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法律第二十号(平二七・五・七)

  ◎福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律

 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十五条」を「第二十六条」に、「第二節 既存の事業所に係る個人事業者等に対する課税の特例等(第二十六条−第二十八条)」を

「第二節 住民の帰還の促進を図るための措置

  第一款 公営住宅法の特例等(第二十七条−第三十一条)

  第二款 一団地の復興再生拠点市街地形成施設に関する都市計画(第三十二条)

  第三款 帰還環境整備事業計画及びこれに基づく措置(第三十三条−第三十五条)

  第四款 既存の事業所に係る個人事業者等に対する課税の特例等(第三十六条−第三十八条)」

に、「第二十九条−第三十四条」を「第三十九条−第四十四条」に、「第三十五条−第三十八条」を「第四十五条−第四十八条」に、「第三十九条−第五十条」を「第四十九条−第六十条」に、「第五十一条−第六十三条」を「第六十一条−第七十三条」に、「第六十四条・第六十五条」を「第七十四条・第七十五条」に、「第六十六条−第七十条」を「第七十六条−第八十条」に、「第七十一条−第七十六条」を「第八十一条−第八十六条」に、「第七十七条−第八十二条」を「第八十七条−第九十四条」に、「第八十三条」を「第九十五条」に、「第八十四条−第八十八条」を「第九十六条−第百条」に改める。

 第五条第二項第五号中「第五十一条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同項第七号中「第七十一条第一項」を「第八十一条第一項」に改め、同項第八号中「いう」の下に「。第三十二条第一項第二号において同じ」を加える。

 第十三条第二項中「第五十八条第二項第二号」を「第六十八条第二項第二号」に改める。

 第二十条第三項第二号中「実施が」の下に「避難解除等区域への住民の帰還の促進その他の」を加える。

 第二十三条中「第二十六条」を「第三十六条」に改める。

 第二十四条中「第二十七条」を「第三十七条」に改める。

 第八十八条を第百条とし、第八十四条から第八十七条までを十二条ずつ繰り下げる。

 第八章中第八十三条を第九十五条とする。

 第七章中第八十二条を第九十四条とし、第七十八条から第八十一条までを十二条ずつ繰り下げる。

 第七十七条第一項中「含む」の下に「。次条において同じ」を加え、同条を第八十七条とし、同条の次に次の見出し及び二条を加える。

 (住民の円滑な帰還の促進を図るための措置)

第八十八条 国は、放射線又は長期にわたる避難により生ずる健康上の不安、帰還後における生活上の不安その他の原子力災害の影響により避難指示区域から避難している者が有する帰還に対する不安を解消するため、福島の地方公共団体が行う相談体制の整備その他の取組を支援するため必要な措置を講ずるものとする。

第八十九条 国は、長期にわたる住民の避難その他の事情により避難指示区域においてイノシシその他の鳥獣による被害が増大していることに鑑み、住民の円滑な帰還を促進するため、避難指示区域内における当該被害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

 第六章中第七十六条を第八十六条とし、第七十五条を第八十五条とする。

 第七十四条中「及び医療機器」を「、医療機器及びロボット」に改め、同条を第八十四条とする。

 第七十三条中「第七十一条第五項」を「第八十一条第五項」に、「第七十五条」を「第八十五条」に改め、同条を第八十三条とする。

 第七十二条中「第七十一条第五項の」を「第八十一条第五項の」に、「第七十一条第六項」を「第八十一条第六項」に、「第七十一条第三項」を「第八十一条第三項」に、「第七十一条第五項」」を「第八十一条第五項」」に、「第七十一条第五項各号」を「第八十一条第五項各号」に、「第七十一条第七項」を「第八十一条第七項」に改め、同条を第八十二条とする。

 第七十一条第一項中「第七十四条」を「第八十四条」に、「及び医療機器」を「、医療機器及びロボット」に改め、同条第六項中「第七十三条」を「第八十三条」に、「第七十四条」を「第八十四条」に、「第七十五条」を「第八十五条」に改め、同条を第八十一条とする。

 第七十条中「第六十六条」を「第七十六条」に改め、第五章第三節中同条を第八十条とし、第六十九条を第七十九条とし、第六十六条から第六十八条までを十条ずつ繰り下げ、同章第二節中第六十五条を第七十五条とし、第六十四条を第七十四条とする。

 第六十三条中「第五十一条第二項第三号」を「第六十一条第二項第三号」に改め、第五章第一節中同条を第七十三条とする。

 第六十二条中「第五十一条第二項第三号」を「第六十一条第二項第三号」に改め、同条を第七十二条とする。

 第六十一条第一項中「第五十一条第二項第三号ホ」を「第六十一条第二項第三号ホ」に改め、同条第二項中「第五十一条第二項第三号」を「第六十一条第二項第三号」に改め、同条第三項中「第五十一条第四項」を「第六十一条第四項」に改め、同条第四項中「第五十一条第十項」を「第六十一条第十項」に、「第五十二条第一項」を「第六十二条第一項」に改め、同条第五項及び第六項中「第五十一条第十項」を「第六十一条第十項」に改め、同条を第七十一条とする。

 第六十条中「第五十七条第五項」を「第六十七条第五項」に改め、同条を第七十条とする。

 第五十九条第一項中「第五十七条第二項第三号」を「第六十七条第二項第三号」に改め、同条を第六十九条とし、第五十八条を第六十八条とし、第五十七条を第六十七条とする。

 第五十六条中「第五十一条第二項第三号ニ」を「第六十一条第二項第三号ニ」に、「第六十条」を「第七十条」に改め、同条を第六十六条とする。

 第五十五条第一項中「第五十一条第二項第三号ハ」を「第六十一条第二項第三号ハ」に改め、同条第四項中「第五十一条第二項第三号」を「第六十一条第二項第三号」に改め、同条を第六十五条とする。

 第五十四条第一項中「第五十一条第二項第三号ロ」を「第六十一条第二項第三号ロ」に改め、同条第七項中「第五十一条第二項第三号」を「第六十一条第二項第三号」に改め、同条を第六十四条とする。

 第五十三条第一項中「第五十一条第二項第三号イ」を「第六十一条第二項第三号イ」に改め、同条第七項中「第五十三条第七項」を「第六十三条第七項」に、「第五十三条第五項各号」を「第六十三条第五項各号」に改め、同条第八項中「第五十三条第九項」を「第六十三条第九項」に改め、同条を第六十三条とする。

 第五十二条第一項中「第五十一条第九項の」を「第六十一条第九項の」に、「第五十一条第十項」を「第六十一条第十項」に、「第五十一条第四項」を「第六十一条第四項」に、「第五十一条第九項」」を「第六十一条第九項」」に、「第五十一条第二項第三号」を「第六十一条第二項第三号」に、「第五十一条第九項各号」を「第六十一条第九項各号」に、「第五十一条第十一項」を「第六十一条第十一項」に改め、同条を第六十二条とする。

 第五十一条第二項第三号中「第五十三条から第六十三条まで」を「第六十三条から第七十三条まで」に改め、同号イ中「第五十三条第二項」を「第六十三条第二項」に改め、同号ホ中「第六十一条第二項」を「第七十一条第二項」に改め、同項第四号中「第五十三条から第六十三条まで」を「第六十三条から第七十三条まで」に改め、同条第三項中「第五十三条から第六十一条まで」を「第六十三条から第七十一条まで」に、「第六十二条」を「第七十二条」に、「第八十五条ただし書」を「第九十七条ただし書」に、「第六十三条」を「第七十三条」に改め、同条第四項中「第五十七条及び第六十条」を「第六十七条及び第七十条」に改め、同条を第六十一条とする。

 第五十条中「第四十一条」を「第五十一条」に改め、第四章中同条を第六十条とし、第四十九条を第五十九条とし、第四十五条から第四十八条までを十条ずつ繰り下げる。

 第四十四条第一項中「第四十六条」を「第五十六条」に改め、同条を第五十四条とし、第四十三条を第五十三条とし、第三十九条から第四十二条までを十条ずつ繰り下げる。

 第三十八条中「第三十六条第一項」を「第四十六条第一項」に、「第三十五条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、第三章第三節第二款中同条を第四十八条とし、第三十七条を第四十七条とする。

 第三十六条第三項中「第三十八条」を「第四十八条」に改め、同条を第四十六条とし、第三十五条を第四十五条とし、第三章第三節第一款中第三十四条を第四十四条とする。

 第三十三条中「(平成十七年法律第八十二号)」、「(同法第二条第一項に規定する住宅をいう。)」及び「(同法第二条第一項に規定する住宅部分をいう。)」を削り、「代わるべき建築物又は建築物の部分」の下に「(避難指示・解除区域原子力災害代替建築物に該当するものを除く。)」を加え、同条を第四十三条とする。

 第三十二条中「(平成十五年法律第百号)」を削り、同条を第四十二条とする。

 第三十一条第一項中「第二十九条第一項」を「第三十九条」に、「第三十六条第三項」を「第四十六条第三項」に、「東日本大震災復興特別区域法第七十八条第三項に規定する復興交付金(次項及び第八十条第一項において「復興交付金」という。)」を「復興交付金」に、「公営住宅法第二条第九号に規定する共同施設(次項において「共同施設」という。)」を「共同施設」に改め、同条第二項中「第二十九条第一項」を「第三十九条」に改め、同条を第四十一条とする。

 第三十条中「(昭和三十五年法律第八十四号)」を削り、同条を第四十条とする。

 第二十九条第一項中「公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体(以下「事業主体」という。)」を「事業主体」に改め、「(現に避難指示であって第四条第四号イからハまでに掲げる指示であるものの対象となっている区域をいう。以下同じ。)」を削り、「居住していた者(」の下に「特定帰還者である者を除く。」を加え、「同法第二条第七号」を「公営住宅法第二条第七号」に、「激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下この条及び第三十一条において「激甚災害法」という。)」を「激甚災害法」に改め、同項の表公営住宅法第八条第一項の項及び激甚災害法第二十二条第一項の項中「第二十九条第一項」を「第三十九条」に改め、同条第二項を削り、同条を第三十九条とする。

 第二十八条中「第二十五条」を「第二十六条」に改め、第三章第二節中同条を第三十八条とし、第二十七条を第三十七条とし、第二十六条を第三十六条とする。

 第三章第二節の節名を削る。

 第二十五条中「第二十八条」を「第三十八条」に改め、同条を第二十六条とし、同条の次に次の節名、三款及び款名を加える。

    第二節 住民の帰還の促進を図るための措置

     第一款 公営住宅法の特例等

 (公営住宅に係る国の補助の特例)

第二十七条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体(以下「事業主体」という。)が、避難指示・解除区域(避難指示区域(現に避難指示であって第四条第四号イからハまでに掲げる指示であるものの対象となっている区域をいう。以下同じ。)及び避難解除区域をいう。第三十一条及び第三十三条第一項において同じ。)に存する住宅に平成二十三年三月十一日において居住していた者であって当該住宅の存した市町村に帰還するもの(以下「特定帰還者」という。)に賃貸又は転貸するため同法第二条第七号に規定する公営住宅の整備をする場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用し、同法第八条第一項ただし書及び第十七条第三項ただし書並びに激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「激甚災害法」という。)第二十二条第一項ただし書の規定は、適用しない。

公営住宅法第八条第一項

次の各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた

事業主体が特定帰還者(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十七条に規定する特定帰還者をいう。第十七条第三項において同じ。)である

公営住宅法第十七条第三項

同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた

特定帰還者である

激甚災害法第二十二条第一項

激甚災害を受けた政令で定める地域にあつた住宅であつて当該激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた

特定帰還者(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十七条に規定する特定帰還者をいう。)である

 (公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例)

第二十八条 特定帰還者については、当分の間、公営住宅法第二十三条第二号(住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者を公営住宅法第二十三条各号(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなす。

 (特定帰還者向け公営住宅等の処分の特例)

第二十九条 第二十七条の規定により読み替えられた公営住宅法第八条第一項若しくは激甚災害法第二十二条第一項の規定による国の補助を受け、又は第三十四条第三項に規定する帰還環境整備交付金(次項において「帰還環境整備交付金」という。)若しくは東日本大震災復興特別区域法第七十八条第三項に規定する復興交付金(以下「復興交付金」という。)を充てて特定帰還者に賃貸するため建設又は買取りをした公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅(当該公営住宅に係る同条第九号に規定する共同施設(以下「共同施設」という。)を含む。)に対する同法第四十四条第一項及び第二項並びに附則第十五項の規定の適用については、同条第一項中「四分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第二項中「又はこれらの修繕若しくは改良」とあるのは「若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施」と、同法附則第十五項中「その耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とあるのは「その耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるとき、又は耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とする。

2 事業主体は、第二十七条の規定により読み替えられた公営住宅法第八条第一項若しくは激甚災害法第二十二条第一項の規定による国の補助を受け、若しくは帰還環境整備交付金若しくは復興交付金を充てて特定帰還者に賃貸するため建設若しくは買取りをし、又は特定帰還者に転貸するため借上げをした公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅(当該公営住宅に係る共同施設を含む。)について、当該事業主体である地方公共団体の区域内の住宅事情からこれを引き続いて管理する必要がないと認めるときは、同法第四十四条第三項の規定にかかわらず、当該公営住宅の用途を廃止することができる。この場合において、当該事業主体は、当該公営住宅の用途を廃止した日から三十日以内にその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

 (独立行政法人都市再生機構法の特例)

第三十条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、福島において、福島の地方公共団体からの委託に基づき、同条第三項各号の業務(特定帰還者に対する住宅及び宅地の供給に係るものに限る。)を行うことができる。

 (独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資)

第三十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項に規定する業務のほか、避難指示・解除区域原子力災害代替建築物(住宅(同法第二条第一項に規定する住宅をいう。第四十三条において同じ。)又は主として住宅部分(同法第二条第一項に規定する住宅部分をいう。第四十三条において同じ。)から成る建築物が避難指示・解除区域内に存する場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わるべき建築物又は建築物の部分であって、当該避難指示・解除区域をその区域に含む市町村の区域内に存し、又は存することとなるものをいう。同条において同じ。)の建設又は購入に必要な資金(当該避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)を貸し付けることができる。

     第二款 一団地の復興再生拠点市街地形成施設に関する都市計画

第三十二条 次に掲げる条件のいずれにも該当する避難解除区域等内の区域であって、円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために復興再生拠点市街地(避難解除区域等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建のための拠点となる市街地をいう。以下この項において同じ。)を形成することが必要であると認められるものについては、都市計画に一団地の復興再生拠点市街地形成施設(復興再生拠点市街地を形成する一団地の住宅施設、特定業務施設(事務所、事業所その他の業務施設で、避難解除区域等の基幹的な産業の復興及び再生、当該避難解除区域等内の地域における雇用機会の創出並びに良好な市街地の形成に寄与するもののうち、この項に規定する特定公益的施設以外のものをいう。次項第一号において同じ。)又は特定公益的施設(教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、地域住民の共同の福祉又は利便のために必要なものをいう。同号において同じ。)及び特定公共施設(道路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。同号において同じ。)をいう。以下同じ。)を定めることができる。

 一 円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために当該避難解除区域等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建のための拠点として一体的に整備される自然的経済的社会的条件を備えていること。

 二 当該区域内の土地の大部分が建築物(東日本大震災により損傷した建築物及び長期にわたる住民の避難に伴い利用が困難となった建築物を除く。)の敷地として利用されていないこと。

2 一団地の復興再生拠点市街地形成施設に関する都市計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 住宅施設、特定業務施設又は特定公益的施設及び特定公共施設の位置及び規模

 二 建築物の高さの最高限度若しくは最低限度、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度若しくは最低限度又は建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

3 一団地の復興再生拠点市街地形成施設に関する都市計画は、次に掲げるところに従って定めなければならない。

 一 前項第一号に規定する施設は、当該避難解除区域等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建のための拠点としての機能が確保されるよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。

 二 避難解除等区域復興再生計画に適合するよう定めること。

     第三款 帰還環境整備事業計画及びこれに基づく措置

 (帰還環境整備事業計画の作成等)

第三十三条 避難指示・解除区域市町村(避難指示・解除区域をその区域に含む市町村をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)若しくは特定市町村(避難指示・解除区域市町村以外の福島の市町村であって、その区域における放射線量その他の事項を勘案して次項第二号ヘに掲げる事業を実施する必要があるものとして復興庁令で定めるものをいう。以下同じ。)の長若しくは福島県知事は単独で、又は、避難指示・解除区域市町村若しくは特定市町村の長と福島県知事は共同して、住民の帰還の促進を図るための環境を整備する事業に関する計画(以下「帰還環境整備事業計画」という。)を作成することができる。

2 帰還環境整備事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 一 帰還環境整備事業計画の目標

 二 住民の帰還の促進を図るための環境を整備する事業であって次に掲げるものに関する事項(特定市町村の長が単独で、又は、特定市町村の長と福島県知事が共同して作成する帰還環境整備事業計画にあっては、ヘに掲げる事業に関する事項に限る。)

  イ 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業

  ロ 一団地の復興再生拠点市街地形成施設の整備に関する事業

  ハ 道路法第二条第一項に規定する道路の新設又は改築に関する事業

  ニ 公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)の整備又は管理に関する事業

  ホ 土地改良法第二条第二項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる土地改良事業

  ヘ 放射線量の測定のための機器を用いた住民の被ばく放射線量の評価に関する事業その他住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための事業として復興庁令で定めるもの

  ト その他復興庁令で定める事業

 三 前号に規定する事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務に関する事項

 四 計画期間

 五 前各号に掲げるもののほか、住民の帰還の促進を図るための環境の整備に関し必要な事項

 (帰還環境整備交付金の交付等)

第三十四条 避難指示・解除区域市町村、特定市町村又は福島県(次項において「避難指示・解除区域市町村等」という。)は、同項の交付金を充てて帰還環境整備事業計画に基づく事業又は事務(同項において「帰還環境整備交付金事業等」という。)の実施をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、当該帰還環境整備事業計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 国は、避難指示・解除区域市町村等に対し、前項の規定により提出された帰還環境整備事業計画に係る帰還環境整備交付金事業等の実施に要する経費に充てるため、復興庁令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

3 前項の規定による交付金(次項及び次条において「帰還環境整備交付金」という。)を充てて行う事業又は事務に要する費用については、土地区画整理法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

4 前三項に定めるもののほか、帰還環境整備交付金の交付に関し必要な事項は、復興庁令で定める。

 (東日本大震災復興特別区域法の準用)

第三十五条 東日本大震災復興特別区域法第八十一条から第八十三条までの規定は、帰還環境整備交付金について準用する。この場合において、同法第八十一条第一項中「特定市町村又は特定都道県」とあるのは「福島復興再生特別措置法第三十四条第一項に規定する避難指示・解除区域市町村等(以下「避難指示・解除区域市町村等」という。)」と、同条第二項及び同法第八十三条中「特定市町村又は特定都道県」とあるのは「避難指示・解除区域市町村等」と、同法第八十二条中「)は、復興交付金事業計画」とあるのは「)は、福島復興再生特別措置法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画(以下「帰還環境整備事業計画」という。)」と、「同法」とあるのは「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」と、「確定は、復興交付金事業計画」とあるのは「確定は、帰還環境整備事業計画」と、同法第八十三条第一項中「復興交付金事業計画」とあるのは「帰還環境整備事業計画」と、「復興交付金事業等」とあるのは「福島復興再生特別措置法第三十四条第一項に規定する帰還環境整備交付金事業等」と読み替えるものとする。

     第四款 既存の事業所に係る個人事業者等に対する課税の特例等

 第二十四条の次に次の一条を加える。

第二十五条 避難指示であって第四条第四号ロ又はハに掲げる指示であるものの対象となった区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していた認定事業者であって、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕(以下この条において「施設の新設等」という。)をするものが、当該施設の新設等に要する費用の支出に充てるための準備金を積み立てた場合には、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (通訳案内士法等の一部改正)

第二条 次に掲げる法律の規定中「第五十三条第八項」を「第六十三条第八項」に改める。

 一 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第四条第十号

 二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十七条第五項第十号

 三 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十七条第五項第十号

 四 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第十三条第十号

 五 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十六条第五項第十号

 六 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第十四条第五項第十号

 七 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十条第五項第九号及び第四十三条第五項第九号

 (公営住宅法の一部改正)

第三条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第七項中「第二十九条第一項」を「第二十七条に規定する特定帰還者(第十七条第三項及び第四項において単に「特定帰還者」という。)の帰還のための環境を整備し、又は同法第三十九条」に、「第三十六条第三項」を「第三十四条第三項に規定する帰還環境整備交付金(第十七条第三項及び第四項において単に「帰還環境整備交付金」という。)又は同法第四十六条第三項」に改め、「ときは、」の下に「当該帰還環境整備交付金又は」を加える。

  第十七条第三項中「充て、」の下に「特定帰還者に賃貸するため帰還環境整備交付金を充て、」を加え、同条第四項中「低額所得者又は」の下に「特定帰還者若しくは」を、「復興交付金」の下に「、帰還環境整備交付金」を加える。

 (登録免許税法の一部改正)

第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の三中「第五十一条第一項」を「第六十一条第一項」に、「第五十二条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第六十一条第三項」を「第七十一条第三項」に改める。

  別表第一第百二十五号、第百三十九号及び第百四十号中「第六十一条第一項」を「第七十一条第一項」に、「第五十一条第九項」を「第六十一条第九項」に、「第五十二条第一項」を「第六十二条第一項」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第五条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の二十一の三の項中「第五十三条第七項」を「第六十三条第七項」に改め、同表の二十九の項中「第三十九条」を「第四十九条」に改める。

  別表第五第二十六号の三中「第五十三条第七項」を「第六十三条第七項」に改め、同表第三十四号中「第三十九条」を「第四十九条」に改める。

 (都市計画法の一部改正)

第六条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。

  十二 一団地の復興再生拠点市街地形成施設(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十二条第一項に規定する一団地の復興再生拠点市街地形成施設をいう。)

  第十一条第四項及び第十三条第四項中「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」の下に「、一団地の復興再生拠点市街地形成施設」を加える。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第七条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項第五号ニ中「第七十三条」を「第八十三条」に改める。

 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正)

第八条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項第四号中「第三十二条」を「第三十条及び第四十二条」に改める。

 (独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)

第九条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項第一号中「第三十三条」を「第三十一条若しくは第四十三条」に改める。

 (復興庁設置法の一部改正)

第十条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第六号中「生活環境整備事業に関すること」の下に「、同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に関すること、同法第三十四条第三項に規定する帰還環境整備交付金の配分計画に関すること」を加え、「第三十五条第一項」を「第四十五条第一項」に、「第三十六条第三項」を「第四十六条第三項」に、「第五十一条第九項」を「第六十一条第九項」に、「第七十一条第五項」を「第八十一条第五項」に改め、「並びに」の下に「同法第三十四条第一項に規定する帰還環境整備交付金事業等、」を加え、「第三十六条第一項」を「第四十六条第一項」に、「第五十一条第二項第三号」を「第六十一条第二項第三号」に改める。

(内閣総理・総務・財務・経済産業・国土交通大臣署名) 

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