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法律第百二十八号(平二六・一一・二八)

  ◎地域再生法の一部を改正する法律

 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三条の二」を「第三条の三」に、「・第四条の二」を「−第四条の三」に、「第五節 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第十八条)」を

第五節 地域農林水産業振興施設整備計画の作成等(第十七条の二−第十七条の四)

 
 

第六節 構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例(第十七条の五−第十七条の七)

 
 

第七節 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第十八条)

に、「第七章 地域再生本部(第二十四条−第三十三条)」を

第七章 地域再生本部(第二十四条−第三十三条)

 
 

第八章 雑則(第三十四条−第三十七条)

に改める。

 第二条中「推進は」の下に「、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から」を加える。

 第三条の二中「強化に関する施策」の下に「、地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する施策、地域における医療及び介護の総合的な確保に関する施策」を加え、第一章中同条の次に次の一条を加える。

 (多様な主体の連携及び協働)

第三条の三 国は、地域再生に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、関係行政機関の連携の強化を図るとともに、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、地域再生を図るために行う事業を実施し、又は実施すると見込まれる者その他の関係者と相互に連携し、及び協働するよう努めなければならない。

 第四条第二項第四号中「同条第十項」を「同条第十五項」に改め、同条第六項中「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 地域再生基本方針は、まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第一条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

 第四条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(新たな措置の提案)」を付し、第二章中同条の次に次の一条を加える。

第四条の三 次条第一項の規定による認定の申請をしようとする地方公共団体(都道府県、市町村(特別区を含む。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいい、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。以下同じ。)は、内閣総理大臣に対して、地域再生の推進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案をすることができる。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の提案について準用する。

3 内閣総理大臣は、第一項の提案がされた場合において、地域再生本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした地方公共団体に通知しなければならない。

 第五条第一項中「(都道府県、市町村(特別区を含む。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいい、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。以下同じ。)は」を「は、単独で又は共同して」に改め、同条第四項第三号中「次号」を「第八号」に改め、同項中第四号を第八号とし、第三号の次に次の四号を加える。

 四 地域における農林水産業の振興に資するものとして政令で定める施設(以下「地域農林水産業振興施設」という。)を整備する事業に関する事項

 五 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第二項に規定する特定事業(同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画(第十項及び第十七条の五において単に「構造改革特別区域計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項

 六 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第二項第二号から第六号までに規定する事業及び措置(同条第一項に規定する基本計画(第十七条の六において「中心市街地活性化基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項

 七 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第五条第二項第七号に規定する事業環境の整備の事業(同条第一項に規定する基本計画(第十七条の七において「産業集積形成等基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものに関する事項

 第五条第十三項中「第十項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十二項中「第十項」を「第十五項」に、「以下」を「第三十五条を除き、以下」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第十一項を第十六項とし、第十項を第十五項とし、第九項の次に次の五項を加える。

10 地方公共団体は、第四項第五号に規定する事業が記載された地域再生計画について第一項の規定による認定の申請をしようとするときは、構造改革特別区域法第四条第七項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する意見の概要(同法第四条第五項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)の提案を踏まえた構造改革特別区域計画に係る事業が記載された地域再生計画についての当該認定の申請をする場合にあっては、当該意見及び当該提案の概要)を添付しなければならない。

11 地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、内閣総理大臣に対し、その認定を受けて実施しようとする地域再生を図るために行う事業及びこれに関連する事業(以下この項において「地域再生事業等」という。)に係る補助金の交付その他の支援措置の内容並びに当該地域再生事業等に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。次項及び第十三項において同じ。)の規定の解釈並びに当該地域再生事業等に対する当該支援措置及び当該規定の適用の有無(次項及び第十三項において「支援措置の内容等」と総称する。)について、その確認を求めることができる。

12 前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認がその所掌する事務並びに所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体に回答するものとする。

13 第十一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)の所掌する事務並びに所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、内閣総理大臣に回答するものとする。

14 前項の規定による回答を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第十一項の規定による求めをした地方公共団体に通知するものとする。

 第六条第一項中「同条第十項」を「同条第十五項」に改め、同条第二項中「前条第十項」を「前条第十五項」に、「同条第十二項」を「同条第十七項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (都市再生整備計画等の提出)

第六条の二 地方公共団体は、第五条第一項の規定による認定の申請をしようとするときは、併せて別表の上欄に掲げる計画を提出することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による別表の上欄に掲げる計画の提出があったときは、当該計画の実施が地域再生計画の実施による当該地域における地域再生の実現に与える影響を考慮して、第五条第十五項の認定を行うものとする。

3 第一項の規定による別表の上欄に掲げる計画の提出があったときは、当該計画の提出を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、それぞれ同表の中欄に掲げる大臣にその写しを送付するものとする。

4 別表の中欄に掲げる大臣が前項の規定による同表の上欄に掲げる計画の写しの送付を受けたときは、それぞれ当該計画について同表の下欄に掲げる提出又は送付があったものとみなす。

 第七条第一項中「第五条第十項」を「第五条第十五項」に改め、同条第二項中「第十三項」を「第十八項」に、「前条」を「前二条」に改める。

 第八条第一項中「第五条第十項」を「第五条第十五項」に改め、「含む」の下に「。以下同じ」を加え、同条第二項中「事業」の下に「及び措置」を加える。

 第九条中「事業」の下に「及び措置」を加える。

 第十条第一項中「第五条第十項各号」を「第五条第十五項各号」に改め、同条第四項中「第五条第十三項」を「第五条第十八項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (認定地域再生計画に関する調整等)

第十条の二 認定地方公共団体は、認定地域再生計画を実施する上で必要があると認める場合においては、内閣総理大臣に対し、関係行政機関の事務の調整を行うことを要請することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、必要な調整を行うものとする。

3 内閣総理大臣は、認定地域再生計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。

 第十八条中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第八号」に改める。

 第五章中第五節を第七節とし、第四節の次に次の二節を加える。

    第五節 地域農林水産業振興施設整備計画の作成等

 (地域農林水産業振興施設整備計画の作成)

第十七条の二 認定地方公共団体である市町村(以下この条において「認定市町村」という。)は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている地域農林水産業振興施設の整備に関する計画(当該地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)であり、当該地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。以下「地域農林水産業振興施設整備計画」という。)を作成することができる。

2 認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、都道府県農業会議その他農林水産省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。

3 地域農林水産業振興施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 第五条第四項第四号に規定する事業の実施主体

 二 地域農林水産業振興施設の種類及び規模

 三 地域農林水産業振興施設の用に供する土地の所在及び面積

 四 その他農林水産省令で定める事項

4 認定市町村は、第一項の規定により地域農林水産業振興施設整備計画を作成しようとするときは、当該地域農林水産業振興施設整備計画について、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該地域農林水産業振興施設整備計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。

 一 農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

 二 農地法第四条第二項第一号イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより第五条第四項第四号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。

 三 農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

 四 農地法第五条第二項第一号イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより第五条第四項第四号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。

 五 地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。第十七条の四において同じ。)内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。

 (農地等の転用等の許可の特例)

第十七条の三 前条第一項の規定により作成された地域農林水産業振興施設整備計画に記載された第五条第四項第四号に規定する事業の実施主体(次項において「地域農林水産業振興施設整備事業者」という。)が、当該地域農林水産業振興施設整備計画に従って地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。

2 地域農林水産業振興施設整備事業者が、地域農林水産業振興施設整備計画に従って地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。

 (農用地区域の変更の特例)

第十七条の四 第十七条の二第一項の規定により作成された地域農林水産業振興施設整備計画に記載された地域農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。

    第六節 構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例

 (構造改革特別区域計画の認定の手続の特例)

第十七条の五 第五条第四項第五号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る構造改革特別区域計画について構造改革特別区域法第四条第九項の規定による認定(同法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。

 (中心市街地活性化基本計画の認定の手続の特例)

第十七条の六 第五条第四項第六号に規定する事業及び措置が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業及び措置に係る中心市街地活性化基本計画について中心市街地の活性化に関する法律第九条第十項の認定(同法第十一条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。

 (産業集積形成等基本計画の同意の手続の特例)

第十七条の七 第五条第四項第七号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る産業集積形成等基本計画について企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第五条第五項の規定による同意(同法第六条第一項の規定による変更の同意を含む。)があったものとみなす。

 第十九条第一項中「営利を目的としない法人」を「特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって政令で定める要件に該当するもの」に改める。

 第二十五条第二号中「第五条第十一項」を「第五条第十六項」に改める。

 本則に次の一章を加える。

   第八章 雑則

 (職員の派遣の要請又はあっせん)

第三十四条 地方公共団体の長は、地域再生計画の作成若しくは変更又は地域再生を図るために行う事業の実施の準備若しくは実施のため必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、内閣府の職員の派遣を要請し、又は関係行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めることができる。

 (職員の派遣の配慮)

第三十五条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、前条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。

 (情報の公表)

第三十六条 内閣総理大臣は、地域再生を図るために行う事業に係る支援措置の内容に関する情報その他の政府の地域再生に関する施策に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

 (内閣府令への委任)

第三十七条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

 附則の次に次の別表を加える。

別表(第六条の二関係)

都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項の規定により作成した都市再生整備計画

国土交通大臣

同法第四十七条第一項の規定による提出

都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により作成した立地適正化計画(同条第二項第四号に掲げる事項(同法第四十六条第一項の土地の区域における同条第二項第二号又は第三号に掲げる事業又は事務であって市町村又は同条第三項に規定する特定非営利活動法人等が実施するものに係るものに限る。)が記載されているものに限る。)

国土交通大臣

同法第八十三条第一項の規定による提出

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第一項の規定により作成した地域住宅計画

国土交通大臣

同法第七条第一項の規定による提出

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第五条第一項の規定により作成した活性化計画

農林水産大臣

同法第六条第一項の規定による提出

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第五条第一項の規定により作成した広域的地域活性化基盤整備計画

国土交通大臣

同法第十九条第一項の規定による提出

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第五条第一項の規定により作成した地域公共交通網形成計画(当該地域公共交通網形成計画の変更があったときは、その変更後のもの)

国土交通大臣及び総務大臣

同法第五条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による送付

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第四条第一項の規定により作成した観光圏整備計画(当該観光圏整備計画の変更があったときは、その変更後のもの)

国土交通大臣及び農林水産大臣

同法第四条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による送付

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (検討)

2 政府は、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、魅力ある就業の機会の創出並びに地域の特性に応じた経済基盤の強化及び快適で魅力ある生活環境の総合的かつ効果的な整備のための具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後一年以内に、必要な措置を講ずるものとする。

(内閣総理・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛大臣署名)

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