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法律第二十六号(平二五・五・三一)

  ◎健康保険法等の一部を改正する法律

 (健康保険法の一部改正)

第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二百二十一条」を「第二百二十二条」に改める。

  第一条中「の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者」を「又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外」に、「、死亡」を「若しくは死亡」に改める。

  第七条の二第二項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 第二百四条の七第一項に規定する権限に係る事務に関する業務

  第五十三条の次に次の一条を加える。

  (法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例)

 第五十三条の二 被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が五人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。

  第五十五条第一項中「(昭和二十二年法律第五十号)」を削る。

  第二百四条第一項中「及び前条第一項」を「、前条第一項」に改め、「市町村長が行うこととされたもの」の下に「及び第二百四条の七第一項に規定するもの」を加える。

  第二百四条の五第二項中「同項中」の下に「「、保険料又は保険給付」とあるのは「又は保険料」と、」を加え、「、「機構」を「「日本年金機構」に改める。

  第二百四条の六の次に次の二条を加える。

  (協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

 第二百四条の七 第百九十八条第一項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、協会に行わせるものとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

 2 前項に定めるもののほか、協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (協会が行う立入検査等に係る認可等)

 第二百四条の八 協会は、前条第一項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 2 前項に規定する場合における第百九十八条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付」とあるのは「保険給付」と、「当該職員」とあるのは「協会の職員」とする。

  第二百八条第五号中「の職員」の下に「及び第二百四条の八第二項において読み替えて適用される第百九十八条第一項に規定する協会の職員」を加え、「若しくは同項」を「若しくは第百九十八条第一項」に改める。

  本則に次の一条を加える。

 第二百二十二条 協会の役員は、第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。

  附則第五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(国庫補助の特例)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第五条の三 平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第百五十三条第一項中「給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「同法附則第十三条の五の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同法附則第十三条の五の二第一号に規定する調整対象給付費見込額(以下この条において「調整対象給付費見込額」という。)に同条第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合」と、「に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「を基準として政令で定める額」と、附則第四条の四の規定により読み替えられた第百五十三条第二項中「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに」とあるのは「の納付に要する費用の額に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の五の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から、調整対象給付費見込額に同法附則第十三条の五の二第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合を乗じて得た額並びに同法の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に同法附則第十四条の五第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合を乗じて得た額並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び」と、「当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金」とあるのは「前期高齢者交付金」と、「当該額に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「前項の政令で定める額」と、第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」とあるのは「費用の額に給付費割合(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。)」と、附則第五条中「千分の百三十」とあるのは「千分の百六十四」とする。

  附則第八条の四の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(都道府県単位保険料率の算定の特例等)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第八条の五 平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第百六十条第三項第三号中「並びに健康保険事業」とあるのは「、健康保険事業」と、「及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)」とあるのは「(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)並びに第七条の三十一の規定による短期借入金の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定める額」と、同条第五項中「二年ごとに、翌事業年度以降の五年間」とあるのは「平成二十五年度にあっては当該年度開始後速やかに、同年度及び平成二十六年度の各事業年度についての、平成二十六年度にあっては当該年度開始前に、当該事業年度」とする。

 2 協会については、平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第百六十条の二の規定は適用しない。

 (船員保険法の一部改正)

第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「法律は、船員」の下に「又はその被扶養者」を加え、「及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産」を削る。

  第五条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 第百五十三条の六の二第一項に規定する権限に係る事務に関する業務

  第百五十三条第一項中「行うこととされたもの」の下に「及び第百五十三条の六の二第一項に規定するもの」を加える。

  第百五十三条の五第二項中「同項中」の下に「「、保険料又は保険給付」とあるのは「又は保険料」と、」を加え、「、「機構」を「「日本年金機構」に改める。

  第百五十三条の六の次に次の二条を加える。

  (協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

 第百五十三条の六の二 第百四十六条第一項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、協会に行わせるものとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

 2 前項に定めるもののほか、協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (協会が行う立入検査等に係る認可等)

 第百五十三条の六の三 協会は、前条第一項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 2 前項に規定する場合における第百四十六条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付」とあるのは「保険給付」と、「当該職員」とあるのは「協会の職員」とする。

  第百五十六条第四号中「の職員」の下に「及び第百五十三条の六の三第二項において読み替えて適用される第百四十六条第一項に規定する協会の職員」を加え、「若しくは同項」を「若しくは第百四十六条第一項」に改める。

  第百六十条の二の次に次の一条を加える。

 第百六十条の三 協会の役員は、第百五十三条の六の三第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第三条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条の二中「規定する被用者保険等保険者」の下に「(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会を除く。)」を加え、同条第三号中「次号において」を「以下」に改め、同条第四号中「概算加入者調整率」を「当該各年度における概算加入者調整率」に改める。

  附則第十三条の三第三号中「次号において」を「以下」に改め、同条第四号中「確定加入者調整率」を「当該各年度における確定加入者調整率」に改める。

  附則第十三条の五の次に次の見出し及び四条を加える。

  (平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金の額の算定の特例)

 第十三条の五の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者に係る第三十三条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、第三十四条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額に三分の二を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

  一 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第三十四条第一項第一号の調整対象給付費見込額と附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額に当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(次号において「前期高齢者加入見込率」という。)を乗じて得た額との合計額(第三号及び附則第十三条の五の四第一項第一号において「調整対象給付費見込額等」という。)

  二 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第十四条の五第一項第一号の概算加入者割後期高齢者支援金額に前期高齢者加入見込率を乗じて得た額(第四号及び附則第十三条の五の四第一項第二号において「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額」という。)

  三 調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費見込額等に当該各年度における概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の五の四第一項第一号において同じ。)

  四 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に当該各年度における概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の五の四第一項第二号及び第三項において同じ。)

 第十三条の五の三 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者に係る第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額に三分の二を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

  一 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第三十五条第一項第一号の調整対象給付費額と附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額に当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(次号において「前期高齢者加入率」という。)を乗じて得た額との合計額(第三号及び附則第十三条の五の五第一項第一号において「調整対象給付費額等」という。)

  二 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第十四条の六第一項第一号の確定加入者割後期高齢者支援金額に前期高齢者加入率を乗じて得た額(第四号及び附則第十三条の五の五第一項第二号において「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額」という。)

  三 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費額等に当該各年度における確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の五の五第一項第一号において同じ。)

  四 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に当該各年度における確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の五の五第一項第二号及び第三項において同じ。)

  (平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者納付金の額の算定の特例)

 第十三条の五の四 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者に係る第三十八条第一項第一号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第四号までに掲げる額)の合計額(第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の合計額))とする。

  一 調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額から調整対象給付費見込額等を控除して得た額

  二 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額を控除して得た額(第四項第一号において「後期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額」という。)に三分の二を乗じて得た額

  三 後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額

  四 特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に三分の一を乗じて得た額

 2 前項第三号の後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額に納付金概算拠出率及び当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率(第百二十条第一項の概算後期高齢者支援金調整率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額とする。

 3 第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額は、当該各年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の見込数に対する特例退職被保険者等である加入者の見込数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。

 4 第二項の納付金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。

  一 各被用者保険等保険者(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額を当該各年度における当該各被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額

  二 各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額の合計額

  三 附則第十三条の五の二の規定により算定される額が零を上回る被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額を控除した額の合計額

 第十三条の五の五 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者に係る第三十九条第一項第一号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第四号までに掲げる額)の合計額(第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の合計額))とする。

  一 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額から調整対象給付費額等を控除して得た額

  二 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額を控除して得た額(第四項第一号において「後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額」という。)に三分の二を乗じて得た額

  三 後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額

  四 特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に三分の一を乗じて得た額

 2 前項第三号の後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に納付金確定拠出率及び当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率(第百二十一条第一項の確定後期高齢者支援金調整率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額とする。

 3 第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額は、当該各年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。

 4 第二項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。

  一 各被用者保険等保険者(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額を当該各年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額

  二 各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額の合計額

  三 附則第十三条の五の三の規定により算定される額が零を上回る被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額を控除した額の合計額

  附則第十四条の四の次に次の見出し及び二条を加える。

  (平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定の特例)

 第十四条の五 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、第百二十条第一項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。

  一 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第百二十条第一項の規定により算定される概算後期高齢者支援金の額(以下この条において「概算加入者割後期高齢者支援金額」という。)に三分の二を乗じて得た額

  二 概算総報酬割後期高齢者支援金額

  三 特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額に三分の一を乗じて得た額

 2 前項第二号の概算総報酬割後期高齢者支援金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額に支援金概算拠出率及び当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。

 3 第一項第三号の特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る概算加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の見込数に対する特例退職被保険者等である加入者の見込数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。

 4 第二項の支援金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者に係る概算加入者割後期高齢者支援金額(各特定健康保険組合にあつては、当該各特定健康保険組合に係る概算加入者割後期高齢者支援金額から第一項第三号の特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額を控除した額)を当該各年度における当該各被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。

 第十四条の六 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、第百二十一条第一項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。

  一 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第百二十一条第一項の規定により算定される確定後期高齢者支援金の額(以下この条において「確定加入者割後期高齢者支援金額」という。)に三分の二を乗じて得た額

  二 確定総報酬割後期高齢者支援金額

  三 特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額に三分の一を乗じて得た額

 2 前項第二号の確定総報酬割後期高齢者支援金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に支援金確定拠出率及び当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。

 3 第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る確定加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。

 4 第二項の支援金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者に係る確定加入者割後期高齢者支援金額(各特定健康保険組合にあつては、当該各特定健康保険組合に係る確定加入者割後期高齢者支援金額から第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額を控除した額)を当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。

 (国民健康保険法の一部改正)

第四条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十一条の二の次に次の一条を加える。

 第二十一条の三 平成二十五年度から平成二十八年度までの各年度の概算療養給付費等拠出金の額及び確定療養給付費等拠出金の額についての附則第二十一条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第二号中「が負担する後期高齢者支援金」とあるのは「に係る後期高齢者支援金(当該特定健康保険組合に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十四条の三から第十四条の六までの規定の適用がないものとして同法第百十九条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。次項第二号において同じ。)」と、同条第四項第二号中「が負担した」とあるのは「に係る」とする。

 2 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「附則第十三条の五の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう」と、「前々年度の概算調整対象基準額」とあるのは「前々年度の概算調整対象基準額(同法附則第十三条の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。)」と、「第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額」とあるのは「附則第十三条の三第三号及び第四号に掲げる額の合計額」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、当該年度の概算調整対象基準額(同法附則第十三条の五の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。)」と、「概算調整対象基準額と」とあるのは「概算調整対象基準額(同法附則第十三条の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。)と」とする。

 3 平成二十七年度及び平成二十八年度の各年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「以下この項において同じ。)とする」とあるのは「)とする」と、「前々年度の概算調整対象基準額」とあるのは「前々年度の概算調整対象基準額(同法附則第十三条の五の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。)」と、「第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額」とあるのは「附則第十三条の五の三第三号及び第四号に掲げる額の合計額」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、当該年度の概算調整対象基準額(同法第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。)」と、「概算調整対象基準額と」とあるのは「概算調整対象基準額(同法附則第十三条の五の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。)と」とする。

  附則第二十二条の二中「平成二十四年度」を「平成二十六年度」に改める。

 (健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。 附則第三十一条中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第一条の改正規定、同法第五十三条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十五条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第一条の改正規定並びに附則第三条の規定は、平成二十五年十月一日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、第一条の規定による改正後の健康保険法附則第五条及び第五条の三(国庫補助率に係る部分に限る。)の規定について、全国健康保険協会が管掌する健康保険の財政状況、高齢者の医療に要する費用の負担の在り方についての検討の状況、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、平成二十六年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 健康保険法による保険給付で、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に発生した事故に起因する業務上の事由(第一条の規定による改正前の健康保険法第一条の業務外の事由以外の事由をいう。)による疾病、負傷又は死亡に関するものについては、なお従前の例による。

 (公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条のうち健康保険法附則第五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定中「附則第五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(国庫補助の特例)」を付し、同条」を「附則第五条の三」に改め、第五条の三を第五条の四とする。

  第二十七条のうち、高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の二及び第十三条の三の改正規定を削り、同法附則第十三条の五の次に四条を加える改正規定中「附則第十三条の五の次に次の」を「附則第十三条の五の五の次に次の見出し及び」に、「一 調整対象給付費見込額等」を「一 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第三十四条第一項第一号の調整対象給付費見込額と附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額に当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率を乗じて得た額との合計額(第三号及び附則第十三条の八において「調整対象給付費見込額等」という。)」に、「附則第十四条の五第一項」を「附則第十四条の七第一項」に、「三 調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額」を「三 調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費見込額等に当該各年度における概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の八において同じ。)」に、「一 調整対象給付費額等」を「一 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第三十五条第一項第一号の調整対象給付費額と附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額に当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率を乗じて得た額との合計額(第三号及び附則第十三条の九において「調整対象給付費額等」という。)」に、「附則第十四条の六第一項」を「附則第十四条の八第一項」に、「三 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額」を「三 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費額等に当該各年度における確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の九において同じ。)」に改め、同法附則第十四条の四の次に二条を加える改正規定中「附則第十四条の四の次に次の」を「附則第十四条の六の次に次の見出し及び」に改め、「同条第二項に規定する」を削り、第十四条の六を第十四条の八とし、第十四条の五を第十四条の七とする。

  附則第一条第五号中「、同法附則第五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定並びに同条」を「並びに同法附則第五条の三」に、「及び第六十条」を「、第六十条及び第六十七条」に改める。

  附則第四十八条の二及び第四十八条の三中「附則第五条の三」を「附則第五条の四」に改める。

  附則第五十一条の六中「附則第十四条の五第一項」を「附則第十四条の七第一項」に改める。

  附則第五十一条の七中「附則第十四条の六第一項」を「附則第十四条の八第一項」に改める。

  附則第五十九条を次のように改める。

  (国民健康保険法の一部改正)

 第五十九条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。

   附則第二十一条の三第三項中「及び平成二十八年度の各年度」を削り、同条に次の一項を加える。

  4 平成二十八年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう」と、「前々年度の概算調整対象基準額」とあるのは「前々年度の概算調整対象基準額(同法附則第十三条の五の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。)」と、「第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額」とあるのは「附則第十三条の五の三第三号及び第四号に掲げる額の合計額」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、当該年度の概算調整対象基準額(同法附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。)」と、「概算調整対象基準額と」とあるのは「概算調整対象基準額(同法附則第十三条の五の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。)と」とする。

   附則第二十一条の三の次に次の二条を加える。

  第二十一条の四 平成二十九年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう」と、「前々年度の概算調整対象基準額」とあるのは「前々年度の概算調整対象基準額(同法第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。)」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、当該年度の概算調整対象基準額(同法附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。)」と、「概算調整対象基準額と」とあるのは「概算調整対象基準額(同法第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。)と」とする。

  第二十一条の五 平成三十年度以後の各年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、当分の間、同項中「第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額」とあるのは「附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額」と、「第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額」とあるのは「附則第十三条の七第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額」とする。

  附則第六十条中「附則第五十九条」を「前条」に、「附則第二十一条の三」を「附則第二十一条の三第四項」に、「ないものとして改正後国保法」を「ないものとして前条の規定による改正前の国民健康保険法(以下この条において「改正前国保法」という。)附則第二十一条の三第三項の規定により読み替えられた改正前国保法附則」に改める。

  附則第六十七条から第六十九条までを次のように改める。

  (介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

 第六十七条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

   附則第三十五条中「(以下「新高齢者医療確保法」という。)」を削る。

   附則第三十六条中「新高齢者医療確保法附則第十三条の六」を「高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の十」に改める。

 第六十八条及び第六十九条 削除

 (政令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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