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法律第三号(平二七・三・三一)

  ◎地方交付税法等の一部を改正する法律

 (地方交付税法の一部改正)

第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「、消費税及びたばこ税」を「及び消費税」に改め、同条第六号中「当り」を「当たり」に改める。

  第六条第一項中「酒税」を「法人税」に、「百分の三十二、法人税」を「百分の三十三・一、酒税」に、「百分の三十四」を「百分の五十」に改め、「、たばこ税の収入額の百分の二十五」を削り、同条第二項中「酒税」を「法人税」に、「百分の三十二、法人税」を「百分の三十三・一、酒税」に、「百分の三十四」を「百分の五十」に改め、「、たばこ税の収入見込額の百分の二十五」を削る。

  第十二条第一項の表道府県の項第八号中「昭和五十八年度」を「昭和五十九年度」に、「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同項第九号中「平成五年度から平成二十五年度まで」を「平成六年度から平成二十六年度まで」に改め、同項第十号を削り、同項第十一号中「平成五年度」を「平成六年度」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十二号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号を同項第十一号とし、同項中第十三号を第十二号とし、第十四号を第十三号とし、同項第十五号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十六号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号を同項第十五号とし、同表市町村の項第三号4中「の幼児数」を「及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数」に改め、同項第九号中「昭和五十八年度」を「昭和五十九年度」に、「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同項第十号中「平成五年度から平成二十五年度まで」を「平成六年度から平成二十六年度まで」に改め、同項第十一号を削り、同項第十二号中「平成五年度」を「平成六年度」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十三号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号を同項第十二号とし、同項中第十四号を第十三号とし、第十五号を第十四号とし、同項第十六号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十七号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号を同項第十六号とし、同条第三項の表第十八号中「第十九号」を「第二十号」に改め、同表第二十六号中「幼稚園」の下に「(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の確認を受けたものを除く。)」を加え、同表第二十七号中「の幼児数」を「及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数」に、「に在学する幼児数」を「及び幼保連携型認定こども園に在籍する小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法第二十条第一項の認定に係る同法第十九条第一項第一号に掲げるものに限る。)の数」に改め、同表第四十号(1)及び(2)中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同表第四十二号中「昭和五十八年度」を「昭和五十九年度」に改め、同表第四十三号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同表第四十四号中「平成五年度」を「平成六年度」に、「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同表第四十五号を削り、同表第四十六号中「平成五年度」を「平成六年度」に改め、同号を同表第四十五号とし、同表第四十七号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号を同表第四十六号とし、同表中第四十八号を第四十七号とし、第四十九号を第四十八号とし、同表第五十号中「平成十三年度から平成二十五年度まで」を「平成十三年度から平成二十六年度まで」に改め、同号に次のように加える。

 

(7) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度において起こすことができることとされた地方債の額

 

  第十二条第三項の表第五十号を同表第四十九号とし、同表第五十一号中「平成二十五年度まで」を「平成二十六年度まで」に改め、同号(2)中「平成二十五年度において」を「平成二十五年度及び平成二十六年度において」に改め、同号を同表第五十号とする。

  第十三条第二項中「当り」を「当たり」に改め、同条第五項の表道府県の項第二号2中「態容補正」を「密度補正及び態容補正」に改め、同項第八号中「昭和五十八年度」を「昭和五十九年度」に、「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同項第九号中「平成五年度から平成二十五年度まで」を「平成六年度から平成二十六年度まで」に改め、同項第十号を削り、同項第十一号中「平成五年度」を「平成六年度」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十二号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号を同項第十一号とし、同項中第十三号を第十二号とし、第十四号を第十三号とし、同項第十五号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十六号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号を同項第十五号とし、同表市町村の項第三号4中「の幼児数」を「及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数」に改め、同項第八号中「昭和五十八年度」を「昭和五十九年度」に、「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同項第九号中「平成五年度から平成二十五年度まで」を「平成六年度から平成二十六年度まで」に改め、同項第十号を削り、同項第十一号中「平成五年度」を「平成六年度」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十二号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号を同項第十一号とし、同項中第十三号を第十二号とし、第十四号を第十三号とし、同項第十五号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十六号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同号を同項第十五号とする。

  第十四条第三項の表市町村の項第二号2中「当り」を「当たり」に改める。

  附則第四条の見出し中「平成二十六年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同条第一項中「平成二十六年度に限り」を「平成二十七年度に限り」に、「第五号まで」を「第四号まで」に、「九千百億円」を「六千七百億円」に、「第六号から第九号まで」を「第五号から第七号まで」に、「五千七百四十九億七千七十七万円」を「五千八百九十八億千八百五万六千円」に改め、同項第二号中「(平成二十六年法律第五号)」を「(平成二十七年法律第三号)」に、「平成二十六年度分」を「平成二十七年度分」に、「五千百十二億円」を「三千九百二十六億円」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に、「前三号」を「前二号」に、「二兆六千四百三十八億三千百七十五万円」を「一兆四千五百二十九億三千百七十五万円」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に、「三十三兆千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十二兆八千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に、「三十三兆三千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十三兆千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に、「千七百二十九億円」を「千六百十四億円」に改め、同号を同項第六号とし、同項第八号中「平成二十六年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号を削り、同条第二項中「平成二十六年度分」を「平成二十七年度分」に、「二千三百十七億八千七百四十万円」を「千六百五十八億九千四百九万八千円」に改める。

  附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同条第二項中「平成二十七年度から平成四十一年度まで」を「平成二十八年度から平成四十二年度まで」に、「前項の」を「前項の規定による」に改め、同項の表を次のように改める。

年     度

金           額

平成二十八年度

三千四百三十六億円

平成二十九年度

三千八百七億円

平成三十年度

三千三百六十七億円

平成三十一年度

二千九百六十一億円

平成三十二年度

二千五百三十三億円

平成三十三年度

二千九十二億円

平成三十四年度

千六百五十五億円

平成三十五年度

千二百十六億円

平成三十六年度

八百三十三億円

平成三十七年度

五百二十四億円

平成三十八年度

二百八十四億円

平成三十九年度

百三十二億円

平成四十年度

三十九億円

平成四十一年度

十二億円

平成四十二年度

五億円

  附則第四条の二第三項を削り、同条第四項中「平成二十七年度から」を「平成二十八年度から」に改め、「、平成二十七年度にあつては第二項の規定による額から八百二十七億三千六百五十万円を」を削り、「平成三十八年度までの各年度にあつては同項」を「平成三十八年度までの各年度にあつては前項」に、「平成四十一年度」を「平成四十二年度」に改め、「、平成四十二年度にあつては第一項の額から九百八十三億八千二百五十万円を」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

  附則第四条の三の見出し中「平成二十七年度及び」を削り、同条第一項中「平成二十七年度及び」を削り、「当該各年度分」を「同年度分」に、「前条第四項」を「前条第三項」に改め、同条第二項中「当該各年度において」を「平成二十八年度において」に改め、同項第一号中「第五十号(1)」を「第四十九号(1)」に、「当該各年度」を「平成二十八年度」に改める。

  附則第五条の二第一項の表道府県の項中「八六〇」を「九五〇」に改め、同表市町村の項中「二、二七〇」を「二、五三〇」に改める。

  附則第五条の二の次に次の一条を加える。

  (人口減少等特別対策事業費の基準財政需要額への算入)

 第五条の三 当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

地方団体の種類

経費の種類

測定単位

単位費用

 

 

 

道府県

人口減少等特別対策事業費

人口

一人につき 一、七〇〇

 

 

 

市町村

人口減少等特別対策事業費

人口

一人につき 三、四〇〇

 2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

測定単位

測定単位の数値の算定の基礎

表示単位

人口

官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口

  附則第六条を削る。

  附則第六条の二第一項中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同項の表道府県の項中「二、三三〇」を「一、五三〇」に改め、同表市町村の項中「一、七〇〇」を「一、四一〇」に改め、同条を附則第六条とする。

  附則第六条の三の見出し中「平成二十六年度から平成二十八年度まで」を「平成二十七年度及び平成二十八年度」に改め、同条第一項中「平成二十六年度から平成二十八年度まで」を「平成二十七年度及び平成二十八年度」に、「、平成二十六年度」を「、平成二十七年度」に改め、「平成二十七年度及び」を削り、同項第一号中「三兆四千百一億千七百二十九万八千円」を「二兆五千九百二十三億千六百九十八万二千円」に改め、同項第二号中「二兆千八百五十億五千九十五万二千円」を「一兆九千三百二十六億五千百二十六万八千円」に改め、同条第二項中第五号を削り、同項第四号中「附則第六条の二」の下に「の規定」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号中「附則第六条の三」の下に「の規定」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号中「附則第六条の三」の下に「の規定」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中「旧法附則第六条の三」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)による改正前の地方交付税法附則第六条の三の規定」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 平成二十六年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値

  附則第六条の三を附則第六条の二とする。

  附則第七条の四の見出し中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同条中「平成二十六年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同条第一号イ中「平成二十五年地方税法改正法」という。)」の下に「、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)」を加え、「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同号ロ中「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)」を「震災特例法」に、「及び平成二十六年所得税法等改正法」を「、平成二十六年所得税法等改正法及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)」に、「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同号ハ中「平成二十五年所得税法等改正法」を「震災特例法、平成二十五年所得税法等改正法」に、「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同号ニ中「及び平成二十六年所得税法等改正法」を「、平成二十六年所得税法等改正法及び平成二十七年所得税法等改正法」に、「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同号ホ中「平成二十五年地方税法改正法及び」を「平成二十五年地方税法改正法、」に改め、「平成二十六年地方税法等改正法」という。)」の下に「及び地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)」を加え、「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同号ヘからチまでの規定中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同号リ中「及び平成二十六年所得税法等改正法」を「、平成二十六年所得税法等改正法及び平成二十七年所得税法等改正法」に、「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同条第二号イ中「平成二十五年地方税法改正法」の下に「、震災特例法」を加え、「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同号ロ中「及び平成二十六年所得税法等改正法」を「、平成二十六年所得税法等改正法及び平成二十七年所得税法等改正法」に、「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同号ハからホまでの規定中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改める。

  附則第九条の二中「平成二十六年度分」を「平成二十七年度分」に改める。

  附則第十一条の見出し中「平成二十六年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同条中「平成二十六年度に」を「平成二十七年度に」に、「平成二十六年度震災復興特別交付税額」を「平成二十七年度震災復興特別交付税額」に、「附則第十二条」を「附則第十二条第一項」に、「平成二十六年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十五年度震災復興特別交付税額」を「旧法附則第十一条に規定する平成二十六年度震災復興特別交付税額」に、「から附則第四条第一項第九号に掲げる額を控除した額及び同項」を「及び附則第四条第一項」に、「五千七百四十九億七千七十七万円」を「五千八百九十八億千八百五万六千円」に改める。

  附則第十二条の見出しを「(平成二十七年度震災復興特別交付税額の一部の平成二十八年度における交付等)」に改め、同条第一項中「平成二十六年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十六年度震災復興特別交付税額」を「平成二十七年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十六年度内」を「平成二十七年度内」に、「平成二十七年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同条第二項中「平成二十六年度震災復興特別交付税額」を「平成二十七年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十七年度分」を「平成二十八年度分」に、「百分の九十四」を「百分の九十五」に、「百分の六」を「百分の五」に改める。

  附則第十三条第一項中「平成二十六年度及び平成二十七年度」を「平成二十七年度及び平成二十八年度」に改め、同条第二項中「、平成二十六年度」を「、平成二十七年度」に、「平成二十六年度震災復興特別交付税額を、平成二十七年度」を「平成二十七年度震災復興特別交付税額を、平成二十八年度」に、「平成二十六年度震災復興特別交付税額の」を「附則第十一条に規定する平成二十七年度震災復興特別交付税額の」に改める。

  附則第十四条の見出し中「平成二十六年度及び平成二十七年度」を「平成二十七年度及び平成二十八年度」に改め、同条中「平成二十六年度及び平成二十七年度」を「平成二十七年度及び平成二十八年度」に、「、平成二十六年度」を「、平成二十七年度」に、「平成二十六年度震災復興特別交付税額」を「平成二十七年度震災復興特別交付税額」に、「(平成二十六年法律第五号)」を「(平成二十七年法律第三号)」に、「平成二十五年度震災復興特別交付税額」を「平成二十六年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十五年度において」を「平成二十六年度において」に、「、平成二十七年度」を「、平成二十八年度」に、「平成二十六年度において」を「平成二十七年度において」に改める。

  別表第一を次のように改める。

 別表第一(第十二条第四項関係)

地方団体の種類

経費の種類

測定単位

単位費用

 

 

 

道府県

一 警察費

警察職員数

一人につき 八、四八二、〇〇〇

二 土木費

 

 

 1 道路橋りよう費

道路の面積

千平方メートルにつき

一五一、〇〇〇

道路の延長

一キロメートルにつき

一、九三一、〇〇〇

 2 河川費

河川の延長

一キロメートルにつき

一六八、〇〇〇

 3 港湾費

港湾における係留施設の延長

一メートルにつき 二七、八〇〇

港湾における外郭施設の延長

一メートルにつき  六、二一〇

漁港における係留施設の延長

一メートルにつき 一〇、八〇〇

漁港における外郭施設の延長

一メートルにつき  六、〇〇〇

 4 その他の土木費

人口

一人につき     一、四三〇

三 教育費

 

 

 1 小学校費

教職員数

一人につき 六、二二三、〇〇〇

 2 中学校費

教職員数

一人につき 六、二六五、〇〇〇

 3 高等学校費

教職員数

一人につき 六、六六五、〇〇〇

生徒数

一人につき    五八、九〇〇

 4 特別支援学校費

教職員数

一人につき 六、一一八、〇〇〇

学級数

一学級につき

二、〇九八、〇〇〇

 5 その他の教育費

人口

一人につき     一、九三〇

高等専門学校及び大学の学生の数

一人につき   二一四、〇〇〇

私立の学校の幼児、児童及び生徒の数

一人につき   二七九、五〇〇

四 厚生労働費

 

 

 1 生活保護費

町村部人口

一人につき     九、二五〇

 2 社会福祉費

人口

一人につき    一三、五〇〇

 3 衛生費

人口

一人につき    一四、九〇〇

 4 高齢者保健福祉費

六十五歳以上人口

一人につき    五三、一〇〇

七十五歳以上人口

一人につき   一〇三、〇〇〇

 5 労働費

人口

一人につき       四八〇

五 産業経済費

 

 

 1 農業行政費

農家数

一戸につき   一一〇、〇〇〇

 2 林野行政費

公有以外の林野の面積

一ヘクタールにつき 四、七八〇

公有林野の面積

一ヘクタールにつき

一五、二〇〇

 3 水産行政費

水産業者数

一人につき   三一一、〇〇〇

 4 商工行政費

人口

一人につき     二、〇八〇

六 総務費

 

 

 1 徴税費

世帯数

一世帯につき    六、〇六〇

 2 恩給費

恩給受給権者数

一人につき 一、一〇三、〇〇〇

 3 地域振興費

人口

一人につき       六二五

七 災害復旧費

災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

千円につき       九五〇

八 補正予算債償還費

昭和五十九年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

千円につき       八〇〇

平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十六年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額

千円につき        五五

九 地方税減収補填債償還費

地方税の減収補填のため平成六年度から平成二十六年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額

千円につき        二四

十 臨時財政特例債償還費

臨時財政特例対策のため平成六年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額

千円につき        三三

十一 財源対策債償還費

平成六年度から平成二十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額

千円につき        二二

十二 減税補填債償還費

個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

千円につき        六四

十三 臨時税収補填債償還費

臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

千円につき        一九

十四 臨時財政対策債償還費

臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

千円につき        六五

十五 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

平成二十三年度から平成二十六年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額

千円につき       一〇三

 

 

 

市町村

一 消防費

人口

一人につき    一一、三〇〇

二 土木費

 

 

 1 道路橋りよう費

道路の面積

千平方メートルにつき

七六、六〇〇

道路の延長

一キロメートルにつき

一九〇、〇〇〇

 2 港湾費

港湾における係留施設の延長

一メートルにつき 二六、五〇〇

港湾における外郭施設の延長

一メートルにつき  六、二一〇

漁港における係留施設の延長

一メートルにつき 一〇、九〇〇

漁港における外郭施設の延長

一メートルにつき  四、三八〇

 3 都市計画費

都市計画区域における人口

一人につき       九四二

 4 公園費

人口

一人につき       五三三

都市公園の面積

千平方メートルにつき

三六、三〇〇

 5 下水道費

人口

一人につき        九四

 6 その他の土木費

人口

一人につき     一、七二〇

三 教育費

 

 

 1 小学校費

児童数

一人につき    四三、九〇〇

学級数

一学級につき  八二〇、〇〇〇

学校数

一校につき 九、二二八、〇〇〇

 2 中学校費

生徒数

一人につき    四一、三〇〇

学級数

一学級につき

一、〇〇八、〇〇〇

学校数

一校につき 九、一二六、〇〇〇

 3 高等学校費

教職員数

一人につき 六、七八〇、〇〇〇

生徒数

一人につき    七三、一〇〇

 4 その他の教育費

人口

一人につき     五、〇六〇

幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数

一人につき   三六六、〇〇〇

四 厚生費

 

 

 1 生活保護費

市部人口

一人につき     九、五二〇

 2 社会福祉費

人口

一人につき    二〇、五〇〇

 3 保健衛生費

人口

一人につき     七、九〇〇

 4 高齢者保健福祉費

六十五歳以上人口

一人につき    七〇、二〇〇

七十五歳以上人口

一人につき    九〇、三〇〇

 5 清掃費

人口

一人につき     五、〇七〇

五 産業経済費

 

 

 1 農業行政費

農家数

一戸につき    七九、六〇〇

 2 林野水産行政費

林業及び水産業の従業者数

一人につき   二五〇、〇〇〇

 3 商工行政費

人口

一人につき     一、三二〇

六 総務費

 

 

 1 徴税費

世帯数

一世帯につき    四、五四〇

 2 戸籍住民基本台帳費

戸籍数

一籍につき     一、二一〇

世帯数

一世帯につき    二、〇二〇

 3 地域振興費

人口

一人につき     一、八三〇

面積

一平方キロメートルにつき

一、〇四三、〇〇〇

七 災害復旧費

災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

千円につき       九五〇

八 辺地対策事業債償還費

辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

千円につき       八〇〇

九 補正予算債償還費

昭和五十九年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

千円につき       八〇〇

平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十六年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額

千円につき        五四

十 地方税減収補填債償還費

地方税の減収補填のため平成六年度から平成二十六年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額

千円につき        二四

十一 臨時財政特例債償還費

臨時財政特例対策のため平成六年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額

千円につき        三三

十二 財源対策債償還費

平成六年度から平成二十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額

千円につき        二一

十三 減税補填債償還費

個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

千円につき        三四

十四 臨時税収補填債償還費

臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

千円につき        五三

十五 臨時財政対策債償還費

臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

千円につき        六五

十六 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

平成二十三年度から平成二十六年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額

千円につき       一〇三

  別表第二道府県の項中「一〇、八六〇」を「一一、二二〇」に、「一、二七七、〇〇〇」を「一、二六九、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「一九、九八〇」を「二〇、一八〇」に、「二、四八九、〇〇〇」を「二、四六七、〇〇〇」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条中「酒税」を「法人税」に、「百分の三十二、法人税」を「百分の三十三・一、酒税」に、「百分の三十四、」を「百分の五十並びに」に改め、「並びにたばこ税の収入見込額の百分の二十五」を削る。

  附則第四条第一項中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に、「三十三兆千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十二兆八千百七十二億九千五百四十万八千円」に、「、平成二十七年度」を「、平成二十八年度」に改め、同項の表中

平成二十七年度

三千億円

 を削る。

  附則第五条中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改める。

  附則第九条中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に、「から第四号まで」を「及び第三号」に、「八千百億円」を「二千七百億円」に、「同項第八号」を「同項第七号」に改め、「、平成二十七年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号に掲げる額を減額した額とし」を削り、「平成三十八年度までの各年度にあっては同条」を「平成三十八年度までの各年度にあっては第二十四条」に、「第三号」を「第二号」に、「平成四十一年度まで」を「平成四十二年度まで」に、「加算した額から第四号」を「加算した額から第三号」に改め、「とし、平成四十二年度にあっては同条の規定により算定した額から第四号に掲げる額を減額した額」を削り、同条第一号の表を次のように改める。

年     度

金           額

平成二十八年度

三千四百三十六億円

平成二十九年度

三千八百七億円

平成三十年度

三千三百六十七億円

平成三十一年度

二千九百六十一億円

平成三十二年度

二千五百三十三億円

平成三十三年度

二千九十二億円

平成三十四年度

千六百五十五億円

平成三十五年度

千二百十六億円

平成三十六年度

八百三十三億円

平成三十七年度

五百二十四億円

平成三十八年度

二百八十四億円

平成三十九年度

百三十二億円

平成四十年度

三十九億円

平成四十一年度

十二億円

平成四十二年度

五億円

  附則第九条第二号を削り、同条第三号中「附則第四条の二第四項」を「附則第四条の二第三項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「附則第四条の二第四項」を「附則第四条の二第三項」に改め、同号を同条第三号とする。

  附則第十条に次の一項を加える。

 3 平成二十七年度においては、地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。

  附則第十一条に次の一項を加える。

 3 第二十三条の規定によるほか、前条第三項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れられた繰入金は、交付税特別会計の歳入とする。

  附則第十二条の二の次に次の一条を加える。

  (財政投融資特別会計の投資勘定の歳出の特例)

 第十二条の三 第五十三条第二項の規定によるほか、附則第十条第三項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計への繰入金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳出とする。

 (地方財政法の一部改正)

第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条の二中「平成二十七年度」を「平成三十二年度」に改める。

  第三十三条の五の二第一項中「附則第六条の三第一項」を「附則第六条の二第一項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成二十七年度分の地方交付税から適用し、平成二十六年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

 (平成二十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

第三条 平成二十七年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に限り、同条第三項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十七年度の予算から適用する。

 (経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)

第五条 経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項を次のように改める。

 2 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

   附則第十二条の三の次に次の一条を加える。

   (外国為替資金特別会計の歳入及び歳出の特例等)

  第十二条の四 外国為替資金に属する実際上交換可能通貨(経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第三十八号。以下この条において「加盟措置法」という。)第二条第二号に規定する実際上交換可能通貨をいう。以下この項において同じ。)は、加盟措置法第三条第一号に掲げる貸付け(同号に規定する貸付予約の履行を含む。)及び譲受けのために充てることができるものとし、同条第二号に掲げる取引並びに加盟措置法第四条の規定による預入の受入れ及び借入れに係る実際上交換可能通貨は、外国為替資金に受け入れられるものとする。

  2 加盟措置法第三条各号に掲げる取引並びに加盟措置法第四条の規定による預入の受入れ及び借入れに係る利子又は手数料の収入又は支出は、外国為替資金特別会計の歳入又は歳出とする。

  3 外国為替資金特別会計の負担に属する加盟措置法第三条第二号に掲げる借入れ及び加盟措置法第四条の規定による借入れに係る利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

  4 加盟措置法第三条各号に掲げる取引並びに加盟措置法第四条の規定による預入の受入れ及び借入れにより発生する加盟措置法第二条第一号に規定する特別引出権をもって表示される債権又は債務の価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理については、政令で定める。

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

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