法律第十八号(平成二四・三・三一)
◎地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同項第九号中「平成二年度から平成二十二年度まで」を「平成三年度から平成二十三年度まで」に改め、同項第十号及び第十一号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同表道府県の項に次の一号を加える。
十六 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費 |
平成二十三年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
第十二条第一項の表市町村の項第九号中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同項第十号中「平成二年度から平成二十二年度まで」を「平成三年度から平成二十三年度まで」に改め、同項第十一号及び第十二号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同項第十三号及び第十六号中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同表市町村の項に次の一号を加える。
十七 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費 |
平成二十三年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
第十二条第三項の表第四十号(1)中「得た地方債」の下に「(平成二十三年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)」を加え、「起こした地方債」を「発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十二年度及び平成二十三年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)」に改め、同号(2)中「起こした地方債」を「発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十三年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)」に改め、同表第四十二号中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に改め、同表第四十三号中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同表第四十四号中「平成二年度」を「平成三年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同表第四十五号及び第四十六号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同表第四十七号中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同表第五十号中「平成二十二年度まで」を「平成二十三年度まで」に改め、同号に次のように加える。
(6) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度において起こすことができることとされた地方債の額 |
第十二条第三項の表に次の一号を加える。
五十一 平成二十三年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき平成二十三年度から平成二十七年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に実施する防災のための施策に要する費用に充てるため平成二十三年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額 |
千円 |
第十三条第五項の表道府県の項第八号中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同項第九号中「平成二年度から平成二十二年度まで」を「平成三年度から平成二十三年度まで」に改め、同項第十号及び第十一号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同表道府県の項に次の一号を加える。
十六 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費 |
平成二十三年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
種別補正 |
第十三条第五項の表市町村の項第八号中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同項第九号中「平成二年度から平成二十二年度まで」を「平成三年度から平成二十三年度まで」に改め、同項第十号及び第十一号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同表市町村の項に次の一号を加える。
十六 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費 |
平成二十三年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
種別補正 |
附則第四条の見出し中「平成二十三年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同条第一項中「平成二十三年度に限り」を「平成二十四年度に限り」に、「第一号から第五号まで」を「第一号から第六号まで」に、「一兆八千百五十億円」を「一兆九千七百億円」に、「第六号及び第七号」を「第七号から第九号まで」に改め、「減額した額」の下に「に東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号。附則第十一条及び第十三条第一項において「平成二十三年度総額特例法」という。)第一条に規定する震災復興特別交付税に充てるための五千四百九十億二千九百七十八万九千円を加算した額」を加え、同項第二号中「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十八号)」に、「平成二十三年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同項第三号中「平成二十三年度分」を「平成二十四年度分」に、「六千六百九十五億円」を「二千百五十億円」に改め、同項第七号中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「四千三百六十一億円」を「二千四百二十八億円」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に、「三十三兆六千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十三兆五千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「三十三兆五千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十三兆四千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「前三号」を「前各号」に、「三兆八千百五十四億円」を「三兆八千三百六十一億七百五十万円」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 旧法附則第四条の二第四項の規定において平成二十四年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 六千二百三十四億八千五百万円
附則第四条第一項に次の一号を加える。
九 旧法附則第四条の二第六項の規定において平成二十四年度分の交付税の総額から減額することとされていた額 八百二十七億三千六百五十万円
附則第四条第二項中「平成二十三年度分」を「平成二十四年度分」に、「附則第四条の二第四項」を「附則第四条の二第五項」に、「九百九十八億八千七百四十万円」を「三千六百三十六億八千七百四十万円」に改める。
附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「平成二十四年度分及び」を削り、「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「平成二十四年度から平成三十八年度まで」を「平成二十五年度から平成三十九年度まで」に改め、「、平成二十四年度にあつては第一項の額に前二項の規定により加算される額及び六千二百三十四億八千五百万円を加算した額とし」を削り、「平成二十六年度から平成三十八年度まで」を「平成二十六年度から平成三十九年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
年 度 |
金 額 |
平成二十六年度 |
五千百十二億円 |
平成二十七年度 |
四千六百九十四億円 |
平成二十八年度 |
四千二百四億円 |
平成二十九年度 |
三千八百七億円 |
平成三十年度 |
三千三百六十七億円 |
平成三十一年度 |
二千九百五十億円 |
平成三十二年度 |
二千五百十七億円 |
平成三十三年度 |
二千七十三億円 |
平成三十四年度 |
千六百三十四億円 |
平成三十五年度 |
千百九十四億円 |
平成三十六年度 |
八百七億円 |
平成三十七年度 |
四百九十六億円 |
平成三十八年度 |
二百五十二億円 |
平成三十九年度 |
九十八億円 |
附則第四条の二第四項を同条第三項とし、同条第五項中「平成二十四年度から平成二十七年度まで」を「平成二十五年度から平成二十七年度まで」に、「三千九百九十五億四千九百六十万円」を「二千九百九十六億六千二百二十万円」に、「六千五百九十六億六百六十九万八千円」を「三千九百五十八億六百六十九万八千円」に改め、「、平成二十四年度に当該年度分の交付税の総額から三千六百三十六億八千七百四十万円を」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に、「第四項」を「第三項」に、「平成三十九年度」を「平成三十九年度にあつては同項の規定による額から九百八十三億八千二百五十万円を、平成四十年度」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
附則第四条の三の見出し中「平成二十四年度及び」を削り、同条第一項中「平成二十四年度及び」を削り、「当該各年度分」を「同年度分」に、「前条第四項」を「前条第三項」に改め、同条第二項中「当該各年度」を「平成二十五年度」に改める。
附則第五条の二を削る。
附則第六条第一項中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に改める。
附則第六条の二の見出し中「雇用対策・地域資源活用推進費」を「地域経済・雇用対策費」に改め、同条第一項中「平成二十三年度から平成二十五年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同項の表道府県の項中「雇用対策・地域資源活用推進費」を「地域経済・雇用対策費」に、「六八〇」を「二、六三〇」に改め、同表市町村の項中「雇用対策・地域資源活用推進費」を「地域経済・雇用対策費」に、「五二六」を「二、三四〇」に改める。
附則第六条の三の見出し中「平成二十三年度から平成二十五年度まで」を「平成二十四年度及び平成二十五年度」に改め、同条第一項中「平成二十三年度から平成二十五年度まで」を「平成二十四年度及び平成二十五年度」に、「、平成二十三年度」を「、平成二十四年度」に改め、「平成二十四年度及び」を削り、同項第一号の表道府県の項中「九、〇六三」を「四、三九五」に改め、同表市町村の項中「五、六六〇」を「二、八二一」に改め、同条第一項第二号中「二兆七千六百三十四億円」を「三兆二千七百八十五億円」に改め、「第十条第三項本文の規定により平成二十三年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた」及び「同項本文の規定により同日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた」を削り、同項第三号中「一兆四千二百六十六億円」を「一兆八千八百三十二億円」に改め、同条第三項中「三分の一」を「五分の一」に改め、同項第一号中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に、「附則第六条の二」を「附則第六条の三」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 平成二十二年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)による改正前の地方交付税法附則第六条の二の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
附則第六条の三第三項に次の一号を加える。
五 平成十九年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十二号)による改正前の地方交付税法附則第六条の二の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
附則第六条の三第四項中「第十条第三項本文の規定により平成二十三年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた」及び「第十条第三項本文の規定により同日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた」を削る。
附則第六条の四を削る。
附則第七条の二の次に次の一条を加える。
(平成二十四年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第七条の三 平成二十四年度分の交付税に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、道府県にあつては第一号に掲げる額の百分の七十五の額、市町村にあつては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。
一 イからリまでに掲げる額の合算額
イ 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条において「平成二十四年地方税法等改正法」という。)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この条において「震災特例法改正法」という。)の施行による個人の道府県民税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ロ 地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)、震災特例法改正法及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「租税特別措置法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ハ 震災特例法の施行による個人の行う事業に対する事業税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ニ 平成二十三年法律第三十号、震災特例法、震災特例法改正法及び租税特別措置法等改正法の施行による法人の行う事業に対する事業税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ホ 平成二十三年法律第三十号、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「平成二十三年法律第九十六号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十号」という。)及び平成二十四年地方税法等改正法の施行による不動産取得税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ヘ 平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号及び平成二十四年地方税法等改正法の施行による自動車取得税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ト 平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号及び平成二十四年地方税法等改正法の施行による自動車税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
チ 平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号及び平成二十四年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
リ 平成二十三年法律第三十号、震災特例法、震災特例法改正法及び租税特別措置法等改正法の施行による地方法人特別譲与税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
二 イからホまでに掲げる額の合算額
イ 平成二十四年地方税法等改正法及び震災特例法改正法の施行による個人の市町村民税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ロ 平成二十三年法律第三十号、震災特例法、震災特例法改正法及び租税特別措置法等改正法の施行による法人の市町村民税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ハ 平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号及び平成二十四年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ニ 平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号及び平成二十四年地方税法等改正法の施行による軽自動車税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ホ 平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号及び平成二十四年地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
附則第九条中「平成二十三年度」を「平成三十三年度」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例)
第九条の二 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項の特定被災地方公共団体に対して交付すべき平成二十四年度分の普通交付税の額を算定する場合において、第十二条第三項の測定単位の数値の算定の基礎及び算定方法、第十三条の測定単位の数値の補正又は第十四条第三項の表の基準税額等の算定の基礎及び算定方法によることができず又は適当でないと認められるときは、これらの事項について、総務省令で特例を設けることができる。
附則に次の四条を加える。
(平成二十四年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
第十一条 平成二十四年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額(以下この条において「返還金等の額」という。)と平成二十三年度総額特例法第四条の規定により平成二十四年度分として交付すべき交付税の総額に加算された平成二十三年度震災復興特別交付税額の一部及び附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための五千四百九十億二千九百七十八万九千円の合算額(以下この条及び次条において「平成二十四年度震災復興特別交付税額」という。)との合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、平成二十四年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額と平成二十四年度震災復興特別交付税額との合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と平成二十四年度震災復興特別交付税額との合算額を加算した額とする。
(平成二十四年度震災復興特別交付税額の一部の平成二十五年度における交付等)
第十二条 平成二十四年度分として交付すべき交付税の総額のうち平成二十四年度震災復興特別交付税額については、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況を勘案して総務大臣が定める額以内の額を、平成二十四年度内に交付しないで、第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における交付税でまだ交付していない額として、平成二十五年度分として交付すべき交付税の総額に加算して交付することができる。
2 前項の規定により平成二十四年度震災復興特別交付税額の一部を平成二十五年度分の交付税の総額に加算して交付する場合においては、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同項の規定による平成二十四年度震災復興特別交付税額の一部の加算がなかつたものとした場合における平成二十五年度分の交付税の総額から第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による平成二十四年度震災復興特別交付税額の一部の加算がなかつたものとした場合における平成二十五年度分の交付税の総額から返還金等の額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と同項の規定により加算された平成二十四年度震災復興特別交付税額の一部との合算額を加算した額とする。
(震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例)
第十三条 平成二十四年度及び平成二十五年度において、各地方団体に交付すべき平成二十三年度総額特例法第一条に規定する震災復興特別交付税の額の決定については、第十五条第二項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘案して、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けるものとする。
2 前項の場合における第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定の適用については、第十五条第二項中「特別交付税の額を」とあるのは「特別交付税の額(東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号)第一条に規定する震災復興特別交付税の額を除く。以下この項において同じ。)を」と、「当該年度の特別交付税の総額」とあるのは「、平成二十四年度にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十一条に規定する平成二十四年度震災復興特別交付税額を、平成二十五年度にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十二条第一項の規定により加算された平成二十四年度震災復興特別交付税額の一部をそれぞれ控除した額」と、同条第四項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は附則第十三条第一項」と、第二十条第一項中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第十三条第一項」と、同条第二項中「第八項」とあるのは「第八項並びに附則第十三条第一項」と、第二十三条第三号中「又は第十五条」とあるのは「若しくは第十五条又は附則第十三条第一項」とする。
(平成二十四年度及び平成二十五年度における交付時期ごとに交付すべき額の特例)
第十四条 平成二十四年度及び平成二十五年度における第十六条第一項の規定の適用については、同項の表四月及び六月の項中「当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額」とあるのは、平成二十四年度にあつては「当該年度の交付税の総額から附則第十一条に規定する平成二十四年度震災復興特別交付税額を控除した額の平成二十三年度当初交付税総額(平成二十三年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額及び地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十三号)附則第二条の規定により平成二十三年度分として交付すべき交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)」と、平成二十五年度にあつては「当該年度の交付税の総額から附則第十二条第一項の規定により加算された平成二十四年度震災復興特別交付税額の一部を控除した額の前年度の交付税の総額から附則第十一条に規定する平成二十四年度震災復興特別交付税額のうち平成二十四年度において交付された額を控除した額」とする。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十二条第四項関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
円 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 八、八〇六、〇〇〇 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 一六〇、〇〇〇 |
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 二、〇一三、〇〇〇 |
||
2 河川費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一七二、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
|||
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二九、二〇〇 |
||
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、一〇〇 |
||
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一一、五〇〇 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 五、九八〇 |
||
4 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、五五〇 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、四三五、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、四八四、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、九九八、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 六七、九〇〇 |
||
4 特別支援学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、三二二、〇〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 二、二四七、〇〇〇 |
||
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 一、八三〇 |
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき 二四二、〇〇〇 |
||
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 二六六、四〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
|||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 八、七七〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一二、〇〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一四、四〇〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 四八、〇〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 九一、五〇〇 |
||
5 労働費 |
人口 |
一人につき 五三五 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 一一九、〇〇〇 |
|
2 林野行政費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき 五、〇二〇 |
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一五、八〇〇 |
||
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 三三〇、〇〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二、二八〇 |
|
六 総務費 |
|||
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 六、三五〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 一、一三九、〇〇〇 |
|
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 七七三 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
昭和五十六年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十三年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五六 |
||
九 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成三年度から平成二十三年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二四 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため平成三年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三七 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため平成三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三七 |
|
十二 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成二十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五八 |
|
十三 減税補填債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六七 |
|
十四 臨時税収補填債償還費 |
臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 一九 |
|
十五 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十三年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六七 |
|
十六 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費 |
平成二十三年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 六 |
|
円 |
|||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一一、三〇〇 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 七九、六〇〇 |
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 二〇六、〇〇〇 |
||
2 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二七、六〇〇 |
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、一〇〇 |
||
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一一、六〇〇 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 四、三八〇 |
||
3 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一、〇一〇 |
|
4 公園費 |
人口 |
一人につき 五六一 |
|
都市公園の面積 |
千平方メートルにつき 三七、七〇〇 |
||
5 下水道費 |
人口 |
一人につき 九四 |
|
6 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、八二〇 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 四四、八〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 九一四、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 九、四四一、〇〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 四二、三〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一、一四九、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 九、九一七、〇〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 七、〇九六、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 八一、二〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 五、一八〇 |
|
幼稚園の幼児数 |
一人につき 三五三、〇〇〇 |
||
四 厚生費 |
|||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 八、九七〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一九、六〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 六、四六〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 六五、六〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 八一、四〇〇 |
||
5 清掃費 |
人口 |
一人につき 五、二三〇 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 八三、八〇〇 |
|
2 林野水産行政費 |
林業及び水産業の従業者数 |
一人につき 二八九、〇〇〇 |
|
3 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、四八〇 |
|
六 総務費 |
|||
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 五、三〇〇 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき 一、五四〇 |
|
世帯数 |
一世帯につき 二、三六〇 |
||
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 二、二八〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一、二一九、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
九 補正予算債償還費 |
昭和五十六年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十三年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五五 |
||
十 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成三年度から平成二十三年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二四 |
|
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため平成三年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三六 |
|
十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため平成三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三七 |
|
十三 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成二十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五六 |
|
十四 減税補填債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 八七 |
|
十五 臨時税収補填債償還費 |
臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 五三 |
|
十六 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十三年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六七 |
|
十七 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費 |
平成二十三年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 六 |
別表第二道府県の項中「一二、一二〇」を「一一、九六〇」に、「一、二六二、〇〇〇」を「一、二九一、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「二二、五〇〇」を「二二、〇七〇」に、「二、五六四、〇〇〇」を「二、五八三、〇〇〇」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「三十三兆五千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十三兆四千百七十二億九千五百四十万八千円」に、「平成二十四年度から」を「平成二十五年度から」に改め、同項の表中
「 |
平成二十四年度 |
千億円 |
」 |
を削る。
附則第九条中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「第四号まで」を「第五号まで」に、「一兆三千百五十億円を加算した額」を「一兆千億円を加算した額から同項第九号に掲げる額を減額した額」に改め、「、平成二十四年度にあっては第二十四条の規定により算定した額に第一号から第三号までに掲げる額の合算額を加算した額から第四号に掲げる額を減額した額とし」を削り、「同条の規定により算定した額に第二号及び第三号に掲げる額の合算額を加算した額から第四号」を「第二十四条の規定により算定した額に第一号及び第二号に掲げる額の合算額を加算した額から第三号」に、「第三号に掲げる額を加算した額から第四号」を「第二号に掲げる額を加算した額から第三号」に、「第三号に掲げる額を加算した額から第五号」を「第二号に掲げる額を加算した額から第四号」に、「、平成三十九年度」を「、平成三十九年度にあっては同条の規定により算定した額に第二号に掲げる額を加算した額から第五号に掲げる額を減額した額とし、平成四十年度」に、「第六号」を「第五号」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「附則第四条の二第三項」を「附則第四条の二第二項」に改め、「平成二十四年度分及び」を削り、同号を同条第一号とし、同条第三号の表を次のように改める。
年 度 |
金 額 |
平成二十五年度 |
五千五百八十一億円 |
平成二十六年度 |
五千百十二億円 |
平成二十七年度 |
四千六百九十四億円 |
平成二十八年度 |
四千二百四億円 |
平成二十九年度 |
三千八百七億円 |
平成三十年度 |
三千三百六十七億円 |
平成三十一年度 |
二千九百五十億円 |
平成三十二年度 |
二千五百十七億円 |
平成三十三年度 |
二千七十三億円 |
平成三十四年度 |
千六百三十四億円 |
平成三十五年度 |
千百九十四億円 |
平成三十六年度 |
八百七億円 |
平成三十七年度 |
四百九十六億円 |
平成三十八年度 |
二百五十二億円 |
平成三十九年度 |
九十八億円 |
附則第九条第三号を同条第二号とし、同条第四号中「附則第四条の二第六項」を「附則第四条の二第五項」に、「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「附則第四条の二第六項」を「附則第四条の二第五項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「附則第四条の二第六項」を「附則第四条の二第五項」に改め、同号を同条第五号とする。
附則第十条の見出し中「地方特例交付金に係る繰入れ」を「繰入れの特例」に改め、同条中「第二条第三項」を「第三条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 平成二十四年度においては、地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
附則第十一条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第二十三条の規定によるほか、前条第二項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられた繰入金は、同勘定の歳入とする。
附則第十二条の二の次に次の一条を加える。
(財政投融資特別会計の投資勘定の歳出の特例)
第十二条の三 第五十三条第二項の規定によるほか、附則第十条第二項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から交付税及び譲与税配付金勘定への繰入金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳出とする。
(当せん金付証票法の一部改正)
第三条 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「次項」の下に「及び第六条第三項」を加え、同条に次の一項を加える。
4 当せん金付証票については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は当せん金付証票と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は当せん金付証票に表示された記載とみなす。
第五条第二項中「二十万倍」を「五十万倍」に改め、同項ただし書中「の百万倍」を「の二百五十万倍」に、「二百万倍」を「五百万倍」に改める。
第六条第一項中「市長は」の下に「、当せん金付証票の発売等の事務のうち都道府県又は特定市が自ら行うものを除き」を加え、「取り扱わせる」を「取り扱わせることができる」に改め、同条第三項中「委託に先立ち、」を「規定による委託を行おうとする場合には、当せん金付証票の発売等の事務のうち銀行等に委託して取り扱わせるもの(以下この項において「委託対象事務」という。)の範囲及び、」に、「当せん金付証票の発売等の事務」を「委託対象事務」に改め、「三月前まで」の下に「(災害その他特別の事情に対応するための公共事業等の費用の財源に充てるために緊急に発売する必要があるものとして総務大臣が指定する当せん金付証票に係る委託対象事務を委託して取り扱わせる場合にあつては、当該当せん金付証票の発売期間の初日の一月前まで)」を加え、同項第二号中「当せん金付証票の発売等」を「委託対象事務の実施」に改め、同条第五項中「当該委託を受けた当せん金付証票の発売等の」を「同項の規定により委託を受けた」に改める。
第七条第一項第七号及び第九条第八号中「受託銀行等」を「発売者若しくは受託銀行等」に改める。
第十一条中「受託銀行等から」を「都道府県、特定市若しくは受託銀行等から」に改める。
第十一条の二第一項及び第二項中「受託銀行等」を「都道府県、特定市又は受託銀行等」に改める。
第十四条中「当せん金付証票の発売等」を「第六条第一項の規定により委託を受けた事務」に改める。
第十六条第二項中「その受託銀行等」を「当該都道府県、当該特定市又は次回の加算型当せん金付証票に係る受託銀行等」に改め、同条第四項第四号中「発売等」の下に「について第六条第一項の規定により委託を受けた事務の実施」を加え、「第六条第三項第二号本文」を「同条第三項第二号本文」に改める。
第十八条第一項第三号中「当せん金付証票の発売等」を「第六条第一項の規定により受託銀行等が委託を受けた事務」に改める。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条を次のように改める。
(趣旨)
第一条 この法律は、個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)及び市町村民税(区民税を含む。以下同じ。)の収入が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五条の四及び第五条の四の二(同法附則第四十五条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定による控除(以下「住宅借入金等特別税額控除」という。)を行うことにより減少することに伴う地方公共団体の財政状況に鑑み、その財政の健全な運営に資するため、当分の間の措置として、地方特例交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めるものとする。
(地方特例交付金の交付)
第二条 地方特例交付金は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。
第三条を削る。
第四条の見出しを「(地方特例交付金の額)」に改め、同条第一項中「減収補填特例交付金の」を「地方特例交付金の」に改め、「平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度にあっては、当該額に五百億円を加えた額。」を削り、「減収補填特例交付金総額」を「地方特例交付金総額」に改め、同条第二項中「減収補填特例交付金の」を「地方特例交付金の」に、「減収補填特例交付金総額(平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度にあっては、減収補填特例交付金総額から五百億円を控除した額)」を「地方特例交付金総額」に、「都道府県減収補填特例交付金総額」を「都道府県交付金総額」に改め、同条第三項中「減収補填特例交付金の」を「地方特例交付金の」に、「都道府県減収補填特例交付金総額」を「都道府県交付金総額」に、「按分した」を「按分した」に改め、同条第四項中「減収補填特例交付金の」を「地方特例交付金の」に、「減収補填特例交付金総額(平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度にあっては、減収補填特例交付金総額から五百億円を控除した額)」を「地方特例交付金総額」に改め、「平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度にあっては、当該五分の三に相当する額に五百億円を加えた額。」を削り、「市町村減収補填特例交付金総額」を「市町村交付金総額」に改め、同条第五項中「減収補填特例交付金の」を「地方特例交付金の」に、「市町村減収補填特例交付金総額(平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度にあっては、市町村減収補填特例交付金総額から五百億円を控除した額)」を「市町村交付金総額」に改め、「(平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度にあっては、当該按分した額に、五百億円を総務省令で定めるところにより各市町村の自動車取得税交付金減収見込額(地方税法等改正法が施行されたことにより生じた自動車取得税交付金の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額を加えた額)」を削り、同条を第三条とする。
第五条第一項中「第二条第四項に規定する」を「前条第三項及び第五項の規定により交付すべき」に改め、同条を第四条とする。
第六条第一項の表四月の項中「減収補填特例交付金」を「地方特例交付金」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「及び第二項」を削り、「児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補填特例交付金」を「地方特例交付金」に改め、同項を同条第四項とし、同条を第五条とし、第七条を第六条とし、第八条を第七条とする。
第九条第一項中「地方交付税法」の下に「(昭和二十五年法律第二百十一号)」を加え、「第二条第二項」を「第二条」に、「減収補填特例交付金」を「地方特例交付金」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「減収補填特例交付金」を「地方特例交付金」に、「第四条第三項」を「第三条第三項」に、「第四条第五項」を「第三条第五項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条を第八条とし、第十条を第九条とする。
第十一条中「第五条」を「第四条」に改め、同条を第十条とし、第十二条を第十一条とする。
第十三条中「第七条及び第八条第二項後段」を「第六条及び第七条第二項後段」に改め、同条を第十二条とする。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第五条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第八条及び第九条を次のように改める。
第八条及び第九条 削除
第十条中「地方交付税法」の下に「(昭和二十五年法律第二百十一号)」を加える。
(東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律の一部改正)
第六条 東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第三条中「震災復興特別交付税額」を「平成二十三年度震災復興特別交付税額」に改める。
第四条の見出しを「(平成二十三年度震災復興特別交付税額の一部の平成二十四年度における交付)」に改め、同条第一項中「震災復興特別交付税額」を「平成二十三年度震災復興特別交付税額」に改め、「については、」の下に「千三百六十五億円と」を、「定める額」の下に「との合算額」を加え、同条第二項を削る。
第五条(見出しを含む。)中「震災復興特別交付税額」を「平成二十三年度震災復興特別交付税額」に改める。
第六条第一項中「及び平成二十四年度」を削り、同条第二項中「当該年度の」を削り、「、平成二十三年度にあつては同年度の特別交付税の総額から同条に規定する震災復興特別交付税額を、平成二十四年度にあつては同年度の特別交付税の総額から同法第四条第二項に規定する加算された震災復興特別交付税額の一部をそれぞれ」を「特別交付税の総額から同条に規定する平成二十三年度震災復興特別交付税額を」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十四年度分の地方交付税から適用し、平成二十三年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十四年度分の予算から適用する。
(当せん金付証票法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の当せん金付証票法の規定は、この法律の施行の日前に同条の規定による改正前の当せん金付証票法第六条第三項の規定による公告がされた当せん金付証票以外の当せん金付証票について適用し、この法律の施行の日前に同項の規定による公告がされた当せん金付証票については、なお従前の例による。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成二十四年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十三年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
2 平成二十四年度分の地方特例交付金に限り、新特例交付金法第五条第一項の規定の適用については、同項の表四月の項中「前年度の当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額に当該年度の地方特例交付金の総額の前年度の地方特例交付金の総額に対する割合を乗じて得た額」とあるのは、「都道府県にあっては当該都道府県に対する平成二十三年度分の地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十八号)第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この表において「旧法」という。)第二条第二項に規定する減収補填特例交付金の額(以下この表において「平成二十三年度減収補填特例交付金の額」という。)に平成二十四年度地方特例交付金伸び率(平成二十四年度分の第三条第一項に規定する地方特例交付金総額の平成二十三年度分の旧法第四条第一項に規定する減収補填特例交付金総額から五百億円を控除した額に対する割合をいう。以下この表において同じ。)を、市町村にあっては当該市町村に対する平成二十三年度減収補填特例交付金の額から当該市町村に係る旧法第四条第五項に規定する五百億円を総務省令で定めるところにより各市町村の自動車取得税交付金減収見込額により按分した額を控除した額に平成二十四年度地方特例交付金伸び率を乗じて得た額」とする。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第五条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八条第一項の規定は、平成二十三年度の地方債については、なおその効力を有する。
(地方自治法の一部改正)
第七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の項中「第七条及び第八条第二項後段」を「第六条及び第七条第二項後段」に改める。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第八条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第一号中「児童手当及び子ども手当特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第二項に規定する児童手当及び子ども手当特例交付金をいう。以下この項において同じ。)、」及び「児童手当及び子ども手当特例交付金、」を削る。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 前条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第五条第二項第一号の規定は、平成二十四年度以後の年度における当該市町村の標準負担額の算定について適用し、平成二十三年度以前の年度における当該市町村の標準負担額の算定については、なお従前の例による。
(経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第十条 経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
2 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条の三の次に次の一条を加える。
(外国為替資金特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第十二条の四 外国為替資金に属する実際上交換可能通貨(経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第三十八号。以下この条において「加盟措置法」という。)第二条第二号に規定する実際上交換可能通貨をいう。以下この項において同じ。)は、加盟措置法第三条第一号に掲げる貸付け(同号に規定する貸付予約の履行を含む。)及び譲受けのために充てることができるものとし、同条第二号に掲げる取引並びに加盟措置法第四条の規定による預入の受入れ及び借入れに係る実際上交換可能通貨は、外国為替資金に受け入れられるものとする。
2 加盟措置法第三条各号に掲げる取引並びに加盟措置法第四条の規定による預入の受入れ及び借入れに係る利子又は手数料の収入又は支出は、外国為替資金特別会計の歳入又は歳出とする。
3 外国為替資金特別会計の負担に属する加盟措置法第三条第二号に掲げる借入れ及び加盟措置法第四条の規定による借入れに係る利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
4 加盟措置法第三条各号に掲げる取引並びに加盟措置法第四条の規定による預入の受入れ及び借入れにより発生する加盟措置法第二条第一号に規定する特別引出権をもって表示される債権又は債務の価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理については、政令で定める。
(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正)
第十一条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第七条の二第二項中「児童手当及び子ども手当特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第二項に規定する児童手当及び子ども手当特例交付金をいう。以下この項において同じ。)、」及び「児童手当及び子ども手当特例交付金、」を削る。
(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第七条の二第二項の規定は、平成二十四年度以後の年度における当該市又は町の標準負担額の算定について適用し、平成二十三年度以前の年度における当該市又は町の標準負担額の算定については、なお従前の例による。
(内閣総理・総務・財務・国土交通大臣署名)