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法律第四十四号(平二六・五・三〇)

  ◎金融商品取引法等の一部を改正する法律

 (金融商品取引法の一部改正)

第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第五款 弊害防止措置等(第四十四条−第四十四条の四)

 

 

第六款 雑則(第四十五条)

 を

第五款 電子募集取扱業務に関する特則(第四十三条の五)

 

 

第六款 弊害防止措置等(第四十四条−第四十四条の四)

 

 

第七款 雑則(第四十五条)

 に、「第六章 有価証券の取引等に関する規制(第百五十七条−第百七十一条の二)」を

第五章の七 特定金融指標算出者(第百五十六条の八十五−第百五十六条の九十二)

 

 

第六章 有価証券の取引等に関する規制(第百五十七条−第百七十一条の二)

 に、「第八章 罰則(第百九十七条−第二百九条)」を

第八章 罰則(第百九十七条−第二百九条の三)

 

 

第八章の二 没収に関する手続等の特例(第二百九条の四−第二百九条の七)

 に改める。

  第二条に次の一項を加える。

 40 この法律において「特定金融指標」とは、金融指標であつて、当該金融指標に係るデリバティブ取引又は有価証券の取引の態様に照らして、その信頼性が低下することにより、我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が定めるものをいう。

  第四条第六項中「日の前日まで」を「前」に改める。

  第二十一条の二第一項中「募集又は」を「募集若しくは」に改め、「によらないで取得した者」の下に「又は処分した者」を加え、同項ただし書中「取得した者」の下に「又は処分した者」を、「その取得」の下に「又は処分」を加え、同条第五項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項本文」を「第一項本文」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の場合において、賠償の責めに任ずべき者は、当該書類の虚偽記載等について故意又は過失がなかつたことを証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。

  第二十二条第一項中「募集又は」を「募集若しくは」に改め、「取得した者」の下に「又は処分した者」を加える。

  第二十三条の四中「提出されたとき」の下に「(当該発行登録書に当該同種の書類の提出期限が記載されている場合であつて、当該同種の書類がその提出期限までに提出された場合を除く。)」を加える。

  第二十四条の四、第二十四条の四の六及び第二十四条の四の七第四項中「募集又は」を「募集若しくは」に改める。

  第二十四条の五第五項中「募集又は」を「募集若しくは」に、「又は臨時報告書若しくは」を「若しくは臨時報告書又は」に改め、同条第九項及び第十六項中「金融商品取引法令」を「金融商品取引法令の規定」に改める。

  第二十四条の六第二項中「募集又は」を「募集若しくは」に改める。

  第二十七条の二十三第四項中「(その」を「(自己株式(会社法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)その他当該株券等の」に改める。

  第二十七条の二十五第二項中「事項」の下に「(譲渡を受けた株券等が僅少である者として政令で定める者については、対価に関する事項に限る。)」を加え、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第二十七条の二十六第二項中「第二十七条の二十五第一項本文」を「前条第一項本文」に改め、同条第六項中「前条第四項」を「前条第三項」に改める。

  第二十七条の二十八第一項中「受理した日」の下に「(訂正報告書にあつては、当該訂正の対象となつた大量保有報告書又は変更報告書を受理した日)」を加え、同条第二項中「受けた日」の下に「(訂正報告書の写しにあつては、当該訂正の対象となつた大量保有報告書又は変更報告書の写しの送付を受けた日)」を加える。

  第二十七条の三十の二中「、第三項若しくは第四項」を「若しくは第三項」に改める。

  第二十七条の三十の六の見出し中「通知」を「通知等」に改め、同条第二項中「された時に前項」を「された時に同項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する株券等の保有者は、第二十七条の二十七に規定する書類(以下この項において「大量保有報告書等」という。)の提出の手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出により当該手続を行つた場合を含む。)には、その大量保有報告書等については、同条の規定による発行者に対するその写しの送付をすることを要しない。

  第二十七条の三十四中「「又は売出し」を「「若しくは売出し」に、「又は特定勧誘等(」を「若しくは特定勧誘等(」に、「同条第二項中「書類の」を「同条第二項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、同条第三項中「書類の」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第四項及び第五項」を「同条第五項及び第六項」に、「又は売出しによらないで取得した者」を「若しくは売出しによらないで取得した者又は処分した者」に改め、「取得した者に限る。)」の下に「又は処分した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限る。)」を加える。

  第二十七条の三十四の二第三項中「売出し又は」を「売出し若しくは」に改め、「取得した者」の下に「又は処分した者」を加える。

  第二十九条の二第一項後段を削り、同項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(政令で定めるものを除く。)について、電子募集取扱業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより第二条第八項第九号に掲げる行為を業として行うことをいう。以下この章において同じ。)を行う場合にあつては、その旨

  第二十九条の二第二項第一号中「第一号ハ及びニ並びに」を「第一号ニからヘまで、第四号ニ及び」に改める。

  第二十九条の四第一項第一号中ニをホとし、ハをニとし、ロをハとし、イの次に次のように加える。

   ロ 次のいずれかに該当する者

    (1) 第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日以前に金融商品取引業を廃止し、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

    (2) 第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に取引所取引業務(同項に規定する取引所取引業務をいう。以下この号及び次号ヘ(2)において同じ。)を廃止したことにより第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)(当該通知があつた日以前に取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

    (3) 第六十六条の二十第一項の規定による第六十六条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の十九第一項第一号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日以前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

    (4) 第六十六条の四十二第一項の規定による第六十六条の二十七の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の四十第一項第一号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日以前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、又は信用格付業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

  第二十九条の四第一項第一号に次のように加える。

   ヘ 金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者

  第二十九条の四第一項第二号ニ中「第六十条の四第一項に規定する」を削り、同号ト中「前号ロ」を「前号ハ」に改め、同号中トをリとし、ヘをチとし、ホの次に次のように加える。

   ヘ 次のいずれかに該当する者

    (1) 第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした者(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融商品取引業者であつた法人をいい、当該通知があつた日以前に金融商品取引業を廃止し、合併(金融商品取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)が法人であつた場合において、当該法人の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

    (2) 第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(当該通知があつた日以前に解散をし、又は取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

    (3) 第六十六条の二十第一項の規定による第六十六条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の十九第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした者(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融商品仲介業者であつた法人をいい、当該通知があつた日以前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融商品仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)が法人であつた場合において、当該法人の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

    (4) 第六十六条の四十二第一項の規定による第六十六条の二十七の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の四十第一項各号のいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした者(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る信用格付業者であつた法人をいい、当該通知があつた日以前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、信用格付業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

   ト 個人であつて、前号ロに該当する者

  第二十九条の四第一項第三号中「ヘまで若しくはト(第一号ロ」を「チまで若しくはリ(第一号ハ」に、「トまで」を「リまで」に改め、同項第四号を次のように改める。

  四 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合(個人である場合を除く。)にあつては、次のいずれかに該当する者

   イ 資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者

   ロ 国内に営業所又は事務所を有しない者

   ハ 外国法人であつて国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者

   ニ 協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいい、登録申請者が行おうとする業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。以下この号及び第三十三条の五第一項第四号において同じ。)に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくは第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの

  第二十九条の四第一項第五号イ中「であつて、国内に営業所又は事務所を有する者」を削り、同号ニ(1)及び(2)中「トまで」を「リまで」に改め、同号ホ(1)中「第一号イ」の下に「又はロ」を加え、同号ホ(2)中「第一号ロ」を「第一号ハ」に改め、同号ホ(3)中「トまで」を「リまで」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)

 第二十九条の四の二 第二十九条の登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務についての第二十九条の二第一項第六号及び第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第六号中「その旨」とあるのは「その旨(第一種金融商品取引業のうち第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。)」と、同条第二項第一号中「及び第五号ハ」とあるのは「、第五号ハ及び第六号イ」とする。

 2 前条第一項第五号ハ及び第六号イの規定(これらの規定を第三十一条第五項において準用する場合を含む。)は、前項の場合又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務については、適用しない。

 3 第一種少額電子募集取扱業者(投資運用業を行う者を除く。次項において同じ。)は、第三十五条第三項の規定にかかわらず、同条第二項各号に掲げる業務を行うこととなつた旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。

 4 第一種少額電子募集取扱業者は、金融商品取引業並びに第三十五条第一項及び第二項の規定により行う業務以外の業務を行う場合には、同条第四項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。

 5 第三十六条の二第一項の規定は、第一種少額電子募集取扱業者が第一種少額電子募集取扱業務を行う場合については、適用しない。

 6 第四十六条の五及び第四十六条の六の規定は、第一種少額電子募集取扱業者については、適用しない。

 7 第一種少額電子募集取扱業者が第一種少額電子募集取扱業務を行う場合における第二条第十一項、第二十七条の二第四項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十六第一項及び第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第一種金融商品取引業」とあるのは「第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。)」と、第二条第十一項及び第二十七条の二十六第一項中「同条第四項」とあるのは「第二十八条第四項」とする。

 8 第一種少額電子募集取扱業者は、内閣府令で定めるところにより、商号、登録番号その他内閣府令で定める事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより公表しなければならない。

 9 第三項から前項までの「第一種少額電子募集取扱業者」とは、登録申請書に第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者をいう。

 10 第一項、第二項、第五項、第七項及び前項の「第一種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務(第二条第一項第九号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において同じ。)又は電子募集取扱業務に関して顧客から金銭の預託を受けることをいう。

  (第二種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)

 第二十九条の四の三 第二十九条の登録を受けようとする者が第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第二種少額電子募集取扱業務についての第二十九条の二第一項第六号の規定の適用については、同号中「その旨」とあるのは、「その旨(第二種金融商品取引業のうち第二十九条の四の三第四項に規定する第二種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。)」とする。

 2 第三十六条の二第一項の規定は、第二種少額電子募集取扱業者(登録申請書に第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者をいう。次項において同じ。)が第二種少額電子募集取扱業務を行う場合については、適用しない。

 3 第二種少額電子募集取扱業者は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号その他内閣府令で定める事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより公表しなければならない。

 4 第一項及び第二項の「第二種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務のうち、有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利であつて、第三条第三号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすものをいう。

  第二十九条の五第一項各号列記以外の部分中「登録」の下に「又は第三十一条第四項の変更登録」を加え、「当該適格投資家向け投資運用業」を「適格投資家向け投資運用業」に、「及び前条第一項第五号イ」を「及び第二十九条の四第一項第五号イ(第三十一条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」に、「前条第一項第五号イ中」を「第二十九条の四第一項第五号イ中」に改め、同条第二項中「登録」の下に「又は第三十一条第四項の変更登録」を加え、同条第五項を次のように改める。

 5 適格投資家向け投資運用業を行うことにつき第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた金融商品取引業者が適格投資家向け投資運用業を行う場合における第二条第十一項及び第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、第二条第十一項中「同条第四項に規定する投資運用業」とあるのは「同条第四項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」と、「同項」とあるのは「第二十八条第四項」と、同号中「規定する投資運用業」とあるのは「規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」とする。

  第三十一条第一項中「第五号」の下に「及び第六号」を加え、同条第四項中「第二十九条の二第一項第五号」の下に「又は第六号」を加え、同条第五項中「ハまで」を「ニまで」に改める。

  第三十三条の三第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものを除く。)について、電子募集取扱業務を行う場合にあつては、その旨

  第三十三条の五第一項に次の二号を加える。

  四 協会に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの

  五 登録金融機関業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者

  第三十五条の二の次に次の一条を加える。

  (業務管理体制の整備)

 第三十五条の三 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業又は登録金融機関業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。

  第三十八条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 自己又は第三者の利益を図る目的をもつて、特定金融指標算出者(第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。以下この号において同じ。)に対し、特定金融指標の算出に関し、正当な根拠を有しない算出基礎情報(特定金融指標の算出の基礎として特定金融指標算出者に対して提供される価格、指標、数値その他の情報をいう。)を提供する行為

  第四十条の三の次に次の一条を加える。

  (金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止)

 第四十条の三の二 金融商品取引業者等は、第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は同項第七号に掲げる権利(同項第五号又は第六号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)については、これらの権利に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)が、当該金銭を充てて行われる事業に充てられていないことを知りながら、第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為をしてはならない。

  第三章第二節中第六款を第七款とし、第五款を第六款とし、第四款の次に次の一款を加える。

      第五款 電子募集取扱業務に関する特則

 第四十三条の五 金融商品取引業者等は、第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものを除く。)について電子募集取扱業務を行うときは、内閣府令で定めるところにより、第三十七条の三第一項の規定により交付する書面に記載する事項のうち電子募集取扱業務の相手方の判断に重要な影響を与えるものとして内閣府令で定める事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより、これらの有価証券について電子募集取扱業務を行う期間中、当該相手方が閲覧することができる状態に置かなければならない。

  第四十六条中「四月一日から翌年三月三十一日まで」を「各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して一年を経過する日まで」に改め、同条に次のただし書を加える。

   ただし、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、この限りでない。

  第四十六条の六第三項中「毎年三月、六月、九月及び十二月」を「四半期(事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度にあつては、内閣府令で定める各期間)をいう。第五十七条の二第五項並びに第五十七条の五第二項及び第三項において同じ。)」に、「すべて」を「全て」に改める。

  第四十九条及び第四十九条の二を次のように改める。

  (事業報告書の提出等に関する特例)

 第四十九条 金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。

 2 金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の六第一項の規定の適用については、同項中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、「準備金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、「固定資産」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産」とする。

 3 金融商品取引業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第四十七条の二の規定及び登録金融機関が外国法人である場合における第四十八条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。

 第四十九条の二 削除

  第四十九条の四第一項中「第二十九条の四第一項第四号」を「第二十九条の四第一項第四号イ」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「すべて」を「全て」に、「補てん」を「補填」に改める。

  第四十九条の五中「すべて」を「全て」に改める。

  第五十条の二第四項中「第四十九条の二第四項」を「第四十九条第三項」に改める。

  第五十二条第二項中「トまで」を「リまで」に改める。

  第五十二条の二第一項第一号中「第三十三条の五第一項第一号、第二号又は第三号」を「第三十三条の五第一項各号のいずれか」に改める。

  第五十六条の四を削る。

  第五十七条第二項中「第五十六条の三」を「前条」に改め、同条第三項中「第三十一条第四項」を「同条第四項」に、「、第三十五条第四項の承認若しくは前条第三項若しくは第四項」を「若しくは第三十五条第四項」に、「、第五十六条の三若しくは前条第二項」を「若しくは前条」に改める。

  第五十七条の二第五項中「(一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間をいう。以下この項、第五十七条の五第二項及び第三項並びに第五十七条の十七第二項及び第三項において同じ。)」を削る。

  第五十七条の十七第二項中「属する四半期」を「属する最終指定親会社四半期(一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間をいう。以下この条において同じ。)」に、「四半期ごと」を「最終指定親会社四半期ごと」に、「当該四半期」を「当該最終指定親会社四半期」に改め、同条第三項中「四半期」を「最終指定親会社四半期」に、「すべて」を「全て」に改める。

  第五十七条の二十第一項第一号及び第三項、第五十九条の二第三項第三号、第五十九条の四第一項第三号並びに第五十九条の五第一項第三号中「トまで」を「リまで」に改める。

  第五十九条の六中「第七号」を「第八号」に改める。

  第六十条の三第一項第一号ヌ及び第六十条の八第二項中「トまで」を「リまで」に改める。

  第六十条の十三中「第七号」を「第八号」に改める。

  第六十三条第四項中「第八章」を「第八章及び第八章の二」に改める。

  第六十四条の二第一項第一号、第六十四条の四第二号及び第六十四条の五第一項第一号中「トまで」を「リまで」に改める。

  第六十五条の五第二項中「第三十八条」の下に「(第七号を除く。)」を加え、「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に、「トまで」を「リまで」に改め、同条第四項中「第三十八条」の下に「(第七号を除く。)」を加え、「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める。

  第六十六条の二第一項第四号中「第六十六条の十四第一号ハ」を「第六十六条の十四第一号ニ」に改める。

  第六十六条の四第一号中「トまで」を「リまで」に改め、同条第二号イ中「第二十九条の四第一項第一号イ又はロ」を「第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれか」に改め、同号ロ中「トまで」を「リまで」に改める。

  第六十六条の十四第一号中ホをヘとし、ニをホとし、同号ハ中「ハにおいて」を「ニにおいて」に改め、同号中ハをニとし、ロの次に次のように加える。

   ハ 第三十八条第七号に該当する行為

  第六十六条の二十第二項中「トまで」を「リまで」に改める。

  第六十六条の三十第一項第二号中「第二十九条の四第一項第一号イ又はロ」を「第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれか」に改め、同項第三号中「トまで」を「リまで」に改める。

  第六十六条の四十二第二項及び第六十七条の四第二項第二号中「トまで」を「リまで」に改める。

  第六十七条の十八第四号中「及び店頭売買有価証券」を「、店頭売買有価証券及び当該規則において流通性が制限されていると認められる有価証券として内閣総理大臣が定めるもの」に改める。

  第六十九条第五項、第七十九条の三十一第一項第三号、第七十九条の三十六第五項及び第八十二条第二項第三号イ中「トまで」を「リまで」に改める。

  第八十七条の二第一項ただし書中「場合には」の下に「、金融商品の取引(取引所金融商品市場における取引を除く。)の当事者を識別するための番号を指定する業務」を加える。

  第九十八条第四項、第百一条の十八第二項第一号及び第百二条の二十三第四項中「トまで」を「リまで」に改める。

  第百十二条第二項及び第百十三条第二項中「第二十九条の四第一項第一号イ若しくはロ」を「第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれか」に、「トまで」を「リまで」に改める。

  第百四十一条第二項第一号中「トまで」を「リまで」に改める。

  第百五十六条の二十五第二項第三号中「第二十九条の四第一項第一号ロ」を「第二十九条の四第一項第一号ハ」に改める。

  第五章の六の次に次の一章を加える。

    第五章の七 特定金融指標算出者

  (特定金融指標算出者の指定)

 第百五十六条の八十五 内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務(特定金融指標の算出及び公表を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者の特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することが公益又は投資者保護のため必要であると認められるときは、当該者を特定金融指標算出者として指定することができる。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、書面により、その旨及び指定に係る特定金融指標の名称を特定金融指標算出者に通知しなければならない。

 3 内閣総理大臣は、指定をしたときは、特定金融指標算出者の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる営業所若しくは事務所(外国の者にあつては、国内に営業所又は事務所があるときは、国内における主たる営業所又は事務所を含む。次条第一項第四号において同じ。)の所在地並びに指定に係る特定金融指標の名称を官報で公示しなければならない。これらの事項に変更があつたときも、同様とする。

 4 内閣総理大臣は、特定金融指標算出者について指定の理由が消滅したと認めるときは、当該指定を取り消すとともに、書面により、その旨を当該特定金融指標算出者に通知しなければならない。

 5 内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

 6 特定金融指標算出業務を行う者が特定金融指標算出業務について外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる者として内閣府令で定める者である場合には、第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、指定をしないものとする。

  (書類の届出)

 第百五十六条の八十六 特定金融指標算出者は、指定を受けた日から政令で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、特定金融指標算出者が当該期間内に指定に係る特定金融指標算出業務を廃止した場合は、この限りでない。

  一 商号、名称又は氏名

  二 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額

  三 法人であるときは、役員の氏名又は名称

  四 本店又は主たる営業所若しくは事務所の名称及び所在地

  五 その他内閣府令で定める事項

 2 前項の書類には、定款、登記事項証明書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 3 前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

 4 特定金融指標算出者は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  (業務規程)

 第百五十六条の八十七 特定金融指標算出者は、内閣府令で定めるところにより、特定金融指標算出業務に関する業務規程を定め、指定を受けた日から政令で定める期間内に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

 2 前項の業務規程は、次に掲げる事項その他の内閣府令で定める事項を内容とするものでなければならない。

  一 特定金融指標の算出及び公表に係る方針及び方法に関する事項

  二 特定金融指標算出業務を適正に遂行するための業務管理体制に関する事項

  三 特定金融指標算出者に対して算出基礎情報(第三十八条第七号に規定する算出基礎情報をいう。第百五十六条の八十九第二項において同じ。)を提供する者(次号及び同項において「情報提供者」という。)が遵守すべき事項(同号において「行動規範」という。)

  四 情報提供者との間の契約(行動規範に係るものを含む。)の締結に関する事項

  五 特定金融指標算出業務の委託に関する事項

  六 特定金融指標算出業務に係る監査に関する事項

  七 特定金融指標算出業務に係る説明書類の公衆縦覧に関する事項

  八 特定金融指標算出業務の休止又は廃止に関する事項

 3 特定金融指標算出者は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

 4 特定金融指標算出者は、業務規程について第一項又は前項の認可を受けた後は、業務規程の定めるところにより特定金融指標算出業務を行わなければならない。

  (休廃止の届出)

 第百五十六条の八十八 特定金融指標算出者は、特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  (報告の徴取及び検査)

 第百五十六条の八十九 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)に対し、当該特定金融指標算出業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該特定金融指標算出業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

 2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融指標算出者に対して提供された算出基礎情報の正確性の確認に必要と認められる限りにおいて、その情報提供者に対し、当該算出基礎情報に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該情報提供者の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。

  (改善命令等)

 第百五十六条の九十 内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、特定金融指標算出者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 2 内閣総理大臣は、特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務に関し法令又は法令に基づく処分に違反したときは、当該特定金融指標算出者に対し、六月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

 4 内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  (業務移転の勧告)

 第百五十六条の九十一 内閣総理大臣は、特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときその他の内閣府令で定めるときは、特定金融指標算出者に対し、当該特定金融指標算出者が行つている特定金融指標算出業務の全部又は一部を他の者に行わせるよう勧告することができる。

  (内閣府令への委任)

 第百五十六条の九十二 第百五十六条の八十五から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

  第百七十二条の八中「第二十七条の二十五第四項」を「第二十七条の二十五第三項」に改める。

  第百八十八条中「又は取引情報蓄積機関」を「、取引情報蓄積機関又は特定金融指標算出者」に改める。

  第百九十条第一項中「第百五十六条の八十」の下に「、第百五十六条の八十九」を加える。

  第百九十三条の二第二項各号列記以外の部分中「政令で定めるもの」の下に「(第四号において「上場会社等」という。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  四 上場会社等(資本の額その他の経営の規模が内閣府令で定める基準に達しない上場会社等に限る。)が、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者に初めて該当することとなつた日その他の政令で定める日以後三年を経過する日までの間に内部統制報告書を提出する場合

  第百九十四条の七第三項中「第百五十六条の八十」の下に「、第百五十六条の八十九」を加える。

  第百九十七条の二第六号中「第二十七条の二十五第四項」を「第二十七条の二十五第三項」に改める。

  第百九十八条中第二号の三を第二号の四とし、第二号の二の次に次の一号を加える。

  二の三 第三十八条第七号又は第六十六条の十四第一号ハの規定に違反した者

  第百九十八条の五中「若しくは取引情報蓄積機関」を「、取引情報蓄積機関若しくは特定金融指標算出者」に、「若しくは金融商品仲介業者」を「、金融商品仲介業者若しくは特定金融指標算出者」に改め、同条第三号中「、第百五十六条の三十二第一項又は第百五十六条の八十三第一項」を「又は第百五十六条の三十二第一項、第百五十六条の八十三第一項若しくは第百五十六条の九十第二項」に改める。

  第百九十八条の六第十号中「又は第百五十六条の五の八」を「、第百五十六条の五の八又は第百五十六条の八十九」に改め、同条第十一号中「第百五十六条の八十」の下に「、第百五十六条の八十九」を加え、同条第十七号の三の次に次の一号を加える。

  十七の四 第百五十六条の八十六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第二百五条第十四号を次のように改める。

  十四 第四十三条の五の規定に違反して、同条に規定する事項を閲覧することができる状態に置かず、又は虚偽の事項を閲覧することができる状態に置いた者

  第二百五条の二の三第一号中「若しくは第百五十六条の八十二第二項」を「、第百五十六条の八十二第二項、第百五十六条の八十六第四項若しくは第百五十六条の八十八」に改め、同条第七号を削り、同条第七号の二を同条第七号とする。

  第二百六条中「又は取引情報蓄積機関」を「、取引情報蓄積機関若しくは特定金融指標算出者」に改め、「従業者」の下に「又は特定金融指標算出者」を加え、同条に次の一号を加える。

  十三 第百五十六条の八十七第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は同条第三項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。

  第二百八条中「又は取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)」を「、取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、特定金融指標算出者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は特定金融指標算出者」に改め、同条第五号中「又は第百五十六条の八十一」を「、第百五十六条の八十一又は第百五十六条の九十第一項」に改める。

  第八章中第二百九条の次に次の二条を加える。

  (混和した財産の没収等)

 第二百九条の二 第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収すべき財産(以下この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項において「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次項及び次条第一項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。

 2 情を知つた第三者が混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)を取得した場合も、前項と同様とする。

  (没収の要件等)

 第二百九条の三 第百九十八条の二第一項の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知つて当該不法財産又は混和財産を取得した場合(法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が不法財産若しくは混和財産によつて行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。)は、当該不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であつても、これを没収することができる。

 2 地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産を第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、これを存続させるものとする。

  第八章の次に次の一章を加える。

    第八章の二 没収に関する手続等の特例

  (第三者の財産の没収手続等)

 第二百九条の四 不法財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条第一項及び第二百九条の七において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

 2 第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

 3 地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、前条第二項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。

 4 前条第二項の規定により存続させるべき権利について前項の宣告がない没収の裁判が確定したときは、当該権利を有する者で自己の責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかつたものは、当該権利について、これを存続させるべき場合に該当する旨の裁判を請求することができる。

 5 前項の裁判があつたときは、刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)に定める処分された没収物に係る補償の例により、補償を行う。

 6 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

  (没収された債権等の処分等)

 第二百九条の五 第百九十七条第一項第五号若しくは第二項、第百九十七条の二第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。

 2 第百九十七条第一項第五号若しくは第二項、第百九十七条の二第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。

  (没収の裁判に基づく登記等)

 第二百九条の六 権利の移転について登記又は登録(以下この条において「登記等」という。)を要する財産を第百九十七条第一項第五号若しくは第二項、第百九十七条の二第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記等を関係機関に嘱託する場合において、没収により効力を失つた処分の制限に係る登記等若しくは没収により消滅した権利の取得に係る登記等があり、又は当該没収に関して組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第四章第一節の規定による没収保全命令若しくは附帯保全命令に係る登記等があるときは、併せてその抹消を嘱託するものとする。

  (刑事補償の特例)

 第二百九条の七 第百九十七条第一項第五号若しくは第二項、第百九十七条の二第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

  第二百十条第一項中「前章」を「第八章」に改める。

 (金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条中金融商品取引法第二十九条の四の改正規定を次のように改める。

   第二十九条の四第一項第一号イ中「許可を取り消され」の下に「、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され」を加え、同号ロ中(4)を(5)とし、(3)を(4)とし、(2)の次に次のように加える。

     (3) 第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に電子店頭デリバティブ取引等業務(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。以下この号及び次号ヘ(3)において同じ。)を廃止したことにより第六十条の十四第二項において準用する第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)(当該通知があつた日以前に電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

   第二十九条の四第一項第二号ニ中「許可を取り消されたことがある場合」の下に「、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であつた法人が第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消されたことがある場合」を加え、同号ホ中「第六十条第一項」の下に「若しくは第六十条の十四第一項」を加え、同号ヘ中(4)を(5)とし、(3)を(4)とし、(2)の次に次のように加える。

     (3) 第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十条の十四第二項において準用する第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(当該通知があつた日以前に解散をし、又は電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

   第二十九条の四第一項第二号チ中「第六十条の八第二項」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  附則第三条中「起算して六年を経過する日の属する年の翌年の四月一日」を「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日」に、「同日から適用するものとし」を「適用しないものとし」に改める。

 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)

第三条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章 罰則(第十五条の二−第二十四条)」を

第六章 罰則(第十五条の二−第二十四条)

 

 

第七章 没収に関する手続等の特例(第二十五条−第二十七条)

 に改める。

  第二条第四項中「第三十八条」の下に「(第七号を除く。)」を加え、「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める。

  第二条の二中「及び第二号」を「、第二号及び第七号」に、「損失補てん等」を「損失補填等」に改める。

  第十八条の二に次の一項を加える。

 2 金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十八条の二第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十八条の二第一項」と読み替えるものとする。

  本則に次の一章を加える。

    第七章 没収に関する手続等の特例

  (第三者の財産の没収手続等)

 第二十五条 第十八条の二第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第二十七条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

 2 第十八条の二第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

 3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第十八条の二第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十八条の二第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

 4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

  (没収された債権等の処分等)

 第二十六条 金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第十八条第二号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

  (刑事補償の特例)

 第二十七条 第十八条第二号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

 (農業協同組合法の一部改正)

第四条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章 罰則(第九十九条−第百二条)」を

第六章 罰則(第九十九条−第百二条)

 

 

第七章 没収に関する手続等の特例(第百三条−第百五条)

 に改める。

  第十一条の二の四中「及び第二号」を「、第二号及び第七号」に改め、「及び第三号」及び「同項第二号中」を削り、「同項第三号中」の下に「「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、」を加える。

  第十一条の十の三中「第三十八条第一号」の下に「及び第七号」を加え、「及び第三号」及び「同項第二号中」を削り、「同項第三号中」の下に「「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、」を加える。

  第九十二条の三第二項中「第六章」の下に「及び第七章」を加える。

  第九十二条の五中「及び第二号」を「、第二号及び第七号」に改め、「及び第三号」及び「同項第二号中」を削り、「同項第三号中」の下に「「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、」を加える。

  第九十九条の六の二に次の一項を加える。

   金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「農業協同組合法第九十九条の六の二第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「農業協同組合法第九十九条の六の二第一項」と読み替えるものとする。

  本則に次の一章を加える。

    第七章 没収に関する手続等の特例

 第百三条 第九十九条の六の二第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百五条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

   第九十九条の六の二第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

   金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第九十九条の六の二第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「農業協同組合法第九十九条の六の二第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

   第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

 第百四条 金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第九十九条の六第一号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

 第百五条 第九十九条の六第一号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

 (消費生活協同組合法の一部改正)

第五条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九章 罰則(第九十八条−第百一条)」を

第九章 罰則(第九十八条−第百一条)

 

 

第十章 没収に関する手続等の特例(第百一条の二−第百一条の四)

 に改める。

  第十二条の三第二項中「及び第二号」を「、第二号及び第七号」に改め、「及び第三号」及び「同項第二号中」を削り、「同項第三号中」の下に「「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、」を加える。

  第九十八条の五に次の一項を加える。

 2 金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「消費生活協同組合法第九十八条の五第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「消費生活協同組合法第九十八条の五第一項」と読み替えるものとする。

  本則に次の一章を加える。

    第十章 没収に関する手続等の特例

  (第三者の財産の没収手続等)

 第百一条の二 第九十八条の五第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百一条の四において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

 2 第九十八条の五第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

 3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第九十八条の五第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「消費生活協同組合法第九十八条の五第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

 4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

  (没収された債権等の処分等)

 第百一条の三 金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第九十八条の四の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第九十八条の四の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第九十八条の四の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

  (刑事補償の特例)

 第百一条の四 第九十八条の四の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第六条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九章 罰則(第百二十八条−第百三十四条)」を

第九章 罰則(第百二十八条−第百三十四条)

 

 

第十章 没収に関する手続等の特例(第百三十五条−第百三十七条)

 に改める。

  第十一条の九中「及び第二号」を「、第二号及び第七号」に改め、「及び第三号」及び「同項第二号中」を削り、「同項第三号中」の下に「「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、」を加える。

  第十五条の七中「第三十八条第一号」の下に「及び第七号」を加え、「及び第三号」及び「同項第二号中」を削り、「同項第三号中」の下に「「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、」を加える。

  第百二十一条の三第二項中「第九章」の下に「及び第十章」を加える。

  第百二十一条の五中「及び第二号」を「、第二号及び第七号」に改め、「及び第三号」及び「同項第二号中」を削り、「同項第三号中」の下に「「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、」を加える。

  第百二十九条の四に次の一項を加える。

 2 金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十九条の四第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十九条の四第一項」と読み替えるものとする。

  本則に次の一章を加える。

    第十章 没収に関する手続等の特例

  (第三者の財産の没収手続等)

 第百三十五条 第百二十九条の四第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百三十七条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

 2 第百二十九条の四第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

 3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第百二十九条の四第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「水産業協同組合法第百二十九条の四第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

 4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

  (没収された債権等の処分等)

 第百三十六条 金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第百二十九条の三第一号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

  (刑事補償の特例)

 第百三十七条 第百二十九条の三第一号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第七条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章 罰則(第百十二条−第百十八条)」を

第六章 罰則(第百十二条−第百十八条)

 

 

第七章 没収に関する手続等の特例(第百十九条−第百二十一条)

 に改める。

  第九条の七の五第二項中「及び第二号」を「、第二号及び第七号」に改め、「及び第三号」及び「同項第二号中」を削り、「同項第三号中」の下に「「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、」を加える。

  第百十二条の四に次の一項を加える。

 2 金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「中小企業等協同組合法第百十二条の四第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「中小企業等協同組合法第百十二条の四第一項」と読み替えるものとする。

  本則に次の一章を加える。

    第七章 没収に関する手続等の特例

  (第三者の財産の没収手続等)

 第百十九条 第百十二条の四第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百二十一条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

 2 第百十二条の四第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

 3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第百十二条の四第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「中小企業等協同組合法第百十二条の四第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

 4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

  (没収された債権等の処分等)

 第百二十条 金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第百十二条の三の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第百十二条の三の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第百十二条の三の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

  (刑事補償の特例)

 第百二十一条 第百十二条の三の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第八条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条の五第二項中「第九章」の下に「及び第十章」を加え、「第十二条」を「第十五条」に改める。

  第六条の五の二中「兼業の範囲」の下に「、業務管理体制の整備」を加え、「及び第二号」を「、第二号及び第七号」に改め、「売買等の禁止」の下に「、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止」を加え、「及び第三号」及び「同項第二号中」を削り、「同項第三号中」の下に「「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、」を加える。

  第十条の二の三に次の一項を加える。

 2 金融商品取引法第二百九条の二(混和した財産の没収等)及び第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第十条の二の三第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第十条の二の三第一項」と読み替えるものとする。

  本則に次の三条を加える。

  (第三者の財産の没収手続等)

 第十三条 第十条の二の三第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第十五条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

 2 第十条の二の三第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

 3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第十条の二の三第二項において準用する同法第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第十条の二の三第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

 4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

  (没収された債権等の処分等)

 第十四条 金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第十条の二の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第十条の二の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第十条の二の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

  (刑事補償の特例)

 第十五条 第十条の二の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定を準用する。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)

第九条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五編 罰則(第二百二十八条−第二百五十二条)」を

第五編 罰則(第二百二十八条−第二百五十二条)

 

 

第六編 没収に関する手続等の特例(第二百五十三条−第二百五十五条)

 に改める。

  第百九十七条中「第三十八条」の下に「(第七号を除く。)」を加える。

  第二百二十三条の三第一項の表第二十九条の四第一項第一号ニの項中「第二十九条の四第一項第一号ニ」を「第二十九条の四第一項第一号ホ」に改める。

  第二百四十四条に次の一項を加える。

 2 金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十四条第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十四条第一項」と読み替えるものとする。

  本則に次の一編を加える。

   第六編 没収に関する手続等の特例

  (第三者の財産の没収手続等)

 第二百五十三条 第二百四十四条第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第二百五十五条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

 2 第二百四十四条第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

 3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第二百四十四条第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十四条第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

 4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

  (没収された債権等の処分等)

 第二百五十四条 金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第二百四十三条第二号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

  (刑事補償の特例)

 第二百五十五条 第二百四十三条第二号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

 (信用金庫法の一部改正)

第十条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十一章 罰則(第八十九条の四−第九十四条)」を

第十一章 罰則(第八十九条の四−第九十四条)

 

 

第十二章 没収に関する手続等の特例(第九十五条−第九十七条)

 に改める。

  第八十九条第六項中「第九章」の下に「及び第十章」を、「第十一章」の下に「及び第十二章」を加える。

  第八十九条の二中「兼業の範囲」の下に「、業務管理体制の整備」を加え、「及び第二号」を「、第二号及び第七号」に改め、「売買等の禁止」の下に「、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止」を加え、「及び第三十四条の三第四項第二号」を削り、「同条第二項第四号イ」を「同法第三十四条の三第二項第四号イ」に改め、「により対象契約」と」の下に「、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と」を加え、「及び第三号」及び「同項第二号中」を削り、「同項第三号中」の下に「「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、」を加える。

  第九十条の四の三に次の一項を加える。

 2 金融商品取引法第二百九条の二(混和した財産の没収等)及び第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「信用金庫法第九十条の四の三第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「信用金庫法第九十条の四の三第一項」と読み替えるものとする。

  本則に次の一章を加える。

    第十二章 没収に関する手続等の特例

  (第三者の財産の没収手続等)

 第九十五条 第九十条の四の三第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第九十七条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

 2 第九十条の四の三第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

 3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第九十条の四の三第二項において準用する同法第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「信用金庫法第九十条の四の三第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

 4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

  (没収された債権等の処分等)

 第九十六条 金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第九十条の四の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第九十条の四の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第九十条の四の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

  (刑事補償の特例)

 第九十七条 第九十条の四の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定を準用する。

 (長期信用銀行法の一部改正)

第十一条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第十七条中「罰則)」の下に「、第十章(没収に関する手続等の特例)」を加える。

  第十七条の二中「兼業の範囲」の下に「、業務管理体制の整備」を加え、「及び第二号」を「、第二号及び第七号」に改め、「売買等の禁止」の下に「、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止」を加え、「及び第三十四条の三第四項第二号」を削り、「同条第二項第四号イ」を「同法第三十四条の三第二項第四号イ」に改め、「により対象契約」と」の下に「、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と」を加え、「及び第三号」及び「同項第二号中」を削り、「同項第三号中」の下に「「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、」を加える。

  第二十五条の二の三に次の一項を加える。

 2 金融商品取引法第二百九条の二(混和した財産の没収等)及び第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「長期信用銀行法第二十五条の二の三第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「長期信用銀行法第二十五条の二の三第一項」と読み替えるものとする。

  本則に次の三条を加える。

  (第三者の財産の没収手続等)

 第三十条 第二十五条の二の三第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第三十二条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

 2 第二十五条の二の三第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

 3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第二十五条の二の三第二項において準用する同法第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「長期信用銀行法第二十五条の二の三第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

 4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

  (没収された債権等の処分等)

 第三十一条 金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第二十五条の二の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第二十五条の二の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第二十五条の二の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

  (刑事補償の特例)

 第三十二条 第二十五条の二の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定を準用する。

 (労働金庫法の一部改正)

第十二条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十一章 罰則(第九十九条−第百三条)」を

第十一章 罰則(第九十九条−第百三条)

 

 

第十二章 没収に関する手続等の特例(第百四条−第百六条)

 に改める。

  第九十四条第四項中「第九章」の下に「及び第十章」を、「第十一章」の下に「及び第十二章」を加える。

  第九十四条の二中「兼業の範囲」の下に「、業務管理体制の整備」を加え、「及び第二号」を「、第二号及び第七号」に改め、「売買等の禁止」の下に「、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止」を加え、「及び第三号」及び「同項第二号中」を削り、「同項第三号中」の下に「「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、」を加える。

  第百条の四の三に次の一項を加える。

 2 金融商品取引法第二百九条の二(混和した財産の没収等)及び第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「労働金庫法第百条の四の三第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「労働金庫法第百条の四の三第一項」と読み替えるものとする。

  本則に次の一章を加える。

    第十二章 没収に関する手続等の特例

  (第三者の財産の没収手続等)

 第百四条 第百条の四の三第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百六条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

 2 第百条の四の三第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

 3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第百条の四の三第二項において準用する同法第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「労働金庫法第百条の四の三第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

 4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

  (没収された債権等の処分等)

 第百五条 金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第百条の四の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第百条の四の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第百条の四の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

  (刑事補償の特例)

 第百六条 第百条の四の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定を準用する。

 (銀行法の一部改正)

第十三条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九章 罰則(第六十一条−第六十七条)」を

第九章 罰則(第六十一条−第六十七条)

 

 

第十章 没収に関する手続等の特例(第六十八条−第七十条)

 に改める。

  第十三条の四中「兼業の範囲」の下に「、業務管理体制の整備」を加え、「及び第二号」を「、第二号及び第七号」に改め、「売買等の禁止」の下に「、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止」を加え、「及び第三号」及び「同項第二号中」を削り、「同項第三号中」の下に「「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、」を加える。

  第四十七条第三項中「第九章」の下に「及び第十章」を加える。

  第五十二条の二の五中「兼業の範囲」の下に「、業務管理体制の整備」を加え、「及び第二号」を「、第二号及び第七号」に改め、「売買等の禁止」の下に「、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止」を加え、「及び第三十四条の三第四項第二号」を削り、「同条第二項第四号イ」を「同法第三十四条の三第二項第四号イ」に改め、「により対象契約」と」の下に「、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と」を加え、「及び第三号」及び「同項第二号中」を削り、「同項第三号中」の下に「「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、」を加える。

  第五十二条の四十五の二中「兼業の範囲」の下に「、業務管理体制の整備」を加え、「及び第二号」を「、第二号及び第七号」に改め、「売買等の禁止」の下に「、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止」を加え、「及び第三号」及び「同項第二号中」を削り、「同項第三号中」の下に「「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、」を加える。

  第五十二条の六十一第二項中「第九章」の下に「及び第十章」を加える。

  第六十三条の二の三に次の一項を加える。

 2 金融商品取引法第二百九条の二(混和した財産の没収等)及び第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「銀行法第六十三条の二の三第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「銀行法第六十三条の二の三第一項」と読み替えるものとする。

  本則に次の一章を加える。

    第十章 没収に関する手続等の特例

  (第三者の財産の没収手続等)

 第六十八条 第六十三条の二の三第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第七十条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

 2 第六十三条の二の三第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

 3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第六十三条の二の三第二項において準用する同法第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「銀行法第六十三条の二の三第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

 4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

  (没収された債権等の処分等)

 第六十九条 金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第六十三条の二の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第六十三条の二の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第六十三条の二の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

  (刑事補償の特例)

 第七十条 第六十三条の二の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定を準用する。

 (不動産特定共同事業法の一部改正)

第十四条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 罰則(第五十二条−第五十九条)」を

第七章 罰則(第五十二条−第五十九条)

 

 

第八章 没収に関する手続等の特例(第六十条−第六十二条)

 に改める。

  第二条第一項中「この法律」の下に「(第八章を除く。)」を加える。

  第四十条の二第五項中「第七章」の下に「及び第八章」を加える。

  第五十三条の二に次の一項を加える。

 2 金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「不動産特定共同事業法第五十三条の二第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「不動産特定共同事業法第五十三条の二第一項」と読み替えるものとする。

  本則に次の一章を加える。

    第八章 没収に関する手続等の特例

  (第三者の財産の没収手続等)

 第六十条 第五十三条の二第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第六十二条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

 2 第五十三条の二第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

 3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第五十三条の二第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「不動産特定共同事業法第五十三条の二第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

 4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

  (没収された債権等の処分等)

 第六十一条 金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第五十三条第三号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

  (刑事補償の特例)

 第六十二条 第五十三条第三号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

 (保険業法の一部改正)

第十五条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六編 罰則(第三百十五条−第三百三十九条)」を

第六編 罰則(第三百十五条−第三百三十九条)

 

 

第七編 没収に関する手続等の特例(第三百四十条−第三百四十二条)

 に改める。

  第二百四十条第一項第一号中「第二編第十章」を「次章」に、「第三編」を「次編」に、「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第六編及び第七編の規定」に改める。

  第三百条の二中「兼業の範囲」の下に「、業務管理体制の整備」を加え、「及び第二号」を「、第二号及び第七号」に改め、「売買等の禁止」の下に「、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止」を加え、「及び第三号」及び「同項第二号中」を削り、「同項第三号中」の下に「「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定保険契約」と、」を加える。

  第三百十七条の三に次の一項を加える。

 2 金融商品取引法第二百九条の二(混和した財産の没収等)及び第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「保険業法第三百十七条の三第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「保険業法第三百十七条の三第一項」と読み替えるものとする。

  本則に次の一編を加える。

   第七編 没収に関する手続等の特例

  (第三者の財産の没収手続等)

 第三百四十条 第三百十七条の三第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第三百四十二条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

 2 第三百十七条の三第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

 3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第三百十七条の三第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「保険業法第三百十七条の三第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

 4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に別段の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

  (没収された債権等の処分等)

 第三百四十一条 金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第三百十七条の二第二号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

  (刑事補償の特例)

 第三百四十二条 第三百十七条の二第二号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定を準用する。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第十六条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十一章 罰則(第九十八条−第百二条)」を

第十一章 罰則(第九十八条−第百二条)

 

 

第十二章 没収に関する手続等の特例(第百三条−第百五条)

 に改める。

  第五十九条の三中「及び第二号」を「、第二号及び第七号」に改め、「及び第三号」及び「同項第二号中」を削り、「同項第三号中」の下に「「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、」を加える。

  第五十九条の七中「及び第二号」を「、第二号及び第七号」に改め、「及び第三十四条の三第四項第二号」を削り、「同条第二項第四号イ」を「同法第三十四条の三第二項第四号イ」に改め、「により対象契約」と」の下に「、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と」を加え、「及び第三号」及び「同項第二号中」を削り、「同項第三号中」の下に「「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、」を加える。

  第九十五条の三第二項中「第十一章」の下に「及び第十二章」を加える。

  第九十五条の五中「及び第二号」を「、第二号及び第七号」に改め、「及び第三号」及び「同項第二号中」を削り、「同項第三号中」の下に「「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、」を加える。

  第九十九条の二の三に次の一項を加える。

 2 金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十九条の二の三第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十九条の二の三第一項」と読み替えるものとする。

  本則に次の一章を加える。

    第十二章 没収に関する手続等の特例

  (第三者の財産の没収手続等)

 第百三条 第九十九条の二の三第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百五条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

 2 第九十九条の二の三第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

 3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第九十九条の二の三第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「農林中央金庫法第九十九条の二の三第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

 4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

  (没収された債権等の処分等)

 第百四条 金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第九十九条の二の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第九十九条の二の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第九十九条の二の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

  (刑事補償の特例)

 第百五条 第九十九条の二の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

 (信託業法の一部改正)

第十七条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 罰則(第九十一条−第百一条)」を

第七章 罰則(第九十一条−第百一条)

 

 

第八章 没収に関する手続等の特例(第百二条−第百四条)

 に改める。

  第二十四条の二中「兼業の範囲」の下に「、業務管理体制の整備」を加え、「及び第二号」を「、第二号及び第七号」に改め、「売買等の禁止」の下に「、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止」を加え、「「損失補てん等」を「「損失補填等」に改める。

  第六十三条第一項中「第二章」を「前章」に、「)及び」を「)並びに」に改め、「第七章」の下に「及び第八章」を加える。

  第九十五条に次の一項を加える。

 2 金融商品取引法第二百九条の二(混和した財産の没収等)及び第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「信託業法第九十五条第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「信託業法第九十五条第一項」と読み替えるものとする。

  本則に次の一章を加える。

    第八章 没収に関する手続等の特例

  (第三者の財産の没収手続等)

 第百二条 第九十五条第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百四条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

 2 第九十五条第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

 3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第九十五条第二項において準用する同法第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「信託業法第九十五条第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

 4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

  (没収された債権等の処分等)

 第百三条 金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第九十四条第七号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

  (刑事補償の特例)

 第百四条 第九十四条第七号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定を準用する。

  附則第二十条中「第二十九条の四第一項第一号ロ及び第二号ト」を「第二十九条の四第一項第一号ハ及び第二号リ」に改める。

 (株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)

第十八条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十章 罰則(第六十七条−第七十七条)」を

第十章 罰則(第六十七条−第七十七条)

 

 

第十一章 没収に関する手続等の特例(第七十八条−第八十条)

 に改める。

  第六条第八項中「行う者」の下に「(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)」を加える。

  第二十九条中「及び第二号」を「、第二号及び第七号」に改め、「及び第三号」及び「同項第二号中」を削り、「同項第三号中」の下に「「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、」を加える。

  第七十三条に次の一項を加える。

 3 金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第七十三条第二項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第七十三条第二項」と読み替えるものとする。

  本則に次の一章を加える。

    第十一章 没収に関する手続等の特例

  (第三者の財産の没収手続等)

 第七十八条 第七十三条第二項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第八十条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

 2 第七十三条第二項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

 3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第七十三条第三項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「株式会社商工組合中央金庫法第七十三条第三項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

 4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

  (没収された債権等の処分等)

 第七十九条 金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第七十三条第一項第二号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

  (刑事補償の特例)

 第八十条 第七十三条第一項第二号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定 公布の日

 二 第一条中金融商品取引法目次の改正規定(「第八章 罰則(第百九十七条−第二百九条)」を

第八章 罰則(第百九十七条−第二百九条の三)

 

 

第八章の二 没収に関する手続等の特例(第二百九条の四−第二百九条の七)

  に改める部分に限る。)、同法第四十六条、第四十六条の六第三項、第四十九条及び第四十九条の二、第五十条の二第四項、第五十七条の二第五項、第五十七条の十七第二項及び第三項並びに第六十三条第四項の改正規定、同法第六十五条の五第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、同法第二百九条の次に二条を加える改正規定、同法第八章の次に一章を加える改正規定並びに同法第二百十条第一項の改正規定並びに第二条(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条の改正規定に限る。)、第三条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定(「第三十八条」の下に「(第七号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第二条の二の改正規定を除く。)、第四条(農業協同組合法第十一条の二の四、第十一条の十の三及び第九十二条の五の改正規定を除く。)、第五条(消費生活協同組合法第十二条の三第二項の改正規定を除く。)、第六条(水産業協同組合法第十一条の九、第十五条の七及び第百二十一条の五の改正規定を除く。)、第七条(中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定を除く。)、第八条(協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二の改正規定を除く。)、第九条(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条及び第二百二十三条の三第一項の改正規定を除く。)、第十条(信用金庫法第八十九条の二の改正規定を除く。)、第十一条(長期信用銀行法第十七条の二の改正規定を除く。)、第十二条(労働金庫法第九十四条の二の改正規定を除く。)、第十三条(銀行法第十三条の四、第五十二条の二の五及び第五十二条の四十五の二の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条(保険業法第三百条の二の改正規定を除く。)、第十六条(農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七及び第九十五条の五の改正規定を除く。)、第十七条(信託業法第二十四条の二及び附則第二十条の改正規定を除く。)及び第十八条(株式会社商工組合中央金庫法第六条第八項及び第二十九条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第十三条(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十条の改正規定を除く。)、第十四条(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第六十三条第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び第十五条(株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第四十三条第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)及び同条第四項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二十一条の二(新金融商品取引法第二十七条及び第二十七条の三十四において準用する場合を含む。)、第二十二条(新金融商品取引法第二十三条の十二第五項、第二十四条の四、第二十四条の四の六、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項、第二十七条並びに第二十七条の三十四において準用する場合を含む。)及び第二十七条の三十四の二第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される新金融商品取引法第二十五条第一項各号に掲げる書類又は提供され、若しくは公表される新金融商品取引法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券情報若しくは新金融商品取引法第二十七条の三十四に規定する特定情報について適用し、施行日前に提出されたこの法律による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第二十五条第一項各号に掲げる書類又は提供され、若しくは公表された旧金融商品取引法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券情報若しくは旧金融商品取引法第二十七条の三十四に規定する特定情報については、なお従前の例による。

第三条 新金融商品取引法第二十七条の二十三の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する大量保有者となった場合における同項に規定する大量保有報告書の提出について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者となった場合における同項に規定する大量保有報告書の提出については、なお従前の例による。

2 新金融商品取引法第二十七条の二十五の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合における同項に規定する変更報告書の提出について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第二十七条の二十五第一項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合及び同条第三項に規定する新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合における同条第一項に規定する変更報告書の提出については、なお従前の例による。

3 新金融商品取引法第二十七条の二十六第一項の規定は、施行日以後の同条第三項に規定する基準日において新金融商品取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合における新金融商品取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出について適用し、施行日前の旧金融商品取引法第二十七条の二十六第三項に規定する基準日において旧金融商品取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合における旧金融商品取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出については、新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新金融商品取引法第二十七条の二十六第二項の規定は、施行日以後に同項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第二十七条の二十六第二項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出については、新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 新金融商品取引法第二十七条の二十六第四項の規定は、同項に規定する百分の五を超えることとなった日が施行日以後である場合における同条第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出について適用し、旧金融商品取引法第二十七条の二十六第四項に規定する百分の五を超えることとなった日が施行日前である場合における同条第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出については、新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 新金融商品取引法第二十七条の二十六第五項の規定は、同項に規定する当該増加した日が施行日以後である場合における同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出について適用し、旧金融商品取引法第二十七条の二十六第五項に規定する当該増加した日が施行日前である場合における同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出については、新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条 新金融商品取引法第二十七条の二十八第一項(新金融商品取引法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に受理される新金融商品取引法第二十七条の二十八第一項に規定する書類の縦覧について適用し、施行日前に受理された旧金融商品取引法第二十七条の二十八第一項(旧金融商品取引法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する書類の縦覧については、なお従前の例による。

2 新金融商品取引法第二十七条の二十八第二項(新金融商品取引法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に送付を受ける新金融商品取引法第二十七条の二十八第一項に規定する書類の写しの縦覧について適用し、施行日前に送付を受けた旧金融商品取引法第二十七条の二十八第一項に規定する書類の写しの縦覧については、なお従前の例による。

第五条 新金融商品取引法第二十七条の三十の六第三項の規定は、施行日以後に提出される同項に規定する大量保有報告書等の写しの送付について適用し、施行日前に提出された旧金融商品取引法第二十七条の二十八第一項に規定する書類の写しの送付については、なお従前の例による。

第六条 新金融商品取引法第百九十三条の二第二項第四号の規定は、施行日前に旧金融商品取引法第二十四条の四の四の規定により同条第一項に規定する内部統制報告書を提出した者又は提出しなければならない者が、施行日以後三年を経過する日までの間に新金融商品取引法第二十四条の四の四の規定により提出する同条第一項に規定する内部統制報告書については、適用しない。

 (登録免許税法の一部改正)

第七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第四十一号(二)中「もの」の下に「又は同項第六号の電子募集取扱業務を行うために受けるもの(同法第二十九条の四の二第十項(第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)の第一種少額電子募集取扱業務のみ又は同法第二十九条の四の三第四項(第二種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)の第二種少額電子募集取扱業務のみを行うために受けるものを除く。)」を加える。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第八条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の三の項中「第百五十六条の七十七第一項」の下に「若しくは第百五十六条の八十六第一項若しくは第四項」を加える。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正)

第九条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二百九条第一項中「第三十八条」の下に「(第七号を除く。)」を加える。

 (金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正)

第十条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第二号中「行う者」の下に「(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)」を加える。

 (特定融資枠契約に関する法律の一部改正)

第十一条 特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第八号を次のように改める。

  八 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であって、次のいずれかに該当するもの(第一号から第六号までに掲げる者を除く。)

   イ 金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)

   ロ 金融商品取引法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者

 (社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)

第十二条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第一項第一号中「行う者」の下に「(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)」を加える。

 (証券取引法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十三条 証券取引法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第二十条中「新金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号ロ」を「金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号ハ」に、「同号ロ」を「同号ハ」に改める。

  附則第四十八条第三項中「を新金融商品取引法」を「を金融商品取引法」に、「、新金融商品取引法」を「、同法」に、「第八章」を「同法第八章及び第八章の二」に改め、同条第五項中「を新金融商品取引法」を「を金融商品取引法」に、「準用する新金融商品取引法」を「準用する同法」に、「第八章」を「同法第八章」に改め、同条第七項中「新金融商品取引法」を「金融商品取引法」に、「第八章」を「同法第八章及び第八章の二」に改める。

 (株式会社日本政策金融公庫法の一部改正)

第十四条 株式会社日本政策金融公庫法の一部を次のように改正する。

  第六十三条第二項中「第三十七条の七」の下に「、第三十八条第七号」を加え、「第五款及び第六款」を「第六款及び第七款」に、「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める。

 (株式会社国際協力銀行法の一部改正)

第十五条 株式会社国際協力銀行法の一部を次のように改正する。

  第四十三条第二項中「及び第三十七条の七」を「、第三十七条の七及び第三十八条第七号」に、「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改め、同条第四項中「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める。

 (金融庁設置法の一部改正)

第十六条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二号中「ケまで」を「フまで」に改め、同条第三号中ケをフとし、ツからマまでをネからケまでとし、ソの次に次のように加える。

   ツ 特定金融指標算出者(金融商品取引法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。)

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十八条 附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(内閣総理・総務・法務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名) 

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