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法律第八号(平二七・三・三一)

  ◎地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律

 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 附則第一条第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「平成二十七年度」を「平成三十二年度」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この法律の施行前に地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項の同意を得た地震対策緊急整備事業計画についての同法第三条第二項の規定の適用については、同項中「五箇年で」とあるのは、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第八号)附則第二項の規定の施行の日から起算して五年以内に」とする。

3 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項から第四項までを削り、附則第一項の項番号を削る。

(内閣総理大臣署名) 

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