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法律第五十八号(平二五・六・二一)

  ◎大気汚染防止法の一部を改正する法律

 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十八条の十九」を「第十八条の二十」に、「第十八条の二十−第十八条の二十四」を「第十八条の二十一−第十八条の二十五」に改める。

 第十八条の十五第一項中「を施工しようとする者」を「の発注者(建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいう。以下同じ。)又は特定工事を請負契約によらないで自ら施工する者(次項において「特定工事の発注者等」という。)」に改め、第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

 二 特定工事を施工する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 第十八条の十五第二項中「特定工事を施工する者」を「特定工事の発注者等」に改める。

 第二章の四中第十八条の二十四を第十八条の二十五とする。

 第十八条の二十三第二項中「第十八条の二十一」を「第十八条の二十二」に改め、同条を第十八条の二十四とする。

 第十八条の二十二を第十八条の二十三とし、第十八条の二十一を第十八条の二十二とし、第十八条の二十を第十八条の二十一とする。

 第十八条の十九の見出し中「注文者」を「発注者」に改め、同条中「注文者」を「発注者」に、「工期等」を「工期、工事費その他当該特定工事の請負契約に関する事項」に改め、第二章の三中同条を第十八条の二十とする。

 第十八条の十八を第十八条の十九とし、第十八条の十七を第十八条の十八とし、第十八条の十六の次に次の一条を加える。

 (解体等工事に係る調査及び説明等)

第十八条の十七 建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(当該建設工事が特定工事に該当しないことが明らかなものとして環境省令で定めるものを除く。以下「解体等工事」という。)の受注者(他の者から請け負つた解体等工事の受注者を除く。次項及び第二十六条第一項において同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行うとともに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者に対し、当該調査の結果について、環境省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。この場合において、当該解体等工事が特定工事に該当するときは、第十八条の十五第一項第四号から第七号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を書面に記載して、これらの事項について説明しなければならない。

2 前項前段の場合において、解体等工事の発注者は、当該解体等工事の受注者が行う同項の規定による調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。

3 解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者(第二十六条第一項において「自主施工者」という。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行わなければならない。

4 第一項及び前項の規定による調査を行つた者は、当該調査に係る解体等工事を施工するときは、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の場所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

 第二十六条第一項中「、特定粉じん排出者」の下に「若しくは解体等工事の発注者若しくは受注者、自主施工者」を、「特定粉じん発生施設の状況」の下に「、解体等工事に係る建築物等の状況」を加え、「特定工事の場所」を「解体等工事に係る建築物等若しくは解体等工事の現場」に、「、特定工事」を「、解体等工事」に改める。

 第二十八条の二第一号及び第三十三条の二第一項第二号中「第十八条の十八」を「第十八条の十九」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の第十八条の十五第一項又は第二項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業については、この法律による改正後の第十八条の十五及び第十八条の十七の規定は、適用しない。

2 この法律の施行前にこの法律による改正前の第十八条の十五第一項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更の命令については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(環境・内閣総理大臣署名) 

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