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法律第八十九号(平二五・一二・四)

   ◎安全保障会議設置法等の一部を改正する法律

 (安全保障会議設置法の一部改正)

第一条 安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国家安全保障会議設置法

  第一条中「国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処」を「我が国の安全保障(以下「国家安全保障」という。)」に、「安全保障会議」を「国家安全保障会議」に改める。

  第二条の見出しを「(所掌事務等)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   会議は、次の事項について審議し、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる。

  第二条第一項第四号中「以下」の下に「この条において」を加え、同項第五号から第七号までの規定中「内閣総理大臣が必要と認める」を削り、同項第八号を次のように改める。

  八 国防に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)

  第二条第一項第九号中「内閣総理大臣が必要と認める」を削り、「前二号」を「次項」に、「これらの規定」を「第七号又は第八号」に、「以下」を「第三項において」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

  九 国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)

  第二条第一項に次の一号を加える。

  十一 その他国家安全保障に関する重要事項

  第二条第二項を次のように改める。

 2 内閣総理大臣は、前項第一号から第四号までに掲げる事項並びに同項第五号から第八号まで及び第十号に掲げる事項のうち内閣総理大臣が必要と認めるものについては、会議に諮らなければならない。

  第二条に次の一項を加える。

 3 第一項の場合において、会議は、武力攻撃事態等、周辺事態及び重大緊急事態に関し、同項第四号から第六号まで又は第十号に掲げる事項について審議した結果、特に緊急に対処する必要があると認めるときは、迅速かつ適切な対処が必要と認められる措置について内閣総理大臣に建議することができる。

  第三条中「第五条第一項各号に掲げる」及び「(同条第二項の規定により臨時に会議に参加する議員を含む。)」を削る。

  第四条第三項中「次条第一項第一号に掲げる者である」を「内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣(順位を定めて二以上の国務大臣が指定されているときは、最先順位の国務大臣)をもつて充てられる」に改める。

  第五条を次のように改める。

  (議員)

 第五条 議員は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める国務大臣をもつて充てる。

  一 第二条第一項第一号から第八号まで及び第十一号に掲げる事項 前条第三項に規定する国務大臣、総務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官及び国家公安委員会委員長

  二 第二条第一項第九号に掲げる事項 外務大臣、防衛大臣及び内閣官房長官

  三 第二条第一項第十号に掲げる事項 内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ内閣総理大臣により指定された国務大臣

 2 議長は、前項の規定にかかわらず、第二条第一項第四号から第六号までに掲げる事項に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合には、議長、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ内閣総理大臣により指定された国務大臣によつて事案について審議を行うことができる。

 3 議長は、必要があると認めるときは、前二項に規定する者のほか、これらの規定に規定する国務大臣以外の国務大臣を、議案を限つて、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

 4 前三項の場合において、議員が不在のときは、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合に限り、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。第七条第二項において同じ。)がその職務を代行することができる。

  第十二条を第十四条とし、第十一条を第十三条とし、第十条を削り、第九条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (事務)

 第十二条 会議の事務は、国家安全保障局において処理する。

  第八条第一項中「以下」の下に「この条において」を加え、同条第二項中「第九号までに掲げる事項の審議及びこれらの事項に係る同条第二項の意見具申」を「第八号まで及び第十号に掲げる事項(同項第七号及び第八号に掲げる事項については、その対処措置につき諮るべき事態に係るものに限る。)の審議」に改め、同条を第九条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (幹事)

 第十条 会議に、幹事を置く。

 2 幹事は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

 3 幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。

  第七条中「議長」を「前項に定めるもののほか、議長」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   内閣官房副長官及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官(内閣法第二十一条第三項の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)は、会議に出席し、議長の許可を受けて意見を述べることができる。

  第七条を第八条とする。

  第六条第二項中「者は」を「者、第五条第四項の規定により副大臣として議員の職務を代行した者、次条の規定により関係者として会議に出席した者並びに第九条第三項の委員長及び当該委員長であつた者は」に改め、同条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。

  (資料提供等)

 第六条 内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報であつて、会議の審議に資するものを、適時に提供するものとする。

 2  前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を 行わなければならない。

 (内閣法の一部改正)

第二条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「いう」の下に「。第十七条第二項第一号において同じ」を加える。

  第二十四条を第二十五条とする。

  第二十三条中「内閣官房」を「この法律に定めるもののほか、内閣官房」に改め、同条を第二十四条とする。

  第二十二条を第二十三条とし、第二十一条を第二十二条とする。

  第二十条第一項中「置くことができる」を「置く」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 内閣総理大臣は、内閣総理大臣補佐官の中から、国家安全保障に関する重要政策を担当する者を指定するものとする。

  第二十条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とし、第十八条を第十九条とする。

  第十七条第二項中「並びに」の下に「国家安全保障局、」を加え、同条を第十八条とし、第十六条の次に次の一条を加える。

 第十七条 内閣官房に、国家安全保障局を置く。

 2 国家安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち我が国の安全保障(第二十一条第三項において「国家安全保障」という。)に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項に関するもの(危機管理に関するもの及び内閣広報官の所掌に属するものを除く。)

  二 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)第十二条の規定により国家安全保障局が処理することとされた国家安全保障会議の事務

  三 国家安全保障会議設置法第六条の規定により国家安全保障会議に提供された資料又は情報その他の前二号に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務

 3 国家安全保障局に、国家安全保障局長を置く。

 4 国家安全保障局長は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて局務を掌理する。

 5 第十五条第三項から第五項までの規定は、国家安全保障局長について準用する。

 6 国家安全保障局に、国家安全保障局次長二人を置く。

 7 国家安全保障局次長は、国家安全保障局長を助け、局務を整理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもつて充てる。

 (国家公務員法の一部改正)

第三条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中第五号の三を第五号の四とし、第五号の二の次に次の一号を加える。

  五の三 国家安全保障局長

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第四条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 国家安全保障局長

  別表第一官職名の欄中「内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監」を

内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監

国家安全保障局長

 に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (安全保障会議設置法の一部改正に伴う経過措置)

2 この法律の施行の日から前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の国家安全保障会議設置法第八条第一項及び第十二条の規定の適用については、同項中「内閣官房副長官及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官(内閣法第二十一条第三項の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)」とあるのは「内閣官房副長官」とし、同条中「会議の」とあるのは「会議に関する」と、「国家安全保障局において処理する」とあるのは「内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する」とする。

(内閣総理・総務・外務・財務・経済産業・国土交通・防衛大臣署名)

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