法律第五十九号(平成二四・八・二二)
◎特定商取引に関する法律の一部を改正する法律
特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章の二 差止請求権(第五十八条の四−第五十八条の十)」を
「 |
第五章の二 訪問購入(第五十八条の四−第五十八条の十七) |
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第五章の三 差止請求権(第五十八条の十八−第五十八条の二十五) |
」 |
に改める。
第一条中「並びに業務提供誘引販売取引」を「、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引」に改める。
第二条の見出しを削り、同条第一項中「第五十八条の四第一項」を「第五十八条の十八第一項」に改め、同条第二項中「第五十八条の五」を「第五十八条の十九」に改め、同条第三項中「第五十八条の六第一項」を「第五十八条の二十第一項」に改め、同条第四項中「第五十八条の五」を「第五十八条の十九」に改める。
第二十六条第一項第一号中「その」を「第二条第一項から第三項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の」に改める。
第三十三条第一項中「第五十八条の七第一項及び」を「第五十八条の二十一第一項及び」に改め、「権利を含む。以下」の下に「この章及び第五章において」を加え、「第五十八条の七第一項第一号イ」を「第五十八条の二十一第一項第一号イ」に、「第五十八条の七第一項第四号」を「第五十八条の二十一第一項第四号」に改め、同条第二項中「第五十八条の七」を「第五十八条の二十一」に改める。
第四十一条中「第五十八条の八第一項第一号」を「第五十八条の二十二第一項第一号」に改める。
第四十二条第一項中「第五十八条の八」を「第五十八条の二十二」に改める。
第四十八条第二項中「第五十八条の八第二項」を「第五十八条の二十二第二項」に改める。
第五十一条第一項中「並びに第五十八条の九」を「並びに第五十八条の二十三」に、「第五十八条の九第一項第一号イ」を「第五十八条の二十三第一項第一号イ」に、「第五十八条の九第一項第三号」を「第五十八条の二十三第一項第三号」に改める。
第五十八条の十第一号中「第五十八条の四から第五十八条の六まで」を「第五十八条の十八から第五十八条の二十まで」に改め、同条第二号中「第五十八条の四」を「第五十八条の十八」に改め、同条第三号中「第五十八条の六」を「第五十八条の二十」に改め、同条第四号中「第五十八条の四第二項」を「第五十八条の十八第二項」に、「第五十八条の六第二項」を「第五十八条の二十第二項」に改め、同条第五号中「第五十八条の七第三項」を「第五十八条の二十一第三項」に改め、同条第六号中「第五十八条の八」を「第五十八条の二十二」に改め、同条第七号中「第五十八条の八第二項」を「第五十八条の二十二第二項」に改め、同条第八号中「前条第二項」を「第五十八条の二十三第二項」に改め、同条に次の一号を加える。
九 第五十八条の十七 前条
第五章の二中第五十八条の十を第五十八条の二十五とし、第五十八条の九を第五十八条の二十三とし、同条の次に次の一条を加える。
(訪問購入に係る差止請求権)
第五十八条の二十四 適格消費者団体は、購入業者が、訪問購入に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その購入業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
一 売買契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為
イ 物品の種類及びその性能又は品質
ロ 第五十八条の十第一項第二号から第六号までに掲げる事項
ハ 第五十八条の十第一項第七号又は第八号に掲げる事項
二 売買契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ又はロに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為
三 売買契約を締結させ、又は売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
四 物品の引渡しを受けるため、物品の引渡時期その他物品の引渡しに関する事項であつて、売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
五 物品の引渡しを受けるため、威迫して困惑させる行為
2 適格消費者団体は、購入業者が、売買契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その購入業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
一 第五十八条の十四第六項に規定する特約
二 第五十八条の十六の規定に反する特約
第五十八条の八を第五十八条の二十二とし、第五十八条の四から第五十八条の七までを十四条ずつ繰り下げる。
第五章の二を第五章の三とし、第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 訪問購入
(定義)
第五十八条の四 この章及び第五十八条の二十四第一項において「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者(以下「購入業者」という。)が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品(当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる物品又はこの章の規定の適用を受けることとされた場合に流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品であつて、政令で定めるものを除く。以下この章、同項及び第六十七条第一項において同じ。)の購入をいう。
(訪問購入における氏名等の明示)
第五十八条の五 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。
(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等)
第五十八条の六 購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。
(訪問購入における書面の交付)
第五十八条の七 購入業者は、営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約を締結した場合においては、この限りでない。
一 物品の種類
二 物品の購入価格
三 物品の代金の支払の時期及び方法
四 物品の引渡時期及び引渡しの方法
五 第五十八条の十四第一項の規定による売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(同条第二項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
六 第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
第五十八条の八 購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
(物品の引渡しの拒絶に関する告知)
第五十八条の九 購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。
(禁止行為)
第五十八条の十 購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 物品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 物品の購入価格
三 物品の代金の支払の時期及び方法
四 物品の引渡時期及び引渡しの方法
五 当該売買契約の申込みの撤回又は当該売買契約の解除に関する事項(第五十八条の十四第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
六 第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶に関する事項
七 顧客が当該売買契約の締結を必要とする事情に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約に関する事項であつて、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第六号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結させ、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4 購入業者は、訪問購入に係る物品の引渡しを受けるため、物品の引渡時期その他物品の引渡しに関する事項であつて、売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
5 購入業者は、訪問購入に係る物品の引渡しを受けるため、人を威迫して困惑させてはならない。
(第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知)
第五十八条の十一 購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第三者に当該物品を引き渡したときは、第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合を除き、その旨及びその引渡しに関する事項として主務省令で定める事項を、遅滞なく、その売買契約の相手方に通知しなければならない。
(物品の引渡しを受ける第三者に対する通知)
第五十八条の十一の二 購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合以外の場合において第三者に当該物品を引き渡すときは、主務省令で定めるところより、同項の規定により当該物品の売買契約が解除された旨又は解除されることがある旨を、その第三者に通知しなければならない。
(指示)
第五十八条の十二 主務大臣は、購入業者が第五十八条の五から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問購入に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であつて、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第五十八条の十第一項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であつて、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
(業務の停止等)
第五十八条の十三 主務大臣は、購入業者が第五十八条の五から第五十八条の十一の二までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は購入業者が同条の規定による指示に従わないときは、その購入業者に対し、一年以内の期間を限り、訪問購入に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(訪問購入における契約の申込みの撤回等)
第五十八条の十四 購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結した場合を除く。)におけるその売買契約の相手方(以下この条及び次条において「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第五十八条の八の書面を受領した日(その日前に第五十八条の七の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、購入業者が第五十八条の十第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は購入業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該購入業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。
2 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 申込者等である売買契約の相手方は、第一項の規定による売買契約の解除をもつて、第三者に対抗することができる。ただし、第三者が善意であり、かつ、過失がないときは、この限りでない。
4 申込みの撤回等があつた場合においては、購入業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
5 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る代金の支払が既にされているときは、その代金の返還に要する費用及びその利息は、購入業者の負担とする。
6 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
(物品の引渡しの拒絶)
第五十八条の十五 申込者等である売買契約の相手方は、前条第一項ただし書に規定する場合を除き、引渡しの期日の定めがあるときにおいても、購入業者及びその承継人に対し、訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができる。
(訪問購入における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
第五十八条の十六 購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の締結をした場合において、その売買契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払をその売買契約の相手方に対して請求することができない。
一 当該売買契約の解除が当該売買契約についての代金の支払後である場合 当該代金に相当する額及びその利息
二 当該売買契約の解除が当該売買契約についての代金の支払前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
2 購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の締結をした場合において、その売買契約についての物品の引渡しの義務が履行されない場合(売買契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払をその売買契約の相手方に対して請求することができない。
一 履行期限後に当該物品が引き渡された場合 当該物品の通常の使用料の額(当該物品の購入価格に相当する額から当該物品の引渡しの時における価額を控除した額が通常の使用料の額を超えるときは、その額)
二 当該物品が引き渡されない場合 当該物品の購入価格に相当する額
(適用除外)
第五十八条の十七 この章の規定は、次の訪問購入については、適用しない。
一 売買契約で、第五十八条の四に規定する売買契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又はその売買契約の相手方が営業のために若しくは営業として締結するものに係る訪問購入
二 本邦外に在る者に対する訪問購入
三 国又は地方公共団体が行う訪問購入
四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う訪問購入(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う訪問購入を含む。)
イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ 国家公務員法第百八条の二又は地方公務員法第五十二条の団体
ハ 労働組合
五 事業者がその従業者に対して行う訪問購入
2 第五十八条の六第一項及び第五十八条の七から前条までの規定は、次の訪問購入については、適用しない。
一 その住居において売買契約の申込みをし又は売買契約を締結することを請求した者に対して行う訪問購入
二 購入業者がその営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け又は売買契約を締結することが通例であり、かつ、通常売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問購入
第六十四条第一項中「又は第四十八条第二項」を「、第四十八条第二項、第五十八条の四又は第五十八条の十七第二項第二号」に改める。
第六十六条第一項中「若しくは業務提供誘引販売業を行う者」を「、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者」に改める。
第六十七条第一項第一号中「並びに商品に係る業務提供誘引販売業を行う者」を「、商品に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項並びに物品に係る購入業者」に、「及び当該商品」を「並びに当該商品及び物品」に改め、同項第五号中「商品」を「販売に係る商品及び購入に係る物品」に、「及び」を「並びに」に改め、同項第六号中「当該商品」の下に「若しくは物品」を加える。
第七十条中「又は第五十二条第一項若しくは第二項」を「、第五十二条第一項若しくは第二項又は第五十八条の十」に改める。
第七十条の二中「又は第五十七条第一項若しくは第二項」を「、第五十七条第一項若しくは第二項又は第五十八条の十三第一項」に改める。
第七十二条第一項第一号中「又は第四十二条」を「、第四十二条、第五十八条の七又は第五十八条の八」に改め、同項第二号中「又は第五十六条」を「、第五十六条又は第五十八条の十二」に改め、同項第十号中「読み替えて」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条第五項並びに附則第三条及び第七条の規定 公布の日
二 附則第六条の規定 国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条及び附則第四条において「新特定商取引法」という。)第五十八条の七の規定は、この法律の施行前に新特定商取引法第五十八条の四に規定する購入業者に相当する者(第三項及び第四項において「旧購入業者」という。)が受けた売買契約の申込みについては、適用しない。
2 新特定商取引法第五十八条の八及び第五十八条の十六の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。
3 新特定商取引法第五十八条の九、第五十八条の十一、第五十八条の十一の二及び第五十八条の十五の規定は、この法律の施行前に旧購入業者が受けた申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。
4 新特定商取引法第五十八条の十四の規定は、この法律の施行前に旧購入業者が受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。
5 新特定商取引法第六十七条第一項第六号に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新特定商取引法第五十八条の四又は第五十八条の十七第二項第二号の政令の制定の立案のために、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問することができる。
(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条 政府は、新特定商取引法第五十八条の十四第一項に規定する申込者等が同項の規定による売買契約の解除をした場合において当該申込者等が新特定商取引法第五十八条の四に規定する訪問購入に係る物品の占有を確実に回復し又は保持することができるようにするための制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に規定するもののほか、この法律の施行後三年を経過した場合において、新特定商取引法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(消費者契約法の一部改正)
第五条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二第一項中「第五十八条の四から第五十八条の九まで」を「第五十八条の十八から第五十八条の二十四まで」に改める。
第四十三条第二項第三号中「第五十八条の四から第五十八条の九まで」を「第五十八条の十八から第五十八条の二十四まで」に、「又は業務提供誘引販売業を行う者」を「、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者」に、「第五十八条の七第二項」を「第五十八条の二十一第二項」に改める。
(国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第六条 国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第四十四条中特定商取引に関する法律第五十条第一項第四号の改正規定の次に次のように加える。
第五十八条の十七第一項第四号ロ中「国家公務員法第百八条の二」を「国家公務員の労働関係に関する法律第二条第二号に規定する労働組合」に改め、同号ハを次のように改める。
ハ 労働組合法第二条に規定する労働組合
第四十四条中特定商取引に関する法律第七十二条第一項第十号の改正規定を削る。
(経済産業省設置法の一部改正)
第七条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第四号中「及び業務提供誘引販売取引」を「、業務提供誘引販売取引及び訪問購入」に改める。
(内閣総理・経済産業大臣署名)