法律第十五号(平二七・四・二四)
◎高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部改正)
第三条 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第三項を次のように改める。
3 前二項の規定により機構の業務が行われる場合には、第十五条第一項中「の一部」とあるのは「又は附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号。以下「電気通信基盤法」という。)第六条第一号に掲げる業務に限り、債務の保証の決定を除く。)の一部」と、第十六条第二号並びに第二十二条第一項第一号及び第六号中「含む。)」とあるのは「含む。)及び附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、第十七条第一項、第二十二条第一項第七号及び第二十六条第一号中「第十四条」とあるのは「第十四条並びに附則第九条第一項及び第二項」と、第十八条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、同条第三項中「業務」とあるのは「業務及び附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、第十九条中「障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る。)並びに附則第九条第一項」とする。
附則第九条第四項から第六項までを削る。
附則第十条から第十四条までを削る。
附則第十五条中「附則第七条」を「第七条」に改め、同条を附則第十条とする。
(総務・財務・内閣総理大臣署名)