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法律第十三号(平二六・三・三一)

  ◎雇用保険法の一部を改正する法律

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

 第五十六条の三第三項第二号中「得た額」の下に「(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)」を加える。

 第六十条の二第一項中「該当する者」の下に「(以下「教育訓練給付対象者」という。)」を加え、「行つた」を「受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る」に、「その旨の」を「厚生労働省令で定める」に改め、同条第二項中「同項各号に掲げる者」を「教育訓練給付対象者」に改め、同項ただし書中「すべて」を「全て」に改め、同条第四項中「第一項各号に掲げる者」を「教育訓練給付対象者」に、「同項」を「第一項」に、「を行つた」を「に係る」に、「百分の四十」を「百分の六十」に改め、同条第五項中「とき」の下に「、又は教育訓練給付対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるとき」を加える。

 第七十六条第一項中「第六十条の二第一項各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)」を「教育訓練給付対象者」に改める。

 第七十七条の次に次の一条を加える。

 (資料の提供等)

第七十七条の二 行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対して、この法律の施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。

2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。

 附則第四条、第五条第一項及び第十条中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。

 附則第十一条の次に次の一条を加える。

 (教育訓練支援給付金)

第十一条の二 教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者(前条に規定する者のうち、第六十条の二第一項第二号に該当する者であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)であつて、厚生労働省令で定めるところにより、平成三十一年三月三十一日以前に同項に規定する教育訓練であつて厚生労働省令で定めるものを開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が四十五歳未満であるものに限る。)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。この場合における第十条第五項及び第六十条の三の規定の適用については、同項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第一項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金又は教育訓練支援給付金」と、「、教育訓練給付金」とあるのは「、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第二項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第三項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、「前条第二項」とあるのは「前条第二項及び附則第十一条の二第一項」とする。

2 前項の失業していることについての認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。

3 教育訓練支援給付金の額は、第十七条に規定する賃金日額(以下この項において単に「賃金日額」という。)に百分の五十(二千三百二十円以上四千六百四十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千六百四十円以上一万千七百四十円以下の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に百分の五十を乗じて得た額とする。

4 基本手当が支給される期間及び第二十一条、第二十九条第一項(附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給しない。

5 第二十一条、第三十一条第一項及び第七十八条の規定は、教育訓練支援給付金について準用する。この場合において、第二十一条及び同項中「受給資格者」とあるのは「教育訓練支援給付金の支給を受けることができる者」と、同項中「死亡したため失業の認定」とあるのは「死亡したため附則第十一条の二第一項の失業していることについての認定」と、「について失業の認定」とあるのは「について同項の失業していることについての認定」と、第七十八条中「第十五条第四項第一号の規定により同条第二項に規定する失業の認定」とあるのは「附則第十一条の二第一項の失業していることについての認定」と読み替えるものとする。

 附則第十二条中「同条第四項」を「同条第三項及び第四項」に、「同項」を「同条第三項中「次項第二号」とあるのは「次項」と、同条第四項」に改め、「百分の四十」の下に「に相当する額」を加え、「、「百分の五十」を「「百分の五十(当該休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して百八十日に達するまでの間に限り、百分の六十七)に相当する額(支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係る休業日数の百八十日目に当たる日が属する場合にあつては、休業開始時賃金日額に当該休業開始応当日から当該休業日数の百八十日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額に、休業開始時賃金日額に当該休業日数の百八十一日目に当たる日から当該休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の百分の五十に相当する額を加えて得た額)」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第四条、第五条第一項及び第十条の改正規定並びに附則第十条の規定 公布の日

 二 第六十条の二及び第七十六条第一項の改正規定並びに附則第十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 平成二十六年十月一日

 (就業促進手当に関する経過措置)

第二条 改正後の雇用保険法第五十六条の三第三項第二号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に雇用保険法第五十六条の三第一項第一号に該当する者となった者に対する就業促進手当について適用し、施行日前に同号に該当する者となった者に対する就業促進手当については、なお従前の例による。

 (教育訓練給付金に関する経過措置)

第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「一部施行日」という。)前に改正前の雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する同項の規定による教育訓練給付金については、なお従前の例による。

 (教育訓練支援給付金に関する経過措置)

第四条 改正後の雇用保険法附則第十一条の二の規定は、一部施行日以後に同条第一項の厚生労働省令で定める教育訓練(次項において「新教育訓練」という。)を開始した同条第一項に規定する者について適用する。

2 一部施行日前に改正前の雇用保険法第六十条の二第一項の規定により教育訓練給付金の支給を受けた者(雇用保険法第六十条の三第三項の規定により教育訓練給付金の支給があったものとみなされた者を除く。)であって、一部施行日以後に初めて新教育訓練を開始したもの(改正後の雇用保険法第六十条の二第一項の規定により新教育訓練以外の同項に規定する教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けた者を除く。)については、雇用保険法附則第十一条に規定する者とみなして、改正後の雇用保険法附則第十一条の二の規定を適用する。

 (育児休業給付金に関する経過措置)

第五条 改正後の雇用保険法附則第十二条の規定は、施行日以後に開始された雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業に係る育児休業給付金について適用し、施行日前に開始された同項に規定する休業に係る育児休業給付金については、なお従前の例による。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第六条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条の二中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「これらの規定」を「同条第一項中「及び次項」とあるのは「から第三項まで」と、同項及び同条第三項」に、「、「百分の五十」を「「百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十一条の二の規定は、施行日以後に開始された国家公務員共済組合法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金について適用し、施行日前に開始された同項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第八条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七条の二中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「これらの規定」を「同条第一項及び第三項」に改め、「百分の五十」の下に「(当該育児休業をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)」を加える。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第十七条の二の規定は、施行日以後に開始された地方公務員等共済組合法第七十条の二第一項に規定する育児休業に係る育児休業手当金について適用し、施行日前に開始された同項に規定する育児休業に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。

 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条中地方公務員等共済組合法附則第十四条の七の改正規定の次に次の改正規定を加える。

   附則第十七条の二中「同条第一項及び第三項」を「同条第一項中「及び次項」とあるのは「から第三項まで」と、同項及び同条第三項」に、「、「百分の五十(当該育児休業」を「「百分の五十(当該育児休業等」に改める。

(総務・財務・厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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