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法律第十五号(平成二四・三・三一)

  ◎特別会計に関する法律の一部を改正する法律

 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十七節 自動車安全特別会計(第二百十条−第二百二十一条)」を

第十七節 自動車安全特別会計(第二百十条−第二百二十一条)

 
 

第十八節 東日本大震災復興特別会計(第二百二十二条−第二百三十三条)

に、「第二百二十二条」を「第二百三十四条」に改める。

 第二条第一項に次の一号を加える。

 十八 東日本大震災復興特別会計

 第二十三条第一号中ニをホとし、ハをニとし、ロをハとし、イの次に次のように加える。

  ロ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金

 第八十八条第三項第一号中トをチとし、ニからヘまでをホからトまでとし、ハの次に次のように加える。

  ニ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金

 第九十九条第二項第一号中リをヌとし、ハからチまでをニからリまでとし、ロの次に次のように加える。

  ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金

 第百五条中「国庫負担金の額」を「国庫負担金として一般会計から受け入れるべき金額」に、「補てんする」を「補填する」に改める。

 第百六十二条第一号中チをリとし、ニからトまでをホからチまでとし、ハの次に次のように加える。

  ニ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金

 第百九十八条第七項第八号中「あるものに限る」の下に「。次号において同じ」を、「国土交通大臣が施行するもの」の下に「(次号に規定する東日本大震災復興特別会計所属港湾関係工事を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

 八の二 東日本大震災復興特別会計所属港湾関係工事(港湾施設の災害復旧に関する工事、第四項第一号に規定する政令で定める事業の工事及び海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事で国土交通大臣が施行するもののうち第二百二十二条第二項に規定する復興事業に係るもの並びにこれらの工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するものをいう。以下この節において同じ。)の管理

 第二百一条第一項第一号中トをチとし、ロからヘまでをハからトまでとし、イの次に次のように加える。

  ロ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金

 第二百一条第二項第一号中リをヌとし、ロからチまでをハからリまでとし、イの次に次のように加える。

  ロ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金

 第二百一条第三項第一号中ホをヘとし、ロからニまでをハからホまでとし、イの次に次のように加える。

  ロ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金

 第二百一条第四項第一号中ヌをルとし、ニからリまでをホからヌまでとし、ハの次に次のように加える。

  ニ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金

 第二百一条第五項第二号ハ中「並びに一般会計所属港湾関係工事」を「、一般会計所属港湾関係工事に関する事務費(国が北海道又は沖縄県で行う工事に関する事務費を除く。以下この節において同じ。)並びに東日本大震災復興特別会計所属港湾関係工事」に改める。

 第二百四条第三項中「並びに一般会計所属港湾関係工事」を「、一般会計所属港湾関係工事に関する事務費並びに東日本大震災復興特別会計所属港湾関係工事」に改める。

 第二百二十二条を第二百三十四条とし、第二章に次の一節を加える。

    第十八節 東日本大震災復興特別会計

 (目的)

第二百二十二条 東日本大震災復興特別会計は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に関する経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において「復興事業」とは、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき実施する施策(第二百二十七条において「復興施策」という。)に係る事業をいう。

 (管理)

第二百二十三条 東日本大震災復興特別会計は、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

2 東日本大震災復興特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、復興に関する事業を統括する復興庁の長である内閣総理大臣が同会計全体の計算整理に関するものを行い、その他のものについては所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。

3 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により行うものとされる東日本大震災復興特別会計全体の計算整理に関する事務を復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第八条第一項の規定により置かれる復興大臣に行わせることができる。

 (歳入及び歳出)

第二百二十四条 東日本大震災復興特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 復興特別所得税及び復興特別法人税の収入

  ロ 一般会計からの繰入金

  ハ 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財源確保法」という。)第六十九条第四項の規定により発行する公債の発行収入金

  ニ 一時借入金の借換えによる収入金

  ホ 砂防法第十四条第二項、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十条第一項若しくは第二項、港湾法第五十二条第二項、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第五条、森林法第四十六条第一項、道路法第五十条第二項、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十二条の三第一項若しくは第二項、海岸法第二十六条第一項若しくは第二項、特定多目的ダム法第三十三条、地すべり等防止法第二十八条第一項から第三項まで、河川法第六十条第一項、第六十六条若しくは第七十条の二第一項、独立行政法人水資源機構法第二十二条第三項、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号)第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第五項、第七条第五項、第八条第三項、第十条第五項若しくは第十一条第四項、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第五条第一項又は東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十六条第八項の規定による負担金で復興事業に係るもの

  ヘ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 復興事業に要する費用

  ロ 各特別会計への繰入金

  ハ 復興債(復興財源確保法第七十条に規定する復興債をいい、当該復興債に係る借換国債(第四十六条第一項又は第四十七条の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。第二百二十九条第二項において同じ。)を含む。ニ及び同項において同じ。)の償還金及び利子

  ニ 復興債の発行及び償還に関する諸費

  ホ 一時借入金の利子

  ヘ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

  ト 事務取扱費

  チ 附属諸費

 (歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例)

第二百二十五条 第三条第二項第二号から第五号までの規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計においては、これらの規定に掲げる書類を添付することを要しない。

 (歳入歳出予算の区分の特例)

第二百二十六条 第四条の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはその支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、その目的に従ってこれを項に区分しなければならない。

 (一般会計からの繰入れの特例)

第二百二十七条 第六条の規定にかかわらず、復興施策に要する費用(第二百二十九条第一項において「復興費用」という。)及び復興財源確保法第七十二条第一項に規定する償還費用に充てるために必要がある場合には、復興財源確保法第二条の規定により確保するものとされた財源の範囲内で、毎会計年度、予算で定める金額を限り、一般会計から東日本大震災復興特別会計に繰り入れることができる。

 (復興債の発行)

第二百二十八条 復興財源確保法第六十九条第四項の規定により行う復興債の発行は、東日本大震災復興特別会計の負担において行うものとする。

 (他の特別会計への繰入れ)

第二百二十九条 各特別会計における復興費用の支出に必要な金額は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から各特別会計に繰り入れなければならない。

2 復興債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

 (剰余金の処理の特例)

第二百三十条 東日本大震災復興特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。

 (東日本大震災復興特別会計からの繰入金の過不足の調整)

第二百三十一条 各特別会計において、毎会計年度東日本大震災復興特別会計から受け入れた金額が、当該年度における第二百二十九条第一項の規定による繰入金として同会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による繰入金として受け入れる金額がある場合にあっては当該受け入れる金額から減額しなお残余があるときは翌々年度までに同会計に返還し、当該受け入れる金額がない場合にあっては翌々年度までに同会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに同会計から補填するものとする。

 (歳入歳出決定計算書の添付書類の特例)

第二百三十二条 第九条第二項第二号及び第三号の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計においては、これらの規定に掲げる書類を添付することを要しない。

 (一時借入金の借換え)

第二百三十三条 第十五条第四項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。

3 第一項の規定により借換えをした一時借入金は、その借換えをしたときから、一年内に償還しなければならない。

 附則第十九条中「第九十九条第二項第一号チ」を「第九十九条第二項第一号リ」に、「同号チ」を「同号リ」に改める。

 附則第四十九条第二項中「同号ホ中「納付金」」を「同号ヘ中「納付金」」に改める。

 附則第五十条第二項中「同号ヘ」を「同号ト」に改め、同条第十項、第十二項及び第十四項中「第二百一条第二項第一号ヘ」を「第二百一条第二項第一号ト」に、「同号ヘ」を「同号ト」に改める。

 附則第五十一条第三項中「同号ニ」を「同号ホ」に改める。

 附則第五十三条第三項中「同号ヘ」を「同号ト」に改める。

 附則第六十五条の次に次の一条を加える。

 (東日本大震災復興特別会計の歳入の特例)

第六十五条の二 第二百二十四条の規定によるほか、附則第二百三十一条第十三項の規定による国営土地改良事業経過勘定から東日本大震災復興特別会計への繰入金は、同会計の歳入とする。

 附則第百六十一条第二項第一号中「(昭和二十四年法律第百九十五号)」を削る。

 附則第二百三十一条第三項第一号中チをリとし、ハからトまでをニからチまでとし、同号ロ中「第九十条」を「第九十条第一項」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

  ロ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金

 附則第二百三十一条第三項第二号中トをチとし、ヘの次に次のように加える。

  ト 東日本大震災復興特別会計への繰入金

 附則第二百三十一条に次の二項を加える。

12 第二百二十九条第一項の規定により東日本大震災復興特別会計から国営土地改良事業経過勘定に繰入れを行う場合における第六項において準用する附則第百七十二条の規定の適用については、同条第三項中「一般会計」とあるのは、「一般会計又は東日本大震災復興特別会計」とする。

13 土地改良工事に係る土地改良法第九十条第一項の規定による負担金及びその利息の額のうち、第二百二十九条第一項の規定により東日本大震災復興特別会計から国営土地改良事業経過勘定に繰り入れた金額に対応するものは、当該負担金及びその利息の収納後、遅滞なく、政令で定めるところにより、同勘定から同会計に繰り入れるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二十四年度の予算から適用する。

 (東日本大震災復興特別会計の廃止等)

第二条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第二十一条の規定により復興庁が廃止されたときは、東日本大震災復興特別会計は、別に法律で定めるところにより、廃止するものとする。

2 政府は、前項の規定により東日本大震災復興特別会計が廃止されるときは、復興事業(新法第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。以下同じ。)の進捗状況等を踏まえ、復興事業に関する経理の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (権利義務の帰属等に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際一般会計に所属する権利義務であって、次に掲げるものは、政令で定めるところにより、東日本大震災復興特別会計に帰属するものとする。

 一 平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)(以下「平成二十三年度第三次補正予算」という。)に計上された費用のうち東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財源確保法」という。)第六十九条第五項の規定により国会の議決を受けた復興費用(以下単に「復興費用」という。)に関する権利義務(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用することとされたものに関する権利義務を除く。)

 二 財政法第十五条第一項又は第二項の規定により国が負担した債務のうち復興事業に関するもの(当該債務を負担する行為により支出すべき費用について同法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用することとされたものに関する債務を除く。)

 三 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百四十三条第一項に規定する地方公共団体等が講ずる措置について国が同項の規定により同法の規定に基づく補助金の交付その他の財政援助を行った場合に、当該財政援助に係る額に相当する額の限度において同項に規定する原子力事業者に対して求償する権利

 四 国が平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第三条第一項の規定による仮払金を支払った場合に同法第九条第二項の規定により取得する特定原子力損害(同法第二条に規定する特定原子力損害をいう。)の賠償請求権

 (平成二十三年度の復興債に係る経過措置)

第四条 復興財源確保法第六十九条第一項から第三項までの規定により発行した公債に関する権利義務は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

2 復興財源確保法第七十条の規定により平成二十四年六月三十日までの間に行われる公債の発行は、一般会計の負担において行うものとし、当該公債に関する権利義務は、同年七月一日において、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

 (平成二十四年度に繰り越した復興費用に関する経費に係る経過措置)

第五条 平成二十三年度第三次補正予算に計上された復興費用に関する経費(各特別会計への繰入れに係るものを除く。)であって、財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰越しをしたものについて、平成二十四年度以降、不用となった金額又は国に返納された金額(以下この項において「不用額等」という。)がある場合には、当該不用額等があった年度の翌々年度までに、当該不用額等(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)を、一般会計から東日本大震災復興特別会計に繰り入れるものとする。

2 前項の規定は、平成二十三年度に各特別会計において実施する復興事業について準用する。この場合において、同項中「復興費用に関する経費(各特別会計への繰入れに係るものを除く。)」とあるのは「復興費用に関する経費のうち各特別会計への繰入れに係るものとして一般会計から繰り入れられた金額を財源として各特別会計において実施した復興事業に関する経費」と、「一般会計」とあるのは「各特別会計」と読み替えるものとする。

 (平成二十三年度における一般会計から各特別会計への繰入れに係る経過措置)

第六条 各特別会計において、平成二十三年度第三次補正予算に計上された復興費用に関する経費のうち各特別会計への繰入れに係るものとして一般会計から受け入れた金額が、当該年度における復興費用の支出に必要な金額として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、平成二十四年度において新法第二百二十九条第一項の規定による繰入金として東日本大震災復興特別会計から受け入れる金額がある場合にあっては当該受け入れる金額から減額しなお残余があるときは平成二十五年度までに同会計に繰り入れ、当該受け入れる金額がない場合にあっては同年度までに同会計に繰り入れ、当該不足額に相当する金額は、同年度までに同会計から補填するものとする。

 (平成二十三年度における復興施策に必要な財源に関する経過措置)

第七条 平成二十三年度第三次補正予算に計上された復興費用の額及び復興施策に必要な財源として計上された額のうち、第一号、第五号及び第六号に掲げる額の合計額が第二号から第四号までに掲げる額の合計額を上回る場合には、予算で定めるところにより、平成二十五年度までにその上回る額を一般会計から東日本大震災復興特別会計に繰り入れ、第一号、第五号及び第六号に掲げる額の合計額が第二号から第四号までに掲げる額の合計額を下回る場合には、予算で定めるところにより、同年度までにその下回る額を同会計から一般会計に繰り入れるものとする。

 一 平成二十三年度第三次補正予算に復興費用として計上された額(第四号において「平成二十三年度復興費用予算額」という。)

 二 平成二十三年度第三次補正予算に復興財源確保法第七十二条第四項に規定する国会の議決を経た範囲に属する収入として計上された額(第五号において「平成二十三年度復興税外収入予算額」という。)

 三 平成二十三年度第三次補正予算に復興財源確保法第七十条に規定する復興債の発行収入金として計上された額(第六号において「平成二十三年度復興債収入金予算額」という。)

 四 平成二十三年度復興費用予算額に係る支出済歳出額及び翌年度繰越額の合計額

 五 平成二十三年度復興税外収入予算額に係る収納済歳入額

 六 平成二十三年度復興債収入金予算額に係る収納済歳入額

 (官公庁施設の建設等に関する法律の一部改正)

第八条 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第三号ロ中「特別会計」の下に「(東日本大震災復興特別会計を除く。)」を加える。

 (国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)

第九条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」の下に「若しくは東日本大震災復興特別会計」を加える。

 (海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十条 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項中「第二百一条第三項第一号ニ」を「第二百一条第三項第一号ホ」に改める。

 (港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第十一条 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第九項中「第二百一条第三項第一号ニ」を「第二百一条第三項第一号ホ」に改める。

(内閣総理・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛大臣署名)

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