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法律第五十一号(平成二四・六・二七)

  ◎地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律

 (障害者自立支援法の一部改正)

第一条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

  目次中「障害者自立支援法関係業務」を「障害者総合支援法関係業務」に改める。

  第一条中「自立した」を「基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい」に改め、「給付」の下に「、地域生活支援事業」を、「支援を」の下に「総合的に」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (基本理念)

 第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。

  第二条第一項第一号中「第四十二条第一項及び第五十一条の二十二第一項において」を「以下」に改める。

  第四条第一項中「)のうち十八歳以上である者」の下に「並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるもの」を加える。

  第三十六条第三項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  第三十六条第五項中「第八十九条第二項第一号」を「第八十九条第二項第二号」に改める。

  第四十二条第一項中「できるよう」の下に「、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに」を、「応じ、」の下に「常に障害者等の立場に立って」を加える。

  第五十条第一項第一号中「、第五号」を「から第五号の二まで」に改める。

  第五十一条の二十二第一項中「できるよう」の下に「、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに」を、「応じ、」の下に「常に障害者等の立場に立って」を加える。

  第五十一条の二十九第一項第一号及び第二項第一号中「第三十六条第三項第五号」の下に「、第五号の二」を加える。

  第六十八条第一項第二号中「、第五号」を「から第五号の二まで」に改める。

  第七十七条第一項中第四号を第九号とし、第三号を第八号とし、同項第二号中「手話通訳等」を「意思疎通支援」に、「仲介する」を「支援する」に改め、「いう」の下に「。以下同じ」を加え、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 意思疎通支援を行う者を養成する事業

  第七十七条第一項中第一号の二を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  五 障害者に係る民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業

  第七十七条第一項中第一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

  一 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業

  二 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う事業

  第七十七条の二第一項中「前条第一項第一号及び第一号の二」を「前条第一項第三号及び第四号」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 基幹相談支援センターを設置する者は、第一項の事業及び業務の効果的な実施のために、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、身体障害者福祉法第十二条の三第一項又は第二項の規定により委託を受けた身体障害者相談員、知的障害者福祉法第十五条の二第一項又は第二項の規定により委託を受けた知的障害者相談員、意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業の関係者その他の関係者との連携に努めなければならない。

  第七十八条第一項中「第七十七条第一項第一号」を「第七十七条第一項第三号、第六号及び第七号」に改め、「係る事業」の下に「及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整」を加える。

  第八十七条第二項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

  第八十七条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。

 3 厚生労働大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

 4 厚生労働大臣は、障害者等の生活の実態、障害者等を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。

  第八十八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(市町村障害福祉計画)」を付し、同条第二項を次のように改める。

 2 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

  二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み

  三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

  第八十八条第三項中「前項に規定する」を「前項各号に掲げる」に改め、同項第一号中「前項」を「前項第二号」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項

  第八十八条中第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、同条第七項中「第八十九条の二第一項」を「第八十九条の三第一項」に、「自立支援協議会」を「協議会」に、「次条第六項」を「第八十九条第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。

  第八十八条の次に次の一条を加える。

 第八十八条の二 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

 第八十九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(都道府県障害福祉計画)」を付し、同条第二項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

 第八十九条第二項に次の一号を加える。

 四 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

  第八十九条第三項第四号を次のように改める。

  四 前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び同項第四号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項

  第八十九条第六項中「自立支援協議会」を「協議会」に改める。

  第八十九条の二の見出しを「(協議会の設置)」に改め、同条第一項中「及び」を「並びに障害者等及びその家族並びに」に、「自立支援協議会」を「協議会」に、「ことができる」を「ように努めなければならない」に改め、同条第二項中「自立支援協議会」を「協議会」に改め、同条を第八十九条の三とし、第八十九条の次に次の一条を加える。

 第八十九条の二 都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(都道府県障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

  第七章の章名中「障害者自立支援法関係業務」を「障害者総合支援法関係業務」に改める。

  第九十六条の三及び第九十六条の四中「障害者自立支援法関係業務」を「障害者総合支援法関係業務」に改める。

  第百五条の二中「(障害者自立支援法」を「(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に、「障害者自立支援法関係業務」を「障害者総合支援法関係業務」に改める。

  第百九条第二項中「第七十七条の二第五項」を「第七十七条の二第六項」に改める。

  附則第五十六条第一項及び第八十一条第一項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)

第二条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を次のように改正する。

  第四条第四項中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改め、「障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため当該」を削り、「障害者等の」の下に「障害の多様な特性その他の」を、「状態」の下に「に応じて必要とされる標準的な支援の度合」を加える。

  第五条第一項中「、共同生活介護」を削り、同条第三項中「肢体不自由者」を「肢体不自由者その他の障害者」に、「障害者」を「ものとして厚生労働省令で定めるもの」に改め、同条中第十項を削り、第十一項を第十項とし、第十二項から第十五項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十六項中「地域において共同生活を営むのに支障のない」を削り、「相談」の下に「、入浴、排せつ又は食事の介護」を加え、同項を同条第十五項とし、同条中第十七項を第十六項とし、第十八項を第十七項とし、同条第十九項中「精神障害者」の下に「その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるもの」を加え、同項を同条第十八項とし、同条中第二十項を第十九項とし、第二十一項から第二十七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十条第二項、第二十一条の見出し及び同条第一項、第二十二条第一項、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十七条中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める。

  第二十八条第一項中第九号を削り、第十号を第九号とする。

  第三十四条第一項中「、共同生活介護」、「共同生活介護若しくは」及び「(以下この項及び同条第一項において「共同生活住居」という。)」を削り、「又は共同生活住居」を「又は共同生活援助を行う住居」に改める。

  第三十五条第一項中「共同生活住居」を「共同生活援助を行う住居」に改める。

  第九十四条第一項第一号中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める。

  附則第十八条第二項中「共同生活介護若しくは」及び「(以下この項において「共同生活住居」という。)」を削り、「、共同生活住居」を「、共同生活援助を行う住居」に改める。

  附則第三十九条第一項中「同条第十二項」を「同条第十一項」に、「同条第十項に規定する共同生活介護若しくは同条第十六項」を「同条第十五項」に改め、「(以下この項において「共同生活住居」という。)」を削り、「、共同生活住居」を「、共同生活援助を行う住居」に改める。

  附則第五十六条第一項中「第五条第十項に規定する共同生活介護若しくは同条第十六項」を「第五条第十五項」に改め、「(以下この項において「共同生活住居」という。)」を削り、「、共同生活住居」を「、共同生活援助を行う住居」に改める。

  附則第八十一条第一項中「第五条第十項に規定する共同生活介護(以下この条において「共同生活介護」という。)若しくは同条第十六項」を「第五条第十五項」に改め、「共同生活介護若しくは」を削る。

 (児童福祉法の一部改正)

第三条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「又は精神」を「、精神」に改め、「含む。)」の下に「又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童」を加える。

  第十二条第二項中「障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。

  第二十一条の五の四第一項の次に次の一項を加える。

   都道府県が前項第二号の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 基準該当通所支援に従事する従業者及びその員数

  二 基準該当通所支援の事業に係る居室の床面積その他基準該当通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  三 基準該当通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害児の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  四 基準該当通所支援の事業に係る利用定員

  第二十一条の五の六第二項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。

  第二十一条の五の十一第二項中「第二十一条の五の四第二項」を「第二十一条の五の四第三項」に改める。

  第二十一条の五の十三第一項ただし書中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。

  第二十一条の五の十五第二項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  第二十一条の五の十七第一項中「できるよう」の下に「、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに」を、「応じ、」の下に「常に障害児及びその保護者の立場に立つて」を加える。

  第二十一条の五の二十三第一項第一号中「、第五号」を「から第五号の二まで」に改める。

  第二十一条の六及び第二十一条の七中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。

  第二十四条の十一第一項中「できるよう」の下に「、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに」を、「応じ、」の下に「常に障害児及びその保護者の立場に立つて」を加える。

  第二十四条の十七第一号中「、第五号」を「から第五号の二まで」に改める。

  第二十四条の二十四第一項ただし書及び第二十四条の二十八第一項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。

  第二十四条の三十第一項中「できるよう」の下に「、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに」を、「応じ、」の下に「常に障害児及びその保護者の立場に立つて」を加える。

  第二十四条の三十六第一号中「第二十一条の五の十五第二項第五号」の下に「、第五号の二」を加える。

  第二十六条第一項第二号、第五十六条の五の五第二項、第六十条の二第一項、第六十二条の二、第六十三条の二及び第六十三条の三中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。

第四条 児童福祉法の一部を次のように改正する。

  第二十四条の二十八第一項及び第二十六条第一項第二号中「第五条第十七項」を「第五条第十六項」に改める。

  第六十三条の二中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第五条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条、第九条第二項、第三項及び第六項、第十条第一項第二号ニ並びに第十一条第二項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。

  第十二条の三中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 身体障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつては、身体に障害のある者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(第十八条の二において「障害福祉サービス事業」という。)、同法第五条第十七項に規定する一般相談支援事業その他の身体障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。

  第十四条の二第一項及び第十八条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。

  第十八条の二中「障害者自立支援法第五条第一項に規定する」を削る。

第六条 身体障害者福祉法の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「同条第十二項」を「同条第十一項」に改め、同条第六項中「第五条第十七項」を「第五条第十六項」に改める。

  第十条第一項第二号ニ中「第五条第二十四項」を「第五条第二十三項」に改める。

  第十二条の三第四項中「第五条第十七項」を「第五条第十六項」に改める。

  第十八条第一項中「同条第十一項」を「同条第十項」に改める。

 (知的障害者福祉法の一部改正)

第七条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条、第九条第二項及び第三項、第十一条第二項並びに第十二条第二項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。

  第十五条の二中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 知的障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつては、知的障害者又はその保護者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(第二十一条において「障害福祉サービス事業」という。)、同法第五条第十七項に規定する一般相談支援事業その他の知的障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。

  第十五条の三第一項中「市町村は」の下に「、知的障害者の意思決定の支援に配慮しつつ」を加え、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。

  第十五条の四及び第十六条第一項第二号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。

  第二十一条中「障害者自立支援法第五条第一項に規定する」を削る。

  第二十八条の次に次の一条を加える。

  (後見等を行う者の推薦等)

 第二十八条の二 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐及び補助(以下この条において「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 2 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

第八条 知的障害者福祉法の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「同条第十二項」を「同条第十一項」に改める。

  第十一条第二項及び第十五条の二第四項中「第五条第十七項」を「第五条第十六項」に改める。

  第十五条の四中「同条第十一項」を「同条第十項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第十条及び第二十八条の規定 公布の日

 二 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定 平成二十六年四月一日

 (適切な障害支援区分の認定のための措置)

第二条 政府は、障害支援区分(第二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「平成二十六年改正後障害者総合支援法」という。)第四条第四項に規定する障害支援区分をいう。次条第一項において同じ。)の認定が知的障害者福祉法にいう知的障害者及び精神障害者(平成二十六年改正後障害者総合支援法第四条第一項に規定する精神障害者をいう。)の特性に応じて適切に行われるよう、同条第四項に規定する厚生労働省令で定める区分の制定に当たっての適切な配慮その他の必要な措置を講ずるものとする。

 (検討)

第三条 政府は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障害者等の支援に係る施策を段階的に講ずるため、この法律の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第一条の二に規定する基本理念を勘案し、常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方、障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方、障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方、手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方、精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、前項の規定により検討を加えようとするときは、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

 (障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた第一条の規定による改正前の障害者自立支援法(以下この条において「旧自立支援法」という。)第三十六条第一項(旧自立支援法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項、第三十八条第一項(旧自立支援法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項、第五十一条の十九第一項(旧自立支援法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の二十第一項(旧自立支援法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)の指定、指定の変更又は指定の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定、指定の変更又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)において現に第二条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「平成二十六年改正前障害者総合支援法」という。)第五条第十項に規定する共同生活介護に係る平成二十六年改正前障害者総合支援法第十九条第一項に規定する支給決定を受けている障害者については、一部施行日に、平成二十六年改正後障害者総合支援法第五条第十五項に規定する共同生活援助に係る平成二十六年改正後障害者総合支援法第十九条第一項の規定による支給決定を受けたものとみなす。この場合において、当該支給決定を受けたものとみなされた者に係る平成二十六年改正後障害者総合支援法第二十三条に規定する支給決定の有効期間は、同条の規定にかかわらず、同号に掲げる規定の施行の際現にその者が受けている平成二十六年改正前障害者総合支援法第十九条第一項に規定する支給決定に係る平成二十六年改正前障害者総合支援法第二十三条に規定する支給決定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

第六条 平成二十六年改正後障害者総合支援法第二十条から第二十二条まで及び第二十四条の規定は、一部施行日以後に行われた平成二十六年改正後障害者総合支援法第二十条第一項又は第二十四条第一項の申請について適用し、一部施行日前に行われた平成二十六年改正前障害者総合支援法第二十条第一項又は第二十四条第一項の申請については、なお従前の例による。

2 平成二十六年改正後障害者総合支援法第二十条から第二十二条まで及び第二十四条の規定にかかわらず、一部施行日前に行われた平成二十六年改正前障害者総合支援法第十九条第一項に規定する支給決定の効力を有する期間は、なお従前の例による。

第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に平成二十六年改正前障害者総合支援法第五条第十項に規定する共同生活介護に係る平成二十六年改正前障害者総合支援法第二十九条第一項の指定を受けている者は、一部施行日に、平成二十六年改正後障害者総合支援法第五条第十五項に規定する共同生活援助に係る平成二十六年改正後障害者総合支援法第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされた者に係る平成二十六年改正後障害者総合支援法第四十一条第二項に規定する指定の有効期間は、同号に掲げる規定の施行の際現にその者が受けている平成二十六年改正前障害者総合支援法第二十九条第一項の指定に係る平成二十六年改正前障害者総合支援法第四十一条第二項に規定する指定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

第八条 一部施行日前に行われた平成二十六年改正前障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等(次項において「指定障害福祉サービス等」という。)であって、平成二十六年改正前障害者総合支援法第五条第十項に規定する共同生活介護に係るものについての平成二十六年改正前障害者総合支援法第二十九条第一項及び第三十一条の規定による介護給付費の支給については、なお従前の例による。

2 一部施行日前に行われた平成二十六年改正前障害者総合支援法第三十条第一項第一号の規定による指定障害福祉サービス等又は同項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスであって、平成二十六年改正前障害者総合支援法第五条第十項に規定する共同生活介護に係るものについての平成二十六年改正前障害者総合支援法第三十条第一項及び第三十一条の規定による特例介護給付費の支給については、なお従前の例による。

 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 施行日前に行われた第三条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条において「旧児童福祉法」という。)第二十一条の五の十五第一項(旧児童福祉法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)、第二十四条の九第一項(旧児童福祉法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)又は第二十四条の二十八第一項(旧児童福祉法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の指定又は指定の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十条 附則第四条から前条まで、第十六条及び第二十五条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (労働者災害補償保険法等の一部改正)

第十一条 次に掲げる法律の規定中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。

 一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条の八第四項第一号

 二 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条第二項

 三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第一条、第二条、第四条第一項、第六条第二項第四号から第六号まで、第十九条の六の三第一号、第二十二条の二及び別表

 四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十四条の三

 五 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第四号及び第三項第四号の二

 六 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十四条の二第一項第二号

 七 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号

 八 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項第三号

 九 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第一項第四号及び第二項第二号

 十 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二十条第二項

 十一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第二十六条の二第一号

 十二 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三

 十三 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十条の二第一項第二号

 十四 子どものための手当の支給に関する法律(昭和四十六年法律第七十三号)第三条第三項第三号

 十五 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)別表第一及び別表第二

 十六 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条第一項第二号

 十七 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第一第六号ハ及び第七号ロ

 十八 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)別表第一及び別表第二

 十九 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項

 二十 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第二条及び第四十一条第一項

 二十一 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第三号

 二十二 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第百一条第一項、第百四条第二項及び第百八条第一項

 二十三 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項

 二十四 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第四十八条第一項第二号、第三項第三号及び第五項第二号

 二十五 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第二条第四項、第九条第二項及び第十九条

 二十六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)別表第一の八十四の項並びに別表第二の十五の項、二十六の項、五十八の項、八十八の項及び百九の項から百十一の項まで

 二十七 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第二十条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の項の次に次のように加える改正規定、同法別表第三の七の項の次に次のように加える改正規定、同法別表第四の四の項の次に次のように加える改正規定及び同法別表第五第十号の次に九号を加える改正規定

第十二条 次に掲げる法律の規定中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める。

 一 労働者災害補償保険法第十二条の八第四項第一号

 二 生活保護法第八十四条の三

 三 国家公務員災害補償法第十四条の二第一項第二号

 四 国民健康保険法第百十六条の二第一項第三号

 五 地方公務員災害補償法第三十条の二第一項第二号

 六 子どものための手当の支給に関する法律第三条第三項第三号

 七 高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第二号

 八 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第三号

 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)

第十三条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「同条第十七項」を「同条第十六項」に改める。

  第二十二条の二中「第五条第十七項」を「第五条第十六項」に改める。

 (国有財産特別措置法の一部改正)

第十四条 国有財産特別措置法の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第三号中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改め、同号ハ中「同条第十三項」を「同条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に改める。

 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)

第十五条 社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第二号中「、共同生活介護」を削る。

 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(平成二十六年改正前障害者総合支援法第七十九条第二項の規定による届出がなされた平成二十六年改正前障害者総合支援法第五条第十項に規定する共同生活介護を行う事業に係るものに限る。)は、平成二十六年改正後障害者総合支援法第七十九条第二項の規定による届出がなされた平成二十六年改正後障害者総合支援法第五条第十五項に規定する共同生活援助を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。

 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第十七条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「、激甚災害」を「、激甚災害」に改め、「の各号」を削り、同項第二号中「行なう」を「行う」に改め、同項第八号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改め、同項第十二号中「激甚災害」を「激甚災害」に、「堆積した」を「堆積した」に、「附随して行なう」を「付随して行う」に改め、同項第十三号中「激甚災害」を「激甚災害」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第十四号中「激甚災害」を「激甚災害」に改める。

第十八条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第八号中「同条第十三項」を「同条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に改める。

 (地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律及び地震防災対策特別措置法の一部改正)

第十九条 次に掲げる法律の規定中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に、「同条第十三項」を「同条第十二項」に改める。

 一 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律別表第一及び別表第二

 二 地震防災対策特別措置法別表第一及び別表第二

 (消費税法の一部改正)

第二十条 消費税法の一部を次のように改正する。

  別表第一第七号ロ中「第十四項又は第十五項」を「第十三項又は第十四項」に改める。

 (介護保険法施行法の一部改正)

第二十一条 介護保険法施行法の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「同条第十一項」を「同条第十項」に、「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める。

 (精神保健福祉士法の一部改正)

第二十二条 精神保健福祉士法の一部を次のように改正する。

  第二条中「第五条第十七項」を「第五条第十六項」に改める。

 (地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第二十三条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第六条第六項中「第五条第十六項」を「第五条第十五項」に改める。

 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第二十四条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四十八条第一項第二号中「、同条第十項に規定する共同生活介護又は同条第十六項」を「又は同条第十五項」に改め、同条第三項第三号中「同条第十項に規定する共同生活介護、同条第十三項」を「同条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に改め、同条第五項第二号中「、同条第十項に規定する共同生活介護又は同条第十六項」を「又は同条第十五項」に改める。

 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 前条の規定による改正後の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第四十八条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「共同生活援助」とあるのは、「共同生活援助(地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)第二条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十項に規定する共同生活介護を含む。以下この条において同じ。)」とする。

 (障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正)

第二十六条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に、「同条第十七項」を「同条第十六項」に、「同条第二十五項」を「同条第二十四項」に、「同条第二十六項」を「同条第二十五項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十六項」に改める。

 (平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の一部改正)

第二十七条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第三号中「障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号」を「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)第一条の規定による改正前の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下この号において「旧自立支援法」という。」に、「同法」を「旧自立支援法」に、「障害者自立支援法第五条第十二項」を「旧自立支援法第五条第十二項」に、「障害者自立支援法附則第四十一条第一項」を「旧自立支援法附則第四十一条第一項」に改める。

 (児童手当法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十八条 児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十六条中「附則第九条第十四号及び第十条第六号」を「附則第十一条第十四号及び第十二条第六号」に改める。

(内閣総理・総務・法務・財務・厚生労働・国土交通大臣署名) 

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