法律第五号(平二六・三・三一)
◎地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「昭和五十七年度」を「昭和五十八年度」に、「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同項第九号中「平成四年度から平成二十四年度まで」を「平成五年度から平成二十五年度まで」に改め、同項第十号中「平成四年度及び」を削り、同項第十一号中「平成四年度」を「平成五年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同項第十六号中「東日本大震災全国緊急防災施策債償還費」を「東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費」に、「及び平成二十四年度」を「から平成二十五年度までの各年度」に、「東日本大震災全国緊急防災施策に」を「東日本大震災全国緊急防災施策等に」に改め、同表市町村の項第九号中「昭和五十七年度」を「昭和五十八年度」に、「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同項第十号中「平成四年度から平成二十四年度まで」を「平成五年度から平成二十五年度まで」に改め、同項第十一号中「平成四年度及び」を削り、同項第十二号中「平成四年度」を「平成五年度」に改め、同項第十三号及び第十六号中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同項第十七号中「東日本大震災全国緊急防災施策債償還費」を「東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費」に、「及び平成二十四年度」を「から平成二十五年度までの各年度」に、「東日本大震災全国緊急防災施策に」を「東日本大震災全国緊急防災施策等に」に改め、同条第三項の表第四十号(1)中「及び平成二十四年度」を「から平成二十五年度までの各年度」に、「平成二十四年度まで」を「平成二十五年度まで」に改め、同号(2)中「及び平成二十四年度」を「から平成二十五年度までの各年度」に改め、同表第四十二号中「昭和五十七年度」を「昭和五十八年度」に改め、同表第四十三号中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同表第四十四号中「平成四年度」を「平成五年度」に、「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同表第四十五号中「平成四年度及び」を削り、同表第四十六号中「平成四年度から」を「平成五年度から」に改め、同表第四十七号中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同表第四十八号(1)中「以下」の下に「この号において」を加え、同表第五十号中「平成二十四年度まで」を「平成二十五年度まで」に、「地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度及び平成二十四年度」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度」に改め、同表第五十一号を次のように改める。
五十一 平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
(1) 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき平成二十三年度から平成二十七年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に実施する防災及び減災のための施策に要する費用に充てるため平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額 (2) 全国的に、かつ、緊急に実施する防災及び減災のための施策に要する費用に充てるため平成二十五年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額((1)に掲げるものを除く。) |
千円 |
第十三条第五項の表道府県の項第八号中「昭和五十七年度」を「昭和五十八年度」に、「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同項第九号中「平成四年度から平成二十四年度まで」を「平成五年度から平成二十五年度まで」に改め、同項第十号中「平成四年度及び」を削り、同項第十一号中「平成四年度」を「平成五年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同項第十六号中「東日本大震災全国緊急防災施策債償還費」を「東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費」に、「及び平成二十四年度」を「から平成二十五年度までの各年度」に、「東日本大震災全国緊急防災施策に」を「東日本大震災全国緊急防災施策等に」に改め、同表市町村の項第八号中「昭和五十七年度」を「昭和五十八年度」に、「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同項第九号中「平成四年度から平成二十四年度まで」を「平成五年度から平成二十五年度まで」に改め、同項第十号中「平成四年度及び」を削り、同項第十一号中「平成四年度」を「平成五年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同項第十六号中「東日本大震災全国緊急防災施策債償還費」を「東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費」に、「及び平成二十四年度」を「から平成二十五年度までの各年度」に、「東日本大震災全国緊急防災施策に」を「東日本大震災全国緊急防災施策等に」に改める。
附則第四条の見出し中「平成二十五年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同条第一項中「平成二十五年度に限り」を「平成二十六年度に限り」に、「第五号」を「第六号」に、「一兆八千九百億円」を「九千百億円」に、「第六号」を「第七号」に改め、「第九号及び」を削り、「六千六百二十七億二千九百五十七万七千円」を「五千七百二十三億三千二百二十一万五千円」に改め、同項第九号を削り、同項第八号中「附則第四条の二第五項」を「附則第四条の二第四項」に、「平成二十五年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に、「千七百四十六億円」を「千七百二十九億円」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に、「三十三兆四千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十三兆三千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に、「三十三兆三千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十三兆千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に、「前三号」を「前各号」に、「三兆六千四十五億三千百七十五万円」を「二兆六千四百三十八億三千百七十五万円」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「附則第四条の二第三項」を「附則第四条の二第二項」に、「平成二十五年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 五千五百八十一億円」を「平成二十七年度分の交付税の総額及び平成二十八年度分の交付税の総額に加算することとされていた額のうち千五百三十六億円」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)」に、「平成二十五年度分」を「平成二十六年度分」に、「二千百五十億円」を「五千百十二億円」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 平成二十六年度の地方法人税の収入見込額として交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入予算に計上された金額に相当する額
附則第四条第二項中「平成二十五年度分」を「平成二十六年度分」に、「附則第四条の二第四項」を「附則第四条の二第三項」に、「二千九百七十七億八千七百四十万円」を「二千三百十七億八千七百四十万円」に改める。
附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同条第二項中「平成二十六年度から平成四十年度まで」を「平成二十七年度から平成四十一年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
年 度 |
金 額 |
平成二十七年度 |
三千九百二十六億円 |
平成二十八年度 |
三千四百三十六億円 |
平成二十九年度 |
三千八百七億円 |
平成三十年度 |
三千三百六十七億円 |
平成三十一年度 |
二千九百六十一億円 |
平成三十二年度 |
二千五百三十三億円 |
平成三十三年度 |
二千九十億円 |
平成三十四年度 |
千六百五十三億円 |
平成三十五年度 |
千二百十四億円 |
平成三十六年度 |
八百三十一億円 |
平成三十七年度 |
五百二十一億円 |
平成三十八年度 |
二百八十億円 |
平成三十九年度 |
百二十八億円 |
平成四十年度 |
三十五億円 |
平成四十一年度 |
八億円 |
附則第四条の二第三項中「平成二十六年度及び平成二十七年度の各年度分」を「平成二十七年度分」に、「千九百九十七億七千四百八十万円」を「九百九十八億八千七百四十万円」に、「千九百七十九億六百六十九万八千円」を「六百六十億六百六十九万八千円」に改め、「、平成二十六年度に当該年度分の交付税の総額から二千三百十七億八千七百四十万円を」を削り、「平成二十七年度に当該年度分」を「平成二十七年度分」に改め、「それぞれ」を削り、同条第四項中「平成二十六年度から」を「平成二十七年度から」に改め、「平成二十六年度及び」を削り、「及び平成四十年度」を「から平成四十一年度までの各年度」に改め、「平成四十一年度及び」を削る。
附則第四条の二の次に次の一条を加える。
(平成二十七年度及び平成二十八年度における臨時財政対策のための特例加算)
第四条の三 平成二十七年度及び平成二十八年度において、地方財政の状況等に鑑み、交付税の総額の確保を図るため必要があるときは、当該各年度分の交付税の総額については、前条第四項の規定による額に、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることが必要なものとして、臨時財政対策のための特例加算額を加算するものとする。
2 前項の臨時財政対策のための特例加算額は、地方財政法第三十三条の五の二第一項に規定する地方債(第一号において「臨時財政対策債」という。)で当該各年度において総務大臣又は都道府県知事が発行について同意又は許可をするもの(発行について同法第五条の三第六項の規定による届出がされるもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)の予定額の総額から次に掲げる額の合算額を控除した額に相当する額として法律で定めるものとする。
一 第十二条第三項の表第五十号(1)から(6)までに規定する地方債及び臨時財政対策債に係る当該各年度における元利償還金の支払に充てるため必要な額の総額の見込額
二 その他総務大臣及び財務大臣が協議して定める額
附則第五条の次に次の一条を加える。
(地域の元気創造事業費の基準財政需要額への算入)
第五条の二 当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
|
|
円 |
道府県 |
地域の元気創造事業費 |
人口 |
一人につき 八六〇 |
|
|
|
円 |
市町村 |
地域の元気創造事業費 |
人口 |
一人につき 二、二七〇 |
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測定単位 |
測定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
人口 |
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 |
人 |
附則第六条第一項中「平成二十五年度及び」を削る。
附則第六条の二第一項中「平成二十五年度及び」を削り、同項の表道府県の項中「二、六三〇」を「二、三三〇」に改め、同表市町村の項中「二、三四〇」を「一、七〇〇」に改める。
附則第六条の三の見出し中「平成二十五年度分」を「平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度分」に改め、同条第一項中「平成二十五年度分の地方交付税」を「平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度分の交付税」に改め、「基準財政需要額は、」の下に「平成二十六年度にあつては」を加え、「額とする」を「額とし、平成二十七年度及び平成二十八年度にあつては同条の規定によつて算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額とする」に改め、同項第一号中「三兆八千四百六十九億五千五百二十七万八千円」を「三兆四千百一億千七百二十九万八千円」に改め、同項第二号中「二兆三千六百六十二億千二百九十七万二千円」を「二兆千八百五十億五千九十五万二千円」に改め、同条第二項中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号中「旧法」を「地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四号)による改正前の地方交付税法」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 平成二十五年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の三の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
附則第六条の四を削る。
附則第七条の三の見出し中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条中「平成二十五年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同条第一号イ中「平成二十三年法律第三十号」という。)」の下に「、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十号」という。)」を加え、「平成二十四年地方税法等改正法」という。)及び」を「平成二十四年地方税法等改正法」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下この条において「平成二十五年地方税法改正法」という。)、」に改め、「震災特例法改正法」という。)」の下に「、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年所得税法等改正法」という。)」を加え、「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号ロ中「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」という。)」を「、平成二十五年所得税法等改正法及び平成二十六年所得税法等改正法」に、「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号ハ中「震災特例法」を「平成二十五年所得税法等改正法及び平成二十六年所得税法等改正法」に、「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号ニ中「及び平成二十五年所得税法等改正法」を「、平成二十五年所得税法等改正法及び平成二十六年所得税法等改正法」に、「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号ホ中「地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十号」という。)」を「平成二十三年法律第百二十号」に、「及び地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下この条において「平成二十五年地方税法改正法」という。)」を「、平成二十五年地方税法改正法及び地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この条において「平成二十六年地方税法等改正法」という。)」に、「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号ヘ及びト中「及び平成二十四年地方税法等改正法」を「、平成二十四年地方税法等改正法及び平成二十六年地方税法等改正法」に、「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号チ中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号リ中「及び平成二十五年所得税法等改正法」を「、平成二十五年所得税法等改正法及び平成二十六年所得税法等改正法」に、「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条第二号イ中「平成二十三年法律第三十号」の下に「、平成二十三年法律第百二十号」を加え、「及び震災特例法改正法」を「、平成二十五年地方税法改正法、震災特例法改正法、平成二十五年所得税法等改正法及び平成二十六年所得税法等改正法」に、「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号ロ中「及び平成二十五年所得税法等改正法」を「、平成二十五年所得税法等改正法及び平成二十六年所得税法等改正法」に、「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号ハ中「及び平成二十五年地方税法改正法」を「、平成二十五年地方税法改正法及び平成二十六年地方税法等改正法」に、「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号ニ及びホ中「及び平成二十四年地方税法等改正法」を「、平成二十四年地方税法等改正法及び平成二十六年地方税法等改正法」に、「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条を附則第七条の四とし、附則第七条の二の次に次の一条を加える。
(地方消費税及び地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第七条の三 当分の間、各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、地方税法第七十二条の百十五第二項に規定する合計額の見込額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付する額の見込額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とする。
2 当分の間、各市町村に対して交付すべき普通交付税の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、地方税法第七十二条の百十五第二項の規定により道府県から交付を受ける額の見込額の百分の二十五に相当する額を加算した額とする。
附則第九条の二中「平成二十五年度分」を「平成二十六年度分」に改める。
附則第十一条の見出し中「平成二十五年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同条中「平成二十五年度に限り」を「平成二十六年度に限り」に、「平成二十五年度震災復興特別交付税額」を「平成二十六年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十五年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年度震災復興特別交付税額」を「平成二十五年度震災復興特別交付税額」に、「から附則第四条第一項第九号に掲げる額を控除した額及び同項」を「及び附則第四条第一項」に、「六千六百二十七億二千九百五十七万七千円」を「五千七百二十三億三千二百二十一万五千円」に改める。
附則第十二条の見出しを「(平成二十六年度震災復興特別交付税額の一部の平成二十七年度における交付等)」に改め、同条第一項中「平成二十五年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十五年度震災復興特別交付税額」を「平成二十六年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十五年度内」を「平成二十六年度内」に、「平成二十六年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同条第二項中「平成二十五年度震災復興特別交付税額」を「平成二十六年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十六年度分」を「平成二十七年度分」に、「百分の九十五」を「百分の九十四」に、「百分の五」を「百分の六」に改める。
附則第十三条第一項中「平成二十五年度及び平成二十六年度」を「平成二十六年度及び平成二十七年度」に改め、同条第二項中「平成二十五年度にあつては」を「平成二十六年度にあつては」に、「平成二十五年度震災復興特別交付税額」を「平成二十六年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改める。
附則第十四条の見出し中「平成二十五年度及び平成二十六年度」を「平成二十六年度及び平成二十七年度」に改め、同条中「平成二十五年度及び平成二十六年度」を「平成二十六年度及び平成二十七年度」に、「平成二十五年度にあつては」を「平成二十六年度にあつては」に、「平成二十五年度震災復興特別交付税額」を「平成二十六年度震災復興特別交付税額」に、「地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)」に、「平成二十四年度震災復興特別交付税額」を「平成二十五年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十四年度において」を「平成二十五年度において」に、「平成二十六年度にあつては」を「平成二十七年度にあつては」に、「平成二十五年度において」を「平成二十六年度において」に改める。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十二条第四項関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
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円 |
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 八、五二六、〇〇〇 |
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二 土木費 |
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1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 一五二、〇〇〇 |
|
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道路の延長 |
一キロメートルにつき 一、九二二、〇〇〇 |
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2 河川費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一六二、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二七、七〇〇 |
|
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、〇六〇 |
|
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一〇、九〇〇 |
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 五、八六〇 |
|
4 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、四七〇 |
|
三 教育費 |
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1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、二二七、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、二七一、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、七一二、〇〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき 六〇、五〇〇 |
|
4 特別支援学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、一二六、〇〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき 二、一三二、〇〇〇 |
|
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 一、七〇〇 |
|
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき 二二〇、〇〇〇 |
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私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 二七六、一〇〇 |
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四 厚生労働費 |
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1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 九、一四〇 |
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2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一二、八〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一四、六〇〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 五二、〇〇〇 |
|
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 一〇一、〇〇〇 |
|
5 労働費 |
人口 |
一人につき 四八二 |
|
五 産業経済費 |
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1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 一一二、〇〇〇 |
|
2 林野行政費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき 四、八四〇 |
|
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一五、四〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 三一三、〇〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二、〇九〇 |
|
六 総務費 |
|
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|
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 六、一七〇 |
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2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 一、一二四、〇〇〇 |
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3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 六二八 |
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七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
昭和五十八年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十五年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五五 |
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九 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成五年度から平成二十五年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二四 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三七 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため平成五年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三三 |
|
十二 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成二十五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五四 |
|
十三 減税補填債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六五 |
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十四 臨時税収補填債償還費 |
臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 一九 |
|
十五 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十五年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六五 |
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十六 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 |
平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 一〇三 |
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円 |
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一一、二〇〇 |
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二 土木費 |
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1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 七七、五〇〇 |
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道路の延長 |
一キロメートルにつき 一八九、〇〇〇 |
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2 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二六、三〇〇 |
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港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、〇六〇 |
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漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一一、〇〇〇 |
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|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 四、二九〇 |
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3 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 九六一 |
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4 公園費 |
人口 |
一人につき 五一七 |
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都市公園の面積 |
千平方メートルにつき 三四、九〇〇 |
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5 下水道費 |
人口 |
一人につき 九四 |
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6 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、七五〇 |
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三 教育費 |
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1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 四四、四〇〇 |
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学級数 |
一学級につき 八三五、〇〇〇 |
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学校数 |
一校につき 九、一七七、〇〇〇 |
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2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 四二、〇〇〇 |
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学級数 |
一学級につき 一、〇二八、〇〇〇 |
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学校数 |
一校につき 九、二二七、〇〇〇 |
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3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、八〇五、〇〇〇 |
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生徒数 |
一人につき 七五、一〇〇 |
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4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 四、九一〇 |
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幼稚園の幼児数 |
一人につき 三五二、〇〇〇 |
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四 厚生費 |
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1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 九、三〇〇 |
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2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 二〇、五〇〇 |
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3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 七、五八〇 |
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4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 六九、三〇〇 |
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七十五歳以上人口 |
一人につき 八八、三〇〇 |
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5 清掃費 |
人口 |
一人につき 五、〇四〇 |
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五 産業経済費 |
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1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 八〇、四〇〇 |
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2 林野水産行政費 |
林業及び水産業の従業者数 |
一人につき 二五四、〇〇〇 |
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3 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、三三〇 |
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六 総務費 |
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1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 四、六五〇 |
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2 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき 一、三〇〇 |
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世帯数 |
一世帯につき 二、二〇〇 |
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3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 一、八九〇 |
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面積 |
一平方キロメートルにつき 一、〇九〇、〇〇〇 |
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七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
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八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
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九 補正予算債償還費 |
昭和五十八年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
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平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十五年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五五 |
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十 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成五年度から平成二十五年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二四 |
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十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三六 |
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十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため平成五年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三三 |
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十三 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成二十五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五三 |
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十四 減税補填債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 三四 |
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十五 臨時税収補填債償還費 |
臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 五三 |
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十六 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十五年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六五 |
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十七 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 |
平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 一〇三 |
別表第二道府県の項中「一一、六二〇」を「一〇、八六〇」に、「一、三〇七、〇〇〇」を「一、二七七、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「二一、三二〇」を「一九、九八〇」に、「二、五八五、〇〇〇」を「二、四八九、〇〇〇」に改める。
第二条 地方交付税法の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「一定割合の額」の下に「並びに地方法人税の額」を加える。
第六条第一項中「並びにたばこ税」を「、たばこ税」に改め、「百分の二十五」の下に「並びに地方法人税の収入額」を加え、同条第二項中「並びにたばこ税」を「、たばこ税」に改め、「百分の二十五」の下に「並びに地方法人税の収入見込額」を加える。
附則第四条第一項中「第六号」を「第五号」に、「第七号から第九号まで」を「第六号から第八号まで」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同項第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号から第九号までを一号ずつ繰り上げる。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第三条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に、「三十三兆三千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十三兆千百七十二億九千五百四十万八千円」に、「平成二十六年度から」を「平成二十七年度から」に改め、同項の表中
「 |
平成二十六年度 |
二千億円 |
」 |
を削る。
附則第五条の見出し中「交付税及び譲与税配付金勘定」を「交付税特別会計」に改め、同条中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に、「交付税及び譲与税配付金勘定」を「交付税特別会計」に改める。
附則第九条中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に、「附則第四条第一項第二号から第四号まで」を「附則第四条第一項第三号から第五号まで」に、「一兆四百億円」を「八千百億円」に、「同項第八号」を「同項第九号」に、「額とし、平成二十六年度及び」を「額とし、」に、「及び平成四十年度」を「から平成四十一年度までの各年度」に改め、「平成四十一年度及び」を削り、同条第一号の表を次のように改める。
年 度 |
金 額 |
平成二十七年度 |
三千九百二十六億円 |
平成二十八年度 |
三千四百三十六億円 |
平成二十九年度 |
三千八百七億円 |
平成三十年度 |
三千三百六十七億円 |
平成三十一年度 |
二千九百六十一億円 |
平成三十二年度 |
二千五百三十三億円 |
平成三十三年度 |
二千九十億円 |
平成三十四年度 |
千六百五十三億円 |
平成三十五年度 |
千二百十四億円 |
平成三十六年度 |
八百三十一億円 |
平成三十七年度 |
五百二十一億円 |
平成三十八年度 |
二百八十億円 |
平成三十九年度 |
百二十八億円 |
平成四十年度 |
三十五億円 |
平成四十一年度 |
八億円 |
附則第九条第二号中「平成二十六年度及び平成二十七年度の各年度分」を「平成二十七年度分」に改める。
附則第十条第三項、第十一条第三項及び第十二条の三を削る。
第四条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十三条第一号中ホをヘとし、イからニまでをロからホまでとし、同号にイとして次のように加える。
イ 地方法人税の収入
附則第九条中「附則第四条第一項第三号から第五号まで」を「附則第四条第一項第二号から第四号まで」に、「同項第九号」を「同項第八号」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第五条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二ただし書中「第十条の三第五号」を「第十条の三第六号」に改める。
第三十三条の五の二の見出し及び同条第一項中「平成二十三年度から平成二十五年度まで」を「平成二十六年度から平成二十八年度まで」に改める。
第三十三条の五の七第一項中「平成二十五年度まで」の下に「(総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる行為を行うことその他の総務省令で定める事項を定めた計画を平成二十六年五月三十一日までに総務大臣に提出して、その承認を受けた地方公共団体にあつては、平成二十一年度から平成二十八年度まで)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(公共施設等の除却に係る地方債の特例)
第三十三条の五の八 地方公共団体は、当分の間、公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体が所有する建築物その他の工作物(公営企業に係るものを除く。以下この条において「公共施設等」という。)の除却であつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画に基づいて行われるものに要する経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
第三十三条の八第一項中「及び次条第一項」を削る。
第三十三条の八の二第一項中「特例期間」を「平成二十六年度及び平成二十七年度」に、「若しくは第三十三条の八第一項」を「、第三十三条の五の七第二項若しくは第三十三条の八第一項」に、「第五項まで又は」を「第五項まで、第三十三条の五の七第二項又は」に、「第五項まで並びに」を「第五項まで、第三十三条の五の七第二項並びに」に改め、同条第二項中「前項の規定にかかわらず、平成二十一年度から平成二十五年度までの間」を「平成二十八年度」に、「、第三十三条の五の七第二項若しくは第三十三条の八第一項」を「若しくは第三十三条の五の七第二項」に、「、第三十三条の五の七第二項又は第三十三条の八第一項」を「又は第三十三条の五の七第二項」に、「、第三十三条の五の七第二項並びに第三十三条の八第一項」を「並びに第三十三条の五の七第二項」に改める。
(地方交付税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「平成二十五年度」を「平成二十七年度」に改め、同条第三項中「平成二十六年度分」を「平成二十八年度分」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第四条及び第六条の規定は、平成二十六年十月一日から施行する。
(第一条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十六年度分の地方交付税から適用し、平成二十五年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(平成二十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条 平成二十六年度分の地方交付税に係る地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に限り、同条第三項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
(第二条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十六年度分の地方交付税から適用する。
(第三条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第三条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
(第四条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第四条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
(地方自治法の一部改正)
第七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項第二号中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に改める。
(経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第八条 経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
2 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条の二の次に次の一条を加える。
(外国為替資金特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第十二条の三 外国為替資金に属する実際上交換可能通貨(経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第三十八号。以下この条において「加盟措置法」という。)第二条第二号に規定する実際上交換可能通貨をいう。以下この項において同じ。)は、加盟措置法第三条第一号に掲げる貸付け(同号に規定する貸付予約の履行を含む。)及び譲受けのために充てることができるものとし、同条第二号に掲げる取引並びに加盟措置法第四条の規定による預入の受入れ及び借入れに係る実際上交換可能通貨は、外国為替資金に受け入れられるものとする。
2 加盟措置法第三条各号に掲げる取引並びに加盟措置法第四条の規定による預入の受入れ及び借入れに係る利子又は手数料の収入又は支出は、外国為替資金特別会計の歳入又は歳出とする。
3 外国為替資金特別会計の負担に属する加盟措置法第三条第二号に掲げる借入れ及び加盟措置法第四条の規定による借入れに係る利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
4 加盟措置法第三条各号に掲げる取引並びに加盟措置法第四条の規定による預入の受入れ及び借入れにより発生する加盟措置法第二条第一号に規定する特別引出権をもって表示される債権又は債務の価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理については、政令で定める。
(地方公共団体金融機構法の一部改正)
第九条 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第三項中「平成二十一年度から平成二十五年度までの間」を「平成二十六年度及び平成二十七年度」に改め、同条第四項中「平成二十六年度及び平成二十七年度」を「平成二十八年度」に、「第三十三条の八第一項」を「第三十三条の五の七第二項」に改める。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正)
第十条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項中「平成二十一年度から平成二十五年度までの間」を「平成二十六年度及び平成二十七年度」に改め、同条第二項中「平成二十六年度及び平成二十七年度」を「平成二十八年度」に、「第三十三条の八第一項」を「第三十三条の五の七第二項」に改める。
(総務・財務・内閣総理大臣署名)