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法律第四十四号(平二五・六・一四)

  ◎地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

目次

 第一章 内閣関係(第一条−第五条)

 第二章 総務省関係(第六条−第十四条)

 第三章 文部科学省関係(第十五条−第十八条)

 第四章 厚生労働省関係(第十九条−第三十六条)

 第五章 農林水産省関係(第三十七条−第四十五条)

 第六章 経済産業省関係(第四十六条−第四十九条)

 第七章 国土交通省関係(第五十条−第七十条)

 第八章 環境省関係(第七十一条−第七十四条)

 附則

   第一章 内閣関係

 (地方青少年問題協議会法の一部改正)

第一条 地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項及び第三項を削る。

 (道路交通法の一部改正)

第二条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第百七条の六に後段として次のように加える。

   この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

 (交通安全対策基本法の一部改正)

第三条 交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第三項中「の各号」を削り、同項に次の一号を加える。

  七 その他都道府県知事が必要と認めて任命する者

 (中心市街地の活性化に関する法律の一部改正)

第四条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第二項中「を検討し、意見を付して、主務大臣に送付するものとする」を「に関し意見を付すことができる」に改める。

 (刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正)

第五条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項を削り、同条第二項中「委員は」を「委員会の委員(以下この条及び次条第二項において「委員」という。)は」に改め、同項を同条第一項とし、同条中第三項を削り、第四項を第二項とし、第五項を第三項とし、同条第六項中「前各項」を「前三項」に改め、「ほか、」の下に「委員の定数及び任期その他」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、委員の定数及び任期については、国家公安委員会の定める基準を参酌するものとする。

  第二十一条第六項を同条第四項とする。

  第二百九十二条中「第二十一条第五項」を「第二十一条第三項」に改める。

   第二章 総務省関係

 (地方自治法の一部改正)

第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百六十三条の二第三項を削る。

  第二百八十五条の二第二項中「報告し、前項の規定により広域連合を設けるべきことを勧告したときは直ちにその旨を総務大臣に」を削る。

  別表第二建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の項中「添える」を「付する」に改める。

 (消防組織法の一部改正)

第七条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「政令」を「これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 市町村が前項の条例を定めるに当たつては、同項に規定する者の資格の基準として政令で定める基準を参酌するものとする。

  第三十三条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とする。

 (消防法の一部改正)

第八条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の八第一項中「、その旨を総務大臣に報告するとともに」を削る。

  第十三条の十九第二項中「、総務大臣に報告するとともに、」を削る。

 (地方税法の一部改正)

第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四百一条の二第四項を削り、同条第五項中「委員」を「道府県固定資産評価審議会の委員」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とする。

 (地方公務員法の一部改正)

第十条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の二第一項中「二年を超えない範囲内において」を「当該修学に必要と認められる期間として」に改める。

  第二十六条の三第一項中「、職員」を「、高年齢として条例で定める年齢に達した職員」に、「当該職員が、当該職員に係る定年退職日(第二十八条の二第一項に規定する定年退職日をいう。以下この項において同じ。)から五年を超えない範囲内において条例で定める期間さかのぼつた日後の日で、当該申請において示した日からその定年退職日までの期間中」を「当該職員が当該条例で定める年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(第二十八条の二第一項に規定する定年退職日をいう。)までの期間中」に改める。

 (行政書士法の一部改正)

第十一条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第四条の四第一項中「、その旨を総務大臣に報告するとともに」を削る。

  第四条の十五第二項中「、総務大臣に報告するとともに、」を削る。

 (辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の一部改正)

第十二条 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。

 (地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正)

郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

告示しなければ」を「周知するよう努めなければ」に改める。

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第十四条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条−第六十七条)」を

第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条−第六十七条)

 
 

第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二−第六十七条の七)

 に、

第九章 雑則(第八十八条−第九十六条)

 
 

第十章 罰則(第九十七条−第百条)

 を

第九章 解散及び清算(第八十八条−第百五条)

 
 

第十章 合併

 
 

 第一節 通則(第百六条・第百七条)

 
 

 第二節 吸収合併(第百八条−第百十一条)

 
 

 第三節 新設合併(第百十二条−第百十四条)

 
 

 第四節 合併に伴う措置(第百十五条−第百二十条)

 
 

第十一章 雑則(第百二十一条−第百二十七条)

 
 

第十二章 罰則(第百二十八条−第百三十一条)

 に改める。

  第二条第二項中「第七条の規定により」を削り、「地方公共団体が」の下に「当該地方独立行政法人の」を加える。

  第六条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 地方独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって条例で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合において、当該財産が地方公共団体からの出資又は設立団体からの支出(金銭の出資に該当するものを除く。)に係るものであるときは、第四十二条の二の規定により、当該財産(以下「出資等に係る不要財産」という。)を処分しなければならない。

  第八条第二項中「(前項第五号に掲げる事項を除く。)」を削り、同条第三項中「事項については、定款を変更することができない」を「事項についての定款の変更は、特定地方独立行政法人を特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人(以下「一般地方独立行政法人」という。)とする場合に限り、行うことができる」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 設立団体の長は、第一項第五号に掲げる事項についての定款の変更を行おうとするときは、あらかじめ、第十一条に規定する地方独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

  第二十六条第二項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

  第二十六条第二項第五号中「重要な財産」を「前号に規定する財産以外の重要な財産」に改める。

  第三十四条第二項中「第九十九条第八号」を「第百三十条第八号」に改め、同条第四項中「備えて置き」を「備え置き」に改める。

  第四十二条の次に次の一条を加える。

  (出資等に係る不要財産の納付等)

 第四十二条の二 地方独立行政法人は、出資等に係る不要財産については、遅滞なく、設立団体の長の認可を受けて、これを当該出資等に係る不要財産に係る地方公共団体(以下この条において「出資等団体」という。)に納付するものとする。

 2 地方独立行政法人は、前項の規定による出資等に係る不要財産(金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。)の出資等団体への納付に代えて、設立団体の長の認可を受けて、出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額(次項において「簿価超過額」という。)がある場合には、その額を除く。)の範囲内で総務大臣が定める基準により算定した金額を当該出資等団体に納付することができる。

 3 地方独立行政法人は、前項の場合において、出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを出資等団体に納付するものとする。ただし、その全部又は一部の金額について出資等団体に納付しないことについて設立団体の長の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。

 4 地方独立行政法人が第一項又は第二項の規定による出資等団体への納付をした場合において、当該納付に係る出資等に係る不要財産が出資等団体からの出資に係るものであるときは、当該地方独立行政法人の資本金のうち当該納付に係る出資等に係る不要財産に係る部分として設立団体の長が定める金額については、当該地方独立行政法人に対する当該出資等団体からの出資はなかったものとし、当該地方独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。

 5 設立団体の長は、第一項又は第二項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

 6 設立団体の長は、第三項ただし書の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

 7 前各項に定めるもののほか、出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十三条第三号中「第六十六条第七項において」を「以下」に改める。

  第四十四条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、第四十二条の二の規定により当該財産を処分するときは、この限りでない。

  第五十五条中「特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人(以下「一般地方独立行政法人」という。)」を「一般地方独立行政法人」に改める。

  第五十九条第一項中「この章において」を削る。

  第六十一条中「この章において」を削る。

  第六十六条第二項中「備えて置かなければ」を「備え置かなければ」に改め、同条第三項及び第四項中「格別」を「各別」に改める。

  第六章の次に次の一章を加える。

    第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置

  (職員の引継ぎ等)

 第六十七条の二 第八条第二項の規定により特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする定款の変更を行う場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に定款変更前の特定地方独立行政法人(以下この章において「定款変更前の法人」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この章において「定款変更日」という。)において、定款変更後の一般地方独立行政法人(以下「定款変更後の法人」という。)の職員となるものとする。

 第六十七条の三 前条の規定により定款変更後の法人の職員となった者(地方公共団体を任命権者の要請に応じ地方公務員法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者又は特定地方独立行政法人を任命権者の要請に応じ第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者に限る。)に対する同法第二十九条第二項(第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当該定款変更後の法人の職員を同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等とみなす。

 第六十七条の四 定款変更後の法人は、第六十七条の二の規定により当該定款変更後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間(定款変更前の法人が移行型特定地方独立行政法人であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十一条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、当該定款変更前の法人を設立した地方公共団体の職員及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間、定款変更前の法人が第百十七条に規定する合併後の法人であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば同条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該定款変更前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間)を当該定款変更後の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が定款変更前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

 第六十七条の五 定款変更後の法人は、定款変更日の前日に定款変更前の法人の職員として在職し、第六十七条の二の規定により当該定款変更後の法人の職員となった者のうち当該定款変更日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該定款変更後の法人を退職したものであって、その退職した日まで当該定款変更前の法人の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する当該定款変更前の法人の退職手当の支給の基準(第五十一条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。ただし、その者が当該定款変更前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

 2 前項の規定は、国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する退職手当の支給の基準(第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける定款変更後の法人の職員については、適用しない。

  (労働組合についての経過措置)

 第六十七条の六 第六十七条の二に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に存する地方公営企業等の労働関係に関する法律第五条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が第六十七条の二の規定により定款変更後の法人の職員となる者であるものは、当該定款変更の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

 2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、定款変更日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

 3 第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、定款変更日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

  (不当労働行為の申立て等についての経過措置)

 第六十七条の七 第六十七条の二に規定する場合において、定款変更日前に地方公営企業等の労働関係に関する法律第十二条の規定に基づき定款変更前の法人がした解雇に係る労働委員会に対する申立て及び労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。

 2 第六十七条の二に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に労働委員会に係属している定款変更前の法人とその職員に係る地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する同法第七条及び第十四条から第十六条までに規定する事項については、なお従前の例による。

  第百条を第百三十一条とする。

  第九十九条第十号中「第八十九条第二項」を「第百二十二条第二項」に改め、同条第十一号を削り、同条第十二号中「第九十二条第二項」を「第八十八条第二項」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第十三号中「第九十二条の八第一項」を「第九十六条第一項」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十四号中「第九十二条の八第一項」を「第九十六条第一項」に改め、同号を同条第十三号とし、同条に次の一号を加える。

  十四 第百二十二条第一項の規定による設立団体の長の命令又は同条第四項の規定による総務大臣若しくは都道府県知事の命令に違反したとき。

  第九十九条を第百三十条とする。

  第九十八条中「第八十八条第一項」を「第百二十一条第一項」に改め、同条を第百二十九条とする。

  第九十七条を第百二十八条とする。

  第十章を第十二章とする。

  第九章中第九十六条を第百二十七条とする。

  第九十五条中「及び第九十二条第一項」を「、第八十八条第一項第一号、第百八条第一項及び第百十二条第一項」に改め、同条を第百二十六条とする。

  第九十四条を第百二十五条とする。

  第九十二条から第九十三条までを削る。

  第九十一条第二項中「第九十一条第一項」を「第百二十四条第一項」に改め、同条第四項中「第九十一条第三項」を「第百二十四条第三項」に改め、同条を第百二十四条とする。

  第九十条第一項中「第二項ただし書」の下に「、第四十二条の二第一項、第二項及び第三項ただし書」を加え、「第八十八条第一項」を「第百二十一条第一項」に改め、同条第二項中「において」の下に「、第六条第四項」を加え、同条第三項中「事項が」の下に「第六条第四項又は」を加え、同条第五項中「第九十条第四項」を「第百二十三条第四項」に改め、同条を第百二十三条とする。

  第八十九条を第百二十二条とし、第八十八条を第百二十一条とする。

  第九章を第十一章とし、第八章の次に次の二章を加える。

    第九章 解散及び清算

  (解散)

 第八十八条 地方独立行政法人は、次に掲げる場合に解散する。

  一 解散について、設立団体がその議会の議決を経て第七条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたとき。

  二 合併により消滅したとき。

 2 地方独立行政法人は、解散した場合(前項第二号の規定により解散した場合を除く。次条及び第百五条において同じ。)において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、地方独立行政法人に出資した地方公共団体に対し、これを定款で定めるところにより分配しなければならない。

  (清算の開始原因)

 第八十九条 地方独立行政法人は、解散した場合には、この条から第百五条までの規定の定めるところにより、清算をしなければならない。

  (清算中の地方独立行政法人の能力)

 第九十条 解散した地方独立行政法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

  (清算人)

 第九十一条 地方独立行政法人が解散したときは、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

  (裁判所による清算人の選任)

 第九十二条 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

  (清算人の解任)

 第九十三条 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

  (清算人の届出)

 第九十四条 清算人は、その氏名及び住所を地方独立行政法人の業務を監督する官庁に届け出なければならない。

  (清算人の職務及び権限)

 第九十五条 清算人の職務は、次のとおりとする。

  一 現務の結了

  二 債権の取立て及び債務の弁済

  三 残余財産の引渡し

 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

  (債権の申出の催告等)

 第九十六条 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

 2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

 4 第一項の公告は、官報に掲載してする。

  (期間経過後の債権の申出)

 第九十七条 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、地方独立行政法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

  (裁判所による監督)

 第九十八条 地方独立行政法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

 3 地方独立行政法人の解散及び清算を監督する裁判所は、地方独立行政法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

 4 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

  (清算結了の届出)

 第九十九条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を地方独立行政法人の業務を監督する官庁に届け出なければならない。

  (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

 第百条 地方独立行政法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

  (不服申立ての制限)

 第百一条 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

  (裁判所の選任する清算人の報酬)

 第百二条 裁判所は、第九十二条の規定により清算人を選任した場合には、地方独立行政法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

  (即時抗告)

 第百三条 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

  (検査役の選任)

 第百四条 裁判所は、地方独立行政法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

 2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第百二条中「清算人及び監事」とあるのは、「地方独立行政法人及び検査役」と読み替えるものとする。

  (費用の負担)

 第百五条 設立団体は、地方独立行政法人が解散した場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該地方独立行政法人に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部を負担しなければならない。

    第十章 合併

     第一節 通則

  (合併)

 第百六条 設立団体は、その設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との合併をすることができる。

  (合併の制限)

 第百七条 地方独立行政法人の合併は、次の各号に定める場合に限り、行うことができる。この場合において、合併後存続する地方独立行政法人又は合併により設立する地方独立行政法人は、それぞれ当該各号に定める地方独立行政法人でなければならない。

  一 合併をする地方独立行政法人が特定地方独立行政法人のみである場合 特定地方独立行政法人

  二 合併をする地方独立行政法人が一般地方独立行政法人のみである場合 一般地方独立行政法人

     第二節 吸収合併

  (吸収合併)

 第百八条 設立団体がその設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との吸収合併(地方独立行政法人が他の地方独立行政法人とする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及び義務の全部を合併後存続する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をしようとする場合には、吸収合併に関係する地方独立行政法人の設立団体(以下この節において「関係設立団体」という。)は、協議により次に掲げる事項を定め、第七条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。

  一 吸収合併後存続する地方独立行政法人(以下この章において「吸収合併存続法人」という。)及び吸収合併により消滅する地方独立行政法人(以下この章において「吸収合併消滅法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地

  二 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)

  三 吸収合併存続法人の定款の変更

 2 前項の場合においては、関係設立団体の長は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

 3 第一項の協議については、関係設立団体の議会の議決を経なければならない。

 4 第一項及び前項の場合において、関係設立団体が一であるときは、当該関係設立団体が、その議会の議決を経て第一項に掲げる事項を定めるものとする。

 5 第一項の規定により関係設立団体が定めた吸収合併存続法人の定款の変更については、第三項又は前項の規定による関係設立団体の議会の議決があったことをもって第八条第二項の規定による吸収合併存続法人の設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたことをもって同条第二項の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたものとみなす。

  (吸収合併の効力の発生)

 第百九条 前条第一項の認可があった場合には、吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利及び義務を承継する。

  (吸収合併消滅法人の債権者の異議)

 第百十条 第百八条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、吸収合併消滅法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「吸収合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該吸収合併消滅法人の債権者(次項、第五項及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、効力発生日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

  一 吸収合併をする旨

  二 他の吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人の名称及び主たる事務所の所在地

  三 吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項

 2 吸収合併消滅法人は、前項の規定により吸収合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該吸収合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

 3 前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、吸収合併消滅法人による各別の催告は、することを要しない。

 4 第二項の一定の期間は、一月を下ってはならない。

 5 債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該吸収合併を承認したものとみなす。

 6 債権者が異議を述べたときは、吸収合併消滅法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  (吸収合併存続法人の債権者の異議)

 第百十一条 第百八条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、吸収合併存続法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「吸収合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該吸収合併存続法人の債権者(次項、第五項及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、効力発生日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

  一 吸収合併をする旨

  二 吸収合併消滅法人の名称及び主たる事務所の所在地

  三 吸収合併存続法人及び吸収合併消滅法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項

 2 吸収合併存続法人は、前項の規定により吸収合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該吸収合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

 3 前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、吸収合併存続法人による各別の催告は、することを要しない。

 4 第二項の一定の期間は、一月を下ってはならない。

 5 債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該吸収合併を承認したものとみなす。

 6 債権者が異議を述べたときは、吸収合併存続法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

     第三節 新設合併

  (新設合併)

 第百十二条 設立団体がその設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との新設合併(二以上の地方独立行政法人がする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及び義務の全部を合併により設立する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をしようとする場合には、新設合併に関係する地方独立行政法人の設立団体(以下この節において「関係設立団体」という。)は、協議により次に掲げる事項を定め、第七条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。

  一 新設合併により消滅する地方独立行政法人(以下この章において「新設合併消滅法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地

  二 新設合併により設立する地方独立行政法人(以下この章において「新設合併設立法人」という。)の定款

 2 前項の場合においては、関係設立団体の長は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

 3 第一項の協議については、関係設立団体の議会の議決を経なければならない。

 4 第一項及び前項の場合において、関係設立団体が一であるときは、当該関係設立団体がその議会の議決を経て第一項に掲げる事項を定めるものとする。

 5 第一項の規定により関係設立団体が定めた新設合併設立法人の定款については、第三項又は前項の規定による関係設立団体の議会の議決があったことをもって第七条の規定による新設合併設立法人の設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたことをもって同条の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたものとみなす。

  (新設合併の効力の発生)

 第百十三条 前条第一項の認可があった場合には、新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利及び義務を承継する。

  (新設合併消滅法人の債権者の異議)

 第百十四条 第百十二条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、新設合併消滅法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「新設合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該新設合併消滅法人の債権者(次項、第五項及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、新設合併設立法人の成立の日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

  一 新設合併をする旨

  二 他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人の名称及び主たる事務所の所在地

  三 新設合併消滅法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項

 2 新設合併消滅法人は、前項の規定により新設合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該新設合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

 3 前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、新設合併消滅法人による各別の催告は、することを要しない。

 4 第二項の一定の期間は、一月を下ってはならない。

 5 債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該新設合併を承認したものとみなす。

 6 債権者が異議を述べたときは、新設合併消滅法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

     第四節 合併に伴う措置

  (職員の引継ぎ等)

 第百十五条 吸収合併が効力を生ずる際現に吸収合併消滅法人(特定地方独立行政法人に限る。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、効力発生日において、吸収合併存続法人の相当の職員となるものとする。

 2 新設合併設立法人の成立の際現に新設合併消滅法人(特定地方独立行政法人に限る。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、その成立の日において、新設合併設立法人の相当の職員となるものとする。

 第百十六条 合併により吸収合併存続法人(一般地方独立行政法人に限る。以下この条において同じ。)又は新設合併設立法人(一般地方独立行政法人に限る。以下この条において同じ。)の職員となった者(地方公共団体を任命権者の要請に応じ地方公務員法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者又は特定地方独立行政法人を任命権者の要請に応じ第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者に限る。)に対する同法第二十九条第二項(第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当該吸収合併存続法人又は新設合併設立法人の職員を同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等とみなす。

 第百十七条 合併後の法人(吸収合併存続法人又は新設合併設立法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、合併により当該合併後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の合併前の法人(吸収合併消滅法人又は新設合併消滅法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)の職員としての引き続いた在職期間(合併前の法人が移行型地方独立行政法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十一条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、当該合併前の法人を設立した地方公共団体の職員及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間、合併前の法人が定款変更後の法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十七条の四本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該合併前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間、合併前の法人が過去の合併における合併後の法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならばこの条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、この条本文の規定により当該合併前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間)を当該合併後の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が当該合併前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

 第百十八条 合併後の法人は、効力発生日又は新設合併設立法人の成立の日の前日に合併前の法人の職員として在職し、合併により当該合併後の法人の職員となった者のうち当該効力発生日又は新設合併設立法人の成立の日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該合併後の法人を退職したものであって、その退職した日まで当該合併前の法人の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する当該合併前の法人の退職手当の支給の基準(第五十一条第二項又は第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を、その退職した日まで当該合併前の法人の職員として在職したものとしたならば第六十二条第一項本文、第六十七条の五第一項本文又はこの項本文の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、これらの規定により退職手当として支給するものとされる額を退職手当として支給するものとする。ただし、その者が当該合併前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

 2 前項の規定は、国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する退職手当の支給の基準(第五十一条第二項又は第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける合併後の法人の職員については、適用しない。

  (吸収合併消滅法人の最終事業年度の業務の実績に関する評価等)

 第百十九条 吸収合併消滅法人の効力発生日の前日を含む事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。

 2 吸収合併消滅法人の最終事業年度における業務の実績についての第二十八条第一項の規定による評価は、吸収合併存続法人が受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、当該吸収合併存続法人に対してなされるものとする。

 3 吸収合併消滅法人の効力発生日の前日を含む中期目標の期間に係る第二十九条第一項の規定による事業報告書の提出及び公表は、同日において吸収合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、吸収合併存続法人が行うものとする。

 4 吸収合併消滅法人の効力発生日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績についての第三十条第一項の規定による評価は、同日において吸収合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、吸収合併存続法人が受けるものとする。

 5 吸収合併消滅法人の最終事業年度に係る第三十四条及び第三十五条の規定により財務諸表等に関し地方独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、吸収合併存続法人が行うものとする。

 6 吸収合併消滅法人の最終事業年度における第四十条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、吸収合併存続法人が行うものとする。

 7 前項の規定による処理において、第四十条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、効力発生日の前日において吸収合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、吸収合併存続法人が行うものとする。この場合において、同条第四項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「吸収合併存続法人の効力発生日を含む」と、「当該次の中期目標」とあるのは「当該中期目標」とする。

  (新設合併消滅法人の最終事業年度の業務の実績に関する評価等)

 第百二十条 新設合併消滅法人の新設合併設立法人の成立の日の前日を含む事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。

 2 新設合併消滅法人の最終事業年度における業務の実績についての第二十八条第一項の規定による評価は、新設合併設立法人が受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、当該新設合併設立法人に対してなされるものとする。

 3 新設合併消滅法人の新設合併設立法人の成立の日の前日を含む中期目標の期間に係る第二十九条第一項の規定による事業報告書の提出及び公表は、同日において新設合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、新設合併設立法人が行うものとする。

 4 新設合併消滅法人の新設合併設立法人の成立の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績についての第三十条第一項の規定による評価は、同日において新設合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、新設合併設立法人が受けるものとする。

 5 新設合併消滅法人の最終事業年度に係る第三十四条及び第三十五条の規定により財務諸表等に関し地方独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、新設合併設立法人が行うものとする。

 6 新設合併消滅法人の最終事業年度における第四十条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、新設合併設立法人が行うものとする。

 7 前項の規定による処理において、第四十条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、新設合併設立法人の成立の日の前日において新設合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、新設合併設立法人が行うものとする。この場合において、同条第四項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「新設合併設立法人の成立の日から始まる」と、「当該次の中期目標」とあるのは「当該中期目標」とする。

   第三章 文部科学省関係

 (社会教育法の一部改正)

第十五条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の見出し中「構成」を「設置」に改め、同条第二項中「、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から」を削る。

  第十八条の見出し中「定数等」を「委嘱の基準等」に改め、同条中「定数、任期その他」を「委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

 (私立学校法の一部改正)

第十六条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「十人以上二十人以内において」を削る。

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第十七条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第八項中「指定し、これを公表する」を「指定する」に改める。

 (義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)

第十八条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項中「二十人以内において」を削る。

   第四章 厚生労働省関係

 (労働関係調整法の一部改正)

第十九条 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条中「仲裁委員三人から成る」を「三人以上の奇数の仲裁委員をもつて組織される」に、「行ふ」を「行う」に改める。

  第三十一条の四第二項中「二人以上」を「の過半数」に改める。

 (児童福祉法の一部改正)

第二十条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項を次のように改める。

   児童福祉審議会の委員は、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。

  第九条第三項中「委員及び」及び「、それぞれこれを」を削る。

 (食品衛生法の一部改正)

第二十一条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第三項中「ものとする」を「とともに、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)に通知しなければならない」に改める。

  第二十四条第一項中「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)」を「都道府県知事等」に改める。

 (民生委員法の一部改正)

第二十二条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「に従い、都道府県知事が」を「を参酌して」に、「その区域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、これを」を「都道府県の条例で」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の意見を聴くものとする。

  第五条第二項中「前項の都道府県知事の推薦」を「都道府県知事は、前項の推薦を行うに当たつて」に、「について」を「について行うものとする。この場合において」に、「聴いてこれを行う」を「聴くよう努めるものとする」に改める。

  第八条第二項中「であつて、次の各号に掲げるもの」及び「それぞれ二人以内を」を削り、同項各号を削る。

 (医師法の一部改正)

第二十三条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第八項中「、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し」及び「添えて」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書を提出しなければならない。

  第七条第九項中「かんがみ」を「鑑み」に、「前項」を「前項前段」に、「意見書」を「調書及び報告書の写し並びに同項後段の規定により提出された意見書」に改め、同条第十五項中「当該処分の決定についての意見を記載した」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該意見を報告書に記載しなければならない。

 (歯科医師法の一部改正)

第二十四条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第八項中「、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し」及び「添えて」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書を提出しなければならない。

  第七条第九項中「かんがみ」を「鑑み」に、「前項」を「前項前段」に、「意見書」を「調書及び報告書の写し並びに同項後段の規定により提出された意見書」に改め、同条第十五項中「当該処分の決定についての意見を記載した」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該意見を報告書に記載しなければならない。

 (保健師助産師看護師法の一部改正)

第二十五条 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第六項中「、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し」及び「添えて」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書を提出しなければならない。

  第十五条第七項中「かんがみ」を「鑑み」に、「前項」を「前項前段」に、「意見書」を「調書及び報告書の写し並びに同項後段の規定により提出された意見書」に改め、同条第十三項中「当該処分の決定についての意見を記載した」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該意見を報告書に記載しなければならない。

 (クリーニング業法の一部改正)

第二十六条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第七条の五第一項中「、その旨を厚生労働大臣に報告するとともに」を削る。

  第七条の十六第二項中「、厚生労働大臣に報告するとともに、」を削る。

 (社会福祉法の一部改正)

第二十七条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条を次のように改める。

  (委員)

 第八条 地方社会福祉審議会の委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。

  第九条の見出しを「(臨時委員)」に改め、同条中「委員及び」を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。

  第十二条第二項中「、第八条第一項中「三十五人以内」とあるのは「五十人以内」と」を削り、「「、児童福祉」を「、「、児童福祉」に、「と読み替えるものとする」を「とする」に改める。

 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)

第二十八条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条の十三第三項を削り、同条第四項中「委員」を「麻薬中毒審査会の委員」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

 (あへん法の一部改正)

第二十九条 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第四項中「行い、」の下に「意見があるときはその」を加え、「附して」を「付して」に改める。

 (安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の一部改正)

第三十条 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「定める」を「定め、都道府県にその写しを送付する」に改める。

 (薬事法の一部改正)

第三十一条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「第十条」の下に「(第四十条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第三十九条第二項中「都道府県知事」の下に「(その営業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三十九条の三第一項において同じ。)」を加える。

  第六十九条第二項中「又は店舗販売業」を「、店舗販売業又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)の販売業若しくは賃貸業」に、「又は店舗の」を「、店舗又は営業所の」に改める。

  第八十三条第一項中「及び第十条」の下に「(第四十条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)」を、「準用する。」と」の下に「、第三十九条第二項中「都道府県知事(その営業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三十九条の三第一項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と」を加え、「又は店舗販売業」を「、店舗販売業又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)の販売業若しくは賃貸業」に、「又は店舗の」を「、店舗又は営業所の」に改める。

 (薬剤師法の一部改正)

第三十二条 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条第九項中「、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し」及び「添えて」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書を提出しなければならない。

  第八条第十項中「かんがみ」を「鑑み」に、「前項」を「前項前段」に、「意見書」を「調書及び報告書の写し並びに同項後段の規定により提出された意見書」に改め、同条第十六項中「当該処分の決定についての意見を記載した」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該意見を報告書に記載しなければならない。

 (建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正)

第三十三条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四項を削る。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第三十四条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の見出し中「進捗状況」を「進捗状況」に改め、同条第一項中「行う」を「行うものとする」に、「公表する」を「公表するよう努める」に改める。

  第十二条第二項中「厚生労働大臣に報告するとともに、これを公表する」を「、公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に報告する」に改める。

 (食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正)

第三十五条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項中「、その旨を厚生労働大臣に報告するとともに」を削る。

  第三十四条第二項中「、厚生労働大臣に報告するとともに、」を削る。

 (介護保険法の一部改正)

第三十六条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第一項第一号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、「次号」の下に「及び次項」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 基準該当居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  二 基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  第五十九条第一項第一号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改め、「次号」の下に「及び次項」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 基準該当介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  二 基準該当介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  第七十条第二項第五号の三中「第七十八条の二第四項第五号の三」の下に「、第七十九条第二項第四号の三」を、「、第百十五条の十二第二項第五号の三」の下に「、第百十五条の二十二第二項第四号の三」を加え、「及び第百十五条の十二第二項第五号の三」を「、第百十五条の十二第二項第五号の三及び第百十五条の二十二第二項第四号の三」に改める。

  第七十九条第二項第一号中「法人」を「都道府県の条例で定める者」に改め、同項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  第七十九条第二項第四号の三中「健康保険法、船員保険法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(以下この号及び第百十五条の二十二第二項第四号の三において「保険料等」という。)」を「保険料等」に、「これらの」を「納付義務を定めた」に改め、「(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。同号において同じ。)」を削り、同項第五号中「経過しない者」の下に「(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」を加え、同項第六号の二の次に次の一号を加える。

  六の三 第六号に規定する期間内に第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  第七十九条第二項第八号を次のように改める。

  八 申請者が、法人で、その役員等のうちに第三号の二から第五号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

  第七十九条第二項に次の一号を加える。

  九 申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第三号の二から第五号まで又は第六号から第七号までのいずれかに該当する者であるとき。

  第七十九条に次の一項を加える。

 3 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

  第八十一条第一項中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣が」を「都道府県の条例で」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準」を「厚生労働省令で定める基準」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 指定居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  二 指定居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  第八十二条の二中「第八十一条第四項」を「第八十一条第五項」に改める。

  第八十三条の二第一項第一号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第三号中「第八十一条第四項」を「第八十一条第五項」に改める。

  第八十四条第一項第一号中「第七十九条第二項第四号、第四号の二又は第八号(ハに該当する者が」を「第七十九条第二項第三号の二から第四号の二まで、第八号(同項第四号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第九号(同項第四号の三に該当する者で」に改め、同項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第四号中「第八十一条第五項」を「第八十一条第六項」に改める。

  第八十六条第二項第七号ハ中「保険料等に」を「この法律、国民健康保険法又は国民年金法の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下このハにおいて「保険料等」という。)に」に改め、「全て」の下に「(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。)」を加える。

  第百十五条の二十二第二項第一号中「法人」を「市町村の条例で定める者」に改め、同項第二号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改め、同項第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  第百十五条の二十二第二項第五号中「経過しない者」の下に「(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」を加え、同項第六号の二の次に次の一号を加える。

  六の三 第六号に規定する期間内に第百十五条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  第百十五条の二十二第二項第八号を次のように改める。

  八 申請者が、法人で、その役員等のうちに第三号の二から第五号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

  第百十五条の二十二第二項に次の一号を加える。

  九 申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第三号の二から第五号まで又は第六号から第七号までのいずれかに該当する者であるとき。

  第百十五条の二十二第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

  第百十五条の二十四第一項中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣が」を「市町村の条例で」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準」を「厚生労働省令で定める基準」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 指定介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  二 指定介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  第百十五条の二十六中「第百十五条の二十四第四項」を「第百十五条の二十四第五項」に改める。

  第百十五条の二十八第一項第一号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改め、同項第三号中「第百十五条の二十四第四項」を「第百十五条の二十四第五項」に改める。

  第百十五条の二十九第一号中「第百十五条の二十二第二項第四号、第四号の二又は第八号(ハに該当する者が」を「第百十五条の二十二第二項第三号の二から第四号の二まで、第八号(同項第四号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第九号(同項第四号の三に該当する者で」に改め、同条第二号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改め、同条第四号中「第百十五条の二十四第五項」を「第百十五条の二十四第六項」に改める。

  第百十五条の三十二第一項中「第八十一条第五項」を「第八十一条第六項」に、「第百十五条の二十四第五項」を「第百十五条の二十四第六項」に改める。

  第百十五条の四十六第四項中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改め、同条中第八項を第九項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。

 5 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  第百十五条の四十七第三項中「前条第五項及び第六項」を「前条第六項及び第七項」に改める。

  第百八十九条第二項中「三人」を「者」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前項の合議体を構成する委員の定数は、都道府県の条例で定める数とする。

  第二百五条第二項中「第百十五条の四十六第六項」を「第百十五条の四十六第七項」に改める。

  第二百九条第二号中「第四十七条第三項」を「第四十七条第四項」に、「第五十九条第三項」を「第五十九条第四項」に改める。

   第五章 農林水産省関係

 (農業協同組合法の一部改正)

第三十七条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第六十条第二項を削る。

  第六十四条第三項、第六十五条第三項及び第九十八条の三第二号中「第六十条第一項」を「第六十条」に改める。

 (漁業法の一部改正)

第三十八条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第八十五条第三項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「の中から都道府県知事が選任した者四人(前号に規定する海区漁業調整委員会にあつては、三人)」を削り、「二人」を「六人」に、「一人」を「四人」に改める。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第三十九条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条の二第二項中「政令で定める基準に従い」を「農家数又は農地面積を考慮し」に改める。

 (森林法の一部改正)

第四十条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第五項中「ときは」の下に「、前条第三項に規定する事項を除き」を加え、「前条第二項第二号」を「同条第二項第二号」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 都道府県知事は、地域森林計画に前条第三項に規定する事項を定め、又は当該事項に係る地域森林計画の変更をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。

  第七十条第一項中「十五人以内で」を「をもつて」に改める。

 (家畜取引法の一部改正)

第四十一条 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第二項中「報告しなければ」を「報告するよう努めなければ」に改める。

 (野菜生産出荷安定法の一部改正)

第四十二条 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「たて、これを農林水産大臣に提出しなければ」を「たてなければ」に改め、同条第六項中「遅滞なく」の下に「、これを農林水産大臣に提出するとともに」を加える。

  第九条第一項中「届け出なければ」を「届け出るよう努めなければ」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「遅滞なく、これを農林水産大臣に提出するとともに」とあるのは、「遅滞なく」と読み替えるものとする。

 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)

第四十三条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の二第三項中「これに意見を付して、」を「これを」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該市町村長は、当該申請書に意見を付すことができる。

 (卸売市場法の一部改正)

第四十四条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「、申請者が当該中央卸売市場において卸売の業務を行なうことについての意見を附して」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該開設者は、申請者が当該中央卸売市場において卸売の業務を行うことについての意見を付すことができる。

  第五十八条第三項を次のように改める。

 3 前項の地方卸売市場を開設する者は、第一項の許可の申請書を受理したときは、遅滞なく、申請者が当該地方卸売市場において卸売の業務を行うことについての意見を付して、その申請書を都道府県知事に進達しなければならない。

 (農業経営基盤強化促進法の一部改正)

第四十五条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第八項中「公告しなければ」を「公告するよう努めなければ」に改める。

  第三十七条中「第六条第六項」を「第六条第五項」に改め、「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。

   第六章 経済産業省関係

 (火薬類取締法の一部改正)

第四十六条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条の三第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 (高圧ガス保安法の一部改正)

第四十七条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条の二第三項を削り、同条第四項中「都道府県知事」の下に「(前条第二項の規定による経済産業大臣の権限に属する事務を第七十八条の四の規定に基づく政令の規定により行うこととされている都道府県知事を含む。第五十八条の六第二項、第五十九条の三十の二第二項及び第七十四条の二第二項において同じ。)」を加え、同項を同条第三項とする。

 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)

第四十八条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条の六第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 (伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部改正)

第四十九条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項を次のように改める。

 2 都道府県知事は、前項の振興計画を受理し、経済産業大臣に送付するときは、当該振興計画に関し意見を付すことができる。

   第七章 国土交通省関係

 (建設業法の一部改正)

第五十条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の二第一項中「十五人以内」を削り、「組織する」を「組織し、中央審査会の委員の定数は、十五人以内とする」に改める。

  第二十九条の五第四項を次のように改める。

 4 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

 (水防法の一部改正)

第五十一条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項中「会長一人及び委員十五人以内で」を「会長及び委員をもつて」に改める。

  第三十四条第三項中「会長一人及び委員二十五人以内で」を「会長及び委員をもつて」に改める。

 (建築基準法の一部改正)

第五十二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条第二項中「これに対する意見及び前項」を「同項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該市町村の長は、当該建築協定書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。

  第七十九条第一項中「又は七人をもつて、」を「以上をもつて」に改める。

  第九十七条の五第二項中「添える」を「付する」に改める。

 (建築士法の一部改正)

第五十三条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項中「それぞれ」及び「十人以内」を削り、「組織する」を「組織し、中央建築士審査会の委員の定数は、十人以内とする」に改める。

 (港湾法の一部改正)

第五十四条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第三項を削る。

  第四十九条中「公表するとともに、その写しを国土交通大臣に提出しなければ」を「公表しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、前項の報告の写しの提出を求めることができる。

  第五十条の三第三項を次のように改める。

 3 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、その加入する第一項の協議会の設置の有無について報告を求め、及び当該協議会が設置された場合には、その規約の提出を求めることができる。

 (国土調査法の一部改正)

第五十五条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第五項中「公示しなければ」を「これを公表するよう努めなければ」に改める。

  第六条の三第五項中「公示する」を「これを公表するよう努める」に改める。

  第六条の四第一項中「前条第五項」を「前条第二項」に、「公示された」を「定められた」に、「基く」を「基づく」に改める。

  第三十一条第二項中「通知しなければ」を「通知するよう努めなければ」に改める。

 (土地収用法の一部改正)

第五十六条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第二項中「報告し、国土交通大臣の要求があつた場合においては、事業の認定に関する書類の写を送付しなければ」を「報告しなければ」に改める。

 (宅地造成等規制法の一部改正)

第五十七条 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十四条−第二十六条」を「第二十四条・第二十五条」に、「第二十七条−第三十一条」を「第二十六条−第三十条」に改める。

  第三条第三項中「国土交通大臣に報告し、かつ、」を削る。

  第二十五条を削り、第二十六条を第二十五条とし、第七章中第二十七条を第二十六条とし、第二十八条から第三十一条までを一条ずつ繰り上げる。

 (地方住宅供給公社法の一部改正)

第五十八条 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第二項中「、意見を附して」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、都道府県知事又は市長は、当該書類の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。

 (公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正)

第五十九条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項中「都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、その」を「前項の場合において、都道府県知事は、同項の申請書の内容について意見があるときはその」に改め、同条第三項中「前項の書類」を「第一項の申請書」に改める。

 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)

第六十条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項を削る。

 (都市計画法の一部改正)

第六十一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「国土交通大臣及び」を削る。

  第二十二条第一項中「あつては国土交通大臣」を「あつては関係市町村長」に改め、「関係都府県知事」の下に「及び関係市町村長」と、「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣及び都府県知事」を加える。

  第七十八条第二項中「又は七人」を「以上」に改める。

 (都市再開発法の一部改正)

第六十二条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第百二十九条中「、組合又は再開発会社を」を「又は組合を」に改める。

  第百三十七条中「及び第七条の九又は第十一条」を削る。

 (地方道路公社法の一部改正)

第六十三条 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第二項中「、意見を附して」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、都道府県知事又は市長は、当該書類の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。

 (新都市基盤整備法の一部改正)

第六十四条 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項中「三人以上」を削る。

 (国土利用計画法の一部改正)

第六十五条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「聴くとともに、当該都道府県の議会の議決を経なければ」を「聴かなければ」に改める。

  第八条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第三項から前項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とする。

  第十五条第二項中「、その意見を付して」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。

  第三十九条第三項中「七人」を「五人以上」に改める。

 (幹線道路の沿道の整備に関する法律の一部改正)

第六十六条 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第六号中「第十条の四第一項」を「第十条の四」に改める。

  第十条の四第二項を削る。

  第十条の五中「前条第一項」を「前条」に改める。

  第十条の六及び第十条の七中「第十条の四第一項」を「第十条の四」に改める。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第六十七条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項第六号中「第三十六条第一項」を「第三十六条」に改める。

  第三十六条第二項を削る。

  第三十七条中「前条第一項」を「前条」に改める。

  第三十八条中「第三十六条第一項」を「第三十六条」に改める。

  第百八十七条第三項中「から二十人までの範囲内において、」を「以上であって」に改める。

 (大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正)

第六十八条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第三項中「報告し、国土交通大臣の要求があった場合においては、使用の認可に関する書類の写しを送付しなければ」を「報告しなければ」に改める。

 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正)

第六十九条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第五項を削り、同条第六項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とする。

 (地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正)

第七十条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項、第十四条第二項、第十九条第二項及び第二十二条第二項中「意見」を「意見があるときは当該意見」に改める。

   第八章 環境省関係

 (自然公園法の一部改正)

第七十一条 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条第二項及び第四項並びに第五十三条第二項中「それぞれ官報又は都道府県の公報で」を削る。

 (公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正)

第七十二条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第一項を削り、同条第二項中「委員」を「公害健康被害認定審査会」に改め、「任命する」の下に「委員をもつて組織する」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「及び第二項」を削り、同項を同条第三項とする。

  第百四十五条中「第四十五条第三項」を「第四十五条第二項」に改める。

 (浄化槽法の一部改正)

第七十三条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条第二項中「当該都道府県の公報に」を削る。

 (鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正)

第七十四条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「公表しなければ」を「公表するとともに、都道府県知事に通知しなければ」に改める。

  第二十九条第四項中「届け出なければ」を「環境大臣に届け出なければ」に、「協議しなければ」を「特別保護地区の存続期間の終了後引き続き当該特別保護地区の区域と同一の区域を特別保護地区として指定する場合又は特別保護地区の存続期間を延長する場合にあっては環境大臣に届け出、これら以外の場合にあっては環境大臣に協議しなければ」に改め、同条第六項中「拡張し、又は存続期間を延長する」を「拡張する」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第四十条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五十条(同号に掲げる改正規定を除く。)、第五十四条(港湾法第五十条の三第三項の改正規定を除く。)、第五十七条及び第七十四条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三条第四項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第八条及び第九条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

 二 第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条−第六十七条)」を

第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条−第六十七条)

 
 

第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二−第六十七条の七)

  に改める部分に限る。)、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。)、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。)、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。)及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。)、第十六条並びに第十八条の規定 平成二十六年四月一日

 三 第三十一条の規定及び附則第五条の規定 平成二十七年四月一日

 (消防組織法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第七条の規定(消防組織法第十五条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第七条の規定による改正後の消防組織法第十五条第二項に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、消防長及び消防署長の資格については、なお従前の例による。

 (地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方独立行政法人法第六十七条の四の規定の適用については、同条中「在職期間、定款変更前の法人が第百十七条に規定する合併後の法人であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば同条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該定款変更前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間)」とあるのは、「在職期間)」とする。

2 第十四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の際現に第十四条の規定による改正前の地方独立行政法人法第二十六条第一項の規定による認可を受けている中期計画については、なお従前の例による。

 (民生委員法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二十二条の規定(民生委員法第四条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第二十二条の規定による改正後の民生委員法第四条第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同項の民生委員の定数については、なお従前の例による。

 (薬事法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第三十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の薬事法(以下この条において「旧薬事法」という。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は第三十一条の規定の施行の際現に旧薬事法の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、同条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における同条の規定による改正後の薬事法(以下この条において「新薬事法」という。)の適用については、新薬事法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 第三十一条の規定の施行前に旧薬事法の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項で、同条の規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新薬事法の相当規定により地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市の市長又は特別区の区長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新薬事法の規定を適用する。

 (介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 厚生労働大臣は、第三十六条の規定による改正後の介護保険法(以下この条及び附則第十八条において「新介護保険法」という。)第八十一条第三項及び第百十五条の二十四第三項の厚生労働省令で定める基準を定めようとするときは、第三十六条の規定の施行の日前においても社会保障審議会の意見を聴くことができる。

2 第三十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県又は市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県又は市町村の条例で定める基準とみなす。

新介護保険法第四十七条第一項第一号

同条第二項

新介護保険法第五十九条第一項第一号

同条第二項

新介護保険法第七十九条第二項第一号

同条第三項

新介護保険法第八十一条第一項及び第二項

同条第三項

新介護保険法第百十五条の二十二第二項第一号

同条第三項

新介護保険法第百十五条の二十四第一項及び第二項

同条第三項

新介護保険法第百十五条の四十六第四項

同条第五項

3 第三十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第百八十九条第三項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項の合議体を構成する委員の定数は、三人とする。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第三十九条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律第十条の二第二項の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される農業委員会の選挙による委員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された農業委員会の選挙による委員の選挙については、なお従前の例による。

 (森林法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第四十条の規定(森林法第七十条第一項の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に第四十条の規定による改正前の森林法第六条第五項の規定により都道府県知事がしている協議の申出(同法第五条第三項に規定する事項に係る部分に限る。)は、第四十条の規定による改正後の森林法第六条第六項の規定によりされた届出とみなす。

 (鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第七十四条の規定(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三条第四項の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に第七十四条の規定による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第四項において読み替えて準用する同法第十二条第四項の規定により都道府県知事がしている協議の申出(特別保護地区の存続期間の終了後引き続き当該特別保護地区の区域と同一の区域を特別保護地区として指定する場合又は特別保護地区の存続期間を延長する場合に限る。)は、第七十四条の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第四項において読み替えて準用する同法第十二条第四項の規定によりされた届出とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正)

第十二条 特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第三項中「、第三十一条の四中「仲裁委員二人以上」とあるのは「仲裁委員の過半数」と」を削り、「第三十一条の五」を「同法第三十一条の五」に、「「委員」」を「、「委員」」に改める。

 (災害対策基本法等の一部改正)

第十三条 次に掲げる法律の規定中「第九十一条第一項」を「第百二十四条第一項」に改める。

 一 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十条第二項

 二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十二条第二項

 三 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第四十三条

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第十四条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  第百四十一条の二中「第九章」を「第百三十八条」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (定款変更一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)

 第百四十一条の三 定款変更一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第六十七条の二に規定する定款変更後の一般地方独立行政法人をいう。以下この条及び第百四十四条の三第一項第十一号において同じ。)の役職員(同法第十二条に規定する役員及び定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者をいう。)のうち常時勤務することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他主務省令で定める者を含む。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、第三条第四項中「特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「定款変更一般地方独立行政法人(第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、第六章中「特定地方独立行政法人」とあるのは「定款変更一般地方独立行政法人」と、「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、第百三十八条及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「定款変更一般地方独立行政法人」とする。

  (職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)

 第百四十一条の四 職員引継等合併一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第百十二条第一項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前二条又はこの条の規定によりその役職員(同法第十二条に規定する役員及び当該地方独立行政法人に使用され、当該地方独立行政法人から給与を受ける者をいう。以下この条において同じ。)のうち常時勤務することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他主務省令で定める者を含む。以下この条において同じ。)が職員とみなされる地方独立行政法人のみを同項第一号に規定する新設合併消滅法人とするものをいう。以下この条及び第百四十四条の三第一項第十一号において同じ。)の役職員のうち常時勤務することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、第三条第四項中「特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人(第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、「組合の組合員」とあるのは「組合(職員引継等合併一般地方独立行政法人が公立大学法人(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)である場合には、公立学校共済組合)の組合員」と、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、第六章中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人」と、「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、第百三十八条及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人」とする。

  第百四十四条の三第一項第十一号中「職員引継一般地方独立行政法人」の下に「、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人」を加える。

  附則第十四条の四第四項中「職員引継一般地方独立行政法人」の下に「、第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人、第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人」を加える。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方公務員等共済組合法第百四十四条の三及び附則第十四条の四の規定の適用については、同法第百四十四条の三第一項第十一号中「、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人」とあるのは「及び定款変更一般地方独立行政法人」と、同法附則第十四条の四第四項中「、第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは」とあるのは「若しくは」とする。

 (地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律の一部改正)

第十六条 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項中「第九十条第四項」を「第百二十三条第四項」に改める。

 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条中地方公務員等共済組合法第百四十一条の三の改正規定の次に次のように加える。

   第百四十一条の四中「と、「組合の」を「と、「同法第六条第三項」とあるのは「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項」と、「組合の」に、「「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、第六章中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人」と、「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と」を「第六章」に改める。

  第三条のうち地方公務員等共済組合法附則第十四条の三から第十四条の五までの改正規定(同法附則第十四条の三第三項に係る部分に限る。)中「定款変更一般地方独立行政法人」の下に「、第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人」を加える。

 (検討)

第十八条 政府は、新介護保険法第四十七条、第五十九条、第七十九条、第八十一条、第百十五条の二十二、第百十五条の二十四及び第百十五条の四十六の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(内閣総理・総務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣署名)

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