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法律第四号(平成二四・二・二九)

  ◎裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律

 (裁判官の報酬等に関する法律の一部改正)

第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「九十八万九千円」を「九十八万四千円」に改める。

  別表を次のように改める。

 別表(第二条関係)

区     分

報 酬 月 額

最高裁判所長官

二、〇五〇、〇〇〇円

最高裁判所判事

一、四九五、〇〇〇円

東京高等裁判所長官

一、四三四、〇〇〇円

その他の高等裁判所長官

一、三二八、〇〇〇円

判事

一 号

一、一九八、〇〇〇円

 

二 号

一、〇五五、〇〇〇円

 

三 号

九八四、〇〇〇円

 

四 号

八三四、〇〇〇円

 

五 号

七二〇、〇〇〇円

 

六 号

六四六、〇〇〇円

 

七 号

五八五、〇〇〇円

 

八 号

五二六、〇〇〇円

判事補

一 号

四二六、九〇〇円

 

二 号

三九二、五〇〇円

 

三 号

三六八、九〇〇円

 

四 号

三四五、一〇〇円

 

五 号

三二二、二〇〇円

 

六 号

三〇六、四〇〇円

 

七 号

二八八、二〇〇円

 

八 号

二七七、六〇〇円

 

九 号

二五三、八〇〇円

 

十 号

二四四、八〇〇円

 

十一号

二三四、三〇〇円

 

十二号

二二七、〇〇〇円

簡易裁判所判事

一 号

八三四、〇〇〇円

 

二 号

七二〇、〇〇〇円

 

三 号

六四六、〇〇〇円

 

四 号

五八五、〇〇〇円

 

五 号

四四四、七〇〇円

 

六 号

四二六、九〇〇円

 

七 号

三九二、五〇〇円

 

八 号

三六八、九〇〇円

 

九 号

三四五、一〇〇円

 

十 号

三二二、二〇〇円

 

十一号

三〇六、四〇〇円

 

十二号

二八八、二〇〇円

 

十三号

二七七、六〇〇円

 

十四号

二五三、八〇〇円

 

十五号

二四四、八〇〇円

 

十六号

二三四、三〇〇円

 

十七号

二二七、〇〇〇円

第二条 裁判官の報酬等に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則に次の一条を加える。

 第十六条 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間においては、裁判官に対する報酬の支給に当たつては、報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十六号)附則第二条の規定による報酬を含む。)から、当該報酬月額に次の各号に掲げる裁判官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

  一 最高裁判所長官 百分の三十

  二 最高裁判所判事及び東京高等裁判所長官 百分の二十

  三 その他の高等裁判所長官 百分の十五

  四 判事、一号から六号までの報酬を受ける判事補及び前条に定める報酬月額の報酬又は一号から十一号までの報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の九・七七

  五 七号から十二号までの報酬を受ける判事補及び十二号から十七号までの報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の七・七七

 2 前項の規定により報酬の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 (裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項中「(平成二十二年法律第五十七号)」を「(平成二十四年法律第四号)」に改め、「には」の下に「、平成二十六年三月三十一日までの間において」を加え、同項第一号中「百分の九十九・四四」を「百分の九十八・九四」に改め、同項第二号中「百分の九十九・五九」を「百分の九十九・一」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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