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法律第三号(平二五・三・三〇)

  ◎地方税法の一部を改正する法律

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三百十七条の八」を「第三百十七条の七」に改める。

  第十七条の六第一項中「掲げる期間」を「定める期間」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる期限について第二十条の五第二項又は第二十条の五の二の規定の適用がある場合における当該更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う加算金の決定 当該更正の請求があつた日の翌日から起算して六月間

  第十七条の六第三項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第一号中「について更正」の下に「(国税通則法第七十条第二項に規定する更正で同条第一項第一号に定める期限から五年を経過した日以後において行われるものを除く。)」を加える。

  第十八条第一項中「掲げる日)」を「定める日)」に改め、同項第一号中「若しくは第二号」を「、第二号若しくは第四号」に、「若しくは同項第二号」を「、同項第二号」に改め、「判決があつた日」の下に「若しくは同項第四号の更正若しくは決定があつた日」を加え、「掲げる日」を「定める日」に改め、同条第三項中「本款」を「この款」に改める。

  第二十条の九の三第二項中「以下」を「第七十二条の四十八の二第五項及び第七十二条の五十第三項を除き、以下」に改める。

  第二十三条第一項第四号中「同条第一項」を「第一項」に、「及び第四十二条の十二」を「、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)及び第四十二条の十二の四」に改め、同項第四号の三中「及び第六十八条の十五の二」を「から第六十八条の十五の三まで及び第六十八条の十五の五」に改め、同項第四号の四中「又は第六十八条の十三第四項」を「、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十五の四第五項」に改める。

  第四十五条の四を削る。

  第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項中「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十二の三第五項」を加える。

  第五十三条の二中「第二十条の九の三第一項の規定による」を削り、「同条第三項」を「第二十条の九の三第三項」に改める。

  第七十二条の十八ただし書中「第五十九条の二」の下に「、第六十六条の五の三(第二項に係る部分を除く。)」を加え、「及び第六十八条の六十二の二」を「、第六十八条の六十二の二及び第六十八条の八十九の三(第二項に係る部分を除く。)」に改める。

  第七十二条の二十三第二項第五号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。

  第七十二条の三十三の二中「第二十条の九の三第一項の規定による」を削り、「同条第三項」を「第二十条の九の三第三項」に改める。

  第七十二条の五十五の三を削る。

  第七十二条の九十中「第二十条の九の三第一項の規定による」を削り、「同条第三項」を「第二十条の九の三第三項」に改める。

  第七十三条の二第十項中「(独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第九条第一項又は第十一条第一項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イの事業又は旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業を含む。第七十三条の二十九において同じ。)」を削る。

  第七十三条の四第一項第四号の四中「障害者自立支援法第五条第十三項」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十二項」に改め、同項第三十七号中「独立行政法人森林総合研究所法」の下に「(平成十一年法律第百九十八号)」を加える。

  第七十三条の六第一項中「(独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第三項又は第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項又は旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」及び「(独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第三項又は第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧独立行政法人緑資源機構法第十七条第二項又は旧農用地整備公団法第二十四条第二項において準用する土地改良法第百六条第一項の規定による土地の取得を含む。)」を削る。

  第二百九十二条第一項第四号中「同条第一項」を「第一項」に、「及び第四十二条の十二」を「、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)及び第四十二条の十二の四」に改め、同項第四号の三中「及び第六十八条の十五の二」を「から第六十八条の十五の三まで及び第六十八条の十五の五」に改め、同項第四号の四中「又は第六十八条の十三第四項」を「、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十五の四第五項」に改める。

  第三百十七条の八を削る。

  第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項中「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十二の三第五項」を加える。

  第三百二十一条の八の二中「第二十条の九の三第一項の規定による」を削り、「同条第三項」を「第二十条の九の三第三項」に改める。

  第三百四十三条第六項中「(独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第一項及び第十一条第一項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業及び旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業を含む。)」を削る。

  第三百四十八条第二項第十号の四、第五百八十六条第二項第四号の五及び第七百一条の三十四第三項第十号の四中「障害者自立支援法第五条第十三項」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十二項」に改める。

  第七百三条の四第十項第一号中「の属する月以後五年を経過するまでの間に限り、同日」を削り、「属する被保険者が属する世帯」の下に「であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの」を、「において同じ。)」の下に「及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)」を、「乗じて得た数」の下に「と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 特定継続世帯 第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額

  第七百三条の四第十八項第一号中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め、「乗じて得た数」の下に「と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 特定継続世帯 第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額

  第七百四十八条第一項中「第四十五条の四若しくは第三百十七条の八、」及び「、第七十二条の五十五の三」を削り、「地方団体の長」を「道府県知事」に改め、「(第七百五十五条において「電磁的方式」という。)」を削り、同項の表中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、同条第二項中「次の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係書類(第四十五条の四若しくは第三百十七条の八、第五十三条第四十二項又は第七十二条の五十五の三」を「第五十三条第四十二項に規定する控除、充当又は還付を受ける法人は、同項」に、「をいう。以下この章において同じ」を「(以下この章において「地方税関係書類」という」に、「それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長」を「当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」に改め、同項の表を削り、同条第三項中「同項の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる」を「同項に規定する法人は、」に、「それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長」を「同項に規定する道府県知事」に改める。

  第七百四十九条第一項中「地方団体の長」を「道府県知事」に、「本章」を「この章」に改め、同条第二項中「前条第二項の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる」を「前条第二項に規定する法人は、」に、「それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長」を「同項に規定する道府県知事」に改め、同条第三項中「同項の表の上欄に掲げる者は」を「同項に規定する法人は」に、「本章」を「この章」に、「住所所在地等の地方団体の長」を「事務所所在地等の道府県知事」に、「又は同条第二項の表の下欄に掲げる地方団体の長」を「に掲げる道府県知事又は同条第二項に規定する道府県知事」に改める。

  第七百五十条第一項中「住所所在地等の地方団体の長」を「事務所所在地等の道府県知事」に改め、同条第二項中「第七百四十八条第二項の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる」を「第七百四十八条第二項に規定する法人は、」に、「それぞれ当該各号の下欄に掲げる住所所在地等の地方団体の長」を「同条第二項に規定する事務所所在地等の道府県知事」に改め、同項ただし書中「住所所在地等の地方団体の長」を「事務所所在地等の道府県知事」に改め、同条第三項及び第四項中「住所所在地等の地方団体の長」を「事務所所在地等の道府県知事」に改め、同条第六項中「住所所在地等の地方団体の長(第七百四十八条第一項の表第一号の下欄に掲げる市町村長及び同表第五号」を「事務所所在地等の道府県知事(第七百四十八条第一項の表第三号」に改め、「並びに同条第二項の表第一号の下欄に掲げる市町村長」を削り、「関係地方団体の長」を「関係道府県知事」に改める。

  第七百五十一条第一項中「本章」を「この章」に、「住所所在地等の地方団体の長」を「事務所所在地等の道府県知事」に改め、同条第二項中「住所所在地等の地方団体の長」を「事務所所在地等の道府県知事」に改める。

  第七百五十二条の見出し中「住所又は主たる事務所若しくは」を「主たる事務所又は」に改め、同条第一項中「同条第一項の表第五号」を「同条第一項の表第三号」に、「住所所在地等の地方団体の長の統轄する地方団体以外の地方団体の区域にその住所等(同条第一項の表第一号の上欄又は同条第二項の表第一号の上欄に掲げる者にあつてはその住所とし、同条第一項の表第二号から第四号まで若しくは第六号の上欄又は同条第二項の表第二号若しくは第三号の上欄に掲げる者にあつては」を「事務所所在地等の道府県知事の統轄する道府県以外の道府県の区域に」に、「とする。以下本条において同じ」を「(以下この条において「事務所等」という」に、「住所等を」を「事務所等を」に、「住所所在地等の地方団体の長に」を「事務所所在地等の道府県知事に」に改め、同条第二項及び第三項中「住所所在地等の地方団体の長」を「事務所所在地等の道府県知事」に改め、同条第五項中「住所等」を「事務所等」に改め、同条第六項中「住所所在地等の地方団体の長」を「事務所所在地等の道府県知事」に改める。

  第七百五十三条中「住所所在地等の地方団体の長」を「事務所所在地等の道府県知事」に改める。

  第七百五十四条中「「前条第一項」を「「、前条第一項」に、「について、」を「について」に、「「前条第二項の」を「「、前条第二項の」に、「同条第三項第一号中「第七百五十三条第二項」とあるのは「第七百五十四条において準用する第七百五十三条第二項」と、同項第二号」を「同条第三項第二号」に、「同条第一項の表第五号」を「同条第一項の表第三号」に、「第七百四十八条第一項の表第五号」を「第七百四十八条第一項の表第三号」に改め、「、「同条第一項の表第一号」とあるのは「第七百四十八条第一項の表第一号」と」を削り、「及び電磁的記録」を「及び当該電磁的記録」に改め、「、同条第二項中「第七百五十条第三項第二号」とあるのは「第七百五十四条において準用する第七百五十条第三項第二号」と、同条第三項中「第七百五十条第四項」とあるのは「第七百五十四条において準用する第七百五十条第四項」と」及び「、同条第六項中「第七百五十条第六項」とあるのは「第七百五十四条において準用する第七百五十条第六項」と」を削る。

  第七百五十五条を削り、第七百五十四条の二を第七百五十五条とする。

  第七百五十六条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。

  附則第三条の二第一項中「、第六十五条」、「、第七十二条の四十五の二」及び「、第三百二十七条」を削り、「延滞金の」の下に「年十四・六パーセントの割合及び」を加え、「各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項から第三項まで」を「当該年の前年に租税特別措置法第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条」に、「次項」を「以下この条」に、「当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を「年十四・六パーセントの割合にあつては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 当分の間、第六十五条、第七十二条の四十五の二及び第三百二十七条に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、特例基準割合適用年中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合とする。

  附則第三条の二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 当分の間、第十五条の九第一項、第三項及び第四項並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項に規定する延滞金(以下この項において「徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間であつて特例基準割合適用年に含まれる期間(以下この項において「軽減対象期間」という。)がある場合には、当該軽減対象期間に対応する徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金についてのこれらの規定の適用については、第十五条の九第一項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち当該延滞金の割合が特例基準割合(附則第三条の二第一項に規定する特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞金の額(第三項及び第四項並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項において「特例延滞金額」という。)を超える部分の金額」と、同条第三項及び第四項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、」とあるのは「期間(」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、第七十二条の三十八の二第十項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。次項において同じ。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、同条第十一項中「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」とする。

  附則第三条の二の二中「前条第一項」を「前条第二項」に改め、「日本銀行法」の下に「(平成九年法律第八十九号)」を加える。

  附則第三条の二の四第一項中「第九項」を「第十項」に改める。

  附則第三条の三第二項第三号及び第五項第二号中「附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四の二第六項」に改める。

  附則第五条の四第一項中「及び次条」を「、次条及び附則第四十五条」に改め、同項第一号中「第四十一条第二項」の下に「から第四項まで」を加え、同項第二号ハ中「第十条の五」を「第十条の五の四」に、「第十条の三の二」を「第十条の三の三」に改め、同項第三号中「第四十一条の十九の五」を「第四十一条の十九の四」に改め、同条第六項第一号中「第四十一条第二項」の下に「から第四項まで」を加え、同項第二号ハ中「第十条の五」を「第十条の五の四」に、「第十条の三の二」を「第十条の三の三」に改め、同項第三号中「第四十一条の十九の五」を「第四十一条の十九の四」に改める。

  附則第五条の四の二第一項中「平成三十五年度」を「平成三十九年度」に、「平成二十五年」を「平成二十九年」に改め、同項第一号中「第四十一条第二項」の下に「から第五項まで」を加え、「第五項」を「第十項から第十二項まで」に改め、同項第二号中「第四十一条の十九の五」を「第四十一条の十九の四」に改め、同条第八項中「前二項」を「前三項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第五項の」を「第六項の」に、「附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四の二第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 市町村民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から平成二十九年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第三項第二号に規定する特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有するときは、第六項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」とする。

  附則第五条の四の二第六項を同条第七項とし、同条第五項中「平成三十五年度」を「平成三十九年度」に、「平成二十五年」を「平成二十九年」に改め、同項第一号中「第四十一条第二項」の下に「から第五項まで」を加え、「第五項」を「第十項から第十二項まで」に改め、同項第二号中「第四十一条の十九の五」を「第四十一条の十九の四」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 道府県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から平成二十九年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第三項第二号に規定する特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有するときは、第一項の規定の適用については、同項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」とする。

  附則第五条の五の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(寄附金税額控除における特例控除額の特例)」を付する。

  附則第五条の六第一項中「前条第一項」を「附則第五条の五第一項」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「附則第五条の五第二項」に改め、同条を附則第五条の七とし、附則第五条の五の次に次の一条を加える。

 第五条の六 平成二十六年度から平成五十年度までの各年度分の個人の道府県民税についての第三十七条の二第一項及び第二項並びに前条第一項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第三十七条の二第二項第一号の表中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・八九五」と、「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・七九」と、「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・五八」と、「百分の六十七」とあるのは「百分の六十六・五一七」と、「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・三〇七」と、「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、前条第一項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・三七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・六八五」とする。

 2 平成二十六年度から平成五十年度までの各年度分の個人の市町村民税についての第三百十四条の七第一項及び第二項並びに前条第二項(これらの規定を次条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第三百十四条の七第二項第一号の表中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・八九五」と、「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・七九」と、「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・五八」と、「百分の六十七」とあるのは「百分の六十六・五一七」と、「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・三〇七」と、「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、前条第二項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・三七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・六八五」とする。

  附則第六条第五項中「附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四の二第六項」に改める。

  附則第八条第一項中「中小企業者等」の下に「(以下この条において「中小企業者等」という。)」を加え、同条第三項中「この項及び第六項」を「この条」に、「次項及び第六項」を「以下この条」に改め、同条第五項中「租税特別措置法第四十二条の四第六項に規定する」を削り、「同法」を「租税特別措置法」に、「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)及び」を「第四十二条の十一(第一項、第六項及び第七項を除く。)、」に、「及び第四十二条の十一(同条第一項」を「第四十二条の十一(第一項」に改め、同条第六項中「、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」を「から第六十八条の十五の三まで」に、「及び第六十八条の十五」」を「、第六十八条の十五の三」」に改め、同条第七項を同条第十一項とし、同条第六項の次に次の四項を加える。

 7 中小企業者等の平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)及び第四十二条の十二の四」とあるのは、「及び第四十二条の十二の四」とする。

 8 中小連結親法人等の平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の三第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「から第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「、第六十八条の十五の二」とする。

 9 中小企業者等の平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)及び第四十二条の十二の四」とあるのは、「及び第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)」とする。

 10 中小連結親法人等の平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「、第六十八条の十五」とあるのは「及び第六十八条の十五」と、「まで及び第六十八条の十五の五」とあるのは「まで」とする。

  附則第八条の二第一項中「第六十八条の十三第四項」を「第六十八条の十五の四第五項」に改める。

  附則第九条第十項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条中第十一項から第十三項までを削り、第十四項を第十一項とし、第十五項を第十二項とする。

  附則第十条第一項中「破綻金融機関等」を「破綻金融機関等」に、「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条第三項中「破綻保険会社」を「破綻保険会社」に、「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条第六項を削る。

  附則第十一条第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条第三項中「この項」を「この項から第五項まで」に、「において同じ」を「及び第十四項において同じ」に、「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条第四項中「(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を削り、「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条第五項、第七項及び第十一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)第十条第一項若しくは」を削り、「平成二十五年三月三十一日まで」を「平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間」に改め、同条第十三項を削り、同条第十四項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十三項とし、同条に次の一項を加える。

 14 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項に規定する特例事業者が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次に掲げるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

  一 建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地

  二 前号に掲げる土地を敷地とする同号の建替えが必要な家屋として政令で定めるもの

  三 第一号に掲げる土地の上に新築される特定家屋

  四 特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの

  五 前号に掲げる家屋の敷地の用に供されている土地

  附則第十一条の四第一項及び第三項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。

  附則第十二条第二項中「第九十三条第四項」を「第九十三条第五項」に改める。

  附則第十二条の二の五第七項中「次に掲げるトラック」を「次に掲げる自動車」に改め、「第一号」の下に「に掲げる自動車のうち車両総重量が十二トンを超えるもの、第二号」を加え、「第二号」を「第三号」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「制動装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(次号において「制動装置保安基準」という。)」を「制動装置保安基準」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 車両総重量が五トンを超える乗用車(総務省令で定めるものに限る。)又はバス(総務省令で定めるものに限る。)であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた制動装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(次号及び第三号において「制動装置保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの

  附則第十四条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「旧独立行政法人緑資源機構法」の下に「(平成十四年法律第百三十号)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第五項中「、第二項」を削り、同項を同条第四項とする。

  附則第十五条第一項及び第四項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、同条第八項中「第十七項」を「第十五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第十二項を削り、第十三項を第十一項とし、第十四項を第十二項とし、同条第十五項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「第二十六項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十七項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十八項を同条第十六項とし、同条第十九項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十項を同条第十八項とし、同条第二十一項を同条第十九項とし、同条第二十二項中「第三十二項」を「第二十九項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十三項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十四項中「第三十項」を「第二十七項」に、「外貿埠頭公社」を「港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)」に、「第五項又は」を「地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、」に、「若しくは」を「又は」に、「旧公団からの承継資産」を「当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したもの」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十五項中「平成二十年度から平成二十四年度まで」を「平成二十五年度から平成二十七年度まで」に、「二分の一」を「五分の三」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十六項を同条第二十四項とし、同条第二十七項を同条第二十五項とし、同条第二十八項中「平成二十三年度分及び平成二十四年度分」を「平成二十三年度から平成二十六年度までの各年度分」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十九項を削り、同条第三十項中「特定用途港湾施設」の下に「(同項第一号に掲げる港湾施設で政令で定める用途に供するものに限る。)」を加え、同項を同条第二十七項とし、同条第三十一項を同条第二十八項とし、同条第三十二項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「第三十項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条中第三十三項を第三十項とし、第三十四項から第三十七項までを三項ずつ繰り上げ、同条に次の四項を加える。

 35 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第三項第二号に掲げる機械類でエネルギー消費量との対比における性能の向上に著しく資するものとして総務省令で定めるもののうち、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械類に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械類に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。

 36 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 37 平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に締結された都市再生特別措置法第四十五条の十五第一項の規定による管理協定に係る同法第四十五条の十六第一項第一号に規定する協定倉庫に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該管理協定を締結した日の属する年の翌年の一月一日(当該締結した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該協定倉庫に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。

 38 港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第一項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの(第二十七項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

  附則第十五条の二第一項中「前条第十七項」を「前条第十五項」に改め、同条第二項中「前条第十七項」を「前条第十五項若しくは第三十六項」に改める。

  附則第十五条の八第三項から第五項までの規定中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。

  附則第十五条の九第一項中「とする年度分」の下に「(当該耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第七条第二号又は第三号に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であつた場合にあつては、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分)」を加え、同条第四項、第五項、第九項及び第十項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。

  附則第十六条の二を削る。

  附則第十七条第六号イの表(2)中「平成二十五年度又は」を「平成二十五年度である場合であつて、当該土地が平成二十四年度分の固定資産税について地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十五年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が」に改め、同号ロの表(2)中「平成二十五年度又は」を「平成二十五年度である場合であつて、当該土地が平成二十四年度分の固定資産税について平成二十五年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が」に改める。

  附則第十七条の二第五項の表及び第六項の表中「附則第十五条第五項、第十四項、第二十項、第二十四項、第二十五項、第二十八項及び第三十項」を「附則第十五条第十二項、第十八項、第二十二項、第二十三項、第二十六項及び第二十七項」に改める。

  附則第十八条の三第二項第二号ロ及び第四項第二号ロ中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十五年改正前の地方税法」を加える。

  附則第二十一条の二第一項第一号イ中「当該年度分の固定資産税について」の下に「平成二十五年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「平成二十四年度分の固定資産税について」の下に「平成二十五年改正前の地方税法」を加え、同項第二号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第三号イの項中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十五年改正前の地方税法」を加える。

  附則第二十五条の三第二項第二号ロ及び第四項第二号ロ中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十五年改正前の地方税法」を加える。

  附則第二十七条の四の二第一項第一号イ中「当該年度分の固定資産税について」の下に「平成二十五年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「平成二十四年度分の固定資産税について」の下に「平成二十五年改正前の地方税法」を加え、同項第二号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第三号イの項中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十五年改正前の地方税法」を加える。

  附則第三十二条中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。

  附則第三十三条第五項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十六年六月三十日」に、「平成二十五年分」を「平成二十六年分」に改める。

  附則第三十三条の二第七項第四号、第三十三条の三第七項第四号及び第三十四条第六項第四号中「附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四の二第六項」に改める。

  附則第三十四条の二第三項及び第六項中「又は第三十七条の九の二から第三十七条の九の五まで」を「、第三十七条の九の四又は第三十七条の九の五」に改める。

  附則第三十五条第八項第四号及び第三十五条の二第十項第四号中「附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四の二第六項」に改める。

  附則第三十五条の三の二第二項中「上場株式等(同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等をいう。第五項において同じ。)」を「株式等」に改め、同条第五項中「の上場株式等」を「の株式等」に改める。

  附則第三十五条の四第五項第四号中「附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四の二第六項」に改める。

  附則第三十九条及び第四十条を次のように改める。

 第三十九条及び第四十条 削除

  附則第四十一条第三項中「、附則第十五条第五項並びに前条」を「並びに附則第十五条第二十二項」に改める。

  附則第四十四条の二の見出し中「延長」を「延長等」に改め、同条第一項を次のように改める。

   その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(震災特例法第十一条の六第一項に規定する滅失をいう。以下この条において同じ。)をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(震災特例法第十一条の四第六項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。

附則第四条第一項第一号

租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号

同法

租税特別措置法

第三十六条の五

第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)

附則第四条の二第一項第一号

租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号

同法

租税特別措置法

附則第五条の四第一項第二号ロ

第三十一条の三

第三十一条の三(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)

附則第三十四条第一項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十一条第一項

租税特別措置法第三十一条第一項

附則第三十四条の二第三項

第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五

第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)、第三十五条の二、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)

附則第三十四条の三第一項

租税特別措置法第三十一条の三第一項

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項

附則第三十五条第一項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十二条第一項

租税特別措置法第三十二条第一項

  附則第四十四条の二第三項を削り、同条第二項中「前項の規定は、同項」を「前二項の規定は、これら」に、「、前項」を「、これら」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第十一条の六第二項に規定する相続人をいう。以下この項及び第五項において同じ。)が、当該滅失をした旧家屋(同条第二項に規定する旧家屋をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。第五項において同じ。)における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。

  附則第四十四条の二第四項中「前項の規定は、同項」を「前二項の規定は、これら」に、「、前項」を「、これら」に改め、同項を同条第六項とし、同項の前に次の二項を加える。

 4 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。

附則第四条第一項第一号

租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号

同法

租税特別措置法

第三十六条の五

第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)

附則第四条の二第一項第一号

租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号

同法

租税特別措置法

附則第五条の四第六項第二号ロ

第三十一条の三

第三十一条の三(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)

附則第三十四条第四項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十一条第一項

租税特別措置法第三十一条第一項

附則第三十四条の二第六項

第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五

第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)、第三十五条の二、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)

附則第三十四条の三第三項

租税特別措置法第三十一条の三第一項

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項

附則第三十五条第五項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十二条第一項

租税特別措置法第三十二条第一項

附則第三十六条

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)

同法

租税特別措置法

 5 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人が、当該滅失をした旧家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。

  附則第四十五条を次のように改める。

  (東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)

 第四十五条 道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第五条の四第一項

租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二

附則第五条の四第一項第一号

租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二

附則第五条の四第一項第三号

租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法

附則第五条の四の二第一項

租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二

附則第五条の四の二第一項第一号

租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十二項まで若しくは第四十一条の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十二項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二

附則第五条の四の二第一項第二号

租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法

附則第五条の四の二第二項第二号

租税特別措置法第四十一条の二の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二

 2 道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から第六項までの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第四項の規定は、適用しない。

附則第五条の四第一項第一号

又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで

、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第六項まで

住宅借入金等の金額

住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)

当該金額

当該住宅借入金等の金額

これらの規定

租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第六項までの規定

計算した同項

計算した租税特別措置法第四十一条第一項

附則第五条の四の二第一項第一号

又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで

、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第六項まで

 3 前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から平成二十九年までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四の二第一項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」とする。

 4 市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第五条の四第六項

租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二

附則第五条の四第六項第一号

租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二

附則第五条の四第六項第三号

租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法

附則第五条の四の二第六項

租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二

附則第五条の四の二第六項第一号

租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十二項まで若しくは第四十一条の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十二項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二

附則第五条の四の二第六項第二号

租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法

附則第五条の四の二第七項第二号

租税特別措置法第四十一条の二の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二

 5 市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から第六項までの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第九項の規定は、適用しない。

附則第五条の四第六項第一号

又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで

、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第六項まで

住宅借入金等の金額

住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)

当該金額

当該住宅借入金等の金額

これらの規定

租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第六項までの規定

計算した同項

計算した租税特別措置法第四十一条第一項

附則第五条の四の二第六項第一号

又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで

、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第六項まで

 6 前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から平成二十九年までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四の二第六項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」とする。

  附則第五十一条の二第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第三項中「前二項に」を「前三項に」に、「前二項の」を「これらの」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 土地改良法第五十三条の三の二第二項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する同法第五十三条の三第二項に規定する土地を取得することが適当と認める者が、同法第五十三条の三の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により換地計画(当該換地計画に係る地域の全部又は一部が附則第五十五条第一項の規定により公示された区域内にあるものに限る。)において定められた換地であつて、同法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地として定められたものを取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

  附則第五十五条の見出し中「平成二十三年度分及び平成二十四年度分」を「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」に改め、同条第四項中「次項及び」を「第六項及び第七項並びに」に改め、同条第五項に次の二号を加える。

  三 平成二十五年度課税土地等 第一項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成二十五年度に係る賦課期日において所在する家屋のうち、次に掲げるものをいう。

   イ 平成二十四年度課税土地等であつたもの

   ロ 平成二十四年度課税土地等以外の土地及び家屋のうち、市町村長が、平成二十五年度に係る賦課期日における当該土地又は家屋の使用状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における社会資本の復旧の状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における市町村による役務の提供の状況その他当該土地又は家屋に関する状況を総合的に勘案し、当該土地又は家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額を減額せずに平成二十五年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認めるものとして指定して公示したもの

  四 平成二十五年度二分の一減額課税土地等 第一項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成二十五年度に係る賦課期日において所在する家屋(平成二十五年度課税土地等を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。

   イ 平成二十四年度二分の一減額課税土地等であつたもの

   ロ 平成二十四年度二分の一減額課税土地等以外の土地及び家屋のうち、市町村長が、平成二十五年度に係る賦課期日における当該土地又は家屋の使用状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における社会資本の復旧の状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における市町村による役務の提供の状況その他当該土地又は家屋に関する状況を総合的に勘案し、当該土地又は家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地又は家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して平成二十五年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認めるものとして指定して公示したもの

  附則第五十五条第六項を削り、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 市町村は、第一項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成二十五年度に係る賦課期日において所在する家屋(平成二十五年度課税土地等及び平成二十五年度二分の一減額課税土地等を除く。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十五年度分の固定資産税又は都市計画税を課さないものとする。

 6 市町村は、平成二十五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、平成二十五年度二分の一減額課税土地等に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該平成二十五年度二分の一減額課税土地等に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

  附則第五十六条第十二項及び第十五項中「第三十三項」を「第三十項」に改める。

  附則第五十六条の二第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。

第二条 地方税法の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十五条の二」を「第六十五条」に、「地方税関係帳簿書類」を「地方税関係帳簿」に改める。

  第二十三条第一項第十四号イ中「所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(租税特別措置法」を「租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法」に改め、「第四条第一項の規定の適用を受ける利子、同法」を削り、「、同法第四条の三第一項」を「及び同法第四条の三第一項」に改め、「及び政令で定めるもの」を削り、同号ロ中「国外公社債等の利子等」を「国外一般公社債等の利子等」に改め、「第二十五条の二第三項及び」を削り、同号ニ中「第二十五条の二第三項及び」を削り、同項第十五号を次のように改める。

  十五 特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。

  第二十三条第一項第十六号を同項第十七号とし、同項第十五号の次に次の一号を加える。

  十六 特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。

  第二十三条第四項中「から第十六号まで、次条第一項第七号」を「から第十七号まで」に、「並びに第二款第三目」を「、第二款第三目」に改め、「第六款まで」の下に「並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項まで」を加える。

  第二十四条第一項第五号中「受ける者」を「受ける個人」に改め、同項第七号を次のように改める。

  七 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において道府県内に住所を有するもの

  第二十四条の二第五項の表第五十三条第四十三項の項中「第五十三条第四十三項」を「第五十三条第三十七項」に改める。

  第二十四条の三第一項ただし書中「。第七十一条の七において同じ」を削る。

  第二十五条の二第一項中「又は外国法人」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第五十二条第二項第四号中「次条第二十九項、第三十項、第三十二項及び第三十五項」を「次条第二十六項、第二十七項、第二十九項及び第三十二項」に改める。

  第五十三条第一項中「、第二十五項、第二十九項及び第三十項」を「及び第二十五項から第二十七項まで」に、「第四十三項」を「第三十七項」に改め、同条第二項中「第三十五項」を「第三十二項」に、「第四十三項」を「第三十七項」に改め、同条第三項中「第四十三項」を「第三十七項」に改め、同条第六項第二号中「第三十五項」を「第三十二項」に改め、同条第二十二項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第二十四項中「の法人税割及び利子割」を削り、同条第二十五項中「第三十四項」を「第三十一項」に、「第三十五項又は第三十八項」を「第三十二項又は第三十五項」に改め、同条第二十六項から第二十八項までを削り、同条第二十九項中「、第四十項」を削り、「第三十一項」を「第二十八項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第三十項中「、第四十項」を削り、同項を同条第二十七項とし、同条第三十一項中「第二十九項」を「第二十六項」に改め、「、第四十項」を削り、同項を同条第二十八項とし、同条第三十二項中「第二十九項」を「第二十六項」に、「第三十項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第三十三項中「から第二十六項まで」を「及び第二十五項」に、「第二十九項及び第三十項」を「第二十六項及び第二十七項」に、「第三十一項」を「第二十八項」に、「第四十一項」を「第三十六項」に改め、「、第二十六項の規定による控除」を削り、同項を同条第三十項とし、同条第三十四項中「第三十六項」を「第三十三項」に、「第三十八項」を「第三十五項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第三十五項中「第三十八項」を「第三十五項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十六項中「第三十八項」を「第三十五項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条中第三十七項を第三十四項とし、第三十八項を第三十五項とし、第三十九項及び第四十項を削り、同条第四十一項中「第二十九項又は第三十項」を「第二十六項又は第二十七項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第四十二項を削り、同条第四十三項を同条第三十七項とし、同条第四十四項中「第四十八項」を「第四十二項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第四十五項を同条第三十九項とし、同条第四十六項を同条第四十項とし、同条第四十七項中「第四十四項若しくは第四十五項」を「第三十八項若しくは第三十九項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条中第四十八項を第四十二項とし、第四十九項を第四十三項とし、第五十項を第四十四項とし、第五十一項を削る。

  第五十五条第一項及び第三項中「若しくは還付すべき額」を削る。

  第五十六条第一項中「いい、利子割に係る還付金の額に相当する税額が過大であつたことによる納付すべき額を含む」を「いう」に改める。

  第六十五条の二を削る。

  第七十一条の七を次のように改める。

 第七十一条の七 削除

  第七十一条の八の見出し中「国外公社債等の利子等」を「国外一般公社債等の利子等」に改め、同条中「国外公社債等の利子等」を「国外一般公社債等の利子等」に、「第三条の三第四項」を「第三条の三第四項第一号」に改め、「(個人に限る。)」を削る。

  第七十一条の二十六第一項中「から、第五十三条第二十六項の規定により控除し、同条第三十九項の規定により充当し、又は同条第四十項の規定により還付し若しくは充当した金額に相当する額を減額した額に、第六十五条の二第一項の規定による請求に基づき他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定による請求に基づき他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額」を削る。

  第七十一条の二十九中「第八条の三第二項」を「第三条の三第四項第二号に規定する国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等、同法第八条の三第四項第二号」に、「本条」を「この条」に改める。

  第七十一条の三十一第一項中「又は租税特別措置法」を「、租税特別措置法」に改め、「という。)」の下に「又は同法第四十一条の十二の二第三項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額(次項において「償還金に係る差益金額」という。)」を加え、同条第二項中「又は上場株式等の配当等」を「、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額」に改める。

  第七十一条の四十八第二項を削る。

  第七十一条の五十一第一項中「当該選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額」及び「譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額」を「特定株式等譲渡対価等」に改め、同条第二項中「当該特別徴収義務者が開設している選択口座においてその年中に行われた当該選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(次項において「対象譲渡等」という。)により特定株式等譲渡所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益(以下この項において「当該譲渡の対価等」という。)に相当する金額」及び「譲渡の対価等に相当する金額」を「特定株式等譲渡対価等」に改め、同条第三項中「当該特別徴収義務者が開設している選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等により、当該対象譲渡等に係る租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額が同項に規定する源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなつた場合」を「租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項に規定する場合」に、「当該選択口座に係る個人に対して当該」を「同項に規定する」に改める。

  第三百二十一条の七の二第一項中「を当該年度の」の下に「初日の属する年の」を加える。

  第三百二十一条の七の五第一項中「特別徴収対象年金所得者に係る」の下に「年金所得に係る特別徴収税額及び」を加える。

  第三百二十一条の七の八第一項中「当該年度の前年度において第三百二十一条の七の二第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収された年金所得に係る特別徴収税額(同条第二項の規定により当該年金所得に係る特別徴収税額に加算した所得割額がある場合にあつては、当該所得割額を控除した額)に相当する額」を「当該市町村が当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第三百二十一条の三第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収した場合においては、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の二分の一に相当する額(当該額に百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が百円未満であるときは百円とする。)」に改める。

  第三百二十一条の七の十中「ほか、」の下に「特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を変更する場合における公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収の取扱いその他」を加え、同条を第三百二十一条の七の十一とする。

  第三百二十一条の七の九中「前条第三項」を「第三百二十一条の七の八第三項」に改め、同条を第三百二十一条の七の十とする。

  第三百二十一条の七の八の次に次の一条を加える。

  (特別徴収対象年金所得者が市町村の区域外に転出した場合の取扱い)

 第三百二十一条の七の九 市町村は、特別徴収対象年金所得者が当該年度の初日において当該市町村の区域内に住所を有しない場合には、第三百二十一条の七の二の規定にかかわらず、当該特別徴収対象年金所得者の年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。

 2 前項の場合において、市町村は、同項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から前条第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収された年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額を第三百二十条の納期のうち当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収するものとする。

 3 市町村は、当該年度の初日の属する年の末日までに前条第三項において読み替えて準用する第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知を行つた場合において、当該特別徴収対象年金所得者が当該年の翌年の一月一日において当該市町村の区域内に住所を有しないときは、前条第一項の規定による当該特別徴収対象年金所得者に係る当該年度の翌年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の特別徴収の方法による徴収を行わない旨を当該特別徴収対象年金所得者又は当該年金保険者に通知しなければならない。

  第三百二十一条の八第二十四項中「の法人税割及び利子割」を削り、同条第三十項中「から第二十七項まで(第二十六項及び第二十七項」を「及び第二十五項の規定並びに第二十六項及び第二十七項(これら」に改める。

  第七百三十四条第二項第一号中「(利子等に係るものを除く。)」を削り、同項第二号を削り、同項第三号中「(利子等に係るものを除く。)」を削り、同号を同項第二号とし、同条第三項中「及び利子等に係る道府県民税」を削り、「、第五款及び第六款」を「及び第四款から第六款まで」に改め、「、第二章第一節第一款(個人の道府県民税、法人の道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に関する部分の規定を除く。)及び第四款の規定を準用するものとし、同項第三号に掲げるものについては」及び「及び第二章第一節第三款(第五十三条第二十二項、第二十三項、第二十六項から第三十三項まで及び第三十九項から第四十二項まで、第五十五条、第五十六条、第六十四条並びに第六十五条の二の規定に限る。)」を削る。

  第六章の章名中「地方税関係帳簿書類」を「地方税関係帳簿」に改める。

  第七百四十八条の見出し中「地方税関係帳簿書類」を「地方税関係帳簿」に改め、同条第一項中「第五十三条第四十二項、」を削り、同項の表中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第二項及び第三項を削る。

  第七百四十九条の見出し中「地方税関係帳簿書類」を「地方税関係帳簿」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「前条」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前条第一項」を「前条」に、「同項の表の上欄に掲げる者又は同条第二項の承認を受けている同項に規定する法人」を「同条の表の上欄に掲げる者」に、「地方税関係帳簿書類(地方税関係帳簿又は地方税関係書類をいう。以下この章において同じ。)のうち同条第一項又は第二項」を「地方税関係帳簿のうち同条」に、「同条第一項の表の下欄に掲げる道府県知事又は同条第二項に規定する道府県知事」を「同表の下欄に掲げる道府県知事」に、「地方税関係帳簿書類に」を「地方税関係帳簿に」に改め、同項を同条第二項とする。

  第七百五十条第一項中「第七百四十八条第一項」を「第七百四十八条」に、「同項」を「同条」に、「第五項第一号」を「第四項」に改め、「。次項において同じ」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項又は」を削り、「地方税関係帳簿書類の」を「地方税関係帳簿の」に、「地方税関係帳簿書類について」を「地方税関係帳簿について」に改め、同項第一号中「地方税関係帳簿書類」を「地方税関係帳簿」に改め、同項第二号中「第七百四十八条各項」を「第七百四十八条」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第一項又は第二項の」を「第一項本文の規定による」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」を「地方税関係帳簿の備付けを開始する日の前日」に、「当該各号に定める日に」を「同日に」に改め、「あつたもの」の下に「とみなし、同項ただし書の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出の日から三月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたもの」を加え、同項各号を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第七百四十八条第一項の表第三号」を「第七百四十八条の表第二号」に改め、「又は第二項」を削り、同項を同条第五項とする。

  第七百五十一条第一項中「第七百四十八条各項のいずれか」を「第七百四十八条」に、「地方税関係帳簿書類(」を「地方税関係帳簿(」に、「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類」を「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿」に、「同条第一項」を「同条」に改め、「又は同条第二項若しくは第三項に規定する電磁的記録の保存」を削り、同条第二項中「第七百四十八条各項のいずれか」を「第七百四十八条」に、「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類」を「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿」に改め、「又は第二項」を削り、「(地方税関係帳簿書類」を「(地方税関係帳簿」に改める。

  第七百五十二条第一項中「第七百四十八条各項のいずれか」を「第七百四十八条」に、「同条第一項の表第三号」を「同条の表第二号」に、「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類」を「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿」に、「同条第一項の規定」を「同条の規定」に改め、「代え、又は同条第二項若しくは第三項の規定により当該電磁的記録に係る承認済地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に」を削り、「当該地方税関係帳簿書類」を「当該地方税関係帳簿」に、「同条各項」を「同条」に改め、同条第二項中「地方税関係帳簿書類」を「地方税関係帳簿」に、「第七百五十条第三項第二号」を「第七百五十条第二項第二号」に改め、同条第三項中「第七百五十条第四項」を「第七百五十条第三項」に改め、同条第五項中「第七百四十八条各項のいずれか」を「第七百四十八条」に改め、同条第六項中「第七百五十条第六項」を「第七百五十条第五項」に改める。

  第七百五十三条第一項中「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類」を「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿」に改め、同項第二号中「第七百四十八条各項」を「第七百四十八条」に改める。

  第七百五十四条を次のように改める。

  (電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用)

 第七百五十四条 第七百五十条から前条までの規定は、第七百四十九条各項の承認について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。

第七百五十条第一項

同条の承認を受けようとする場合には

、前条第一項の承認を受けようとする場合にあつては

三月前の日までに

三月前の日までに、同条第二項の承認を受けようとする場合にあつては、当該承認を受けようとする第七百四十八条の承認を受けている地方税関係帳簿について電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代える日(当該地方税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第四項において同じ。)の三月前の日までに

が、当該承認

が、前条第一項の承認

第七百五十条第二項第二号

保存

電子計算機出力マイクロフィルムによる保存

第七百四十八条

前条各項

第七百五十条第四項

前日

前日(当該申請書が前条第二項の承認を受けようとするものである場合には、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代える日の前日)

第七百五十一条第一項

第七百四十八条

第七百四十九条各項

電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿

電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿

及び保存

及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存

第七百五十一条第二項

第七百四十八条

第七百四十九条各項

電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿

電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿

第七百五十二条第一項

第七百四十八条

第七百四十九条各項

同条の表第二号

第七百四十八条の表第二号

電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿

電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿

同条の規定

第七百四十九条第一項の規定

及び保存を

及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を

代えようと

代え、又は同条第二項の規定により電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の保存に代えようと

第七百五十二条第五項

第七百四十八条

第七百四十九条各項

前条第一項

電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿

電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿

保存

電子計算機出力マイクロフィルムによる保存

第七百四十八条

第七百四十九条各項

  第七百五十五条中「地方税関係帳簿書類」を「地方税関係帳簿」に改める。

  第七百五十六条第一項中「第七百四十八条各項」を「第七百四十八条」に、「地方税関係帳簿書類」を「地方税関係帳簿」に改め、同条第二項及び第三項中「又は書類の備付け」を「の備付け」に改める。

  附則第五条の五第一項中「附則第三十五条の二第一項」の下に「、附則第三十五条の二の二第一項」を加え、同条第二項中「附則第三十五条の二第六項」を「附則第三十五条の二第五項、附則第三十五条の二の二第五項」に改める。

  附則第八条の二第三項中「第三十四項から第三十八項」を「第三十一項から第三十五項」に、「第五十三条第三十四項」を「第五十三条第三十一項」に改める。

  附則第三十三条の二の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同条第一項中「及び次項」及び「おいて、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税について当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三十二条第十三項に規定する申告書を提出したとき」を削り、「配当所得については、同条第一項」を「利子所得及び配当所得については、第三十二条第一項」に、「配当所得の金額(以下」を「利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下」に、「上場株式等に係る配当所得の金額」を「上場株式等に係る配当所得等の金額」に、「課税配当所得」を「課税配当所得等」に改め、同条第二項中「道府県民税」を「前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項及び第六項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、道府県民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三十二条第十三項に規定する申告書を提出した場合に限り適用するものとし、道府県民税」に、「上場株式等の配当等」を「特定上場株式等の配当等」に改め、「の金額」を削り、「第三十二条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第三項第一号及び第三号中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同項第四号中「配当所得の金額」」を「配当所得等の金額」」に、「(同項」を「(同条第二項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第一項」に、「課税配当所得」を「課税配当所得等」に改め、同項第五号中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同条第五項中「及び次項」及び「おいて、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税について当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三百十三条第十三項に規定する申告書を提出したとき」を削り、「配当所得については、同条第一項」を「利子所得及び配当所得については、第三百十三条第一項」に、「配当所得の金額(以下」を「利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下」に、「上場株式等に係る配当所得の金額」を「上場株式等に係る配当所得等の金額」に、「課税配当所得」を「課税配当所得等」に改め、同条第六項中「市町村民税」を「前項の規定のうち、特定上場株式等の配当等に係る配当所得に係る部分は、市町村民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三百十三条第十三項に規定する申告書を提出した場合に限り適用するものとし、市町村民税」に、「上場株式等の配当等」を「特定上場株式等の配当等」に、「第三百十三条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第七項第一号及び第三号中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同項第四号中「配当所得の金額」」を「配当所得等の金額」」に、「(同項」を「(同条第六項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第五項」に、「課税配当所得」を「課税配当所得等」に改め、同項第五号中「配当所得」を「配当所得等」に改める。

  附則第三十五条の二の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め、同条第一項中「株式等に」を「一般株式等に」に改め、「当該道府県民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第三十二条第十五項の規定により同条第十四項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。」を削り、「第五項第三号」を「第四項第三号」に改め、同条第二項中「道府県民税の所得割の納税義務者が」を「租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(第六項において「一般株式等」という。)を有する道府県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき」に、「租税特別措置法第三十七条の十第三項各号に掲げる金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額並びに租税特別措置法第四条の四第三項、第三十七条の十第四項並びに」を「同条第三項及び第四項並びに同法」に改め、「に規定する交付を受ける金額(これら」を削り、「同法第三十七条の十第一項」を「所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の三第一項及び第二項」に、「株式等」を「一般株式等」に改め、「に相当する部分に限る。)」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第一号及び第三号から第五号までの規定中「株式等」を「一般株式等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「株式等に」を「一般株式等に」に改め、「当該市町村民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第三百十三条第十五項の規定により同条第十四項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。」を削り、「第十項第三号」を「第八項第三号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「市町村民税の所得割の納税義務者が」を「一般株式等を有する市町村民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき」に、「第三十七条の十第三項各号に掲げる金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額並びに租税特別措置法第四条の四第三項、第三十七条の十第四項」を「第三十七条の十第三項及び第四項」に改め、「に規定する交付を受ける金額(これら」を削り、「同法第三十七条の十第一項」を「所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の三第一項及び第二項」に、「株式等」を「一般株式等」に改め、「に相当する部分に限る。)」を削り、同項を同条第六項とし、同条第八項を削り、同条第九項中「前二項」を「前項」に、「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「第六項の規定の適用がある場合には」を「第五項の規定の適用がある場合には」に改め、同項第一号及び第三号から第五号までの規定中「附則第三十五条の二第六項」を「附則第三十五条の二第五項」に、「株式等」を「一般株式等」に改め、同項第六号中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とする。

  附則第三十五条の二の三を削る。

  附則第三十五条の二の二第一項中「第三十七条の十の二第一項」を「第三十七条の十一の二第一項」に、「特定管理株式(」を「特定管理株式等(」に、「特定管理株式」」を「特定管理株式等」」に、「又は同項」を「、同項」に、「が株式」を「又は同項に規定する特定口座内公社債(以下この条において「特定口座内公社債」という。)が株式又は同法第三十七条の十第二項第七号に規定する公社債(第五項において「公社債」という。)」に、「同項各号」を「同法第三十七条の十一の二第一項各号」に、「特定管理株式又は特定保有株式の譲渡(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第三号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この条において同じ。)」を「特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債の譲渡」に、「当該特定管理株式又は特定保有株式の譲渡を」を「附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡を」に、「及び前条第一項から第五項まで」を「、前条第一項から第四項まで及び附則第三十五条の二の六第一項から第十項まで」に改め、同条第二項中「第三十七条の十の二第一項」を「第三十七条の十一の二第一項」に、「附則第三十五条の二の四第一項」を「次条第一項」に、「特定管理株式」を「特定管理株式等」に、「これに類するものとして政令で定めるものを含む」を「同法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう」に、「並びに附則第三十五条の二の四」を「並びに次条から附則第三十五条の三まで」に、「、附則第三十五条の二の四」を「、次条」に改め、同条第五項中「特定管理株式又は特定保有株式が株式」を「特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債が株式又は公社債」に、「第三十七条の十の二第一項各号」を「第三十七条の十一の二第一項各号」に、「ことは当該特定管理株式又は特定保有株式」を「ことは当該特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債」に、「金額は当該特定管理株式又は特定保有株式」を「金額は附則第三十五条の二の六第十二項に規定する上場株式等」に、「及び前条第六項から第十項まで」を「、前条第五項から第八項まで及び附則第三十五条の二の六第十一項から第二十項まで」に改め、同条第六項中「特定管理株式」を「特定管理株式等」に改め、同条を附則第三十五条の二の三とし、附則第三十五条の二の次に次の一条を加える。

  (上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

 第三十五条の二の二 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該道府県民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第三十二条第十五項の規定により同条第十四項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項において準用する前条第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

 2 租税特別措置法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(第六項、次条及び附則第三十五条の三の二において「上場株式等」という。)を有する道府県民税の所得割の納税義務者が当該上場株式等につき交付を受ける同法第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の三第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の三第一項及び第二項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 4 前条第四項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第四項中「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二の二第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十一第六項の規定により読み替えて準用される同法」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。

 5 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該市町村民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第三百十三条第十五項の規定により同条第十四項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第八項において準用する前条第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

 6 上場株式等を有する市町村民税の所得割の納税義務者が当該上場株式等につき交付を受ける租税特別措置法第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の三第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の三第一項及び第二項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、市町村民税に関する規定を適用する。

 7 前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 8 前条第八項の規定は、第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第八項中「附則第三十五条の二第五項」とあるのは「附則第三十五条の二の二第五項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十一第六項の規定により読み替えて準用される同法」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。

  附則第三十五条の二の四第一項中「同条第二項」を「同法第三十七条の十一の二第一項」に改める。

  附則第三十五条の二の五第一項中「この条及び」を「この項、第五項、第七項及び第八項並びに」に、「配当所得の金額と当該」を「利子所得の金額及び配当所得の金額と当該」に改め、「以外の」の下に「利子等(所得税法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。第七項において同じ。)及び」を、「)に係る」の下に「利子所得の金額及び」を加え、同条第二項中「源泉徴収選択口座内配当等」を「同法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(次項及び第四項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)」に、「同条第二項」を「第七十一条の三十一第二項」に改め、同条第三項第一号中「前条第一項」を「租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項」に改め、同項第二号中「第二十四条第一項第七号」を「租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」に、「前条第二項」を「同法第三十七条の十一の三第二項」に改め、同条第七項中「源泉徴収選択口座内配当等に係る」の下に「利子所得の金額及び」を加え、「以外の配当等に係る」を「以外の利子等及び配当等に係る利子所得の金額及び」に改める。

  附則第三十五条の二の六第一項中「平成二十二年度分」を「平成二十九年度分」に、「附則第三十五条の二第一項後段」を「附則第三十五条の二の二第一項後段」に、「配当所得」を「配当所得等」に改め、同条第二項中「第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の譲渡のうち同法」を削り、「附則第三十五条の二第一項に規定する株式等」を「附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等」に改め、同条第四項中「配当所得の」を「計算した」に改め、「以下」を削り、同条第五項中「附則第三十五条の二第一項後段」を「附則第三十五条の二の二第一項後段」に、「株式等に係る譲渡所得等」を「上場株式等に係る譲渡所得等」に、「配当所得」を「配当所得等」に改め、同条第六項中「附則第三十五条の二第一項に規定する株式等」を「附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等」に改め、同条第七項中「附則第三十五条の二第一項から第四項まで」を「附則第三十五条の二の二第一項から第三項まで」に、「配当所得の」を「計算した」に改め、「以下」を削り、「附則第三十五条の二第一項中」を「附則第三十五条の二の二第一項中」に改め、同条第九項中「第三十七条の十二の二第十一項(同法第三十七条の十三の二第七項」を「第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の二第十項」に改め、同条第十一項中「平成二十二年度分」を「平成二十九年度分」に、「附則第三十五条の二第六項後段」を「附則第三十五条の二の二第五項後段」に、「配当所得」を「配当所得等」に改め、同条第十二項中「第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の譲渡のうち同法」を削り、「附則第三十五条の二第六項に規定する株式等」を「附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等」に改め、同条第十四項中「配当所得の」を「計算した」に改め、「以下」を削り、同条第十五項中「附則第三十五条の二第六項後段」を「附則第三十五条の二の二第五項後段」に、「株式等に係る譲渡所得等」を「上場株式等に係る譲渡所得等」に、「配当所得」を「配当所得等」に改め、同条第十六項中「附則第三十五条の二第六項に規定する株式等」を「附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等」に改め、同条第十七項中「附則第三十五条の二第六項から第九項まで」を「附則第三十五条の二の二第五項から第七項まで」に、「配当所得の」を「計算した」に改め、「以下」を削り、「附則第三十五条の二第六項中」を「附則第三十五条の二の二第五項中」に改め、同条第十九項中「第三十七条の十二の二第十一項(同法第三十七条の十三の二第七項」を「第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の二第十項」に改める。

  附則第三十五条の三第一項中「及び第九項」を「及び第十一項」に、「及び第四項」を「、第五項及び第六項」に、「第四項、第九項及び第十二項」を「第六項、第十一項及び第十六項」に、「第八項」を「第十項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同条第十六項中「第九項に」を「第十一項に」に、「第十二項」を「第十六項」に、「第九項及び第十一項」を「第十一項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十五項中「第十一項の」を「第十五項の」に、「第三十七条の十三の二第七項」を「第三十七条の十三の二第十項」に、「第三十七条の十二の二第十一項」を「第三十七条の十二の二第九項」に、「附則第三十五条の三第十四項」を「附則第三十五条の三第十八項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十四項中「第十一項の」を「第十五項の」に、「附則第三十五条の三第十二項」を「附則第三十五条の三第十六項」に、「同条第十一項」を「同条第十五項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十三項中「第十一項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第六項から第九項まで」を「第十五項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第五項から第七項まで及び附則第三十五条の二の二第五項から第七項まで」に、「同条第六項」を「附則第三十五条の二第五項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第三十五条の二の二第五項」に、「、「計算した金額(附則第三十五条の三第十一項」を「「計算した金額(附則第三十五条の三第十五項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十二項中「前項」を「第十三項及び前項」に、「第三十七条の十三の二第五項」を「第三十七条の十三の二第八項」に、「附則第三十五条の二第六項」を「附則第三十五条の二第五項」に、「株式等」を「一般株式等」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十一項中「金額(」の下に「第十三項又は」を加え、「第十四項」を「第十八項」に、「附則第三十五条の二第六項後段」を「附則第三十五条の二第五項後段」に、「株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該株式等」を「一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第十三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同項の次に次の二項を加える。

 13 市町村民税の所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、附則第三十五条の二第五項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

 14 前項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二の二第五項から第八項までの規定の適用については、同条第五項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の三第十三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

  附則第三十五条の三第九項中「第十一項及び第十二項」を「第十三項、第十五項及び第十六項」に、「第十六項」を「第二十項」に、「附則第三十五条の二第六項から第十項まで」を「附則第三十五条の二第五項から第八項まで」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「第四項」を「第六項」に、「第一項及び第三項から前項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第三項」を「第五項」に、「第三十七条の十三の二第七項」を「第三十七条の十三の二第十項」に、「第三十七条の十二の二第十一項」を「第三十七条の十二の二第九項」に、「附則第三十五条の三第六項」を「附則第三十五条の三第八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「において第三項」を「において第五項」に、「附則第三十五条の三第四項」を「附則第三十五条の三第六項」に、「同条第三項に」を「同条第五項に」に、「同条第十四項」を「同条第十八項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第三項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第一項から第四項まで」を「第五項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第一項から第三項まで及び附則第三十五条の二の二第一項から第三項まで」に、「同条第一項」を「附則第三十五条の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第三十五条の二の二第一項」に、「、「計算した金額(附則第三十五条の三第三項」を「「計算した金額(附則第三十五条の三第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項」を「第三項及び前項」に、「第三十七条の十三の二第五項」を「第三十七条の十三の二第八項」に、「株式等」を「一般株式等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「金額(」の下に「第三項又は」を加え、「第六項」を「第八項」に、「株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該株式等」を「一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 道府県民税の所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、附則第三十五条の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

 4 前項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二の二第一項から第四項までの規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

  附則第三十五条の三の二第一項中「の株式等」を「の上場株式等」に改め、同条第二項中「第五項まで」を「第四項まで」に改め、同条第四項中「の株式等」を「の上場株式等」に改め、同条第五項中「附則第三十五条の二第六項から第十項まで」を「附則第三十五条の二第五項から第八項まで」に改める。

  附則第三十五条の六(見出しを含む。)中「配当所得」を「配当所得等」に改める。

  附則第三十七条の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め、同条中「附則第三十五条の二第六項の株式等」を「附則第三十五条の二第五項の一般株式等」に、「附則第三十五条の二第六項に規定する株式等」を「附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等」に改める。

  附則第三十七条の二を附則第三十七条の三とする。

  附則第三十七条の次に次の一条を加える。

  (上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

 第三十七条の二 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の二の二第五項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項、第七百三条の五及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の五中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

  附則第四十一条第一項中「から第五項まで及び第九項」を「から第四項まで及び第八項」に改め、同条第三項中「第十一項及び第十三項」を「第十項及び第十二項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「及び第二十七項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「及び第二十七項」を削り、同項を同条第五項とし、同条中第七項を第六項とし、第八項から第十項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十一項中「、移行一般社団法人等」の下に「(整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記(以下この項において「設立登記」という。)をしたものをいう。第十三項において同じ。)」を加え、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「附則第四十一条第十一項」を「附則第四十一条第十項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第十三項を第十二項とし、第十四項を第十三項とし、第十五項を第十四項とし、同条第十六項中「附則第四十一条第十五項」を「附則第四十一条第十四項」に改め、同項を同条第十五項とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第四十五条の四を削る改正規定、同法第七十二条の五十五の三を削る改正規定、同法第三百十七条の八を削る改正規定、同法第七百四十八条から第七百五十四条までの改正規定、同法第七百五十五条を削り、同法第七百五十四条の二を同法第七百五十五条とする改正規定及び同法第七百五十六条の改正規定並びに同法附則第三条の二、第三条の二の二及び第三条の二の四第一項の改正規定、同法附則第五条の四第一項第二号ハの改正規定(「第十条の五」を「第十条の五の四」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定、同条第六項第二号ハの改正規定(「第十条の五」を「第十条の五の四」に改める部分に限る。)、同項第三号並びに同法附則第五条の四の二第一項第二号及び第五項第二号の改正規定、同法附則第五条の五の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同法附則第五条の六の改正規定、同条を同法附則第五条の七とし、同法附則第五条の五の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十二条第二項、第三十四条の二及び第四十四条の二の改正規定並びに附則第三条、第四条第二項、第三項及び第六項、第六条第一項並びに第九条第二項、第四項及び第六項の規定 平成二十六年一月一日

 二 第一条中地方税法附則第三条の三の改正規定、同法附則第五条の四第一項各号列記以外の部分及び同項第一号並びに同条第六項第一号の改正規定、同法附則第五条の四の二の改正規定(同条第一項第二号及び第五項第二号に係る部分を除く。)並びに同法附則第六条第五項、第三十三条の二第七項第四号、第三十三条の三第七項第四号、第三十四条第六項第四号、第三十五条第八項第四号、第三十五条の二第十項第四号、第三十五条の三の二、第三十五条の四第五項第四号及び第四十五条の改正規定並びに附則第四条第四項及び第五項、第九条第三項及び第五項、第十九条並びに第二十一条の規定 平成二十七年一月一日

 三 第二条(次号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第一項から第四項まで、第十七条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定 平成二十八年一月一日

 四 第二条中地方税法第三百二十一条の七の二第一項、第三百二十一条の七の五第一項、第三百二十一条の七の八第一項及び第三百二十一条の七の十の改正規定、同条を同法第三百二十一条の七の十一とする改正規定、同法第三百二十一条の七の九の改正規定、同条を同法第三百二十一条の七の十とする改正規定並びに同法第三百二十一条の七の八の次に一条を加える改正規定並びに附則第十条第一項の規定 平成二十八年十月一日

 五 第二条中地方税法附則第五条の五、第三十三条の二及び第三十五条の二の改正規定、同法附則第三十五条の二の三を削る改正規定、同法附則第三十五条の二の二の改正規定、同条を同法附則第三十五条の二の三とし、同法附則第三十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の五第一項及び第七項、第三十五条の二の六、第三十五条の三、第三十五条の三の二、第三十五条の六並びに第三十七条の改正規定、同法附則第三十七条の二を同法附則第三十七条の三とする改正規定並びに同法附則第三十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条第五項、第十条第二項、第十四条、第二十三条及び第二十四条の規定 平成二十九年一月一日

 六 第一条中地方税法附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハの改正規定(「第十条の三の二」を「第十条の三の三」に改める部分に限る。) 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日

 七 第一条中地方税法附則第十五条に四項を加える改正規定(同条第三十八項に係る部分に限る。) 港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

 八 第一条中地方税法附則第十五条の九第一項の改正規定 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二十号)の施行の日

 九 第一条中地方税法附則第十一条第三項の改正規定(「において同じ」を「及び第十四項において同じ」に改める部分に限る。)及び同条に一項を加える改正規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日

 (更正、決定等の期間制限の特例及び消滅時効に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の六第一項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う新法第十七条の四第一項第一号に規定する加算金の決定について適用し、施行日前にされた第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う旧法第十七条の四第一項第一号に規定する加算金の決定については、なお従前の例による。

2 新法第十八条第一項の規定は、施行日以後にされる新法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る新法第十八条第一項に規定する地方税の徴収権について適用し、施行日前にされた旧法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る旧法第十八条第一項に規定する地方税の徴収権については、なお従前の例による。

 (延滞金及び還付加算金に関する経過措置)

第三条 新法附則第三条の二の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

 (道府県民税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 平成二十五年十二月三十一日以前に旧法第四十五条の四に規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領した同条に規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引(旧法第七百五十五条に規定する電子取引をいう。附則第六条第一項及び第九条第二項において同じ。)の取引情報(旧法第七百五十五条に規定する取引情報をいう。附則第六条第一項及び第九条第二項において同じ。)に係る電磁的記録(旧法第七百四十八条第一項に規定する電磁的記録をいう。附則第六条第一項及び第九条第二項において同じ。)の保存については、なお従前の例による。

3 新法附則第三条の二の四第一項、第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4 新法附則第三条の三第二項第三号の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5 新法附則第三十五条の三の二第二項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

6 新法附則第四十四条の二第二項の規定は、道府県民税の納税義務者が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

第五条 平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「二十八年旧法」という。)第二十三条第一項第十四号に規定する利子等の支払を受ける日の属する事業年度分の法人の道府県民税及び同日の属する連結事業年度分の法人の道府県民税に係る二十八年旧法第五十三条第二十六項の規定による控除、同条第三十九項の規定による充当、同条第四十項の規定による還付若しくは充当又は同条第四十二項に規定する書類若しくは帳簿の保存、提示若しくは提出については、なお従前の例による。

2 附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「二十八年新法」という。)の規定中二十八年新法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等に係る道府県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同号に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき二十八年旧法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等については、なお従前の例による。

3 二十八年新法の規定中二十八年新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る道府県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき二十八年旧法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

4 二十八年新法の規定中二十八年新法第二十三条第一項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に行われる同項第十六号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた二十八年旧法第二十四条第一項第七号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

5 附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十条第二項及び第十四条において「二十九年新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

 (事業税に関する経過措置)

第六条 平成二十五年十二月三十一日以前に旧法第七十二条の五十五の三に規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領した同条に規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

2 旧法附則第九条第十一項から第十三項までの規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第七条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 (自動車取得税に関する経過措置)

第八条 新法附則第十二条の二の五第七項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する経過措置)

第九条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 平成二十五年十二月三十一日以前に旧法第三百十七条の八に規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領した同条に規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

3 新法附則第三条の三第五項第二号、第六条第五項、第三十三条の二第七項第四号、第三十三条の三第七項第四号、第三十四条第六項第四号、第三十五条第八項第四号、第三十五条の二第十項第四号、第三十五条の四第五項第四号並びに第四十五条第四項及び第五項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4 新法附則第五条の六第二項及び第五条の七第二項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5 新法附則第三十五条の三の二第五項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

6 新法附則第四十四条の二第五項の規定は、市町村民税の納税義務者が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

第十条 附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法第三百二十一条の七の八第一項及び第三百二十一条の七の九の規定は、平成二十八年十月一日以後の同法第三百十七条の二第一項に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収について適用し、同日前の同号に掲げる規定による改正前の地方税法第三百十七条の二第一項に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収については、なお従前の例による。

2 二十九年新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

 (固定資産税に関する経過措置)

第十一条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成十七年二月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第一項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 平成十七年二月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 平成十九年七月十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第三項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 市町村長は、この法律の施行後速やかに(新法第四百十条第一項ただし書の規定により平成二十五年四月一日以後に土地及び家屋の平成二十五年度の価格等を決定する場合には、その価格等を決定する日までに)新法附則第五十五条第七項第三号ロ又は第四号ロに掲げる土地及び家屋を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

 (都市計画税に関する経過措置)

第十二条 次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成十九年七月十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

 (国民健康保険税に関する経過措置)

第十三条 新法第七百三条の四第十項及び第十八項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十四条 二十九年新法附則第三十五条の六及び第三十七条から第三十七条の三までの規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第十七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百八十二条第二項中「第二項第三号」を「第二項第二号」に改める。

 (地方財政法の一部改正)

第十八条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第五条の四第五項及び第三十三条の七第二項中「第二項第三号」を「第二項第二号」に改める。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第十九条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二の二第十一項第五号及び第十四項第五号中「附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四の二第六項」に改める。

第二十条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条の二の二第四項中「国外公社債等の利子等」を「国外一般公社債等の利子等」に改め、同条第六項及び第八項第一号中「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改め、同条第十項中「国外公社債等の利子等」を「国外一般公社債等の利子等」に改め、同条第十二項及び第十四項第一号中「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める。

  第三条の二の三第二項中「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 附則第十九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十一項第五号及び第十四項第五号の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第二十二条 附則第二十条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項及び第三項において「二十八年新租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第四項、第六項及び第八項第一号の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 二十八年新租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項、第十二項及び第十四項第一号の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3 二十八年新租税条約等実施特例法第三条の二の三第二項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十三条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項中「前日」と」の下に「、「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)附則第三十五条の二第一項又は附則第三十五条の二の二第一項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「新法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は新法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と」を加える。

  附則第八条第二項中「、「地方税法等の一部を改正する法律」を「「地方税法等の一部を改正する法律」に改め、「前日」と」の下に「、「附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)附則第三十五条の二第五項又は附則第三十五条の二の二第五項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「新法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は新法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と」を加える。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第八項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第十八項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

 (地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十五条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第二項中「新法」を「地方税法」に改める。

  附則第十条第一項中「新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項」を「地方税法附則第十八条の三(同法附則第二十一条の二第二項」に、「新法附則第二十七条の四の二第二項」を「同法附則第二十七条の四の二第二項」に改め、同条第二項中「新法附則第十八条第六項第一号」を「地方税法附則第十八条第六項第一号」に、「新法附則第十八条の三第一項」を「同法附則第十八条の三第一項」に、「新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項」を「同法附則第十七条及び第十八条(同法附則第二十一条の二第二項」に改め、同条第三項中「新法附則第十八条第六項第二号」を「地方税法附則第十八条第六項第二号」に、「新法附則第十八条の三第一項」を「同法附則第十八条の三第一項」に、「新法附則第十八条第六項第三号」を「同法附則第十八条第六項第三号」に、「新法附則第十七条第七号」を「同法附則第十七条第七号」に、「新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項」を「同法附則第十七条及び第十八条(同法附則第二十一条の二第二項」に改め、同条第四項中「新法附則第十八条の三第一項」を「地方税法附則第十八条の三第一項」に、「新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項」を「同法附則第十七条及び第十八条(同法附則第二十一条の二第二項」に改め、同条第五項中「新法」を「同法」に改める。

(総務・財務・内閣総理臨時代理大臣署名) 

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