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法律第十九号(平二六・四・一一)

  ◎貿易保険法の一部を改正する法律

 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第二節 普通輸出保険(第二十七条−第二十九条)

 

 

第三節 輸出代金保険(第三十条−第三十三条)

 

 

第四節 為替変動保険(第三十四条−第三十六条)

第二節 普通貿易保険(第二十七条−第三十条)

 

 

第三節 出資外国法人等貿易保険(第三十一条−第三十三条)

 

 

第四節 貿易代金貸付保険(第三十四条−第三十六条)

 

 

第五節 為替変動保険(第三十七条−第三十九条)

に、「第五節」を「第六節」に、「第三十七条−第四十一条」を「第四十条−第四十四条」に、「第六節」を「第七節」に、「第四十二条−第四十五条」を「第四十五条−第四十八条」に、「第七節」を「第八節」に、「第四十六条−第四十八条」を「第四十九条−第五十一条」に改め、「第八節 仲介貿易保険(第四十九条−第五十一条)」を削る。

 第二条第十七項中「又は本邦人」を「若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人」に、「長期資金」を「資金」に、「長期貸付金」を「貸付金」に改め、「(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下この項において同じ。)」を削り、「貸付金債権等」を「海外事業資金貸付金債権等」に、「長期借入金」を「借入金」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、外国法人又は外国人が行うものにあつては、本邦法人又は本邦人が輸出する貨物を使用する事業その他の対外取引に係る事業のうち、対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業として経済産業省令で定める事業に必要なものに限る。

 第二条第十七項を同条第十八項とし、同条第十六項中「又は本邦人」を「、本邦人又は出資外国法人等」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第十二項から第十五項までを削り、第十一項を第十六項とし、同条第十項中「輸入貨物」を「貨物」に改め、同項を同条第十五項とし、同条中第九項を第十四項とし、第五項から第八項までを削り、第四項を第八項とし、同項の次に次の五項を加える。

9 この法律において「出資外国法人等」とは、本邦法人又は本邦人の出資に係る外国法人又は外国人(本邦法人又は本邦人と役員の派遣その他の継続的な経済関係を有する外国法人又は外国人を含む。)であつて、経済産業省令で定めるものをいう。

10 この法律において「出資外国法人等販売契約」とは、出資外国法人等が、その本店又は主たる事務所が所在する外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。

11 この法律において「出資外国法人等仲介貿易契約」とは、出資外国法人等が一の国(出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する外国を除く。)の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を他の国(出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する外国を除く。)の地域に販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。

12 この法律において「出資外国法人等技術提供契約」とは、出資外国法人等が技術の提供又はこれに伴う労務の提供をする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。

13 この法律において「貿易代金貸付」とは、本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う外国政府等、外国法人若しくは外国人に対する次に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券(以下「貿易代金貸付金債権等」という。)の取得又は当該資金に充てられる外国政府等、外国法人若しくは外国人の借入金若しくは当該資金を調達するために発行される外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。)の負担をいう。

 一 輸出契約に基づく貨物の代金又は賃貸料

 二 仲介貿易契約に基づく貨物の代金又は賃貸料

 三 技術提供契約に基づく技術又は労務の提供の対価

 第二条中第三項を第七項とし、第二項の次に次の四項を加える。

3 この法律において「仲介貿易契約」とは、本邦法人又は本邦人が一の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を他の外国の地域に販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。

4 この法律において「仲介貿易者」とは、仲介貿易契約の当事者であつて、貨物を販売し、又は賃貸するものをいう。

5 この法律において「技術提供契約」とは、本邦法人又は本邦人が外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者(以下「外国政府等」という。)、外国法人又は外国人に対して、技術の提供又はこれに伴う労務の提供をする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。

6 この法律において「技術提供者」とは、技術提供契約の当事者であつて、技術の提供又はこれに伴う労務の提供をするものをいう。

 第十三条第二項中「貿易保険によりてん補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、これらの者が負う保険責任につき再保険を引き受ける」を「次の業務を行う」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 貿易保険により填補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、これらの者が負う保険責任につき再保険を引き受けること。

 二 貿易保険以外の保険(通常の保険を除く。)であつて対外取引の健全な発達を図るために必要なものとして政令で定めるものの引受けを行う本邦法人を相手方として、当該保険の引受けによつて当該法人が負う保険責任につき再保険を引き受けること。

 第十三条第三項中「前項の規定により日本貿易保険が引き受ける再保険の」を「日本貿易保険による前項各号の再保険の引受けに係る」に改める。

 第二十二条中「普通輸出保険、輸出代金保険」を「普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険」に改め、「、仲介貿易保険」を削る。

 第二十五条中「普通輸出保険、輸出代金保険」を「普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険」に改め、「、仲介貿易保険」を削り、「第三十条第二項、第四十二条第二項、第四十六条第二項」を「第三十一条第二項、第三十四条第二項、第四十五条第二項」に、「第三十七条第一項」を「第四十条第一項」に、「そ求」を「遡求」に改める。

 第二十六条を次のように改める。

 (二以上の契約に該当する場合の取扱い)

第二十六条 一の契約が、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約のうち二以上に該当する場合における第五節及び第七節の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 一の契約が、次号に規定する場合を除き、輸出契約及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合、輸出契約及び技術提供契約のいずれにも該当する場合又は仲介貿易契約及び技術提供契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、当該契約に基づく輸出貨物の代金の額又は賃貸料の合計額(以下「輸出代金等」という。)が当該契約に基づく仲介貿易貨物(仲介貿易者が仲介貿易契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。以下同じ。)の代金の額若しくは賃貸料の合計額(以下「仲介貿易代金等」という。)に等しく若しくはこれを超え、又は当該契約に基づく技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価の額(以下「技術提供対価等」という。)に等しく若しくはこれを超えるときは輸出契約と、仲介貿易代金等が輸出代金等又は技術提供対価等を超えるときは仲介貿易契約と、技術提供対価等が輸出代金等を超え、又は仲介貿易代金等に等しく若しくはこれを超えるときは技術提供契約とみなす。

 二 一の契約が輸出契約、仲介貿易契約及び技術提供契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、仲介貿易代金等が輸出代金等及び技術提供対価等を超えるときは仲介貿易契約と、技術提供対価等が輸出代金等を超え、かつ、仲介貿易代金等に等しく又はこれを超えるときは技術提供契約と、その他のときは輸出契約とみなす。

 三 前二号の規定により一の契約が輸出契約とみなされる場合には、当該契約の当事者であつて貨物の輸出及び仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をするもの、当該契約に基づく仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供並びにその仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料又は当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価は、それぞれ、輸出者、貨物(第三十七条第二項の規定を適用する場合にあつては同項の政令で定める貨物、第四十五条第二項の規定を適用する場合にあつては同項の政令で定める貨物)の輸出及びその輸出貨物の代金とみなす。

 四 第一号又は第二号の規定により一の契約が技術提供契約とみなされる場合には、当該契約の当事者であつて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供及び貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸をするもの、当該契約に基づく貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸並びにその輸出貨物の代金若しくは賃貸料又はその仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料は、それぞれ、技術提供者、技術の提供又はこれに伴う労務の提供(第四十五条第二項の規定を適用する場合にあつては、技術の提供又はこれに伴う労務の提供であつて同項の政令で定めるもの)及びこれらの対価とみなす。

 第三章第二節の節名を次のように改める。

    第二節 普通貿易保険

 第二十七条第一項中「普通輸出保険」を「普通貿易保険」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失を填補する貿易保険とする。

 一 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこと(イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかつたことを含む。)により受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)

  イ 外国において実施される為替取引の制限又は禁止

  ロ 仕向国において実施される輸入の制限又は禁止

  ハ 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶

  ニ 仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入することができないこと。

  ホ 本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶

  ヘ イからホまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約又は仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの

  ト 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)による輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸の制限又は禁止(同法第二十五条の二又は第五十三条の規定による禁止を除く。)

  チ 輸出契約又は仲介貿易契約の相手方が外国政府等である場合において、当該相手方が当該輸出契約若しくは仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により輸出者若しくは仲介貿易者が当該輸出契約若しくは仲介貿易契約を解除したこと。

  リ 輸出契約又は仲介貿易契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由

 二 輸出者が輸出契約に基づいて貨物を輸出した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により輸出貨物について生じた損失以外の輸出貨物について生じた損失を除く。)、仲介貿易者が仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により仲介貿易貨物について生じた損失以外の仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は技術提供者が技術提供契約に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該技術若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失

  イ 外国において実施される為替取引の制限又は禁止

  ロ 外国における戦争、革命又は内乱

  ハ イ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の当事者の責めに帰することができないもの

  ニ 輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定

  ホ 輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(輸出者、仲介貿易者又は技術提供者の責めに帰することができないものに限る。)

 三 輸出者が第一号の損失又は前号の損失(同号イからハまでのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。第二十九条第三項において同じ。)を受けたことによつて供給契約の当事者たる政令で定める貨物に係る生産者が供給契約に基づいて当該貨物を引き渡し、又は当該貨物の代金を回収することができなくなつたことにより受ける損失

 四 輸出者又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じた第一号イからトまでのいずれかに該当する事由による航海又は航路の変更により運賃又は保険料を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失

 五 輸出者、仲介貿易者又は技術提供者が保険契約の締結後生じた第二号ロに該当する事由により政令で定める費用を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失(前号の損失を除く。)

 第三章第八節を削る。

 第四十八条中「てん補すべき」を「填補すべき」に、「第四十六条第二項各号」を「第四十九条第二項各号」に、「三月」を「保険契約で定める期間」に改め、第三章第七節中同条を第五十一条とし、第四十七条を第五十条とする。

 第四十六条第二項中「輸入貨物」を「貨物」に、「てん補する」を「填補する」に改め、同項第五号中「三月」を「保険契約で定める期間」に改め、同条を第四十九条とする。

 第三章第七節を同章第八節とする。

 第四十五条中「第二条第九項第三号」を「第二条第十四項第三号」に改め、第三章第六節中同条を第四十八条とする。

 第四十四条中「てん補すべき」を「填補すべき」に、「第四十二条第二項各号」を「第四十五条第二項各号」に、「第二条第九項第一号」を「第二条第十四項第一号」に改め、同条を第四十七条とし、第四十三条を第四十六条とする。

 第四十二条第二項中「外国における」を削り、「てん補する」を「填補する」に改め、同項第一号中「第二条第九項第一号」を「第二条第十四項第一号」に改め、同項第二号中「第二十七条第二項各号」を「第二十七条第二項第一号イからリまで」に改め、同条を第四十五条とする。

 第三章第六節を同章第七節とする。

 第三章第五節中第四十一条を第四十四条とする。

 第四十条の見出し中「そ求権」を「遡求権」に改め、同条中「そ求を」を「遡求を」に、「そ求権」を「遡求権」に改め、同条を第四十三条とする。

 第三十九条中「てん補すべき」を「填補すべき」に、「そ求を」を「遡求を」に改め、同条第三号中「そ求権」を「遡求権」に改め、同条を第四十二条とし、第三十八条を第四十一条とする。

 第三十七条第二項中「そ求」を「遡求」に、「てん補すべき」を「填補すべき」に改め、同条を第四十条とする。

 第三章第五節を同章第六節とする。

 第三十六条中「第三十四条第二項第二号」を「第三十七条第二項第二号」に改め、第三章第四節中同条を第三十九条とする。

 第三十五条中「てん補すべき」を「填補すべき」に改め、同条を第三十八条とする。

 第三十四条第二項中「てん補する」を「填補する」に改め、同条を第三十七条とする。

 第三章第四節を同章第五節とし、同章第三節を削る。

 第二十九条の見出し中「輸出契約」を「輸出契約等」に改め、同条中「この条」を「この項」に、「に当該契約」を「に当該貨物引渡契約」に、「第二十七条第二項」を「第二十七条第二項第一号」に、「同項第六号及び第九号」を「同号ヘ」に、「「輸出契約」」を「「又は仲介貿易契約」」に、「輸出契約又は第二十九条の貨物引渡契約」」を「、仲介貿易契約又は貨物引渡契約(第三十条第一項の貨物引渡契約をいう。以下この号において同じ。)」」に、「同項第八号」を「同号チ」に、「輸出契約の」を「又は仲介貿易契約の」に、「輸出契約又は第二十九条の貨物引渡契約の」を「、仲介貿易契約又は貨物引渡契約の」に改め、「及び次号」を削り、「当該輸出契約」」を「若しくは仲介貿易契約」」に、「当該輸出契約若しくは」を「、仲介貿易契約若しくは」に、「輸出者」」を「若しくは仲介貿易者」」に、「輸出者若しくは第二十九条の」を「、仲介貿易者若しくは」に、「とする」を「と、同号リ中「又は仲介貿易契約」とあるのは「、仲介貿易契約又は貨物引渡契約」とする」に改め、同条に次の一項を加える。

2 輸出契約又は技術提供契約が、一の契約で当該契約に基づいて一の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡され、又は技術若しくは労務が提供されるもの(以下この項において「貨物等提供契約」という。)の当事者であつて貨物を引き渡し、又は技術若しくは労務を提供するものに当該貨物等提供契約に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出し、又は技術若しくは労務を提供するもの(輸出貨物の代金若しくは賃貸料又は技術若しくは労務の提供の対価の全部又は一部の決済期限が当該貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価の全部又は一部の受領の日を基準として定められているものに限る。)である場合における第二十七条第二項第二号及び前条第二項の規定の適用については、同号ハ中「又は技術提供契約」とあるのは「、技術提供契約又は貨物等提供契約(第三十条第二項の貨物等提供契約をいう。以下この号及び第二十九条第二項において同じ。)」と、同号ニ中「又は技術提供契約の相手方」とあるのは「、技術提供契約又は貨物等提供契約の相手方(貨物等提供契約にあつては、その当事者であつて、貨物の引渡し又は技術若しくは労務の提供を受けるものをいう。ホにおいて同じ。)」と、同号ホ中「又は技術提供契約」とあるのは「、技術提供契約又は貨物等提供契約」と、同項中「決済期限」とあるのは「貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価を受領すべき日を基準とする決済期限」とする。

 第三章第二節中第二十九条を第三十条とする。

 第二十八条第一項中「輸出者を被保険者とする普通輸出保険」を「第二十七条第二項第一号の損失に係る普通貿易保険」に、「てん補すべき」を「填補すべき」に、「前条第二項各号」を「同号イからリまで」に、「同項第一号から第五号まで」を「同号イからホまで」に、「二月」を「保険契約で定める期間」に、「若しくは輸出契約に基づく輸出貨物の代金の額のうち輸出者が同項第一号から第七号までのいずれかに該当する事由により回収することができなくなつた金額」を「又は仲介貿易者が同号イからリまでのいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた貨物(同号イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたためその販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。)の仲介貿易契約に基づく代金の額」に改め、「又は輸出者が同項第一号から第七号までのいずれかに該当する事由による航海若しくは航路の変更により新たに負担すべきこととなつた運賃若しくは保険料の増加額」を削り、「得た額」を「得た金額」に改め、同項第一号中「輸出貨物」を「貨物」に改め、同項第三号中「輸出」の下に「又は販売若しくは賃貸」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 第二十七条第二項第二号の損失に係る普通貿易保険において日本貿易保険が填補すべき額は、保険価額のうち同号イからホまでのいずれかに該当する事由により輸出者若しくは仲介貿易者又は技術提供者が決済期限(同号ホに該当する事由によるときは、決済期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに回収することができない代金若しくは賃貸料又は対価の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

 一 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額

 二 決済期限後に回収した金額

 第二十八条に次の三項を加える。

3 第二十七条第二項第三号の損失に係る普通貿易保険において日本貿易保険が填補すべき額は、輸出者が同項第一号の損失又は同項第二号の損失を受けたことによつて生産者が供給契約に基づいて引き渡すことができなくなつた貨物の供給契約に基づく代金の額又は供給契約に基づいて引き渡した貨物の代金の額のうち回収することができなくなつた金額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。

 一 貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額

 二 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額

 三 貨物の引渡しによつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額

4 第二十七条第二項第四号の損失に係る普通貿易保険において日本貿易保険が填補すべき額は、輸出者又は仲介貿易者が同項第一号イからトまでのいずれかに該当する事由による航海又は航路の変更により新たに負担すべきこととなつた運賃又は保険料の増加額に、一定割合を乗じて得た金額とする。

5 第二十七条第二項第五号の損失に係る普通貿易保険において日本貿易保険が填補すべき額は、輸出者、仲介貿易者又は技術提供者が同項第二号ロに該当する事由により新たに負担すべきこととなつた同項第五号の政令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつたことにより取得した金額又は取得し得べき金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。

 第二十八条を第二十九条とする。

 第二十七条の次に次の一条を加える。

 (保険価額)

第二十八条 前条第二項第二号の損失に係る普通貿易保険においては、輸出契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価(二以上の時期に分割して代金又は対価の決済を受けるべきときは、一の時期において決済を受けるべき当該代金又は対価の部分)の額を保険価額とする。

 第三章第二節の次に次の二節を加える。

    第三節 出資外国法人等貿易保険

 (保険契約)

第三十一条 日本貿易保険は、出資外国法人等貿易保険を引き受けることができる。

2 出資外国法人等貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失を填補する貿易保険とする。

 一 出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等販売契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等販売契約で定める船積期日(出資外国法人等が、当該貨物をその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの期日)から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(出資外国法人等販売貨物(出資外国法人等が出資外国法人等販売契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。以下同じ。)について生じた損失を除く。)又は出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(出資外国法人等仲介貿易貨物(出資外国法人等が出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。以下同じ。)について生じた損失を除く。)

  イ 外国において実施される為替取引の制限又は禁止

  ロ 仕向国(本邦を除く。ニ及び次号において同じ。)において実施される輸入又は販売若しくは賃貸の制限又は禁止

  ハ 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶

  ニ 仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入し、又は販売し若しくは賃貸することができないこと。

  ホ 本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶

  ヘ イからホまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの

  ト 出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方が外国政府等である場合において、当該相手方が当該出資外国法人等販売契約若しくは出資外国法人等仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により出資外国法人等が当該出資外国法人等販売契約若しくは出資外国法人等仲介貿易契約を解除したこと。

  チ 出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由

 二 出資外国法人等が出資外国法人等販売契約に基づいて政令で定める貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により出資外国法人等販売貨物について生じた損失以外の出資外国法人等販売貨物について生じた損失を除く。)、出資外国法人等が出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により出資外国法人等仲介貿易貨物について生じた損失以外の出資外国法人等仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は出資外国法人等が出資外国法人等技術提供契約に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該技術若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失

  イ 外国において実施される為替取引の制限又は禁止

  ロ 外国における戦争、革命又は内乱

  ハ イ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約の当事者の責めに帰することができないもの

  ニ 出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定

  ホ 出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約の相手方(政令で定める者を除く。)の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(出資外国法人等の責めに帰することができないものに限る。)

 三 出資外国法人等(出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸するものに限る。第三十三条第三項において同じ。)が保険契約の締結後生じた第一号イからヘまでのいずれかに該当する事由による航海又は航路の変更により運賃又は保険料を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失

 四 出資外国法人等が保険契約の締結後生じた第二号ロに該当する事由により政令で定める費用を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失(前号の損失を除く。)

 (保険価額)

第三十二条 前条第二項第二号の損失に係る出資外国法人等貿易保険においては、出資外国法人等販売契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、出資外国法人等仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は出資外国法人等技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価(二以上の時期に分割して代金又は対価の決済を受けるべきときは、一の時期において決済を受けるべき当該代金又は対価の部分)の額を保険価額とする。

 (保険金)

第三十三条 第三十一条第二項第一号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において日本貿易保険が填補すべき額は、出資外国法人等が同号イからチまでのいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた貨物(同号イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたためその販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積期日(出資外国法人等が、出資外国法人等販売契約に基づいて貨物をその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの期日)から保険契約で定める期間を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。)の出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。

 一 貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額

 二 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額

 三 貨物の販売又は賃貸によつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額

2 第三十一条第二項第二号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において日本貿易保険が填補すべき額は、保険価額のうち同号イからホまでのいずれかに該当する事由により出資外国法人等が決済期限(同号ホに該当する事由によるときは、決済期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに回収することができない代金若しくは賃貸料又は対価の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

 一 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額

 二 決済期限後に回収した金額

3 第三十一条第二項第三号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において日本貿易保険が填補すべき額は、出資外国法人等が同項第一号イからヘまでのいずれかに該当する事由による航海又は航路の変更により新たに負担すべきこととなつた運賃又は保険料の増加額に、一定割合を乗じて得た金額とする。

4 第三十一条第二項第四号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において日本貿易保険が填補すべき額は、出資外国法人等が同項第二号ロに該当する事由により新たに負担すべきこととなつた同項第四号の政令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつたことにより取得した金額又は取得し得べき金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。

    第四節 貿易代金貸付保険

 (保険契約)

第三十四条 日本貿易保険は、貿易代金貸付保険を引き受けることができる。

2 貿易代金貸付保険は、貿易代金貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により貿易代金貸付金債権等の元本若しくは利子(以下「貸付金等」という。)を回収することができないことにより受ける損失又は第一号から第四号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(第一号から第四号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額の回収ができないこと(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までの期間にわたるものに限る。)により受ける損失を填補する貿易保険とする。

 一 外国において実施される為替取引の制限又は禁止

 二 外国における戦争、革命又は内乱

 三 前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、貿易代金貸付(保証債務の負担を除く。以下この項において同じ。)を行つた者若しくはその相手方又は保証債務を負担した者若しくは保証債務に係る主たる債務者若しくは債権者の責めに帰することができないもの

 四 貿易代金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定

 五 貿易代金貸付の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(貿易代金貸付を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)

 (保険価額)

第三十五条 貿易代金貸付保険においては、貿易代金貸付に係る貸付金等又は保証債務(二以上の時期に分割して貸付金等の償還を受けるべきとき、又は保証債務を履行すべきときは、一の時期において償還を受けるべき当該貸付金等の部分又は履行すべき当該保証債務の部分)の額を保険価額とする。

 (保険金)

第三十六条 貿易代金貸付保険において日本貿易保険が填補すべき額は、保険価額のうち貿易代金貸付を行つた者が第三十四条第二項各号のいずれかに該当する事由により償還期限(同項第五号に該当する事由によるときは、償還期限後保険契約で定める期間を経過した時。以下同じ。)までに回収することができない貸付金等の額又は同項第一号から第四号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことにより保証債務の履行として支払つた額若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(同項第一号から第四号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額について当該求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までに回収することができない金額(保証債務を負担した者の責めに帰すべき事由により回収することができない金額を除く。)から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

 一 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額

 二 償還期限後又は保証債務を履行した後若しくは求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過した日後に回収した金額

 第五十二条第二項中「てん補する」を「填補する」に改め、同項第二号中「第二条第十六項第一号」を「第二条第十七項第一号」に改め、同項第四号中「本邦」の下に「(出資外国法人等が海外投資を行つた場合にあつては、その本店又は主たる事務所が所在する外国の地域。次条第二項及び第五項において同じ。)」を加え、同項第五号中「第二条第十六項第一号」を「第二条第十七項第一号」に改める。

 第五十三条第一項を次のように改める。

  前条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において日本貿易保険が填補すべき額は、当該事由に係る元本、配当金請求権又は不動産に関する権利等の保険契約で定める方法により算出した評価額の減少額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。

 一 当該事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額

 二 損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額

 第五十三条第二項中「てん補すべき」を「填補すべき」に改め、「の額」の下に「(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)」を加え、同条第三項中「てん補すべき」を「填補すべき」に改め、「対価の額」の下に「(当該元本を取得した後に保険契約に基づいて当該元本を評価した場合にあつては、その直近の評価額)」を加え、同条第四項中「てん補すべき」を「填補すべき」に改め、「の額」の下に「(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)」を加え、同条第五項中「てん補すべき」を「填補すべき」に、「第一項第二号」を「第一項第一号」に、「てん補しなければ」を「填補しなければ」に改める。

 第五十四条第二項中「貸付金債権等の元本若しくは利子(以下「貸付金等」という。)」を「海外事業資金貸付金債権等の貸付金等」に、「三月」を「保険契約で定める期間」に、「てん補する」を「填補する」に改める。

 第五十六条中「てん補すべき」を「填補すべき」に、「三月」を「保険契約で定める期間」に改める。

 第五十七条第三項中「第十三条第二項に規定する」を「第十三条第二項各号の」に改める。

 第五十九条中「てん補すべき」を「填補すべき」に、「第十三条第二項」を「第十三条第二項各号」に改める。

 第六十一条第二項中「第三十六条」を「第三十九条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (旧保険に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に独立行政法人日本貿易保険が引き受けた普通輸出保険、輸出代金保険、輸出保証保険、前払輸入保険、仲介貿易保険、海外投資保険及び海外事業資金貸付保険(以下この条において「旧保険」という。)並びにこの法律の施行前に成立した旧保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第五条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条を次のように改める。

 第十六条 削除

  第三十五条中「、中小企業の対外取引に係る貿易保険制度の充実」を削る。

 (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行前に独立行政法人日本貿易保険が前条の規定による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「旧新事業促進法」という。)第十六条第一項(次条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第六十六条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりこの法律による改正前の貿易保険法第二条第十七項に規定する海外事業資金貸付(以下この条並びに附則第九条及び第十一条において「旧海外事業資金貸付」という。)とみなされた旧新事業促進法第十六条第一項に規定する海外経営革新資金貸付又は同条第三項の規定により旧海外事業資金貸付とみなされた同項に規定する海外異分野連携新事業分野開拓資金貸付について引き受けた海外事業資金貸付保険及びこの法律の施行前に成立したその海外事業資金貸付保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第七条 沖縄振興特別措置法の一部を次のように改正する。

  第六十六条第五項の表第十六条第一項の項を削る。

 (中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第八条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「、第十一条第一項及び第十二条第一項」を「及び第十一条第一項」に改める。

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

 (中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九条 この法律の施行前に独立行政法人日本貿易保険が前条の規定による改正前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十二条第一項の規定により旧海外事業資金貸付とみなされた同項に規定する海外地域産業資源活用事業資金貸付について引き受けた海外事業資金貸付保険及びこの法律の施行前に成立したその海外事業資金貸付保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。

 (中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第十条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

 (中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 この法律の施行前に独立行政法人日本貿易保険が前条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十五条第一項の規定により旧海外事業資金貸付とみなされた同項に規定する海外農商工等連携事業資金貸付について引き受けた海外事業資金貸付保険及びこの法律の施行前に成立したその海外事業資金貸付保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。

(財務臨時代理・国務・経済産業・内閣総理大臣署名) 

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