第一項中「、気象」の下に「、津波」を加える。

 (自衛隊法の一部改正)

第五条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百十五条の二第三項中「以下第百十五条の二十三まで」を「次条から第百十五条の二十四まで」に改める。

  第百十五条の二十三の次に次の一条を加える。

  (津波防災地域づくりに関する法律の特例)

 第百十五条の二十四 第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第二十五条の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第二十五条中「国又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす」とあるのは、「これらの規定にかかわらず、国があらかじめ津波防護施設管理者に当該行為をしようとする旨を通知することをもって足りる」とする。

 2 前項の規定により読み替えられた津波防災地域づくりに関する法律第二十五条の通知を受けた津波防護施設管理者は、津波防護施設の保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

 (都市計画法の一部改正)

第六条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。

  十一 一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十五項に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。)

  第十一条第四項中「並びに流通業務団地」を「、流通業務団地並びに一団地の津波防災拠点市街地形成施設」に改める。

  第十三条第四項中「流通業務団地」の下に「、一団地の津波防災拠点市街地形成施設」を加える。

  第三十三条第一項第七号中「宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第三条第一項の宅地造成工事規制区域内」を「次の表の上欄に掲げる区域内」に、「開発行為に関する」を「同表の中欄に掲げる」に、「同法第九条の規定」を「同表の下欄に掲げる基準」に改め、同号に次の表を加える。

宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第三条第一項の宅地造成工事規制区域

開発行為に関する工事

宅地造成等規制法第九条の規定に適合するものであること。

津波防災地域づくりに関する法律第七十二条第一項の津波災害特別警戒区域

津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第一項に規定する特定開発行為(同条第四項各号に掲げる行為を除く。)に関する工事

津波防災地域づくりに関する法律第七十五条に規定する措置を同条の国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであること。

  第三十六条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律第七十二条第一項の津波災害特別警戒区域をいう。以下この項において同じ。)内における同法第七十三条第一項に規定する特定開発行為(同条第四項各号に掲げる行為を除く。)に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第四項第一号に規定する開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)に地盤面の高さが同法第五十三条第二項に規定する基準水位以上である土地の区域があるときは、その区域を併せて公告しなければならない。

 (景観法の一部改正)

第七条 景観法(平成十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項第四号ロ中「よる都市公園」の下に「、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)による津波防護施設」を加え、同号ハ中(6)を(7)とし、(5)を(6)とし、(4)を(5)とし、(3)の次に次のように加える。

    (4) 津波防災地域づくりに関する法律第二十二条第一項又は第二十三条第一項の許可の基準

  第十六条第七項第五号中「(6)」を「(7)」に改める。

  第五十一条の次に次の一条を加える。

  (津波防災地域づくりに関する法律の特例)

 第五十一条の二 景観計画に第八条第二項第四号ハ(4)の許可の基準が定められた景観重要公共施設である津波防災地域づくりに関する法律による津波防護施設についての同法第二十二条第二項及び第二十三条第二項の規定の適用については、同法第二十二条第二項中「及ぼすおそれがある」とあるのは「及ぼすおそれがあり、又は景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ハ(4)の許可の基準(前項の許可に係るものに限る。)に適合しないものである」と、同法第二十三条第二項中「前条第二項」とあるのは「景観法第五十一条の二の規定により読み替えて適用する前条第二項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第二項中「前項の許可に係るもの」とあるのは、「次条第一項の許可に係るもの」と読み替えるものとする」とする。

  第五十二条第一項中「第八条第二項第四号ハ(4)」を「第八条第二項第四号ハ(5)」に、「同条第二項第四号ハ(4)」を「同条第二項第四号ハ(5)」に改め、同条第二項中「第八条第二項第四号ハ(4)」を「第八条第二項第四号ハ(5)」に、「同号ハ(4)」を「同号ハ(5)」に改める。

  第五十三条中「第八条第二項第四号ハ(5)」を「第八条第二項第四号ハ(6)」に、「同条第二項第四号ハ(5)」を「同条第二項第四号ハ(6)」に改める。

  第五十四条中「第八条第二項第四号ハ(6)」を「第八条第二項第四号ハ(7)」に、「同条第二項第四号ハ(6)」を「同条第二項第四号ハ(7)」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第八条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項第三号中「土地収用法」を「津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)、土地収用法」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定並びに第六条中都市計画法第三十三条第一項第七号及び第三十六条第三項の改正規定は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する日から施行する。

 (災害対策基本法の一部改正)

2 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第一号中「第三項」を「第四項」に、「第三十二条第一項」を「第三十三条第一項」に改める。

(内閣総理・国土交通・防衛大臣署名)

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