法律第十九号(平成二四・三・三一)
◎関税定率法等の一部を改正する法律
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表第〇九一〇・一一号中
「 |
(二) その他のもの |
五% |
」 |
を
「 |
(二) その他のもの |
||
A 乾燥したもの(全形のものに限るものとし、皮を除いてあるかないかを問わない。) |
無税 |
||
B その他のもの |
五% |
」 |
に改める。
別表第一〇〇八・六〇号を次のように改める。
一〇〇八・六〇 |
ライ小麦 |
|
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
一キログラムにつき六五円 |
別表第一二類に備考として次のように加える。
備考 |
1 あおじその果実、あさがおの種、アモムム・クサンティオイデスの種、アルピニア・オクシヒュルラの果実、いかりそうの葉、うつぼぐさの花、えびすぐさの種、エピメディウム・ウシャネンセの葉、エピメディウム・プベスケンスの葉、エピメディウム・ブレヴィコルヌの葉、エヴォディア・ボディニエリの果実、おおからすうりの種、おおばこの果実、種、葉及び花、おおみさんざしの果実、おかぜりの果実、おにゆりの葉、オランダびゆの果実、かきどおしの葉及び花、かきのきのがく、カシア・トラの種、かためんじその果実、かわらよもぎの花、きからすうりの種、きささげの果実、キトルス・アウランティウム(だいだいを含む。)の果実(未成熟のものに限る。)、きばないかりそうの葉、くこの果実及び葉、くちなしの果実、けいがいの花、げんのしようこの葉及び花、ごしゆゆの果実、こぶしの花、ごぼうの果実、ざくろの果皮、ささくさの葉、さねぶとなつめの種、さんざしの果実、さんしゆゆの果実、しその果実及び葉、しなからすうりの種、しなれんぎようの果実、しろみなんてんの果実、すいかずらの葉及び花、すおうの心材、せつこく属の植物の葉、だいふくびんろうの果皮、たむしばの花、ちようせんごみしの果実、ちよれいまいたけの菌核、ちりめんあおじその果実、ちりめんじその果実及び葉、とうがん(ベニンカサ・ケリフェラ品種エマルギナタを含む。)の種、とうきささげの果実、ときわいかりそうの葉、どくだみの葉及び花、ながばくこの果実、なつみかんの果実(未成熟のものに限る。)、なんてんの果実、ねなしかずらの種、のいばらの果実、はくもくれんの花、はつかの葉及び花、はまごうの果実、はまねなしかずらの種、はまびしの果実、びわの葉、びんろうの果皮、ふきたんぽぽの花、ふじまめの種、ふゆむしなつくさたけの子実体(宿主を付けたものに限る。)、ほざきいかりそうの葉、ほんごしゆゆの果実、マグノリア・スプレンゲリの花、マグノリア・ビオンディイの花、まつほどの菌核、まめだおしの種、みつばはまごうの果実、ミロバランの果実、めはじきの葉及び花、リリウム・プミルムの葉、リリウム・ブロウニイ(はかたゆりを含む。)の葉、レオヌルス・シビリクスの葉及び花、れんぎようの果実並びにロファテルム・シネンセの葉 |
別表第一二一一・九〇号中「りんどう、ゲンチアナ根」を「りんどう属の植物の茎及び根」に、「及び」を「並びに」に、
「 |
四 その他のもの |
五% |
」 |
を
「 |
四 その他のもの |
||
(一) 茎、樹皮及び根並びにこの類の備考1の物品(乾燥したものに限るものとし、砕き又は粉状にしたものを除く。) |
無税 |
||
(二) その他のもの |
五% |
」 |
に改める。
別表第二八一一・一一号中「三・九%」を「無税」に改める。
(関税法の一部改正)
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条中第十一項を第十四項とし、第七項から第十項までを三項ずつ繰り下げ、第六項の次に次の三項を加える。
7 開港に入港しようとする外国貿易船の運航者等(船舶所有者、船舶賃借人又は傭船者であつて、この項に規定する積荷の運送契約の当事者である者をいう。)は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、当該外国貿易船の当該開港への入港時の積荷(コンテナーに詰められているものに限る。)の船積港を当該外国貿易船が出港する前に、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該積荷に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。
8 前項に規定する積荷の荷送人であつて政令で定める者(以下この項において単に「荷送人」という。)は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、当該荷送人に係る積荷の船積港を当該外国貿易船が出港する前に、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該積荷に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。
9 前二項の規定による報告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該報告を行うことができない場合として財務省令で定める場合には、電子情報処理組織の使用に代えて、財務省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)又は書面の提出により当該報告を行うことができる。
第十五条の二第一項中「又は第七項」を「、第七項、第八項又は第十項」に改める。
第十六条第一項中「又は第七項(入港手続)の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合(同条第二項若しくは第八項又は第十八条第二項若しくは第四項」を「(入港手続)の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合(同条第二項の規定による積荷に関する事項を記載した書面を提出した場合を除く。)又は同条第十項の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合(同条第十一項又は第十八条第四項」に改め、同条第二項中「積卸」を「積卸し」に、「呈示」を「提示」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の場合のほか、第十五条第七項に規定する積荷について同項及び同条第八項の規定による報告がない場合には、当該積荷の船卸しをしてはならない。ただし、これらの報告に代わるべきものとして政令で定める報告があつた場合であつて、政令で定めるところにより税関長の許可を受けたときは、この限りでない。
第十七条第一項中「外国貿易船又は外国貿易機」を「外国貿易船等」に改める。
第十八条第一項中「(次項において「短期出港等の場合」という。)」を削り、「第十五条第一項」を「第十五条第三項」に改め、ただし書を削り、同条第二項中「税関に提出しなければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条第一項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を」を削り、同条第三項中「第十五条第七項から第九項」を「第十五条第十項から第十二項」に改め、同項ただし書中「第十五条第七項」を「第十五条第十項」に、「同条第八項」を「同条第十一項」に改め、同条第四項中「第十五条第七項」を「第十五条第十項」に改める。
第六十七条中「にあつては、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定(以下この条及び次条第二項第二号において「メキシコ協定」という。)第五条1(メキシコ協定附属書一の日本国の表において関税の譲許が一定の額を限度の基準として定められている物品でその譲許の便益の適用を受けるものに係る場合に限る。)の規定の適用を受けるものその他政令で定める規定の適用を受けるものに限る」を「を除く」に改める。
第六十七条の二第二項第二号中「(メキシコ協定第五条1(メキシコ協定附属書一の日本国の表において関税の譲許が一定の額を限度の基準として定められている物品でその譲許の便益の適用を受けるものに係る場合に限る。)の規定の適用を受けるものその他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同条第三項中「第七項」を「第十項」に、「第八項」を「第十一項」に、「第十八条第二項若しくは第四項」を「第十八条第四項」に改める。
第六十八条を次のように改める。
(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)
第六十八条 税関長は、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益(これに相当する便益で政令で定めるものを含む。)を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。
第九十四条第一項ただし書中「第六十八条第二項」を「第六十八条」に改め、同条第二項後段を削り、同条第三項中「第九条の二」を「第十条」に、「)及び第十一条第一項」を「・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)並びに第十一条第一項及び第二項」に改め、同項の表第四条第一項の項中「当該」を削り、「をいう」の下に「。第十条において同じ」を加え、「同条第二項に規定する」を「同法第九十四条第二項に規定する」に改め、同表に次のように加える。
第十条 |
所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者 |
一般輸入貨物を業として輸入する者又は一般輸出貨物を業として輸出する者 |
第九十九条中「第十六条第一項(積荷目録提出前の貨物の積卸し)、」を削り、「保税工場における外国貨物と内国貨物とを混ずる使用」を「内国貨物の使用等」に改め、「(総合保税地域)」を削り、「承認又は」の下に「第十六条第三項ただし書(貨物の積卸し)、」を加え、「出入り」を「出入」に、「第三十条第一項第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物」を「第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限」に、「持出し」を「持出」に、「第三十六条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)」を「第三十六条」に改める。
第百八条の二第三項中「ついては、」の下に「次項の規定による同意がなければ」を、「刑事手続」の下に「(同項において単に「刑事手続」という。)」を加え、同条に次の二項を加える。
4 財務大臣は、外国税関当局からの要請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る刑事手続に使用することについて同意をすることができる。
一 当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について刑事手続を行う目的で行われたものと認められるとき。
二 当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
5 財務大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
第百十四条第一項第一号中「第七項」を「第十項」に改め、同項第二号中「第八項」を「第十一項」に改め、同項第五号中「第十五条第九項」を「第十五条第十二項」に改め、同項第十号を削り、同項第九号中「第十八条第一項ただし書、第二項、第三項ただし書」を「第十八条第三項ただし書」に改め、「船長又は」を削り、同号を同項第十号とし、同項第八号中「第十八条第一項ただし書又は第三項ただし書(入出港の簡易手続)」を「第十八条第三項ただし書」に改め、「船長又は」を削り、同号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。
八 第十八条第二項(入出港の簡易手続)の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず出港し、若しくは偽つた入港届を提出した船長又は同条第四項の規定に違反して同項の規定による届出をせず出港し、若しくは偽つた届出をした機長
第百十四条第二項第一号中「第七項」を「第十項」に改め、同項第二号中「第八項」を「第十一項」に改め、同項第四号中「第十五条第九項」を「第十五条第十二項」に改め、同項第八号を削り、同項第七号中「第十八条第一項ただし書、第二項、第三項ただし書」を「第十八条第三項ただし書」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「第十八条第一項ただし書又は第三項ただし書」を「第十八条第三項ただし書」に、「外国貿易船等」を「外国貿易機」に改め、「開港又は」を削り、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
六 第十八条第二項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者又は同条第四項の規定による届出について偽つた届出をした者
第百十四条の二第一号中「第十五条第十一項前段」を「第十五条第七項、第八項又は第十四項前段」に改め、同条中第一号の四を第一号の五とし、第一号の三の次に次の一号を加える。
一の四 第十六条第三項の規定に違反して同項ただし書の規定による許可を受けないで積荷の船卸しをした者
第百十七条第二項中「第百十条第一項から第三項まで又は第五項」を「第百八条の四から第百九条の二まで、第百十条第一項から第三項まで若しくは第五項、第百十一条第一項から第三項まで又は第百十二条第一項」に、「当該各項」を「これらの規定」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
第七条の三第一項中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に改め、同条第二項第三号中「第一〇〇八・六〇号」を「第一〇〇八・六〇号の二」に改める。
第七条の四第一項、第七条の五第一項並びに第七条の六第一項、第二項及び第七項中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に改める。
第八条の六の見出しを「(経済連携協定に基づく関税割当制度)」に改め、同条第四項及び第五項を削る。
第十三条の見出しを「(国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例)」に改め、同条第一項中「総合保税地域の許可」を「指定保税地域等」に改め、「(保税蔵置場等の許可)」を削り、「自由貿易地域又は特別自由貿易地域」を「国際物流拠点産業集積地域」に改め、「第四十一条第一項(自由貿易地域の指定)の規定により自由貿易地域として指定された地域又は同法」を削り、「特別自由貿易地域の」を「国際物流拠点産業集積地域の」に、「特別自由貿易地域として」を「国際物流拠点産業集積地域として」に、「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第十四条第一項中「旅客ターミナル施設」を「旅客ターミナル施設等」に、「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
別表第一第一〇〇八・六〇号を次のように改める。
一〇〇八・六〇 |
ライ小麦 |
|
二 その他のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
別表第一の三中「平成二四年三月三一日」を「平成二五年三月三一日」に改め、同表第一〇〇八・六〇号を次のように改める。
一〇〇八・六〇 |
ライ小麦 |
||||||
二 その他のもののうち |
|||||||
別表第一第一〇〇八・六〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円六三銭 |
一キログラムにつき一一円二七銭 |
一キログラムにつき一〇円九〇銭 |
一キログラムにつき一〇円五三銭 |
一キログラムにつき一〇円一七銭 |
一キログラムにつき九円八〇銭 |
別表第一の三の二中「平成二四年三月三一日」を「平成二五年三月三一日」に改める。
別表第一の六中「平成二四年三月三一日」を「平成二五年三月三一日」に改め、同表第一三項中「第一〇〇八・六〇号」を「第一〇〇八・六〇号の二」に改める。
別表第一の七第四五項中「第一〇〇八・六〇号」を「第一〇〇八・六〇号の二」に改める。
別表第一の八中「平成二四年三月三一日」を「平成二五年三月三一日」に改める。
別表第二第〇九一〇・一一号中
「 |
(二) その他のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
(二) その他のもの |
||
B その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第二第一二一一・九〇号中
「 |
四 その他のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
四 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
(コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正)
第四条 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号中「第十一条第一項」を「第十条第一項」に改め、同号を同条第三号とする。
第四条中「取りはずされた」を「取り外された」に、「三月間」を「一年」に、「三月を」を「一年を」に、「国際運送」を「貨物の運送」に改める。
第五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「国際運送」を「貨物の運送」に改める。
第八条を削り、第九条を第八条とし、第十条から第十八条までを一条ずつ繰り上げる。
第十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「第十三条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十八条とし、第二十条を第十九条とし、第二十一条を第二十条とする。
(関税定率法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第三条のうち関税法第百五条の改正規定中「第六十七条の四第三項」に改め」の下に「、同項第四号の二中「関係者」の下に「(次項において「輸出者等」という。)」を加え、「又は」を削り、「を検査する」を「その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め」を加え、「前項第六号」を「前項第四号の二又は第六号」に改め、「により」の下に「輸出者等又は」を、「応じて」の下に「当該輸出者等又は」を加える。
第三条のうち関税法第百十四条の二第十号の次に一号を加える改正規定中「第百五条第一項第六号」を「第百五条第一項第四号の二又は第六号」に改める。
附則第二条第三項中「新関税法第百五条第一項第六号」を「新関税法第百五条第一項第四号の二及び第六号」に改め、「以後に」の下に「同項第四号の二に規定する輸出者等又は」を加え、「「輸入者等」を「「輸出入者等」に、「当該輸入者等」を「当該輸出入者等」に、「旧関税法第百五条第一項第六号」を「旧関税法第百五条第一項第四号の二又は第六号」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中関税法第六十八条の改正規定及び同法第九十四条の改正規定 平成二十四年七月一日
二 第三条中関税暫定措置法第十三条の改正規定及び同法第十四条の改正規定 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)の施行の日
三 第二条中関税法第十五条の改正規定、同法第十五条の二の改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)、同法第九十九条の改正規定(「承認又は」の下に「第十六条第三項ただし書(貨物の積卸し)、」を加える部分に限る。)、同法第百十四条の改正規定及び同法第百十四条の二の改正規定並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の関税法(次条第二項及び附則第六条において「新関税法」という。)第九十四条の規定は、前条第一号に定める日以後に輸出又は輸入が許可された貨物について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。次項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 新関税法第百十七条第二項の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。
(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第五条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項ただし書中「第九項」を「第十二項」に、「第七項」を「第十項」に改める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(財務・内閣総理大臣署名)