法律第三十号(平成二四・五・八)
◎郵政民営化法等の一部を改正する等の法律
(郵政民営化法の一部改正)
第一条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第六章 郵便事業株式会社 |
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第一節 設立等(第七十条−第七十二条) |
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第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条) |
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第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条−第七十八条) |
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第七章 郵便局株式会社 |
」 |
を
「 |
第六章 削除 |
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第七章 日本郵便株式会社 |
」 |
に、「第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第九十条−第九十三条)」を
「 |
第三節 承継会社の再編成に関する日本郵便株式会社法等の特例(第八十九条の二−第八十九条の六) |
|
第四節 移行期間中の業務に関する特例等(第九十条−第九十三条) |
」 |
に、「第二節 業務等の承継等(第百六十六条−第百七十六条)」を
「 |
第二節 業務等の承継等(第百六十六条−第百七十六条) |
|
第三節 承継会社の再編成(第百七十六条の二−第百七十六条の五) |
」 |
に、「第百九十七条」を「第百九十六条」に改める。
第一条中「ゆだねる」を「委ねる」に、「かんがみ、平成十六年九月十日に閣議において決定された郵政民営化の基本方針に則して行われる」を「鑑み、株式会社に的確に郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。以下同じ。)の経営を行わせるための」に改める。
第六条の次に次の一条を加える。
(承継会社の再編成)
第六条の二 郵便局株式会社は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(以下「平成二十四年改正法施行日」という。)に、その商号を日本郵便株式会社に変更するものとする。
2 日本郵便株式会社は、平成二十四年改正法施行日に、郵便事業株式会社の業務等を合併により承継するものとする。
第七条第二項中「移行期間(平成十九年十月一日から平成二十九年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)中に、その全部を」を「その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、次条に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(郵政事業に係る基本的な役務の確保)
第七条の二 日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的に利用できるようにするとともに将来にわたりあまねく全国において公平に利用できることが確保されるよう、郵便局ネットワークを維持するものとする。
2 郵便局ネットワークの活用その他の郵政事業の実施に当たっては、その公益性及び地域性が十分に発揮されるようにするものとする。
第七条の三 政府は、前条に規定する責務の履行の確保が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(郵便局における旧郵便貯金及び旧簡易生命保険の取扱い)
第七条の四 機構が公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険は、確実に郵便局において取り扱われるものとする。
第八条中「承継会社」を「日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社」に改め、「移行期間」の下に「(第百四条に規定する日又は第百三十四条に規定する日のいずれか遅い日以後の最初の三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(情報の公表)
第八条の二 日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、郵政事業についての国民の理解を得るため、その経営の状況に関する情報を公表するものとする。
第十九条第一項第一号中「承継会社の経営状況及び」を「日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況並びに」に、「進捗状況」を「進捗状況」に、「見直し」を「検証」に改め、同項第二号中「第六十二条第三項」の下に「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を加え、「第七十八条第二項、第九十三条第二項」を「第九十三条第二項、第百十条の二第三項」に改め、「第百二十条第二項」の下に「、第百三十八条の二第三項」を加える。
第二十六条中「平成二十九年九月三十日」を「移行期間の末日」に改める。
第六十一条中「及び附則第二条第一項」を削り、同条第一号中「及び第百三十四条第一号」を「、第百十条の二第一項、第百三十四条第一号及び第百三十八条の二第一項」に改める。
第六十二条第一項中「、移行期間中に」を削り、「の全部を段階的に処分しなければならない」を「について、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、第七条の二に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする」に改め、同条第二項中「及び機構」を削り、同項各号中「全部」を「二分の一以上」に改め、同条に次の一項を加える。
4 日本郵政株式会社が郵便貯金銀行又は郵便保険会社の株式の全部を処分した場合については、前二項の規定を準用する。この場合において、第二項中「定める者」とあるのは、「定める者及び機構」と読み替えるものとする。
第六十三条第一項中「第十四条第一項」を「第十三条第一項」に、「第十五条第一項」を「第十四条第一項」に改め、「規定」と」の下に「、同法附則第二条第一項中「第四条に」とあるのは「第四条及び郵政民営化法第六十一条に」と、「同条に規定する業務」とあるのは「これらの業務」と」を加え、同条第二項中「第十四条第二項」を「第十三条第二項」に改める。
第六章を次のように改める。
第六章 削除
第七十条から第七十八条まで 削除
「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める。
第七十九条第三項第二号中「払込金額」の下に「(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)」を加える。
第八十三条第一項中「整備法」を「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)」に改める。
第七章第三節の節名を次のように改める。
第三節 承継会社の再編成に関する日本郵便株式会社法等の特例
第七章第三節中第九十条の前に次の五条を加える。
(業務に係る届出に関する日本郵便株式会社法の特例)
第八十九条の二 郵便局株式会社が第百七十六条の四第一項の規定によりした届出は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第四項の規定によりした届出とみなす。
(郵便局の設置に係る届出に関する日本郵便株式会社法の特例)
第八十九条の三 郵便局株式会社が第百七十六条の四第二項の規定によりした届出は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第六条第二項の規定によりした届出とみなす。
(銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約に係る届出に関する日本郵便株式会社法の特例)
第八十九条の四 郵便局株式会社が第百七十六条の四第三項の規定によりした届出は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第七条の規定によりした届出とみなす。
(事業計画に係る認可に関する日本郵便株式会社法の特例)
第八十九条の五 第百七十六条の四第四項の規定によりした総務大臣の認可は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社法第十条の規定によりした総務大臣の認可とみなす。
(銀行代理業の変更の届出に関する銀行法の特例)
第八十九条の六 郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する銀行代理業再委託者である郵便局株式会社の再委託を平成二十四年改正法施行日前に受けていた同項に規定する銀行代理業再受託者であって平成二十四年改正法附則第十七条の規定による改正後の簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第四条第一項に規定する受託者に該当する者は、日本郵便株式会社を代理人として、銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出(第百七十六条の二の規定による定款の変更及び第百七十六条の三の規定による合併(以下「承継会社の再編成」という。)に伴って変更が必要となる事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。)をすることができる。この場合において、同法第五十二条の三十九第一項中「その日から二週間以内に」とあるのは「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日から二月以内に」と、同条第二項中「あらかじめ」とあるのは「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から二月以内に」とする。
第九十条の前に次の節名を付する。
第四節 移行期間中の業務に関する特例等
第九十条中「郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
第九十一条中「郵便局株式会社法第五条」を「日本郵便株式会社法第六条第一項」に改める。
第九十二条中「郵便局株式会社は、郵便局株式会社法第四条第二項第二号」を「日本郵便株式会社は、日本郵便株式会社法第四条第二項第三号」に、「郵便局株式会社が」を「日本郵便株式会社が」に、「かんがみ」を「鑑み」に改める。
第九十三条の見出し中「郵便局株式会社法」を「日本郵便株式会社法」に改め、同条第一項中「郵便局株式会社法」を「日本郵便株式会社法」に改め、同項の表中「第十三条第一項」を「第十五条第一項」に、「第七章第三節」を「第七章第四節」に、「第十三条第二項」を「第十五条第二項」に、「第十四条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条第二項中「郵便局株式会社法」を「日本郵便株式会社法」に、「第十三条第二項」を「第十五条第二項」に改める。
第百五条第一項中「総務大臣は」の下に「、第六十二条第三項の規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に」を加え、同項第二号中「郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
第百十条第一項第二号ホ中「郵便事業株式会社、郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百十条の二 郵便貯金銀行については、第六十二条第二項の規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、前条第一項の規定は適用しない。この場合において、郵便貯金銀行が同項各号に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
2 郵便貯金銀行は、前項後段の規定により業務を行うに当たっては、他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。
3 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項後段の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
第百三十五条第一項中「総務大臣は」の下に「、第六十二条第三項の規定により日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に」を加え、同項第二号中「郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
第百三十八条第二項第四号中「、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社」を「又は日本郵便株式会社」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百三十八条の二 郵便保険会社については、第六十二条第二項の規定により日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、前条第一項本文、第二項及び第三項の規定は適用しない。この場合において、郵便保険会社が同条第一項本文に規定する保険の引受け、同条第二項各号に掲げる方法以外の方法による資産の運用及び同条第三項に規定する業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
2 郵便保険会社は、前項後段の規定により業務を行うに当たっては、他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。
3 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項後段の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
第十一章に次の一節を加える。
第三節 承継会社の再編成
(郵便局株式会社の定款の変更)
第百七十六条の二 郵便局株式会社は、次に定めるところにより、定款の変更をするものとする。
一 その目的を日本郵便株式会社法その他の関係法律の規定に適合するものとすること。
二 その商号を日本郵便株式会社とすること。
三 平成二十四年改正法施行日を当該定款の変更の効力が発生する日とすること。
(日本郵便株式会社及び郵便事業株式会社の合併)
第百七十六条の三 日本郵便株式会社及び郵便事業株式会社は、次に定めるところにより、合併をするものとする。
一 日本郵便株式会社を吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)とし、郵便事業株式会社を吸収合併消滅会社(同項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)とすること。
二 平成二十四年改正法施行日を効力発生日(会社法第七百四十九条第一項第六号に規定する効力発生日をいう。)とすること。
(準備行為)
第百七十六条の四 郵便局株式会社は、平成二十四年改正法施行日前に、日本郵便株式会社法第四条第四項の規定の例により、日本郵便株式会社が同項の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 郵便局株式会社は、平成二十四年改正法施行日前に、日本郵便株式会社法第六条第二項の規定の例により、日本郵便株式会社が同項の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 郵便局株式会社は、平成二十四年改正法施行日前に、日本郵便株式会社法第七条の規定の例により、日本郵便株式会社が同条の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 郵便局株式会社は、平成二十四年改正法施行日前に、日本郵便株式会社法第十条の規定の例により、日本郵便株式会社の平成二十四年改正法施行日を含む事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 第二項の規定により届け出た事項は、平成二十四年改正法施行日において、郵便局(日本郵便株式会社法第二条第四項に規定する郵便局をいい、簡易郵便局法第七条第二項に規定する簡易郵便局を含む。)を日本郵便株式会社法第六条第一項の規定に適合して設置することとしているものでなければならない。
6 第三項の規定により届け出た事項は、平成二十四年改正法施行日において、次の各号に掲げる契約を日本郵便株式会社が当該各号に定める者を相手方として締結しているものでなければならない。
一 日本郵便株式会社法第二条第二項に規定する銀行窓口業務契約 郵便貯金銀行
二 日本郵便株式会社法第二条第三項に規定する保険窓口業務契約 郵便保険会社
(在職期間の通算)
第百七十六条の五 日本郵便株式会社は、平成二十四年改正法施行日の前日に郵便局株式会社又は郵便事業株式会社の職員として在職する者(第百六十七条の規定によりこれらの株式会社の職員となった者に限る。)で承継会社の再編成により引き続いて日本郵便株式会社の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を日本郵便株式会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
2 平成二十四年改正法施行日の前日に郵便局株式会社又は郵便事業株式会社の職員として在職する者(第百六十七条の規定によりこれらの株式会社の職員となった者に限る。)が、承継会社の再編成により引き続いて日本郵便株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本郵便株式会社の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の郵便局株式会社又は郵便事業株式会社の職員としての在職期間及び日本郵便株式会社の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が郵便局株式会社若しくは郵便事業株式会社又は日本郵便株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
第百七十七条を次のように改める。
(登録免許税に係る課税の特例)
第百七十七条 承継会社の再編成に伴い日本郵便株式会社が受ける登記又は登録で平成二十四年改正法施行日以後一年以内に受けるものについては、登録免許税を課さない。
第百八十条第一項第一号中「引き続き」を「、引き続き、施行日から平成二十四年改正法施行日の前日までの間にあっては平成二十四年改正法第三条の規定による改正前の」に改め、「郵便局株式会社に」の下に「、平成二十四年改正法施行日から当該相続の開始の直前までの間にあっては日本郵便株式会社法第二条第四項に規定する郵便局の用に供するため日本郵便株式会社に」を加え、同項第二号中「郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社(当該相続が平成二十四年改正法施行日前に開始した場合には、当該相続の開始の日から平成二十四年改正法施行日の前日までの間にあっては郵便局株式会社、平成二十四年改正法施行日以後にあっては日本郵便株式会社)」に、「同日」を「当該相続の開始の日」に改める。
第百八十四条の見出し中「設立及び承継等」を「承継会社の再編成」に改め、同条第一項中「次の各号に掲げる」を「第十一章第三節の」に、「当該各号に定める大臣」を「総務大臣」に改め、「公社又は」を削り、「日本郵政株式会社」の下に「、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社」を加え、同項各号を削り、同条第二項を削る。
第百八十九条中「この法律の適用がある場合における公社法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替え、承継会社等の設立並びに公社の解散及び業務等の承継」を「承継会社の再編成」に改める。
第百九十五条中「日本郵政株式会社」の下に「、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社」を加え、同条第三号中「第百八十四条第一項」を「第百八十四条」に改める。
第百九十六条中第四号を削り、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第百十条の二第一項後段、第百十二条第一項若しくは第二項、第百二十条第一項、第百三十八条の二第一項後段、第百四十条第一項又は第百四十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百九十六条第十二号を削る。
第百九十七条を削る。
附則第二条第二号中「第六章第三節、第七章第三節」を「第七章第四節」に、「平成二十九年九月三十日」を「移行期間の末日」に改める。
(日本郵政株式会社法の一部改正)
第二条 日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十三条」を「第十二条」に、「第十四条−第十七条」を「第十三条−第十六条」に、「第十八条−第二十三条」を「第十七条−第二十二条」に改める。
第一条中「郵便事業株式会社及び郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に、「、これらの株式会社」を「、日本郵便株式会社」に、「並びにこれらの株式会社」を「及び日本郵便株式会社」に改める。
第四条第一項第一号から第三号までの規定中「郵便事業株式会社及び郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
第六条を削る。
第五条の見出し中「郵便事業株式会社等」を「日本郵便株式会社」に改め、同条中「郵便事業株式会社及び郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に改め、同条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。
(責務)
第五条 会社は、その業務の運営に当たっては、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する。
2 前項の「生命保険」又は「郵便局」とは、それぞれ日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第三項又は第四項に規定する生命保険又は郵便局をいう。
第八条第一項中「第二十二条第三号」を「第二十一条第三号」に改める。
第十二条中「毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度」を「総務省令で定めるところにより、毎事業年度」に改め、「事業報告書」の下に「その他会社の財産、損益又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類」を加える。
第十三条を削る。
第三章中第十四条を第十三条とし、第十五条を第十四条とし、第十六条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(情報の公表)
第十六条 会社は、その株式が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項第一号に規定する有価証券に該当しないときは、同号に規定する有価証券の発行者が同法第二十五条第二項の規定により公衆の縦覧に供しなければならない書類の写しに記載される情報を勘案して総務省令で定める情報を、総務省令で定めるところにより、公表しなければならない。
2 会社は、前項に定めるもののほか、第四条第二項、第九条又は第十条の規定による認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
第十七条を削る。
第四章中第十八条を第十七条とし、第十九条を第十八条とする。
第二十条第一項中「第十八条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条を第十九条とする。
第二十一条中「第十五条第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条を第二十条とする。
第二十二条第二号中「第五条」を「第六条」に、「郵便事業株式会社及び郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に改め、同条第六号中「若しくは事業報告書」を「、事業報告書若しくは同条の総務省令で定める書類」に改め、同条第七号中「第十四条第二項」を「第十三条第二項」に改め、同条に次の一号を加える。
八 第十六条第一項又は第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
第二十二条を第二十一条とし、第二十三条を第二十二条とする。
附則第二条第一項中「平成二十四年九月三十日までの間」を「当分の間」に改め、「ほか」の下に「、同条に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で」を加え、「ものとする」を「ことができる」に改め、同項第一号中「譲渡又は廃止」を「運営又は管理」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項中「前項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する」を「前項に規定する」に改める。
附則第三条中「よう努める」を削る。
(郵便局株式会社法の一部改正)
第三条 郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本郵便株式会社法
目次中「第十二条」を「第十四条」に、「第十三条−第十五条」を「第十五条−第十八条」に、「第十六条−第二十一条」を「第十九条−第二十四条」に改める。
第一条中「郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に、「郵便窓口業務及び」を「郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務並びに」に改める。
第二条第一項中「郵便窓口業務の委託等に関する法律」を「簡易郵便局法」に改め、同条第二項中「郵便窓口業務」の下に「、銀行窓口業務及び保険窓口業務」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 この法律において「銀行窓口業務」とは、会社と次に掲げる事項を含む契約(以下「銀行窓口業務契約」という。)を締結する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「関連銀行」という。)を所属銀行(同条第十六項に規定する所属銀行をいう。)として営む銀行代理業(同条第十四項第一号及び第三号に掲げる行為に係るものであって、会社が第五条の責務を果たすために営むべきものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)をいう。
一 会社が第五条の責務を果たすために銀行代理業を営むこと。
二 会社が営む銀行代理業の具体的な内容及び方法
三 会社の営業所であって、銀行代理業を行うものの名称及び所在地
四 その他総務省令で定める事項
3 この法律において「保険窓口業務」とは、会社と次に掲げる事項を含む契約(以下「保険窓口業務契約」という。)を締結する保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社(株式会社に限る。以下「関連保険会社」という。)を所属保険会社等として営む保険募集及び関連保険会社の事務の代行(同法第三条第四項第一号に掲げる保険(第五条において「生命保険」という。)に係るものであって、会社が第五条の責務を果たすために営むべきものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)をいう。
一 会社が第五条の責務を果たすために保険募集及び関連保険会社の事務の代行を営むこと。
二 会社が営む保険募集及び関連保険会社の事務の代行の具体的な内容及び方法
三 会社の営業所であって、保険募集及び関連保険会社の事務の代行を行うものの名称及び所在地
四 その他総務省令で定める事項
第二条に次の二項を加える。
5 この法律において「銀行代理業」とは、銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。
6 この法律において「所属保険会社等」又は「保険募集」とは、それぞれ保険業法第二条第二十四項又は第二十六項に規定する所属保険会社等又は保険募集をいう。
第三条中「郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
第四条第一項第一号を次のように改める。
一 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の規定により行う郵便の業務
第四条第一項第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第二号中「郵便事業株式会社」を「国」に改め、同号を同項第六号とし、同項第一号の次に次の四号を加える。
二 銀行窓口業務
三 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、銀行窓口業務契約の締結及び当該銀行窓口業務契約に基づいて行う関連銀行に対する権利の行使
四 保険窓口業務
五 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、保険窓口業務契約の締結及び当該保険窓口業務契約に基づいて行う関連保険会社に対する権利の行使
第四条第二項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「銀行業及び生命保険業の代理業務その他の」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項第一号として次の一号を加える。
一 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第一条第一項に規定するお年玉付郵便葉書等及び同法第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等の発行
第四条第四項中「第二項第二号」を「第二項第三号」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第一項の規定は、同項第二号の規定により会社が営む銀行窓口業務以外の銀行代理業又は同項第四号の規定により会社が営む保険窓口業務以外の保険募集若しくは所属保険会社等の事務の代行を第二項又は第三項の規定により会社が営むことを妨げるものではない。
第二十一条を第二十四条とする。
第二十条第二号及び第三号を次のように改める。
二 第六条第二項の規定に違反して、同項の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。
三 第七条の規定に違反して、同条の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。
第二十条第四号を削り、同条第五号中「第八条第一項」を「第九条第一項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「第八条第二項」を「第九条第二項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号中「第九条」を「第十条」に、「を提出しなかった」を「の認可を受けなかった」に改め、同号を同条第六号とし、同条第八号中「第十条」を「第十一条」に改め、同号を同条第七号とし、同条第九号中「第十二条」を「第十三条」に、「若しくは事業報告書」を「、事業報告書若しくは同条の総務省令で定める書類」に改め、同号を同条第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 第十四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をした同条に規定する書類を提出したとき。
第二十条第十号中「第十三条第二項」を「第十五条第二項」に改め、同条に次の一号を加える。
十一 第十八条第一項又は第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
第二十条を第二十三条とする。
第十九条中「第十四条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第二十二条とする。
第十八条第一項中「第十六条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条を第二十一条とする。
第十七条を第二十条とし、第十六条を第十九条とする。
第十五条中「第六条第一項、第十条又は第十一条」を「第十条、第十一条又は第十二条」に改め、第三章中同条を第十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(情報の公表)
第十八条 会社は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項第一号に規定する有価証券の発行者が同法第二十五条第二項の規定により公衆の縦覧に供しなければならない書類の写しに記載される情報を勘案して総務省令で定める情報を、総務省令で定めるところにより、公表しなければならない。
2 会社は、前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
一 第四条第四項、第六条第二項又は第七条の規定による届出をしたとき。
二 第十条の規定による認可を受けたとき。
三 第十四条の規定による提出をしたとき。
第十四条を第十六条とする。
第十三条第一項第一号を次のように改める。
一 郵便法
第十三条第一項第二号を同項第七号とし、同項第一号の次に次の五号を加える。
二 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)
三 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)
四 簡易郵便局法
五 お年玉付郵便葉書等に関する法律
六 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)
第十三条を第十五条とする。
第十二条中「毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度」を「総務省令で定めるところにより、毎事業年度」に改め、「事業報告書」の下に「その他会社の財産、損益又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類」を加え、第二章中同条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(収支の状況)
第十四条 会社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の次に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。
一 第四条第一項第一号及び第六号並びに第二項第一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
二 第四条第一項第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
三 第四条第一項第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
四 前三号に掲げる業務以外の業務
第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする。
第九条中「に提出しなければ」を「の認可を受けなければ」に改め、同条を第十条とする。
第八条第一項中「第二十条第五号」を「第二十三条第四号」に改め、同条を第九条とする。
第七条を第八条とする。
第六条を削る。
第五条に次の一項を加える。
2 会社は、総務省令で定めるところにより、業務開始の際、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 郵便局の名称及び所在地
二 会社の営業所であって、郵便窓口業務を行うもののうち、銀行窓口業務又は保険窓口業務を行わないものの名称及び所在地
第五条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出)
第七条 会社は、総務省令で定めるところにより、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する前に、その内容を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第四条の次に次の一条を加える。
(責務)
第五条 会社は、その業務の運営に当たっては、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する。
附則を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一条を加える。
(業務の特例)
第二条 会社は、当分の間、第四条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を営むものとする。
一 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第十五条第一項の規定による委託又は同条第四項の規定による再委託を受けた業務
二 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第十八条第一項の規定による委託又は同条第四項の規定による再委託を受けた業務
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
2 前項の規定により会社の業務が営まれる間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第四項 |
及び保険窓口業務 |
、保険窓口業務、附則第二条第一項第一号に掲げる業務(以下「受託郵便貯金管理業務」という。)及び同項第二号に掲げる業務(以下「受託簡易生命保険管理業務」という。) |
第四条第二項 |
前項 |
前項及び附則第二条第一項 |
第四条第三項 |
前二項 |
前二項及び附則第二条第一項 |
第六条第二項第二号 |
又は保険窓口業務 |
、保険窓口業務、受託郵便貯金管理業務又は受託簡易生命保険管理業務 |
第十四条第二号 |
第三号 |
第三号並びに附則第二条第一項第一号 |
第十四条第三号 |
第五号 |
第五号並びに附則第二条第一項第二号 |
(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部改正)
第四条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「委託することができる」を「委託しなければならない」に改め、同条第三項に次の一号を加える。
三 当該委託を受ける者が日本郵便株式会社以外の者であるときは、次項の規定により日本郵便株式会社に再委託するものであること。
第十八条第一項中「委託することができる」を「委託しなければならない」に改め、同条第三項に次の一号を加える。
三 当該委託を受ける者が日本郵便株式会社以外の者であるときは、次項の規定により日本郵便株式会社に再委託するものであること。
(郵便事業株式会社法及び日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律の廃止)
第五条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 郵便事業株式会社法(平成十七年法律第九十九号)
二 日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律(平成二十一年法律第百号)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中
「 |
第六章 郵便事業株式会社 |
|
第一節 設立等(第七十条−第七十二条) |
||
第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条) |
||
第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条−第七十八条) |
||
第七章 郵便局株式会社 |
」 |
を
「 |
第六章 削除 |
|
第七章 日本郵便株式会社 |
」 |
に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
(郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の郵政民営化法の規定の適用については、同法第六十三条第一項中「第十三条第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、「第十四条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第二項中「第十三条第二項」とあるのは「第十四条第二項」とする。
(日本郵政株式会社法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正前の日本郵政株式会社法(以下この条において「旧法」という。)の規定により日本郵政株式会社に対して行い、又は日本郵政株式会社が行った処分、手続その他の行為(郵政民営化法第五十二条の規定により旧法第四条第二項の認可を受けたものとみなされる業務に係る郵政民営化法第百六十三条第三項の認可を含む。)は、第二条の規定による改正後の日本郵政株式会社法の相当する規定により日本郵政株式会社に対して行い、又は日本郵政株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。
(郵便局株式会社法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日をその期間に含む郵便局株式会社法第六条第一項に規定する実施計画に係る期間は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日に終了するものとする。
第五条 施行日の前日をその期間に含む第三条の規定による改正前の郵便局株式会社法(第三項において「旧法」という。)第六条第六項に規定する地域貢献業務計画の実施状況に関する報告書の提出及び公表については、日本郵便株式会社が従前の例により行うものとする。
2 郵便局株式会社の施行日の前日を含む事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の提出については、日本郵便株式会社が従前の例により行うものとする。
3 第一条の規定による改正後の郵政民営化法第八十九条の二から第八十九条の五までに定めるもののほか、旧法の規定により郵便局株式会社に対して行い、又は郵便局株式会社が行った処分、手続その他の行為は、第三条の規定による改正後の日本郵便株式会社法(次項において「新法」という。)の相当する規定により日本郵便株式会社に対して行い、又は日本郵便株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。
4 新法第三条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に日本郵便株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(郵便事業株式会社法の廃止に伴う経過措置)
第六条 施行日をその期間に含む郵便事業株式会社法第四条第一項に規定する実施計画に係る期間は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日に終了するものとする。
第七条 施行日の前日をその期間に含む第五条の規定による廃止前の郵便事業株式会社法(以下この条において「旧法」という。)第四条第五項に規定する社会貢献業務計画の実施状況に関する報告書の提出及び公表については、日本郵便株式会社が従前の例により行うものとする。
2 郵便事業株式会社の施行日の前日を含む事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の提出については、日本郵便株式会社が従前の例により行うものとする。
3 郵便事業株式会社の施行日の前日を含む事業年度の旧法第三条第一項及び第二項に規定する業務並びに同条第三項に規定する業務の区分ごとの収支の状況の公表については、日本郵便株式会社が従前の例により行うものとする。
4 旧法の規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為は、第三条の規定による改正後の日本郵便株式会社法の相当する規定により日本郵便株式会社に対して行い、又は日本郵便株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。
(水難救護法の一部改正)
第八条 水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「郵便事業株式会社ノ事業所」を「日本郵便株式会社ノ事業所(郵便ノ業務ヲ行フモノニ限ル)」に改める。
(郵便法の一部改正)
第九条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
第五十九条第二項中「であり、かつ、管理又は監督の地位にある者」を削る。
第六十条第二号中「郵便窓口業務の委託等に関する法律」を「簡易郵便局法」に改める。
第六十二条中「又は会社における管理若しくは監督の地位にある者でなくなつた場合」を削る。
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 郵便局株式会社は、施行日前に、前条の規定による改正後の郵便法(以下この条及び次条において「新法」という。)第六十七条第一項及び第二項の規定の例により郵便に関する料金(同条第一項に規定する郵便に関する料金をいう。次項において同じ。)を定め、総務大臣に届け出ることができる。
2 前項の規定により届け出た郵便に関する料金は、施行日において、新法第六十七条第一項の規定により日本郵便株式会社が定めて届け出た郵便に関する料金とみなす。
3 郵便局株式会社は、施行日前に、新法第六十七条第三項及び第四項の規定の例により第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けることができる。
4 前項の規定により認可を受けた第三種郵便物及び第四種郵便物の料金は、施行日において、新法第六十七条第三項の規定により日本郵便株式会社が定めて認可を受けた第三種郵便物及び第四種郵便物の料金とみなす。
5 郵便局株式会社は、施行日前に、新法第六十八条の規定の例により郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けることができる。
6 前項の規定により認可を受けた郵便約款は、施行日において、新法第六十八条第一項の規定により日本郵便株式会社が定めて認可を受けた郵便約款とみなす。
7 郵便局株式会社は、施行日前に、新法第七十条の規定の例により郵便業務管理規程(同条第一項に規定する郵便業務管理規程をいう。次項において同じ。)を定め、総務大臣の認可を受けることができる。
8 前項の規定により認可を受けた郵便業務管理規程は、施行日において、新法第七十条第一項の規定により日本郵便株式会社が定めて認可を受けた郵便業務管理規程とみなす。
第十一条 附則第九条の規定による改正前の郵便法(次項において「旧法」という。)第二十九条の規定により郵便事業株式会社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、新法第二十九条の規定により日本郵便株式会社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第五十九条第一項の規定により任命されている郵便認証司は、新法第五十九条第二項の規定により日本郵便株式会社がした推薦に基づいて同条第一項の規定により任命された郵便認証司とみなす。
(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第十二条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改め、同項第一号中「若しくは郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局をいう。以下同じ」を「(郵便の業務を行うものに限る。以下この項において同じ」に改め、同項第二号及び第三号中「又は郵便局」を削り、同項第四号及び第五号中「、郵便局」を削る。
(郵便切手類販売所等に関する法律等の一部改正)
第十三条 次に掲げる法律の規定中「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
一 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第二条第一項
二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条第五項及び第百八十三条の二
三 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第八条第四項及び第五項
四 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四十三条第一項及び第四項
五 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第一項から第七項まで及び第八条第一項第二号
六 郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)第一条第一項
(郵便切手類販売所等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 郵便局株式会社は、施行日前に、前条の規定による改正後の郵便切手類販売所等に関する法律(次項において「新法」という。)第二条各項に規定する基準を定め、それぞれ同条各項の規定の例により、総務大臣の認可を受けることができる。
2 前項の規定により認可を受けた新法第二条各項に規定する基準は、施行日において、それぞれ同条各項の規定により日本郵便株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。
(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 この法律の施行前に郵便事業株式会社がした附則第十三条の規定による改正前の公職選挙法第百四十二条第五項の規定による表示は、附則第十三条の規定による改正後の公職選挙法第百四十二条第五項の規定による表示とみなす。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 課税物品を内容とする郵便物であってこの法律の施行前に名宛人が受け取っていないもの(以下この条において「受領前郵便物」という。)について附則第十三条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第七条第一項の規定により税関長が郵便事業株式会社を経て発した通知は、当該税関長が当該受領前郵便物について附則第十三条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第七条第一項の規定により日本郵便株式会社を経て発した通知とみなす。
2 受領前郵便物について旧法第七条第二項の規定により郵便事業株式会社がした送達は、当該受領前郵便物について新法第七条第二項の規定により日本郵便株式会社がした送達とみなす。
3 郵便物に係る内国消費税を納付しようとする者が、旧法第七条第四項又は第五項の規定により当該内国消費税の税額に相当する金銭を郵便事業株式会社に交付し、その納付を委託したときは、新法第七条第四項又は第五項の規定により当該内国消費税の税額に相当する金銭を日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託したものとみなして、同条第六項及び第七項の規定を適用する。
4 旧法第七条第六項において準用する附則第二十八条の規定による改正前の関税法第七十七条の五第一項の規定による税関長の郵便事業株式会社に対する求めは、新法第七条第六項において準用する附則第二十八条の規定による改正後の関税法(以下この項において「新関税法」という。)第七十七条の五第一項の規定による税関長の日本郵便株式会社に対する求めとみなして、新法第七条第六項(新関税法第七十七条の五第二項の規定を準用する部分に限る。)及び第二十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(郵便窓口業務の委託等に関する法律の一部改正)
第十七条 郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
簡易郵便局法
第一条中「郵便事業株式会社から郵便局株式会社への」及び「並びにその再委託」を削る。
第三条を削る。
第四条の見出しを「(郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託)」に改め、同条中「郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社(以下「会社」という。)」に、「委託業務を行う必要がある場合において、」を「郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を」に、「再委託する」を「委託する」に改め、同条を第三条とする。
第五条の前の見出しを削り、同条第一項中「郵便局株式会社」を「会社」に、「再委託」を「委託」に、「委託業務」を「郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務」に改め、同条第二項中「郵便局株式会社」を「会社」に、「再委託された委託業務」を「委託された郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務」に、「再委託業務」を「委託業務」に改め、同条第三項中「再委託業務」を「委託業務」に改め、同条を第四条とし、同条の前に見出しとして「(受託者の資格)」を付し、第六条を第五条とする。
第七条の見出しを「(委託契約)」に改め、同条中「郵便局株式会社」を「会社」に、「第五条第一項」を「第四条第一項」に、「再委託業務」を「委託業務」に、「再委託契約」を「委託契約」に改め、同条を第六条とする。
第八条の見出しを「(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)」に改め、同条第一項中「郵便局株式会社」を「会社」に、「再委託業務」を「委託業務」に改め、「施設」の下に「(以下この条において「簡易郵便局」という。)」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 簡易郵便局(受託者が当該簡易郵便局において日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する銀行窓口業務及び同条第三項に規定する保険窓口業務を行う場合に限る。)は、同法第六条(第二項第二号を除く。)の規定の適用については、同法第二条第四項に規定する郵便局とみなす。
第八条に次の二項を加える。
3 簡易郵便局は、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第三条第一項、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第十九条(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の五第二項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第二項、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十七条第二項及び附則第二十七条第二項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び日本郵便株式会社法第六条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、会社の営業所とみなす。
4 受託者(受託者が団体である場合にあつては、当該団体における委託業務の責任者)は、簡易郵便局長という呼称を用いることができる。
第八条を第七条とする。
第九条の見出し中「再委託業務」を「委託業務」に改め、同条を第八条とする。
第十条の見出しを「(委託契約の解除)」に改め、同条中「郵便局株式会社」を「会社」に、「第六条各号」を「第五条各号」に、「再委託契約」を「委託契約」に改め、同条を第九条とする。
第十一条の前の見出し及び同条を削る。
第十二条に見出しとして「(郵便切手類販売所等に関する法律の適用)」を付し、同条中「「施設(郵便窓口業務の委託等に関する法律」を「、「施設(簡易郵便局法」に、「第八条第一項」を「第七条第一項」に改め、「、同条第二項及び第三項中「会社」とあるのは「郵便局株式会社」と」を削り、同条を第十条とし、第十三条を第十一条とする。
第十四条中「第七条」を「第六条」に、「郵便局株式会社」を「会社」に改め、同条を第十二条とする。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 日本郵便株式会社法附則第二条第一項の規定により日本郵便株式会社の業務が営まれる間、第七条第二項中「及び同条第三項に規定する保険窓口業務」とあるのは「、同条第三項に規定する保険窓口業務、日本郵便株式会社から独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第十五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた業務及び日本郵便株式会社から同法第十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた業務」と、同条第三項中「第六条第二項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えられた同法第六条第二項」とする。
(郵便窓口業務の委託等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 郵便局株式会社は、施行日前に、前条の規定による改正後の簡易郵便局法(次項及び次条において「新法」という。)第六条に規定する基準を定め、総務大臣の認可を受けることができる。
2 前項の規定により認可を受けた新法第六条に規定する基準は、施行日において、同条の規定により日本郵便株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。
第十九条 特定受託者(この法律の施行の際現に附則第三十八条の規定による改正前の郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「旧整備法」という。)附則第七十四条第一項の規定の適用を受けている者であって、施行日以後引き続いて新法第六条に規定する委託契約に基づき新法第四条第二項に規定する委託業務を行う者をいう。以下この項において同じ。)である組合(同条第一項第二号から第四号までに掲げる組合をいう。以下この項において同じ。)は、特定受託者である間は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、第四号に掲げる業務については、旧整備法附則第六十七条第一項の規定により許可を受けたものとみなされる場合に限る。
一 第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(以下この項において「新機構法」という。)第十五条第一項の規定による委託又は同条第四項の規定による再委託を受けた日本郵便株式会社から同項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた新機構法第十四条第二項に規定する郵便貯金管理業務
二 新機構法第十八条第一項の規定による委託又は同条第四項の規定による再委託を受けた日本郵便株式会社から同項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた新機構法第十四条第三項に規定する簡易生命保険管理業務
三 日本郵便株式会社から委託を受けた貨物(旧整備法第十四条の規定による改正前の郵便法第三十条に規定する小包郵便物に相当するものとして総務省令で定めるものに限る。)の運送の引受けに関する業務
四 郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行として行う同条第十四項に規定する銀行代理業
五 前各号に掲げるもののほか、政令で定める業務
2 前項の場合においては、新法第八条の規定を準用する。
(お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正)
第二十条 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
第三条第一項中「はり付けて」を「貼り付けて」に、「同項の金品の支払又は交付に関する業務の委託を受けた者の営業所を含む」を「郵便の業務を行うものに限る」に改める。
(お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 前条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第一条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、前条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第一条第一項の規定により日本郵便株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。
2 旧法第五条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、新法第五条第一項の規定により日本郵便株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。
3 旧法第六条の規定により郵便事業株式会社に委託したものとされた寄附金は、新法第六条の規定により日本郵便株式会社に委託したものとされた寄附金とみなす。
(郵便物運送委託法の一部改正)
第二十二条 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
第七条中「で会社の事業所」の下に「(郵便の業務を行うものに限る。以下この条及び第十五条第二項において同じ。)」を加える。
(郵便物運送委託法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の郵便物運送委託法(次項において「旧法」という。)第三条第二項の規定により郵便事業株式会社が総務大臣の認可を受けて定めている基準は、前条の規定による改正後の郵便物運送委託法(次項において「新法」という。)第三条第二項の規定により日本郵便株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。
2 この法律の施行前に旧法第十五条第二項の規定により郵便物の取集、運送及び配達を行う者が郵便事業株式会社の事業所に対して行った送付又は通知は、新法第十五条第二項の規定により同項に規定する会社の事業所に対して行った送付又は通知とみなす。
(処分等に関する経過措置)
第二十四条 この附則に定めるもののほか、この法律による改正前の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運送委託法の規定により郵便事業株式会社に対してした若しくはすべき、又は郵便事業株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運送委託法の相当する規定により日本郵便株式会社に対してした若しくはすべき、又は日本郵便株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(地方税法の一部改正)
第二十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七百一条の三十四第三項第二十五号の二を次のように改める。
二十五の二 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第一項第一号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の用に供する施設で政令で定めるもの
附則第十五条第二十五項中「郵便事業株式会社が所有する」を「日本郵便株式会社が所有する郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)第一条の規定による改正前の」に、「の規定により日本郵政公社が行う出資に係る固定資産のうち郵便事業株式会社法第三条に規定する業務の用に供するもので政令で定めるもの並びに郵便局株式会社が所有する郵政民営化法」を「及び」に、「郵便局株式会社法第四条第一項及び第二項」を「日本郵便株式会社法第四条第一項(第三号及び第五号に係る部分を除く。)、第二項及び第三項」に改める。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
第二十六条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三項第二号を次のように改める。
二 日本郵便株式会社
附則第二十三項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
(土地収用法の一部改正)
第二十七条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第十三号の二を次のように改める。
十三の二 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設
(関税法の一部改正)
第二十八条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第七十四条及び第七十六条第三項から第五項までの規定中「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
第七十六条の二第一項中「名あて人」を「名宛人」に、「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改め、同条第三項中「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
第七十七条第一項及び第二項中「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に、「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第三項中「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改め、同条第五項中「名あて人」を「名宛人」に、「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
第七十七条の二、第七十七条の三(見出しを含む。)、第七十七条の四及び第七十七条の五中「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
第七十八条第一項中「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改め、同条第二項中「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に、「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第三項中「名あて人」を「名宛人」に、「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
第七十八条の二第一項中「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 この法律の施行前に郵便事業株式会社が受け取った郵便物(この法律の施行前に発送され、又は名宛人に交付されていないものに限る。以下この条において「施行前受領郵便物」という。)については、日本郵便株式会社が受け取ったものとみなして、前条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新法」という。)第七十六条第三項の規定を適用する。この場合において、郵便事業株式会社が当該施行前受領郵便物について前条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧法」という。)第七十六条第三項の規定により提示をしているときは、当該提示は、日本郵便株式会社がしたものとみなす。
2 税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十六条第五項の規定により郵便事業株式会社に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十六条第五項の規定により日本郵便株式会社に発した通知とみなす。
3 税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十七条第一項の規定により郵便事業株式会社を経て発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第一項の規定により日本郵便株式会社を経て発した通知とみなす。
4 施行前受領郵便物について旧法第七十七条第二項の規定により郵便事業株式会社がした送達は、当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第二項の規定により日本郵便株式会社がした送達とみなす。
5 郵便物に係る関税を納付しようとする者が、旧法第七十七条の二第一項の規定により当該関税の税額に相当する金銭を郵便事業株式会社に交付し、その納付を委託したときは、新法第七十七条の二第一項の規定により当該関税の税額に相当する金銭を日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託したものとみなして、同条第二項及び新法第七十七条の三から第七十七条の五までの規定を適用する。
6 旧法第七十七条の五第一項の規定による税関長の郵便事業株式会社に対する求めは、新法第七十七条の五第一項の規定による税関長の日本郵便株式会社に対する求めとみなして、同条第二項及び新法第百十四条の二(第九号の二に係る部分に限る。)の規定を適用する。
7 税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十八条第一項の規定により郵便事業株式会社に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十八条第一項の規定により日本郵便株式会社に発した通知とみなす。
8 郵便事業株式会社が施行前受領郵便物について旧法第七十八条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により税関長に発した通知は、日本郵便株式会社が当該施行前受領郵便物について新法第七十八条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により税関長に発した通知とみなす。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第三十条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条の三第二項第二号を次のように改める。
二 日本郵便株式会社
附則第二十条の三第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同条第三項中「前項第四号又は第五号」を「前項第三号又は第四号」に改める。
(特許法の一部改正)
第三十一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む」を「日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る」に改める。
(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 この法律の施行前に郵便事業株式会社の営業所であって附則第十七条の規定による改正前の郵便窓口業務の委託等に関する法律第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出された前条の規定による改正前の特許法第十九条(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の五第二項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第二項、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十七条第二項及び附則第二十七条第二項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の願書又は物件は、前条の規定による改正後の特許法第十九条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項、商標法第七十七条第二項及び附則第二十七条第二項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、日本郵便株式会社の営業所に差し出された願書又は物件とみなす。
(消費税法の一部改正)
第三十三条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第一第四号イ中「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に、「郵便窓口業務の委託等に関する法律」を「簡易郵便局法」に、「第三条第一項(郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託)に規定する郵便局株式会社の営業所若しくは同法第八条第一項(施設の設置」を「第七条第一項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称」に、「再委託業務」を「委託業務」に改める。
(民事訴訟法の一部改正)
第三十四条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第百四条第三項第二号中「郵便事業株式会社の営業所(郵便事業株式会社から当該送達の業務の委託を受けた者の営業所を含む」を「日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る」に改める。
第百六条第一項中「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の民事訴訟法第百四条第三項第二号に掲げる送達(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第百四条の規定により当該送達とみなされた送達を含む。)は、前条の規定による改正後の民事訴訟法第百四条第三項の規定の適用については、同項第二号に掲げる送達とみなす。
(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正)
第三十六条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局のうち、郵便局株式会社の営業所である」を「日本郵便株式会社の営業所であって、簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う」に改める。
第三条第二項及び第五項、第四条第一項並びに第五条(見出しを含む。)中「郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 この法律の施行の際現にされている前条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第一項の規定による指定は、前条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項の規定によりされた指定とみなす。
2 旧法第三条第五項に規定する事務取扱郵便局の職員であった者に係る同条第一項に規定する郵便局取扱事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第三十八条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「平成二十九年九月三十日」を「郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日」に改める。
附則第四十九条第二号を次のように改める。
二 日本郵便株式会社
附則第四十九条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
附則第五十五条中「から第九十五条まで」を「及び第九十四条」に改める。
附則第五十九条中「であった者」を「から引き続いて第十二条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条において「旧法」という。)第二条第二項に規定する一般職に属する国家公務員(旧公社の職員を除く。以下この条及び附則第百七条において「一般職国家公務員」という。)となり引き続き一般職国家公務員として在職する者」に改め、「(以下この条において「新法」という。)」を削り、同条に後段として次のように加える。
旧公社の職員としての在職期間が旧法第八十二条第二項に規定する要請に応じた退職前の在職期間に含まれる一般職国家公務員についても、同様とする。
附則第七十九条第二項中「承継会社は、当該承継会社」を「日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社は、それぞれ日本郵政株式会社、日本郵便株式会社(郵政民営化法第百七十六条の二の規定による定款の変更前の郵便局株式会社及び同法第百七十六条の三の規定による合併前の郵便事業株式会社を含む。)、郵便貯金銀行及び郵便保険会社」に改める。
附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)」を付する。
附則第九十一条を次のように改める。
第九十一条 削除
附則第九十五条中「新国共済法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
附則第百七条第二項中「であった者」を「から引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者」に改め、同項に後段として次のように加える。
旧公社の職員としての在職期間が第十二条の規定による改正前の国家公務員法第八十二条第二項に規定する要請に応じた退職前の在職期間に含まれる一般職国家公務員についても、同様とする。
附則第百七条第三項中「であった者」を「から引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、前項後段の規定を準用する。
附則第百七条第五項中「であった者」を「から引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、第二項後段の規定を準用する。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正)
第三十九条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五条中「郵便事業株式会社、郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
(非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第四十条 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第百五十六条の見出しを「(郵政民営化法の一部改正)」に改め、同条中「郵政改革法(平成二十三年法律第▼▼▼号)第五十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第一条の規定による廃止前の」を削る。
第百五十七条を次のように改める。
第百五十七条 削除
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)
第四十一条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第五号を削る。
附則第十四条中「平成二十三年法律第▼▼▼号)第三条」を「平成十七年法律第九十八号)第二条」に改め、「議決権に係る」を削る。
(保険業法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十二条 保険業法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条を次のように改める。
(郵政民営化法の一部改正)
第十一条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第百三十九条第二項中「第百六条第五項」を「第百六条第八項」に改め、同条第八項中「第十四号」を「第十五号」に、「同条第四項」を「同条第七項」に改める。
(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十三条 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第十三号中「日本郵政株式会社法(平成二十四年法律第▼▼▼号)」を「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)」に改める。
附則第二十五条第二項中「定める日」の下に「を含む事業年度開始の日」を加え、同条第三項中「定める日」の下に「を含む事業年度開始の日」を加え、「同日を含む」を「当該」に改める。
附則第三十六条第二項中「定める日」の下に「を含む連結事業年度開始の日」を加え、同条第三項中「定める日」の下に「を含む連結事業年度開始の日」を加え、「同日を含む」を「当該」に改める。
(国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の一部改正)
第四十四条 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
附則第二十八条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百七十二条
(総務省設置法の一部改正)
第四十五条 総務省設置法の一部を次のように改正する。
第三条中「郵便事業」を「郵政事業」に改める。
第四条第七十九号中「郵便事業」を「郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。)」に改め、同条第七十九号の二及び第七十九号の三を削り、同条第七十九号の四を同条第七十九号の二とし、同条第七十九号の五を同条第七十九号の三とする。
第二十八条第一項中「第七十九号の五」を「第七十九号の三」に改める。
附則第二条第二項の表平成二十九年九月三十日の項を削り、同表に次のように加える。
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八条に規定する移行期間の末日 |
郵政民営化法に規定する事務を行うこと。 |
(罰則に関する経過措置)
第四十六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(内閣総理・総務・法務・財務・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名)