法律第三十六号(平成二四・六・二七)
◎東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律
東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律(平成二十三年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
題名中「による被害を受けた」を「に伴う」に改める。
第一条中「による被害を受けた」を「の発生後における」に改め、「当該」を削る。
第二条中「であって東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第三項に規定する特定被災区域をその区域とするものに対する旧合併特例法第十一条の二第一項」を「に対する同項」に改め、「十五年度」の下に「(合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあつては、二十年度)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(総務・財務・内閣総理大臣署名)