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法律第十七号(平成二四・三・三一)

  ◎地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の四第一項第一号中「第五十三条第二十一項」の下に「若しくは第二十三項」を、「第三百二十一条の八第二十一項」の下に「若しくは第二十三項」を加え、「。以下この項において同じ」及び「で、当該更正又は決定によつて納付すべき法人税額又は連結法人税額を納付すべき日までに提出されたものに限る。)、第五十三条第二十三項若しくは第三百二十一条の八第二十三項の規定による申告書(法人税に係る更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額又は法人税に係る更正若しくは決定によつて納付すべき連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額に係るもの」を削り、「第七十二条の三十三第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「で、当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から一月以内に提出されたもの」を削り、「、同条第三項」を「、第七十二条の三十三第三項」に、「、第七十二条の八十九第一項」を「若しくは第七十二条の八十九第一項若しくは第三項」に改め、「(消費税に係る更正又は決定により納付すべき消費税額を課税標準として算定した地方消費税の譲渡割額に係るもので、当該更正又は決定によつて納付すべき消費税額を納付すべき日までに提出されたものに限る。)若しくは同条第三項の規定による申告書」を削る。

  第二十三条第一項第四号の四中「、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十四第五項」を「又は第六十八条の十三第四項」に改める。

  第三十二条第十一項中「同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(次号において「給与等」という。)の収入金額が千五百万円以下である場合 同条第二項に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額

  二 前年中の給与等の収入金額が千五百万円を超える場合 百二十五万円

  第四十五条の二第一項ただし書中「、寡婦(寡夫)控除額」を削る。

  第五十条の七第一項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項第二号中「及び」を「並びに」に改め、「退職手当等があるときは」の下に「当該退職手当等が所得税法第三十条第四項に規定する特定役員退職手当等又は同法第二百一条第一項第一号イに規定する一般退職手当等のいずれに該当するかの別及び」を加え、同項第四号中「第三十条第四項第三号」を「第三十条第五項第三号」に改める。

  第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項中「、第四十二条の十第五項」を削る。

  第七十二条の二十三第二項第二号中「若しくは介護療養施設サービス」を削り、「助産又は」を「助産若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護療養施設サービスに限る。)又は」に改め、同項第四号中「又は同法」を「若しくは同法」に、「若しくは指定介護療養施設サービスのうち」を「のうち」に、「若しくは指定介護療養施設サービスに」を「に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該指定介護療養施設サービスに」に改め、同項第五号を次のように改める。

  五 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分

  第七十二条の八十九第一項中「前条第一項」の下に「及びこの条第三項」を、「規定による」の下に「更正又は」を加え、「及び」を「並びに」に改める。

  第七十三条の四第一項第二十三号中「関西国際空港株式会社が関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第六条第一項第一号又は第二号」を「新関西国際空港株式会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第九条第一項第一号、第二号又は第四号」に、「第七条第一項第一号に規定する指定造成事業者」を「第十二条第一項第一号に規定する指定会社」に改める。

  第百四十三条第一項中「道府県内の市町村」の下に「(特別区を含む。以下この項において同じ。)」を加える。

  第二百九十二条第一項第四号の四中「、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十四第五項」を「又は第六十八条の十三第四項」に改める。

  第三百十三条第十一項中「同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(次号において「給与等」という。)の収入金額が千五百万円以下である場合 同条第二項に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額

  二 前年中の給与等の収入金額が千五百万円を超える場合 百二十五万円

  第三百十七条の二第一項ただし書中「、寡婦(寡夫)控除額」を削る。

  第三百十七条の六に次の四項を加える。

 5 第一項又は第三項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者で、当該給与支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票について同法第二百二十八条の四第一項の規定の適用を受けるものは、第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該給与支払報告書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この項及び第七項において「給与支払報告書記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する市町村の長に提供しなければならない。

  一 電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。次項第一号において同じ。)を使用する方法として総務省令で定める方法

  二 当該給与支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法

 6 第四項の規定によつて公的年金等支払報告書を提出する義務がある者で、当該公的年金等支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票について同法第二百二十八条の四第一項の規定の適用を受けるものは、第四項の規定にかかわらず、当該公的年金等支払報告書に記載すべきものとされる同項に規定する事項(以下この項及び次項において「公的年金等支払報告書記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかにより第四項に規定する市町村の長に提供しなければならない。

  一 電子情報処理組織を使用する方法として総務省令で定める方法

  二 当該公的年金等支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した光ディスク等を提出する方法

 7 第一項、第三項又は第四項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書(以下この項及び次項において「報告書」という。)を提出すべき者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が、政令で定めるところにより第一項、第三項若しくは第四項に規定する市町村の長の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき報告書の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前二項の規定に基づき給与支払報告書記載事項若しくは公的年金等支払報告書記載事項(以下この項及び次項において「記載事項」という。)を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき報告書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該報告書の提出に代えることができる。

 8 第五項又は第六項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第一項、第三項又は第四項の規定により報告書の提出が行われたものとみなして、第四十五条の二第二項、第三百十七条の二第二項、この条第一項から第四項まで、次条及び第三百二十一条の四第三項の規定を適用する。

  第三百十七条の七第一項中「前条」を「前条第一項から第四項まで」に改める。

  第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項中「、第四十二条の十第五項」を削る。

  第三百二十八条の七第一項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項第二号中「及び」を「並びに」に改め、「退職手当等があるときは」の下に「当該退職手当等が所得税法第三十条第四項に規定する特定役員退職手当等又は同法第二百一条第一項第一号イに規定する一般退職手当等のいずれに該当するかの別及び」を加え、同項第四号中「第三十条第四項第三号」を「第三十条第五項第三号」に改める。

  第三百四十九条の三第五項中「(外航船舶のうち、主として外国貿易のため外国航路に就航する船舶として総務省令で定めるものにあつては、当該額に五分の三を乗じて得た額)」を削り、同条第二十四項中「関西国際空港株式会社が」を「新関西国際空港株式会社が」に、「関西国際空港株式会社法第七条第一項第二号」を「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第二号」に改める。

  附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改める。

  附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハ中「及び第十条の三」を「から第十条の三の二まで」に改める。

  附則第八条の二第一項中「第六十八条の十五第五項又は」を「第六十八条の十五第五項、」に改め、「第六十八条の十二第七項」の下に「又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項」を加え、「第六十八条の十四第五項」を「第六十八条の十三第四項」に改め、同条第二項中「第四十二条の七第七項又は」を「第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項又は」に改め、「第四十二条の七第七項、」の下に「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、」を加える。

  附則第九条第四項中「関西国際空港株式会社及び関西国際空港株式会社法第七条第一項第一号に規定する指定造成事業者」を「新関西国際空港株式会社及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社」に、「平成十六年四月一日」を「平成二十四年四月一日」に改める。

  附則第十条の二中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。

  附則第十一条第二項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第十項及び第十一項を削り、同条第十二項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第十三項を第十一項とし、第十四項から第十六項までを二項ずつ繰り上げる。

  附則第十一条の二第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条第二項中「若しくは第三項」を削る。

  附則第十一条の四第三項及び第四項を削り、同条第五項を同条第三項とする。

  附則第十一条の五第一項及び第三項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。

  附則第十二条第一項中「第二十二項」の下に「並びに第七十条の四の二第一項、第二項、第四項、第七項、第八項(同条第四項及び第七項に係る部分に限る。)、第九項及び第十項(同法第七十条の四第三項、第九項、第十二項から第十四項まで、第十八項から第二十項まで及び第二十三項から第三十八項までに係る部分を除く。)」を加え、同条第二項中「第三十四項」の下に「、第七十条の四の二第三項、第五項、第六項、第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び第十項(同法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十八項、第十九項、第二十三項、第二十六項から第三十項まで、第三十一項第二号及び第三十四項に係る部分に限る。)」を加え、同条第三項中「第十九項又は」を「第十九項若しくは」に、「の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は前項」を「又は同法第七十条の四の二第七項(同条第八項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は前項」に、「同条第二十九項」を「同法第七十条の四第二十九項」に、「の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は第一項」を「又は同法第七十条の四の二第七項の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は第一項」に、「同条第五項」を「同法第七十条の四第五項」に改める。

  附則第十二条の二の二第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第二項中「次条第四項に規定する電気自動車、同条第五項各号に掲げる天然ガス自動車、同条第六項に規定する充電機能付電力併用自動車、同条第七項各号に掲げる電力併用自動車又は同条第八項第三号イに掲げる軽油自動車」を「次に掲げる自動車(第百十三条第一項の自動車をいう。以下この条から附則第十二条の二の五までにおいて同じ。)」に、「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。附則第十二条の二の五第一項において同じ。)

  二 天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。)のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量(同法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項、次条及び附則第十二条の二の五第七項において同じ。)が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの

  三 充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十四項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。附則第十二条の二の五において同じ。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。同条第一項において同じ。)

  四 次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に該当するものを除く。次条において同じ。)

   イ 乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のバス若しくはトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十条第一号に規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条において「エネルギー消費効率」という。)が同法第七十八条第一項の規定により定められる製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(次項において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び次条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。

   ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

  五 次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。次条において同じ。)

   イ 乗用車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合するもの

   ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

   ハ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合すること。

    (2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の二に次の一項を加える。

 3 前項(第四号イに係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定しているものについて準用する。この場合において、同号イ(3)中「平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び次条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十」とあるのは、「平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百五十」と読み替えるものとする。

  附則第十二条の二の三第一項中「(第百十三条第一項の自動車をいう。以下この条から附則第十二条の二の五までにおいて同じ。)」を削り、同条第二項中「第八項第一号、第二号若しくは第三号ロに掲げる軽油自動車又は附則第十二条の二の五第一項に規定する第一種省エネルギー自動車」を「次に掲げる自動車」に、「前条第二項」を「附則第十二条の二の五第四項から第七項まで」に、「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 次に掲げるガソリン自動車

   イ 乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のバス若しくはトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

   ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

   ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

  二 次に掲げる軽油自動車

   イ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

   ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

   ハ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

   ニ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の三第三項中「前条第二項又は前項」を「前項又は附則第十二条の二の五第四項から第七項まで」に、「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 次に掲げるガソリン自動車

   イ 乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のバス若しくはトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。

   ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。

   ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

  二 次に掲げる軽油自動車

   イ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。

   ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

   ハ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。

   ニ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の三第四項を次のように改める。

 4 第二項(第一号イに係る部分に限る。)及び前項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定しているものについて準用する。この場合において、第二項第一号イ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十」とあるのは「前条第三項に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八」と、前項第一号イ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」とあるのは「前条第三項に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値」と読み替えるものとする。

  附則第十二条の二の三第五項から第八項までを削る。

  附則第十二条の二の五第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項中「第二種省エネルギー自動車」を「第三種環境対応車」に改め、「(附則第十二条の二の三第四項から第七項まで又は前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)」を削り、「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 附則第十二条の二の三第三項第一号(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げるガソリン自動車

  二 附則第十二条の二の三第三項第二号ハ又はニに掲げる軽油自動車(電力併用自動車に限る。)

  附則第十二条の二の五第二項を同条第三項とし、同項の次に次の四項を加える。

 4 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車(次項において「路線バス等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成二十七年三月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から千万円を控除して得た額」とする。

  一 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(次項及び第六項において「基本方針」という。)に平成三十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

  二 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次項及び第六項において「公共交通移動等円滑化基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するものであること。

 5 路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成二十七年三月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から六百五十万円(乗車定員三十人未満の附則第十二条の二の五第五項に規定する路線バス等にあつては、二百万円)を控除して得た額」とする。

  一 基本方針に平成三十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

  二 公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。

 6 道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等(第三号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成二十七年三月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から百万円を控除して得た額」とする。

  一 基本方針に平成三十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

  二 公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。

  三 高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。

 7 次に掲げるトラック(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成二十七年三月三十一日(第一号に掲げるトラックのうち車両総重量が二十二トンを超えるもの及び第二号に掲げるトラックにあつては、平成二十六年十月三十一日)までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から三百五十万円を控除して得た額」とする。

  一 車両総重量が八トンを超えるトラック(総務省令で定めるけん引自動車及び被けん引自動車を除く。)であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた制動装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(次号において「制動装置保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの

  二 車両総重量が十三トンを超えるトラック(総務省令で定めるけん引自動車に限る。)であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた制動装置保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの

  附則第十二条の二の五第一項中「第一種省エネルギー自動車」を「第二種環境対応車」に改め、「(附則第十二条の二の三第四項から第七項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)」を削り、「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 附則第十二条の二の三第二項第一号(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げるガソリン自動車

  二 附則第十二条の二の三第二項第二号ハ又はニに掲げる軽油自動車(電力併用自動車に限る。)

  附則第十二条の二の五第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   次に掲げる自動車(以下この項において「第一種環境対応車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第一種環境対応車の取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成二十七年三月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から四十五万円を控除して得た額」とする。

  一 電気自動車

  二 附則第十二条の二の二第二項第二号に掲げる天然ガス自動車

  三 充電機能付電力併用自動車

  四 附則第十二条の二の二第二項第四号(同条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げるガソリン自動車

  五 附則第十二条の二の二第二項第五号イに掲げる軽油自動車

  六 附則第十二条の二の二第二項第五号ハに掲げる軽油自動車(電力併用自動車に限る。)

  附則第十二条の二の七第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。

  附則第十二条の三第一項中「とする自動車で総務省令で定めるもの」を「とする自動車で内燃機関を有しないもの」に、「及びメタノール」を「、メタノール」に、「定めるもの並びに」を「定めるもの及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十四項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。第三項において同じ。)並びに」に改め、同項第一号中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同項第二号中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第三項第二号イ中「この項」の下に「及び次項」を加え、「定めるもの(以下この号及び次項」を「定めるもの(以下この号」に改め、同号ロ中「及び次項」を削り、同項第三号中「(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十四項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)」を削り、「備えているもので総務省令で定めるものをいう」の下に「。次項において同じ」を加え、同項第四号中「以下この条において「基準エネルギー消費効率」という。)」を「次項において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第六項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)」に改め、同条第四項中「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」に、「平成二十一年度分」を「平成二十五年度分」に、「平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで」に、「平成二十二年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの

  附則第十二条の三第四項第三号中「に百分の百二十五」を「であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第六項において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 充電機能付電力併用自動車

  附則第十二条の三第五項中「基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値」を「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」に、「平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成二十五年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで」に、「、平成二十二年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同条第六項中「前三項」を「第三項、第四項(前項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五項(前項において読み替えて準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第四項(第四号に係る部分に限る。)及び前項の規定は、平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定しているものについて準用する。この場合において、第四項第四号中「基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第六項において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十」とあるのは「前項第四号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八」と、前項中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」とあるのは「第三項第四号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値」と読み替えるものとする。

  附則第十五条第二項中「次に」を「次の各号に」に、「平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日(第六号に掲げる施設又は設備にあつては、平成二十七年三月三十一日)まで」に、「の三分の一(当該償却資産のうち、第三号に掲げるものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一、第五号に掲げるものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)の」を「にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」に改め、同項第一号中「定めるもの」を「定めるもの 三分の一」に改め、同項第二号中「定めるもの」を「定めるもの 二分の一」に改め、同項第五号中「定めるもの」を「定めるもの 四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合にあつては、四分の三)」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「定めるもの」を「定めるもの 三分の一」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「定めるもの」を「定めるもの 二分の一」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 土壌汚染対策法第二条第一項に規定する特定有害物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの 二分の一

  附則第十五条第三項を削り、同条第四項中「又は平成二十三年度」を「から平成二十五年度までの間」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第二十八項」を「第二十四項」に、「第三十五項」を「第三十項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を削り、同条第九項を同条第七項とし、同条第十項中「第二十一項」を「第十七項」に、「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項を同条第九項とし、同条第十二項中「平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」に、「の三分の二の額」を「に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合にあつては、三分の二)を乗じて得た額」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項を同条第十一項とし、同条第十四項を同条第十二項とし、同条第十五項中「第三百四十九条の三第五項の主として外国貿易のため外国航路に就航する船舶であつて、」及び「であるもの」を削り、「海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に、「同項」を「第三百四十九条の三第五項」に、「三分の二」を「三分の一」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項を同条第十四項とし、同条第十七項中「第三十項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十八項を削り、同条第十九項中「第二十一項」を「次項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条中第二十項を削り、第二十一項を第十七項とし、第二十二項を第十八項とし、第二十三項を第十九項とし、同条第二十四項中「平成二十二年度分及び平成二十三年度分」を「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」に、「四分の三」を「五分の四」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十五項を同条第二十一項とし、同条第二十六項中「第三十七項」を「第三十二項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十七項を同条第二十三項とし、同条第二十八項中「第三十五項」を「第三十項」に、「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十九項を同条第二十五項とし、同条第三十項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第三十一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条中第三十二項を第二十八項とし、第三十三項を第二十九項とし、第三十四項を削り、同条第三十五項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第三十六項を同条第三十一項とし、同条第三十七項中「第三十五項」を「第三十項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条中第三十八項を第三十三項とし、第三十九項を第三十四項とし、第四十項を第三十五項とし、同条に次の二項を加える。

 36 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第四号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 37 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三条第二項に規定する認定発電設備(同法第二条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

  附則第十五条の二第一項中「次条第一項」を「次条」に、「前条第二十一項」を「前条第十七項」に改め、同項第一号中「日本国有鉄道改革法」の下に「(昭和六十一年法律第八十七号)」を加え、同条第二項中「次条第一項」を「次条」に、「平成二十三年度」を「平成二十八年度」に、「前条第二十一項」を「前条第十七項」に改める。

  附則第十五条の三第一項中「(次項において「旧地方税法」という。)」を削り、「平成二十三年度」を「平成二十八年度」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  附則第十五条の六第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「いう。附則第十五条の八第一項において同じ。」を「いう。」に改める。

  附則第十五条の七第一項及び第二項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。

  附則第十五条の八第一項中「第一種中高層耐火建築物(中高層耐火建築物のうち地上階数四以上を有するものをいう。以下この項において同じ。)又は第二種中高層耐火建築物(中高層耐火建築物のうち地上階数三を有するものをいう。以下この項において同じ。)」を「中高層耐火建築物」に、「平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」に改め、「第一種中高層耐火建築物である貸家住宅にあつては当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、その者の当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとし、第二種中高層耐火建築物である貸家住宅にあつては」を削り、同条第二項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。

  附則第十七条の見出し中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同条第六号イの表(2)中「平成二十一年度」を「平成二十四年度」に、「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十一年改正前の地方税法」という。)」を「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十四年改正前の地方税法」という。)」に、「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に、「ついて平成二十一年改正前」を「ついて平成二十四年改正前」に、「平成二十二年度又は平成二十三年度」を「平成二十五年度又は平成二十六年度」に改め、同号ロの表(2)中「平成二十一年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十一年改正前」を「平成二十四年改正前」に、「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に、「平成二十二年度又は平成二十三年度」を「平成二十五年度又は平成二十六年度」に改め、同条第八号イ及びロ中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に、「平成二十二年度又は平成二十三年度」を「平成二十五年度又は平成二十六年度」に改める。

  附則第十七条の二の見出しを「(平成二十五年度又は平成二十六年度における土地の価格の特例)」に改め、同条第一項の表以外の部分中「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同項の表の第一号の上欄中「平成二十一年度」を「平成二十四年度」に改め、同号の中欄中「平成二十二年度」を「平成二十五年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に改め、同号の下欄中「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同表の第二号の上欄中「平成二十一年度に」を「平成二十四年度に」に、「平成二十一年度の」を「平成二十四年度の」に、「平成二十二年度」を「平成二十五年度」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同号の中欄中「平成二十二年度」を「平成二十五年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に改め、同号の下欄中「平成二十一年度の」を「平成二十四年度の」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同表の第三号中「平成二十一年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同表の第四号の上欄中「平成二十二年度」を「平成二十五年度」に改め、同号の中欄中「平成二十二年度」を「平成二十五年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に改め、同号の下欄中「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同表の第五号中「平成二十二年度に」を「平成二十五年度に」に、「平成二十二年度の」を「平成二十五年度の」に、「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同表の第六号中「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同条第二項中「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に、「平成二十二年度適用土地」を「平成二十五年度適用土地」に、「平成二十二年度類似適用土地」を「平成二十五年度類似適用土地」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同条第三項の表以外の部分中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「平成二十二年度」を「平成二十五年度」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同表の第三号中「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同表の第四号中「平成二十二年度」を「平成二十五年度」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同表の第五号及び第六号中「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同条第四項の表以外の部分中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同項の表中「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同条第五項の表以外の部分中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同項の表第四百十一条第三項の項中「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十一年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度の」を「平成二十五年度の」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同表第四百三十二条第一項の項中「平成二十二年度適用土地」を「平成二十五年度適用土地」に、「平成二十三年度に」を「平成二十六年度に」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に、「平成二十二年度類似適用土地」を「平成二十五年度類似適用土地」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同表附則第十五条第六項、第十六項、第二十四項、第二十八項、第二十九項、第三十二項及び第三十五項、附則第十五条の二第二項並びに附則第十五条の三第一項の項中「附則第十五条第六項、第十六項、第二十四項、第二十八項、第二十九項、第三十二項及び第三十五項」を「附則第十五条第五項、第十四項、第二十項、第二十四項、第二十五項、第二十八項及び第三十項」に、「附則第十五条の三第一項」を「附則第十五条の三」に改め、同条第六項中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同項の表附則第十五条第六項、第十六項、第二十四項、第二十八項、第二十九項、第三十二項及び第三十五項、附則第十五条の二第二項並びに附則第十五条の三第一項の項中「附則第十五条第六項、第十六項、第二十四項、第二十八項、第二十九項、第三十二項及び第三十五項」を「附則第十五条第五項、第十四項、第二十項、第二十四項、第二十五項、第二十八項及び第三十項」に、「附則第十五条の三第一項」を「附則第十五条の三」に改め、同条第八項から第十項までの規定中「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改める。

  附則第十八条の前の見出し及び同条第一項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同条第二項中「住宅用地又は商業地等」を「商業地等」に、「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、「、住宅用地にあつては十分の八、商業地等にあつては」を削り、同条第三項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改め、同項第一号中「平成二十年度」を「平成二十三年度」に改め、同項第二号中「平成二十一年度に」を「平成二十四年度に」に改め、同号イ中「平成二十一年度」を「平成二十四年度」に改め、同号ロ中「平成二十二年度又は平成二十三年度」を「平成二十五年度又は平成二十六年度」に改め、同項第三号中「平成二十二年度に」を「平成二十五年度に」に改め、同号イ中「平成二十二年度」を「平成二十五年度」に改め、同号ロ中「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に改め、同項第四号中「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に改め、同項を同条第六項とする。

  附則第十八条の三第一項中「附則第十八条第七項第一号」を「附則第十八条第六項第一号」に、「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同条第二項第一号中「平成二十一年度」を「平成二十四年度」に改め、同号イ中「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に改め、同号ロ中「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に、「平成二十一年改正前」を「平成二十四年改正前」に改め、同項第二号中「平成二十二年度」を「平成二十五年度」に改め、同号イ及びロ中「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同項第三号中「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に改め、同号イ及びロ中「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同条第三項各号列記以外の部分中「附則第十八条第七項第二号」を「附則第十八条第六項第二号」に、「平成二十一年度に」を「平成二十四年度に」に、「平成二十年度」を「平成二十三年度」に、「平成二十一年度類似用途変更宅地等」を「平成二十四年度類似用途変更宅地等」に、「同条第七項第三号」を「同条第六項第三号」に、「平成二十二年度に」を「平成二十五年度に」に、「平成二十二年度類似用途変更宅地等」を「平成二十五年度類似用途変更宅地等」に、「同条第七項第四号」を「同条第六項第四号」に、「平成二十三年度に」を「平成二十六年度に」に、「平成二十三年度類似用途変更宅地等」を「平成二十六年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同項第一号中「平成二十一年度類似用途変更宅地等」を「平成二十四年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に、「平成二十一年度に」を「平成二十四年度に」に、「平成二十年度に」を「平成二十三年度に」に、「平成二十年度類似特定用途宅地等」を「平成二十三年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十年度類似課税標準額」を「平成二十三年度類似課税標準額」に改め、同項第二号中「平成二十二年度類似用途変更宅地等」を「平成二十五年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に、「平成二十二年度に」を「平成二十五年度に」に、「平成二十一年度に」を「平成二十四年度に」に、「平成二十一年度類似特定用途宅地等」を「平成二十四年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十一年度類似課税標準額」を「平成二十四年度類似課税標準額」に改め、同項第三号中「平成二十三年度類似用途変更宅地等」を「平成二十六年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に、「平成二十三年度に」を「平成二十六年度に」に、「平成二十二年度に」を「平成二十五年度に」に、「平成二十二年度類似特定用途宅地等」を「平成二十五年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十二年度類似課税標準額」を「平成二十五年度類似課税標準額」に改め、同条第四項第一号中「平成二十年度類似課税標準額」を「平成二十三年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成二十年度類似特定用途宅地等」を「平成二十三年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に改め、同号ロ中「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に、「平成二十一年改正前」を「平成二十四年改正前」に、「平成二十年度類似特定用途宅地等」を「平成二十三年度類似特定用途宅地等」に改め、同項第二号中「平成二十一年度類似課税標準額」を「平成二十四年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成二十一年度類似特定用途宅地等」を「平成二十四年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同号ロ中「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に、「平成二十一年度類似特定用途宅地等」を「平成二十四年度類似特定用途宅地等」に改め、同項第三号中「平成二十二年度類似課税標準額」を「平成二十五年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成二十二年度類似特定用途宅地等」を「平成二十五年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同号ロ中「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に、「平成二十二年度類似特定用途宅地等」を「平成二十五年度類似特定用途宅地等」に改め、同条第五項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改める。

  附則第十九条の見出し及び同条第一項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同条第二項中「附則第十八条第七項」を「附則第十八条第六項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に、「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改める。

  附則第十九条の二第三項中「平成二十二年度」を「平成二十五年度」に改め、同項第一号中「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に、「平成二十一年度の」を「平成二十四年度の」に改め、同項第二号中「平成二十一年度」を「平成二十四年度」に改め、同条第四項中「平成二十三年度に」を「平成二十六年度に」に改め、同項第一号中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に、「平成二十一年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度の」を「平成二十五年度の」に、「平成二十三年度の」を「平成二十六年度の」に、「平成二十二年度適用土地」を「平成二十五年度適用土地」に、「平成二十二年度類似適用土地」を「平成二十五年度類似適用土地」に改め、同項第二号中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十一年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度の」を「平成二十五年度の」に、「平成二十三年度の」を「平成二十六年度の」に、「平成二十二年度適用土地」を「平成二十五年度適用土地」に、「平成二十二年度類似適用土地」を「平成二十五年度類似適用土地」に改める。

  附則第十九条の四第一項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項中「附則第十八条第七項」を「附則第十八条第六項」に改め、「及び前項」を削り、「同条第七項」を「同条第六項」に、「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改め、「及び第四項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項中「附則第十八条第七項第一号」を「附則第十八条第六項第一号」に、「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に、「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第五項の」を「第三項の」に、「附則第十八条第七項第二号」を「附則第十八条第六項第二号」に、「平成二十一年度に」を「平成二十四年度に」に、「平成二十一年度特定市街化区域農地」を「平成二十四年度特定市街化区域農地」に、「同条第七項第三号」を「同条第六項第三号」に、「平成二十二年度に」を「平成二十五年度に」に、「平成二十二年度特定市街化区域農地」を「平成二十五年度特定市街化区域農地」に、「同条第七項第四号」を「同条第六項第四号」に、「平成二十三年度に」を「平成二十六年度に」に、「平成二十三年度特定市街化区域農地」を「平成二十六年度特定市街化区域農地」に、「平成二十年度」を「平成二十三年度」に、「平成二十一年度、」を「平成二十四年度、」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「から第五項まで」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に、「附則第二十七条の二第八項」を「附則第二十七条の二第六項」に、「ついて第一項から第四項まで」を「ついて第一項及び第二項」に、「平成二十一年度で」を「平成二十四年度で」に、「平成二十一年改正前」を「平成二十四年改正前」に、「から第五項まで」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とする。

  附則第二十一条(見出しを含む。)中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改める。

  附則第二十一条の二の見出し中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同条第一項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、「、住宅用地据置固定資産税額」を削り、「、市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額」を「又は市街化区域農地調整固定資産税額」に改め、同項第一号イ及びロ以外の部分中「平成二十一年度」を「平成二十四年度」に改め、同号イ中「商業地等以外」を「住宅用地等以外」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同号ロ中「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に、「平成二十一年改正前」を「平成二十四年改正前」に改め、「附則第二十一条」の下に「又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロ」を加え、「商業地等」を「住宅用地等」に、「同条」を「これらの規定」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同項第二号イ及びロ以外の部分中「平成二十二年度」を「平成二十五年度」に改め、同号イ中「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同号ロ中「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同項第三号イ及びロ以外の部分中「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に改め、同号イ中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同号ロ中「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同条第二項の表以外の部分中「附則第十八条第七項」を「附則第十八条第六項」に、「第十九条の四第六項から第八項まで」を「第十九条の四第四項から第六項まで」に改め、同項の表附則第十八条第七項の項中「附則第十八条第七項」を「附則第十八条第六項」に、「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改め、同表附則第十八条第七項各号の項中「附則第十八条第七項各号」を「附則第十八条第六項各号」に改め、同表附則第十八条第七項第二号イの項中「附則第十八条第七項第二号イ」を「附則第十八条第六項第二号イ」に、「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に、「平成二十一年改正前」を「平成二十四年改正前」に改め、「附則第二十一条」の下に「又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロ」を加え、「同条」を「これらの規定」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同表附則第十八条第七項第三号イの項中「附則第十八条第七項第三号イ」を「附則第十八条第六項第三号イ」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同表附則第十八条第七項第四号の項中「附則第十八条第七項第四号」を「附則第十八条第六項第四号」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同表附則第十八条の三第二項第一号ロの項中「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に、「平成二十一年改正前」を「平成二十四年改正前」に改め、「附則第二十一条」の下に「又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロ」を加え、「同条」を「これらの規定」に改め、同表附則第十八条の三第二項第二号ロの項中「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同表附則第十八条の三第二項第三号ロの項中「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同表附則第十八条の三第三項の項中「附則第十八条第七項第二号イ」を「附則第十八条第六項第二号イ」に改め、同表附則第十八条の三第四項第一号ロの項中「平成二十年度類似特定用途宅地等」を「平成二十三年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に、「平成二十一年改正前」を「平成二十四年改正前」に改め、「附則第二十一条」の下に「又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロ」を加え、「同条」を「これらの規定」に改め、同表附則第十八条の三第四項第二号ロの項中「平成二十一年度類似特定用途宅地等」を「平成二十四年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同表附則第十八条の三第四項第三号ロの項中「平成二十二年度類似特定用途宅地等」を「平成二十五年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同表附則第十九条の四第六項の項中「附則第十九条の四第六項」を「附則第十九条の四第四項」に、「附則第十八条第七項第一号」を「附則第十八条第六項第一号」に、

前各項

附則第十八条第七項

 を

前三項

附則第十八条第六項

 に改め、同表附則第十九条の四第七項の項中「附則第十九条の四第七項」を「附則第十九条の四第五項」に、「第五項」を「第三項」に、「附則第十八条第七項第二号」を「附則第十八条第六項第二号」に改め、同表附則第十九条の四第七項及び第八項の項中「附則第十九条の四第七項及び第八項」を「附則第十九条の四第五項及び第六項」に、「から第五項まで」を「から第三項まで」に、「附則第十八条第七項」を「附則第十八条第六項」に改める。

  附則第二十二条第一項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同条第三項の表以外の部分中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「平成二十二年度」を「平成二十五年度」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同表の第三号中「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同表の第四号中「平成二十二年度」を「平成二十五年度」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同表の第五号中「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同条第四項中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同項の表中「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同条第五項中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同項の表中「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同条第六項中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同項の表中「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改める。

  附則第二十四条中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、「、住宅用地据置固定資産税額」を削り、「、市街化区域農地調整固定資産税額若しくは市街化区域農地据置固定資産税額」を「若しくは市街化区域農地調整固定資産税額」に改める。

  附則第二十五条の前の見出し及び同条第一項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同条第二項中「住宅用地又は商業地等」を「商業地等」に、「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、「、住宅用地にあつては十分の八、商業地等にあつては」を削り、同条第三項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「附則第十八条第七項」を「附則第十八条第六項」に、「、第四項及び第五項の」を「及び第四項の」に、「同条第七項」を「同条第六項」に、「、第四項及び第五項」とあるのは「附則第二十五条第一項、第四項及び第五項」を「及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第一項及び第四項」に改め、同項を同条第六項とする。

  附則第二十五条の三第一項中「附則第二十五条第七項」を「附則第二十五条第六項」に、「附則第十八条第七項第一号」を「附則第十八条第六項第一号」に、「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同条第二項第一号中「平成二十一年度」を「平成二十四年度」に改め、同号イ中「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に改め、同号ロ中「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に、「平成二十一年改正前」を「平成二十四年改正前」に改め、同項第二号中「平成二十二年度」を「平成二十五年度」に改め、同号イ及びロ中「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同項第三号中「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に改め、同号イ及びロ中「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同条第三項各号列記以外の部分中「附則第二十五条第七項」を「附則第二十五条第六項」に、「附則第十八条第七項第二号」を「附則第十八条第六項第二号」に、「平成二十一年度に」を「平成二十四年度に」に、「平成二十年度」を「平成二十三年度」に、「平成二十一年度類似用途変更宅地等」を「平成二十四年度類似用途変更宅地等」に、「同条第七項第三号」を「同条第六項第三号」に、「平成二十二年度に」を「平成二十五年度に」に、「平成二十二年度類似用途変更宅地等」を「平成二十五年度類似用途変更宅地等」に、「同条第七項第四号」を「同条第六項第四号」に、「平成二十三年度に」を「平成二十六年度に」に、「平成二十三年度類似用途変更宅地等」を「平成二十六年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同項第一号中「平成二十一年度類似用途変更宅地等」を「平成二十四年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に、「平成二十一年度に」を「平成二十四年度に」に、「平成二十年度に」を「平成二十三年度に」に、「平成二十年度類似特定用途宅地等」を「平成二十三年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十年度類似課税標準額」を「平成二十三年度類似課税標準額」に改め、同項第二号中「平成二十二年度類似用途変更宅地等」を「平成二十五年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に、「平成二十二年度に」を「平成二十五年度に」に、「平成二十一年度に」を「平成二十四年度に」に、「平成二十一年度類似特定用途宅地等」を「平成二十四年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十一年度類似課税標準額」を「平成二十四年度類似課税標準額」に改め、同項第三号中「平成二十三年度類似用途変更宅地等」を「平成二十六年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に、「平成二十三年度に」を「平成二十六年度に」に、「平成二十二年度に」を「平成二十五年度に」に、「平成二十二年度類似特定用途宅地等」を「平成二十五年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十二年度類似課税標準額」を「平成二十五年度類似課税標準額」に改め、同条第四項第一号中「平成二十年度類似課税標準額」を「平成二十三年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成二十年度類似特定用途宅地等」を「平成二十三年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に改め、同号ロ中「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に、「平成二十一年改正前」を「平成二十四年改正前」に、「平成二十年度類似特定用途宅地等」を「平成二十三年度類似特定用途宅地等」に改め、同項第二号中「平成二十一年度類似課税標準額」を「平成二十四年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成二十一年度類似特定用途宅地等」を「平成二十四年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同号ロ中「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に、「平成二十一年度類似特定用途宅地等」を「平成二十四年度類似特定用途宅地等」に改め、同項第三号中「平成二十二年度類似課税標準額」を「平成二十五年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成二十二年度類似特定用途宅地等」を「平成二十五年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同号ロ中「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に、「平成二十二年度類似特定用途宅地等」を「平成二十五年度類似特定用途宅地等」に改め、同条第五項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改める。

  附則第二十六条の見出し及び同条第一項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同条第二項中「附則第十八条第七項」を「附則第十八条第六項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に、「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改める。

  附則第二十七条の二第一項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項中「附則第十八条第七項」を「附則第十八条第六項」に改め、「及び前項」を削り、「同条第七項」を「同条第六項」に、「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改め、「及び第四項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項中「附則第十八条第七項第一号」を「附則第十八条第六項第一号」に、「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に、「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第五項の」を「第三項の」に、「附則第十八条第七項第二号」を「附則第十八条第六項第二号」に、「平成二十一年度に」を「平成二十四年度に」に、「平成二十一年度特定市街化区域農地」を「平成二十四年度特定市街化区域農地」に、「同条第七項第三号」を「同条第六項第三号」に、「平成二十二年度に」を「平成二十五年度に」に、「平成二十二年度特定市街化区域農地」を「平成二十五年度特定市街化区域農地」に、「同条第七項第四号」を「同条第六項第四号」に、「平成二十三年度に」を「平成二十六年度に」に、「平成二十三年度特定市街化区域農地」を「平成二十六年度特定市街化区域農地」に、「平成二十年度」を「平成二十三年度」に、「平成二十一年度、」を「平成二十四年度、」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「から第五項まで」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に、「ついて第一項から第四項まで」を「ついて第一項及び第二項」に、「平成二十一年度で」を「平成二十四年度で」に、「平成二十一年改正前」を「平成二十四年改正前」に、「から第五項まで」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とする。

  附則第二十七条の四(見出しを含む。)中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改める。

  附則第二十七条の四の二の見出し中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同条第一項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、「、住宅用地据置都市計画税額」を削り、「、市街化区域農地調整都市計画税額又は市街化区域農地据置都市計画税額」を「又は市街化区域農地調整都市計画税額」に改め、同項第一号イ及びロ以外の部分中「平成二十一年度」を「平成二十四年度」に改め、同号イ中「商業地等以外」を「住宅用地等以外」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同号ロ中「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に、「平成二十一年改正前」を「平成二十四年改正前」に改め、「附則第二十七条の四」の下に「又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロ」を加え、「商業地等」を「住宅用地等」に、「同条」を「これらの規定」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同項第二号イ及びロ以外の部分中「平成二十二年度」を「平成二十五年度」に改め、同号イ中「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同号ロ中「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同項第三号イ及びロ以外の部分中「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に改め、同号イ中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同号ロ中「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同条第二項の表以外の部分中「附則第十八条第七項」を「附則第十八条第六項」に、「第二十七条の二第六項から第八項まで」を「第二十七条の二第四項から第六項まで」に改め、同項の表附則第十八条第七項の項中「附則第十八条第七項」を「附則第十八条第六項」に、「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改め、同表附則第十八条第七項各号の項中「附則第十八条第七項各号」を「附則第十八条第六項各号」に改め、同表附則第十八条第七項第二号イの項中「附則第十八条第七項第二号イ」を「附則第十八条第六項第二号イ」に、「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に、「平成二十一年改正前」を「平成二十四年改正前」に改め、「附則第二十七条の四」の下に「又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロ」を加え、「同条」を「これらの規定」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同表附則第十八条第七項第三号イの項中「附則第十八条第七項第三号イ」を「附則第十八条第六項第三号イ」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同表附則第十八条第七項第四号の項中「附則第十八条第七項第四号」を「附則第十八条第六項第四号」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第二項第一号ロの項中「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に、「平成二十一年改正前」を「平成二十四年改正前」に改め、「附則第二十七条の四」の下に「又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロ」を加え、「同条」を「これらの規定」に改め、同表附則第二十五条の三第二項第二号ロの項中「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第二項第三号ロの項中「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第三項の項中

附則第二十五条第七項において読み替えられた附則第十八条第七項第二号

附則第十八条第七項第二号

 を

附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号

附則第十八条第六項第二号

 に、「附則第十八条第七項第二号イ」を「附則第十八条第六項第二号イ」に改め、同表附則第二十五条の三第四項第一号ロの項中「平成二十年度類似特定用途宅地等」を「平成二十三年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十年度分」を「平成二十三年度分」に、「平成二十一年改正前」を「平成二十四年改正前」に改め、「附則第二十七条の四」の下に「又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロ」を加え、「同条」を「これらの規定」に改め、同表附則第二十五条の三第四項第二号ロの項中「平成二十一年度類似特定用途宅地等」を「平成二十四年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十一年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第四項第三号ロの項中「平成二十二年度類似特定用途宅地等」を「平成二十五年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十二年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同表附則第二十七条の二第六項の項中「附則第二十七条の二第六項」を「附則第二十七条の二第四項」に、「附則第十八条第七項第一号」を「附則第十八条第六項第一号」に、

前各項

附則第十八条第七項

 を

前三項

附則第十八条第六項

 に改め、同表附則第二十七条の二第七項の項中「附則第二十七条の二第七項」を「附則第二十七条の二第五項」に、「第五項」を「第三項」に、「附則第十八条第七項第二号」を「附則第十八条第六項第二号」に改め、同表附則第二十七条の二第七項及び第八項の項中「附則第二十七条の二第七項及び第八項」を「附則第二十七条の二第五項及び第六項」に、「から第五項まで」を「から第三項まで」に、「附則第十八条第七項」を「附則第十八条第六項」に改める。

  附則第二十七条の五第一項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、「、住宅用地据置固定資産税額」を削り、「、市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額」を「又は市街化区域農地調整固定資産税額」に改め、同条第三項及び第四項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改める。

  附則第二十八条第一項中「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同項第一号中「、住宅用地据置固定資産税額」を削り、同項第三号中「又は市街化区域農地据置固定資産税額」を削り、同条第四項中「平成二十二年度分又は平成二十三年度分」を「平成二十五年度分又は平成二十六年度分」に改める。

  附則第三十一条の三第一項中「から第六項まで」を「から第五項まで」に、「平成二十一年度から平成二十三年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同条第二項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。

  附則第三十三条第一項中「第八条」を「第七条第一項」に、「同意観光振興計画」を「提出観光地形成促進計画」に、「第六条第三項第一号」を「第六条第二項第二号」に、「観光振興地域」を「観光地形成促進地域」に、「第十六条第一項」を「第八条第一項」に、「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第三十一条第一項に規定する同意情報通信産業振興計画において定められた同法第二十八条第三項第一号に規定する情報通信産業振興地域」を「第二十八条第一項の規定により情報通信産業振興地域として指定された地域」に、「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第三項中「第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された地域」を「第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域」に、「産業高度化事業」を「産業高度化・事業革新促進事業」に、「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により国際物流拠点産業集積地域として指定された地域において設置される同法第三条第十一号に規定する国際物流拠点産業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち平成二十九年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。

  附則第四十一条第三項中「附則第十五条第六項」を「附則第十五条第五項」に改め、同条第四項中「。第十一項」の下に「及び第十四項」を加え、同条に次の三項を加える。

 14 道府県は、特定移行一般社団法人等(移行一般社団法人等のうち、非営利型法人に該当することその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が次に掲げる不動産を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

  一 当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する不動産

  二 当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産

  三 当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産

 15 市町村は、特定移行一般社団法人等に係る次に掲げる固定資産に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。

  一 特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する固定資産

  二 特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産

  三 特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産

 16 前項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第四十一条第十五項」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。

  附則第四十五条の見出し中「適用期間」を「適用期間等」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から第五項までの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び第五条の四の二の規定の適用については、附則第五条の四第一項第一号中「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで」とあるのは「、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第五項まで」と、「住宅借入金等の金額」とあるのは「住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十五年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)」と、「当該金額」とあるのは「当該住宅借入金等の金額」と、「これらの規定」とあるのは「租税特別措置法第四十一条第二項若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第五項までの規定」と、「計算した同項」とあるのは「計算した租税特別措置法第四十一条第一項」と、附則第五条の四の二第一項第一号中「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで」とあるのは「、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第五項まで」とする。

  附則第四十五条に次の一項を加える。

 4 市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から第五項までの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び第五条の四の二の規定の適用については、附則第五条の四第六項第一号中「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで」とあるのは「、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第五項まで」と、「住宅借入金等の金額」とあるのは「住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十五年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)」と、「当該金額」とあるのは「当該住宅借入金等の金額」と、「これらの規定」とあるのは「租税特別措置法第四十一条第二項若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第五項までの規定」と、「計算した同項」とあるのは「計算した租税特別措置法第四十一条第一項」と、附則第五条の四の二第五項第一号中「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで」とあるのは「、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第五項まで」とする。

  附則第五十一条第四項中「警戒区域設定指示(」を削り、「事故」の下に「(以下単に「原子力発電所の事故」という。)」を加え、「第十五条第三項又は」を削り、「第二十条第三項」の下に「又は第五項」を加え、「内閣総理大臣又は」を削り、「附則第五十五条の二第一項及び第三項において」を「以下」に改め、「市町村長」の下に「又は都道府県知事」を加え、「をいう。以下同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域(警戒区域設定指示の対象区域をいう。以下同じ。)内に」を「の対象区域(原子力発電所の事故に関して同法第二十条第三項又は第五項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行つた指示において近く同号に掲げる指示が解除される見込みであるとされた区域を除く。附則第五十二条第二項第一号において「避難指示区域」という。)のうち当面の居住に適さない区域として総務大臣が指定して公示した区域(以下「居住困難区域」という。)内に当該居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において」に、「警戒区域設定指示が解除された日」を「居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日」に改め、同条第五項及び第六項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域」を「居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域」に、「警戒区域設定指示が解除された日」を「居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日」に改める。

  附則第五十一条の二の見出し中「非課税」を「非課税等」に改め、同条第二項中「前項」及び「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 東日本大震災により被災した鉄道事業法第十三条第一項に規定する第一種鉄道事業者が、東日本大震災により同法第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供することができなくなつた鉄道施設(同法第八条第一項に規定する鉄道施設をいう。以下この項において同じ。)であつて同法第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項若しくは第六項の規定による届出に係るもの(以下この項において「被災鉄道施設」という。)に代わるものと道府県知事が認める鉄道施設で当該被災鉄道施設の状況その他の事情を勘案して政令で定めるものの敷地の用に供する土地の取得をした場合における当該土地の取得(前条第二項又は第五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十九年三月三十一日までに行われたときに限り、価格に当該被災鉄道施設の敷地の状況その他の事情を勘案して政令で定める割合を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

  附則第五十二条第二項中「規定する警戒区域設定指示が行われた日」を「規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」に改め、同項第一号中「警戒区域設定指示が行われた日」を「避難指示区域であつて平成二十四年一月一日において原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法第二十条第三項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行つた同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であつた区域のうち立入りが困難であるため当該区域内の自動車を当該区域の外に移動させることが困難な区域として総務大臣が指定して公示した区域(以下「自動車持出困難区域」という。)内に当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」に改め、「当該警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域内に」を削り、「警戒区域設定指示区域内にある」を「自動車持出困難区域内にある」に改め、同項第二号中「警戒区域設定指示が行われた日」を「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」に、「警戒区域設定指示が解除された日まで」を「自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日まで」に、「警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域」を「自動車持出困難区域」に改め、同号イ及びロ中「警戒区域設定指示が解除された日」を「自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日」に改め、同項第三号中「警戒区域設定指示が行われた日」を「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」に、「警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域」を「自動車持出困難区域」に、「警戒区域設定指示区域内」を「自動車持出困難区域内」に改め、同条第三項中「警戒区域設定指示区域内」を「自動車持出困難区域内」に、「警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」を「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」に改める。

  附則第五十四条第二項中「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」を「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」に、「警戒区域設定指示が行われた日」を「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」に改め、同条第三項中「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」を「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」に改め、同条第七項中「警戒区域設定指示区域について警戒区域設定指示が行われた日」を「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」に改める。

  附則第五十五条第四項中「並びに次条第五項及び第六項」を「及び次条第三項から第八項まで」に改める。

  附則第五十五条の二の見出しを「(原子力発電所の事故に関して住民に対し避難指示等を行うことの指示の対象となつた区域内の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等)」に改め、同条第一項中「市町村長は」の下に「、当分の間各年度において」を加え、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う」及び「第十五条第三項又は」を削り、「第二十条第三項」の下に「又は第五項」を加え、「内閣総理大臣又は」を削り、「平成二十四年三月三十一日」を「当該各年度の末日」に改め、「対象となつた区域」の下に「(当該各年度の初日の属する年の一月一日前にこれらの指示の対象でなくなつた区域を除く。)」を加え、「平成二十三年度分」を「当該各年度分」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「又は屋内への退避」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前号」に、「これら」を「これ」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項中「前項の規定により公示された区域(以下この項及び第五項において「平成二十三年度課税免除区域」という。)」を「各年度の課税免除区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)」に、「平成二十三年度課税免除区域内に平成二十三年度」を「当該各年度の課税免除区域内に当該各年度」に、「所在していた」を「所在する」に、「平成二十三年度分」を「当該各年度分」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「平成二十三年度課税免除区域」を「各年度において、当該各年度の前年度の課税免除区域」に、「平成二十四年度課税免除区域」を「当該各年度の課税免除区域」に、「平成二十四年度分」を「当該各年度分」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「平成二十四年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、前項の規定により公示された区域」を「各年度の減額課税初年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)」に、「当該区域」を「当該各年度の減額課税初年度区域」に、「平成二十四年度に」を「当該各年度に」に改め、「土地及び家屋に係る」の下に「当該各年度分の」を加え、同項を同条第四項とし、同条に次の四項を加える。

 5 市町村長は、各年度において、当該各年度の前年度の減額課税初年度区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

 6 市町村は、各年度の減額課税第二年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内に所在する土地及び当該各年度の減額課税第二年度区域内に当該各年度に係る賦課期日において所在する家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

 7 市町村長は、各年度において、当該各年度の前年度の減額課税第二年度区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

 8 市町村は、各年度の減額課税第三年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する土地及び当該各年度の減額課税第三年度区域内に当該各年度に係る賦課期日において所在する家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

  附則第五十六条第十二項中「第三十八項」を「第三十三項」に改め、同条第十三項及び第十四項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域」を「居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域」に、「警戒区域設定指示が解除された日」を「居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日」に改め、同条第十五項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域」を「居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域」に、「警戒区域設定指示が解除された日」を「居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日」に、「第三十八項」を「第三十三項」に改める。

  附則第五十七条第四項中「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」を「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」に、「警戒区域設定指示が行われた日」を「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」に改め、同条第五項中「警戒区域設定指示が行われた日」を「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」に、「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」を「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」に改め、同条第六項中「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」を「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」に、「規定する警戒区域設定指示が行われた日」を「規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」に改め、同項第一号中「警戒区域設定指示が行われた日」を「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」に、「警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域」を「自動車持出困難区域」に、「警戒区域設定指示区域内にある」を「自動車持出困難区域内にある」に改め、同項第二号中「警戒区域設定指示が行われた日」を「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」に、「警戒区域設定指示が解除された日」を「自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日」に、「警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域」を「自動車持出困難区域」に改め、同項第三号中「警戒区域設定指示が行われた日」を「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」に、「警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域」を「自動車持出困難区域」に、「警戒区域設定指示区域内」を「自動車持出困難区域内」に改め、同条第七項中「警戒区域設定指示区域内」を「自動車持出困難区域内」に、「警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」を「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」に、「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」を「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」に改め、同条第八項中「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」を「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」に、「規定する警戒区域設定指示が行われた日」を「規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」に改め、同項第一号中「警戒区域設定指示が行われた日」を「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」に、「警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域」を「自動車持出困難区域」に、「警戒区域設定指示区域内にある」を「自動車持出困難区域内にある」に改め、同項第二号中「警戒区域設定指示が行われた日」を「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」に、「警戒区域設定指示が解除された日」を「自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日」に、「警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域」を「自動車持出困難区域」に改め、同項第三号中「警戒区域設定指示が行われた日」を「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」に、「警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域」を「自動車持出困難区域」に、「警戒区域設定指示区域内」を「自動車持出困難区域内」に改め、同条第九項中「警戒区域設定指示区域内」を「自動車持出困難区域内」に、「警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」を「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」に、「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」を「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」に改め、同条第十三項中「警戒区域設定指示区域について警戒区域設定指示が行われた日」を「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」に改める。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)

第二条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五項の見出しを「(平成二十五年度から平成二十七年度までの各年度分の市町村交付金の特例)」に改め、同項中「平成二十二年度から平成二十四年度まで」を「平成二十五年度から平成二十七年度まで」に、「これらの規定」を「第八条」に、「から第六項まで」を「から第五項まで」に、「附則第十八条第一項から第四項まで」を「附則第十八条第一項から第三項まで」に、「同条第一項から第四項まで」を「同条第一項又は第二項」に改め、「額とする」の下に「。次条第一項において同じ」を加える。

  附則第十七項を次のように改める。

  (新関西国際空港株式会社に出資した固定資産に係る市町村交付金の不交付)

 17 国は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)附則第五条第八項の規定により新関西国際空港株式会社に出資した固定資産のうち、新関西国際空港株式会社が平成二十五年度において固定資産税を課されるべきものについては、第二条第一項の規定にかかわらず、平成二十五年度分の市町村交付金を交付しない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十三号及び第三百四十九条の三第二十四項の改正規定、第二条中国有資産等所在市町村交付金法附則第十七項の改正規定並びに附則第八条第二項及び第十四条第二項の規定 平成二十四年七月一日

 二 第一条中地方税法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項の改正規定並びに次条第三項及び附則第七条第四項の規定 平成二十五年一月一日

 三 第一条中地方税法第三十二条第十一項、第四十五条の二第一項ただし書、第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項ただし書、第三百十七条の六及び第三百十七条の七第一項の改正規定並びに次条第二項並びに附則第七条第二項及び第三項の規定 平成二十六年一月一日

 四 第一条中地方税法附則第五条の四の改正規定 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

 五 附則第二十条の規定 郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日

 六 第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(同条第三十七項に係る部分に限る。) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

 (道府県民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新法第三十二条第十一項及び第四十五条の二第一項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3 新法第五十条の七第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する新法第五十条の六第一項第一号に規定する退職所得申告書について適用する。

 (事業税に関する経過措置)

第三条 新法第七十二条の二十三(第二項第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

2 平成二十四年七月一日前に終了する事業年度分の関西国際空港株式会社及び旧法附則第九条第四項に規定する指定造成事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、なお従前の例による。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 旧法附則第十一条第十一項の規定は、同項に規定する家屋の取得が施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは、「平成二十六年三月三十一日」とする。

3 施行日前に旧法附則第十一条の四第三項に規定する認定がされた同項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従って事業の譲渡又は資産の譲渡を受けた同項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者が同項に規定する不動産を施行日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

4 旧法附則第五十一条第四項に規定する代替家屋の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 旧法附則第五十一条第五項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 旧法附則第五十一条第六項に規定する農用地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 (自動車取得税に関する経過措置)

第五条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 旧法附則第五十二条第二項に規定する代替自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

3 旧法附則第五十二条第三項に規定する他の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 (自動車税に関する経過措置)

第六条 新法附則第十二条の三の規定は、平成二十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 旧法附則第五十四条第二項に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

3 旧法附則第五十四条第三項に規定する場合における同項に規定する他の自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

4 旧法附則第五十四条第七項に規定する場合における同項に規定する対象区域内自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する経過措置)

第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 新法第三百十三条第十一項及び第三百十七条の二第一項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3 新法第三百十七条の六第五項から第八項までの規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第七項に規定する報告書について適用する。

4 新法第三百二十八条の七第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する新法第三百二十八条の六第一項第一号に規定する退職所得申告書について適用する。

 (固定資産税に関する経過措置)

第八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する固定資産に対して課する平成二十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成十五年二月十五日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8 平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは、「平成二十五年三月三十一日」とする。

9 平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十四項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10 昭和六十三年四月一日から平成二十六年一月一日までの間に旧法附則第十五条の三第二項に規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十三年一月一日」とあるのは「平成二十六年一月一日」と、「平成二十三年度」とあるのは「平成二十九年度」とする。

11 平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12 旧法附則第五十六条第十三項に規定する対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13 旧法附則第五十六条第十四項に規定する対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14 旧法附則第五十六条第十五項に規定する対象区域内償却資産に代わるものと市町村長(旧法第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあっては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

 (住宅用地及び市街化区域農地に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)

第九条 旧法附則第十八条第二項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第四項、第十九条の四第二項及び第四項、第二十五条第二項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第四項並びに第二十七条の二第二項及び第四項の規定は、平成二十四年度分及び平成二十五年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

旧法附則第十八条第二項

前項

附則第十八条第一項

 

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分

平成二十四年度分及び平成二十五年度分

 

十分の八

十分の九

旧法附則第十八条第四項

〇・八

〇・九

 

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分

平成二十四年度分及び平成二十五年度分

 

第一項

附則第十八条第一項

旧法附則第十九条の四第二項

前項

附則第十九条の四第一項

 

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分

平成二十四年度分及び平成二十五年度分

 

十分の八

十分の九

旧法附則第十九条の四第四項

〇・八

〇・九

 

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分

平成二十四年度分及び平成二十五年度分

 

第一項

附則第十九条の四第一項

旧法附則第二十五条第二項

前項

附則第二十五条第一項

 

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分

平成二十四年度分及び平成二十五年度分

 

十分の八

十分の九

旧法附則第二十五条第四項

〇・八

〇・九

 

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分

平成二十四年度分及び平成二十五年度

 

第一項の

附則第二十五条第一項の

旧法附則第二十七条の二第二項

前項

附則第二十七条の二第一項

 

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分

平成二十四年度分及び平成二十五年度分

 

十分の八

十分の九

旧法附則第二十七条の二第四項

〇・八

〇・九

 

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分

平成二十四年度分及び平成二十五年度分

 

第一項の

附則第二十七条の二第一項の

2 前項の場合における新法の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第十七条第六号イの表(2)

又は第十九条の四の規定(

若しくは第十九条の四又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十四年改正前の地方税法」という。)附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項の規定(

 

地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十四年改正前の地方税法」という。)

平成二十四年改正前の地方税法

附則第十七条第六号ロの表(2)

又は第二十七条の二の規定(

若しくは第二十七条の二又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第二項若しくは第四項若しくは第二十七条の二第二項若しくは第四項の規定(

附則第十八条第六項

第四項

第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項

附則第十八条の三第二項第二号ロ及び第三号ロ並びに第四項第二号ロ及び第三号ロ

附則第十八条

附則第十八条又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項

 

同条

これらの規定

附則第十八条の三第五項

前各項

前各項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項及び第四項

附則第十九条第二項

第四項

第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項

附則第十九条の四第三項

第一項の

第一項及び平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第四項の

 

同条第六項

附則第十八条第六項

 

第四項

第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項

 

附則第十九条の四第一項

附則第十九条の四第一項及び平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第四項

附則第十九条の四第四項

前三項

前三項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項

附則第十九条の四第五項

から第三項まで

から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項

附則第十九条の四第六項

及び第二項

及び第二項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項

 

から第三項まで

から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項

附則第二十一条の二第一項

又は第十九条の四

若しくは第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項

 

宅地等調整固定資産税額

宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額(平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項に規定する住宅用地据置固定資産税額をいう。以下同じ。)

 

又は市街化区域農地調整固定資産税額

、市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額(平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第四項に規定する市街化区域農地据置固定資産税額をいう。以下同じ。)

附則第二十一条の二第二項の表附則第十八条第六項の項

及び第四項

及び第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項

附則第二十一条の二第二項の表附則第十九条の四第四項の項

前三項

前三項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項

附則第二十一条の二第二項の表附則第十九条の四第五項及び第六項の項

から第三項まで

から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項

附則第二十二条第一項

又は第十九条の四

若しくは第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項

附則第二十三条

若しくは第十九条の四

若しくは第十九条の四若しくは平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項

 

(附則第十九条の四

(附則第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項

 

附則第十八条の

附則第十八条若しくは平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項の

 

又は附則第十九条の四

又は附則第十九条の四若しくは平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項

附則第二十四条

又は第十九条の四

若しくは第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項

 

若しくは第十九条の四

若しくは第十九条の四若しくは平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項

 

宅地等調整固定資産税額

宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額

 

若しくは市街化区域農地調整固定資産税額

、市街化区域農地調整固定資産税額若しくは市街化区域農地据置固定資産税額

附則第二十五条第六項

第一項及び第四項の

第一項及び第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第四項の

 

同条第六項

附則第十八条第六項

 

「第一項及び第四項

「第一項及び第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項

 

附則第二十五条第一項及び第四項

附則第二十五条第一項及び第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第四項

附則第二十五条の三第二項第二号ロ及び第三号ロ並びに第四項第二号ロ及び第三号ロ

附則第二十五条

附則第二十五条又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第二項若しくは第四項

 

同条

これらの規定

附則第二十五条の三第五項

前各項

前各項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第二項及び第四項

附則第二十六条第二項

第四項

第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項

附則第二十七条の二第三項

第一項の

第一項及び平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第四項の

 

同条第六項

附則第十八条第六項

 

第四項

第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項

 

附則第二十七条の二第一項

附則第二十七条の二第一項及び平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第四項

附則第二十七条の二第四項

前三項

前三項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項

附則第二十七条の二第五項

から第三項まで

から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項

附則第二十七条の二第六項

第二項

第二項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項

 

から第三項まで

から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項

附則第二十七条の四の二第一項

又は第二十七条の二

若しくは第二十七条の二又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第二項若しくは第四項若しくは第二十七条の二第二項若しくは第四項

 

宅地等調整都市計画税額

宅地等調整都市計画税額、住宅用地据置都市計画税額(平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第四項に規定する住宅用地据置都市計画税額をいう。)

 

又は市街化区域農地調整都市計画税額

、市街化区域農地調整都市計画税額又は市街化区域農地据置都市計画税額(平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第四項に規定する市街化区域農地据置都市計画税額をいう。)

附則第二十七条の四の二第二項の表附則第十八条第六項の項

及び第四項

及び第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項

附則第二十七条の四の二第二項の表附則第二十七条の二第四項の項

前三項

前三項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項

附則第二十七条の四の二第二項の表附則第二十七条の二第五項及び第六項の項

から第三項まで

から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項

附則第二十七条の五第一項

又は第十九条の四

若しくは第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項

 

宅地等調整固定資産税額

宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額

 

又は市街化区域農地調整固定資産税額

、市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額

附則第二十七条の五第二項

附則第十九条の四

附則第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項

附則第二十八条第一項

又は第十九条の四

若しくは第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項

附則第二十八条第一項第一号

宅地等調整固定資産税額

宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額

附則第二十八条第一項第三号

市街化区域農地調整固定資産税額

市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額

附則第二十八条第三項

附則第十九条の四

附則第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項

附則第二十九条の二

又は第二十七条の二

若しくは第二十七条の二又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項若しくは第二十七条の二第二項若しくは第四項

附則第二十九条の四第一項

又は附則第十九条の四

若しくは附則第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項

 

又は第二十七条の二

若しくは第二十七条の二又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項若しくは第四項

附則第二十九条の七第一項

から附則第二十九条の五まで

から附則第二十九条の五まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項並びに第二十七条の二第二項及び第四項

附則第二十九条の七第四項

附則第十九条の四

附則第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項

附則第二十九条の七第五項

第二十九条の五

第二十九条の五並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項並びに第二十七条の二第二項及び第四項

附則第三十一条の三第一項

から第五項まで

から第五項まで又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項

 (用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)

第十条 市町村は、平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を適用しないことができる。

2 前項の場合には、新法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)並びに前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法附則第十八条第二項及び第四項の規定を適用する。

3 第一項の場合には、新法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成二十四年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十四年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で平成二十五年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十五年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で平成二十六年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十六年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成二十四年度の宅地等にあっては平成二十三年度、平成二十五年度の宅地等にあっては平成二十四年度、平成二十六年度の宅地等にあっては平成二十五年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成二十四年度の宅地等にあっては平成二十四年度分、平成二十五年度の宅地等にあっては平成二十五年度分、平成二十六年度の宅地等にあっては平成二十六年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法附則第十八条第二項及び第四項の規定を適用する。

4 第一項の場合には、平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法附則第十八条第二項及び第四項の規定並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

5 前三項の規定は、平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第六項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定(これらの規定を前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)により読み替えられた新法附則第十八条第六項第一号から第三号まで」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、「附則第十八条第二項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第二項及び第四項」と、第三項中「附則第十八条第六項第二号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第二号」と、「附則第十八条第六項第三号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第三号」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、「附則第十八条第二項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第二項及び第四項」と、前項中「及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と、「附則第十八条第二項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第二項及び第四項」と読み替えるものとする。

 (平成二十三年度課税免除区域等に関する経過措置)

第十一条 旧法附則第五十五条の二第二項に規定する平成二十三年度課税免除区域は、平成二十三年度の新法附則第五十五条の二第二項に規定する課税免除区域とみなす。

2 旧法附則第五十五条の二第四項に規定する平成二十四年度課税免除区域は、平成二十四年度の新法附則第五十五条の二第二項に規定する課税免除区域とみなす。

3 旧法附則第五十五条の二第五項の規定により公示された区域は、平成二十四年度の新法附則第五十五条の二第四項に規定する減額課税初年度区域とみなす。

 (軽自動車税に関する経過措置)

第十二条 旧法附則第五十七条第四項に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

2 旧法附則第五十七条第五項に規定する場合における同項に規定する他の軽自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

3 旧法附則第五十七条第六項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

4 旧法附則第五十七条第七項に規定する場合における同項に規定する他の二輪自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

5 旧法附則第五十七条第八項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

6 旧法附則第五十七条第九項に規定する場合における同項に規定する他の小型特殊自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

7 旧法附則第五十七条第十三項に規定する場合における同項に規定する対象区域内軽自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

 (事業所税に関する経過措置)

第十三条 旧法附則第三十三条第一項から第三項までに規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

 (都市計画税に関する経過措置)

第十四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十四項の規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第二十四項の規定の適用を受ける固定資産に対して課する平成二十五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十四項の規定の適用を受ける固定資産に対して課する平成二十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 昭和六十三年四月一日から平成二十六年一月一日までの間に旧法附則第十五条の三第二項に規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋に対して課する都市計画税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十三年一月一日」とあるのは「平成二十六年一月一日」と、「平成二十三年度」とあるのは「平成二十九年度」とする。

4 旧法附則第五十六条第十三項に規定する対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

5 旧法附則第五十六条第十四項に規定する対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

 (総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)

第十五条 総務大臣が施行日以後最初に新法附則第五十一条第四項の規定により指定して公示した同項に規定する居住困難区域(以下この項において「居住困難区域」という。)は、同条第四項から第六項まで及び新法附則第五十六条第十三項から第十五項までの規定の適用については、平成二十三年三月十一日から居住困難区域であったものとみなす。この場合において、新法附則第五十一条第四項中「当該居住困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「同日」と、同条第五項及び第六項並びに新法附則第五十六条第十三項から第十五項までの規定中「居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日において」とする。

2 総務大臣が施行日以後最初に新法附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下この項において「自動車持出困難区域」という。)は、同条第二項及び第三項、新法附則第五十四条第二項、第三項及び第七項並びに新法附則第五十七条第四項から第九項まで及び第十三項の規定の適用については、平成二十三年三月十一日から自動車持出困難区域であったものとみなす。この場合において、新法附則第五十二条第二項中「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあり、及び同項第一号中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第二号及び第三号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第三項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、新法附則第五十四条第二項中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第二項」と、「同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第三項中「附則第五十二条第三項」とあるのは「平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第三項」と、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、同条第七項中「当該対象区域内自動車に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、新法附則第五十七条第四項中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第二項」と、「同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第五項中「附則第五十二条第三項」とあるのは「平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第三項」と、「同項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、同条第六項中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第一号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から継続して」と、同項第二号及び第三号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第七項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、同条第八項中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第一号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から継続して」と、同項第二号及び第三号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第九項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、同条第十三項中「当該対象区域内軽自動車等に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 次項に定めるものを除き、第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(同項において「新交付金法」という。)の規定は、平成二十五年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この項において「交付金」という。)について適用し、平成二十四年度分までの交付金については、なお従前の例による。

2 附則第九条第一項の場合における新交付金法附則第十五項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

地方税法附則第十八条

地方税法附則第十八条(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条において「平成二十四年改正法」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「平成二十四年改正前の地方税法」という。)附則第十八条第二項若しくは第四項

同条第一項から第五項まで

地方税法附則第十八条第一項から第五項まで又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項

同法附則第十八条第一項から第三項まで

地方税法附則第十八条第一項から第三項まで又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項

同法第三百四十九条の三の二第一項又は第二項

地方税法第三百四十九条の三の二第一項又は第二項

同法附則第十九条の四

同法附則第十九条の四(平成二十四年改正法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項

同条第一項又は第二項

地方税法附則第十九条の四第一項若しくは第二項又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項

同法附則第十九条の三第一項本文

地方税法附則第十九条の三第一項本文

 (政令への委任)

第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)

第十九条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。

 (郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二十条 郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第九条のうち地方税法附則第十五条第二十九項の改正規定及び第十条のうち同法附則第十五条第二十九項の改正規定中「附則第十五条第二十九項」を「附則第十五条第二十五項」に改める。

(総務・財務・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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