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法律第一号(平成二四・二・一五)

  ◎東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律の一部を改正する法律

 東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律

 第一条中「第五条第一項」を「第六条第一項」に、「及び第四条」を「から第五条まで」に改める。

 第四条第二項中「規定により震災復興特別交付税額の一部を加算する前の」を「規定による震災復興特別交付税額の一部の加算がなかったものとした場合における同年度分の」に改める。

 第五条第二項中「(東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律」を「(東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律」に、「東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第五条第一項」を「東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第六条第一項」に改め、同条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。

 (震災復興特別交付税額以外の額の一部の平成二十四年度における交付)

第五条 平成二十三年度分として交付すべき地方交付税のうち震災復興特別交付税額以外の額については、平成二十三年度特別会計補正予算(特第2号)により同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された地方交付税交付金の額から四千四百五十四億六千九百十五万円を控除した額と平成二十三年度特別会計補正予算(特第4号)により同年度の同特別会計の予算に計上された地方交付税交付金の額との合算額以内の額を、同年度内に交付しないで、地方交付税法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

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