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法律第七十四号(平二六・六・一八)

  ◎出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律

第一条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十六条の二」を「第二十六条の三」に改める。

  第二条の二第一項中「在留資格(」の下に「高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、」を加え、「、別表第一の二の表」を「同表」に改め、同条第二項中「(技能実習」を「(高度専門職の在留資格にあつては二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、技能実習」に、「、二の表」を「同表」に改め、同条第三項中「公用」の下に「、高度専門職」を、「永住者の在留資格」の下に「(高度専門職の在留資格にあつては、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)」を加える。

  第六条第一項ただし書中「第二十六条の二第一項」の下に「又は第二十六条の三第一項」を加える。

  第七条第一項第二号中「二の表の」の下に「高度専門職の項の下欄第二号及び」を加え、「(ニに係る部分に限る。)」及び「並びに五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)」を削り、同条第二項中「別表第一の五の表の下欄(イからハまでに係る部分に限る。)」を「別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまで」に、「同項第二号」を「前項第二号」に改める。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (船舶観光上陸の許可)

 第十四条の二 入国審査官は、指定旅客船(本邦と本邦外の地域との間の航路に就航する旅客船であつて、乗客の本人確認の措置が的確に行われていることその他の事情を勘案して法務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)に乗つている外国人(乗員を除く。)が、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として、出国するまでの間三十日(本邦内の寄港地の数が一である航路に就航する指定旅客船に乗つている外国人にあつては、七日)を超えない範囲内で上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し船舶観光上陸を許可することができる。

 2 入国審査官は、指定旅客船に乗つている外国人(乗員を除く。)が、三十日を超えない期間内において、数次にわたり、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があつたときであつて、相当と認めるときは、当該外国人に対しその旨の船舶観光上陸の許可をすることができる。

 3 入国審査官は、前二項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

 4 第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に船舶観光上陸許可書を交付しなければならない。

 5 第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、行動範囲その他必要と認める制限を付することができる。

 6 前条第一項ただし書の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。

 7 入国審査官は、第二項の許可を受けている外国人が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

 8 入国審査官は、第二項の許可を受けている外国人が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、当該外国人が第五条第一項各号のいずれかに該当する者であることを知つたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。

 9 前項に定める場合を除き、入国審査官は、第二項の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。この場合において、当該外国人が本邦にあるときは、当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。

  第十五条第六項中「前条第一項ただし書」を「第十四条第一項ただし書」に改める。

  第十九条の五第一項第一号中「除く。)」の下に「又は高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者」を加え、同項第三号中「永住者」を「前二号に掲げる者」に改め、同項第四号中「永住者」を「第一号又は第二号に掲げる者」に改める。

  第十九条の十六第一号中「投資・経営」を「高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理」に改め、同条第二号中「研究、技術、人文知識・国際業務」を「高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務」に、「機関の名称」を「機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称」に改め、同条第三号中「、特定活動(別表第一の五の表の下欄ハに掲げる配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)」を削る。

  第二十条第一項中「変更(」の下に「高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)又は」を加え、「別表第一の二の表」を「同表」に改める。

  第二十条の二の見出し中「技能実習の」を削り、同条第一項を次のように改める。

   次の各号に掲げる在留資格への変更は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める者でなければ受けることができない。

  一 高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。) 高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた外国人

  二 技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。) 技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた外国人

  第二十条の二第二項中「技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)」を「前項各号に掲げる在留資格」に改める。

  第二十二条の四第一項第六号中「三月」の下に「(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)」を加える。

  第二十三条第一項中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書

  第二十四条第三号の四イ中「、第七号の二」を「から第七号の三まで」に改め、同条第四号中「寄港地上陸の許可」の下に「、船舶観光上陸の許可」を加え、同号ロ中「第二十六条の二第二項」の下に「(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第六号中「寄港地上陸の許可」の下に「、船舶観光上陸の許可」を加え、同条第六号の二を同条第六号の四とし、同条第六号の次に次の二号を加える。

  六の二 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの

  六の三 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの

  第四章第四節中第二十六条の二の次に次の一条を加える。

  (短期滞在に係るみなし再入国許可)

 第二十六条の三 本邦に短期滞在の在留資格をもつて在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、指定旅客船で再び入国する意図を表明して当該指定旅客船で出国するときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。

 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可について準用する。この場合において、同条第二項中「一年」とあるのは、「十五日」と読み替えるものとする。

  第五十二条に次の一項を加える。

 7 入国警備官は、退去強制令書の執行に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

  第五十七条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 本邦の出入国港から出発する指定旅客船の船長は、当該出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第十四条の二第一項又は第二項の許可を受けた者がその指定旅客船に帰船しているかどうかを報告しなければならない。

  第五十七条第三項の次に次の一項を加える。

 4 本邦に入る指定旅客船の船長は、当該指定旅客船に第十四条の二第二項の許可を受けている者が乗つているときは、当該指定旅客船が出入国港に到着する都度、直ちに、その者の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。

  第五十七条に次の二項を加える。

 8 入国審査官は、第七条第一項その他の出入国管理及び難民認定法の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、本邦に入る航空機を運航する運送業者その他の法務省令で定める者に対し、当該航空機が出入国港に到着する前に、当該航空機に係る予約者(航空券の予約をした者をいう。以下この項において同じ。)、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該航空機に搭乗するための手続に関する事項で法務省令で定めるものを報告することを求めることができる。

 9 前項の規定により報告を求められた者は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、入国審査官が電磁的記録(電磁的方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて法務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。

  第五十九条第一項中「次の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改め、同項第二号中「第六号の二」を「第六号の四」に改め、同項第三号中「一に」を「いずれかに」に改める。

  第五十九条の二第一項中「第五十条第一項」を「第二十六条第一項、第五十条第一項」に改める。

  第六十一条の二の四第一項第二号中「寄港地上陸の許可」の下に「、船舶観光上陸の許可」を加える。

  第七十条第一項中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第七号中「寄港地上陸の許可」の下に「、船舶観光上陸の許可」を加え、同項第七号の二を同項第七号の三とし、同項第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの

  第七十二条第二号を次のように改める。

  二 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの

  第七十二条中第五号を第八号とし、第四号を第七号とし、第三号の三を第六号とし、第三号の二を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第五十二条第六項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

  第七十三条の二第二項第三号中「、第七号の二」を「から第七号の三まで」に改める。

  第七十七条第二号中「若しくは第五項」を「から第七項まで若しくは第九項前段」に改める。

  別表第一の二の表中

投資・経営

本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)

 を

 

一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

 

 

 

 イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

 

 

 

 ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 

 

高度専門職

 ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 

 

 

二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

 

 

 

 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動

 

 

 

 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

 

 

 

 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

 

 

 

 ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

 

 

経営・管理

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

 に改め、同表技術の項を次のように改める。

技術・人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

  別表第一の二の表人文知識・国際業務の項を削り、同表企業内転勤の項中「この表の技術の項又は人文知識・国際業務の項」を「この表の技術・人文知識・国際業務の項」に改め、同表興行の項中「この表の投資・経営の項」を「この表の経営・管理の項」に改める。

  別表第一の四の表留学の項中「高等部」の下に「、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部」を加える。

  別表第一の五の表特定活動の項を次のように改める。

特定活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

第二条 出入国管理及び難民認定法の一部を次のように改正する。

  目次中「第九条」を「第九条の二」に改める。

  第九条第四項第一号中「第七項」を「第八項」に改め、「受けた者」の下に「(同項第一号ハに該当するものとして登録を受けた者にあつては、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持している者に限る。)」を加え、同条第七項第一号を次のように改める。

  一 次のイからハまでのいずれかに該当する者であること。

   イ 第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者

   ロ 第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者

   ハ 次の(1)から(4)までのいずれにも該当する者

    (1) 本邦に再び上陸するに当たり、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者であること(イに該当する者を除く。)。

    (2) 第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けた回数が、法務省令で定める回数以上であること。

    (3) 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。

    (4) その他出入国の公正な管理に必要なものとして法務省令で定める要件に該当する者であること。

  第九条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「次条第八項」を「第十条第八項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に、「次条」を「第十条」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 入国審査官は、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示しなければならない。

  第三章第一節中第九条の次に次の一条を加える。

  (特定登録者カード)

 第九条の二 法務大臣は、前条第八項第一号ハに該当する外国人について同項の規定による登録をする場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、特定登録者カードを交付させるものとする。

 2 特定登録者カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。

  一 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域

  二 特定登録者カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日

 3 特定登録者カードには、法務省令で定めるところにより、前条第八項の規定による登録をした外国人の写真を表示するものとする。この場合において、法務大臣は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該外国人から提供された写真を利用することができる。

 4 前二項に規定するもののほか、特定登録者カードの様式その他特定登録者カードについて必要な事項は、法務省令で定める。

 5 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、第二項各号に掲げる事項及び第三項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、特定登録者カードに電磁的方式により記録することができる。

 6 特定登録者カードの有効期間は、その交付の日から起算して三年を経過する日又は当該特定登録者カードの交付を受けた外国人が所持する旅券の有効期間満了の日のいずれか早い日が経過するまでの期間とする。

 7 特定登録者カードの交付を受けた外国人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、特定登録者カードの再交付を申請することができる。

  一 紛失、盗難、滅失その他の事由により特定登録者カードの所持を失つたとき。

  二 特定登録者カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第五項の規定による記録が毀損したとき。

 8 法務大臣は、前項の規定による申請があつた場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、新たな特定登録者カードを交付させるものとする。この場合における第六項の規定の適用については、同項中「その交付の日」とあるのは「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人に対し第一項の規定により特定登録者カードが交付された日」と、「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人」とあるのは「当該外国人」とする。

  第十条第一項中「前条第五項」を「第九条第六項」に改め、同条第九項中「前条第三項」を「第九条第三項」に改める。

  第二十二条の四第一項第一号中「含む」の下に「。次号において同じ」を加える。

  第二十三条第一項中第七号を第八号とし、第一号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード

  第二十三条第三項中「乗員手帳」の下に「、特定登録者カード」を加える。

  第五十九条の二第一項中「交付」の下に「、第九条第八項の規定による登録(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)」を加える。

  第六十七条の二中「外国人は」の下に「、第九条の二第一項若しくは第八項の規定により特定登録者カードの交付を受け」を加える。

  第七十六条第二号中「乗員手帳」の下に「、特定登録者カード」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中出入国管理及び難民認定法第五十二条に一項を加える改正規定及び同法第五十九条の二第一項の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日

 二 第一条中出入国管理及び難民認定法の目次及び第六条第一項ただし書の改正規定、同法第十四条の次に一条を加える改正規定、同法第十五条第六項、第二十三条第一項及び第二十四条の改正規定、同法第四章第四節中第二十六条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十七条、第五十九条第一項、第六十一条の二の四第一項第二号、第七十条第一項、第七十二条、第七十三条の二第二項第三号、第七十七条第二号及び別表第一の四の表留学の項の改正規定並びに附則第四条及び第七条の規定並びに附則第八条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「及び第六項」の下に「、第十四条の二第四項」を加える改正規定 平成二十七年一月一日

 三 第二条の規定及び附則第八条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (退去強制に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第二十四条第四号イに規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。

 (在留資格に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の二の表の投資・経営の在留資格をもって在留する者は、第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該投資・経営の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

2 この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の二の表の技術又は人文知識・国際業務の在留資格をもって在留する者は、新入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の在留資格をもって在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該技術又は人文知識・国際業務の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

3 この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下この項において「旧在留資格」という。)をもって在留する者は、新入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下この項において「新在留資格」という。)をもって在留する者とみなす。この場合において、新在留資格に応じて行うことのできる活動は旧在留資格に応じて行うことのできた活動とし、新在留資格に伴う在留期間は旧在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

4 この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の二の表の投資・経営、技術若しくは人文知識・国際業務の在留資格又は旧入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留する者が旧入管法第十九条第二項の許可を受けているときは、当該許可は、前三項の規定によりみなされる新入管法の在留資格について受けた新入管法第十九条第二項の許可とみなす。この場合において、旧入管法第十九条第二項の規定に基づき付された条件は、新入管法第十九条第二項の規定に基づき付された条件とみなす。

5 この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち次の各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって在留する者であってその後引き続き本邦に在留するものは、新入管法第二十条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(新入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更を受けることができる。この場合において、新入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号中「前号に掲げる活動」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号)附則第三条第五項各号に掲げる活動」とする。

 一 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

 二 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 三 本邦の営利を目的とする法人若しくは法律上資格を有する者が行うこととされている法律若しくは会計に係る業務を行うための事務所の経営若しくは管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 (在留資格認定証明書に関する経過措置)

第四条 法務大臣は、施行日以後に本邦に上陸しようとする外国人であって次の各号に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、施行日前に、当該外国人に対し、当該各号に定める在留資格に係る在留資格認定証明書を交付することができる。

 一 新入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動 同表の高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)

 二 新入管法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 同表の経営・管理の在留資格

 三 新入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 同表の技術・人文知識・国際業務の在留資格

 (罰則に関する経過措置)

第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の一部改正)

第七条 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「第十四条第一項」の下に「、第十四条の二第一項若しくは第二項」を加える。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第八条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を次のように改正する。

  別表出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「第七条の二第一項」の下に「、第九条の二第一項及び第八項」を、「及び第六項」の下に「、第十四条の二第四項」を加える。

(総務・法務・厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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