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法律第三十六号(平二六・五・一四)

  ◎特許法等の一部を改正する法律

 (特許法の一部改正)

第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「削除」を「特許異議の申立て(第百十三条−第百二十条の八)」に改める。

  第六条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 特許異議の申立てをすること。

  第七条第四項中「法定代理人が、」の下に「その特許権に係る特許異議の申立て又は」を加え、「又は再審」を「若しくは再審」に改める。

  第十七条第一項ただし書中「第十七条の四」を「第十七条の五」に、「又は」を「、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは」に改める。

  第十七条の二第一項第一号中「第百七十四条第一項」を「第百七十四条第二項」に改める。

  第十七条の三を次のように改める。

  (要約書の補正)

 第十七条の三 特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

  第十七条の四中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   特許権者は、第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

  第十七条の四を第十七条の五とする。

  第十七条の三の次に次の一条を加える。

  (優先権主張書面の補正)

 第十七条の四 第四十一条第一項又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第四十一条第四項又は第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。

  第二十三条第一項及び第二十四条中「審査」の下に「、特許異議の申立てについての審理及び決定」を加える。

  第二十八条第一項中「旨の」の下に「決定若しくは」を加える。

  第三十条第三項中「証明する書面」の下に「(次項において「証明書」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

  第三十六条の二第二項中「その特許出願の日」の下に「(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)」を加える。

  第三十九条第四項中「第四十六条第五項」を「第四十六条第六項」に改める。

  第四十一条第一項第一号中「場合」の下に「(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)」を加え、同条第二項中「若しくは第四十三条の二第一項」を「、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項」に改め、「第二項(」の下に「これらの規定を」を、「第十七条の二第六項」の下に「、第百二十条の五第九項」を、「第三十三条の三第一項(」の下に「これらの規定を」を加え、同条第三項中「若しくは第四十三条の二第一項」を「、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項」に改め、「第二項(」の下に「これらの規定を」を加え、同条第四項中「特許出願と同時」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。

  第四十二条第一項中「一年三月」を「経済産業省令で定める期間」に改め、同項ただし書中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「一年三月」を「経済産業省令で定める期間」に改め、同条第三項中「一年三月以内」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。

  第四十三条第一項中「特許出願と同時」を「経済産業省令で定める期間内」に改め、同条第二項第三号中「又は次条第一項」を「、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項」に改め、同条に次の二項を加える。

 6 第二項に規定する書類又は前項に規定する書面を提出する者がその責めに帰することができない理由により第二項に規定する期間内にその書類又は書面を提出することができないときは、同項又は前項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその書類又は書面を特許庁長官に提出することができる。

 7 第一項の規定による優先権の主張をした者が前項の規定により第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出したときは、第四項の規定は、適用しない。

  第四十三条の二の見出しを削り、同条第三項中「前条」を「前二条」に改め、同条を第四十三条の三とする。

  第四十三条の次に次の見出し及び一条を加える。

  (パリ条約の例による優先権主張)

 第四十三条の二 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C(1)に規定する優先期間(以下この項において「優先期間」という。)内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、その特許出願をすることができなかつたことについて正当な理由があり、かつ、経済産業省令で定める期間内にその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる。

 2 前条の規定は、前項の規定により優先権を主張する場合に準用する。

  第四十四条第二項ただし書中「並びに」を「及び」に改め、「、第四十一条第四項及び第四十三条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第三項中「第四十三条第二項(」の下に「第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び」を加え、同条第四項中「第二項(」の下に「これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び」を加え、同条に次の一項を加える。

 7 第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。

  第四十六条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、又は第二項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。

  第四十六条の二第二項ただし書中「、第四十一条第四項、第四十三条第一項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第三項中「同項第三号」を「同項第一号又は第三号」に、「同号」を「これら」に、「その期間」を「これらの規定に規定する期間」に改める。

  第四十八条の三第四項中「又は第二項」を削り、同条に次の四項を加える。

 5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で同項に規定する期間の経過後一年以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

 6 前項の規定によりされた出願審査の請求は、第一項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。

 7 前三項の規定は、第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。

 8 第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

  第五十条の二中「第百七十四条第一項」を「第百七十四条第二項」に改める。

  第五十四条第一項中「ときは、」の下に「特許異議の申立てについての決定若しくは」を加える。

  第六十四条の二第一項第二号中「又は第四十三条の二第一項」を「、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項」に、「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項」に改める。

  第六十五条第五項中「除く。)」の下に「、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき」を加える。

  第六十七条の二の二に次の一項を加える。

 4 第一項の規定により同項に規定する書面を提出する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する日までにその書面を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、一月)以内で同項に規定する日の後二月以内にその書面を特許庁長官に提出することができる。

  第百四条の三第三項中「第百二十三条第二項ただし書」を「第百二十三条第二項」に、「特許を受ける権利を有する者」を「特許無効審判を請求することができる者」に改める。

  第百四条の四中「掲げる」及び「おいて、当該」の下に「決定又は」を加え、同条第一号中「当該特許を」の下に「取り消すべき旨の決定又は」を加え、同条第三号中「旨の」の下に「決定又は」を加える。

  第百八条に次の一項を加える。

 4 特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間内にその特許料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許料を納付することができる。

  第百十一条第一項第二号中「特許を」を「第百十四条第二項の取消決定又は特許を」に改め、同条第二項中「第三号の特許料については」の下に「第百十四条第二項の取消決定又は」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による特許料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

  第五章を次のように改める。

    第五章 特許異議の申立て

  (特許異議の申立て)

 第百十三条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。

  一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。

  二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。

  三 その特許が条約に違反してされたこと。

  四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。

  五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

  (決定)

 第百十四条 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

 2 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。

 3 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

 4 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。

 5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

  (申立ての方式等)

 第百十五条 特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。

  一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

  二 特許異議の申立てに係る特許の表示

  三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示

 2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第百十三条に規定する期間が経過する時又は第百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。

 3 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。

 4 第百二十三条第四項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。

  (審判官の指定等)

 第百十六条 第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第百十四条第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。

  (審判書記官)

 第百十七条 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。

 2 第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

  (審理の方式等)

 第百十八条 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。

 2 共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。

  (参加)

 第百十九条 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。

 2 第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

  (証拠調べ及び証拠保全)

 第百二十条 第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。

  (職権による審理)

 第百二十条の二 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

 2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。

  (申立ての併合又は分離)

 第百二十条の三 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。

 2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。

  (申立ての取下げ)

 第百二十条の四 特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。

 2 第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。

  (意見書の提出等)

 第百二十条の五 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

 2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

  一 特許請求の範囲の減縮

  二 誤記又は誤訳の訂正

  三 明瞭でない記載の釈明

  四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

 3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。

 4 前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

 5 審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

 6 審判長は、第二項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

 7 第二項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。

 8 第二項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第二項の訂正の請求を第三項又は第四項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。

 9 第百二十六条第四項から第七項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第二項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

  (決定の方式)

 第百二十条の六 特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

  一 特許異議申立事件の番号

  二 特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

  三 決定に係る特許の表示

  四 決定の結論及び理由

  五 決定の年月日

 2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

  (決定の確定範囲)

 第百二十条の七 特許異議の申立てについての決定は、特許異議申立事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。

  一 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百二十条の五第二項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと

  二 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、前号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと

  (審判の規定等の準用)

 第百二十条の八 第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。

 2 第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。

  第百二十三条第一項第八号中「まで(」の下に「第百二十条の五第九項又は」を、「を含む。)」の下に「、第百二十条の五第二項ただし書」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。

  第百二十五条の二中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 延長登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。

  第百二十六条第二項中「訂正審判は、」の下に「特許異議の申立て又は」を、「時からその」の下に「決定又は」を、「請求項ごとに」の下に「申立て又は」を、「その全ての」の下に「決定又は」を加え、同条第三項中「一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)」を「一群の請求項」に改め、同条第八項ただし書中「特許が」の下に「取消決定により取り消され、又は」を加える。

  第百三十一条の二第一項第三号中「第百三十三条第一項(」の下に「第百二十条の五第九項及び」を加える。

  第百三十四条の二第七項中「第十七条の四第一項」を「第十七条の五第二項」に改める。

  第百三十九条第一号及び第二号中「若しくは参加人」を「、参加人若しくは特許異議申立人」に、「又はあつたとき」を「、又はあつたとき」に改め、同条第三号中「又は参加人」を「、参加人又は特許異議申立人」に改め、同条第五号中「若しくは参加人」を「、参加人若しくは特許異議申立人」に、「又は」を「、又は」に改める。

  第百五十六条第二項中「第十七条の四第一項」を「第十七条の五第二項」に改める。

  第百六十八条第一項中「ときは、」の下に「特許異議の申立てについての決定若しくは」を加える。

  第百七十一条第一項中「確定審決」を「確定した取消決定及び確定審決」に改める。

  第百七十三条第一項中「請求人が」の下に「取消決定又は」を加え、同条第三項中「送達により」の下に「取消決定又は」を加え、同条第四項中「審決」を「取消決定又は審決」に改め、同条第五項中「再審の理由が」の下に「取消決定又は」を加える。

  第百七十四条中第四項を第五項とし、第一項から第三項までを一項ずつ繰り下げ、同条に第一項として次の一項を加える。

   第百十四条、第百十六条から第百二十条の二まで、第百二十条の五から第百二十条の八まで、第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。

  第百七十五条中「無効にした特許」を「取り消し、若しくは無効にした特許」に改め、「効力は、当該」の下に「取消決定又は」を加える。

  第百七十六条中「無効にした特許」を「取り消し、若しくは無効にした特許」に改め、「ときは、当該」の下に「取消決定又は」を加える。

  第百七十八条第一項中「審決」を「取消決定又は審決」に改め、「及び」の下に「特許異議申立書、」を、「又は」の下に「第百二十条の五第二項若しくは」を加え、同条第二項中「当該」の下に「特許異議の申立てについての審理、」を加える。

  第百八十一条第二項中「さらに」を「更に」に改め、「おいて、審決」の下に「又は決定」を、「判決が、」の下に「第百二十条の五第二項又は」を、「ついての審決」の下に「又は決定」を加える。

  第百八十四条の三第二項中「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項」に改める。

  第百八十四条の九第五項中「第六号及び第九号」を「第七号及び第十号」に改める。

  第百八十四条の十二第三項を削る。

  第百八十四条の十五第四項中「同条第三項」を「同項中「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項」に、「「について出願公開」を「「同項」とあるのは「第一項」と、「について出願公開」に、「一年三月」を「経済産業省令で定める期間」に改める。

  第百八十四条の十八中「査定」の下に「、特許異議の申立て」を、「ついては、第四十九条第六号」の下に「、第百十三条第一号及び第五号」を、「と、第四十九条第六号」の下に「、第百十三条第五号」を、「第百二十三条第一項第五号中「外国語書面」及び「図面」の下に「に」を加える。

  第百八十四条の十九中「係る」の下に「第百二十条の五第二項及び」を、「、「外国語書面」及び「図面」の下に「)」を加える。

  第百八十五条中「第百十一条第一項第二号」の下に「、第百十四条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)」を、「第百二十八条(」の下に「第百二十条の五第九項及び」を加え、「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第四号」を「第百九十三条第二項第五号」に改める。

  第百九十三条第二項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、同項第六号中「審判又は再審の確定審決」を「特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「審判」を「特許異議の申立て若しくは審判」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求

  第百九十四条第一項中「対し」の下に「、特許異議の申立て」を加える。

  第百九十五条第五項中「これらに」を「これらの規定に」に改め、同条に次の一項を加える。

 13 第九項又は第十一項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第十項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

  第百九十五条の四中「査定」の下に「、取消決定」を、「及び」の下に「特許異議申立書、」を、「請求書又は」の下に「第百二十条の五第二項若しくは」を加える。

  第百九十七条中「登録」の下に「、特許異議の申立てについての決定」を加える。

  第百九十九条第二項中「送達され、又は」の下に「特許異議の申立てについての決定若しくは」を加える。

  第二百二条中「及び第百七十四条第一項から第三項まで」を「、第百二十条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条第二項から第四項まで」に改める。

  別表中第十四号を第十六号とし、第十一号から第十三号までを二号ずつ繰り下げ、第十号の次に次の二号を加える。

十一

特許異議の申立てをする者

一件につき一万六千五百円に一請求項につき二千四百円を加えた額

十二

特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者

一件につき一万千円

 (実用新案法の一部改正)

第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条の二第一項ただし書中「実用新案登録出願の日から政令」を「経済産業省令」に、「又は要約書」を「若しくは要約書又は第八条第四項若しくは第十一条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面」に改め、同条第四項第一号中「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を削る。

  第八条第一項第一号中「場合」の下に「(その実用新案登録出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)」を加え、同条第二項中「若しくは第四十三条の二第一項」を「、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項」に改め、「第二項(」及び「第三十三条の三第三項(」の下に「これらの規定を」を加え、同条第三項中「若しくは第四十三条の二第一項」を「、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項」に改め、「第二項(」の下に「これらの規定を」を加え、同条第四項中「実用新案登録出願と同時」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。

  第九条第一項中「一年三月」を「経済産業省令で定める期間」に改め、同項ただし書中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「一年三月」を「経済産業省令で定める期間」に改め、同条第三項中「一年三月以内」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。

  第十条第一項中「第四十六条第五項」を「第四十六条第六項」に改め、同条第三項ただし書中「、第八条第四項の規定の適用並びに」を「及び」に改め、「及び第四十三条第一項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第四項中「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の二第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項」に改め、同条第八項中「第二項(」の下に「これらの規定を」を加え、「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の二第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項」に改める。

  第三十条中「次に掲げる」、「、「当該」及び「旨の」の下に「決定又は」を加える。

  第三十二条に次の一項を加える。

 4 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により前項の規定により延長された期間内にその登録料を納付することができないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

  第三十四条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

  第四十五条第一項中「第百七十四条第二項及び第四項」を「第百七十四条第三項及び第五項」に、「第百七十四条第二項中」を「第百七十四条第三項中」に改める。

  第四十八条の十第四項中「一年三月」を「経済産業省令で定める期間」に改める。

  第四十八条の十六第五項を削り、同条第六項中「第四項の」を「前項の」に改め、同項を同条第五項とする。

  第五十条の二中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第四号」を「第百九十三条第二項第五号」に改める。

  第五十三条第二項中「第四号から第六号まで、第八号及び第九号」を「第五号から第七号まで、第九号及び第十号」に改める。

  第五十四条第四項中「これらに」を「これらの規定に」に改める。

  第五十四条の二に次の一項を加える。

 12 第二項、第四項若しくは第六項、第八項又は第十項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第三項、第七項、第九項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

  第六十二条中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める。

 (意匠法の一部改正)

第三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章 再審及び訴訟(第五十三条−第六十条の二)」を

第六章 再審及び訴訟(第五十三条−第六十条の二)

 

 

第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例

 

 

 第一節 国際登録出願(第六十条の三−第六十条の五)

 

 

 第二節 国際意匠登録出願に係る特例(第六十条の六−第六十条の二十三)

 に、「第六十条の三」を「第六十条の二十四」に改める。

  第四条第三項中「証明する書面」の下に「(次項において「証明書」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

  第十条第一項中「第四十三条の二第一項」を「第四十三条の三第一項」に改める。

  第十条の二第二項ただし書及び第三項中「第二項(」の下に「これらの規定を」を加え、「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の三第三項」に改める。

  第十五条第一項中「まで」の下に「、第六項及び第七項」を加え、「及び第四十三条の二」を「並びに第四十三条の三」に、「第四十三条第二項」を「第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第二項」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「三月」と」の下に「、同法第四十三条の三第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と」を加える。

  第二十六条の二第三項に後段として次のように加える。

   当該意匠権に係る意匠についての第六十条の十二第一項の規定による請求権についても、同様とする。

  第四十三条に次の一項を加える。

 4 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

  第四十五条中「並びに」を「及び」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に改める。

  第五十八条第一項中「第百七十四条第四項」を「第百七十四条第五項」に改め、同条第四項中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める。

  第六十条の三を第六十条の二十四とする。

  第六章の次に次の一章を加える。

    第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例

     第一節 国際登録出願

  (国際登録出願)

 第六十条の三 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」という。)第一条(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をすることができる。

 2 前項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。

  (意匠登録出願に関する規定の準用)

 第六十条の四 第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願に準用する。

  (経済産業省令への委任)

 第六十条の五 前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

     第二節 国際意匠登録出願に係る特例

  (国際出願による意匠登録出願)

 第六十条の六 日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた意匠登録出願とみなす。

 2 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。

 3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第一条(viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、第六条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所

意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

国際登録の対象である意匠の創作をした者の氏名及びその住所

意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所

国際登録の対象である意匠を構成する一若しくは二以上の製品又は国際登録の対象である意匠が使用されることとなる一若しくは二以上の製品

意匠に係る物品

 4 国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、第六条第一項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。

  (意匠の新規性の喪失の例外の特例)

 第六十条の七 第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が第四条第二項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。

  (関連意匠の登録の特例)

 第六十条の八 本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項の規定の適用については、同項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは、「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」とする。

  (秘密意匠の特例)

 第六十条の九 国際意匠登録出願の出願人については、第十四条の規定は、適用しない。

  (パリ条約等による優先権主張の手続の特例)

 第六十条の十 国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで、第六項及び第七項(第十五条第一項において読み替えて準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。

 2 特許法第四十三条第二項から第四項まで、第六項及び第七項の規定は、ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは、「経済産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。

  (意匠登録を受ける権利の特例)

 第六十条の十一 国際意匠登録出願についての第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局」とする。

 2 国際意匠登録出願については、第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第五項及び第六項の規定は、適用しない。

  (国際公表の効果等)

 第六十条の十二 国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。

 2 特許法第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において、同条第五項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第六項中「第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条、第百五条の二、第百五条の四から第百五条の七まで及び」とあるのは「意匠法第三十八条、同法第四十一条において準用する特許法第百四条の二から第百五条の二まで及び第百五条の四から第百五条の六まで並びに意匠法第五十二条において準用する特許法」と読み替えるものとする。

  (意匠権の設定の登録の特例)

 第六十条の十三 国際意匠登録出願についての第二十条第二項の規定の適用については、同項中「第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。

  (国際登録の消滅による効果)

 第六十条の十四 国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、取り下げられたものとみなす。

 2 前条の規定により読み替えて適用する第二十条第二項の規定により設定の登録を受けた意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。

 3 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

  (関連意匠の意匠権の移転の特例)

 第六十条の十五 本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。

  (関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)

 第六十条の十六 本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。

  (意匠権の放棄の特例)

 第六十条の十七 国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。

 2 国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。

  (意匠権の登録の効果の特例)

 第六十条の十八 国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

 2 国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。

  (意匠原簿への登録の特例)

 第六十条の十九 国際登録を基礎とした意匠権についての第六十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「意匠権の設定、信託による変更、消滅(存続期間の満了によるものに限る。)又は処分の制限」とする。

 2 国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)は、国際登録簿に登録されたところによる。

  (意匠公報の特例)

 第六十条の二十 国際登録を基礎とした意匠権についての第六十六条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「第六十条の十四第二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。)」とする。

  (国際意匠登録出願の個別指定手数料)

 第六十条の二十一 国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、七万四千六百円に相当する額をジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局(次項において「国際事務局」という。)に納付しなければならない。

 2 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新(国際登録の日から十五年を経過した後にするものを除く。)をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

 3 国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、第四十二条から第四十五条まで及び第六十七条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

  (個別指定手数料の返還)

 第六十条の二十二 国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第一項又は第二項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。

 2 前項の規定による個別指定手数料の返還は、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。

 3 第一項の規定による個別指定手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

  (経済産業省令への委任)

 第六十条の二十三 第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

  第六十七条第一項中第八号を第九号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

  四 国際登録出願をする者

  第六十七条第四項中「これらに」を「これらの規定に」に改め、同条に次の一項を加える。

 9 第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

  第七十三条の二第一項中「第百五条の四第一項」の下に「(第六十条の十二第二項において読み替えて準用する同法第六十五条第六項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第七十五条中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める。

 (商標法の一部改正)

第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「とは」の下に「、人の知覚によつて認識することができるもののうち」を加え、「若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」を「、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」に改め、同条第三項に次の二号を加える。

  九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為

  十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

  第二条第四項中「商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とする」を「次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。

  二 音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。

  第三条第一項第三号中「数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは」を「形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、」に、「時期又は」を「時期その他の特徴、数量若しくは価格又は」に、「数量、態様、価格若しくは」を「態様、」に、「時期を」を「時期その他の特徴、数量若しくは価格を」に改める。

  第四条第一項第三号中「国際機関」の下に「(ロにおいて「国際機関」という。)」を、「商標」の下に「(次に掲げるものを除く。)」を加え、同号に次のように加える。

   イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

   ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの

  第四条第一項第十八号を次のように改める。

  十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

  第五条第二項中「商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)」を「次に掲げる商標」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標

  二 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)

  三 色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)

  四 音からなる商標

  五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標

  第五条中第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

 4 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。

 5 前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。

  第七条の二第一項中「又はこれに」を「、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに」に改める。

  第九条第二項中「証明する書面」の下に「(次項において「証明書」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

  第十条第二項ただし書及び第三項中「第二項(」の下に「これらの規定を」を加え、「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の三第三項」に改める。

  第十二条の二第二項第三号中「第十八条第三項第三号及び第二十七条第一項において」を「以下」に改める。

  第十三条第一項中「並びに第四十三条の二第二項」を「、第六項及び第七項並びに第四十三条の三第二項」に、「第四十三条第二項」を「第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第二項」に、「第四十三条の二第二項中」を「第四十三条の三第二項中」に改め、「同項中」を削り、「同条第三項中」の下に「「前二条」とあるのは「第四十三条」と、」を加える。

  第十五条第三号中「商標登録出願が」の下に「第五条第五項又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改める。

  第十七条後段を削る。

  第二十四条第二項中「第四十六条第二項」を「第四十六条第三項」に改める。

  第二十六条第一項第二号中「数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは」を「形状、」に、「時期又は」を「時期その他の特徴、数量若しくは価格又は」に、「数量、態様、価格若しくは」を「態様、」に、「時期を」を「時期その他の特徴、数量若しくは価格を」に改め、同項第三号中「数量、態様、価格若しくは」を「態様、」に、「時期又は」を「時期その他の特徴、数量若しくは価格又は」に、「数量、形状、価格若しくは」を「形状、」に、「時期を」を「時期その他の特徴、数量若しくは価格を」に改め、同項第五号を次のように改める。

  五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

  第二十六条第一項に次の一号を加える。

  六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

  第二十七条に次の一項を加える。

 3 第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。

  第二十九条中「著作権」の下に「若しくは著作隣接権」を加える。

  第四十条第四項中「これら」を「これらの規定」に改める。

  第四十一条に次の一項を加える。

 4 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

  第四十一条の二第六項中「前条第二項」の下に「及び第四項」を加える。

  第四十二条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

  第四十三条の二に次の一号を加える。

  三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。

  第四十三条の四第五項中「第四十六条第三項」を「第四十六条第四項」に改める。

  第四十六条第一項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

  三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。

  第四十六条中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。

  第四十六条の二第一項ただし書中「前条第一項第四号から第六号まで」を「前条第一項第五号から第七号まで」に、「同項第四号から第六号まで」を「同項第五号から第七号まで」に改め、同条第二項中「前条第一項第四号から第六号まで」を「前条第一項第五号から第七号まで」に改める。

  第四十七条第一項中「第四条第一項第十五号」を「同項第十五号」に、「第四十六条第一項第三号」を「第四十六条第一項第四号」に改める。

  第五十五条中「第四十六条第三項」を「第四十六条第四項」に改める。

  第五十六条第一項中「、同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と」及び「、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と」を削る。

  第六十一条中「第百七十四条第二項及び第四項」を「第百七十四条第三項及び第五項」に、「同法第百七十三条第一項及び第三項から第五項までの規定中「審決」とあるのは「取消決定又は審決」と、同法第百七十四条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第六十三条第二項中「、同法第百七十八条第二項中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と」を削り、「「商標法」を「、「商標法」に改める。

  第六十五条の八に次の一項を加える。

 4 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項又は第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

  第六十五条の十に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

  第六十八条第二項中「あるのは、」を「あるのは」に改め、「第六十四条」と」の下に「、同条第三号中「第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項」とあるのは「第六条第一項又は第二項」と」を加え、同条第四項中「第四十三条の二から」を「第四十三条の二(第三号を除く。)から」に、「第一項第六号」を「第一項第三号及び第七号」に、「同項第五号」を「同項第六号」に改める。

  第六十八条の七中「同法」を削る。

  第六十八条の九第二項の表に次のように加える。

国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの

商標の詳細な説明

  第六十八条の十五第一項中「まで」の下に「、第六項及び第七項」を加え、同条第二項中「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の三第三項」に、「特許出願と同時」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。

  第六十八条の二十六第一項中「商標権の移転」の下に「、信託による変更」を加える。

  第六十八条の二十八第二項中「ついては」の下に「、第六十八条の九第二項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き」を加える。

  第六十八条の三十二第四項中「第四十三条の二第二項」を「第四十三条の三第二項」に改め、同条に次の二項を加える。

 6 第一項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第二項第一号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその出願をすることができる。

 7 前項の規定によりされた商標登録出願は、第二項第一号に規定する期間が満了する時にされたものとみなす。

  第六十八条の三十三第二項中「第五項」を「第七項」に、「第一項」を「前項」に、「前条第二項第一号」を「同条第二項第一号」に改める。

  第六十九条中「第四十六条第二項」を「第四十六条第三項」に、「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める。

  第七十条に次の一項を加える。

 4 前三項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用しない。

  第七十二条第一項中「抄本の交付、書類」の下に「若しくは第五条第四項の物件」を加え、同項ただし書中「書類」の下に「又は同項の物件」を加える。

  第七十六条第一項第十号中「書類」の下に「又は第五条第四項の物件」を加え、同条第四項中「これらに」を「これらの規定に」に改め、同条に次の一項を加える。

 9 第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

  第七十七条第二項中「、同法第六条第一項第一号中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、同法第七条第四項中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と」及び「、同法第二十三条第一項及び第二十四条中「審判」とあるのは「登録異議の申立てについての審理及び決定、審判」と、同法第百九十四条第一項中「審判」とあるのは「登録異議の申立て、審判」と」を削る。

  第八十三条中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める。

  附則第九条後段を削る。

  附則第十一条中「同法」を削る。

  附則第十四条第三項中「第四十六条第二項及び第三項」を「第四十六条第三項及び第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。

  附則第十七条第一項中「、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と」を削る。

  附則第二十条中「第百七十四条第二項及び第四項」を「第百七十四条第三項及び第五項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  附則第二十五条中「附則第十四条第三項」を「附則第十四条第四項」に、「第四十六条第二項」を「第四十六条第三項」に改める。

  附則第三十条中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める。

 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)

第五条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二号中「、第三項又は第四項」を削る。

  第十四条中「又は第四項」を削る。

  第十八条第二項中「中欄」を「第二欄」に、「下欄」を「第三欄」に改め、「政令で定める金額」の下に「に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額」を加え、同項の表中

一件につき十一万円

 

 

一件につき一万三千円

 

 

一件につき三万六千円

 を

一件につき十一万円

条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に係るものの金額として政令で定める金額

 

 

一件につき一万三千円

条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関及び国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額

 

 

一件につき三万六千円

条約第三十一条(5)の手数料のうち、国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額

 

 に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「、第十一項及び第十二項の規定は、」を「及び第十一項から第十三項までの規定は」に、「第二項」を「前項」に改め、「納付すべき手数料」の下に「(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)」を、「手数料に」の下に「ついて、同法第百九十五条第八項及び第十一項から第十三項までの規定は前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分を除く。)について、それぞれ」を加え、同項を同条第三項とする。

 (弁理士法の一部改正)

第六条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条を次のように改める。

  (弁理士の使命)

 第一条 弁理士は、知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する知的財産をいう。以下この条において同じ。)に関する専門家として、知的財産権(同条第二項に規定する知的財産権をいう。)の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。

  第二条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「この法律で「」の下に「商標に係る」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 この法律で「意匠に係る国際登録出願」とは、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十条の三第二項に規定する国際登録出願をいう。

  第四条第一項中「若しくは国際登録出願」を「、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願」に改め、同条第二項に次の一号を加える。

  三 前二号に掲げる事務についての相談

  第四条第三項を次のように改める。

 3 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

  一 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずること。

  二 外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠又は商標に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うこと。

  三 発明、考案、意匠若しくは商標(これらに関する権利に関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。)、回路配置(既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。)又は事業活動に有用な技術上の情報(既に秘密として管理されているものを除く。)の保護に関する相談に応ずること。

  第五条第一項中「若しくは国際登録出願」を「、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願」に改める。

  第六条中「(昭和三十四年法律第百二十五号)」を削る。

  第三十一条第六号中「事件」の下に「であって、自らこれに関与したもの」を加え、同条第七号中「もの」の下に「であって、自らこれに関与したもの」を加える。

  第三十七条の見出しを「(設立等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第一条及び第三条の規定は、特許業務法人について準用する。

  第四十八条第三項第五号中「事件」の下に「であって、自らこれに関与したもの」を加え、同項第六号中「もの」の下に「であって、自らこれに関与したもの」を加える。

  第五十六条第二項中「弁理士の使命」を「弁理士及び特許業務法人の使命」に、「かんがみ」を「鑑み」に、「弁理士の品位」を「その品位」に、「弁理士の業務」を「弁理士及び特許業務法人の業務」に改める。

  第七十二条の見出し中「及び役員の解任」を削り、同条中「又は役員の行為」及び「又は役員の解任」を削る。

  第七十五条中「若しくは国際登録出願」を「、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第九条の規定 公布の日

 二 第四条中商標法第七条の二第一項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第三条中意匠法目次の改正規定、同法第二十六条の二第三項の改正規定、同法第六十条の三を同法第六十条の二十四とする改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定並びに同法第六十七条第一項及び第七十三条の二第一項の改正規定並びに第六条中弁理士法第二条、第四条第一項、第五条第一項、第六条及び第七十五条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定並びに附則第十二条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第一項第二号の改正規定 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日

 (特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第十七条の四の規定は、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、適用しない。

2 新特許法第三十条第四項の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第三十条第三項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。

3 新特許法第四十一条第一項及び第四項の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。

4 新特許法第四十二条第一項の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張の基礎とした新特許法第四十一条第一項に規定する先の出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張の基礎とした旧特許法第四十一条第一項に規定する先の出願については、なお従前の例による。

5 新特許法第四十二条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。

6 新特許法第四十三条第一項(新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。

7 新特許法第四十三条第六項(新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十三条第二項(旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧特許法第四十三条第二項に規定する書類又は同条第五項(旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出がなかった場合については、適用しない。

8 新特許法第四十三条の二(新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、適用しない。

9 新特許法第四十四条第七項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十四条第一項第二号又は第三号に規定する期間内に同項に規定する新たな特許出願がなかった場合については、適用しない。

10 新特許法第四十六条第五項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十六条第一項ただし書に規定する期間内に同項の規定による出願の変更がなかった場合及び同条第二項に規定する三年の期間内に同項の規定による出願の変更がなかった場合については、適用しない。

11 新特許法第四十六条の二第三項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十六条の二第一項第一号に規定する期間内に同項の規定による特許出願がなかった場合については、適用しない。

12 新特許法第四十八条の三第五項から第七項までの規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十八条の三第四項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、適用しない。

13 新特許法第六十七条の二の二第四項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第六十七条の二の二第一項に規定する期間内に同項に規定する書面の提出がなかった場合については、適用しない。

14 新特許法第百八条第四項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第百八条第一項に規定する期間内に特許料の納付がなかった場合については、適用しない。

15 新特許法第百十一条第三項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第百十一条第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による特許料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

16 新特許法第百十三条の規定は、この法律の施行前に旧特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行がされた特許については、適用しない。

17 この法律の施行前に請求された特許無効審判については、新特許法第百二十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

18 新特許法第百九十五条第十三項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第百九十五条第十項又は第十二項に規定する期間内に同条第九項又は第十一項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

 (実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第二条の二第一項ただし書の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。

2 新実用新案法第八条第一項及び第四項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。

3 新実用新案法第九条第一項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張の基礎とした新実用新案法第八条第一項に規定する先の出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張の基礎とした第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第八条第一項に規定する先の出願については、なお従前の例による。

4 新実用新案法第九条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。

5 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条第四項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第三十条第三項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。

6 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条第一項(新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。

7 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条第六項(新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条第二項(旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する書類又は旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条第五項(旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出がなかった場合については、適用しない。

8 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の二(新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、適用しない。

9 新実用新案法第三十二条第四項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第三十二条第三項の規定により延長された期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。

10 新実用新案法第三十四条第三項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第三十四条第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

11 実用新案法第四十八条の十六第四項の規定によりこの法律の施行前にされた実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、なお従前の例による。

12 新実用新案法第五十四条の二第十二項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第五十四条の二第三項、第七項、第九項又は第十一項に規定する期間内に同条第二項、第四項若しくは第六項、第八項又は第十項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

 (意匠法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第四条第四項の規定は、この法律の施行前に第三条の規定による改正前の意匠法(以下「旧意匠法」という。)第四条第三項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。

2 新意匠法第十五条第一項において準用する新特許法第四十三条第六項(新意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項(旧意匠法第十五条第一項において準用する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する書類の提出がなかった場合については、適用しない。

3 新意匠法第四十三条第四項の規定は、この法律の施行前に旧意匠法第四十三条第一項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。

4 新意匠法第四十五条において準用する新特許法第百十一条第三項の規定は、この法律の施行前に旧意匠法第四十五条において準用する旧特許法第百十一条第二項に規定する期間内に旧意匠法第四十五条において準用する旧特許法第百十一条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

5 新意匠法第六十七条第九項の規定は、この法律の施行前に旧意匠法第六十七条第八項に規定する期間内に同条第七項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第二条第一項、第三条第一項及び第四条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前にした商標登録出願については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした商標登録出願に係る商標登録についての登録異議の申立て又は無効の理由については、新商標法第三条第一項及び第四条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標(新商標法第五条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げるものに限る。以下第五項までにおいて同じ。)の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

4 前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

5 第三項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

6 第四項の規定は、前項の場合に準用する。

7 第三項から前項までの規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

8 新商標法第五条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下この項において「出品等の日」という。)が、この法律の施行前であるときは、この法律の施行の日を出品等の日とみなす。

9 新商標法第九条第三項の規定は、この法律の施行前に第四条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第九条第二項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。

10 新商標法第十三条第一項において準用する新特許法第四十三条第六項(新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項(旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する書類の提出がなかった場合については、適用しない。

11 新商標法第四十一条第四項(新商標法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。

12 新商標法第四十二条第三項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第四十二条第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

13 新商標法第六十五条の八第四項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十五条の八第一項又は第二項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。

14 新商標法第六十五条の十第三項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十五条の十第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

15 新商標法第六十八条の九第二項の規定は、この法律の施行後にする標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第三条の三に規定する領域指定であって日本国を指定するもの(以下この項において「日本国を指定する領域指定」という。)について適用し、この法律の施行前にした日本国を指定する領域指定については、なお従前の例による。

16 この法律の施行前に効力が生じた旧商標法第六十八条の十九第一項の規定により読み替えて適用する旧商標法第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権の信託による変更については、新商標法第六十八条の二十六第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

17 新商標法第六十八条の三十二第六項(新商標法第六十八条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十八条の三十二第二項第一号(旧商標法第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する期間内に旧商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願がなかった場合については、適用しない。

18 新商標法第七十六条第九項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第七十六条第八項に規定する期間内に同条第七項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「新国際出願法」という。)第七条の規定は、この法律の施行後にする国際出願について適用し、この法律の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。

2 新国際出願法第十四条の規定は、この法律の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。

3 新国際出願法第十八条第二項の規定は、この法律の施行後にする国際出願及び国際予備審査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、なお従前の例による。

4 新国際出願法第十八条第三項において準用する新特許法第百九十五条第十三項の規定は、この法律の施行前に第五条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第五項において準用する旧特許法第百九十五条第十二項に規定する期間内に同条第十一項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

 (弁理士法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 この法律の施行前に生じた事実に基づく弁理士に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 附則第二条から前条まで及び附則第十九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第六条の規定による改正後の弁理士法(以下この条において「新弁理士法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新弁理士法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十五号中「含む」を「含み、国際登録簿への登録を除く」に改める。

 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)

第十二条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第二号中「意匠法第六十一条第一項」の下に「(同法第六十条の十九において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「第二項(」の下に「これらの規定を」を加える。

 (平成十一年改正法の一部改正)

第十三条 特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の見出し中「改正」を「一部改正」に改め、同条第二項中「同法第四十六条第五項」を「同法第四十六条第六項」に改め、「により」の下に「この法律の」を加え、「第一条の規定による改正後の」及び「(以下「新特許法」という。)」を削り、「新特許法第四十六条第五項」を「同法第四十六条第六項」に改め、同条第三項中「新特許法」を「第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)」に改める。

 (産業技術力強化法の一部改正)

第十四条 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項中「第十八条第五項」を「第十八条第三項」に改める。

 (平成十四年改正法の一部改正)

第十五条 特許法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の見出し中「改正」を「一部改正」に改め、同条第二項中「第四十八条の十六第六項」を「第四十八条の十六第五項」に改める。

  附則第三条の見出し中「改正」を「一部改正」に改め、同条第一項中「第四十六条第五項」を「第四十六条第六項」に改める。

 (平成十五年改正法の一部改正)

第十六条 特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の見出し中「改正」を「一部改正」に改め、同条第三項中「第四十六条第五項」を「第四十六条第六項」に改める。

 (平成十八年意匠法等改正法の一部改正)

第十七条 意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条の見出し中「改正」を「一部改正」に改め、同条第四項中「第四十三条の二第二項」を「第四十三条の三第二項」に改める。

  附則第八条第一項中「前条第四項」を「前条第三項」に改める。

 (産業競争力強化法の一部改正)

第十八条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条第三項中「手数料」の下に「(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)」を加える。

 (産業競争力強化法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 この法律の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、前条の規定による改正後の産業競争力強化法第七十五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(財務・経済産業・内閣総理大臣署名) 

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