法律第十号(平二七・三・三一)
◎関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律
(関税法の一部改正)
第一条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条の三第五項中「二週間」を「一月」に改める。
第十四条の二第二項中「又はその」を「若しくはその」に改め、「係る」と」の下に「、「又は国外転出等特例の適用がある場合の所得税に係る」とあるのは「に係る」と」を加える。
第六十九条の十一第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項(定義)に規定する指定薬物(同法第七十六条の四(製造等の禁止)に規定する医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
第百五条の二中「第三項及び第五項」を「第三項、第五項及び第六項」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
第七条の三第一項本文中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同項ただし書中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に、「であつて、」を「であつて」に改め、「に係る輸入数量」の下に「(経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。)の効力発生の日(以下「協定発効日」という。)から一年を経過した日前の期間に係るものに限る。)及び第九条の二第一項の譲許の便益の適用を受ける飼料用麦の輸入数量(協定発効日から一年を経過した日以後の期間に係るものに限る。)」を加え、同条第八項中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に、「及び」を「並びに」に改め、「オーストラリア産飼料用麦の輸入数量」の下に「(協定発効日から一年を経過した日前の期間に係るものに限る。)及び第九条の二第一項の譲許の便益の適用を受ける飼料用麦の輸入数量(協定発効日から一年を経過した日以後の期間に係るものに限る。)」を加える。
第七条の四第一項中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改める。
第七条の五第一項中「平成二十六年度まで」を「平成二十七年度まで」に改め、同項第一号中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に、「当該年度の第三四半期」を「当該年度の第一四半期、第二四半期及び第三四半期」に、「経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。)の効力発生の日(以下この号及び第七条の八第一項において「協定発効日」という。)」を「協定発効日」に、「以降」を「以後」に、「同条第一項」を「第七条の八第一項」に、「同年度の第三四半期」を「同年度の当該各月の属する四半期」に、「まで。」を「まで」に改め、同項第二号中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に、「まで。」を「まで」に改め、同条第三項中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改める。
第七条の六第一項中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同項各号中「まで。」を「まで」に改め、同条第二項及び第七項中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改める。
別表第一第〇四〇二・一〇号中「幼児又は」を「幼児、」に改め、「児童福祉施設の児童」の下に「又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項、第一〇項若しくは第一二項に規定する事業による保育を受ける児童」を加え、同表第一七・〇三項を削る。
別表第一の三中「平成二七年三月三一日」を「平成二八年三月三一日」に改め、同表第〇四〇二・一〇号中「幼児又は」を「幼児、」に改め、「児童福祉施設の児童」の下に「又は児童福祉法第六条の三第九項、第一〇項若しくは第一二項に規定する事業による保育を受ける児童」を加える。
別表第一の三の二及び別表第一の六中「平成二七年三月三一日」を「平成二八年三月三一日」に改める。
別表第一の七第一〇二項中「で政令で定める規格のもの」を削り、同表中第一〇三項を削り、第一〇四項を第一〇三項とし、第一〇五項を第一〇四項とする。
別表第一の八中「平成二七年三月三一日」を「平成二八年三月三一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中関税法第十四条の二第二項の改正規定及び同法第百五条の二の改正規定 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
二 第二条中関税暫定措置法別表第一第〇四〇二・一〇号の改正規定及び同法別表第一の三第〇四〇二・一〇号の改正規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の関税法第十二条の三第五項の規定は、この法律の施行の日以後に同項に規定する提出期限が到来する関税について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の関税法第十二条の三第五項に規定する提出期限が到来した関税については、なお従前の例による。
(財務・内閣総理大臣署名)