法律第十二号(平二六・三・三一)
◎関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三条の三第一項中「十万円」を「二十万円」に改める。
別表第〇四〇二・一〇号中「幼児又は」を「幼児、」に改め、「児童福祉施設の児童」の下に「又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項、第十項若しくは第十二項に規定する事業による保育を受ける児童」を加える。
(関税暫定措置法の一部改正)
第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
第四条中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第七条の三第一項中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に、「第七条の八」を「第七条の七」に改める。
第七条の四第一項、第七条の五第一項並びに第七条の六第一項、第二項及び第七項中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改める。
第七条の七を削り、第七条の八を第七条の七とする。
第八条第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
別表第一の三、別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八中「平成二六年三月三一日」を「平成二七年三月三一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法別表の改正規定は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から施行する。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
2 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項第四号を削り、同項第五号中「第七条の八第八項」を「(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の七第八項」に改め、同号を同項第四号とする。
(財務・内閣総理大臣署名)