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法律第百三十号(平二六・一一・二八)

  ◎検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

第一条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  別表を次のように改める。

 別表(第二条関係)

区     分

俸 給 月 額

検事総長

一、四九五、〇〇〇円

次長検事

一、二二二、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

一、三二八、〇〇〇円

その他の検事長

一、二二二、〇〇〇円

検事

一 号

一、一九八、〇〇〇円

二 号

一、〇五五、〇〇〇円

三 号

九八四、〇〇〇円

四 号

八三四、〇〇〇円

五 号

七二〇、〇〇〇円

六 号

六四六、〇〇〇円

七 号

五八五、〇〇〇円

八 号

五二六、〇〇〇円

九 号

四二七、九〇〇円

十 号

三九三、五〇〇円

十一号

三七〇、〇〇〇円

十二号

三四六、二〇〇円

十三号

三二三、五〇〇円

十四号

三〇七、八〇〇円

十五号

二八九、七〇〇円

十六号

二七九、一〇〇円

十七号

二五五、四〇〇円

十八号

二四六、四〇〇円

十九号

二三六、〇〇〇円

二十号

二二八、七〇〇円

副検事

一 号

五八五、〇〇〇円

二 号

五二六、〇〇〇円

三 号

四四五、七〇〇円

四 号

四二七、九〇〇円

五 号

三九三、五〇〇円

六 号

三七〇、〇〇〇円

七 号

三四六、二〇〇円

八 号

三二三、五〇〇円

九 号

三〇七、八〇〇円

十 号

二八九、七〇〇円

十一号

二七九、一〇〇円

十二号

二五五、四〇〇円

十三号

二四六、四〇〇円

十四号

二三六、〇〇〇円

十五号

二二八、七〇〇円

十六号

二一六、七〇〇円

十七号

二〇八、四〇〇円

第二条 検察官の俸給等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第九条中「六十四万六千円」を「六十三万三千円」に改める。

  別表を次のように改める。

 別表(第二条関係)

区     分

俸 給 月 額

検事総長

一、四六五、〇〇〇円

次長検事

一、一九八、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

一、三〇一、〇〇〇円

その他の検事長

一、一九八、〇〇〇円

検事

一 号

一、一七四、〇〇〇円

二 号

一、〇三四、〇〇〇円

三 号

九六四、〇〇〇円

四 号

八一七、〇〇〇円

五 号

七〇五、〇〇〇円

六 号

六三三、〇〇〇円

七 号

五七三、〇〇〇円

八 号

五一五、〇〇〇円

九 号

四一九、二〇〇円

十 号

三八五、五〇〇円

十一号

三六二、六〇〇円

十二号

三三九、三〇〇円

十三号

三一七、〇〇〇円

十四号

三〇一、七〇〇円

十五号

二八四、一〇〇円

十六号

二七三、七〇〇円

十七号

二五〇、四〇〇円

十八号

二四一、五〇〇円

十九号

二三四、〇〇〇円

二十号

二二七、五〇〇円

副検事

一 号

五七三、〇〇〇円

二 号

五一五、〇〇〇円

三 号

四三六、六〇〇円

四 号

四一九、二〇〇円

五 号

三八五、五〇〇円

六 号

三六二、六〇〇円

七 号

三三九、三〇〇円

八 号

三一七、〇〇〇円

九 号

三〇一、七〇〇円

十 号

二八四、一〇〇円

十一号

二七三、七〇〇円

十二号

二五〇、四〇〇円

十三号

二四一、五〇〇円

十四号

二三四、〇〇〇円

十五号

二二七、五〇〇円

十六号

二一六、〇〇〇円

十七号

二〇八、二〇〇円

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次条において「新法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

第二条 新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

 (経過措置)

第三条 附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から引き続き検察官である者で、その受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間において、その受ける俸給月額が一部施行日の前日において受けていた俸給月額に達するまでの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。

2 一部施行日以降に新たに検察官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による俸給を支給される検察官との権衡上必要があると認められるときは、当該検察官には、法務大臣の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。

3 次長検事又は検事長(東京高等検察庁検事長を除く。)で、前二項の規定による俸給を支給されるものには、検察官の俸給等に関する法律第一条第一項の規定によりその例によることとされる特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号)附則第五条の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員の例により、地域手当を支給する。

(法務・内閣総理大臣署名)

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