法律第三十八号(平成二四・六・二七)
◎消防法の一部を改正する法律
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第一項各号中「第八条の二第三項」を「第八条の二第五項若しくは第六項」に改める。
第八条第一項中「を定め」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、「行なわせなければ」を「行わせなければ」に改める。
第八条の二第一項中「これらの防火対象物について、消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項で総務省令で定めるものを、協議して、定めておかなければ」を「政令で定める資格を有する者のうちからこれらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者(以下この条において「統括防火管理者」という。)を協議して定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければ」に改め、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同条第三項中「総務省令で定める事項」を「防火対象物について統括防火管理者」に、「当該事項」を「統括防火管理者」に改め、同項の次に次の一項を加える。
消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物の全体について統括防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第八条の二第二項中「前項」を「第一項」に、「総務省令で定める事項」を「規定により統括防火管理者」に、「当該事項を変更した」を「これを解任した」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。
統括防火管理者は、前項の規定により同項の防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う場合において必要があると認めるときは、同項の権原を有する者が前条第一項の規定によりその権原に属する当該防火対象物の部分ごとに定めた同項の防火管理者に対し、当該業務の実施のために必要な措置を講ずることを指示することができる。
前条第一項の規定により前項に規定する防火管理者が作成する消防計画は、第一項の規定により統括防火管理者が作成する防火対象物の全体についての消防計画に適合するものでなければならない。
第八条の二の二第一項中「第三十六条第三項」を「第三十六条第四項」に改める。
第二十一条の二第三項中「個別検定」を「型式適合検定」に改め、「個々の」を削り、「と同一であるかどうかについて」を「に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により」に改める。
第二十一条の六第一項第二号及び第二十一条の七中「個別検定」を「型式適合検定」に改める。
第二十一条の八中「個別検定」を「型式適合検定」に、「と同一である」を「に適合している」に改め、同条に次の二項を加える。
協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、不正の手段によつて前項の型式適合検定に合格した検定対象機械器具等の合格の決定を取り消すことができる。
前項の規定により合格の決定を取り消したときは、協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、遅滞なく、その旨を、理由を付して総務大臣に届け出るとともに、公示し、かつ、当該合格の決定を取り消された検定対象機械器具等に係る型式適合検定を受けた者に通知しなければならない。
第二十一条の九第一項中「前条」を「前条第一項」に、「個別検定」を「型式適合検定」に改める。
第二十一条の十及び第二十一条の十一中「個別検定」を「型式適合検定」に改める。
第二十一条の十二中「検定対象機械器具等で」の下に「第二十一条の八第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその型式適合検定の合格の決定が取り消されたもの若しくは」を加え、「個別検定」を「型式適合検定」に改める。
第二十一条の十四を削る。
第二十一条の十三第一項中「前条」を「前二条」に改め、同条を第二十一条の十四とし、第二十一条の十二の次に次の一条を加える。
第二十一条の十三 総務大臣は、次の各号に掲げる事由により火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合において、当該重大な支障の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する販売業者等に対し、当該検定対象機械器具等の回収を図ることその他当該検定対象機械器具等が一定の形状等を有しないことによる火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等に対する重大な支障の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 販売業者等が第二十一条の二第四項の規定に違反して、検定対象機械器具等を販売し、又は検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備を設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用したこと。
二 販売業者等が販売した検定対象機械器具等又は販売業者等が設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用した検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備について、型式適合検定の合格の決定が第二十一条の八第二項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により取り消されたこと。
第二十一条の十五及び第二十一条の十六中「個別検定」を「型式適合検定」に改める。
第二十一条の十六の三第一項中「当該自主表示対象機械器具等でその形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものに」を「自主表示対象機械器具等について、その形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により検査を行い、その形状等が当該技術上の規格に適合する場合には」に改め、同条に次の一項を加える。
自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、総務省令で定めるところにより、第一項の自主表示対象機械器具等の検査に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
第二十一条の十六の六第一項中「前条」を「前二条」に改め、第四章の二第二節中同条を第二十一条の十六の七とし、第二十一条の十六の五の次に次の一条を加える。
第二十一条の十六の六 総務大臣は、販売業者等が第二十一条の十六の二の規定に違反して、自主表示対象機械器具等を販売し、又は自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備を設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用したことにより火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合において、当該重大な支障の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該販売業者等に対し、当該自主表示対象機械器具等の回収を図ることその他当該自主表示対象機械器具等が一定の形状等を有しないことによる火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等に対する重大な支障の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十一条の十七中「個別検定」を「型式適合検定(第二十一条の二第三項に規定する型式適合検定をいう。以下同じ。)」に改める。
第二十一条の三十六第一項第二号中「第二十一条の八」を「第二十一条の八第一項」に、「個別検定」を「型式適合検定」に改め、同項第六号中「消防の用に供する機械器具等の鑑定」を「依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価」に改める。
第二十一条の四十五中「個別検定」を「型式適合検定」に改める。
第二十一条の四十六第一項第二号中「保有している」を「用いて当該業務を行うものである」に改める。
第三十二条第一項中「質問をする」を「質問し、又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者に対して必要な資料の提出を命じ若しくは報告を求める」に改める。
第三十六条第一項後段を次のように改める。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条第一項 |
政令で定める資格 |
火災その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令で定める資格 |
防火管理者 |
防災管理者 |
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消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上 |
避難の訓練の実施その他防災管理上 |
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第八条第二項及び第三項 |
防火管理者 |
防災管理者 |
第八条第四項 |
防火管理者 |
防災管理者 |
防火管理上 |
防災管理上 |
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第八条の二第一項 |
政令で定める資格 |
火災その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令で定める資格 |
防火管理上 |
防災管理上 |
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防火管理者( |
防災管理者( |
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統括防火管理者 |
統括防災管理者 |
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消火、通報及び避難の訓練の実施 |
避難の訓練の実施 |
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第八条の二第二項 |
統括防火管理者 |
統括防災管理者 |
防火管理上 |
防災管理上 |
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防火管理者に |
防災管理者に |
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第八条の二第三項 |
規定する防火管理者 |
規定する防災管理者 |
統括防火管理者 |
統括防災管理者 |
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第八条の二第四項及び第五項 |
統括防火管理者 |
統括防災管理者 |
第八条の二第六項 |
統括防火管理者 |
統括防災管理者 |
防火管理上 |
防災管理上 |
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第八条の二の二第一項 |
火災の予防に |
火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減に |
防火対象物点検資格者 |
防災管理点検資格者 |
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防火管理上 |
防災管理上 |
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、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上 |
その他火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のために |
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第八条の二の二第二項 |
防火対象物点検資格者 |
防災管理点検資格者 |
第八条の二の三第一項第二号イ |
又は第十七条の四第一項若しくは第二項 |
、第十七条の四第一項若しくは第二項又は第三十六条第一項において準用する第八条第三項若しくは第四項 |
第八条の二の三第一項第二号ニ |
防火対象物点検資格者 |
防災管理点検資格者 |
第八条の二の三第六項第二号 |
又は第十七条の四第一項若しくは第二項 |
、第十七条の四第一項若しくは第二項又は第三十六条第一項において準用する第八条第三項若しくは第四項 |
第三十六条第二項中「同項の防火管理者」を「第八条第一項の防火管理者」に改め、同項の次に次の一項を加える。
第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二第一項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、第一項において読み替えて準用する同条第一項の統括防災管理者に、第八条の二第一項の統括防火管理者の行うべき当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
第三十六条の三第一項及び第四十条第一項第三号中「第三十六条第七項」を「第三十六条第八項」に改める。
第四十一条第一項に次の二号を加える。
六 第二十一条の二第四項、第二十一条の九第二項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条の十六の二又は第二十一条の十六の三第二項の規定に違反した者
七 第二十一条の十三又は第二十一条の十六の六の規定による命令に違反した者
第四十一条の六中「個別検定」を「型式適合検定」に改める。
第四十二条第一項第十一号中「第三十六条第七項」を「第三十六条第八項」に改める。
第四十三条の四中「第二十一条の二第四項又は第二十一条の十六の二の規定に違反した者」を「第二十一条の十六の三第三項の規定に違反して検査に係る記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者」に改める。
第四十三条の五第三号中「個別検定」を「型式適合検定」に改める。
第四十四条第二号中「又は第三十五条の三の二第二項」を「及び第三十五条の三の二第二項」に改め、同条第三号中「第五項」を「第六項」に、「、第八条の三第三項、第二十一条の九第二項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の十六の三第二項」を「又は第八条の三第三項」に改め、同条第十六号中「第二十一条の十三第一項又は第二十一条の十六の六第一項」を「第二十一条の十四第一項又は第二十一条の十六の七第一項」に改め、同条第十七号中「第五項」を「第六項」に改め、同条第二十号及び第二十一号中「第三十六条第七項」を「第三十六条第八項」に改め、同条第二十二号を同条第二十三号とし、同条第二十一号の次に次の一号を加える。
二十二 第三十二条第一項(第三十五条の三第二項及び第三十五条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出又は報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十五条第一号中「又は第三十九条の三の二第一項」を「、第三十九条の三の二第一項又は第四十一条第一項第七号」に改め、同条第三号中「及び第五号」を「、第五号及び第七号」に、「若しくは第十二号」を「、第十二号若しくは第二十二号」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第五条及び第七条の規定 公布の日
二 第五条の二第一項各号、第八条第一項、第八条の二、第八条の二の二第一項、第三十六条、第三十六条の三第一項、第四十条第一項第三号及び第四十二条第一項第十一号の改正規定、第四十四条第三号の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)並びに同条第十七号、第二十号及び第二十一号の改正規定 平成二十六年四月一日
(統括防火管理者の選任に係る届出に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の消防法(次条において「旧法」という。)第八条の二第一項に規定する防火対象物の管理について権原を有する者は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)前においても、この法律による改正後の消防法(以下「新法」という。)第八条の二第一項の規定の例により同項に規定する統括防火管理者を定め、同条第四項の規定の例によりその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出ることができる。
2 一部施行日前に前項の規定によりされた届出は、一部施行日において新法第八条の二第四項の規定によりされた届出とみなす。
3 前二項の規定は、新法第三十六条第一項において読み替えて準用する新法第八条の二第一項の統括防災管理者について準用する。
(型式適合検定に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二十一条の八(旧法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により個別検定に合格した検定対象機械器具等は、新法第二十一条の八第一項(新法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により型式適合検定に合格した検定対象機械器具等とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧法第二十一条の七(旧法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による個別検定の申請は、新法第二十一条の七(新法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による型式適合検定の申請とみなす。
(自主表示対象機械器具等の検査に関する経過措置)
第四条 新法第二十一条の十六の三第一項及び第三項の規定は、平成二十五年五月一日以後に自主表示対象機械器具等(新法第二十一条の十六の二に規定する自主表示対象機械器具等をいう。以下この条において同じ。)に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示を付する自主表示対象機械器具等について適用し、同日前に自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示を付する自主表示対象機械器具等については、なお従前の例による。
(登録検定機関の申請に関する経過措置)
第五条 新法第二十一条の三第一項の登録を受けようとする法人で新法第二十一条の四十六第一項の要件を満たしているものは、施行日前においても、その申請を行うことができる。新法第二十一条の五十一第一項の規定による業務規程の認可の申請についても、同様とする。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(総務・内閣総理大臣署名)